衆議院

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第二二一回

閣第三号

   所得税法等の一部を改正する法律案

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第十六号中「第四十八条の二第一項」を「暗号資産(金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産をいう。第三十三条第三項(譲渡所得)、第四十八条の二」に、「に規定する暗号資産」を「及び第六十九条第二項(損益通算)において同じ。)」に改め、同項第二十五号中「(損益通算)」を削り、同項第三十二号中「八十五万円」を「八十九万円」に改め、同号ロ中「生徒」を「学生又は生徒」に改め、同項第三十三号及び第三十四号中「五十八万円」を「六十二万円」に改める。

  第九条第一項第五号中「費用」の下に「(自動車その他の交通用具の駐車のための施設の利用のために支出する費用を含む。)」を加える。

  第二十二条第二項第一号中「第三十三条第三項第一号」の下に「又は第三号」を加える。

  第二十八条第三項第一号を次のように改める。

  一 前項に規定する収入金額が三百六十万円以下である場合 八万円と当該収入金額の百分の三十に相当する金額との合計額(当該合計額が六十九万円に満たない場合には、六十九万円)

  第二十八条第三項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。

  第三十三条第三項中「には、」を「には、政令で定める順序により」に、「控除した金額。」を「順次控除した後の当該他の号に掲げる所得に係る金額の合計額。」に改め、同項第一号中「の譲渡」を「(暗号資産を除く。次号において同じ。)の譲渡」に、「次号」を「同号及び第三号」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 暗号資産の譲渡による所得

  第三十三条第四項中「五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 次号に掲げる場合以外の場合 五十万円

  二 譲渡益のうち、前項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額との合計額が五十万円に満たない場合 当該合計額

  第三十三条第五項中「とする」を「とし、なお控除しきれない金額があるときは、当該譲渡益のうち同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする」に改める。

  第三十五条に次の一項を加える。

 5 その年中の第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等に係る同条第二項に規定する給与所得控除額とその年中の第三項に規定する公的年金等に係る前項に規定する公的年金等控除額との合計額が二百八十万円を超える場合には、第二項に規定する公的年金等控除額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額から当該超える部分の金額を控除した金額とする。

  第四十八条の二第一項中「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「事業所得の金額又は」を「事業所得の金額若しくは」に、「を算定する」を「又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額を算定する」に改める。

  第六十九条第二項中「規定する資産」の下に「又は暗号資産で譲渡所得の基因となるもの」を加える。

  第八十一条第一項中「三十五万円」を「三十八万円」に改める。

  第八十六条第一項第一号中「五十八万円」を「六十二万円」に改める。

  第百二十条第三項第一号中「限る」の下に「。第六項において同じ」を加え、同条第六項中「よる申告書に」の下に「社会保険料控除、」を加え、同条第七項中「小規模企業共済等掛金控除等適用者」を「社会保険料控除等適用者」に改める。

  第二百三条の三第一号イ中「十万円」を「十万五千円」に改め、同号ニ中「三万円」を「三万二千五百円」に改め、同条第四号中「十万円」を「十万五千円」に改める。

  第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項中「(資金決済に関する法律」の下に「(平成二十一年法律第五十九号)」を加える。

  別表第二から別表第五までを次のように改める。

別表第二 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)

 (一)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

           

111,000円未満

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111,000

113,000

140

0

0

0

0

0

0

113,000

115,000

240

0

0

0

0

0

0

115,000

117,000

340

0

0

0

0

0

0

117,000

119,000

440

0

0

0

0

0

0

119,000

121,000

540

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121,000

123,000

640

0

0

0

0

0

0

123,000

125,000

740

0

0

0

0

0

0

125,000

127,000

840

0

0

0

0

0

0

127,000

129,000

940

0

0

0

0

0

0

129,000

131,000

1,040

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131,000

133,000

1,140

0

0

0

0

0

0

133,000

135,000

1,240

0

0

0

0

0

0

135,000

137,000

1,340

0

0

0

0

0

0

137,000

139,000

1,440

0

0

0

0

0

0

139,000

141,000

1,540

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141,000

143,000

1,640

0

0

0

0

0

0

143,000

145,000

1,740

160

0

0

0

0

0

145,000

147,000

1,840

260

0

0

0

0

0

147,000

149,000

1,940

360

0

0

0

0

0

149,000

151,000

2,040

460

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151,000

153,000

2,140

560

0

0

0

0

0

153,000

155,000

2,240

660

0

0

0

0

0

155,000

157,000

2,340

760

0

0

0

0

0

157,000

159,000

2,440

860

0

0

0

0

0

159,000

161,000

2,540

960

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161,000

163,000

2,640

1,060

0

0

0

0

0

163,000

165,000

2,740

1,160

0

0

0

0

0

165,000

167,000

2,840

1,260

0

0

0

0

0

167,000

169,000

2,940

1,360

0

0

0

0

0

169,000

171,000

3,030

1,450

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171,000

173,000

3,100

1,520

0

0

0

0

0

173,000

175,000

3,170

1,590

0

0

0

0

0

175,000

177,000

3,240

1,660

0

0

0

0

0

177,000

179,000

3,310

1,730

150

0

0

0

0

179,000

181,000

3,380

1,800

220

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181,000

183,000

3,450

1,870

290

0

0

0

0

183,000

185,000

3,520

1,940

360

0

0

0

0

185,000

187,000

3,590

2,010

430

0

0

0

0

187,000

189,000

3,660

2,080

500

0

0

0

0

189,000

191,000

3,730

2,150

570

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191,000

193,000

3,800

2,220

640

0

0

0

0

193,000

195,000

3,870

2,290

710

0

0

0

0

195,000

197,000

3,940

2,360

780

0

0

0

0

197,000

199,000

4,010

2,430

850

0

0

0

0

199,000

201,000

4,080

2,500

920

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

0

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額

 

 

 

 

0

3,900

0

4,000

0

4,000

0

4,100

0

4,200

 

 

 

 

0

4,200

0

4,300

0

4,400

0

4,700

0

5,000

 

 

 

 

0

5,300

0

5,600

0

5,900

0

6,200

0

6,500

 

 

 

 

0

6,800

0

7,100

0

7,300

0

7,600

0

7,900

 

 

 

 

0

8,200

0

8,500

0

8,800

0

9,100

0

9,400

 

 

 

 

0

9,700

0

10,000

0

10,300

0

10,600

0

10,900

 

 

 

 

0

11,200

0

11,500

0

11,800

0

12,100

0

12,400

 

 

 

 

0

12,700

0

13,200

0

13,900

0

14,600

0

15,300

 

 

 

 

0

16,000

0

16,700

0

17,400

0

18,100

0

18,800

 

 

 (二)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

201,000

203,000

4,150

2,570

990

0

0

0

0

203,000

205,000

4,220

2,640

1,060

0

0

0

0

205,000

207,000

4,290

2,710

1,130

0

0

0

0

207,000

209,000

4,360

2,780

1,200

0

0

0

0

209,000

211,000

4,430

2,850

1,270

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211,000

213,000

4,500

2,920

1,340

0

0

0

0

213,000

215,000

4,570

2,990

1,410

0

0

0

0

215,000

217,000

4,640

3,060

1,480

0

0

0

0

217,000

219,000

4,710

3,130

1,550

0

0

0

0

219,000

221,000

4,780

3,200

1,620

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221,000

224,000

4,870

3,290

1,700

120

0

0

0

224,000

227,000

4,980

3,390

1,810

230

0

0

0

227,000

230,000

5,080

3,500

1,910

330

0

0

0

230,000

233,000

5,190

3,600

2,020

440

0

0

0

233,000

236,000

5,290

3,710

2,120

540

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236,000

239,000

5,400

3,810

2,230

650

0

0

0

239,000

242,000

5,500

3,920

2,330

750

0

0

0

242,000

245,000

5,610

4,020

2,440

860

0

0

0

245,000

248,000

5,710

4,130

2,540

960

0

0

0

248,000

251,000

5,820

4,230

2,650

1,070

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251,000

254,000

5,920

4,340

2,750

1,170

0

0

0

254,000

257,000

6,030

4,440

2,860

1,280

0

0

0

257,000

260,000

6,130

4,550

2,960

1,380

0

0

0

260,000

263,000

6,240

4,650

3,070

1,490

0

0

0

263,000

266,000

6,340

4,760

3,170

1,590

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266,000

269,000

6,450

4,860

3,280

1,700

110

0

0

269,000

272,000

6,550

4,970

3,380

1,800

220

0

0

272,000

275,000

6,660

5,070

3,490

1,910

320

0

0

275,000

278,000

6,760

5,180

3,590

2,010

430

0

0

278,000

281,000

6,870

5,280

3,700

2,120

530

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281,000

284,000

6,970

5,390

3,800

2,220

640

0

0

284,000

287,000

7,080

5,490

3,910

2,330

740

0

0

287,000

290,000

7,180

5,600

4,010

2,430

850

0

0

290,000

293,000

7,290

5,700

4,120

2,540

950

0

0

293,000

296,000

7,390

5,810

4,220

2,640

1,060

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296,000

299,000

7,500

5,910

4,330

2,750

1,160

0

0

299,000

302,000

7,600

6,020

4,440

2,850

1,270

0

0

302,000

305,000

7,720

6,140

4,560

2,970

1,390

0

0

305,000

308,000

7,840

6,260

4,680

3,090

1,510

0

0

308,000

311,000

7,960

6,380

4,800

3,210

1,630

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311,000

314,000

8,080

6,500

4,920

3,330

1,750

170

0

314,000

317,000

8,280

6,620

5,040

3,450

1,870

290

0

317,000

320,000

8,520

6,740

5,160

3,570

1,990

410

0

320,000

323,000

8,760

6,860

5,280

3,690

2,110

530

0

323,000

326,000

9,000

6,980

5,400

3,810

2,230

650

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326,000

329,000

9,240

7,100

5,520

3,930

2,350

770

0

329,000

332,000

9,480

7,220

5,640

4,050

2,470

890

0

332,000

335,000

9,720

7,340

5,760

4,170

2,590

1,010

0

335,000

338,000

9,960

7,460

5,880

4,290

2,710

1,130

0

338,000

341,000

10,200

7,580

6,000

4,410

2,830

1,250

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

0

19,500

0

20,100

0

20,800

0

21,500

0

22,200

 

 

 

 

0

22,700

0

23,300

0

23,900

0

24,400

0

25,000

 

 

 

 

0

25,600

0

26,600

0

27,600

0

28,600

0

29,600

 

 

 

 

0

30,500

0

31,500

0

32,500

0

33,500

0

34,500

 

 

 

 

0

35,500

0

36,500

0

37,500

0

38,500

0

39,500

 

 

 

 

0

40,400

0

41,400

0

42,400

0

43,400

0

44,400

 

 

 

 

0

45,400

0

46,400

0

47,600

0

48,700

0

49,800

 

 

 

 

0

51,000

0

52,100

0

53,300

0

54,100

0

54,900

 

 

 

 

0

55,700

0

56,500

0

57,300

0

58,200

0

59,200

 

 

 

 

0

60,200

0

61,200

0

62,300

0

63,300

0

64,300

 

 

 (三)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

341,000

344,000

10,440

7,700

6,120

4,530

2,950

1,370

0

344,000

347,000

10,680

7,820

6,240

4,650

3,070

1,490

0

347,000

350,000

10,920

7,940

6,360

4,770

3,190

1,610

0

350,000

353,000

11,160

8,060

6,480

4,890

3,310

1,730

140

353,000

356,000

11,400

8,230

6,600

5,010

3,430

1,850

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

356,000

359,000

11,640

8,470

6,720

5,130

3,550

1,970

380

359,000

362,000

11,880

8,710

6,840

5,250

3,670

2,090

500

362,000

365,000

12,120

8,950

6,960

5,370

3,790

2,210

620

365,000

368,000

12,360

9,190

7,080

5,490

3,910

2,330

740

368,000

371,000

12,600

9,430

7,200

5,610

4,030

2,450

860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371,000

374,000

12,840

9,670

7,320

5,730

4,150

2,570

980

374,000

377,000

13,080

9,910

7,440

5,850

4,270

2,690

1,100

377,000

380,000

13,320

10,150

7,560

5,970

4,390

2,810

1,220

380,000

383,000

13,560

10,390

7,680

6,090

4,510

2,930

1,340

383,000

386,000

13,800

10,630

7,800

6,210

4,630

3,050

1,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386,000

389,000

14,040

10,870

7,920

6,330

4,750

3,170

1,580

389,000

392,000

14,280

11,110

8,040

6,450

4,870

3,290

1,700

392,000

395,000

14,520

11,350

8,190

6,570

4,990

3,410

1,820

395,000

398,000

14,760

11,590

8,430

6,690

5,110

3,530

1,940

398,000

401,000

15,000

11,830

8,670

6,810

5,230

3,650

2,060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401,000

404,000

15,240

12,070

8,910

6,930

5,350

3,770

2,180

404,000

407,000

15,480

12,310

9,150

7,050

5,470

3,890

2,300

407,000

410,000

15,720

12,550

9,390

7,170

5,590

4,010

2,420

410,000

413,000

15,960

12,790

9,630

7,290

5,710

4,130

2,540

413,000

416,000

16,200

13,030

9,870

7,410

5,830

4,250

2,660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416,000

419,000

16,440

13,270

10,110

7,530

5,950

4,370

2,780

419,000

422,000

16,680

13,510

10,350

7,650

6,070

4,490

2,900

422,000

425,000

16,920

13,750

10,590

7,770

6,190

4,610

3,020

425,000

428,000

17,160

13,990

10,830

7,890

6,310

4,730

3,140

428,000

431,000

17,400

14,230

11,070

8,010

6,430

4,850

3,260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431,000

434,000

17,640

14,470

11,310

8,140

6,550

4,970

3,380

434,000

437,000

17,880

14,710

11,550

8,380

6,670

5,090

3,500

437,000

440,000

18,120

14,950

11,790

8,620

6,790

5,210

3,620

440,000

443,000

18,360

15,190

12,030

8,860

6,910

5,330

3,740

443,000

446,000

18,600

15,430

12,270

9,100

7,030

5,450

3,860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446,000

449,000

18,840

15,670

12,510

9,340

7,150

5,570

3,980

449,000

452,000

19,080

15,910

12,750

9,580

7,270

5,690

4,100

452,000

455,000

19,320

16,150

12,990

9,820

7,390

5,810

4,220

455,000

458,000

19,750

16,390

13,230

10,060

7,510

5,930

4,340

458,000

461,000

20,230

16,630

13,470

10,300

7,630

6,050

4,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461,000

464,000

20,710

16,870

13,710

10,540

7,750

6,170

4,580

464,000

467,000

21,190

17,110

13,950

10,780

7,870

6,290

4,700

467,000

470,000

21,670

17,350

14,190

11,020

7,990

6,410

4,820

470,000

473,000

22,150

17,590

14,430

11,260

8,110

6,530

4,940

473,000

476,000

22,630

17,830

14,670

11,500

8,330

6,650

5,060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

476,000

479,000

23,110

18,070

14,910

11,740

8,570

6,770

5,180

479,000

482,000

23,590

18,310

15,150

11,980

8,810

6,890

5,300

482,000

485,000

24,070

18,550

15,390

12,220

9,050

7,010

5,420

485,000

488,000

24,550

18,790

15,630

12,460

9,290

7,130

5,540

488,000

491,000

25,030

19,030

15,870

12,700

9,530

7,250

5,660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

0

65,300

0

66,300

0

67,300

0

68,300

0

69,300

 

 

 

 

0

70,300

0

71,300

0

72,300

0

73,300

0

74,300

 

 

 

 

0

75,200

0

76,100

0

77,000

0

77,900

0

78,800

 

 

 

 

0

79,800

120

81,500

240

83,200

360

84,800

480

86,500

 

 

 

 

600

88,200

720

89,800

840

91,500

960

93,200

1,080

94,800

 

 

 

 

1,200

96,500

1,320

98,200

1,440

99,800

1,560

101,500

1,680

103,200

 

 

 

 

1,800

104,800

1,920

106,500

2,040

108,200

2,160

109,800

2,280

111,500

 

 

 

 

2,400

113,100

2,520

114,800

2,640

116,500

2,760

118,100

2,880

119,800

 

 

 

 

3,000

121,500

3,120

123,100

3,240

124,800

3,360

126,500

3,480

128,100

 

 

 

 

3,600

129,700

3,720

131,300

3,840

132,800

3,960

134,400

4,080

136,000

 

 

 (四)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

491,000

494,000

25,510

19,270

16,110

12,940

9,770

7,370

5,780

494,000

497,000

25,990

19,650

16,350

13,180

10,010

7,490

5,900

497,000

500,000

26,470

20,130

16,590

13,420

10,250

7,610

6,020

500,000

503,000

26,950

20,610

16,830

13,660

10,490

7,730

6,140

503,000

506,000

27,430

21,090

17,070

13,900

10,730

7,850

6,260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

506,000

509,000

27,910

21,570

17,310

14,140

10,970

7,970

6,380

509,000

512,000

28,390

22,050

17,550

14,380

11,210

8,090

6,500

512,000

515,000

28,870

22,530

17,790

14,620

11,450

8,290

6,620

515,000

518,000

29,350

23,010

18,030

14,860

11,690

8,530

6,740

518,000

521,000

29,830

23,490

18,270

15,100

11,930

8,770

6,860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521,000

524,000

30,310

23,970

18,510

15,340

12,170

9,010

6,980

524,000

527,000

30,790

24,450

18,750

15,580

12,410

9,250

7,100

527,000

530,000

31,270

24,930

18,990

15,820

12,650

9,490

7,220

530,000

533,000

31,750

25,410

19,230

16,060

12,890

9,730

7,340

533,000

536,000

32,230

25,890

19,560

16,300

13,130

9,970

7,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

536,000

539,000

32,710

26,370

20,040

16,540

13,370

10,210

7,580

539,000

542,000

33,190

26,850

20,520

16,780

13,610

10,450

7,700

542,000

545,000

33,670

27,330

21,000

17,020

13,850

10,690

7,820

545,000

548,000

34,150

27,810

21,480

17,260

14,090

10,930

7,940

548,000

551,000

34,630

28,290

21,960

17,500

14,330

11,170

8,060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

551,000

554,000

35,160

28,820

22,490

17,770

14,600

11,430

8,270

554,000

557,000

35,700

29,360

23,030

18,040

14,870

11,700

8,540

557,000

560,000

36,240

29,900

23,570

18,310

15,140

11,970

8,810

560,000

563,000

36,780

30,440

24,110

18,580

15,410

12,240

9,080

563,000

566,000

37,320

30,980

24,650

18,850

15,680

12,510

9,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566,000

569,000

37,860

31,520

25,190

19,120

15,950

12,780

9,620

569,000

572,000

38,400

32,060

25,730

19,400

16,220

13,050

9,890

572,000

575,000

38,940

32,600

26,270

19,940

16,490

13,320

10,160

575,000

578,000

39,480

33,140

26,810

20,480

16,760

13,590

10,430

578,000

581,000

40,020

33,680

27,350

21,020

17,030

13,860

10,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

581,000

584,000

40,560

34,220

27,890

21,560

17,300

14,130

10,970

584,000

587,000

41,100

34,760

28,430

22,100

17,570

14,400

11,240

587,000

590,000

41,640

35,300

28,970

22,640

17,840

14,670

11,510

590,000

593,000

42,180

35,840

29,510

23,180

18,110

14,940

11,780

593,000

596,000

42,720

36,380

30,050

23,720

18,380

15,210

12,050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

596,000

599,000

43,260

36,920

30,590

24,260

18,650

15,480

12,320

599,000

602,000

43,800

37,460

31,130

24,800

18,920

15,750

12,590

602,000

605,000

44,340

38,000

31,670

25,340

19,190

16,020

12,860

605,000

608,000

44,880

38,540

32,210

25,880

19,540

16,290

13,130

608,000

611,000

45,420

39,080

32,750

26,420

20,080

16,560

13,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611,000

614,000

45,960

39,620

33,290

26,960

20,620

16,830

13,670

614,000

617,000

46,500

40,160

33,830

27,500

21,160

17,100

13,940

617,000

620,000

47,040

40,700

34,370

28,040

21,700

17,370

14,210

620,000

623,000

47,580

41,240

34,910

28,580

22,240

17,640

14,480

623,000

626,000

48,120

41,780

35,450

29,120

22,780

17,910

14,750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

626,000

629,000

48,660

42,320

35,990

29,660

23,320

18,180

15,020

629,000

632,000

49,200

42,860

36,530

30,200

23,860

18,450

15,290

632,000

635,000

49,740

43,400

37,070

30,740

24,400

18,720

15,560

635,000

638,000

50,280

43,940

37,610

31,280

24,940

18,990

15,830

638,000

641,000

50,820

44,480

38,150

31,820

25,480

19,260

16,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

4,200

137,600

4,320

139,100

4,440

140,700

4,560

142,300

4,680

143,900

 

 

 

 

4,800

145,400

4,920

147,000

5,040

148,600

5,160

150,200

5,280

151,700

 

 

 

 

5,400

153,300

5,520

154,900

5,640

156,500

5,760

158,000

5,880

159,400

 

 

 

 

6,000

160,900

6,120

162,300

6,240

163,700

6,360

165,200

6,480

166,600

 

 

 

 

6,610

168,100

6,750

169,500

6,880

170,900

7,020

172,400

7,150

173,800

 

 

 

 

7,290

175,300

7,420

176,700

7,560

178,100

7,690

179,600

7,830

181,000

 

 

 

 

7,960

182,500

8,100

183,900

8,340

185,300

8,610

186,800

8,880

188,200

 

 

 

 

9,150

189,700

9,420

191,100

9,690

192,500

9,960

194,000

10,230

195,400

 

 

 

 

10,500

196,900

10,770

198,300

11,040

199,700

11,310

201,200

11,580

202,600

 

 

 

 

11,850

204,100

12,120

205,500

12,390

206,900

12,660

208,400

12,930

209,800

 

 

 (五)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

641,000

644,000

51,360

45,020

38,690

32,360

26,020

19,690

16,370

644,000

647,000

51,900

45,560

39,230

32,900

26,560

20,230

16,640

647,000

650,000

52,440

46,100

39,770

33,440

27,100

20,770

16,910

650,000

653,000

52,980

46,640

40,310

33,980

27,640

21,310

17,180

653,000

656,000

53,520

47,180

40,850

34,520

28,180

21,850

17,450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

656,000

659,000

54,060

47,720

41,390

35,060

28,720

22,390

17,720

659,000

662,000

54,600

48,260

41,930

35,600

29,260

22,930

17,990

662,000

665,000

55,140

48,800

42,470

36,140

29,800

23,470

18,260

665,000

668,000

55,680

49,340

43,010

36,680

30,340

24,010

18,530

668,000

671,000

56,220

49,880

43,550

37,220

30,880

24,550

18,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

671,000

674,000

56,760

50,420

44,090

37,760

31,420

25,090

19,070

674,000

677,000

57,300

50,960

44,630

38,300

31,960

25,630

19,340

677,000

680,000

57,840

51,500

45,170

38,840

32,500

26,170

19,840

680,000

683,000

58,380

52,040

45,710

39,380

33,040

26,710

20,380

683,000

686,000

58,920

52,580

46,250

39,920

33,580

27,250

20,920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

686,000

689,000

59,460

53,120

46,790

40,460

34,120

27,790

21,460

689,000

692,000

60,000

53,660

47,330

41,000

34,660

28,330

22,000

692,000

695,000

60,540

54,200

47,870

41,540

35,200

28,870

22,540

695,000

698,000

61,080

54,740

48,410

42,080

35,740

29,410

23,080

698,000

701,000

61,620

55,280

48,950

42,620

36,280

29,950

23,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701,000

704,000

62,160

55,820

49,490

43,160

36,820

30,490

24,160

704,000

707,000

62,700

56,360

50,030

43,700

37,360

31,030

24,700

707,000

710,000

63,240

56,910

50,570

44,240

37,910

31,570

25,240

710,000

713,000

63,840

57,510

51,170

44,840

38,510

32,170

25,840

713,000

716,000

64,440

58,110

51,770

45,440

39,110

32,770

26,440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

716,000

719,000

65,040

58,710

52,370

46,040

39,710

33,370

27,040

719,000

722,000

65,640

59,310

52,970

46,640

40,310

33,970

27,640

722,000

725,000

66,240

59,910

53,570

47,240

40,910

34,570

28,240

725,000

728,000

66,840

60,510

54,170

47,840

41,510

35,170

28,840

728,000

731,000

67,440

61,110

54,770

48,440

42,110

35,770

29,440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731,000

734,000

68,040

61,710

55,370

49,040

42,710

36,370

30,040

734,000

737,000

68,640

62,310

55,970

49,640

43,310

36,970

30,640

737,000

740,000

69,240

62,910

56,570

50,240

43,910

37,570

31,240

 

 

 

 

 

 

 

 

740,000

69,540

63,210

56,870

50,540

44,210

37,870

31,540

 

 

 

 

 

 

 

 

740,000円を超え790,000円に満たない金額

740,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち740,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額

 

 

790,000

79,540

73,210

66,870

60,540

54,210

47,870

41,540

 

 

 

 

 

 

 

 

790,000円を超え960,000円に満たない金額

790,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち790,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

7 人

 

税 額

13,200

211,300

13,470

212,500

13,740

213,500

14,010

214,500

14,280

215,500

 

 

 

 

14,550

216,500

14,820

217,500

15,090

218,500

15,360

219,500

15,630

220,400

 

 

 

 

15,900

221,400

16,170

222,400

16,440

223,400

16,710

224,400

16,980

225,400

 

 

 

 

17,250

226,400

17,520

228,000

17,790

229,500

18,060

231,000

18,330

232,500

 

 

 

 

18,600

234,000

18,870

235,500

19,140

237,000

19,510

238,600

20,110

240,100

 

 

 

 

20,710

241,600

21,310

243,100

21,910

244,600

22,510

246,100

23,110

247,600

 

 

 

 

23,710

249,200

24,310

250,700

24,910

252,200

 

 

25,210

253,700

 

 

 

 

 

253,700円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち740,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

35,210

 

 

 

 

 (六)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

           

 

 

960,000

118,640

112,310

105,970

99,640

93,310

86,970

80,640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960,000円を超え1,720,000円に満たない金額

960,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち960,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額

 

 

1,720,000

369,440

363,110

356,770

350,440

344,110

337,770

331,440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,720,000円を超え2,130,000円に満たない金額

1,720,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,720,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

2,130,000

538,110

531,780

525,440

519,110

512,780

506,440

500,110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,130,000円を超え2,170,000円に満たない金額

2,130,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,130,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

2,170,000

559,440

553,110

546,770

540,440

534,110

527,770

521,440

 

 

 

 

 

 

 

 

2,170,000円を超え2,210,000円に満たない金額

2,170,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,170,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

2,210,000

580,770

574,440

568,100

561,770

555,440

549,100

542,770

 

 

 

 

 

 

 

 

2,210,000円を超え2,250,000円に満たない金額

2,210,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,210,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

2,250,000

602,100

595,770

589,430

583,100

576,770

570,430

564,100

 

 

 

 

 

 

 

 

2,250,000円を超え3,500,000円に満たない金額

2,250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,250,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

7 人

 

税 額

 

74,310

 

 

 

 

 

 

 

325,110

645,700

 

 

 

 

 

645,700円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,720,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

493,780

 

 

 

 

515,110

 

 

 

 

536,440

 

 

 

 

557,770

 

 

 

 

 (七)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

 

 

3,500,000

1,102,100

1,095,770

1,089,430

1,083,100

1,076,770

1,070,430

1,064,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,500,000円を超える金額

3,500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち3,500,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

 

1,057,770

 

 

 

 

 

 

 

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

  () 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。

  () 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三(源泉控除対象親族に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この()において同じ。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。

別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)

 (一)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

3,700円未満

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,700

3,800

5

0

0

0

0

0

0

3,800

3,900

10

0

0

0

0

0

0

3,900

4,000

15

0

0

0

0

0

0

4,000

4,100

20

0

0

0

0

0

0

4,100

4,200

25

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,200

4,300

30

0

0

0

0

0

0

4,300

4,400

35

0

0

0

0

0

0

4,400

4,500

40

0

0

0

0

0

0

4,500

4,600

45

0

0

0

0

0

0

4,600

4,700

50

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,700

4,800

55

0

0

0

0

0

0

4,800

4,900

60

5

0

0

0

0

0

4,900

5,000

65

10

0

0

0

0

0

5,000

5,100

70

15

0

0

0

0

0

5,100

5,200

75

20

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,200

5,300

80

25

0

0

0

0

0

5,300

5,400

85

30

0

0

0

0

0

5,400

5,500

90

35

0

0

0

0

0

5,500

5,600

95

40

0

0

0

0

0

5,600

5,700

100

45

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,700

5,800

105

50

0

0

0

0

0

5,800

5,900

105

55

0

0

0

0

0

5,900

6,000

110

60

5

0

0

0

0

6,000

6,100

115

60

10

0

0

0

0

6,100

6,200

115

65

10

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,200

6,300

120

70

15

0

0

0

0

6,300

6,400

125

70

20

0

0

0

0

6,400

6,500

130

75

20

0

0

0

0

6,500

6,600

130

80

25

0

0

0

0

6,600

6,700

135

80

30

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,700

6,800

140

85

35

0

0

0

0

6,800

6,900

140

90

35

0

0

0

0

6,900

7,000

145

95

40

0

0

0

0

7,000

7,100

150

95

45

0

0

0

0

7,100

7,200

150

100

45

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,200

7,300

155

105

50

0

0

0

0

7,300

7,400

160

105

55

0

0

0

0

7,400

7,500

165

110

55

5

0

0

0

7,500

7,600

165

115

60

10

0

0

0

7,600

7,700

170

115

65

10

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,700

7,800

175

120

70

15

0

0

0

7,800

7,900

175

125

70

20

0

0

0

7,900

8,000

180

130

75

20

0

0

0

8,000

8,100

185

130

80

25

0

0

0

8,100

8,200

185

135

80

30

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

0

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額

0

0

130

0

0

130

0

0

140

0

0

140

0

0

150

0

 

 

 

 

 

 

0

150

0

0

170

0

0

180

0

0

200

0

0

210

0

 

 

 

 

 

 

0

230

0

0

240

0

0

260

0

0

270

0

0

280

0

 

 

 

 

 

 

0

300

0

0

310

0

0

330

0

0

340

0

0

360

0

 

 

 

 

 

 

0

370

0

0

390

0

0

400

0

0

420

0

0

440

0

 

 

 

 

 

 

0

470

0

0

510

0

0

540

0

0

580

0

0

610

0

 

 

 

 

 

 

0

650

0

0

680

0

0

720

0

0

750

0

0

780

0

 

 

 

 

 

 

0

800

0

0

830

0

0

860

0

0

900

0

0

930

0

 

 

 

 

 

 

0

960

0

0

1,000

0

0

1,030

0

0

1,060

0

0

1,100

0

 

 

 

