第二二一回
参第一九号
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条」を「第二十三条の七」に、「第六章 雑則(第三十一条)」を
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「 |
第六章 雑則(第三十一条) |
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第七章 罰則(第三十二条−第三十四条) |
」 |
に改める。
第二条に次の二項を加える。
13 この法律において「デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。
14 この法律において「大規模デジタルプラットフォーム提供者」とは、第二十三条の二第一項の規定により指定されたデジタルプラットフォーム提供者(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第二条第五項に規定するデジタルプラットフォーム提供者をいう。第二十三条の二第一項及び第三項において同じ。)をいう。
第九条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、前項の施策を講ずるに当たっては、インターネットにおける青少年有害情報の流通の状況、青少年によるインターネットの利用の実態等を踏まえ、青少年が、その発達段階に応じ、インターネットの利用が不適切に行われた場合に生ずる危険性及びその危険から自己を守るための方法についての理解を深めることができるよう、配慮するものとする。
第二十二条の見出し中「ついての」の下に「特定サーバー管理者による」を加える。
第四章中第二十三条の次に次の六条を加える。
(大規模デジタルプラットフォーム提供者の指定)
第二十三条の二 総務大臣及び経済産業大臣は、デジタルプラットフォームのうち、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業(当該場に係る役務の提供により広告が表示されるものとして政令で定める事業に限る。以下この項において同じ。)の区分ごとに、その事業の規模が当該場に係る役務の提供に係る売上額その他の当該事業の規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを提供するデジタルプラットフォーム提供者を、インターネットにおいて流通している広告に含まれる青少年有害情報について青少年がその閲覧をする機会をできるだけ少なくするための措置を講ずることが特に必要な者として、指定するものとする。
2 総務大臣及び経済産業大臣は、大規模デジタルプラットフォーム提供者について前項の規定による指定の要件に該当しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
3 総務大臣及び経済産業大臣は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除に必要な限度において、デジタルプラットフォーム提供者に対し、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の内容及び規模に関し必要な報告を求めることができる。
4 総務大臣及び経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたとき又は第二項の規定による指定の解除をしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(大規模デジタルプラットフォーム提供者による届出)
第二十三条の三 大規模デジタルプラットフォーム提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
三 その他総務省令・経済産業省令で定める事項
2 大規模デジタルプラットフォーム提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。
(大規模デジタルプラットフォーム提供者による青少年閲覧防止措置の実施の要領の公表)
第二十三条の四 大規模デジタルプラットフォーム提供者は、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、当該大規模デジタルプラットフォーム提供者の第二十三条の二第一項の規定による指定に係るデジタルプラットフォームにより提供される場に係る役務の提供により表示される広告(次条及び第二十三条の七において「特定広告」という。)に青少年有害情報が含まれている場合に講ずべき青少年閲覧防止措置の実施の要領を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(青少年有害情報についての大規模デジタルプラットフォーム提供者による国民からの連絡の受付体制の整備)
第二十三条の五 大規模デジタルプラットフォーム提供者は、特定広告に含まれている青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備しなければならない。
(大規模デジタルプラットフォーム提供者による青少年閲覧防止措置の実施の状況等の公表)
第二十三条の六 大規模デジタルプラットフォーム提供者は、毎年一回、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、第二十三条の四の青少年閲覧防止措置の実施の状況及び前条の連絡の受付の状況を公表しなければならない。
(青少年有害情報に準ずる情報についての大規模デジタルプラットフォーム提供者の努力義務)
第二十三条の七 大規模デジタルプラットフォーム提供者は、青少年有害情報に準ずる程度に青少年の健全な成長を著しく阻害するおそれが大きいと認められる情報が特定広告に含まれている場合について、前三条の措置と同様の措置を講ずるよう努めなければならない。
第三十条中第八号を第十号とし、第七号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備について、インターネットにおける青少年有害情報の流通の状況、青少年によるインターネットの利用の実態等を踏まえ、調査研究及び検証を行い、並びにそれらの成果の活用の促進に関する活動を行う民間団体
第三十条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 第二十三条の四の青少年閲覧防止措置の実施の状況について第三者としての立場で評価を行う民間団体
第三十一条中「経過措置」の下に「(罰則に関する経過措置を含む。)」を加える。
本則に次の一章を加える。
第七章 罰則
第三十二条 第二十三条の三第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第三十四条 第二十三条の二第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条中第二項を第三項とし、第一項の次に一項を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、スマートフォンの普及等により、青少年が、インターネットを利用して、青少年有害情報が含まれている広告をはじめ、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある情報の閲覧をする機会が増大している状況に鑑み、その機会をできるだけ少なくすることに資する技術の研究開発の促進その他当該状況への適切な対応に必要な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
インターネットにおいて青少年有害情報が含まれている広告が多く流通している状況等に鑑み、青少年が安全に安心してインターネットを利用できることに資するため、大規模なデジタルプラットフォーム提供者を指定し、青少年がインターネットを利用して当該広告に係る青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくするための措置を講ずる義務を定めることとし、あわせて、インターネットの適切な利用に関する教育の推進に当たって配慮すべき事項を定め、及び国等の支援の対象となるインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体の範囲を拡大する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

