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第二二一回

参第一八号

   大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案

 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第七条第七項中「選挙」の下に「(特定選挙を除く。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「(昭和二十五年法律第百号)」を削り、同項を同条第八項とし、同条第三項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 前項の規定による投票の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下この項において「住民投票期間」という。)と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙(次項及び第九項において「特定選挙」という。)の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下この項において「選挙期間」という。)とは、重複してはならないものとし、この場合における前項の投票を行うべき期間及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により選挙を行うべき期間についての特例その他住民投票期間と選挙期間とが重複しないようにするために必要な事項は、政令で定める。

3 前項の政令は、特定選挙が公職選挙法の規定により選挙を行うべき期間内に必ず行われ、かつ、第一項の規定による投票ができる限り同項の投票を行うべき期間内に行われるよう定めるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (政令への委任)

2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 特別区の設置についての住民投票の重要性等に鑑み、当該住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とが重複しないようにするための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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