 (二)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

8,200

8,300

190

140

85

35

0

0

0

8,300

8,400

195

140

90

35

0

0

0

8,400

8,500

200

145

90

40

0

0

0

8,500

8,600

200

150

95

45

0

0

0

8,600

8,700

205

150

100

45

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,700

8,800

210

155

105

50

0

0

0

8,800

8,900

210

160

105

55

0

0

0

8,900

9,000

215

165

110

55

5

0

0

9,000

9,100

220

165

115

60

10

0

0

9,100

9,200

220

170

115

65

10

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,200

9,300

225

175

120

70

15

0

0

9,300

9,400

230

175

125

70

20

0

0

9,400

9,500

235

180

125

75

20

0

0

9,500

9,600

235

185

130

80

25

0

0

9,600

9,700

240

185

135

80

30

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,700

9,800

245

190

140

85

30

0

0

9,800

9,900

245

195

140

90

35

0

0

9,900

10,000

250

200

145

90

40

0

0

10,000

10,100

255

200

150

95

45

0

0

10,100

10,200

260

205

155

100

45

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,200

10,300

260

210

155

105

50

0

0

10,300

10,400

265

215

160

110

55

0

0

10,400

10,500

270

215

165

110

60

5

0

10,500

10,600

280

220

170

115

65

10

0

10,600

10,700

285

225

175

120

65

15

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,700

10,800

295

230

175

125

70

20

0

10,800

10,900

300

235

180

130

75

20

0

10,900

11,000

310

235

185

130

80

25

0

11,000

11,100

320

240

190

135

85

30

0

11,100

11,200

325

245

195

140

85

35

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,200

11,300

335

250

195

145

90

40

0

11,300

11,400

340

255

200

150

95

40

0

11,400

11,500

350

255

205

150

100

45

0

11,500

11,600

360

260

210

155

105

50

0

11,600

11,700

365

265

215

160

105

55

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,700

11,800

375

270

215

165

110

60

5

11,800

11,900

380

275

220

170

115

60

10

11,900

12,000

390

285

225

170

120

65

15

12,000

12,100

400

290

230

175

125

70

15

12,100

12,200

405

300

235

180

125

75

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,200

12,300

415

310

235

185

130

80

25

12,300

12,400

420

315

240

190

135

80

30

12,400

12,500

430

325

245

190

140

85

35

12,500

12,600

440

330

250

195

145

90

35

12,600

12,700

445

340

255

200

145

95

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,700

12,800

455

350

255

205

150

100

45

12,800

12,900

460

355

260

210

155

100

50

12,900

13,000

470

365

265

210

160

105

55

13,000

13,100

480

370

270

215

165

110

55

13,100

13,200

485

380

275

220

165

115

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

0

1,130

0

0

1,160

0

0

1,190

0

0

1,230

0

0

1,260

0

 

 

 

 

 

 

0

1,290

0

0

1,330

0

0

1,360

0

0

1,390

0

0

1,430

0

 

 

 

 

 

 

0

1,460

0

0

1,490

0

0

1,520

0

0

1,560

0

0

1,600

0

 

 

 

 

 

 

0

1,640

0

0

1,670

0

0

1,710

0

0

1,750

1

0

1,790

4

 

 

 

 

 

 

0

1,810

8

0

1,840

11

0

1,870

15

0

1,890

18

0

1,920

22

 

 

 

 

 

 

0

1,950

25

0

1,990

29

0

2,020

32

0

2,050

36

0

2,090

39

 

 

 

 

 

 

0

2,120

43

0

2,150

46

0

2,190

50

0

2,220

53

0

2,250

57

 

 

 

 

 

 

0

2,290

60

0

2,320

64

0

2,360

67

0

2,390

71

0

2,420

74

 

 

 

 

 

 

0

2,460

78

0

2,490

81

0

2,520

85

0

2,550

88

0

2,580

92

 

 

 

 

 

 

0

2,610

95

0

2,640

99

0

2,680

102

5

2,740

106

10

2,790

109

 

 

 

 (三)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

13,200

13,300

495

390

285

225

170

120

65

13,300

13,400

500

395

290

230

175

120

70

13,400

13,500

510

405

300

230

180

125

75

13,500

13,600

520

410

305

235

185

130

75

13,600

13,700

525

420

315

240

185

135

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,700

13,800

535

430

325

245

190

140

85

13,800

13,900

540

435

330

250

195

140

90

13,900

14,000

550

445

340

250

200

145

95

14,000

14,100

560

450

345

255

205

150

95

14,100

14,200

565

460

355

260

205

155

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,200

14,300

575

470

365

265

210

160

105

14,300

14,400

580

475

370

270

215

160

110

14,400

14,500

590

485

380

275

220

165

115

14,500

14,600

600

490

385

280

225

170

115

14,600

14,700

605

500

395

290

225

175

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,700

14,800

615

510

405

295

230

180

125

14,800

14,900

620

515

410

305

235

180

130

14,900

15,000

630

525

420

315

240

185

135

15,000

15,100

640

530

425

320

245

190

135

15,100

15,200

645

540

435

330

245

195

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,200

15,300

660

550

445

335

250

200

145

15,300

15,400

680

555

450

345

255

200

150

15,400

15,500

695

565

460

355

260

205

155

15,500

15,600

710

570

465

360

265

210

155

15,600

15,700

725

580

475

370

265

215

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,700

15,800

740

590

485

375

270

220

165

15,800

15,900

760

595

490

385

280

220

170

15,900

16,000

775

605

500

395

290

225

175

16,000

16,100

790

610

505

400

295

230

175

16,100

16,200

805

620

515

410

305

235

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,200

16,300

820

630

525

415

310

240

185

16,300

16,400

840

635

530

425

320

240

190

16,400

16,500

855

645

540

435

330

245

195

16,500

16,600

870

660

545

440

335

250

195

16,600

16,700

885

675

555

450

345

255

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,700

16,800

900

690

565

455

350

260

205

16,800

16,900

920

705

570

465

360

260

210

16,900

17,000

935

725

580

475

370

265

215

17,000

17,100

950

740

585

480

375

270

215

17,100

17,200

965

755

595

490

385

280

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,200

17,300

980

770

605

495

390

285

225

17,300

17,400

1,000

785

610

505

400

295

230

17,400

17,500

1,015

805

620

515

410

300

235

17,500

17,600

1,030

820

625

520

415

310

235

17,600

17,700

1,045

835

635

530

425

320

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,700

17,800

1,060

850

645

535

430

325

245

17,800

17,900

1,080

865

655

545

440

335

250

17,900

18,000

1,095

885

670

555

450

340

255

18,000

18,100

1,110

900

690

560

455

350

255

18,100

18,200

1,125

915

705

570

465

360

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

15

2,850

113

15

2,900

116

20

2,960

120

25

3,010

123

30

3,070

127

 

 

 

 

 

 

35

3,120

131

35

3,180

135

40

3,240

139

45

3,290

143

50

3,350

147

 

 

 

 

 

 

55

3,400

151

55

3,460

155

60

3,510

159

65

3,570

163

70

3,620

167

 

 

 

 

 

 

75

3,680

171

75

3,730

175

80

3,790

179

85

3,850

183

90

3,900

187

 

 

 

 

 

 

95

3,960

191

95

4,010

195

100

4,070

199

105

4,120

203

110

4,180

207

 

 

 

 

 

 

115

4,230

211

115

4,290

215

120

4,340

219

125

4,390

223

130

4,450

227

 

 

 

 

 

 

135

4,500

231

135

4,550

235

140

4,600

239

145

4,660

243

150

4,710

247

 

 

 

 

 

 

155

4,760

251

155

4,810

255

160

4,870

259

165

4,920

263

170

4,970

267

 

 

 

 

 

 

175

5,020

271

175

5,080

275

180

5,130

279

185

5,180

283

190

5,230

287

 

 

 

 

 

 

195

5,280

291

195

5,330

295

200

5,380

299

205

5,430

303

210

5,470

307

 

 

 

 (四)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

18,200

18,300

1,140

930

720

575

470

365

265

18,300

18,400

1,160

950

735

585

480

375

270

18,400

18,500

1,175

965

755

595

490

385

280

18,500

18,600

1,195

985

770

605

500

390

285

18,600

18,700

1,215

1,000

790

610

505

400

295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,700

18,800

1,230

1,020

810

620

515

410

305

18,800

18,900

1,250

1,040

825

630

525

420

315

18,900

19,000

1,265

1,055

845

640

535

430

325

19,000

19,100

1,285

1,075

860

650

545

435

330

19,100

19,200

1,305

1,090

880

670

550

445

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,200

19,300

1,320

1,110

900

685

560

455

350

19,300

19,400

1,340

1,130

915

705

570

465

360

19,400

19,500

1,355

1,145

935

725

580

475

370

19,500

19,600

1,375

1,165

950

740

590

480

375

19,600

19,700

1,395

1,180

970

760

595

490

385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,700

19,800

1,410

1,200

990

775

605

500

395

19,800

19,900

1,430

1,220

1,005

795

615

510

405

19,900

20,000

1,445

1,235

1,025

815

625

520

415

20,000

20,100

1,465

1,255

1,040

830

635

525

420

20,100

20,200

1,485

1,270

1,060

850

640

535

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,200

20,300

1,500

1,290

1,080

865

655

545

440

20,300

20,400

1,520

1,310

1,095

885

675

555

450

20,400

20,500

1,535

1,325

1,115

905

690

565

460

20,500

20,600

1,555

1,345

1,130

920

710

570

465

20,600

20,700

1,575

1,360

1,150

940

730

580

475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,700

20,800

1,590

1,380

1,170

955

745

590

485

20,800

20,900

1,610

1,400

1,185

975

765

600

495

20,900

21,000

1,625

1,415

1,205

995

780

610

505

21,000

21,100

1,645

1,435

1,220

1,010

800

615

510

21,100

21,200

1,665

1,450

1,240

1,030

820

625

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,200

21,300

1,680

1,470

1,260

1,045

835

635

530

21,300

21,400

1,700

1,490

1,275

1,065

855

645

540

21,400

21,500

1,715

1,505

1,295

1,085

870

660

550

21,500

21,600

1,735

1,525

1,310

1,100

890

680

555

21,600

21,700

1,755

1,540

1,330

1,120

910

695

565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,700

21,800

1,770

1,560

1,350

1,135

925

715

575

21,800

21,900

1,790

1,580

1,365

1,155

945

735

585

21,900

22,000

1,805

1,595

1,385

1,175

960

750

595

22,000

22,100

1,825

1,615

1,400

1,190

980

770

600

22,100

22,200

1,845

1,630

1,420

1,210

1,000

785

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,200

22,300

1,860

1,650

1,440

1,225

1,015

805

620

22,300

22,400

1,880

1,670

1,455

1,245

1,035

825

630

22,400

22,500

1,895

1,685

1,475

1,265

1,050

840

640

22,500

22,600

1,915

1,705

1,490

1,280

1,070

860

650

22,600

22,700

1,935

1,720

1,510

1,300

1,090

875

665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,700

22,800

1,950

1,740

1,530

1,315

1,105

895

685

22,800

22,900

1,970

1,760

1,545

1,335

1,125

915

700

22,900

23,000

1,985

1,775

1,565

1,355

1,140

930

720

23,000

23,100

2,005

1,795

1,580

1,370

1,160

950

740

23,100

23,200

2,025

1,810

1,600

1,390

1,180

965

755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

215

5,520

311

215

5,570

315

220

5,620

319

225

5,670

323

230

5,710

327

 

 

 

 

 

 

235

5,760

331

240

5,810

335

245

5,860

339

250

5,910

343

255

5,950

347

 

 

 

 

 

 

255

6,000

351

260

6,050

355

265

6,100

359

270

6,150

363

280

6,190

367

 

 

 

 

 

 

290

6,240

372

300

6,290

380

305

6,340

388

315

6,390

396

325

6,430

404

 

 

 

 

 

 

335

6,480

412

345

6,530

420

350

6,580

428

360

6,630

436

370

6,670

444

 

 

 

 

 

 

380

6,720

452

390

6,770

460

395

6,820

468

405

6,870

476

415

6,910

484

 

 

 

 

 

 

425

6,960

492

435

7,010

500

440

7,060

508

450

7,100

516

460

7,130

524

 

 

 

 

 

 

470

7,160

532

480

7,190

540

485

7,230

548

495

7,260

556

505

7,290

564

 

 

 

 

 

 

515

7,330

572

525

7,360

580

530

7,390

588

540

7,430

596

550

7,460

604

 

 

 

 

 

 

560

7,490

612

570

7,520

620

575

7,570

628

585

7,620

636

595

7,670

644

 

 

 

 (五)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

23,200

23,300

2,040

1,830

1,620

1,405

1,195

985

775

23,300

23,400

2,060

1,850

1,635

1,425

1,215

1,005

790

23,400

23,500

2,075

1,865

1,655

1,445

1,230

1,020

810

23,500

23,600

2,095

1,885

1,670

1,460

1,250

1,040

830

23,600

23,700

2,115

1,900

1,690

1,480

1,270

1,060

845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,700

23,800

2,135

1,920

1,710

1,500

1,290

1,080

865

23,800

23,900

2,155

1,940

1,730

1,520

1,310

1,100

885

23,900

24,000

2,175

1,960

1,750

1,540

1,330

1,120

905

 

 

 

 

 

 

 

 

24,000

2,185

1,970

1,760

1,550

1,340

1,130

915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,000円を超え26,500円に満たない金額

 

 

 

 

24,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

26,500

2,685

2,470

2,260

2,050

1,840

1,630

1,415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,500円を超え32,500円に満たない金額

 

 

 

 

26,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち26,500円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

32,500

4,065

3,850

3,640

3,430

3,220

3,010

2,795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,500円を超え58,000円に満たない金額

 

 

 

 

32,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち32,500円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

605

7,720

652

615

7,770

660

620

7,820

668

630

7,870

676

640

7,920

684

 

 

 

 

 

 

655

7,970

692

675

8,020

700

695

8,070

708

 

 

 

705

8,120

716

 

 

 

 

8,120円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

716円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の10%に相当する金額を加算した金額

1,205

966

 

 

 

966円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち26,500円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額

2,585

2,166

 

 

 

2,166円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち32,500円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額

 (六)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

 

58,000

12,480

12,265

12,055

11,845

11,635

11,425

11,210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,000円を超え71,000円に満たない金額

 

 

 

 

58,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

71,000

17,835

17,620

17,410

17,200

16,990

16,780

16,565

 

 

 

 

 

 

 

 

71,000円を超え72,500円に満たない金額

71,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち71,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

72,500

18,615

18,400

18,190

17,980

17,770

17,560

17,345

 

 

 

 

 

 

 

 

72,500円を超え73,500円に満たない金額

72,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち72,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

73,500

19,195

18,980

18,770

18,560

18,350

18,140

17,925

 

 

 

 

 

 

 

 

73,500円を超え75,000円に満たない金額

73,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち73,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

75,000

19,975

19,760

19,550

19,340

19,130

18,920

18,705

 

 

 

 

 

 

 

 

75,000円を超え116,500円に満たない金額

75,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち75,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

11,000

21,720

8,541

 

 

 

 

 

21,720円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

8,541円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額

 

 

16,355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (七)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

 

 

116,500

36,575

36,360

36,150

35,940

35,730

35,520

35,305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116,500円を超える金額

 

 

 

 

116,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

 

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに

 

50円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

 

35,095

 

27,846

 

 

 

 

 

 

27,846円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

  () 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。

  () 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三(源泉控除対象親族に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この()において同じ。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

   (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。

   (2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)

賞与の金額に乗ずべき率

扶  養  親  族  等  の  数

0 人

1 人

2 人

3 人

 

前月の社会保険料等控除後の給与等の金額

 

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

0

87

千円未満

112

千円未満

147

千円未満

185

千円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

87

100

112

253

147

279

185

300

4

100

263

253

292

279

325

300

357

6

263

313

292

349

325

380

357

408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

313

346

349

376

380

402

408

427

10

346

375

376

404

402

429

427

454

12

375

405

404

432

429

460

454

487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

405

436

432

466

460

495

487

519

16

436

520

466

520

495

528

519

553

18

520

607

520

622

528

637

553

653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

607

686

622

707

637

730

653

753

22

686

717

707

742

730

766

753

791

24

717

755

742

781

766

807

791

832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

755

797

781

824

807

851

832

878

28

797

857

824

885

851

913

878

941

30

857

925

885

956

913

986

941

1,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

925

1,321

956

1,345

986

1,369

1,016

1,394

35

1,321

1,521

1,345

1,526

1,369

1,526

1,394

1,538

38

1,521

2,621

1,526

2,645

1,526

2,669

1,538

2,693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

2,621

3,495

2,645

3,527

2,669

3,559

2,693

3,590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3,495

千円以上

3,527

千円以上

3,559

千円以上

3,590

千円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 人

5 人

6 人

7人以上

 

 

 

 

 

 

 

 

前月の社会保険料等控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

222

千円未満

255

千円未満

287

千円未満

320

千円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

300

255

308

287

347

320

387

 

 

300

390

308

415

347

440

387

466

 

 

390

434

415

460

440

486

466

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

455

460

482

486

508

510

532

 

 

455

480

482

505

508

530

532

555

224

千円未満

480

511

505

533

530

555

555

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

542

533

567

555

592

580

617

 

 

542

580

567

607

592

633

617

660

 

 

580

668

607

683

633

698

660

710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668

777

683

800

698

824

710

847

224

296

777

816

800

840

824

865

847

889

 

 

816

858

840

884

865

910

889

936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

858

906

884

933

910

960

936

988

 

 

906

969

933

997

960

1,025

988

1,054

 

 

969

1,047

997

1,077

1,025

1,108

1,054

1,138

296

528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,047

1,418

1,077

1,443

1,108

1,467

1,138

1,491

 

 

1,418

1,555

1,443

1,555

1,467

1,555

1,491

1,583

 

 

1,555

2,716

1,555

2,740

1,555

2,764

1,583

2,788

528

1,118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,716

3,622

2,740

3,654

2,764

3,685

2,788

3,717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,622

千円以上

3,654

千円以上

3,685

千円以上

3,717

千円以上

1,118

千円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

  () 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。

  () 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、()に該当する場合を除き、

   (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。

   (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三(源泉控除対象親族に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族(()において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。()において同じ。)の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  () ()の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、()に該当する場合を除き、

   (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  () 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

  () ()から()までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。

別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(第二十八条、第百九十条関係)

 (一)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

691,000

円未満

0

2,184,000

2,188,000

1,448,800

 

 

 

2,188,000

2,192,000

1,451,600

 

 

 

2,192,000

2,196,000

1,454,400

 

 

 

2,196,000

2,200,000

1,457,200

 

 

 

2,200,000

2,204,000

1,460,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691,000

 

2,026,000

 

給与等の金額から690,000円を控除した金額

 

2,204,000

2,208,000

1,462,800

2,208,000

2,212,000

1,465,600

2,212,000

2,216,000

1,468,400

2,216,000

2,220,000

1,471,200

2,220,000

2,224,000

1,474,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,026,000

2,028,000

1,336,000

2,224,000

2,228,000

1,476,800

2,028,000

2,032,000

1,338,000

2,228,000

2,232,000

1,479,600

2,032,000

2,036,000

1,342,000

2,232,000

2,236,000

1,482,400

2,036,000

2,040,000

1,345,200

2,236,000

2,240,000

1,485,200

2,040,000

2,044,000

1,348,000

2,240,000

2,244,000

1,488,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,044,000

2,048,000

1,350,800

2,244,000

2,248,000

1,490,800

2,048,000

2,052,000

1,353,600

2,248,000

2,252,000

1,493,600

2,052,000

2,056,000

1,356,400

2,252,000

2,256,000

1,496,400

2,056,000

2,060,000

1,359,200

2,256,000

2,260,000

1,499,200

2,060,000

2,064,000

1,362,000

2,260,000

2,264,000

1,502,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,064,000

2,068,000

1,364,800

2,264,000

2,268,000

1,504,800

2,068,000

2,072,000

1,367,600

2,268,000

2,272,000

1,507,600

2,072,000

2,076,000

1,370,400

2,272,000

2,276,000

1,510,400

2,076,000

2,080,000

1,373,200

2,276,000

2,280,000

1,513,200

2,080,000

2,084,000

1,376,000

2,280,000

2,284,000

1,516,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,084,000

2,088,000

1,378,800

2,284,000

2,288,000

1,518,800

2,088,000

2,092,000

1,381,600

2,288,000

2,292,000

1,521,600

2,092,000

2,096,000

1,384,400

2,292,000

2,296,000

1,524,400

2,096,000

2,100,000

1,387,200

2,296,000

2,300,000

1,527,200

2,100,000

2,104,000

1,390,000

2,300,000

2,304,000

1,530,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,104,000

2,108,000

1,392,800

2,304,000

2,308,000

1,532,800

2,108,000

2,112,000

1,395,600

2,308,000

2,312,000

1,535,600

2,112,000

2,116,000

1,398,400

2,312,000

2,316,000

1,538,400

2,116,000

2,120,000

1,401,200

2,316,000

2,320,000

1,541,200

2,120,000

2,124,000

1,404,000

2,320,000

2,324,000

1,544,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,124,000

2,128,000

1,406,800

2,324,000

2,328,000

1,546,800

2,128,000

2,132,000

1,409,600

2,328,000

2,332,000

1,549,600

2,132,000

2,136,000

1,412,400

2,332,000

2,336,000

1,552,400

2,136,000

2,140,000

1,415,200

2,336,000

2,340,000

1,555,200

2,140,000

2,144,000

1,418,000

2,340,000

2,344,000

1,558,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,144,000

2,148,000

1,420,800

2,344,000

2,348,000

1,560,800

2,148,000

2,152,000

1,423,600

2,348,000

2,352,000

1,563,600

2,152,000

2,156,000

1,426,400

2,352,000

2,356,000

1,566,400

2,156,000

2,160,000

1,429,200

2,356,000

2,360,000

1,569,200

2,160,000

2,164,000

1,432,000

2,360,000

2,364,000

1,572,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,164,000

2,168,000

1,434,800

2,364,000

2,368,000

1,574,800

2,168,000

2,172,000

1,437,600

2,368,000

2,372,000

1,577,600

2,172,000

2,176,000

1,440,400

2,372,000

2,376,000

1,580,400

2,176,000

2,180,000

1,443,200

2,376,000

2,380,000

1,583,200

2,180,000

2,184,000

1,446,000

2,380,000

2,384,000

1,586,000

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

2,384,000

2,388,000

1,588,800

2,388,000

2,392,000

1,591,600

2,392,000

2,396,000

1,594,400

2,396,000

2,400,000

1,597,200

2,400,000

2,404,000

1,600,000

 

 

 

 

 

 

2,404,000

2,408,000

1,602,800

2,408,000

2,412,000

1,605,600

2,412,000

2,416,000

1,608,400

2,416,000

2,420,000

1,611,200

2,420,000

2,424,000

1,614,000

 

 

 

 

 

 

2,424,000

2,428,000

1,616,800

2,428,000

2,432,000

1,619,600

2,432,000

2,436,000

1,622,400

2,436,000

2,440,000

1,625,200

2,440,000

2,444,000

1,628,000

 

 

 

 

 

 

2,444,000

2,448,000

1,630,800

2,448,000

2,452,000

1,633,600

2,452,000

2,456,000

1,636,400

2,456,000

2,460,000

1,639,200

2,460,000

2,464,000

1,642,000

 

 

 

 

 

 

2,464,000

2,468,000

1,644,800

2,468,000

2,472,000

1,647,600

2,472,000

2,476,000

1,650,400

2,476,000

2,480,000

1,653,200

2,480,000

2,484,000

1,656,000

 

 

 

 

 

 

2,484,000

2,488,000

1,658,800

2,488,000

2,492,000

1,661,600

2,492,000

2,496,000

1,664,400

2,496,000

2,500,000

1,667,200

2,500,000

2,504,000

1,670,000

 

 

 

 

 

 

2,504,000

2,508,000

1,672,800

2,508,000

2,512,000

1,675,600

2,512,000

2,516,000

1,678,400

2,516,000

2,520,000

1,681,200

2,520,000

2,524,000

1,684,000

 

 

 

 

 

 

2,524,000

2,528,000

1,686,800

2,528,000

2,532,000

1,689,600

2,532,000

2,536,000

1,692,400

2,536,000

2,540,000

1,695,200

2,540,000

2,544,000

1,698,000

 

 

 

 

 

 

2,544,000

2,548,000

1,700,800

2,548,000

2,552,000

1,703,600

2,552,000

2,556,000

1,706,400

2,556,000

2,560,000

1,709,200

2,560,000

2,564,000

1,712,000

 

 

 

 

 

 

2,564,000

2,568,000

1,714,800

2,568,000

2,572,000

1,717,600

2,572,000

2,576,000

1,720,400

2,576,000

2,580,000

1,723,200

2,580,000

2,584,000

1,726,000

 

 

 

 (二)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

2,584,000

2,588,000

1,728,800

2,784,000

2,788,000

1,868,800

2,588,000

2,592,000

1,731,600

2,788,000

2,792,000

1,871,600

2,592,000

2,596,000

1,734,400

2,792,000

2,796,000

1,874,400

2,596,000

2,600,000

1,737,200

2,796,000

2,800,000

1,877,200

2,600,000

2,604,000

1,740,000

2,800,000

2,804,000

1,880,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,604,000

2,608,000

1,742,800

2,804,000

2,808,000

1,882,800

2,608,000

2,612,000

1,745,600

2,808,000

2,812,000

1,885,600

2,612,000

2,616,000

1,748,400

2,812,000

2,816,000

1,888,400

2,616,000

2,620,000

1,751,200

2,816,000

2,820,000

1,891,200

2,620,000

2,624,000

1,754,000

2,820,000

2,824,000

1,894,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,624,000

2,628,000

1,756,800

2,824,000

2,828,000

1,896,800

2,628,000

2,632,000

1,759,600

2,828,000

2,832,000

1,899,600

2,632,000

2,636,000

1,762,400

2,832,000

2,836,000

1,902,400

2,636,000

2,640,000

1,765,200

2,836,000

2,840,000

1,905,200

2,640,000

2,644,000

1,768,000

2,840,000

2,844,000

1,908,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,644,000

2,648,000

1,770,800

2,844,000

2,848,000

1,910,800

2,648,000

2,652,000

1,773,600

2,848,000

2,852,000

1,913,600

2,652,000

2,656,000

1,776,400

2,852,000

2,856,000

1,916,400

2,656,000

2,660,000

1,779,200

2,856,000

2,860,000

1,919,200

2,660,000

2,664,000

1,782,000

2,860,000

2,864,000

1,922,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,664,000

2,668,000

1,784,800

2,864,000

2,868,000

1,924,800

2,668,000

2,672,000

1,787,600

2,868,000

2,872,000

1,927,600

2,672,000

2,676,000

1,790,400

2,872,000

2,876,000

1,930,400

2,676,000

2,680,000

1,793,200

2,876,000

2,880,000

1,933,200

2,680,000

2,684,000

1,796,000

2,880,000

2,884,000

1,936,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,684,000

2,688,000

1,798,800

2,884,000

2,888,000

1,938,800

2,688,000

2,692,000

1,801,600

2,888,000

2,892,000

1,941,600

2,692,000

2,696,000

1,804,400

2,892,000

2,896,000

1,944,400

2,696,000

2,700,000

1,807,200

2,896,000

2,900,000

1,947,200

2,700,000

2,704,000

1,810,000

2,900,000

2,904,000

1,950,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,704,000

2,708,000

1,812,800

2,904,000

2,908,000

1,952,800

2,708,000

2,712,000

1,815,600

2,908,000

2,912,000

1,955,600

2,712,000

2,716,000

1,818,400

2,912,000

2,916,000

1,958,400

2,716,000

2,720,000

1,821,200

2,916,000

2,920,000

1,961,200

2,720,000

2,724,000

1,824,000

2,920,000

2,924,000

1,964,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,724,000

2,728,000

1,826,800

2,924,000

2,928,000

1,966,800

2,728,000

2,732,000

1,829,600

2,928,000

2,932,000

1,969,600

2,732,000

2,736,000

1,832,400

2,932,000

2,936,000

1,972,400

2,736,000

2,740,000

1,835,200

2,936,000

2,940,000

1,975,200

2,740,000

2,744,000

1,838,000

2,940,000

2,944,000

1,978,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,744,000

2,748,000

1,840,800

2,944,000

2,948,000

1,980,800

2,748,000

2,752,000

1,843,600

2,948,000

2,952,000

1,983,600

2,752,000

2,756,000

1,846,400

2,952,000

2,956,000

1,986,400

2,756,000

2,760,000

1,849,200

2,956,000

2,960,000

1,989,200

2,760,000

2,764,000

1,852,000

2,960,000

2,964,000

1,992,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,764,000

2,768,000

1,854,800

2,964,000

2,968,000

1,994,800

2,768,000

2,772,000

1,857,600

2,968,000

2,972,000

1,997,600

2,772,000

2,776,000

1,860,400

2,972,000

2,976,000

2,000,400

2,776,000

2,780,000

1,863,200

2,976,000

2,980,000

2,003,200

2,780,000

2,784,000

1,866,000

2,980,000

2,984,000

2,006,000

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

2,984,000

2,988,000

2,008,800

2,988,000

2,992,000

2,011,600

2,992,000

2,996,000

2,014,400

2,996,000

3,000,000

2,017,200

3,000,000

3,004,000

2,020,000

 

 

 

 

 

 

3,004,000

3,008,000

2,022,800

3,008,000

3,012,000

2,025,600

3,012,000

3,016,000

2,028,400

3,016,000

3,020,000

2,031,200

3,020,000

3,024,000

2,034,000

 

 

 

 

 

 

3,024,000

3,028,000

2,036,800

3,028,000

3,032,000

2,039,600

3,032,000

3,036,000

2,042,400

3,036,000

3,040,000

2,045,200

3,040,000

3,044,000

2,048,000

 

 

 

 

 

 

3,044,000

3,048,000

2,050,800

3,048,000

3,052,000

2,053,600

3,052,000

3,056,000

2,056,400

3,056,000

3,060,000

2,059,200

3,060,000

3,064,000

2,062,000

 

 

 

 

 

 

3,064,000

3,068,000

2,064,800

3,068,000

3,072,000

2,067,600

3,072,000

3,076,000

2,070,400

3,076,000

3,080,000

2,073,200

3,080,000

3,084,000

2,076,000

 

 

 

 

 

 

3,084,000

3,088,000

2,078,800

3,088,000

3,092,000

2,081,600

3,092,000

3,096,000

2,084,400

3,096,000

3,100,000

2,087,200

3,100,000

3,104,000

2,090,000

 

 

 

 

 

 

3,104,000

3,108,000

2,092,800

3,108,000

3,112,000

2,095,600

3,112,000

3,116,000

2,098,400

3,116,000

3,120,000

2,101,200

3,120,000

3,124,000

2,104,000

 

 

 

 

 

 

3,124,000

3,128,000

2,106,800

3,128,000

3,132,000

2,109,600

3,132,000

3,136,000

2,112,400

3,136,000

3,140,000

2,115,200

3,140,000

3,144,000

2,118,000

 

 

 

 

 

 

3,144,000

3,148,000

2,120,800

3,148,000

3,152,000

2,123,600

3,152,000

3,156,000

2,126,400

3,156,000

3,160,000

2,129,200

3,160,000

3,164,000

2,132,000

 

 

 

 

 

 

3,164,000

3,168,000

2,134,800

3,168,000

3,172,000

2,137,600

3,172,000

3,176,000

2,140,400

3,176,000

3,180,000

2,143,200

3,180,000

3,184,000

2,146,000

 

 

 

