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第二二一回

参第一七号

   少額投資非課税制度における国債に係る所得に対する所得税の非課税に関する措置等に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、少額投資非課税制度(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に定める一定の口座を通じた少額の投資に係る所得に対する所得税の非課税の制度をいう。以下同じ。)においてより安全な資産としての国債を含めて運用資産を構成することができるようにすること等により国民の安定的な資産形成を一層促進するとともに、国民による国債の購入を促進することにより国債の円滑な発行に資するため、少額投資非課税制度における国債に係る所得に対する所得税の非課税に関する措置及び少額投資非課税制度に係る口座内の国債に係る相続税の非課税に関する措置について定めるものとする。

 (少額投資非課税制度における国債に係る所得に対する所得税の非課税に関する措置)

第二条 少額投資非課税制度における所得税の非課税の対象に国債に係る利子所得及び譲渡所得等を加えるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。

2 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことのないようにするものとする。

 (少額投資非課税制度に係る口座内の国債に係る相続税の非課税に関する措置)

第三条 前条第一項の措置が講じられた少額投資非課税制度に係る口座内の国債に係る相続税の非課税の仕組みを設けるものとし、政府は、その在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (少額投資非課税制度における国内投資の促進に関する検討)

2 政府は、少額投資非課税制度における株式等に係る国内投資を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 少額投資非課税制度においてより安全な資産としての国債を含めて運用資産を構成することができるようにすること等により国民の安定的な資産形成を一層促進するとともに、国民による国債の購入を促進することにより国債の円滑な発行に資するため、少額投資非課税制度における国債に係る所得に対する所得税の非課税に関する措置及び少額投資非課税制度に係る口座内の国債に係る相続税の非課税に関する措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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