 (三)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

3,184,000

3,188,000

2,148,800

3,384,000

3,388,000

2,288,800

3,188,000

3,192,000

2,151,600

3,388,000

3,392,000

2,291,600

3,192,000

3,196,000

2,154,400

3,392,000

3,396,000

2,294,400

3,196,000

3,200,000

2,157,200

3,396,000

3,400,000

2,297,200

3,200,000

3,204,000

2,160,000

3,400,000

3,404,000

2,300,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,204,000

3,208,000

2,162,800

3,404,000

3,408,000

2,302,800

3,208,000

3,212,000

2,165,600

3,408,000

3,412,000

2,305,600

3,212,000

3,216,000

2,168,400

3,412,000

3,416,000

2,308,400

3,216,000

3,220,000

2,171,200

3,416,000

3,420,000

2,311,200

3,220,000

3,224,000

2,174,000

3,420,000

3,424,000

2,314,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,224,000

3,228,000

2,176,800

3,424,000

3,428,000

2,316,800

3,228,000

3,232,000

2,179,600

3,428,000

3,432,000

2,319,600

3,232,000

3,236,000

2,182,400

3,432,000

3,436,000

2,322,400

3,236,000

3,240,000

2,185,200

3,436,000

3,440,000

2,325,200

3,240,000

3,244,000

2,188,000

3,440,000

3,444,000

2,328,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,244,000

3,248,000

2,190,800

3,444,000

3,448,000

2,330,800

3,248,000

3,252,000

2,193,600

3,448,000

3,452,000

2,333,600

3,252,000

3,256,000

2,196,400

3,452,000

3,456,000

2,336,400

3,256,000

3,260,000

2,199,200

3,456,000

3,460,000

2,339,200

3,260,000

3,264,000

2,202,000

3,460,000

3,464,000

2,342,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,264,000

3,268,000

2,204,800

3,464,000

3,468,000

2,344,800

3,268,000

3,272,000

2,207,600

3,468,000

3,472,000

2,347,600

3,272,000

3,276,000

2,210,400

3,472,000

3,476,000

2,350,400

3,276,000

3,280,000

2,213,200

3,476,000

3,480,000

2,353,200

3,280,000

3,284,000

2,216,000

3,480,000

3,484,000

2,356,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,284,000

3,288,000

2,218,800

3,484,000

3,488,000

2,358,800

3,288,000

3,292,000

2,221,600

3,488,000

3,492,000

2,361,600

3,292,000

3,296,000

2,224,400

3,492,000

3,496,000

2,364,400

3,296,000

3,300,000

2,227,200

3,496,000

3,500,000

2,367,200

3,300,000

3,304,000

2,230,000

3,500,000

3,504,000

2,370,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,304,000

3,308,000

2,232,800

3,504,000

3,508,000

2,372,800

3,308,000

3,312,000

2,235,600

3,508,000

3,512,000

2,375,600

3,312,000

3,316,000

2,238,400

3,512,000

3,516,000

2,378,400

3,316,000

3,320,000

2,241,200

3,516,000

3,520,000

2,381,200

3,320,000

3,324,000

2,244,000

3,520,000

3,524,000

2,384,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,324,000

3,328,000

2,246,800

3,524,000

3,528,000

2,386,800

3,328,000

3,332,000

2,249,600

3,528,000

3,532,000

2,389,600

3,332,000

3,336,000

2,252,400

3,532,000

3,536,000

2,392,400

3,336,000

3,340,000

2,255,200

3,536,000

3,540,000

2,395,200

3,340,000

3,344,000

2,258,000

3,540,000

3,544,000

2,398,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,344,000

3,348,000

2,260,800

3,544,000

3,548,000

2,400,800

3,348,000

3,352,000

2,263,600

3,548,000

3,552,000

2,403,600

3,352,000

3,356,000

2,266,400

3,552,000

3,556,000

2,406,400

3,356,000

3,360,000

2,269,200

3,556,000

3,560,000

2,409,200

3,360,000

3,364,000

2,272,000

3,560,000

3,564,000

2,412,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,364,000

3,368,000

2,274,800

3,564,000

3,568,000

2,414,800

3,368,000

3,372,000

2,277,600

3,568,000

3,572,000

2,417,600

3,372,000

3,376,000

2,280,400

3,572,000

3,576,000

2,420,400

3,376,000

3,380,000

2,283,200

3,576,000

3,580,000

2,423,200

3,380,000

3,384,000

2,286,000

3,580,000

3,584,000

2,426,000

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

3,584,000

3,588,000

2,428,800

3,588,000

3,592,000

2,431,600

3,592,000

3,596,000

2,434,400

3,596,000

3,600,000

2,437,200

3,600,000

3,604,000

2,440,000

 

 

 

 

 

 

3,604,000

3,608,000

2,443,200

3,608,000

3,612,000

2,446,400

3,612,000

3,616,000

2,449,600

3,616,000

3,620,000

2,452,800

3,620,000

3,624,000

2,456,000

 

 

 

 

 

 

3,624,000

3,628,000

2,459,200

3,628,000

3,632,000

2,462,400

3,632,000

3,636,000

2,465,600

3,636,000

3,640,000

2,468,800

3,640,000

3,644,000

2,472,000

 

 

 

 

 

 

3,644,000

3,648,000

2,475,200

3,648,000

3,652,000

2,478,400

3,652,000

3,656,000

2,481,600

3,656,000

3,660,000

2,484,800

3,660,000

3,664,000

2,488,000

 

 

 

 

 

 

3,664,000

3,668,000

2,491,200

3,668,000

3,672,000

2,494,400

3,672,000

3,676,000

2,497,600

3,676,000

3,680,000

2,500,800

3,680,000

3,684,000

2,504,000

 

 

 

 

 

 

3,684,000

3,688,000

2,507,200

3,688,000

3,692,000

2,510,400

3,692,000

3,696,000

2,513,600

3,696,000

3,700,000

2,516,800

3,700,000

3,704,000

2,520,000

 

 

 

 

 

 

3,704,000

3,708,000

2,523,200

3,708,000

3,712,000

2,526,400

3,712,000

3,716,000

2,529,600

3,716,000

3,720,000

2,532,800

3,720,000

3,724,000

2,536,000

 

 

 

 

 

 

3,724,000

3,728,000

2,539,200

3,728,000

3,732,000

2,542,400

3,732,000

3,736,000

2,545,600

3,736,000

3,740,000

2,548,800

3,740,000

3,744,000

2,552,000

 

 

 

 

 

 

3,744,000

3,748,000

2,555,200

3,748,000

3,752,000

2,558,400

3,752,000

3,756,000

2,561,600

3,756,000

3,760,000

2,564,800

3,760,000

3,764,000

2,568,000

 

 

 

 

 

 

3,764,000

3,768,000

2,571,200

3,768,000

3,772,000

2,574,400

3,772,000

3,776,000

2,577,600

3,776,000

3,780,000

2,580,800

3,780,000

3,784,000

2,584,000

 

 

 

 (四)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

3,784,000

3,788,000

2,587,200

3,984,000

3,988,000

2,747,200

3,788,000

3,792,000

2,590,400

3,988,000

3,992,000

2,750,400

3,792,000

3,796,000

2,593,600

3,992,000

3,996,000

2,753,600

3,796,000

3,800,000

2,596,800

3,996,000

4,000,000

2,756,800

3,800,000

3,804,000

2,600,000

4,000,000

4,004,000

2,760,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,804,000

3,808,000

2,603,200

4,004,000

4,008,000

2,763,200

3,808,000

3,812,000

2,606,400

4,008,000

4,012,000

2,766,400

3,812,000

3,816,000

2,609,600

4,012,000

4,016,000

2,769,600

3,816,000

3,820,000

2,612,800

4,016,000

4,020,000

2,772,800

3,820,000

3,824,000

2,616,000

4,020,000

4,024,000

2,776,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,824,000

3,828,000

2,619,200

4,024,000

4,028,000

2,779,200

3,828,000

3,832,000

2,622,400

4,028,000

4,032,000

2,782,400

3,832,000

3,836,000

2,625,600

4,032,000

4,036,000

2,785,600

3,836,000

3,840,000

2,628,800

4,036,000

4,040,000

2,788,800

3,840,000

3,844,000

2,632,000

4,040,000

4,044,000

2,792,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,844,000

3,848,000

2,635,200

4,044,000

4,048,000

2,795,200

3,848,000

3,852,000

2,638,400

4,048,000

4,052,000

2,798,400

3,852,000

3,856,000

2,641,600

4,052,000

4,056,000

2,801,600

3,856,000

3,860,000

2,644,800

4,056,000

4,060,000

2,804,800

3,860,000

3,864,000

2,648,000

4,060,000

4,064,000

2,808,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,864,000

3,868,000

2,651,200

4,064,000

4,068,000

2,811,200

3,868,000

3,872,000

2,654,400

4,068,000

4,072,000

2,814,400

3,872,000

3,876,000

2,657,600

4,072,000

4,076,000

2,817,600

3,876,000

3,880,000

2,660,800

4,076,000

4,080,000

2,820,800

3,880,000

3,884,000

2,664,000

4,080,000

4,084,000

2,824,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,884,000

3,888,000

2,667,200

4,084,000

4,088,000

2,827,200

3,888,000

3,892,000

2,670,400

4,088,000

4,092,000

2,830,400

3,892,000

3,896,000

2,673,600

4,092,000

4,096,000

2,833,600

3,896,000

3,900,000

2,676,800

4,096,000

4,100,000

2,836,800

3,900,000

3,904,000

2,680,000

4,100,000

4,104,000

2,840,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,904,000

3,908,000

2,683,200

4,104,000

4,108,000

2,843,200

3,908,000

3,912,000

2,686,400

4,108,000

4,112,000

2,846,400

3,912,000

3,916,000

2,689,600

4,112,000

4,116,000

2,849,600

3,916,000

3,920,000

2,692,800

4,116,000

4,120,000

2,852,800

3,920,000

3,924,000

2,696,000

4,120,000

4,124,000

2,856,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,924,000

3,928,000

2,699,200

4,124,000

4,128,000

2,859,200

3,928,000

3,932,000

2,702,400

4,128,000

4,132,000

2,862,400

3,932,000

3,936,000

2,705,600

4,132,000

4,136,000

2,865,600

3,936,000

3,940,000

2,708,800

4,136,000

4,140,000

2,868,800

3,940,000

3,944,000

2,712,000

4,140,000

4,144,000

2,872,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,944,000

3,948,000

2,715,200

4,144,000

4,148,000

2,875,200

3,948,000

3,952,000

2,718,400

4,148,000

4,152,000

2,878,400

3,952,000

3,956,000

2,721,600

4,152,000

4,156,000

2,881,600

3,956,000

3,960,000

2,724,800

4,156,000

4,160,000

2,884,800

3,960,000

3,964,000

2,728,000

4,160,000

4,164,000

2,888,000

 

 

 

 

 

 

3,964,000

3,968,000

2,731,200

4,164,000

4,168,000

2,891,200

3,968,000

3,972,000

2,734,400

4,168,000

4,172,000

2,894,400

3,972,000

3,976,000

2,737,600

4,172,000

4,176,000

2,897,600

3,976,000

3,980,000

2,740,800

4,176,000

4,180,000

2,900,800

3,980,000

3,984,000

2,744,000

4,180,000

4,184,000

2,904,000

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

4,184,000

4,188,000

2,907,200

4,188,000

4,192,000

2,910,400

4,192,000

4,196,000

2,913,600

4,196,000

4,200,000

2,916,800

4,200,000

4,204,000

2,920,000

 

 

 

 

 

 

4,204,000

4,208,000

2,923,200

4,208,000

4,212,000

2,926,400

4,212,000

4,216,000

2,929,600

4,216,000

4,220,000

2,932,800

4,220,000

4,224,000

2,936,000

 

 

 

 

 

 

4,224,000

4,228,000

2,939,200

4,228,000

4,232,000

2,942,400

4,232,000

4,236,000

2,945,600

4,236,000

4,240,000

2,948,800

4,240,000

4,244,000

2,952,000

 

 

 

 

 

 

4,244,000

4,248,000

2,955,200

4,248,000

4,252,000

2,958,400

4,252,000

4,256,000

2,961,600

4,256,000

4,260,000

2,964,800

4,260,000

4,264,000

2,968,000

 

 

 

 

 

 

4,264,000

4,268,000

2,971,200

4,268,000

4,272,000

2,974,400

4,272,000

4,276,000

2,977,600

4,276,000

4,280,000

2,980,800

4,280,000

4,284,000

2,984,000

 

 

 

 

 

 

4,284,000

4,288,000

2,987,200

4,288,000

4,292,000

2,990,400

4,292,000

4,296,000

2,993,600

4,296,000

4,300,000

2,996,800

4,300,000

4,304,000

3,000,000

 

 

 

 

 

 

4,304,000

4,308,000

3,003,200

4,308,000

4,312,000

3,006,400

4,312,000

4,316,000

3,009,600

4,316,000

4,320,000

3,012,800

4,320,000

4,324,000

3,016,000

 

 

 

 

 

 

4,324,000

4,328,000

3,019,200

4,328,000

4,332,000

3,022,400

4,332,000

4,336,000

3,025,600

4,336,000

4,340,000

3,028,800

4,340,000

4,344,000

3,032,000

 

 

 

 

 

 

4,344,000

4,348,000

3,035,200

4,348,000

4,352,000

3,038,400

4,352,000

4,356,000

3,041,600

4,356,000

4,360,000

3,044,800

4,360,000

4,364,000

3,048,000

 

 

 

 

 

 

4,364,000

4,368,000

3,051,200

4,368,000

4,372,000

3,054,400

4,372,000

4,376,000

3,057,600

4,376,000

4,380,000

3,060,800

4,380,000

4,384,000

3,064,000

 

 

 

 (五)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

4,384,000

4,388,000

3,067,200

4,584,000

4,588,000

3,227,200

4,388,000

4,392,000

3,070,400

4,588,000

4,592,000

3,230,400

4,392,000

4,396,000

3,073,600

4,592,000

4,596,000

3,233,600

4,396,000

4,400,000

3,076,800

4,596,000

4,600,000

3,236,800

4,400,000

4,404,000

3,080,000

4,600,000

4,604,000

3,240,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,404,000

4,408,000

3,083,200

4,604,000

4,608,000

3,243,200

4,408,000

4,412,000

3,086,400

4,608,000

4,612,000

3,246,400

4,412,000

4,416,000

3,089,600

4,612,000

4,616,000

3,249,600

4,416,000

4,420,000

3,092,800

4,616,000

4,620,000

3,252,800

4,420,000

4,424,000

3,096,000

4,620,000

4,624,000

3,256,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,424,000

4,428,000

3,099,200

4,624,000

4,628,000

3,259,200

4,428,000

4,432,000

3,102,400

4,628,000

4,632,000

3,262,400

4,432,000

4,436,000

3,105,600

4,632,000

4,636,000

3,265,600

4,436,000

4,440,000

3,108,800

4,636,000

4,640,000

3,268,800

4,440,000

4,444,000

3,112,000

4,640,000

4,644,000

3,272,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,444,000

4,448,000

3,115,200

4,644,000

4,648,000

3,275,200

4,448,000

4,452,000

3,118,400

4,648,000

4,652,000

3,278,400

4,452,000

4,456,000

3,121,600

4,652,000

4,656,000

3,281,600

4,456,000

4,460,000

3,124,800

4,656,000

4,660,000

3,284,800

4,460,000

4,464,000

3,128,000

4,660,000

4,664,000

3,288,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,464,000

4,468,000

3,131,200

4,664,000

4,668,000

3,291,200

4,468,000

4,472,000

3,134,400

4,668,000

4,672,000

3,294,400

4,472,000

4,476,000

3,137,600

4,672,000

4,676,000

3,297,600

4,476,000

4,480,000

3,140,800

4,676,000

4,680,000

3,300,800

4,480,000

4,484,000

3,144,000

4,680,000

4,684,000

3,304,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,484,000

4,488,000

3,147,200

4,684,000

4,688,000

3,307,200

4,488,000

4,492,000

3,150,400

4,688,000

4,692,000

3,310,400

4,492,000

4,496,000

3,153,600

4,692,000

4,696,000

3,313,600

4,496,000

4,500,000

3,156,800

4,696,000

4,700,000

3,316,800

4,500,000

4,504,000

3,160,000

4,700,000

4,704,000

3,320,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,504,000

4,508,000

3,163,200

4,704,000

4,708,000

3,323,200

4,508,000

4,512,000

3,166,400

4,708,000

4,712,000

3,326,400

4,512,000

4,516,000

3,169,600

4,712,000

4,716,000

3,329,600

4,516,000

4,520,000

3,172,800

4,716,000

4,720,000

3,332,800

4,520,000

4,524,000

3,176,000

4,720,000

4,724,000

3,336,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,524,000

4,528,000

3,179,200

4,724,000

4,728,000

3,339,200

4,528,000

4,532,000

3,182,400

4,728,000

4,732,000

3,342,400

4,532,000

4,536,000

3,185,600

4,732,000

4,736,000

3,345,600

4,536,000

4,540,000

3,188,800

4,736,000

4,740,000

3,348,800

4,540,000

4,544,000

3,192,000

4,740,000

4,744,000

3,352,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,544,000

4,548,000

3,195,200

4,744,000

4,748,000

3,355,200

4,548,000

4,552,000

3,198,400

4,748,000

4,752,000

3,358,400

4,552,000

4,556,000

3,201,600

4,752,000

4,756,000

3,361,600

4,556,000

4,560,000

3,204,800

4,756,000

4,760,000

3,364,800

4,560,000

4,564,000

3,208,000

4,760,000

4,764,000

3,368,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,564,000

4,568,000

3,211,200

4,764,000

4,768,000

3,371,200

4,568,000

4,572,000

3,214,400

4,768,000

4,772,000

3,374,400

4,572,000

4,576,000

3,217,600

4,772,000

4,776,000

3,377,600

4,576,000

4,580,000

3,220,800

4,776,000

4,780,000

3,380,800

4,580,000

4,584,000

3,224,000

4,780,000

4,784,000

3,384,000

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

4,784,000

4,788,000

3,387,200

4,788,000

4,792,000

3,390,400

4,792,000

4,796,000

3,393,600

4,796,000

4,800,000

3,396,800

4,800,000

4,804,000

3,400,000

 

 

 

 

 

 

4,804,000

4,808,000

3,403,200

4,808,000

4,812,000

3,406,400

4,812,000

4,816,000

3,409,600

4,816,000

4,820,000

3,412,800

4,820,000

4,824,000

3,416,000

 

 

 

 

 

 

4,824,000

4,828,000

3,419,200

4,828,000

4,832,000

3,422,400

4,832,000

4,836,000

3,425,600

4,836,000

4,840,000

3,428,800

4,840,000

4,844,000

3,432,000

 

 

 

 

 

 

4,844,000

4,848,000

3,435,200

4,848,000

4,852,000

3,438,400

4,852,000

4,856,000

3,441,600

4,856,000

4,860,000

3,444,800

4,860,000

4,864,000

3,448,000

 

 

 

 

 

 

4,864,000

4,868,000

3,451,200

4,868,000

4,872,000

3,454,400

4,872,000

4,876,000

3,457,600

4,876,000

4,880,000

3,460,800

4,880,000

4,884,000

3,464,000

 

 

 

 

 

 

4,884,000

4,888,000

3,467,200

4,888,000

4,892,000

3,470,400

4,892,000

4,896,000

3,473,600

4,896,000

4,900,000

3,476,800

4,900,000

4,904,000

3,480,000

 

 

 

 

 

 

4,904,000

4,908,000

3,483,200

4,908,000

4,912,000

3,486,400

4,912,000

4,916,000

3,489,600

4,916,000

4,920,000

3,492,800

4,920,000

4,924,000

3,496,000

 

 

 

 

 

 

4,924,000

4,928,000

3,499,200

4,928,000

4,932,000

3,502,400

4,932,000

4,936,000

3,505,600

4,936,000

4,940,000

3,508,800

4,940,000

4,944,000

3,512,000

 

 

 

 

 

 

4,944,000

4,948,000

3,515,200

4,948,000

4,952,000

3,518,400

4,952,000

4,956,000

3,521,600

4,956,000

4,960,000

3,524,800

4,960,000

4,964,000

3,528,000

 

 

 

 

 

 

4,964,000

4,968,000

3,531,200

4,968,000

4,972,000

3,534,400

4,972,000

4,976,000

3,537,600

4,976,000

4,980,000

3,540,800

4,980,000

4,984,000

3,544,000

 

 

 

 (六)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

4,984,000

4,988,000

3,547,200

5,184,000

5,188,000

3,707,200

4,988,000

4,992,000

3,550,400

5,188,000

5,192,000

3,710,400

4,992,000

4,996,000

3,553,600

5,192,000

5,196,000

3,713,600

4,996,000

5,000,000

3,556,800

5,196,000

5,200,000

3,716,800

5,000,000

5,004,000

3,560,000

5,200,000

5,204,000

3,720,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,004,000

5,008,000

3,563,200

5,204,000

5,208,000

3,723,200

5,008,000

5,012,000

3,566,400

5,208,000

5,212,000

3,726,400

5,012,000

5,016,000

3,569,600

5,212,000

5,216,000

3,729,600

5,016,000

5,020,000

3,572,800

5,216,000

5,220,000

3,732,800

5,020,000

5,024,000

3,576,000

5,220,000

5,224,000

3,736,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,024,000

5,028,000

3,579,200

5,224,000

5,228,000

3,739,200

5,028,000

5,032,000

3,582,400

5,228,000

5,232,000

3,742,400

5,032,000

5,036,000

3,585,600

5,232,000

5,236,000

3,745,600

5,036,000

5,040,000

3,588,800

5,236,000

5,240,000

3,748,800

5,040,000

5,044,000

3,592,000

5,240,000

5,244,000

3,752,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,044,000

5,048,000

3,595,200

5,244,000

5,248,000

3,755,200

5,048,000

5,052,000

3,598,400

5,248,000

5,252,000

3,758,400

5,052,000

5,056,000

3,601,600

5,252,000

5,256,000

3,761,600

5,056,000

5,060,000

3,604,800

5,256,000

5,260,000

3,764,800

5,060,000

5,064,000

3,608,000

5,260,000

5,264,000

3,768,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,064,000

5,068,000

3,611,200

5,264,000

5,268,000

3,771,200

5,068,000

5,072,000

3,614,400

5,268,000

5,272,000

3,774,400

5,072,000

5,076,000

3,617,600

5,272,000

5,276,000

3,777,600

5,076,000

5,080,000

3,620,800

5,276,000

5,280,000

3,780,800

5,080,000

5,084,000

3,624,000

5,280,000

5,284,000

3,784,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,084,000

5,088,000

3,627,200

5,284,000

5,288,000

3,787,200

5,088,000

5,092,000

3,630,400

5,288,000

5,292,000

3,790,400

5,092,000

5,096,000

3,633,600

5,292,000

5,296,000

3,793,600

5,096,000

5,100,000

3,636,800

5,296,000

5,300,000

3,796,800

5,100,000

5,104,000

3,640,000

5,300,000

5,304,000

3,800,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,104,000

5,108,000

3,643,200

5,304,000

5,308,000

3,803,200

5,108,000

5,112,000

3,646,400

5,308,000

5,312,000

3,806,400

5,112,000

5,116,000

3,649,600

5,312,000

5,316,000

3,809,600

5,116,000

5,120,000

3,652,800

5,316,000

5,320,000

3,812,800

5,120,000

5,124,000

3,656,000

5,320,000

5,324,000

3,816,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,124,000

5,128,000

3,659,200

5,324,000

5,328,000

3,819,200

5,128,000

5,132,000

3,662,400

5,328,000

5,332,000

3,822,400

5,132,000

5,136,000

3,665,600

5,332,000

5,336,000

3,825,600

5,136,000

5,140,000

3,668,800

5,336,000

5,340,000

3,828,800

5,140,000

5,144,000

3,672,000

5,340,000

5,344,000

3,832,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,144,000

5,148,000

3,675,200

5,344,000

5,348,000

3,835,200

5,148,000

5,152,000

3,678,400

5,348,000

5,352,000

3,838,400

5,152,000

5,156,000

3,681,600

5,352,000

5,356,000

3,841,600

5,156,000

5,160,000

3,684,800

5,356,000

5,360,000

3,844,800

5,160,000

5,164,000

3,688,000

5,360,000

5,364,000

3,848,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,164,000

5,168,000

3,691,200

5,364,000

5,368,000

3,851,200

5,168,000

5,172,000

3,694,400

5,368,000

5,372,000

3,854,400

5,172,000

5,176,000

3,697,600

5,372,000

5,376,000

3,857,600

5,176,000

5,180,000

3,700,800

5,376,000

5,380,000

3,860,800

5,180,000

5,184,000

3,704,000

5,380,000

5,384,000

3,864,000

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

5,384,000

5,388,000

3,867,200

5,388,000

5,392,000

3,870,400

5,392,000

5,396,000

3,873,600

5,396,000

5,400,000

3,876,800

5,400,000

5,404,000

3,880,000

 

 

 

 

 

 

5,404,000

5,408,000

3,883,200

5,408,000

5,412,000

3,886,400

5,412,000

5,416,000

3,889,600

5,416,000

5,420,000

3,892,800

5,420,000

5,424,000

3,896,000

 

 

 

 

 

 

5,424,000

5,428,000

3,899,200

5,428,000

5,432,000

3,902,400

5,432,000

5,436,000

3,905,600

5,436,000

5,440,000

3,908,800

5,440,000

5,444,000

3,912,000

 

 

 

 

 

 

5,444,000

5,448,000

3,915,200

5,448,000

5,452,000

3,918,400

5,452,000

5,456,000

3,921,600

5,456,000

5,460,000

3,924,800

5,460,000

5,464,000

3,928,000

 

 

 

 

 

 

5,464,000

5,468,000

3,931,200

5,468,000

5,472,000

3,934,400

5,472,000

5,476,000

3,937,600

5,476,000

5,480,000

3,940,800

5,480,000

5,484,000

3,944,000

 

 

 

 

 

 

5,484,000

5,488,000

3,947,200

5,488,000

5,492,000

3,950,400

5,492,000

5,496,000

3,953,600

5,496,000

5,500,000

3,956,800

5,500,000

5,504,000

3,960,000

 

 

 

 

 

 

5,504,000

5,508,000

3,963,200

5,508,000

5,512,000

3,966,400

5,512,000

5,516,000

3,969,600

5,516,000

5,520,000

3,972,800

5,520,000

5,524,000

3,976,000

 

 

 

 

 

 

5,524,000

5,528,000

3,979,200

5,528,000

5,532,000

3,982,400

5,532,000

5,536,000

3,985,600

5,536,000

5,540,000

3,988,800

5,540,000

5,544,000

3,992,000

 

 

 

 

 

 

5,544,000

5,548,000

3,995,200

5,548,000

5,552,000

3,998,400

5,552,000

5,556,000

4,001,600

5,556,000

5,560,000

4,004,800

5,560,000

5,564,000

4,008,000

 

 

 

 

 

 

5,564,000

5,568,000

4,011,200

5,568,000

5,572,000

4,014,400

5,572,000

5,576,000

4,017,600

5,576,000

5,580,000

4,020,800

5,580,000

5,584,000

4,024,000

 

 

 

 (七)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

5,584,000

5,588,000

4,027,200

5,784,000

5,788,000

4,187,200

5,588,000

5,592,000

4,030,400

5,788,000

5,792,000

4,190,400

5,592,000

5,596,000

4,033,600

5,792,000

5,796,000

4,193,600

5,596,000

5,600,000

4,036,800

5,796,000

5,800,000

4,196,800

5,600,000

5,604,000

4,040,000

5,800,000

5,804,000

4,200,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,604,000

5,608,000

4,043,200

5,804,000

5,808,000

4,203,200

5,608,000

5,612,000

4,046,400

5,808,000

5,812,000

4,206,400

5,612,000

5,616,000

4,049,600

5,812,000

5,816,000

4,209,600

5,616,000

5,620,000

4,052,800

5,816,000

5,820,000

4,212,800

5,620,000

5,624,000

4,056,000

5,820,000

5,824,000

4,216,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,624,000

5,628,000

4,059,200

5,824,000

5,828,000

4,219,200

5,628,000

5,632,000

4,062,400

5,828,000

5,832,000

4,222,400

5,632,000

5,636,000

4,065,600

5,832,000

5,836,000

4,225,600

5,636,000

5,640,000

4,068,800

5,836,000

5,840,000

4,228,800

5,640,000

5,644,000

4,072,000

5,840,000

5,844,000

4,232,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,644,000

5,648,000

4,075,200

5,844,000

5,848,000

4,235,200

5,648,000

5,652,000

4,078,400

5,848,000

5,852,000

4,238,400

5,652,000

5,656,000

4,081,600

5,852,000

5,856,000

4,241,600

5,656,000

5,660,000

4,084,800

5,856,000

5,860,000

4,244,800

5,660,000

5,664,000

4,088,000

5,860,000

5,864,000

4,248,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,664,000

5,668,000

4,091,200

5,864,000

5,868,000

4,251,200

5,668,000

5,672,000

4,094,400

5,868,000

5,872,000

4,254,400

5,672,000

5,676,000

4,097,600

5,872,000

5,876,000

4,257,600

5,676,000

5,680,000

4,100,800

5,876,000

5,880,000

4,260,800

5,680,000

5,684,000

4,104,000

5,880,000

5,884,000

4,264,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,684,000

5,688,000

4,107,200

5,884,000

5,888,000

4,267,200

5,688,000

5,692,000

4,110,400

5,888,000

5,892,000

4,270,400

5,692,000

5,696,000

4,113,600

5,892,000

5,896,000

4,273,600

5,696,000

5,700,000

4,116,800

5,896,000

5,900,000

4,276,800

5,700,000

5,704,000

4,120,000

5,900,000

5,904,000

4,280,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,704,000

5,708,000

4,123,200

5,904,000

5,908,000

4,283,200

5,708,000

5,712,000

4,126,400

5,908,000

5,912,000

4,286,400

5,712,000

5,716,000

4,129,600

5,912,000

5,916,000

4,289,600

5,716,000

5,720,000

4,132,800

5,916,000

5,920,000

4,292,800

5,720,000

5,724,000

4,136,000

5,920,000

5,924,000

4,296,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,724,000

5,728,000

4,139,200

5,924,000

5,928,000

4,299,200

5,728,000

5,732,000

4,142,400

5,928,000

5,932,000

4,302,400

5,732,000

5,736,000

4,145,600

5,932,000

5,936,000

4,305,600

5,736,000

5,740,000

4,148,800

5,936,000

5,940,000

4,308,800

5,740,000

5,744,000

4,152,000

5,940,000

5,944,000

4,312,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,744,000

5,748,000

4,155,200

5,944,000

5,948,000

4,315,200

5,748,000

5,752,000

4,158,400

5,948,000

5,952,000

4,318,400

5,752,000

5,756,000

4,161,600

5,952,000

5,956,000

4,321,600

5,756,000

5,760,000

4,164,800

5,956,000

5,960,000

4,324,800

5,760,000

5,764,000

4,168,000

5,960,000

5,964,000

4,328,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,764,000

5,768,000

4,171,200

5,964,000

5,968,000

4,331,200

5,768,000

5,772,000

4,174,400

5,968,000

5,972,000

4,334,400

5,772,000

5,776,000

4,177,600

5,972,000

5,976,000

4,337,600

5,776,000

5,780,000

4,180,800

5,976,000

5,980,000

4,340,800

5,780,000

5,784,000

4,184,000

5,980,000

5,984,000

4,344,000

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

5,984,000

5,988,000

4,347,200

5,988,000

5,992,000

4,350,400

5,992,000

5,996,000

4,353,600

5,996,000

6,000,000

4,356,800

6,000,000

6,004,000

4,360,000

 

 

 

 

 

 

6,004,000

6,008,000

4,363,200

6,008,000

6,012,000

4,366,400

6,012,000

6,016,000

4,369,600

6,016,000

6,020,000

4,372,800

6,020,000

6,024,000

4,376,000

 

 

 

 

 

 

6,024,000

6,028,000

4,379,200

6,028,000

6,032,000

4,382,400

6,032,000

6,036,000

4,385,600

6,036,000

6,040,000

4,388,800

6,040,000

6,044,000

4,392,000

 

 

 

 

 

 

6,044,000

6,048,000

4,395,200

6,048,000

6,052,000

4,398,400

6,052,000

6,056,000

4,401,600

6,056,000

6,060,000

4,404,800

6,060,000

6,064,000

4,408,000

 

 

 

 

 

 

6,064,000

6,068,000

4,411,200

6,068,000

6,072,000

4,414,400

6,072,000

6,076,000

4,417,600

6,076,000

6,080,000

4,420,800

6,080,000

6,084,000

4,424,000

 

 

 

 

 

 

6,084,000

6,088,000

4,427,200

6,088,000

6,092,000

4,430,400

6,092,000

6,096,000

4,433,600

6,096,000

6,100,000

4,436,800

6,100,000

6,104,000

4,440,000

 

 

 

 

 

 

6,104,000

6,108,000

4,443,200

6,108,000

6,112,000

4,446,400

6,112,000

6,116,000

4,449,600

6,116,000

6,120,000

4,452,800

6,120,000

6,124,000

4,456,000

 

 

 

 

 

 

6,124,000

6,128,000

4,459,200

6,128,000

6,132,000

4,462,400

6,132,000

6,136,000

4,465,600

6,136,000

6,140,000

4,468,800

6,140,000

6,144,000

4,472,000

 

 

 

 

 

 

6,144,000

6,148,000

4,475,200

6,148,000

6,152,000

4,478,400

6,152,000

6,156,000

4,481,600

6,156,000

6,160,000

4,484,800

6,160,000

6,164,000

4,488,000

 

 

 

 

 

 

6,164,000

6,168,000

4,491,200

6,168,000

6,172,000

4,494,400

6,172,000

6,176,000

4,497,600

6,176,000

6,180,000

4,500,800

6,180,000

6,184,000

4,504,000

 

 

 

 (八)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

6,184,000

6,188,000

4,507,200

6,344,000

6,348,000

4,635,200

6,188,000

6,192,000

4,510,400

6,348,000

6,352,000

4,638,400

6,192,000

6,196,000

4,513,600

6,352,000

6,356,000

4,641,600

6,196,000

6,200,000

4,516,800

6,356,000

6,360,000

4,644,800

6,200,000

6,204,000

4,520,000

6,360,000

6,364,000

4,648,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,204,000

6,208,000

4,523,200

6,364,000

6,368,000

4,651,200

6,208,000

6,212,000

4,526,400

6,368,000

6,372,000

4,654,400

6,212,000

6,216,000

4,529,600

6,372,000

6,376,000

4,657,600

6,216,000

6,220,000

4,532,800

6,376,000

6,380,000

4,660,800

6,220,000

6,224,000

4,536,000

6,380,000

6,384,000

4,664,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,224,000

6,228,000

4,539,200

6,384,000

6,388,000

4,667,200

6,228,000

6,232,000

4,542,400

6,388,000

6,392,000

4,670,400

6,232,000

6,236,000

4,545,600

6,392,000

6,396,000

4,673,600

6,236,000

6,240,000

4,548,800

6,396,000

6,400,000

4,676,800

6,240,000

6,244,000

4,552,000

6,400,000

6,404,000

4,680,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,244,000

6,248,000

4,555,200

6,404,000

6,408,000

4,683,200

6,248,000

6,252,000

4,558,400

6,408,000

6,412,000

4,686,400

6,252,000

6,256,000

4,561,600

6,412,000

6,416,000

4,689,600

6,256,000

6,260,000

4,564,800

6,416,000

6,420,000

4,692,800

6,260,000

6,264,000

4,568,000

6,420,000

6,424,000

4,696,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,264,000

6,268,000

4,571,200

6,424,000

6,428,000

4,699,200

6,268,000

6,272,000

4,574,400

6,428,000

6,432,000

4,702,400

6,272,000

6,276,000

4,577,600

6,432,000

6,436,000

4,705,600

6,276,000

6,280,000

4,580,800

6,436,000

6,440,000

4,708,800

6,280,000

6,284,000

4,584,000

6,440,000

6,444,000

4,712,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,284,000

6,288,000

4,587,200

6,444,000

6,448,000

4,715,200

6,288,000

6,292,000

4,590,400

6,448,000

6,452,000

4,718,400

6,292,000

6,296,000

4,593,600

6,452,000

6,456,000

4,721,600

6,296,000

6,300,000

4,596,800

6,456,000

6,460,000

4,724,800

6,300,000

6,304,000

4,600,000

6,460,000

6,464,000

4,728,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,304,000

6,308,000

4,603,200

6,464,000

6,468,000

4,731,200

6,308,000

6,312,000

4,606,400

6,468,000

6,472,000

4,734,400

6,312,000

6,316,000

4,609,600

6,472,000

6,476,000

4,737,600

6,316,000

6,320,000

4,612,800

6,476,000

6,480,000

4,740,800

6,320,000

6,324,000

4,616,000

6,480,000

6,484,000

4,744,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,324,000

6,328,000

4,619,200

6,484,000

6,488,000

4,747,200

6,328,000

6,332,000

4,622,400

6,488,000

6,492,000

4,750,400

6,332,000

6,336,000

4,625,600

6,492,000

6,496,000

4,753,600

6,336,000

6,340,000

4,628,800

6,496,000

6,500,000

4,756,800

6,340,000

6,344,000

4,632,000

6,500,000

6,504,000

4,760,000

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

6,504,000

6,508,000

4,763,200

6,508,000

6,512,000

4,766,400

6,512,000

6,516,000

4,769,600

6,516,000

6,520,000

4,772,800

6,520,000

6,524,000

4,776,000

 

 

 

 

 

 

6,524,000

6,528,000

4,779,200

6,528,000

6,532,000

4,782,400

6,532,000

6,536,000

4,785,600

6,536,000

6,540,000

4,788,800

6,540,000

6,544,000

4,792,000

 

 

 

 

 

 

6,544,000

6,548,000

4,795,200

6,548,000

6,552,000

4,798,400

6,552,000

6,556,000

4,801,600

6,556,000

6,560,000

4,804,800

6,560,000

6,564,000

4,808,000

 

 

 

 

 

 

6,564,000

6,568,000

4,811,200

6,568,000

6,572,000

4,814,400

6,572,000

6,576,000

4,817,600

6,576,000

6,580,000

4,820,800

6,580,000

6,584,000

4,824,000

 

 

 

 

 

 

6,584,000

6,588,000

4,827,200

6,588,000

6,592,000

4,830,400

6,592,000

6,596,000

4,833,600

6,596,000

6,600,000

4,836,800

6,504,000

6,508,000

4,763,200

 

 

 

 

 

 

6,600,000

8,500,000

給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,100,000円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,500,000

20,000,000

給与等の金額から1,950,000円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000,000

18,050,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十二条の三第六項第一号中「おける」の下に「当期純損益金額(」を、「当期純損益金額」の下に「をいう。次項第二号において同じ。)」を加え、同条第十五項中「前項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 16 財務大臣は、第七項(第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。

  第八十二条の三第十三項中「第六項、第七項」を「第六項から第八項まで」に、「第六項中」を「第六項及び第七項中」に、「第七項中」を「第八項中」に、「第十項」を「第十一項」に、「第八項」を「第九項」に、「及び第七項の規定」と、「」を「から第八項までの規定」と、「ついて」に、「のいずれか」と」を「」と」に、「第十三項」を「ついて第十四項」に、「又は第七項」を「から第八項まで」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第八項第一号」を「第九項第一号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、当該対象会計年度の当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)は、零とする。

  一 その国又は地域の租税に関する法令(令和十一年一月一日前に制定されたものに限る。次号及び第三号において同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。

  二 その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課することとされていること。

  三 その国又は地域の租税に関する法令において、他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等(以下この号において「子会社等」という。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていない場合その他の場合において、当該子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定であつて、原則として当該子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。

  四 その国又は地域の租税に関する法令において、会社等の所得に対する租税の額からその国又は地域以外の国又は地域の租税に関する法令により当該会社等の所得に対して課される租税の額を控除することができる規定(自国内最低課税額に係る税の額を控除することができるものに限る。)が設けられていること。

  第八十二条の十一第五項中「前二項」を「第三項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「(定義)」を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 財務大臣は、第四項の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。

  第八十二条の十一第三項の次に次の二項を加える。

 4 特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の第二項に規定するグループ国際最低課税残余額には、当該グループ国際最低課税残余額のうち当該最終親会社等の所在地国に係る部分の金額として政令で定める金額を含まないものとする。

  一 その国又は地域の租税に関する法令(令和八年一月一日において施行されていたものに限る。次号において同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。

  二 その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額(第八十二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下この号において同じ。)に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課することとされていること。

 5 前項の規定は、同項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等の第二項に規定するグループ国際最低課税残余額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。

  第百五十条の三第一項第二号中「)又は」を「)、」に、「第八項まで、第十一項若しくは第十二項」を「第九項まで、第十二項若しくは第十三項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「)の」を「)又は第八十二条の十一第四項(国際最低課税残余額)の」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第七号の二の次に次の一号を加える。

  七の三 特定少額資産販売事業者 第五十七条の七第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。

  第二条第一項第八号の五の次に次の一号を加える。

  八の六 特定少額資産の譲渡 資産の譲渡等のうち、通信販売の方法として政令で定める方法による国内以外の地域に所在する資産(一の資産について対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)が一万円以下であり、かつ、国内以外の地域から国内に宛てて発送されるものに限る。)の譲渡をいう。

  第四条第三項ただし書中「ただし」の下に「、特定少額資産の譲渡である場合には当該資産の譲渡等は国内において行われたものとし」を加え、「、同号」を「同号」に、「、当該」を「当該」に改める。

  第八条第七項中「次条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定少額資産の譲渡に係る輸入免税)

 第八条の二 保税地域から引き取られる課税貨物のうち、特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。次項において同じ。)に係るものについては、消費税を免除する。

 2 前項の規定は、その課税貨物が特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡に係るものに該当するものであることにつき、当該課税貨物の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書(同法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告貨物にあつては、同条第一項に規定する特例申告書)に次に掲げる事項を付記することにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

  一 当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡を行つた特定少額資産販売事業者の第五十七条の七第四項の登録番号

  二 当該課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨

  第九条第一項中「を除く」を「及び特定少額資産販売事業者を除く」に改める。

  第十五条第六項中「適格請求書発行事業者」の下に「若しくは特定少額資産販売事業者」を加え、同条第十一項中「及び第五十七条」を「、第五十七条」に、「までの」を「まで及び第五十七条の七の」に改める。

  第十五条の二の見出し中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条第一項中「が電気通信利用役務の提供」を「が資産の譲渡等」に、「当該電気通信利用役務の提供に」を「当該資産の譲渡等に」に改め、「いう。以下この条」の下に「及び次条」を、「次項」の下に「及び同条」を加え、「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条第二項中「当該電気通信利用役務の提供」を「資産の譲渡等」に改め、「第七項」の下に「及び次条」を、「同項」の下に「及び同条」を加え、同条第三項中「特定プラットフォーム事業者として」を「第一種プラットフォーム事業者として」に、「は、その」を「は、同項の」に改め、同項ただし書、同条第四項から第七項まで及び第九項から第十三項までの規定中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条第十四項中「特定プラットフォーム事業者の」を「第一種プラットフォーム事業者の」に、「を除く」とあるのは「」を「及び特定少額資産販売事業者」とあるのは「、特定少額資産販売事業者」に、「特定プラットフォーム事業者を除く」を「第一種プラットフォーム事業者」に、「特定プラットフォーム事業者」」を「第一種プラットフォーム事業者」」に改め、同条第十五項中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、「含む」の下に「。次条第十六項において同じ」を加え、同条第十六項中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (第二種プラットフォーム事業者を介して行う資産の譲渡に関するこの法律の適用)

 第十五条の三 次に掲げる資産の譲渡がデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供するプラットフォーム事業者のうち次項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「第二種プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該第二種プラットフォーム事業者が当該資産の譲渡を行つたものとみなして、この法律の規定を適用する。

  一 国外事業者が国内において行う資産の譲渡(これに付随して行われる資産の譲渡等を含むものとし、特定少額資産の譲渡に該当するものを除く。)

  二 事業者が行う特定少額資産の譲渡

 2 国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して行われる前項各号に掲げる資産の譲渡に係る対価の額のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、同項の規定により同項各号に掲げる資産の譲渡を行つたとみなされる事業者として指定をするものとする。この場合において、当該指定は、次項の届出書の提出期限(その提出期限までに当該届出書の提出がない場合にあつては、当該指定に係る第四項の通知を発した日)から六月を経過する日の属する月の翌月の初日に、その効力を生ずる。

 3 前項の規定により第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該課税期間の末日において第二種プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。

 4 国税庁長官は、第二項の規定により第二種プラットフォーム事業者を指定したときは、当該第二種プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。

 5 前項の通知を受けた第二種プラットフォーム事業者は、第一項の規定が適用されることとなる同項各号に掲げる資産の譲渡に係る事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。

 6 第二種プラットフォーム事業者は、第四項の規定により公表された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、変更があつた事項を速やかに公表しなければならない。

 7 第二種プラットフォーム事業者は、その課税期間から当該課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間(以下この項において「第三年度の課税期間」という。)までのいずれの課税期間においても第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる資産の譲渡に係る対価の額の合計額(これらの課税期間のうち一年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円以下である場合には、当該第三年度の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書面をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出して、第二項の指定の解除を申請することができる。

 8 国税庁長官は、前項の申請があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る指定の解除をし、又は同項の場合に該当しないと認めるときは、その申請を却下する。

 9 前項の規定により第二種プラットフォーム事業者の指定が解除された事業者は、国税庁長官が第十二項の通知を発した日の翌日から同日以後六月を経過する日の属する月の末日までの間は、引き続き第二種プラットフォーム事業者とみなして、第一項の規定を適用する。

 10 第二種プラットフォーム事業者は、第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

 11 国税庁長官は、第二種プラットフォーム事業者が次の各号に掲げるいずれかの事実に該当すると認めるときは、第二項の規定による第二種プラットフォーム事業者の指定の解除をすることができる。

  一 第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止したと認められること。

  二 消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。

  三 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

  四 前三号に掲げるもののほか、消費税の徴収の確保に支障があると認められること。

 12 国税庁長官は、第八項若しくは前項の規定により第二種プラットフォーム事業者の指定を解除したとき、又は第八項の規定により申請を却下したときは、これらの処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、指定の解除に係る通知をしたときは、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該指定が解除された旨及び第一項の規定が適用されないこととなる年月日を速やかに公表しなければならない。

 13 第二種プラットフォーム事業者の指定の解除に係る前項の通知を受けた事業者は、第一項の規定が適用されないこととなる同項各号に掲げる資産の譲渡に係る事業者に対し、同項の規定が適用されないこととなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。

 14 第一項の規定の適用を受ける第二種プラットフォーム事業者の第九条第一項及び第三十七条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「及び特定少額資産販売事業者」とあるのは「、特定少額資産販売事業者及び第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者」と、第三十七条第一項中「及びその」とあるのは「、その」と、「国外事業者」とあるのは「国外事業者及び第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者」とする。

 15 第一項の規定の適用を受ける第二種プラットフォーム事業者は、同項第一号の国外事業者が国内において行つた課税仕入れ及び当該国外事業者が行つた課税貨物の保税地域からの引取りのうち、同項の規定により第二種プラットフォーム事業者が行つたものとみなされる同号に掲げる資産の譲渡にのみ要するものを、あらかじめ当該国外事業者の承諾を得て、当該第二種プラットフォーム事業者が行つたものとみなして、第三十条の規定の適用を受けることができる。

 16 第二種プラットフォーム事業者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書に第一項の規定の適用を受ける金額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。

 17 前各項に定めるもののほか、事業者が第二種プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合の手続その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十条第一項中「(他の」を「(第八条の二第一項その他の」に改める。

  第三十七条第一項第一号中「課税資産の譲渡等(」の下に「特定少額資産の譲渡に該当するもの及び」を、「金額に係る消費税額」の下に「(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)」を加える。

  第四十条を次のように改める。

  (特定少額資産の譲渡に係る課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除)

 第四十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物の保税地域からの引取りについて当該課税貨物に消費税が課されたとき(以下この条において「課税貨物に消費税が課された場合」という。)は、当該課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡に係る消費税額(当該特定少額資産の譲渡の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)に百分の七・八(当該特定少額資産の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、百分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

 2 前項の規定は、事業者が当該課税貨物に係る第三十条第九項第五号に掲げる書類の保存をしない場合には、当該保存のない特定少額資産の譲渡に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

 3 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第一項の規定の適用を受けた特定少額資産の譲渡に係る課税仕入れを行つた場合におけるその課税仕入れに係る消費税額については、第三十条第一項の規定は、適用しない。

 4 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつたときは、その相続人が行つた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつたものとみなして、前三項の規定を適用する。

 5 前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつたとき又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつたときについて準用する。

 6 前三項に定めるもののほか、第二項に規定する書類の保存に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十三条第一項第三号中「ニまで」を「ホまで」に改める。

  第四十五条第一項第三号に次のように加える。

   ホ 第四十条第一項に規定する課税貨物に係る特定少額資産の譲渡に係る消費税額

  第四十七条第一項及び第二項中「者は、」の下に「第八条の二第一項その」を加える。

  第五十七条の二第五項第一号中「次号及び次項」を「以下この条及び第五十七条の七」に改め、同項第二号イ中「次項第二号ハ」の下に「及び第五十七条の七第五項第二号イ」を加え、同号ニ中「により第一項の登録を取り消され」を「による第一項の登録の取消し」に改め、「に掲げる事実」を削り、「該当した場合」を「係るもの」に、「、その取消しの」を「をされた」に改め、同条第六項第二号ハ中「いう」の下に「。第五十七条の七第六項第二号ニにおいて同じ」を加える。

  第五十七条の四第五項中「第五十七条の六」を「第五十七条の九」に改める。

  第五十七条の六の次に次の三条を加える。

  (特定少額資産販売事業者の登録等)

 第五十七条の七 特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この項において同じ。)を行い、又は行おうとする事業者であつて、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について第八条の二第一項の規定の適用を受けて他の者に保税地域からの引取りを行わせようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。

 2 前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 3 税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。

 4 第一項の登録は、特定少額資産販売事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

 5 税務署長は、第一項の登録を受けようとする事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。

  一 当該事業者が特定国外事業者以外の事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実

   イ 当該事業者(国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。

   ロ 当該事業者が、次項の規定による第一項の登録の取消し(次項第一号ヘに係るものに限る。)をされた日から一年を経過しない者であること。

   ハ 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

  二 当該事業者が特定国外事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実

   イ 消費税に関する税務代理の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。

   ロ 当該事業者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。

   ハ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

   ニ 当該事業者が、次項の規定による第一項の登録の取消し(次項第二号ヘからチまでのいずれかに係るものに限る。)をされた日から一年を経過しない者であること。

   ホ 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

 6 税務署長は、次の各号に掲げる特定少額資産販売事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該特定少額資産販売事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。

  一 特定国外事業者以外の事業者である特定少額資産販売事業者 次に掲げるいずれかの事実

   イ 当該特定少額資産販売事業者が一年以上所在不明であること。

   ロ 当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止したと認められること。

   ハ 当該特定少額資産販売事業者(個人事業者に限る。)が死亡したと認められること。

   ニ 当該特定少額資産販売事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。

   ホ 当該特定少額資産販売事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。

   ヘ 当該特定少額資産販売事業者が、特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、第五十七条の九に規定する仕入書等を同条に規定する輸入者等に交付し、若しくは提供し、又は第四項の登録番号及び同条に規定する事項を同条に規定する輸入者等に通知したと認められること。

   ト 当該特定少額資産販売事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

   チ 前項第一号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。

  二 特定国外事業者である特定少額資産販売事業者 次に掲げるいずれかの事実

   イ 当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止したと認められること。

   ロ 当該特定少額資産販売事業者(個人事業者に限る。)が死亡したと認められること。

   ハ 当該特定少額資産販売事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。

   ニ 当該特定少額資産販売事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面が提出されていないこと。

   ホ 当該特定少額資産販売事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。

   ヘ 当該特定少額資産販売事業者が、特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、第五十七条の九に規定する仕入書等を同条に規定する輸入者等に交付し、若しくは提供し、又は第四項の登録番号及び同条に規定する事項を同条に規定する輸入者等に通知したと認められること。

   ト 消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。

   チ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

   リ 当該特定少額資産販売事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

   ヌ 前項第二号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。

 7 税務署長は、第一項の登録又は前二項の処分をするときは、その登録又は処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

 8 特定少額資産販売事業者は、第四項に規定する特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 9 税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を特定少額資産販売事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。

 10 特定少額資産販売事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。

  一 当該特定少額資産販売事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が政令で定める日の翌日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)

  二 当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止した場合(第五十七条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 事業を廃止した日の翌日

  三 当該特定少額資産販売事業者である個人事業者が死亡した場合(第五十七条第一項の規定により同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該個人事業者が死亡した日の翌日

  四 当該特定少額資産販売事業者である法人が合併により消滅した場合(第五十七条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該法人が合併により消滅した日

 11 税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。

 12 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定少額資産販売事業者の義務)

 第五十七条の八 特定少額資産販売事業者は、特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該特定少額資産の譲渡に係る資産の発送に係る仕入書その他の書類(電磁的記録を含む。次条において「仕入書等」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録し、かつ、当該特定少額資産の譲渡に係る資産を輸入しようとする者又はその者の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第三号(定義)に規定する通関業者をいう。次条において同じ。)に対し、当該事項を通知しなければならない。

  一 当該特定少額資産販売事業者の前条第四項の登録番号

  二 当該資産が当該特定少額資産の譲渡に係る資産に該当する旨

  (特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係る資産であると誤認されるおそれのある表示をした仕入書等の交付等の禁止)

 第五十七条の九 特定少額資産販売事業者が行つた特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、当該資産を譲渡する者、当該資産を国内以外の地域から国内に宛てて発送する者、当該資産の輸入の委託者その他の関係者は、当該資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示(電磁的記録にあつては、当該表示の記録を含む。)をした仕入書等を当該資産を輸入しようとする者及びその者の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者(以下この条において「輸入者等」という。)に交付し、若しくは提供し、又は前条第一号に掲げる登録番号若しくは当該登録番号と誤認されるおそれのある番号及び同条第二号に掲げる事項を輸入者等に通知してはならない。

  第五十八条中「他の」を「第八条の二第一項その他の」に改める。

  第六十条第六項中「第三十九条」を「第四十条」に改める。

  第六十五条に次の一号を加える。

  五 第五十七条の九の規定に違反して同条に規定する仕入書等を交付し、若しくは提供し、又は同条に規定する登録番号若しくは登録番号と誤認されるおそれのある番号及び事項を通知したとき。

  別表第二第十一号ロ中「又は一般課程」を「若しくは一般課程又は同法第百二十五条の二第一項(専攻科)に規定する専攻科」に改める。

 (国際観光旅客税法の一部改正)

第四条 国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「千円」を「三千円」に改める。

  第二十七条第一項中「第十一章の規定(同法」を「第十一章(」に、「の規定を除く」を「を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第五条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の六第三項中「その他の」を「その他」に改める。

  第七十四条の二第一項第四号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 特定少額資産販売事業者(消費税法第二条第一項第七号の三に規定する特定少額資産販売事業者をいう。ロにおいて同じ。)が行つた特定少額資産の譲渡(同項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡をいう。ロにおいて同じ。)に係る資産以外の資産について、当該資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示(電磁的記録にあつては、当該表示の記録を含む。)をした同法第五十七条の八(特定少額資産販売事業者の義務)に規定する仕入書等を輸入者等(同法第五十七条の九(特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係る資産であると誤認されるおそれのある表示をした仕入書等の交付等の禁止)に規定する輸入者等をいう。ロにおいて同じ。)に交付し、若しくは提供し、又は同法第五十七条の八第一号に掲げる登録番号若しくは当該登録番号と誤認されるおそれのある番号若しくは同条第二号に掲げる事項を輸入者等に通知したと認められる者

  第七十四条の二第三項中「第四号ロ」を「第四号ハ」に改める。

  第百二十七条の次に次の一条を加える。

 第百二十七条の二 正当な理由がなく、第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  第百三十条第一項中「前二条」を「前三条」に改める。

  第百三十一条第一項中「まで及び」を「まで、」に、「告発)」を「告発)及び第百五十九条第二項(検察官への引継ぎ)」に改める。

  第百三十二条第一項中「記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること」を「電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法

   イ 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法

   ロ 電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法

  二 電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)

  第百三十二条第七項中「交付して」を「提供して」に、「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。

 10 許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

  一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

  二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

 11 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第三項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。

  第百三十二条第五項中「前項」を「第五項」に、「おいては」を「おいて」に、「裁判官」を「裁判官が許可状を発するときは、当該裁判官」に、「記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者」を「提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法」に、「有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発付」に、「裁判所名」を「裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項」に、「自己の記名押印した」を「又は記録した」に、「交付しなければ」を「発しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨

  二 当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず当該職員の使用に係る電子計算機から許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨

  第百三十二条第五項を同条第八項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。

 6 許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

 7 当該職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。

  第百三十二条第三項中「前二項」を「前三項」に、「記録させ、若しくは印刷させるべき者」を「提供させるべき者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。

  第百三十三条第一項及び第二項中「交付」を「発付」に改める。

  第百三十四条第一項中「又は記録命令付差押えをするため」を「をし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため」に、「書面で」を「書面により又は電磁的記録により」に、「当該電磁的記録」を「当該求めに係る電磁的記録」に、「又は記録命令付差押えをする必要」を「をし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要」に改める。

  第百三十五条中「交付」を「発付」に改める。

  第百三十七条第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「はずし」を「外し」に改め、同条第二項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 当該職員は、電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。

  第百三十九条の見出し中「提示」を「提示等」に改め、同条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に、「は、」を「については、」に、「提示しなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 許可状が書面である場合 許可状を示すこと。

  二 許可状が電磁的記録である場合 財務省令で定めるところにより、許可状に記録された事項及び第百三十二条第十項(第二号に係る部分に限る。)(臨検、捜索又は差押え等)の規定による措置に係る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。

  第百三十九条に次の三項を加える。

 2 当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、前項の規定による措置をとるため必要があるときは、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。

 3 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の許可をするときは、許可状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。

 4 当該職員が電磁的記録提供命令をする場合(第二項の許可を受けた場合に限る。)における第一項の規定による措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。

  一 錠を外すこと。

  二 何人に対しても、当該職員の許可を受けないで当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。

  三 この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。

  第百四十条及び第百四十一条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。

  第百四十二条第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改める。

  第百四十三条中「、差押え又は記録命令付差押え」を「若しくは差押え」に、「ときは、」を「とき又は電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもつて」に、「、差押物件若しくは記録命令付差押物件」を「若しくは差押物件」に、「。)」を「。)若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者」に、「その謄本を交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。

 3 前二項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

  第百四十四条第一項中「、差押物件又は記録命令付差押物件」を「又は差押物件」に改める。

  第百四十五条第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条第二項及び第三項中「記録命令付差押物件」を「記録媒体」に改める。

  第百四十六条第一項中「第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた」を「次の各号に掲げる」に、「、差押えを受けた」及び「、当該差押えを受けた」を「、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者

  二 電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者

  第百四十六条の次に次の一条を加える。

  (電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)

 第百四十六条の二 当該職員は、電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

 2 第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定は、前項の規定による複写について準用する。

 3 前項において準用する第百四十五条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の複写の請求がないときは、その複写をさせることを要しない。

  第百四十七条第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録(次項及び第六項において「物件」という。)」に改め、同条第二項中「第四項及び第五項」を「第六項及び第八項」に改め、同条第五項中「前項の許可状を示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第四項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。

  二 第四項の許可状が電磁的記録である場合 財務省令で定めるところにより、同項の許可状に記録された事項及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る当該裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  第百四十七条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは」を「第四項の許可状には」に、「有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付」を「発付」に、「を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければ」を「その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 第四項の許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

  一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

  二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第百四十七条第三項の次に次の二項を加える。

 4 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、許可状を当該職員に発しなければならない。

 5 前項の許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第百四十八条の見出しを「(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限等)」に改め、同条第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「記載」を「記載又は記録」に改め、同項ただし書中「国税」を「国税(第三項において「課税貨物に課される消費税等」という。)」に改め、同条第二項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第百三十九条第二項(許可状の提示等)の規定にかかわらず、日没から日出までの間には、許可状(同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。ただし、課税貨物に課される消費税等について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内に入る場合は、この限りでない。

  第百四十九条及び第百五十条中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改める。

  第百五十一条の見出し中「交付」を「提供」に改め、同条中「を交付しなければ」を「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を提供しなければ」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、電磁的記録をもつて作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

  第百五十二条第一項中「を作成し、」を「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを」に、「質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。

  一 調書を書面をもつて作成する場合 調書

  二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

  第百五十二条第三項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを立会人に示さなければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。

  一 調書を書面をもつて作成する場合 調書

  二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

  第百五十二条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「又は領置」を「、領置又は電磁的記録提供命令」に、「これに署名押印しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

  二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。

  第百五十二条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の調書には、当該職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、質問を受けた者とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、質問を受けた者が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。

  一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

  二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。

  第百五十二条に次の一項を加える。

 5 前項の調書には、当該職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、立会人とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、立会人が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。

  一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

  二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。

  第百五十七条第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改める。

  第百五十九条第二項中「をもつて」を「により又は財務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と当該職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により」に、「第百五十二条各項」を「第百五十二条第一項、第三項又は第四項」に、「添付し」を「添えて」に、「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録」に、「記録命令付差押目録」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録」に改め、同条第三項中「、差押物件又は記録命令付差押物件」を「又は差押物件」に改め、同条第四項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第二項の規定により電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百二条の二第一項(電磁的記録提供命令)に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供されたものとみなす。

  第百六十条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第二号中「差押え」の下に「の手続及び効力発生時期」を加え、同条第三号中「第七十三条(電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二(振替社債等の差押え」を「第七十二条の二から第七十三条の二まで(特定電子移転財産権等の差押えの手続及び効力発生時期」に改める。

  第七十二条第一項中「がない財産」の下に「(当該財産に係る権利(権利の移転について登記を要するものを除く。)であつて電子情報処理組織を用いて移転するもの(以下「特定電子移転財産権」という。)を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (特定電子移転財産権の差押えの手続及び効力発生時期)

 第七十二条の二 特定電子移転財産権の差押えは、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移す方法により行う。ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)であつてこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移させる方法により行うことができる。

 2 前項の差押えの効力は、同項本文の規定により特定電子移転財産権が徴収職員の管理に移され、又は同項ただし書の規定による命令の告知がされた時に生ずる。

  第七十三条第二項中「差押の」を「差押えの」に改め、同条第三項中「前条第三項及び第四項」を「第七十二条第三項及び第四項(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)」に、「差押に」を「差押えに」に改め、同条第四項中「前条第五項」を「第七十二条第五項」に改め、同条第五項中「差し押えた債権の取立」を「差し押さえた債権の取立て」に改める。

  第七十九条第一項第一号中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項第一号中「取消」を「取消し」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 差押えに係る不動産が売却され、かつ、当該不動産の差押えの解除について滞納者から財務省令で定めるところにより申出があつた場合において、次のいずれにも該当するとき。

   イ 当該不動産の売却価額(当該売却価額が当該申出があつた時における当該不動産の時価に相当するものとして財務省令で定める価額を下回る場合にあつては、当該財務省令で定める価額)からその差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を控除した残額に相当する額(当該相当する額が当該差押えに係る国税の額を超える場合にあつては、当該差押えに係る国税の額)の国税の納付があつたとき。

   ロ 国税の徴収上支障がないと認められるとき。

  第八十条第一項中「差押」を「差押え」に改め、同条第二項中「の差押」を「の差押え」に、「掲げる手続」を「定める手続」に改め、同項第一号中「引渡」を「引渡し」に、「差押」を「差押え」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 特定電子移転財産権 滞納者の管理に移すこと。

  第八十条第三項中「差押」を「差押え」に、「まつ消」を「抹消」に改め、同条第四項中「の引渡」を「の引渡し」に、「掲げる場所」を「定める場所」に改め、同項ただし書中「差押」を「差押え」に、「引渡」を「引渡し」に改め、同項第一号中「取消」を「取消し」に、「責に」を「責めに」に、「差押」を「差押え」に改め、同項第二号中「差押」を「差押え」に改め、同条第五項中「権利証書の取上げ)の規定により」を「電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)において」に、「差し押さえた自動車等の占有」を「自動車、建設機械又は小型船舶の差押え」に改める。

  第百二十二条の次に次の一条を加える。

  (特定電子移転財産権の権利移転の手続)

 第百二十二条の二 税務署長は、換価した特定電子移転財産権の買受人が買受代金を納付したときは、その特定電子移転財産権を買受人の管理に移さなければならない。

  第百五十九条第一項中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に、「、領置」を「(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)」に改める。

  第百八十七条の次に次の一条を加える。

 第百八十七条の二 正当な理由がなく、第七十二条の二第一項ただし書(特定電子移転財産権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第百九十条第一項中「又は第百八十八条」を「から第百八十八条まで」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に、「第十款 その他の特例(第三十九条−第四十条の三の二)」を

第九款の二 特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例等(第三十八条の二・第三十八条の三)

 

 

第十款 その他の特例(第三十九条−第四十条の三の二)

 に改める。

  第三条第一項第一号中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、同項に次の一号を加える。

  五 特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子については、その支払をした日)においてその者(以下この号において「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなる法人(以下この号において「同族会社」という。)以外の法人(以下この号において「特定法人」という。)から支払を受けるもののうち、実質的に当該同族会社から支払を受けるものと認められる場合として政令で定める場合における当該対象者その他の政令で定める者が当該特定法人から支払を受けるもの

  第九条の四の二第一項第一号中「募集が」の下に「公募(」を、「公募」の下に「をいう。次号において同じ。)」を加え、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(証券投資信託又は公募公社債等運用投資信託に該当するものを除く。)及びこれに類する同条第二十四項に規定する外国投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募により行われたもの

  第九条の八中「第三十七条の十四第三十五項及び第三十六項」を「以下この条並びに第三十七条の十四第四十一項及び第四十五項」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 非課税口座及び第三十七条の十四第五項第九号に規定する特定課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第四項第一号に規定する基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき同条第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項及び次項において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合には、当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき前項第三号に掲げる非課税口座内上場株式等の配当等については同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該非課税口座内上場株式等の配当等の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。

 3 前項の規定の適用があつた非課税口座内上場株式等の配当等についての第八条の五第一項の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があつたものとみなされた当該非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。

 4 前項に定めるもののほか、第二項の規定により第一項の規定の適用がなかつたものとされる非課税口座内上場株式等の配当等につき同項の金融商品取引業者等が徴収した所得税の納付に関する事項その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九条の九第一項中「前条第一号イ」を「前条第一項第一号イ」に、「同条」を「同項」に改める。

  第十条第一項中「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 増減試験研究費割合が百分の三を超える場合(第三号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

  二 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

  第十条第二項中「令和八年」を「令和十一年」に改め、同項第一号中「次号に掲げる年分以外の年分」を「令和九年以前の年分(第三号に掲げる年分を除く。)」に、「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同号イ中「(ハに」を「(ニに」に改め、同号ロ中「が百分の十二」を「が零以上であり百分の十二」に、「(ハに」を「(ニに」に改め、「(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 増減試験研究費割合が零に満たない場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

  第十条第二項第二号中「試験研究費の額」を「控除対象試験研究費の額」に改め、同号イ中「ハまで」を「ニまで」に改め、「割合」の下に「(当該年分が令和九年以前の年分である場合には、第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 令和十年以後の年分(次号に掲げる年分を除く。) 当該年分の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

   イ 増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合

   ロ 増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

   ハ 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

   ニ その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

  第十条第三項中「令和八年」を「令和十一年」に、「第一号及び」を「第一号に掲げる年分が同号イ及び」に、「年分にあつては、第一号に」を「場合には第一号イに」に、「割合)」を「割合とし、第二号に掲げる年分が同号イ及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する場合には第二号イに定める割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合とする。)」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 令和九年以前の年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める割合

   イ 増減試験研究費割合が百分の四を超える年分 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)

   ロ 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分(第三号に掲げる年分を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合

  二 令和十年以後の年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める割合

   イ 増減試験研究費割合が百分の七を超える年分 当該増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)

   ロ 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える年分(次号に掲げる年分を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合

  第十条第四項中「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同条第五項中「令和八年」を「令和十一年」に、「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同条第六項中「令和八年」を「令和十一年」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 青色申告書を提出する個人のその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)において当該個人の試験研究費の額がその比較試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年分における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額(その年において第四項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の同項に規定する中小事業者控除上限額から、同項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。

  第十条第八項中「この条に」を「この条及び次条に」に改め、同項第一号中「含む」の下に「。第九号において同じ」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  一の二 控除対象試験研究費の額 試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。

   イ 国外委託試験研究に係る試験研究費の額の百分の五十(令和九年以前の年分にあつては百分の七十とし、令和十年分にあつては百分の六十とする。)に相当する金額

   ロ 国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額

  第十条第八項第二号中「及び第十一項」を削り、同項第三号中「適用年前三年以内の各年分」を「対象年(第一項、第四項又は前項の規定の適用を受けようとする年をいう。以下この号及び第十二項において同じ。)前三年以内の各年分」に、「当該適用年」を「当該対象年」に改め、同項第七号を次のように改める。

  七 繰越税額控除限度超過額 個人のその年の前年以前三年内の各年(その年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における第四項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前二年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

  第十条第八項に次の一号を加える。

  九 国外委託試験研究 他の者に委託する試験研究のうち国外において行われる試験研究として政令で定めるものをいう。

  第十条第十項中「、第四項及び第七項」を「及び第四項」に、「試験研究費の額又は特別試験研究費の額、」を「控除対象試験研究費の額、試験研究費の額、」に、「試験研究費の額又は特別試験研究費の額は」を「控除対象試験研究費の額は」に、「試験研究費の額又は特別試験研究費の額を」を「控除対象試験研究費の額を」に改め、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「前三項」を「第八項から前項まで」に、「又は第四項」を「、第四項又は第七項」に、「適用年」を「対象年」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。

 11 第七項の規定は、第四項の規定の適用を受けた年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第七項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

  第十条の二を次のように改める。

  (特別試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

 第十条の二 青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  一 その年分の控除対象特別試験研究費の額(その年において前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた控除対象特別試験研究費の額を除く。次号及び第三号において同じ。)のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額

  二 その年分の控除対象特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額

  三 その年分の控除対象特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  二 控除対象特別試験研究費の額 特別試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。

   イ 国外委託試験研究に係る特別試験研究費の額の百分の五十(令和九年以前の年分にあつては百分の七十とし、令和十年分にあつては百分の六十とする。)に相当する金額

   ロ 国外委託試験研究以外の試験研究に係る特別試験研究費の額

 3 第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象特別試験研究費の額、特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象特別試験研究費の額を限度とする。

 4 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の二第一項(特別試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。

  第十条の二の次に次の一条を加える。

  (重点産業技術試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

 第十条の二の二 青色申告書を提出する個人で産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二十二条第一項に規定する重点研究開発計画(次項及び第四項第一号において「重点研究開発計画」という。)について同条第一項の認定(次項及び第四項において「認定」という。)を受けたものの当該認定に係る適用年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、重点産業技術試験研究費の額(当該適用年において第十条第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該適用年の年分の控除対象重点産業技術試験研究費の額(当該適用年において第十条第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた控除対象重点産業技術試験研究費の額を除く。)の百分の四十(当該適用年の年分の控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものにあつては、百分の五十)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 2 青色申告書を提出する個人で指定期間内に重点研究開発計画について認定を受けたものの当該認定に係る適用年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の試験研究費の額(第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)が当該適用年の前年の試験研究費の額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人の当該適用年における繰越税額控除限度超過額が当該個人の当該適用年の年分の同項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 適用年 重点研究開発計画について認定を受けた個人の適用期間(その認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同日までにその認定が取り消された場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)をいう。)内の日の属する年をいう。

  二 重点産業技術試験研究費の額 試験研究費の額のうち認定を受けた個人がその認定に係る産業技術力強化法第二十三条第二項に規定する認定重点研究開発計画(第四号において「認定重点研究開発計画」という。)に従つて実施した研究及び開発(同法第二十七条第一項に規定する研究及び開発をいう。同号において同じ。)に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  三 控除対象重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。

   イ 第十条第八項第九号に規定する国外委託試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額の百分の五十(令和九年以前の年分にあつては百分の七十とし、令和十年分にあつては百分の六十とする。)に相当する金額

   ロ 第十条第八項第九号に規定する国外委託試験研究以外の試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額

  四 特別重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち認定を受けた個人がその認定に係る認定重点研究開発計画に従つて実施した産業技術力強化法第二十九条第四項に規定する重点産業技術共同研究開発機関(以下この号において「重点産業技術共同研究開発機関」という。)と共同して行う研究及び開発又は重点産業技術共同研究開発機関に委託する研究及び開発に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  五 繰越税額控除限度超過額 個人の当該適用年の前年以前三年内の各年(当該適用年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における第一項に規定する税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第二項の規定により当該適用年の前年以前二年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

 5 第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象重点産業技術試験研究費の額、重点産業技術試験研究費の額及び特別重点産業技術試験研究費の額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象重点産業技術試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象重点産業技術試験研究費の額を限度とする。

 6 第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた適用年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする適用年の年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 7 第三項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における適用年の前年分の試験研究費の額の計算その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 8 その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の二の二第一項及び第二項(重点産業技術試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。

  第十条の四第一項中「属する年を」を「属する年及び第十条の五の六第一項に規定する確認を受けた個人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日の属する年を」に改め、同項第一号中「第七項」を「第八項」に改める。

  第十条の五を削る。

  第十条の四の二第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「この項及び第三項」を「この条」に、「同条第三項」を「同法第十七条の二第三項」に、「第三項において「拡充型計画」を「第一号及び第三項において「拡充型計画」に、「、同号」を「、同条第一項第二号」に、「含む。以下この項」を「含む。以下この項及び第三項第一号」に、「でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して」を「の取得等(取得又は建設をいい、取得(その建設の後事業の用に供されたことのないものの取得を除く。)に伴つて行う改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。第一号において同じ。)のための工事による取得又は建設を含む。第三項において同じ。)をして」に、「の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する」を「に次の各号に掲げる特定建物等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項ただし書中「所得税法第四十九条第一項」を「同条第一項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 次に掲げる特定建物等(改修のための工事により取得又は建設をしたものを除く。) 百分の十五(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が拡充型計画であり、かつ、当該特定建物等に係る特定業務施設が就業の機会の創出に著しく資するものとして政令で定める要件を満たす場合には百分の二十とし、当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次号及び第三項各号において「移転型計画」という。)である場合には百分の二十五とする。)

   イ 取得をした特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないもの

   ロ 建設をした特定建物等

  二 前号に掲げる特定建物等以外の特定建物等 百分の十(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の十五)

  第十条の四の二第三項中「でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して」を「の取得等をして」に、「の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する」を「に次の各号に掲げる特定建物等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項第一号に掲げる特定建物等 百分の四(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が拡充型計画であり、かつ、当該特定建物等に係る特定業務施設が同号に規定する政令で定める要件を満たす場合には百分の五とし、当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には百分の七(当該特定建物等に係る特定業務施設が同号に規定する政令で定める要件を満たす場合には、百分の八)とする。)

  二 第一項第二号に掲げる特定建物等 百分の二(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の四)

  第十条の四の二第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第十条の四の二第三項」を「第十条の五第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項及び第三項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする特定建物等に係る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日から第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日までの期間内において、これらの規定に規定する個人に離職者(当該個人の雇用者(次に掲げるものをいう。)であつた者で当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第二項に規定する離職をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。

  一 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するもの

  二 個人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するもの

  第十条の四の二を第十条の五とする。

  第十条の五の三第一項中「属する年を」を「属する年及び第十条の五の六第一項に規定する確認を受けた個人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日の属する年を」に改める。

  第十条の五の四第一項を削り、同条第二項中「前項の規定の適用を受ける年、」を削り、「百分の三」を「百分の四」に改め、「(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)」を削り、「のうち二以上の号に掲げる要件を」を「に掲げる要件のいずれも」に、「当該二以上の号」を「当該各号」に、「特定税額控除限度額」を「税額控除限度額」に改め、「調整前事業所得税額」の下に「(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同項第一号中「百分の四」を「百分の五」に、「百分の十五」を「百分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が百分の六以上である場合には、百分の十五)」に改め、同項第二号を削り、同項第三号イ中「次世代育成支援対策推進法」の下に「(平成十五年法律第百二十号)」を加え、同号ロ中「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の下に「(平成二十七年法律第六十四号)」を加え、同号を同項第二号とし、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)」を削り、「のうち二以上の号に掲げる要件を」を「に掲げる要件のいずれも」に、「当該二以上の号」を「当該各号」に、「第五項第十一号」を「第四項第九号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第六号を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「他の者」の下に「(その個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 特定個人 常時使用する従業員の数が二千人以下の個人をいう。

  第十条の五の四第五項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同項第九号を削り、同項第十号を同項第八号とし、同項第十一号中「第三項」を「第二項」に改め、同号を同項第九号とし、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前項」を「前項第八号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「から第三項までの規定は」を「及び第二項の規定は」に改め、「又は第二項」を削り、「、第一項から第三項まで」を「、第一項又は第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項」を「第三項」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第五項」を「第四項」に、「第四項」を「第三項」に改め、「比較教育訓練費の額又は」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項まで」を「第三項まで」に改め、同項を同条第九項とする。

  第十条の五の五第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「属する年を」を「属する年及び次条第一項に規定する確認を受けた個人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日の属する年を」に、「百分の五十」を「百分の三十」に改め、同条第三項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四」を「生産工程効率化等設備 次に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じそれぞれ次に定める割合」に改め、同号に次のように加える。

   イ 当該生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十

   ロ イに掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五

  第十条の五の五第三項第二号を次のように改める。

  二 中小事業者以外の個人が事業の用に供した生産工程効率化等設備 次に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じそれぞれ次に定める割合

   イ 当該生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の八

   ロ イに掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の三

  第十条の五の五第三項第三号を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

 第十条の五の六 青色申告書を提出する個人が、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで、産業競争力強化法第二条第二十項に規定する特定生産性向上設備等(その個人が経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に同条第二十項の確認を受けたものに限る。第四項及び第五項において「特定生産性向上設備等」という。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定機械装置等」という。)の取得等(取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び第三項において同じ。)をする場合において、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第十項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 3 青色申告書を提出する個人が、特定機械装置等の取得等をする場合において、当該特定機械装置等についての第一項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該個人の事業の用に供したときは、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の七(建物、建物附属設備及び構築物については、百分の四)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 4 青色申告書を提出する個人で指定期間内にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第三号に規定する国際経済事情激変事業適応に関するものに限る。以下この項及び次項において「認定国際経済事情激変事業適応計画」という。)に当該認定国際経済事情激変事業適応計画に従つて行う同号に規定する国際経済事情激変事業適応のための措置として特定生産性向上設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)であるものが、その年(事業を廃止した日の属する年を除くものとし、当該認定国際経済事情激変事業適応計画に係る同法第二十一条の二十二第三項第二号に規定する実施時期の初日の属する年からこの項の規定の適用を受けようとする年まで連続して当該認定国際経済事情激変事業適応計画に従つて同法第二十一条の二十第二項第三号に規定する国際経済事情激変事業適応を確実に実施していることその他の事項につき財務省令で定めるところにより証明がされた場合の各年に限る。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前三年内の各年(その年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額(同項の認定事業適応事業者の認定国際経済事情激変事業適応計画に記載された特定生産性向上設備等である特定機械装置等に係るものに限る。)のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前二年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

 6 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。

 7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書(第九項各号に掲げる要件のいずれにも該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。

 8 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれにも該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第三項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。

 9 第一項及び第三項の規定は、個人(第十条第八項第六号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)の次に掲げる要件のいずれかに該当しない年分(その年が事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて、その年分の事業所得の金額がその年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合におけるその年分を除く。)については、適用しない。

  一 当該個人の第十条の五の四第四項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第十二項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第十二項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の二)以上であること。

   イ その年の十二月三十一日において、当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合

   ロ その年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつてその年の前年分の事業所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又はその年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年若しくは事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年に該当する場合

  二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十(前号イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)に相当する金額を超えること。

   イ 当該個人がその年において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)でその年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額

   ロ 当該個人がその有する減価償却資産につきその年分の事業所得の金額の計算上、その償却費として必要経費に算入した金額の合計額

 10 第四項の規定は、供用年以後の各年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 11 その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五の六第三項及び第四項(特定生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

 12 第六項から前項までに定めるもののほか、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第九項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十条の六第一項第二号中「の規定 同項」を「又は第七項の規定 それぞれ同条第四項」に改め、「控除した金額」の下に「又は同条第七項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を加え、同項第三号中「第十条第七項」を「第十条の二第一項」に、「特別研究税額控除限度額」を「税額控除限度額」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 第十条の二の二第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第十条の六第一項第六号中「第十条の四の二第三項」を「第十条の五第三項」に改め、同項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同項第九号中「から第四項」を「から第三項」に改め、「に規定する特定税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項」を削り、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号中「前条第三項」を「第十条の五の五第三項」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九の二 前条第三項又は第四項の規定 それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第十条の六第一項第十一号を同項第十号とし、同条第二項中「適用される」の下に「第十条第七項、第十条の二の二第二項、」を加え、「又は第十条の五の四第四項」を「、第十条の五の四第三項又は前条第四項」に改め、同条第三項中「して、」の下に「第十条第八項第七号、第十条の二の二第四項第五号、」を加え、「又は第十条の五の四第五項第十一号」を「、第十条の五の四第四項第九号又は前条第五項」に改め、同条第五項中「令和九年」を「令和十一年」に、「、第三号」を「、第三号、第三号の二(第十条の二の二第一項に係る部分に限る。)」に、「第十号」を「第九号」に改め、「とき(」の下に「第一項第五号及び第九号に掲げる規定にあつては当該要件のいずれかに該当しない場合とし、」を加え、「あつて、」を「あつて」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該個人の第十条の五の四第四項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第七項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第七項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の二)以上であること。

   イ 当該対象年の十二月三十一日において、当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合

   ロ 当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年の前年分の事業所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年若しくは事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年に該当する場合

  第十条の六第五項第二号中「前号イ(1)及び(2)」を「前号イ及びロ」に改め、同条第六項中「こと」の下に「(特定税額控除規定のうち第一項第五号及び第九号に掲げる規定にあつては、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当すること)」を加え、「同項の」を「前項の」に改め、「第十条第十項」の下に「、第十条の二第三項、第十条の二の二第五項」を加え、「前条第七項」を「第十条の五の五第七項」に改める。

  第十一条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第十一条の四第一項及び第二項並びに第十三条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第十四条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第十五条から第十八条までを次のように改める。

 第十五条から第十八条まで 削除

  第十九条第一項第一号中「第十条の四の二」を「第十条の五」に、「又は」を「、第十条の五の六又は」に、「第十五条」を「第十四条」に改め、同条第二項中「、第四項又は第七項」を「若しくは第四項、第十条の二第一項又は第十条の二の二第一項」に改める。

  第二十五条第一項中「令和八年」を「令和十一年」に改める。

  第二十五条の二第一項中「(第三項」を「(第四項」に改め、同項第二号中「第三項第二号」を「第四項第二号」に改め、同条第六項を削り、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるとき」を「その年における同項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものについて、財務省令で定めるところにより、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項に規定する財務省令で定めるところに従い、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録(以下この項において「電磁的記録」という。)の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第六号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つているとき(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限る。)」に、「同項第一号」を「前項第一号」に、「五十五万円」を「六十五万円」に、「六十五万円」を「七十五万円」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合

  二 次に掲げる要件の全てを満たす場合

   イ その年において前項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第五号に規定する電子取引(ロにおいて「電子取引」という。)の同号に規定する取引情報(ロにおいて「取引情報」という。)に係る同法第八条第五項に規定する特定電磁的記録(ロにおいて「特定電磁的記録」という。)の保存が同項に規定する財務省令で定める要件を満たすために必要な措置として財務省令で定めるものを講じていること。

   ロ その年においてイの電子取引を行つた場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録を保存していること。

  第二十五条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項第一号中「五十五万円」を「六十五万円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、同項に規定する個人でその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける者を除くものとし、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものに限る。)が、第四項に規定する場合に該当しない場合には、適用しない。

  一 その年において不動産所得を生ずべき事業を営む者 その年の前々年分の不動産所得に係る総収入金額が千万円を超えること。

  二 その年において事業所得を生ずべき事業を営む者 その年の前々年分の事業所得に係る総収入金額が千万円を超えること。

  第二十五条の二に次の一項を加える。

 7 第四項の規定は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、財務省令で定めるところにより、当該確定申告書に記載すべき事項(第四項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。)及び第四項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信した場合に限り、適用する。

  第二十七条中「六十五万円」を「六十九万円」に改める。

  第二十八条の二第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「三十万円」を「四十万円」に改める。

  第二十八条の四第六項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第二章第三節中第二十九条の四を第二十九条の五とし、第二十九条の三の次に次の一条を加える。

  (給与所得控除の最低控除額等の特例)

 第二十九条の四 令和八年又は令和九年において、その年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が二百二十万円以下である場合には、当該給与等に係る同条第三項に規定する給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、七十四万円(当該収入金額が七十四万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。

 2 令和八年又は令和九年において、その年中の給与等の収入金額が六十九万千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額については、前項及び所得税法第二十八条第二項から第四項までの規定にかかわらず、次に定めるところによる。

  一 その年中の給与等の収入金額が六十九万千円以上七十四万千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、ないものとする。

  二 その年中の給与等の収入金額が七十四万千円以上二百十九万千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額から七十四万円を控除した残額とする。

  三 その年中の給与等の収入金額が二百十九万千円以上二百十九万三千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万千円とする。

  四 その年中の給与等の収入金額が二百十九万三千円以上二百十九万六千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万三千円とする。

  五 その年中の給与等の収入金額が二百十九万六千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万六千円とする。

 3 前項の規定の適用がある場合における所得税法第五十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項並びに租税特別措置法第二十九条の四第二項(給与所得控除の最低控除額等の特例)」と、「同条第二項の残額」とあるのは「同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額」とする。

 4 令和八年又は令和九年において、所得税法第百九十条に規定する居住者に対しその年中に支払うべきことが確定した給与等(同条第一号に規定する給与等をいう。)の金額が六十九万千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、同号の規定(同法別表第五を含む。)にかかわらず、当該支払うべきことが確定した給与等の金額を第二項の給与等の収入金額とみなして同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額とする。

 5 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十条の二第一項中「令和八年」を「令和十年」に改める。

  第三十一条の二第一項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第二項第六号を削り、同項第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の二を同項第三号とし、同項第九号中「第二号の二」を「第三号」に、「第四号」を「第五号」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  九の二 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十二条の四に規定する承認地域経済牽(けん)引事業用地整備を行う同条に規定する承認地域経済牽引事業用地整備者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるもの(第五号、第六号、第八号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  第三十一条の二第二項第十号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替事業(同法第二条第一項第四号」を「マンション再生事業(同法第二条第一項第十号」に、「マンション建替事業を」を「マンション再生事業を」に、「第二条第一項第五号」を「第二条第一項第十号」に改め、「)に対する土地等」の下に「(同法第五十五条第一項第二号に規定する隣接施行敷地権(以下この号において「隣接施行敷地権」という。)に係るもの及び同項第三号に規定する施行底地権に係るものを除く。)」を加え、「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第十一号」に、「施行マンションが」を「建替前マンション若しくは滅失したマンション(同項第一号に規定するマンションをいう。以下この号及び次号において同じ。)で同項第十三号に規定する再建敷地の上に存していたものが」に、「同項第七号」を「同項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に、「施行マンションの」を「建替前マンション若しくは当該滅失したマンションの」に、「であるマンション建替事業」を「であるマンション再生事業」に、「同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地」を「隣接施行敷地権」に、「のマンション建替事業」を「のマンション再生事業」に、「(第六号」を「(第七号」に、「前号」を「第九号」に改め、同項第十一号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二十四条第一項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百二十一条第一項」に、「第二条第一項第九号」を「第四条第二項第六号」に、「マンション敷地売却事業」を「マンション等売却事業」に、「第百十三条」を「第百七条」に、「認定買受計画」を「認定除却等計画その他財務省令で定める計画」に、「同法第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンション」を「マンション」に改め、「の土地」の下に「又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地」を加え、「同法第二条第一項第一号に規定する」を削り、「、当該」を「、これらの」に改め、同項第十二号中「第六号」を「第七号」に、「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改め、同項第十三号及び第十四号中「第五項」を「第六項」に、「第六号」を「第七号」に改め、同項第十五号中「第五項」を「第六項」に、「第六号」を「第七号」に、「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改め、同項第十六号中「第六号」を「第七号」に、「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改め、同条第三項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に、「第五項」を「第六項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同条第十項中「第八項の規定による修正申告書及び」を「第九項の規定による修正申告書及び」に改め、同項第一号中「第八項」を「第九項」に改め、同項第二号中「で第八項」を「で第九項」に、「第三十一条の二第八項」を「第三十一条の二第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項(第三項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、第二項第十三号から第十五号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は第三項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

  第三十三条第一項第三号の二中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に、「同項」を「同法第七十九条第三項」に改める。

  第三十三条の三第二項中「第百十八条の二十五の三第一項」を「第百十八条の二十五の二第一項」に改め、同条第三項中「第百十八条の二十五の三第一項」を「第百十八条の二十五の二第一項」に、「第百十一条」を「第百十一条第三項」に、「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に改め、同条第六項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「同項第七号」を「同項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に、「同項第十九号」を「同項第三十五号」に改め、同条第七項中「施行再建マンション」を「再生後マンション」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改め、同条第八項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第二十八号」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二百五条」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二百五条」に改める。

  第三十三条の六第一項中「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改める。

  第三十四条の二第二項第九号中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に、「同条第二項第四号ロ」を「同条第二項第四号ハ」に改め、同項第二十二号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、同項第二十二号の二中「決議特定要除却認定マンション」を「マンション」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第一号」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十八号」に、「第百十三条」を「第百七条」に、「認定買受計画」を「認定除却等計画その他財務省令で定める計画」に改め、「同項第一号に規定する」を削り、「)が」を「)又は同項第十九号に規定するマンション除却敷地売却事業(当該マンション除却敷地売却事業に係る財務省令で定める計画に、マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が」に、「第百二十四条第一項」を「第百二十一条第一項」に改める。

  第三十五条の三第一項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改める。

  第三十六条の二第一項及び第二項並びに第三十六条の五中「令和七年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に改める。

  第三十七条第一項中「令和八年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に、「、同年三月三十一日」を「同年三月三十一日とし、同表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては令和十年十二月三十一日とする。」に、「第一号の」を「第二号の」に改め、「(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)」を削り、「同号の下欄に掲げる資産」の下に「(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)」を加え、「百分の七十」を「百分の六十」に改め、同項の表の第一号の上欄中「イ又はロに掲げる区域にあつては、」、「平成二十六年四月一日又は」及び「のいずれか遅い日」を削り、同欄のハを削り、同号の下欄中「イからハまで」を「イ又はロ」に改め、同表の第二号の下欄中「既成市街地等」を「次に掲げる区域」に改め、同欄に次のように加える。

   イ 既成市街地等であつて、次に掲げる区域(当該区域が都市再開発法第二条の三第一項に規定する大都市の区域に該当する場合にあつては、当該大都市の区域に係る同項に規定する都市再開発の方針に定められた同項第二号に規定する地区の区域に該当するものに限る。)

    (1) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項に規定する防災街区整備方針に定められた同項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域

    (2) 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域内の区域

    (3) 都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域

   ロ 既成市街地等であつて、被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内の区域

   ハ 既成市街地等であつて、イ及びロに掲げる区域以外の区域

  第三十七条第一項の表の第三号の下欄中「、建物又は構築物」を「、建物(特定施設の用に供されるものに限る。)又は構築物(特定施設に係る事業の遂行上必要なものに限る。)」に改め、同表の第四号の上欄中「あつては、」の下に「その船舶に設置されている原動機の定格出力の合計が千五百キロワット以下のもの及び」を加え、同条第三項及び第四項中「令和八年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に、「、同年三月三十一日」を「同年三月三十一日とし、同表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては令和十年十二月三十一日とする。」に改め、同条第十項第三号中「の第一号」を「の第二号」に改め、「上欄に掲げる資産」の下に「に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産」を加え、「に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産」を削り、「、百分の七十」を「、百分の六十」に改め、同条第十二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第三十七条の三第二項中「第一号」を「第二号」に、「百分の三十」を「百分の四十」に改める。

  第三十七条の四中「令和八年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に、「、同年三月三十一日」を「同年三月三十一日とし、同表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては令和十年十二月三十一日とする。」に改める。

  第三十七条の十第三項第八号中「償還により交付を受ける」の下に「次に掲げる」を加え、「でその償還の日においてその者(以下この号において「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該金銭又は金銭以外の資産の交付をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が交付を受けるもの」を削り、同号に次のように加える。

   イ その償還の日においてその者(イにおいて「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該金銭又は金銭以外の資産の交付をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が交付を受ける金銭又は金銭以外の資産

   ロ その償還の日においてその者(ロにおいて「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなる法人(ロにおいて「同族会社」という。)以外の法人(ロにおいて「特定法人」という。)から交付を受ける当該金銭又は金銭以外の資産のうち、実質的に当該同族会社から交付を受けるものと認められる場合として政令で定める場合における当該対象者その他の政令で定める者が当該特定法人から交付を受けるもの

  第三十七条の十三第三項及び第九項第二号中「)又は」を「)、第三十八条の三第五項又は」に改める。

  第三十七条の十四第一項中「次項から第四項まで」を「以下この条」に改め、同項第一号イ中「第四項」の下に「、第六項」を加え、同条第四項中「この項に」を「この項及び第六項第四号に」に、「この項及び次項」を「この条」に、「第三十五項」を「第四十一項」に改め、同項第一号中「次項第二号及び第四号」を「以下第六項まで及び第八項第一号ロ」に改め、「廃止」の下に「(これらの事由により払出しがあつた非課税口座内上場株式等が未成年者特定累積投資勘定(特定累積投資勘定のうち、非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものをいう。以下この条において同じ。)に係るものである場合には、当該他の保管口座への移管又は当該返還にあつては特定非課税累積投資契約に従つて行うものに限るものとし、当該廃止にあつては当該廃止に係る非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年三月三十一日において十八歳である年(以下この条において「基準年」という。)の一月一日以後に生じたもの及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに生じた第三十三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により第二十二項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして第二十三項の規定を適用する場合における同項の非課税口座の廃止(第六項において「出国による非課税口座の廃止」という。)に限る。)」を加え、同項第二号中「遺贈」の下に「(これらの事由により払出しがあつた非課税口座内上場株式等が未成年者特定累積投資勘定に係るものである場合には、当該贈与にあつては、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後に生じたものに限る。)」を加え、同項第三号中「以外の譲渡」の下に「(当該譲渡により払出しがあつた非課税口座内上場株式等が未成年者特定累積投資勘定に係るものである場合には、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後に生じたものに限る。)」を加え、同条第五項第一号中「(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)」を削り、「配当等」の下に「(第六号ホ(3)において「配当等」という。)」を、「方法をいう。」の下に「第四十三項を除き、」を加え、「次項から第十二項まで」を「第十二項から第十八項まで」に、「第三十二項から第三十四項まで」を「第三十八項から第四十項まで」に改め、同号ハ中「令和六年一月一日」の下に「(その口座に設けようとする勘定が未成年者特定累積投資勘定である場合には、令和九年一月一日)」を加え、同項第二号中「第九条の八(第一号」を「第九条の八(第一項第一号」に、「第二十三項」を「第二十九項」に、「(第四号及び第六号」を「(第四号並びに第六号ロ及びハ」に、「いう。第四号及び第六号」を「いう。第四号並びに第六号ロ及びハ」に、「第二十五項」を「第三十一項」に改め、同号イ中「第六号イ及びハ(1)」を「第六号ロ(1)及びハ(1)」に、「第二十八項」を「第三十四項」に、「並びに第六号イ及びハ」を「、第六号ロ(1)及びハ(1)並びに第八項第二号」に改め、同号イ(1)中「及び第六号」を「並びに第六号ロ及びハ(1)」に改め、同号イ(2)中「第三十二項及び第三十三項」を「第三十八項及び第三十九項」に改め、同項第三号ロ中「第二十一項」を「第二十七項」に改め、同項第四号中「第九条の八(第二号」を「第九条の八(第一項第二号」に改め、「、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること」を削り、同項第五号ロ中「第二十一項」を「第二十七項」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 特定非課税累積投資契約 第九条の八(第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。

   イ 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと。

   ロ 当該特定累積投資勘定においては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の第一項第三号に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて(1)に掲げるものを除く。以下この項及び第八項において「特定累積投資上場株式等」という。)のうち、累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の第一項第二号イ又はロに掲げる上場株式等(当該上場株式等が同号イに掲げる上場株式等である場合には、一定額又は当該一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の同号イに掲げる上場株式等)につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得した(1)に掲げるもの及び(2)に掲げるもののみを受け入れること。

    (1) 当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間((1)において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした特定累積投資上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円(当該特定累積投資勘定が未成年者特定累積投資勘定である場合には、六十万円)を超えないもの(次に掲げる特定累積投資勘定の区分に応じそれぞれ次に定める特定累積投資上場株式等を除く。)

     (i) 未成年者特定累積投資勘定以外の特定累積投資勘定 特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該合計額、当該属する年において当該口座に受け入れているハ(1)の上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(同年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。ハ(1)(ii)及び第三十六項において同じ。)の合計額が千八百万円を超えることとなるときにおけるその特定累積投資上場株式等

     (ii) 未成年者特定累積投資勘定 特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び当該未成年者特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が未成年者特定累積投資勘定に受け入れている特定累積投資上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額の合計額が六百万円を超えることとなるときにおけるその特定累積投資上場株式等

    (2) (1)に掲げるもののほか政令で定める特定累積投資上場株式等

   ハ 当該特定非課税管理勘定においては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の第一項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の政令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること。

    (1) 当該口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間((1)において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等又は当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされている上場株式等について与えられた新株予約権の行使により取得をした上場株式等その他の政令で定めるもののうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が二百四十万円を超えないもの(上場株式等を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおけるその上場株式等を除く。)

     (i) 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(当該属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。第三十六項において同じ。)の合計額が千二百万円を超える場合

     (ii) 当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額、当該受入期間に係る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年において当該口座に受け入れているロ(1)の特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が千八百万円を超える場合

    (2) (1)に掲げるもののほか政令で定める上場株式等

   ニ 当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること。

   ホ 未成年者特定累積投資勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる特定累積投資上場株式等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、次に定めるところによること。

    (1) 当該特定累積投資上場株式等の当該口座から他の保管口座への移管又は当該特定累積投資上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める移管又は返還を除く。)をしないこと。

     (i) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年三月三十一日において十二歳である年((ii)及び第十号ロにおいて「特定基準年」という。)の前年以前の各年 災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由による当該移管又は返還で当該口座及び当該口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている特定累積投資上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(ヘ、第十号ロ(1)及び次項において「災害等による返還等」という。)その他政令で定める事由による当該移管又は返還

     (ii) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定基準年以後の各年 (i)に定める移管又は返還及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に当該特定累積投資上場株式等の当該口座から他の保管口座への移管又は当該特定累積投資上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還を依頼する旨、当該移管又は返還の基因となる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合における当該移管又は返還

    (2) 当該特定累積投資上場株式等のニに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。

    (3) 当該特定累積投資上場株式等の譲渡の対価(その額が第三十七条の十一第四項の規定により同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含む。第八項において同じ。)又は当該特定累積投資上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(政令で定めるものを除く。)は、その受領後直ちに当該特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をすること。

   ヘ 当該口座につきホに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由(第三十三項第一号において「非課税口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座を廃止すること。

   ト イからヘまでに掲げるもののほか政令で定める事項

  第三十七条の十四第五項第七号イ中「令和六年」の下に「(当該勘定が、当該特定非課税累積投資契約を締結した居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものである場合には、令和九年)」を加え、同号ロ中「第九号」を「第十一号」に、「第十号」を「第十二号」に、「次項及び第七項」を「第十二項及び第十三項」に改め、同号ハ中「第二十項」を「第二十六項」に、「第二十一項」を「第二十七項」に改め、同号に次のように加える。

   ニ 当該勘定(当該特定非課税累積投資契約を締結した居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものに限る。)は、第十九項に規定する他の非課税口座に設けられないこと。

  第三十七条の十四第五項第八号中「特定累積投資勘定」の下に「(未成年者特定累積投資勘定を除く。第十一号において同じ。)」を加え、同項第十号中「第十六項から第十八項まで」を「第二十二項から第二十四項まで」に、「第十六項に」を「第二十二項に」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号中「第十三項から第十五項まで」を「第十九項から第二十一項まで」に、「第十三項に」を「第十九項に」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号の次に次の二号を加える。

  九 特定課税未成年者口座 非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所又は当該金融商品取引業者等と政令で定める関係にある法人の営業所に開設している口座で、預金口座、貯金口座又は顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座(これらの口座において特定課税未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)により構成されるもののうち、当該非課税口座と同時に設けられるものをいう。

  十 特定課税未成年者口座管理契約 第九条の八(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受ける第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号の預金口座、貯金口座又は顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成される口座を開設する際に非課税口座を開設する金融商品取引業者等と締結した契約(特定非課税累積投資契約と同時に締結されるものに限る。)で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。

   イ 金銭その他の資産の預入れ又は預託は、当該預入れ又は預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(特定課税未成年者口座管理契約に基づき預入れ又は預託がされる金銭その他の資産につき、当該預入れ又は預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと。

   ロ 当該口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、当該金銭その他の資産の当該口座からの払出し(次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める払出しを除く。)をしないこと。

    (1) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定基準年の前年以前の各年 非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる特定累積投資上場株式等の取得のためにする払出し及び災害等による払出し(非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされている特定累積投資上場株式等につき災害等による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しをいう。ハにおいて同じ。)

    (2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定基準年以後の各年 (1)に定める払出し及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に当該金銭その他の資産の払出しを依頼する旨、当該払出しの基因となる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合における当該払出し

   ハ 当該口座につきロに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による払出しが生じた場合には、これらの事由(第三十三項第一号において「特定課税未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた非課税口座を廃止すること。

   ニ イからハまでに掲げるもののほか政令で定める事項

  第三十七条の十四第四十一項中「第三十八項」を「第四十七項」に改め、同項を同条第五十項とし、同条第四十項中「第三十七項及び第三十八項」を「第四十六項及び第四十七項」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第三十九項中「第三十七項」を「第四十六項」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第三十八項中「第三十五項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条第三十七項中「第三十五項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第三十六項中「前項」を「第四十一項から第四十三項まで」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十五項を同条第四十一項とし、同項の次に次の三項を加える。

 42 第八項の場合において、同項の金融商品取引業者等は、同項の契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に前項に規定する報告書を交付しなければならない。

 43 金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第三十七条の十一の三第九項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。

 44 前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第四十二項の報告書を交付したものとみなす。

  第三十七条の十四第三十四項中「第八項」を「第十四項」に、「第七項」を「第十三項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十三項中「以後」を「から令和九年まで」に、「第六項」を「第十二項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十二項中「第六項」を「第十二項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十一項中「第六項、第十五項、第十八項、第二十項、第二十八項」を「第十二項、第二十一項、第二十四項、第二十六項、第三十四項」に、「第二十八項の」を「第三十四項の」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十項中「基準年」を「提供基準年」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第二十九項中「基準年」を「提供基準年」に改め、「特定累積投資勘定」の下に「(未成年者特定累積投資勘定を除く。次項において同じ。)」を加え、「が同項」を「が前項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十八項中「ある場合」の下に「(当該上場株式等が未成年者特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等である場合には、当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が基準日の属する年(以下第三十六項までにおいて「提供基準年」という。)の一月一日において十八歳以上である場合に限る。)」を加え、「基準日の属する年(同項及び第三十項において「基準年」という。)」を「提供基準年」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十七項を削り、同条第二十六項中「第八項及び第九項」を「第十四項及び第十五項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 33 次の各号に掲げる場合における第二十三項及び第二十四項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

  一 特定非課税累積投資契約若しくは特定課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき非課税口座等廃止事由又は特定課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより非課税口座が廃止された場合 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、これらの事由が生じた時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第二十二項に規定する提出をしたものとみなす。

  二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合 その者は、当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第二十二項に規定する提出をしたものとみなす。

  三 第二十九項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに第三十一項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合 その者は、同日に当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第二十二項に規定する提出をしたものとみなす。

  第三十七条の十四第二十五項中「第二十三項」を「第二十九項」に、「第二十七項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十四項中「第六項から第十五項まで、第十九項」を「第十二項から第二十一項まで、第二十五項」に、「第三十二項及び第三十三項」を「第三十八項及び第三十九項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十三項中「第二十七項並びに」を「第三十三項第二号並びに」に改め、同項第一号中「第二十五項に」を「第三十一項に」に改め、「命令」の下に「(当該出国の日の属する年の一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を扶養する親族に係る当該転任の命令を含む。)」を加え、「第二十五項及び第二十七項」を「第三十一項及び第三十三項第三号」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十二項中「第十九項」を「第二十五項」に、「第二十項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十一項中「第十五項又は第十八項」を「第二十一項又は第二十四項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十項中「第十項」を「第十六項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十九項を同条第二十五項とし、同条第十八項中「第二十一項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十七項中「第九条の八」を「第九条の八第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十六項中「第十八項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十五項中「第二十一項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十四項第二号ただし書中「第十九項」を「第二十五項」に、「第二十一項第一号」を「第二十七項第一号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十三項中「特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を当該」を「特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を除く。以下第二十一項まで及び第二十五項から第二十八項までにおいて同じ。)又は特定非課税管理勘定を当該」に、「第十五項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十二項第一号中「第九項」を「第十五項」に改め、同項第二号中「第二十項」を「第二十六項」に、「第二十一項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十一項を同条第十七項とし、同条第十項を同条第十六項とし、同条第九項を同条第十五項とし、同条第八項中「第三十五項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第七項各号中「第九項」を「第十五項」に、「第十一項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第六項中「前項第一号」を「第五項第一号」に、「第八項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第五項の次に次の六項を加える。

 6 非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由(特定非課税累積投資契約若しくは特定課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの履行につき前項第六号ホ若しくは第十号ロに掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は非課税口座若しくは特定課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるもの及び出国による非課税口座の廃止を除く。)をしたことをいう。以下この項、第八項及び第四十二項において同じ。)が生じた場合には、次に定めるところにより、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

  一 当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については第一項及び第二項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座内上場株式等の特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  二 当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座への移管又は非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(前項第六号ホ(1)(i)に規定する政令で定める事由による移管又は返還を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等については第四項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管又は返還があつた時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  三 契約不履行等事由の基因となつた非課税口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  四 第二号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同号の移管又は返還があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管又は返還による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。

  五 第三号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の非課税口座内上場株式等(前項第六号ホ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の非課税口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

 7 前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる非課税口座内上場株式等に係る収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

 8 非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等は、当該契約不履行等事由が生じたことによる非課税口座の廃止の際、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

  一 次に掲げる金額の合計額

   イ 当該非課税口座を開設した日から当該廃止の日までの間に支払われた当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の譲渡の対価の額の合計額(当該譲渡の対価のうち、その金銭その他の資産を当該非課税口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつたものの額を除く。)

   ロ 当該非課税口座を開設した日から当該廃止の日までの間に当該非課税口座から他の保管口座への第六項第二号に規定する移管又は特定累積投資上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への同号に規定する返還がされた特定累積投資上場株式等の当該移管又は返還があつた時における払出し時の金額の合計額

   ハ 当該非課税口座を廃止した日において当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている特定累積投資上場株式等の同日における払出し時の金額の合計額

  二 当該非課税口座を開設した日から当該非課税口座を廃止した日までの間において当該非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされた第五項第六号ロ(1)に掲げる特定累積投資上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額の合計額(その譲渡の対価に係る金銭その他の資産を、当該非課税口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつた非課税口座内上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額その他の政令で定める金額を除く。)

 9 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。

 10 その年分の所得税に係る非課税口座を有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の譲渡につき第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項若しくは第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。

 11 前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。

  第二章第四節第九款の次に次の一款を加える。

      第九款の二 特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例等

  (特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)

 第三十八条の二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産(その名称が同法第二十九条の二第一項第十一号イに掲げる事項として同法第二十九条の三第一項に規定する金融商品取引業者登録簿に登録されているもの(その取引の状況その他の事情を勘案して財務省令で定めるものを除く。)その他の財務省令で定めるものに限る。以下この項、第四項及び第五項並びに次条第二項において「特定暗号資産」という。)の譲渡(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者に限る。以下この項及び第四項において「暗号資産取引業者」という。)への売委託により行うもの又は暗号資産取引業者に対するものに限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)をした場合には、当該特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(以下「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。

  二 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡による事業所得及び譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。

  三 所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

  四 所得税法第九十二条、第九十五条及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条及び第百六十五条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

  五 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で特定暗号資産についての金融商品取引法第二条第八項第十八号又は第十九号に掲げる行為を行つた暗号資産取引業者の営業所(国内にある主たる営業所又は事務所をいう。以下この項において同じ。)の長は、当該行為を行つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、個人番号、当該特定暗号資産の名称その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、当該営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 5 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の特定暗号資産についての同項に規定する行為に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 6 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第四項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

 7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第五項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 8 第五項及び第六項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 9 前項に定めるもののほか、第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)

 第三十八条の三 確定申告書(第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、前条第一項後段の規定にかかわらず、当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

 2 前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額とは、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定暗号資産の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の前条第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

 3 第一項の規定は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第一項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 4 第一項の規定の適用がある場合における前条(第二項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

 5 所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第三十八条の三第一項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第三十八条の三第一項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「同法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

 6 第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第三十八条の三第二項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。

 7 その年の翌年以後又はその年において第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十条の四第一項第一号イ及び第二項第二号イ(2)中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に改め、同号イ(4)中「第六項」を「第八項」に改め、同号ロ中「第六項第一号」を「第八項第一号」に、「総資産額に対する第八項第一号」を「、総資産額に対する第十項第一号」に改め、「とし、第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を削り、「。同項」を「。第八項」に改め、同項に次の三号を加える。

  八 清算部分対象外国関係会社 解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係会社に該当していたものをいう。

  九 清算外国金融子会社等 解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融子会社等に該当していたものをいう。

  十 特例清算事業年度 清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等が最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなつた事業年度終了の日から同日以後三年を経過した日(当該清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過した日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過した日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度をいう。

  第四十条の四第十五項を同条第十八項とし、同条第十二項から第十四項までを三項ずつ繰り下げ、同条第十一項第一号中「前項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に、「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 第一項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当することとなつた場合における当該清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等の特例清算事業年度については、当該清算部分対象外国関係会社は部分対象外国関係会社と、当該清算外国金融子会社等は外国金融子会社等とそれぞれみなして、この款の規定を適用する。

  第四十条の四第九項を同条第十一項とし、同条第八項第二号中「第六項第八号」を「第八項第八号」に改め、同項第三号中「第六項第九号」を「第八項第九号」に改め、同項第四号中「第六項第十号」を「第八項第十号」に改め、同項第五号中「第六項第十一号」を「第八項第十一号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)」、「零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には」、「)とする。」及び「(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項中「解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項第一号中「第十項及び第十一項」を「第十二項及び第十四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等のいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第八号又は第九号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当しないものと推定する。

 6 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社の各事業年度が特例清算事業年度に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該各事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該各事業年度は特例清算事業年度に該当しないものと推定する。

  第四十条の五第一項各号並びに第二項第一号並びに第二号イ及びロ中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改める。

  第四十条の七第一項及び第二項第三号イ(2)中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に改め、同号イ(4)中「第六項」を「第八項」に改め、同号ロ中「第六項第一号」を「第八項第一号」に、「総資産額に対する第八項第一号」を「、総資産額に対する第十項第一号」に改め、「とし、第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を削り、「。同項」を「。第八項」に改め、同項に次の三号を加える。

  九 清算部分対象外国関係法人 解散した外国関係法人のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係法人に該当していたものをいう。

  十 清算外国金融関係法人 解散した外国関係法人のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融関係法人に該当していたものをいう。

  十一 特例清算事業年度 清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人が最初に部分対象外国関係法人又は外国金融関係法人に該当しないこととなつた事業年度終了の日から同日以後三年を経過した日(当該清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過した日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過した日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度をいう。

  第四十条の七第十六項を同条第十九項とし、同条第十五項を同条第十八項とし、同条第十四項を同条第十七項とし、同条第十三項中「第六項、第八項及び前二項」を「第八項、第十項及び前三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項第一号中「前項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に、「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人に該当することとなつた場合における当該清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人の特例清算事業年度については、当該清算部分対象外国関係法人は部分対象外国関係法人と、当該清算外国金融関係法人は外国金融関係法人とそれぞれみなして、この款の規定を適用する。

  第四十条の七第九項を同条第十一項とし、同条第八項第二号中「第六項第八号」を「第八項第八号」に改め、同項第三号中「第六項第九号」を「第八項第九号」に改め、同項第四号中「第六項第十号」を「第八項第十号」に改め、同項第五号中「第六項第十一号」を「第八項第十一号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)」、「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には」、「)とする。」及び「(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項中「解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項第一号中「第十項及び第十一項」を「第十二項及び第十四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係法人が清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人のいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第九号又は第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人に該当しないものと推定する。

 6 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係法人の各事業年度が特例清算事業年度に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該各事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該各事業年度は特例清算事業年度に該当しないものと推定する。

  第四十条の八第一項各号並びに第二項第一号並びに第二号イ及びロ中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改める。

  第四十一条第一項中「以下この項、第十項、第二十項、第二十一項、第二十七項及び第三十五項」を「第十九項を除き、以下この条」に、「次条第三項第四号」を「次条第三項第三号」に、「。第三十五項」を「。第十七項及び第三十五項」に改め、「宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が」を削り、「当該宅地建物取引業者」を「当該特定増改築等をした宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)」に、「この項、第三項、第五項、第六項、第九項から第十一項まで、第十五項から第十七項まで及び第三十一項、次条並びに第四十一条の二の二」を「同条まで」に改め、「、第六項及び第九項」を削り、「平成十九年一月一日から令和七年十二月三十一日まで」を「平成二十九年一月一日から令和十二年十二月三十一日まで」に、「次項から第十項まで、第十五項、第十八項、第二十三項及び第三十四項並びに」を「以下この条及び」に、「各年」を「適用年」に、「第十項、第十五項及び第十八項」を「第十一項及び第十四項」に、「年に限る。第四項第一号において「適用年」と」を「各年を」に改め、「合計所得金額」の下に「(以下この条において「合計所得金額」という。)」を加え、同項第二号中「宅地建物取引業法第二条第三号に規定する」を削り、同条第三項第一号を削り、同項第二号中「平成二十三年又は平成二十六年」を「平成二十九年」に改め、「居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合には、」を削り、「とき」を「場合」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「平成二十四年、」及び「居住年が令和四年又は令和五年である場合には、」を削り、「とき」を「場合」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号中「平成二十年又は平成二十五年から令和七年まで」を「平成二十九年から令和十二年まで」に、「平成二十六年」を「平成二十九年」に改め、同号を同項第三号とし、同条第四項第一号を削り、同項第二号中「平成二十一年」を「平成二十九年」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「令和七年」を「令和十二年」に改め、同号を同項第二号とし、同条第五項中「第十六項及び第四十一条の三の二第十八項」を「第十二項」に改め、「(第四十一条の三の二第十八項において「新消費税法」という。)」を削り、同条第六項から第九項までを削り、同条第十項中「第十三項、第二十四項から第二十六項まで」を「第九項、第二十一項から第二十三項まで、第二十六項」に、「第十三項、第十八項及び第十九項」を「第九項、第十四項及び第十五項」に改め、「宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が第一項の」を削り、「の当該」の下に「特定増改築等をした」を加え、「第十三項並びに」を「第九項並びに」に改め、「)又は」の下に「既存認定住宅等の取得(」を加え、「(以下この項及び」を「をいう。次項及び第九項第二号ロ(2)において同じ。)(以下この項、第九項及び」に、「平成二十一年六月四日(第二号に掲げる家屋にあつては都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日とし、」を「平成二十九年一月一日(」に、「とする。)から令和七年十二月三十一日」を「)から令和十二年十二月三十一日」に、「、第十二項及び第十四項」を「から第十項まで」に、「認定住宅等の新築等又は」を「認定住宅等の新築等若しくは」に改め、「ある場合」の下に「又は同日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年である場合」を加え、「第二十四項中」を「第二十一項中」に、「第十項に」を「第六項に」に、「第二十五項」を「第二十二項」に、「の第十項」を「の第六項」に、「第二十六項中」を「第二十三項中」に、「第二十八項中」を「第二十五項中「の同項」とあるのは「の第六項」と、「同項の規定は適用せず」とあるのは「第一項の規定は適用せず」と、第二十六項中「の同項」とあるのは「の第六項」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、第二十八項中」に、「(第十項」を「(第六項」に改め、同項第三号中「第十三項第二号」を「第九項第二号」に改め、同項第四号中「及び第十三項第三号」を「、第九項第三号及び第四号並びに第二十五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十一項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 居住年が平成二十九年から令和五年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 五千万円

   イ 平成二十九年から令和三年までの各年 その居住に係る住宅の取得等が特定取得(第五項に規定する特定取得をいう。第五号イにおいて同じ。)に該当するものである場合

   ロ 令和四年又は令和五年 その居住に係る家屋が認定住宅(前項第一号又は第二号に掲げる家屋をいう。以下この項並びに第九項第一号及び第二号ロ(2)において同じ。)であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合

  二 居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 四千五百万円

   イ 令和四年又は令和五年 その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合

   ロ 令和六年から令和十二年までの各年 その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合

  第四十一条第十一項第三号中「平成二十四年、」及び「居住年が令和四年又は令和五年である場合には、」を削り、「とき」を「場合」に改め、同項第四号及び第五号を次のように改める。

  四 居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 三千五百万円

   イ 令和六年又は令和七年 その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合

   ロ 令和八年から令和十二年までの各年 次に掲げる場合

    (1) その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合

    (2) その居住に係る家屋が認定住宅又は特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合

  五 居住年が平成二十九年から令和七年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 三千万円

   イ 平成二十九年から令和三年までの各年 その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものである場合

   ロ 令和四年又は令和五年 その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合

   ハ 令和六年又は令和七年 次に掲げる場合

    (1) その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合

    (2) その居住に係る家屋が認定住宅又は特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合

  第四十一条第十一項に次の一号を加える。

  六 居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合に限る。) 二千万円

  第四十一条第十一項を同条第七項とし、同条第十二項中「第十項」を「第六項」に改め、「、居住年が平成二十一年から平成二十三年までの各年である場合には一・二パーセントとし」を削り、「平成二十四年」を「平成二十九年」に、「令和七年」を「令和十二年」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十三項中「第十項」を「第六項」に、「又は買取再販認定住宅等の取得」を「若しくは買取再販認定住宅等の取得」に、「第二十一項」を「第十八項」に改め、「供した場合」の下に「又は認定住宅等の新築取得等をした認定住宅等(第十八項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を除く。)を令和八年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合」を加え、「第十一項」を「第七項」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。) 五千万円

  二 居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 四千五百万円

   イ 令和六年又は令和七年 その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合

   ロ 令和八年から令和十二年までの各年 次に掲げる場合

    (1) その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合

    (2) その居住に係る家屋が認定住宅又は特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が既存認定住宅等の取得に該当するものである場合

  三 居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。) 四千万円

  四 居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合に限る。) 三千万円

  第四十一条第十三項を同条第九項とし、同条第十四項を同条第十項とし、同条第十五項中「(当該増改築等に係る第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第一項、第五項又は第八項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)」を削り、「第十八項」を「第十四項」に、「第二十四項」を「第二十一項」に、「第二十五項」を「第二十二項」に、「第二十六項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十六項を同条第十二項とし、同条第十七項中「第十五項」を「第十一項」に、「第十九項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十八項中「第十項」を「第六項」に、「第十五項」を「第十一項」に、「第二十四項」を「第二十一項」に、「第二十五項」を「第二十二項」に、「第二十六項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十九項を同条第十五項とし、同条第二十項中「。次項」の下に「から第十九項まで」を加え、「(次項」を「(第二十五項及び第二十六項」に改め、同項ただし書中「所得税法第二条第一項第三十号の」を削り、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 17 個人が、国内において、特例買取再販住宅の取得(建築後使用されたことのある小規模居住用家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特例既存住宅」という。)のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項において同じ。)、特例既存住宅の取得(特例買取再販住宅の取得を除く。以下この項において同じ。)又は第一項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等をした場合には、当該特例買取再販住宅の取得は同項に規定する買取再販住宅の取得に該当するものと、当該特例既存住宅の取得は同項に規定する既存住宅の取得に該当するものと、当該特例増改築等は同項に規定する増改築等に該当するものと、当該特例既存住宅は同項に規定する既存住宅と、当該特例増改築等をした家屋(当該特例増改築等に係る部分に限る。)は同項に規定する増改築等をした家屋とそれぞれみなして、同項、第三十一項及び第三十四項の規定を適用することができる。ただし、第一項に規定する適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。

  第四十一条第二十一項中「のうち令和七年十二月三十一日以前に建築確認を受けているもの」を削り、「新築又は」を「新築若しくは」に、「(以下この項において「特例認定住宅等の新築等」という。)」を「、特例買取再販認定住宅等の取得(特例認定住宅等である特例既存住宅のうち特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該特定増改築等をした宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項において同じ。)又は特例既存認定住宅等の取得(特例認定住宅等である特例既存住宅の取得で特例買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものをいう。)(以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。)」に、「特例認定住宅等の新築等は第十項」を「特例認定住宅等の新築取得等は第六項」に、「認定住宅等の新築等に」を「認定住宅等の新築取得等に」に、「第十一項第一号」を「第七項第一号ロ」に、「第十項第三号」を「第六項第三号」に改め、同項ただし書中「第十項」を「第六項」に改め、「所得税法第二条第一項第三十号の」を削り、同項を同条第十八項とし、同条第二十二項中「第一項に」を「第一項、第六項、第十七項及び前項に」に、「は、同項に規定する」を「は、」に、「同項の」を「第一項の」に、「含む。)で当該工事」を「含む。以下この項において「増改築等工事」という。)であつて、当該増改築等工事」に、「工事の」を「増改築等工事の」に、「は、当該工事」を「は、当該増改築等工事」に改め、「ものであること」の下に「、当該増改築等工事をした家屋が居住用家屋に該当するものであること」を、「除く。)を」の下に「いい、第十七項に規定する特例増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増改築等工事であつて、当該増改築等工事に要した費用の額(当該増改築等工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該増改築等工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであること、当該増改築等工事をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(同条第一項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)を」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第二十三項を同条第二十項とし、同条第二十四項中「第十項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十五項中「第十項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十六項中「第十項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十七項を同条第二十四項とし、同項の次に次の三項を加える。

 25 個人が、国内において、対象外エネルギー消費性能向上住宅(エネルギー消費性能向上住宅のうち、令和九年十二月三十一日以前に建築確認を受けたもの又は令和十年六月三十日以前に建築されたもの(以下この項において「対象エネルギー消費性能向上住宅」という。)以外のものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は対象外エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該対象外エネルギー消費性能向上住宅を令和十年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については同項の規定は適用せず、個人が、国内において、対象エネルギー消費性能向上住宅の新築又は対象エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該対象エネルギー消費性能向上住宅を同日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の第六項に規定する十年間の各年分の所得税については同項の規定は適用しない。

 26 個人が、災害危険区域等(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域(以下この項において「災害危険区域」という。)、地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域(以下この項において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域(以下この項において「急傾斜地崩壊危険区域」という。)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域(以下この項において「土砂災害特別警戒区域」という。)又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域(以下この項において「浸水被害防止区域」という。)をいう。以下この項において同じ。)内において、第一項の居住用家屋若しくは第六項の認定住宅等の新築(特定建替えを除く。)をし、又はこれらの家屋で建築後使用されたことのないものの取得をした場合におけるこれらの家屋(これらの家屋の一部が災害危険区域等内にある場合におけるこれらの家屋を含み、災害危険区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。)内にあるこれらの家屋にあつては、これらの家屋の建築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで建築をしたこれらの家屋に限る。以下この項において「居住用家屋等」という。)を令和十年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。ただし、当該居住用家屋等に係る建築確認を受けた時において、当該居住用家屋等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあつた場合は、この限りでない。

 27 前項に規定する特定建替えとは、個人、当該個人の配偶者又は当該個人の二親等以内の親族が居住の用に供し、又は供していた家屋でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期間が五年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えをいう。

  第四十一条第二十八項中「第十項」を「第六項」に改め、同条第三十四項第一号中「第二十二項」を「第十九項」に改め、同条第三十五項中「第十五項」を「第十一項」に改める。

  第四十一条の二第一項中「適用年(特例適用年、」を「適用年(」に、「、第十項、第十五項及び第十八項」を「、第十一項及び第十四項」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「前条第十項」を「前条第六項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「前条第十五項」を「前条第十一項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「前条第十八項」を「前条第十四項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項第一号を削り、同項第二号中「前条第十一項又は第十三項」を「前条第七項又は第九項」に、「同条第十二項」を「同条第八項」に、「同条第十一項又は第十三項」を「同条第七項又は第九項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第三項中「同条第十項」を「同条第六項」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「平成二十六年から平成三十年までの各年」を「平成二十九年、平成三十年」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。

  四 当該居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、認定住宅等借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるとき 認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等

  第四十一条の二の二第一項中「居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、」を削り、「又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内」に改め、「当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、」を削り、「又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十二年内」に改め、同条第二項中「第四十一条第二十項」を「第四十一条第十六項」に、「又は同条第二十一項」を「(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)若しくは同条第十八項」に、「認定住宅等の新築等に」を「同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に」に、「同項に規定する特例認定住宅等の新築等」を「同条第十八項に規定する特例認定住宅等の新築取得等(以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。)である場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が特例居住用家屋の新築等、同条第十七項の規定により買取再販住宅の取得に該当するものとみなされた同項に規定する特例買取再販住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅の取得に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例既存住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する増改築等に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例増改築等若しくは特例認定住宅等の新築取得等」に改め、同条第四項及び第七項中「居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、」を削り、「又は同条第十五項若しくは第十八項」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項」に、「には十一年内とする。」を「には、十一年内」に改め、同条第八項中「令和七年まで」を「令和十二年まで」に、「又は第四十一条第十五項若しくは第十八項」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項」に改める。

  第四十一条の三第一項中「第四十一条第二十五項」を「第四十一条第二十二項」に改める。

  第四十一条の三の二を次のように改める。

 第四十一条の三の二 削除

  第四十一条の三の十一第四項第六号中「掲げる金額」の下に「(同条第五項の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして計算した金額)」を加える。

  第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中「令和七年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に改める。

  第四十一条の八第一項に次の一号を加える。

  五 低所得であるひとり親への就業の支援等の観点から給付される母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第二号(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)に掲げる給付金の支給を受けていた者のうち財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金

  第四十一条の十四第一項第二号中「同条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は」を「第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産以外の同法第二条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又は当該暗号等資産に係る」に改める。

  第四十一条の十五の三第二項第一号中「十万円」を「十万五千円」に、「十四万円」を「十四万五千円」に改める。

  第四十一条の十五の五第一項中「令和八年分」の下に「又は令和九年分」を、「「令和八年」の下に「又は令和九年」を加え、同条第二項中「令和八年十二月三十一日」を「その年十二月三十一日」に、「年の」を「その年の」に改める。

  第四十一条の十六の二の見出し中「令和七年分」を「令和八年分」に改め、同条第一項中「令和七年分以後」を「令和八年分以後」に、「(令和九年分」を「(令和十年分」に改め、同項第一号中「令和七年分及び令和八年分」を「令和八年分及び令和九年分」に改め、同号イ及びロを削り、同号ハ中「三百三十六万円を超え」を削り、「十万円」を「四十二万円」に改め、同号ハを同号イとし、同号ニを同号ロとし、同項第二号中「令和九年分」を「令和十年分」に改め、同条第二項中「令和七年分」を「令和八年分」に改め、同条第三項中「令和八年以後の各年」を「令和九年」に改め、「以下この項及び」及び「において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額以下であるとき」を削り、「十万五千円」を「十一万円」に、「十万円」を「十万五千円」に、「十三万円」を「十四万円」に、「十四万円」を「十四万五千円」に、「十七万五千円」を「十八万円」に改め、同条第四項中「令和八年」を「令和十年以後の各年」に改め、「前項に規定する」を削り、「を超える」を「以下である」に、「十万円」と、「十万円」を「十一万円」と、「十万五千円」に、「十二万五千円」を「十三万五千円」に、「所得税法」と、「十万円」を「所得税法」と、「十万五千円」に、「十四万円」を「十四万五千円」に、「十六万五千円」を「十七万五千円」に改める。

  第四十一条の十七第一項中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に、「及び同項第四号」を「、同項第四号」に、「一般用医薬品を」を「一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(同法第二条第十七項第三号に掲げる医薬品をいう。第一号において同じ。)を」に、「第三項まで」を「この項及び次項」に、「平成二十九年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間」を「次の各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内」に、「平成二十九年から令和八年まで」を「租税特別措置法第四十一条の十七第一項各号(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に掲げる同項に規定する特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内」に、「租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)」を「同項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 次項第一号に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。次項において同じ。)である一般用医薬品等(薬局製造販売医薬品を除く。)に係る特定一般用医薬品等購入費 平成二十九年一月一日以後の期間

  二 前号に掲げる特定一般用医薬品等購入費以外の特定一般用医薬品等購入費 平成二十九年一月一日から令和十三年十二月三十一日までの期間

  第四十一条の十七第二項中「(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同項に次の一号を加える。

  三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして政令で定めるもの

  第四十一条の十七第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第四十一条の十八の三第一項第二号中「学生等」を「学生」に改める。

  第四十一条の十八の四第一項第四号及び第五号中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第四十一条の十九第一項中「三億三千万円」を「一億六千五百万円」に、「百分の二十二・五」を「百分の三十」に改め、同条第二項第一号中「第九号」を「第十号」に改め、同項第七号中「の規定」を「及び第三十七条の十四第十項の規定」に改め、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額

  第四十一条の十九第四項中「金額」の下に「若しくは第三十七条の十四第十項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額」を加え、「第二項並びに」を「第二項、」に、「第二項の」を「第二項並びに第三十七条の十四第十項及び第十一項の」に改める。

  第四十一条の十九の二第一項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に、「次条第四項及び第八項」を「次条第四項、第八項及び第十三項」に、「第六項及び第八項」を「第六項、第八項及び第十三項」に、「同項」を「同条第八項」に改める。

  第四十一条の十九の三第一項中「第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人」を「個人で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(第十七項及び第十八項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者」に、「同項に規定する居住用の家屋」を「居住の用に供する家屋で政令で定めるもの」に、「及び第八項」を「、第八項及び第十項」に改め、「こと」の下に「、当該高齢者等居住改修工事等をした家屋が居住用家屋(第四十一条第一項に規定する居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)に該当するものであること」を加え、「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「金額。以下この項及び第五項から第八項まで」を「金額。以下この項、第五項から第八項まで及び第十一項」に改め、「こと」の下に「、当該一般断熱改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当するものであること」を加え、「限る。以下この項及び第五項から第八項まで」を「限る。以下この項、第五項から第八項まで、第十一項、第十四項及び第十五項」に、「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に、「第十一項第三号」を「第十九項第三号」に改め、同条第三項中「及び第八項」を「、第八項及び第十二項」に改め、「こと」の下に「、当該多世帯同居改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当するものであること」を加え、「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第四項中「耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること」の下に「、当該住宅耐震改修をした家屋が居住用家屋に該当するものであること」を加え、「及び第八項」を「、第八項、第十三項及び第十五項」に改め、「金額。以下第八項まで」の下に「及び第十三項」を、「)が五十万円を超えるものであること」の下に「、当該耐久性向上改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当するものであること」を、「限る。以下第八項まで」の下に「及び第十三項から第十五項まで」を加え、「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第五項及び第六項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に、「第十一項第三号」を「第十九項第三号」に改め、同条第七項中「第四十一条第十三項」を「第四十一条第九項」に、「及び次項」を「、次項及び第十六項」に改め、「こと」の下に「、当該子育て対応改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当するものであること」を加え、「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第八項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同項第一号ハ、第三号イ及び第四号イ中「第十一項第三号」を「第十九項第三号」に改め、同条第九項中「合計所得金額」の下に「(以下この条において「合計所得金額」という。)」を加え、同条第二十三項を同条第三十一項とし、同条第二十項から第二十二項までを八項ずつ繰り下げ、同条第十九項中「次条第五項」を「次条第六項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第十八項中「の前年分」を「の前年以前三年内の各年分」に改め、同項ただし書中「前年分」を「各年分」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十七項を同条第二十五項とし、同条第十六項を同条第二十四項とし、同条第十五項を同条第二十三項とし、同条第十四項中「第七項」の下に「及び第十六項」を加え、同項を同条第二十二項とし、同条第十三項中「第四項」の下に「及び第十三項」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第十二項中「第三項」の下に「及び第十二項」を加え、同項を同条第二十項とし、同条第十一項中「第二項」の下に「及び第十一項」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第十項中「に規定する高齢者等居住改修工事等」を「及び第十項に規定する高齢者等居住改修工事等」に改め、「第四十一条の三の二第一項に規定する」を削り、同項を同条第十八項とし、同条第九項の次に次の八項を加える。

 10 特定個人が、当該特定個人の所有する居住用の家屋について特例対象高齢者等居住改修工事等(高齢者等居住改修工事等のうち、標準的費用額が五十万円を超えるものであること、高齢者等居住改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋(第四十一条第十六項に規定する小規模居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、当該特例対象高齢者等居住改修工事等は対象高齢者等居住改修工事等とみなして、第一項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該特定個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。

 11 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について特例対象一般断熱改修工事等(一般断熱改修工事等のうち、断熱改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、一般断熱改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項、第十四項及び第十五項において同じ。)をした場合には、当該特例対象一般断熱改修工事等は対象一般断熱改修工事等とみなして、第二項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。

 12 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について特例対象多世帯同居改修工事等(多世帯同居改修工事等のうち、多世帯同居改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、多世帯同居改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、当該特例対象多世帯同居改修工事等は対象多世帯同居改修工事等とみなして、第三項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。

 13 個人が、特例対象住宅耐震改修(住宅耐震改修のうち、耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、住宅耐震改修をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項及び第十五項において同じ。)と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について特例対象耐久性向上改修工事等(耐久性向上改修工事等のうち、耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、耐久性向上改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。以下同項までにおいて同じ。)をした場合には、当該特例対象住宅耐震改修は対象住宅耐震改修と、当該特例対象耐久性向上改修工事等は対象耐久性向上改修工事等とそれぞれみなして、第四項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。

 14 個人が、特例対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について特例対象耐久性向上改修工事等をした場合には、当該特例対象一般断熱改修工事等は対象一般断熱改修工事等と、当該特例対象耐久性向上改修工事等は対象耐久性向上改修工事等とそれぞれみなして、第五項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。

 15 個人が、特例対象住宅耐震改修及び特例対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について特例対象耐久性向上改修工事等をした場合には、当該特例対象住宅耐震改修は対象住宅耐震改修と、当該特例対象一般断熱改修工事等は対象一般断熱改修工事等と、当該特例対象耐久性向上改修工事等は対象耐久性向上改修工事等とそれぞれみなして、第六項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。

 16 特例対象個人が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について特例対象子育て対応改修工事等(子育て対応改修工事等のうち、子育て対応改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、子育て対応改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、当該特例対象子育て対応改修工事等は対象子育て対応改修工事等とみなして、第七項及び第八項の規定を適用することができる。ただし、当該特例対象個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、この限りでない。

 17 第一項の個人の年齢が五十歳以上であるかどうか又は同項の個人の親族の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、当該個人の居住の用に供した日の属する年の十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第一項の個人が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、当該個人の居住の用に供した日の属する年の十二月三十一日の現況によるものとする。

  第四十一条の十九の四第一項中「第四十一条第十項第一号」を「第四十一条第六項第一号」に、「この項に」を「この項及び第五項に」に、「第五項」を「第五項及び第六項」に、「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に改め、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十三項の規定による修正申告書及び」を「第十四項の規定による修正申告書及び」に改め、同項第一号中「第十三項」を「第十四項」に改め、同項第二号中「で第十三項」を「で第十四項」に、「第四十一条の十九の四第十三項」を「第四十一条の十九の四第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第九項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 個人が、災害危険区域等(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域(以下この項において「災害危険区域」という。)、地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域(以下この項において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域(以下この項において「急傾斜地崩壊危険区域」という。)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域(以下この項において「土砂災害特別警戒区域」という。)又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域(以下この項において「浸水被害防止区域」という。)をいう。以下この項において同じ。)内において、認定住宅等の新築(第四十一条第二十七項に規定する特定建替えを除く。)をし、又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をした場合における当該認定住宅等(当該認定住宅等の一部が災害危険区域等内にある場合における当該認定住宅等を含み、災害危険区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。)内にある認定住宅等にあつては、当該認定住宅等の建築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで建築をした認定住宅等に限る。以下この項において同じ。)を令和十年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同項及び第二項の規定は、適用しない。ただし、当該認定住宅等に係る建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けた時において、当該認定住宅等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあつた場合は、この限りでない。

  第四十一条の二十一第一項第三号中「が百分の二十五」を「(第五項及び第九項において「投資組合財産持分割合」という。)が百分の二十五(当該投資組合契約において、当該投資組合契約によつて成立する投資組合にその有限責任組合員若しくは無限責任組合員又はこれらの者が指名する者から構成される合議体のうち政令で定めるものを設置する旨が定められている場合には、百分の五十)」に改め、同項第五号を削り、同条第五項中「名称及び」を「名称、」に改め、「同じ。)」の下に「及び投資組合財産持分割合」を加え、同条第九項中「内容の変更」の下に「又は投資組合財産持分割合の変更(第一項第三号に規定する政令で定める合議体を設置する旨の投資組合契約の内容の変更をした場合における当該変更後最初に投資組合財産持分割合を百分の二十五以上とするものに限る。)」を、「おける当該」の下に「投資組合契約の内容の変更又は投資組合財産持分割合の」を加え、同項各号中「及び住所」を「、住所及び投資組合財産持分割合」に改め、同条第十四項各号を次のように改める。

  一 所得税法第百六十六条の規定の適用については、同条中「内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第四十一条の二十一第二項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)に該当するものを含む。第百四十八条第一項」とする。

  二 所得税法第百六十六条の二第二項及び第二百三十二条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第四十一条の二十一第二項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。

  第四十二条の二第二項第二号中「第四十条の四第五項」を「第四十条の四第七項」に、「第十項」を「第十二項」に、「第六十六条の六第五項」を「第六十六条の六第七項」に改め、同条第三項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の二の二第一項及び第三項中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に、「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改め、同条第四項中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加え、「第三十七条の十四第三十七項から第四十一項まで」を「第三十七条の十四第四十六項から第五十項まで」に改め、「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える。

  第四十二条の三第三項及び第五項中「第三十一条の二第八項」を「第三十一条の二第九項」に、「第四十一条の十九の四第十三項」を「第四十一条の十九の四第十四項」に改め、同条第六項第二号中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、「第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書」の下に「、第三十八条の二第四項に規定する報告書」を加え、同項第三号中「報告書、」を「報告書、第三十七条の十四第四十二項に規定する報告書、」に改め、「第三十七条の十一の三第九項」の下に「、第三十七条の十四第四十三項」を加え、同項第四号中「、同条第九項ただし書」の下に「、第三十七条の十四第四十三項ただし書」を加え、「報告書、」を「報告書、第三十七条の十四第四十三項ただし書に規定する報告書、」に改め、同項第五号及び第六号中「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改め、「第三十七条の十四の二第三十二項」の下に「、第三十八条の二第五項」を加える。

  第四十二条の四第一項中「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 増減試験研究費割合が百分の三を超える場合(第三号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

  二 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

  第四十二条の四第二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項第一号中「次号に掲げる事業年度以外の事業年度」を「令和九年四月一日前に開始する事業年度(第三号に掲げる事業年度を除く。)」に、「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同号イ中「(ハに」を「(ニに」に改め、同号ロ中「が百分の十二」を「が零以上であり百分の十二」に、「(ハに」を「(ニに」に改め、「(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 増減試験研究費割合が零に満たない場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

  第四十二条の四第二項第二号中「試験研究費の額」を「控除対象試験研究費の額」に改め、同号イ中「ハまで」を「ニまで」に改め、「割合」の下に「(当該事業年度が令和九年四月一日前に開始する事業年度である場合には、第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(次号に掲げる事業年度を除く。) 当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

   イ 増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合

   ロ 増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

   ハ 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

   ニ 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

  第四十二条の四第三項第二号中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「イ及び」を「イに掲げる事業年度がイ(1)及び」に、「事業年度にあつては、イに」を「場合にはイ(1)に」に、「割合)」を「割合とし、ロに掲げる事業年度がロ(1)及びハに掲げる事業年度のいずれにも該当する場合にはロ(1)に定める割合とハに定める割合とのうちいずれか高い割合とする。)」に改め、同号イ及びロを次のように改める。

   イ 令和九年四月一日前に開始する事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合

    (1) 増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)

    (2) 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える事業年度(ハに掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合

   ロ 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合

    (1) 増減試験研究費割合が百分の七を超える事業年度 当該増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)

    (2) 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える事業年度(ハに掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合

  第四十二条の四第四項中「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同条第五項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同条第六項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 青色申告書を提出する法人の各事業年度(第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該法人の試験研究費の額がその比較試験研究費の額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額(当該事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の同項に規定する中小企業者等控除上限額から、同項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。

  第四十二条の四第八項中「又は第四項の規定の」を「、第四項又は前項の規定の」に改め、同項第一号中「又は第四項」を「、第四項又は前項」に、「第四項中」を「第四項及び前項中」に改め、同項第二号中「通算法人(」の下に「第十二号及び第十六号を除き、」を加え、「第十項」を「第十一項」に改め、同項第三号中「第十三項及び第十四項」を「以下この条」に改め、同号イ中「の試験研究費の額」を「の控除対象試験研究費の額」に改め、同号イ(1)及び(2)を次のように改める。

    (1) 合算増減試験研究費割合が百分の三を超える場合((3)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

    (2) 合算増減試験研究費割合が百分の三以下である場合((3)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

  第四十二条の四第八項第四号中「の他の事業年度の」の下に「控除対象試験研究費の額若しくは」を、「当初申告試験研究費の額又は」の下に「当初申告控除対象試験研究費の額若しくは」を、「又は当該他の事業年度の」の下に「控除対象試験研究費の額若しくは」を加え、同項第六号ロ中「第十八項」を「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に改め、同項第七号中「第十一項」を「第十二項」に、「第十八項」を「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に改め、同項第八号イ(1)中「(2)に掲げる事業年度以外の事業年度」を「令和九年四月一日前に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度とし、(3)に掲げる事業年度を除く。)」に改め、同号イ(1)(i)中「((iii)に」を「((iv)に」に改め、同号イ(1)(ii)中「が百分の十二」を「が零以上であり百分の十二」に、「((iii)に」を「((iv)に」に改め、「(当該割合が百分の一未満であるときは、百分の一)」を削り、同号イ(1)(iii)を同号イ(1)(iv)とし、同号イ(1)(ii)の次に次のように加える。

     (iii) 合算増減試験研究費割合が零に満たない場合((iv)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

  第四十二条の四第八項第八号イ(2)(i)中「(1)(i)から(iii)まで」を「(2)(i)から(iv)まで」に改め、「割合」の下に「(当該事業年度が令和九年四月一日前に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)である場合には、(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)(i)から(iv)までに定める割合)」を加え、同号イ(2)を同号イ(3)とし、同号イ(1)の次に次のように加える。

    (2) 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には当該通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度とし、(3)に掲げる事業年度を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合

     (i) 合算増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合((iv)に掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合

     (ii) 合算増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合((iv)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

     (iii) 合算増減試験研究費割合が百分の三以下である場合((iv)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

     (iv) 当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合 百分の八・五

  第四十二条の四第八項第九号イ(2)中「及び(iii)」を「及び(v)」に、「あつては、」を「あつては」に、「と(iii)」を「と(v)」に、「割合)」を「割合とし、(iii)及び(v)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(iii)に定める割合と(v)に定める割合とのうちいずれか高い割合とする。)」に改め、同号イ(2)(i)中「合算増減試験研究費割合が」を「令和九年四月一日前に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち合算増減試験研究費割合が」に改め、同号イ(2)(ii)中「合算増減試験研究費割合が」を「令和九年四月一日前に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち合算増減試験研究費割合が」に、「(iii)に」を「(v)に」に改め、同号イ(2)(iii)を同号イ(2)(v)とし、同号イ(2)(ii)の次に次のように加える。

     (iii) 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち合算増減試験研究費割合が百分の七を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 当該合算増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)

     (iv) 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち合算増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに(v)に掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合

  第四十二条の四第八項に次の六号を加える。

  十二 前項に規定する各事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合は、通算法人の繰越適用対象事業年度(当該通算法人の同項に規定する各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。以下この項及び第十項において同じ。)の試験研究費の額及び当該繰越適用対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号及び第十項において「他の繰越通算法人」という。)の同日に終了する事業年度(第十項において「他の繰越適用対象事業年度」という。)の試験研究費の額の合計額が当該通算法人及び他の繰越通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額を超える場合とする。

  十三 前号の通算法人の繰越適用対象事業年度における前項の繰越税額控除限度超過額は、イに掲げる金額(既に同項の規定により当該繰越適用対象事業年度前の各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とロに掲げる金額との合計額とする。

   イ 当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(第四項の規定の適用に係る適用対象事業年度に該当する事業年度に限る。以下この項において「超過額発生事業年度」という。)の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(以下この項及び第十項において「通算繰越控除限度超過額」という。)に当該超過額発生事業年度に係る控除分配割合を乗じて計算した金額

    (1) 第四項の規定の適用に係る第三号イに掲げる金額

    (2) 第四項の規定の適用に係る第三号ロに掲げる金額

   ロ 当該通算法人の第十九項第十号に規定する合計額

  十四 前号の場合において、同号の通算法人の超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額が当初申告通算繰越控除限度超過額(当該超過額発生事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額として記載された金額をいう。)以上であるとき(当該超過額発生事業年度の同号イに掲げる金額(以下この項及び第十項において「通算繰越控除限度超過帰属額」という。)が当初申告通算繰越控除限度超過帰属額(当該確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)と異なる場合に限る。)は、当初申告通算繰越控除限度超過帰属額を当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額とみなす。

  十五 第十三号の場合において、同号の通算法人の超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額が当初申告通算繰越控除限度超過額(当該超過額発生事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額として記載された金額をいう。)に満たないとき(その満たない部分の金額が当初申告通算繰越控除限度超過帰属額(当該確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合に限る。)は、当初申告通算繰越控除限度超過帰属額からその満たない部分の金額を控除した金額を当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額とみなす。

  十六 第十三号の場合において、同号の通算法人の超過額発生事業年度の当初申告通算繰越控除限度超過額(当該超過額発生事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額として記載された金額をいう。)(前号の規定により当該超過額発生事業年度又は当該超過額発生事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この号において「超過額発生事業年度等」という。)の通算繰越控除限度超過帰属額とみなされる金額がある場合には、前号の満たない部分の金額の合計額を控除した金額)が、第四号から第六号まで及び前二号の規定を適用しないものとして計算した場合における当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額を超えるときは、第十三号の規定の適用に係る通算繰越控除限度超過帰属額の計算については、第四号から第六号まで及び前二号の規定は、適用しない。この場合において、超過額発生事業年度等についてこの号の規定を適用して修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正がされた後における第十三号の規定の適用に係る通算繰越控除限度超過帰属額の計算に係る前二号の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に記載された金額を確定申告書等に添付された書類に記載された金額とみなす。

  十七 第十二号の通算法人の繰越適用対象事業年度の前項に規定する百分の二十五に相当する金額は、通算繰越控除上限額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。)とする。

   イ 当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額(第九号ロに掲げる場合に該当する場合には、当該調整前法人税額に同号ロ(1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める割合を乗じて計算した金額を加算した金額)

   ロ 当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度において第四項の規定により当該繰越適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額

  第四十二条の四第九項中「試験研究費の額は」を「控除対象試験研究費の額は」に、「試験研究費の額を」を「控除対象試験研究費の額を」に改め、同条第十八項を削り、同条第十七項中「第十一項」を「第十二項」に、「第十三項」を「第十四項」に、「第十二項又は第十四項」を「第十三項又は第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第七号まで」の下に「及び第十四号から第十六号まで」を加え、「適用対象事業年度について」を「適用対象事業年度及び当該適用対象事業年度を同項第十三号イに規定する超過額発生事業年度とする同項第十二号に規定する繰越適用対象事業年度について」に、「第十一項」を「第十二項」に、「第十三項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十三項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第十五項」を「第十六項」に、「第十八項」を「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第一号中「税額控除可能額」の下に「又は同項第十七号に規定する通算繰越控除上限額」を加え、「同号ロに掲げる」を「同項第三号ロに掲げる金額又は同項第十七号イに掲げる」に改め、「欠損金増加合計額」の下に「(同号に規定する通算繰越控除上限額の計算にあつては、当該欠損金増加合計額のうち当該通算法人等に帰せられる各欠損金増加額として政令で定めるところにより計算した金額)」を加え、同項第二号中「第四項」の下に「若しくは第七項」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「試験研究費の額、当該適用対象事業年度の」の下に「控除対象試験研究費の額若しくは」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 第八項の通算法人の繰越適用対象事業年度又は他の繰越通算法人の他の繰越適用対象事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額がある場合における当該通算法人の繰越適用対象事業年度に係る第七項の規定は、第二十二項の規定にかかわらず、当該通算法人及び当該他の繰越通算法人の全てにつき、それぞれ当該通算繰越控除限度超過帰属額が生じた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に通算繰越控除限度超過帰属額の明細書の添付がある場合で、かつ、当該通算法人の繰越適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類並びに通算繰越控除限度超過額及び通算繰越控除限度超過帰属額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

  第四十二条の四第十九項中「この条に」を「この条及び次条に」に改め、同項第一号中「含む」の下に「。第十四号において同じ」を加え、同項第二号イ中「この条」の下に「から第四十二条の五まで」を加え、「第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二」を「第四十二条の十二第二項」に、「並びに」を「、第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに」に改め、同号ハ中「第九項」を「第十項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 控除対象試験研究費の額 試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。

   イ 国外委託試験研究に係る試験研究費の額の百分の五十(令和九年四月一日前に開始する事業年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度)にあつては百分の七十とし、同月一日から令和十年三月三十一日までの期間内に開始する事業年度(同号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の当該期間内に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度)にあつては百分の六十とする。)に相当する金額

   ロ 国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額

  第四十二条の四第十九項第五号中「適用年度(」を「対象事業年度(第一項、第四項又は第七項に規定する事業年度(」に、「適用年度)」を「第一項、第四項又は第七項に規定する事業年度)をいう。以下この号において同じ。)」に、「から適用年度」を「から対象事業年度」に、「当該適用年度」を「当該対象事業年度」に、「同号」を「第八項第三号」に改め、同項第十号を次のように改める。

  十 繰越税額控除限度超過額 法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における第四項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第七項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

  第四十二条の四第十九項に次の一号を加える。

  十四 国外委託試験研究 他の者に委託する試験研究のうち国外において行われる試験研究として政令で定めるものをいう。

  第四十二条の四第二十一項中「、第四項及び第七項」を「及び第四項」に、「試験研究費の額又は特別試験研究費の額、」を「控除対象試験研究費の額、試験研究費の額、」に、「試験研究費の額又は特別試験研究費の額は」を「控除対象試験研究費の額は」に、「試験研究費の額又は特別試験研究費の額を」を「控除対象試験研究費の額を」に改め、同条第二十六項中「又は第四項」を「、第四項又は第七項」に改め、「(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)」を削り、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項中「(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)」を削り、同項を同条第二十六項とし、同条第二十四項中「(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)」及び「(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」を削り、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項中「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十二項中「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項の次に次の一項を加える。

 22 第七項の規定は、第四項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第七項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

  第四十二条の四の次に次の一条を加える。

  (特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

 第四十二条の四の二 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、特別試験研究費の額(当該事業年度において前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  一 当該事業年度の控除対象特別試験研究費の額(当該事業年度において前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた控除対象特別試験研究費の額を除く。次号及び第三号において同じ。)のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額

  二 当該事業年度の控除対象特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額

  三 当該事業年度の控除対象特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額

 2 前条第八項(第八号から第十号まで及び第十二号から第十七号までを除く。)、第九項及び第十一項から第十八項までの規定は、通算法人に係る前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前条第八項第一号

第一項、第四項又は前項

次条第一項

 

第一項中

同項中

 

「事業年度」と、第四項及び前項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く

、「事業年度

前条第八項第二号

第一項に

次条第一項に

 

限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る

限る

 

試験研究費の額が

特別試験研究費の額(次条第一項に規定する特別試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)が

 

第一項又は第四項の試験研究費の額

同項の特別試験研究費の額

前条第八項第三号

第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額

次条第一項の税額控除限度額

前条第八項第三号イ

控除対象試験研究費の額

控除対象特別試験研究費の額(次条第一項第一号に規定する控除対象特別試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)

 

に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合には

のうち同号に規定する政令で定める金額の百分の三十に相当する金額

 

の百分の十二に相当する金額)

のうち同項第二号に規定する政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額並びに当該合計額のうち同項第一号及び第二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額の合計額

前条第八項第三号ロ

百分の二十五

百分の十

前条第八項第四号

の試験研究費の額

の特別試験研究費の額

 

の控除対象試験研究費の額

の控除対象特別試験研究費の額

前条第八項第七号

百分の二十五

百分の十

前条第八項第十一号

第一項後段及び第四項後段

次条第一項後段

前条第九項

の試験研究費の額

の特別試験研究費の額

 

係る第一項又は第四項

係る次条第一項

 

第二十一項

同条第四項

 

、第一項又は第四項

、同条第一項

 

控除対象試験研究費の額

控除対象特別試験研究費の額

前条第十一項

の試験研究費の額

の特別試験研究費の額

 

控除対象試験研究費の額

控除対象特別試験研究費の額

前条第十二項

)が第一項又は第四項

)が次条第一項

 

これらの規定

同項

 

第一項又は第四項に

同条第一項に

 

事業年度が第一項又は第四項

事業年度が同条第一項

前条第十二項第一号

百分の二十五に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額)

百分の十に相当する金額

前条第十二項第二号

第一項の控除上限額又は第四項若しくは第七項の中小企業者等控除上限額

次条第一項に規定する百分の十に相当する金額

前条第十四項

の第一項又は第四項

の次条第一項

 

これらの規定

同項

 

おける第一項又は第四項

おける同条第一項

 

次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号

第四十二条の五第三項第二号

 3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  二 控除対象特別試験研究費の額 特別試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。

   イ 国外委託試験研究に係る特別試験研究費の額の百分の五十(令和九年四月一日前に開始する事業年度(前項において準用する前条第八項第三号の通算法人の前項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度)にあつては百分の七十とし、同月一日から令和十年三月三十一日までの期間内に開始する事業年度(前項において準用する同条第八項第三号の通算法人の前項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の当該期間内に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度)にあつては百分の六十とする。)に相当する金額

   ロ 国外委託試験研究以外の試験研究に係る特別試験研究費の額

 4 第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象特別試験研究費の額、特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象特別試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象特別試験研究費の額を限度とする。

 5 前条第二十三項及び第二十四項の規定は、第一項の規定又は第二項において準用する同条第十四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十三項中「第一項、第四項、第七項及び第十四項」とあるのは、「次条第一項及び同条第二項において準用する第十四項」と読み替えるものとする。

 6 前条第二十五項及び第二十六項の規定は、第二項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十五項中「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(」とあるのは「第四十二条の四の二第二項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(」と、「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」」とあるのは「第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」」と、同条第二十六項中「並びに」とあるのは「並びに次条第二項において準用する」と読み替えるものとする。

 7 第三項から前項までに定めるもののほか、第二項において準用する前条第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の五を次のように改める。

  (重点産業技術試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

 第四十二条の五 青色申告書を提出する法人で産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(次項及び第三項第一号において「指定期間」という。)内に産業技術力強化法第二十二条第一項に規定する重点研究開発計画(以下この条において「重点研究開発計画」という。)について同項の認定(次項及び第五項において「認定」という。)を受けたものの当該認定に係る適用事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、重点産業技術試験研究費の額(当該適用事業年度において第四十二条の四第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から控除する金額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該法人の当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該適用事業年度の控除対象重点産業技術試験研究費の額(当該適用事業年度において第四十二条の四第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた控除対象重点産業技術試験研究費の額を除く。)の百分の四十(当該適用事業年度の控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものにあつては、百分の五十)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 2 青色申告書を提出する法人で指定期間内に重点研究開発計画について認定を受けたものの当該認定に係る適用事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の試験研究費の額(第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)が当該適用事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項において「前事業年度」という。)の試験研究費の額(当該前事業年度の月数と当該適用事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用事業年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額)を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該適用事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額(当該適用事業年度において前項の規定により当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

 3 通算法人に係る前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 通算法人の前二項に規定する認定には当該通算法人の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が指定期間内に重点研究開発計画について受けた第一項に規定する認定を含むものとし、当該通算法人の適用事業年度には当該通算法人の各事業年度のうち当該他の通算法人の第五項第一号に規定する適用期間内の日を含む事業年度を含むものとする。

  二 第四十二条の四第八項(第八号から第十号までを除く。)及び第九項から第十八項までの規定は、通算法人に係る前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十二条の四第八項第一号

第一項、第四項又は前項に規定する事業年度

第四十二条の五第一項又は第二項に規定する適用事業年度

 

第一項中「事業年度

同条第一項及び第二項中「適用事業年度

 

 

「事業年度」と、第四項及び前項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く

、「適用事業年度

第四十二条の四第八項第二号

第一項に規定する事業年度

第四十二条の五第一項に規定する適用事業年度

 

事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る

適用事業年度終了の日に終了する事業年度に限る

 

試験研究費の額が

重点産業技術試験研究費の額(第四十二条の五第一項に規定する重点産業技術試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)が

 

第一項又は第四項の試験研究費の額

同項の重点産業技術試験研究費の額

第四十二条の四第八項第三号

第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額

第四十二条の五第一項の税額控除限度額

第四十二条の四第八項第三号イ

控除対象試験研究費の額の

控除対象重点産業技術試験研究費の額(第四十二条の五第一項に規定する控除対象重点産業技術試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)の

 

に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合には、

(当該控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が第四十二条の五第五項第四号に規定する特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものを除く。)の百分の四十に相当する金額並びに

 

の百分の十二に相当する金額)

のうち当該控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が同号に規定する特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものの百分の五十に相当する金額を合計した金額

第四十二条の四第八項第三号ロ

百分の二十五

百分の十

第四十二条の四第八項第四号

の試験研究費の額

の重点産業技術試験研究費の額

 

の控除対象試験研究費の額

の控除対象重点産業技術試験研究費の額

第四十二条の四第八項第七号

百分の二十五

百分の十

第四十二条の四第八項第十一号

第一項後段及び第四項後段

第四十二条の五第一項後段

第四十二条の四第八項第十二号

前項に規定する各事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額

第四十二条の五第二項に規定する適用事業年度の試験研究費の額が同項に規定する前事業年度の試験研究費の額

 

同項に規定する各事業年度

同項に規定する適用事業年度

 

(第十項に

(以下この号及び第十項に

 

通算法人及び他の繰越通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額

通算法人の繰越適用対象事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験研究費の額(当該前日を含む事業年度の月数と当該繰越適用対象事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該繰越適用対象事業年度の月数を乗じてこれを当該前日を含む事業年度の月数で除して計算した金額)及び他の繰越通算法人の他の繰越適用対象事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験研究費の額(当該前日を含む事業年度の月数と当該他の繰越適用対象事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該他の繰越適用対象事業年度の月数を乗じてこれを当該前日を含む事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額

第四十二条の四第八項第十三号

前項

第四十二条の五第二項

第四十二条の四第八項第十三号イ

第四項

第四十二条の五第一項

第四十二条の四第八項第十三号ロ

第十九項第十号

第四十二条の五第五項第五号

第四十二条の四第八項第十七号

前項に規定する百分の二十五に相当する金額

第四十二条の五第二項に規定する百分の十に相当する金額

第四十二条の四第八項第十七号イ

百分の二十五に相当する金額(第九号ロに掲げる場合に該当する場合には、当該調整前法人税額に同号ロ(1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める割合を乗じて計算した金額を加算した金額)

百分の十に相当する金額

第四十二条の四第八項第十七号ロ

第四項

第四十二条の五第一項

第四十二条の四第九項

の試験研究費の額

の重点産業技術試験研究費の額

 

係る第一項又は第四項

係る第四十二条の五第一項

 

第二十一項

同条第六項

 

、第一項又は第四項

、同条第一項

 

控除対象試験研究費の額

控除対象重点産業技術試験研究費の額

第四十二条の四第十項

第七項

第四十二条の五第二項

 

第二十二項

同条第七項

第四十二条の四第十一項

の試験研究費の額

の重点産業技術試験研究費の額

 

控除対象試験研究費の額

控除対象重点産業技術試験研究費の額

第四十二条の四第十二項

)が第一項又は第四項

)が第四十二条の五第一項

 

これらの規定に規定する事業年度

同項に規定する適用事業年度

 

第一項又は第四項に規定する事業年度

同条第一項に規定する適用事業年度

 

第一項又は第四項の規定の適用を受けた

同条第一項の規定の適用を受けた

第四十二条の四第十二項第一号

百分の二十五に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額)

百分の十に相当する金額

第四十二条の四第十二項第二号

第一項の控除上限額又は第四項若しくは第七項の中小企業者等控除上限額

第四十二条の五第一項又は第二項に規定する百分の十に相当する金額

第四十二条の四第十四項

の第一項又は第四項

の第四十二条の五第一項

 

これらの規定に規定する事業年度

同項に規定する適用事業年度

 

おける第一項又は第四項

おける同条第一項

 

(次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から

から

 4 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 適用事業年度 重点研究開発計画について認定を受けた法人の適用期間(その認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同日までにその認定が取り消された場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)をいう。)内の日を含む各事業年度をいう。

  二 重点産業技術試験研究費の額 試験研究費の額のうち認定を受けた法人がその認定に係る産業技術力強化法第二十三条第二項に規定する認定重点研究開発計画(第四号において「認定重点研究開発計画」という。)に従つて実施した研究及び開発(同法第二十七条第一項に規定する研究及び開発をいう。同号において同じ。)に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  三 控除対象重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。

   イ 第四十二条の四第十九項第十四号に規定する国外委託試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額の百分の五十(令和九年四月一日前に開始する事業年度(第三項第二号において準用する同条第八項第三号の通算法人の第三項第二号において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度)にあつては百分の七十とし、同月一日から令和十年三月三十一日までの期間内に開始する事業年度(第三項第二号において準用する同条第八項第三号の通算法人の第三項第二号において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の当該期間内に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度)にあつては百分の六十とする。)に相当する金額

   ロ 第四十二条の四第十九項第十四号に規定する国外委託試験研究以外の試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額

  四 特別重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち認定を受けた法人がその認定に係る認定重点研究開発計画に従つて実施した産業技術力強化法第二十九条第四項に規定する重点産業技術共同研究開発機関(以下この号において「重点産業技術共同研究開発機関」という。)と共同して行う研究及び開発又は重点産業技術共同研究開発機関に委託する研究及び開発に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  五 繰越税額控除限度超過額 法人の当該適用事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該適用事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における第一項に規定する税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第二項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

 6 第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象重点産業技術試験研究費の額、重点産業技術試験研究費の額及び特別重点産業技術試験研究費の額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象重点産業技術試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象重点産業技術試験研究費の額を限度とする。

 7 第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた適用事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする適用事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 8 第四十二条の四第二十三項及び第二十四項の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は第三項第二号において準用する同条第十四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十三項中「第一項、第四項、第七項及び第十四項」とあるのは、「第四十二条の五第一項及び第二項並びに同条第三項第二号において準用する第十四項」と読み替えるものとする。

 9 第四十二条の四第二十五項及び第二十六項の規定は、第三項第二号において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十五項中「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(」とあるのは「第四十二条の五第三項第二号(重点産業技術試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(」と、「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」」とあるのは「第四十二条の五第三項第二号において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」」と、同条第二十六項中「並びに」とあるのは「並びに第四十二条の五第三項第二号において準用する」と読み替えるものとする。

 10 第四項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における同項に規定する前事業年度の試験研究費の額の計算、第三項第二号において準用する第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の六第九項及び第四十二条の九第六項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改める。

  第四十二条の十第一項中「令和八年三月三十一日までの期間」を「令和十年三月三十一日までの期間」に改め、同項第一号中「平成三十一年四月一日」を「令和八年四月一日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「平成三十一年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「百分の四十五」を「百分の四十」に、「百分の二十三」を「百分の二十」に改め、同項第二号中「百分の五十」を「百分の四十五」に、「百分の二十五」を「百分の二十三」に改め、同条第二項第一号中「百分の十四」を「百分の十二」に、「百分の七」を「百分の六」に改め、同項第二号中「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改め、同条第六項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改める。

  第四十二条の十一第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改める。

  第四十二条の十一の二第一項中「各事業年度」の下に「並びに第四十二条の十二の七第一項に規定する確認を受けた法人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日を含む各事業年度」を加え、同項第一号中「第七項」を「第八項」に改め、同条第六項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改める。

  第四十二条の十二を削る。

  第四十二条の十一の三第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「この項及び次項」を「この条」に、「同条第三項」を「同法第十七条の二第三項」に、「次項において「拡充型計画」を「第一号及び次項において「拡充型計画」に、「、同号」を「、同条第一項第二号」に、「含む。以下この項」を「含む。以下この項及び次項第一号」に、「でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して」を「の取得等(取得又は建設をいい、取得(その建設の後事業の用に供されたことのないものの取得を除く。)に伴つて行う改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。第一号において同じ。)のための工事による取得又は建設を含む。次項において同じ。)をして」に、「の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する」を「に次の各号に掲げる特定建物等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 次に掲げる特定建物等(改修のための工事により取得又は建設をしたものを除く。) 百分の十五(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が拡充型計画であり、かつ、当該特定建物等に係る特定業務施設が就業の機会の創出に著しく資するものとして政令で定める要件を満たす場合には百分の二十とし、当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次号及び次項各号において「移転型計画」という。)である場合には百分の二十五とする。)

   イ 取得をした特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないもの

   ロ 建設をした特定建物等

  二 前号に掲げる特定建物等以外の特定建物等 百分の十(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の十五)

  第四十二条の十一の三第二項中「でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して」を「の取得等をして」に、「の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する」を「に次の各号に掲げる特定建物等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第一号に掲げる特定建物等 百分の四(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が拡充型計画であり、かつ、当該特定建物等に係る特定業務施設が同号に規定する政令で定める要件を満たす場合には百分の五とし、当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には百分の七(当該特定建物等に係る特定業務施設が同号に規定する政令で定める要件を満たす場合には、百分の八)とする。)

  二 前項第二号に掲げる特定建物等 百分の二(当該特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の四)

  第四十二条の十一の三第七項中「ほか、」の下に「第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である場合における第四項に規定する離職者がいないかどうかの判定その他」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に、「第四十二条の十一の三第二項」を「第四十二条の十二第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする特定建物等に係る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日から第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日までの期間内において、これらの規定に規定する法人に離職者(当該法人の雇用者(次に掲げるものをいう。)であつた者で当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて雇用保険法第四条第二項に規定する離職をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。

  一 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するもの

  二 法人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するもの

  第四十二条の十一の三を第四十二条の十二とする。

  第四十二条の十二の二第三項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改める。

  第四十二条の十二の四第一項中「各事業年度」の下に「並びに第四十二条の十二の七第一項に規定する確認を受けた法人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日を含む各事業年度」を加え、同条第九項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改める。

  第四十二条の十二の五第一項を削り、同条第二項中「前項の規定の適用を受ける事業年度、」を削り、「百分の三」を「百分の四」に、「同項に規定する」を「給与等の支給額の引上げの方針、受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第五項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として」に、「から、」を「(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から、」に改め、「(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)」を削り、「のうち二以上の号に掲げる要件を」を「に掲げる要件のいずれも」に、「当該二以上の号」を「当該各号」に、「特定税額控除限度額」を「税額控除限度額」に改め、同項第一号中「百分の四」を「百分の五」に、「百分の十五」を「百分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が百分の六以上である場合には、百分の十五)」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)」を削り、「のうち二以上の号に掲げる要件を」を「に掲げる要件のいずれも」に、「当該二以上の号」を「当該各号」に、「第五項第十二号」を「第四項第十号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第七号を削り、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「第十一号」を「第九号」に改め、「他の者」の下に「(その法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 特定法人 常時使用する従業員の数が二千人以下の法人(当該法人及び当該法人との間に当該法人による法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が一万人を超えるものを除く。)をいう。

  第四十二条の十二の五第五項第八号を削り、同項第九号を同項第八号とし、同項第十号を削り、同項第十一号を同項第九号とし、同項第十二号中「第三項」を「第二項」に改め、同号を同項第十号とし、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前項」を「前項第九号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「から第三項までの規定は」を「及び第二項の規定は」に改め、「又は第二項」を削り、「、第一項から第三項まで」を「、第一項又は第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項」を「第三項」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第五項」を「第四項」に、「第四項」を「第三項」に改め、「比較教育訓練費の額又は」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「第四項まで」を「第三項まで」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改め、同項を同条第九項とする。

  第四十二条の十二の六第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、「各事業年度」の下に「並びに次条第一項に規定する確認を受けた法人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日を含む各事業年度」を加え、「百分の五十」を「百分の三十」に改め、同条第二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四」を「生産工程効率化等設備 次に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じそれぞれ次に定める割合」に改め、同号に次のように加える。

   イ 当該生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十

   ロ イに掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五

  第四十二条の十二の六第二項第二号を次のように改める。

  二 中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備 次に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じそれぞれ次に定める割合

   イ 当該生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の八

   ロ イに掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の三

  第四十二条の十二の六第二項第三号を削り、同条第十三項中「いずれかに」を「いずれにも」に改め、同条第十四項中「要件のいずれにも」を「要件のいずれかに」に、「前条第五項第一号」を「前条第四項第一号」に改め、同項第一号中「前条第五項第四号」を「前条第四項第五号」に、「同条第五項第五号」を「同条第四項第六号」に、「百分の一」を「百分の二」に改め、同条第十七項中「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」を「第四十二条の四第二十三項及び第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」を「第十四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第四十二条の十二の七 青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで、産業競争力強化法第二条第二十項に規定する特定生産性向上設備等(その法人が経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に同条第二十項の確認を受けたものに限る。第三項及び第四項において「特定生産性向上設備等」という。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定機械装置等」という。)の取得等(取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)をする場合において、当該確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 青色申告書を提出する法人が、特定機械装置等の取得等をする場合において、当該特定機械装置等についての前項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の七(建物、建物附属設備及び構築物については、百分の四)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 3 青色申告書を提出する法人で指定期間内にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第三号に規定する国際経済事情激変事業適応に関するものに限る。以下この項及び次項において「認定国際経済事情激変事業適応計画」という。)に当該認定国際経済事情激変事業適応計画に従つて行う同号に規定する国際経済事情激変事業適応のための措置として特定生産性向上設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)であるものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除くものとし、当該認定国際経済事情激変事業適応計画に係る同法第二十一条の二十二第三項第二号に規定する実施時期の初日を含む事業年度からこの項の規定の適用を受けようとする事業年度まで連続して当該認定国際経済事情激変事業適応計画に従つて同法第二十一条の二十第二項第三号に規定する国際経済事情激変事業適応を確実に実施していることその他の事項につき財務省令で定めるところにより証明がされた場合の各事業年度に限る。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額(同項の認定事業適応事業者の認定国際経済事情激変事業適応計画に記載された特定生産性向上設備等である特定機械装置等に係るものに限る。)のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

 5 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。

 6 第一項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書(第八項各号に掲げる要件のいずれにも該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。

 7 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれにも該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。

 8 第一項及び第二項の規定は、法人(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等を除く。第一号及び第二号において同じ。)の次に掲げる要件のいずれかに該当しない事業年度(当該事業年度が第四十二条の十二の五第四項第一号に規定する設立事業年度(第一号ロ及び次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該事業年度の所得の金額が当該事業年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合における当該事業年度を除く。)については、適用しない。

  一 当該法人の第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額(第十二項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第十二項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の二)以上であること。

   イ 当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合

   ロ 当該事業年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて当該事業年度の前事業年度の所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該事業年度が設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当する場合

  二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の三十(前号イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)に相当する金額を超えること。

   イ 当該法人が当該事業年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額

   ロ 当該法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額

 9 前項に規定する合併等事業年度とは、同項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の設立事業年度を除く。)をいう。

 10 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 11 第四十二条の四第二十三項及び第二十四項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十三項中「第一項、第四項、第七項及び第十四項」とあるのは、「第四十二条の十二の七第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

 12 第五項から前項までに定めるもののほか、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第八項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の十三第一項中「第四号」を「第三号」に改め、同項第二号中「の規定 同項」を「又は第七項の規定 それぞれ同条第四項」に改め、「控除した金額」の下に「又は同条第七項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を加え、同項第三号中「第四十二条の四第七項」を「第四十二条の四第十四項(第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」に、「同項に」を「第四十二条の四第十四項に」に、「特別研究税額控除限度額」を「計算した金額に相当する金額」に改め、同項第四号中「第四十二条の四第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を「第四十二条の四の二第一項」に、「同条第十三項」を「同項」に、「計算した金額に相当する金額」を「税額控除限度額」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 第四十二条の五第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第四十二条の十三第一項第十号中「第四十二条の十一の三第二項」を「第四十二条の十二第二項」に改め、同項第十一号を削り、同項第十二号を同項第十一号とし、同項第十三号を同項第十二号とし、同項第十四号中「から第四項」を「から第三項」に改め、「に規定する特定税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項」を削り、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十五号中「前条第二項」を「第四十二条の十二の六第二項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十六号中「前条第三項」を「第四十二条の十二の六第三項」に改め、同号を同項第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十五の二 前条第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第四十二条の十三第一項第十七号を同項第十六号とし、同条第二項中「適用される」の下に「第四十二条の四第七項、第四十二条の五第二項、」を加え、「第四十二条の十二の五第四項又は前条第四項若しくは第七項」を「第四十二条の十二の五第三項、第四十二条の十二の六第四項若しくは第七項又は前条第三項」に改め、同条第三項中「して、」の下に「第四十二条の四第十九項第十号、第四十二条の五第五項第五号、」を加え、「第四十二条の十二の五第五項第十二号又は前条第五項若しくは第八項」を「第四十二条の十二の五第四項第十号、第四十二条の十二の六第五項若しくは第八項又は前条第四項」に改め、同条第五項中「令和九年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「、第三号」を「、第四号、第四号の二(第四十二条の五第一項に係る部分に限る。)」に、「第十五号」を「第十四号」に改め、「とき(」の下に「第一項第九号及び第十四号に掲げる規定にあつては当該要件のいずれかに該当しない場合とし、」を加え、「第四十二条の十二の五第五項第一号」を「第四十二条の十二の五第四項第一号」に、「第一号イ(2)」を「第一号ロ」に、「あつて、」を「あつて」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該法人の第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額(第七項第三号及び第九項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この条において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の二)以上であること。

   イ 当該対象年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該対象年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合

   ロ 当該対象年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年度の前事業年度の所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年度が設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当する場合

  第四十二条の十三第五項第二号中「前号イ(1)及び(2)」を「前号イ及びロ」に改め、同条第七項中「の通算法人が同項第二号(同条第十八項」を「(第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)の通算法人が第四十二条の四第八項第二号(第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に、「又は第三号」を「、第四号又は第四号の二(第四十二条の五第一項に係る部分に限る。)」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 第五項第一号に掲げる要件は、当該通算法人及び当該通算法人の対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号及び次号において「他の通算法人」という。)の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該合計額に対する割合が百分の一(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の二)以上であることとする。

   イ 当該通算法人若しくは他の通算法人のいずれかが、当該対象年度終了の時において、資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該通算法人若しくは他の通算法人のいずれかが、当該対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が二千人を超える場合

   ロ 当該通算法人の対象年度が合併等事業年度(当該通算法人又は他の通算法人のいずれかが、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。ロ及び第五号において同じ。)に該当しない場合であつて当該対象年度の前事業年度及び当該対象年度終了の日に終了する他の通算法人の対象年度(同号において「他の対象年度」という。)の前事業年度の所得の金額の合計額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該通算法人の対象年度が合併等事業年度に該当する場合

    (1) 分割又は現物出資(事業を移転するものに限る。(1)及び(2)において「分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人である場合(当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該分割等の日

    (2) 合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合(当該分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該合併又は分割等の日

    (3) 事業の譲渡をした法人である場合(当該事業の譲受けをした法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該譲渡の日

    (4) 事業の譲受けをした法人である場合(当該事業の移転をした法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該譲受けの日

    (5) 特別の法律に基づく承継に係る被承継法人である場合(当該承継に係る承継法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該承継の日

    (6) 特別の法律に基づく承継に係る承継法人である場合(当該承継に係る被承継法人が当該通算法人又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該承継の日

    (7) 他の法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた場合(当該他の法人の設立の日に当該通算完全支配関係を有することとなつた場合を除く。) その有することとなつた日

    (8) 他の法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日

  第四十二条の十三第七項第四号から第六号までを削り、同項第七号中「同項第一号イ(1)及び(2)」を「前号イ及びロ」に改め、同号を同項第四号とし、同項第八号を同項第五号とし、同条第八項中「こと」の下に「(特定税額控除規定のうち第一項第九号及び第十四号に掲げる規定にあつては、当該各号に掲げる要件のいずれにも該当すること)」を加え、「同項の」を「第五項の」に、「同条第十八項」を「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に改め、「第二十一項」の下に「、第四十二条の四の二第四項、第四十二条の五第六項」を加え、「前条第十二項」を「第四十二条の十二の六第十二項」に改め、同条第九項中「第七項第五号及び第六号に規定する」を「第七項第三号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の」に改める。

  第四十二条の十四第一項中「同条第十八項」を「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に改め、同項の表の第六号を次のように改める。

六 第四十二条の十二第二項の規定

百分の二十

同項に規定する百分の二十に相当する金額

  第四十二条の十四第一項の表の第八号の上欄中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同号の下欄中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同表に次の一号を加える。

十一 第四十二条の十二の七第二項の規定又は同条第三項の規定

百分の二十

同条第二項に規定する百分の二十に相当する金額

  第四十二条の十四第四項中「除く」の下に「。以下この項において「五年内事業年度」という」を、「特別税額控除規定(」の下に「第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十四項(同条第四項の規定の適用に係る部分に限る。)、第四十二条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第三項第二号において準用する第四十二条の四第十四項、」を加え、「第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項又は第四十二条の十二の六第三項」を「第四十二条の十二の五第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の六第三項」に改め、「第七項」の下に「又は第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項」を加え、「(以下この項において「失効事業年度」という。)」を削り、「当該各事業年度の」を「五年内事業年度の」に、「当該失効事業年度前の各事業年度において第一項の規定の適用があつた」を「次の各号に掲げる」に、「当該各事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額」を「当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 五年内事業年度における特別税額控除規定の適用について第一項の規定の適用があつた場合 当該五年内事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額

  二 五年内事業年度又は当該五年内事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度における第四十二条の四第四項又は第四十二条の五第一項の規定の適用について第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用があつた場合 第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

  第四十三条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第四十四条の四第一項及び第二項並びに第四十六条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第四十七条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第四十八条から第五十二条までを次のように改める。

 第四十八条から第五十二条まで 削除

  第五十二条の二第一項中「第四十二条の十一の三第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「若しくは」を「、第四十二条の十二の七第一項若しくは」に、「第四十八条」を「第四十七条」に改める。

  第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十一の三」を「第四十二条の十二」に、「又は」を「、第四十二条の十二の七又は」に、「第四十八条」を「第四十七条」に改め、同条第二項中「、第四項又は第七項」を「若しくは第四項、第四十二条の四の二第一項又は第四十二条の五第一項」に改める。

  第五十五条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第五十七条の四第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第六十一条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第六十二条第一項中「同条第十八項」を「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に、「第九項」を「第十項」に改める。

  第六十二条の三第一項中「同条第十八項」を「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に、「第九項」を「第十項」に改め、同条第四項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に、「第九項」を「第十項」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同項第六号を削り、同項第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の二を同項第三号とし、同項第九号中「第二号の二」を「第三号」に、「第四号」を「第五号」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  九の二 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十二条の四に規定する承認地域経済牽(けん)引事業用地整備を行う同条に規定する承認地域経済牽引事業用地整備者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるもの(第五号、第六号、第八号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  第六十二条の三第四項第十号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替事業(同法第二条第一項第四号」を「マンション再生事業(同法第二条第一項第十号」に、「マンション建替事業を」を「マンション再生事業を」に、「第二条第一項第五号」を「第二条第一項第十号」に改め、「)に対する土地等」の下に「(同法第五十五条第一項第二号に規定する隣接施行敷地権(以下この号において「隣接施行敷地権」という。)に係るもの及び同項第三号に規定する施行底地権に係るものを除く。)」を加え、「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第十一号」に、「施行マンションが」を「建替前マンション若しくは滅失したマンション(同項第一号に規定するマンションをいう。以下この号及び次号において同じ。)で同項第十三号に規定する再建敷地の上に存していたものが」に、「同項第七号」を「同項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に、「施行マンションの」を「建替前マンション若しくは当該滅失したマンションの」に、「であるマンション建替事業」を「であるマンション再生事業」に、「同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地」を「隣接施行敷地権」に、「のマンション建替事業」を「のマンション再生事業」に、「(第六号」を「(第七号」に、「前号」を「第九号」に改め、同項第十一号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二十四条第一項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百二十一条第一項」に、「第二条第一項第九号」を「第四条第二項第六号」に、「マンション敷地売却事業」を「マンション等売却事業」に、「第百十三条」を「第百七条」に、「認定買受計画」を「認定除却等計画その他財務省令で定める計画」に、「同法第百九条第一項に規定する決議特定要除却認定マンション」を「マンション」に改め、「の土地」の下に「又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地」を加え、「同法第二条第一項第一号に規定する」を削り、「、当該」を「、これらの」に改め、同項第十二号中「第六号」を「第七号」に、「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改め、同項第十三号及び第十四号中「第七項」を「第八項」に、「第六号」を「第七号」に改め、同項第十五号中「第七項」を「第八項」に、「第六号」を「第七号」に、「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改め、同項第十六号中「第六号」を「第七号」に、「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改め、同条第五項中「令和七年十二月三十一日」を「令和十年十二月三十一日」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第六項中「この項及び第十項」を「この条」に改め、同条第十五項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「同条第十八項」を「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第四項の場合において、法人が、同項第十三号から第十五号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。

  第六十三条第一項中「同条第十八項」を「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に、「第九項」を「第十項」に改め、同条第四項中「前条第十項」を「前条第十一項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に改め、同条第八項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第六十四条第一項第三号の二中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に、「同項」を「同法第七十九条第三項」に改める。

  第六十五条第一項第四号中「第百十八条の二十五の三第一項」を「第百十八条の二十五の二第一項」に改め、同項第六号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「同項第七号」を「同項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に、「同項第十九号」を「同項第三十五号」に改め、同項第七号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第二十八号」に改め、同条第七項中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に、「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に、「第百十八条の二十五の三第一項」を「第百十八条の二十五の二第一項」に改め、同条第九項、第十項及び第十四項中「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改める。

  第六十五条の四第一項第九号中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に、「同条第二項第四号ロ」を「同条第二項第四号ハ」に改め、同項第二十二号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十号」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、同項第二十二号の二中「決議特定要除却認定マンション」を「マンション」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第一号」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十八号」に、「第百十三条」を「第百七条」に、「認定買受計画」を「認定除却等計画その他財務省令で定める計画」に改め、「同項第一号に規定する」を削り、「)が」を「)又は同項第十九号に規定するマンション除却敷地売却事業(当該マンション除却敷地売却事業に係る財務省令で定める計画に、マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が」に、「第百二十四条第一項」を「第百二十一条第一項」に改める。

  第六十五条の七第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日(次の表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、令和十年三月三十一日)」に、「次の表」を「同表」に、「第一号」を「第二号」に改め、「(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)」を削り、「同号の下欄に掲げる資産」の下に「(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)」を加え、「百分の七十」を「百分の六十」に改め、同項の表の第一号の上欄中「イ又はロに掲げる区域にあつては、」、「平成二十六年四月一日又は」及び「のいずれか遅い日」を削り、同欄のハを削り、同号の下欄中「イからハまで」を「イ又はロ」に改め、同表の第二号の下欄中「既成市街地等」を「次に掲げる区域」に改め、同欄に次のように加える。

   イ 既成市街地等であつて、次に掲げる区域(当該区域が都市再開発法第二条の三第一項に規定する大都市の区域に該当する場合にあつては、当該大都市の区域に係る同項に規定する都市再開発の方針に定められた同項第二号に規定する地区の区域に該当するものに限る。)

    (1) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項に規定する防災街区整備方針に定められた同項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域

    (2) 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域内の区域

    (3) 都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域

   ロ 既成市街地等であつて、被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内の区域

   ハ 既成市街地等であつて、イ及びロに掲げる区域以外の区域

  第六十五条の七第一項の表の第三号の下欄中「、建物又は構築物」を「、建物(特定施設の用に供されるものに限る。)又は構築物(特定施設に係る事業の遂行上必要なものに限る。)」に改め、同表の第四号の上欄中「あつては、」の下に「その船舶に設置されている原動機の定格出力の合計が千五百キロワット以下のもの及び」を加える。

  第六十五条の八第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日(前条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、令和十年三月三十一日)」に、「前条第一項の表」を「同表」に、「第一号」を「第二号」に改め、「(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)」を削り、「同号の下欄に掲げる資産」の下に「(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)」を加え、「百分の七十」を「百分の六十」に改める。

  第六十五条の九中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日(第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、令和十年三月三十一日)」に、「第六十五条の七第一項の表」を「同表」に改める。

  第六十六条の五の二第七項及び第六十六条の五の三第二項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改める。

  第六十六条の六第一項第一号イ及び第二項第二号イ(2)中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に改め、同号イ(4)中「第六項」を「第八項」に改め、同号ロ中「第六項第一号」を「第八項第一号」に、「総資産額に対する第八項第一号」を「、総資産額に対する第十項第一号」に改め、「とし、第六号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を削り、「。同項」を「。第八項」に改め、同項に次の三号を加える。

  八 清算部分対象外国関係会社 解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係会社に該当していたものをいう。

  九 清算外国金融子会社等 解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融子会社等に該当していたものをいう。

  十 特例清算事業年度 清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等が最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなつた事業年度終了の日から同日以後三年を経過した日(当該清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過した日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過した日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度をいう。

  第六十六条の六第十五項を同条第十八項とし、同条第十二項から第十四項までを三項ずつ繰り下げ、同条第十一項第一号中「前項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に、「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 第一項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当することとなつた場合における当該清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等の特例清算事業年度については、当該清算部分対象外国関係会社は部分対象外国関係会社と、当該清算外国金融子会社等は外国金融子会社等とそれぞれみなして、この款の規定を適用する。

  第六十六条の六第九項を同条第十一項とし、同条第八項第二号中「第六項第八号」を「第八項第八号」に改め、同項第三号中「第六項第九号」を「第八項第九号」に改め、同項第四号中「第六項第十号」を「第八項第十号」に改め、同項第五号中「第六項第十一号」を「第八項第十一号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)」、「零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には」、「)とする。」及び「(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項中「解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項第一号中「第十項及び第十一項」を「第十二項及び第十四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等のいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第八号又は第九号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当しないものと推定する。

 6 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社の各事業年度が特例清算事業年度に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該各事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該各事業年度は特例清算事業年度に該当しないものと推定する。

  第六十六条の七第一項中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改め、同条第二項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第三項中「第六項」を「第八項」に改め、同条第四項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「第八項」を「第十項」に改め、同条第六項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第九項中「第四十二条の四第二十二項」を「第四十二条の四第二十三項」に、「第四十二条の六第九項」を「第四十二条の四の二第五項、第四十二条の五第八項、第四十二条の六第九項」に、「第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項」を「第四十二条の十二第七項」に、「第四十二条の十二の五第十項又は」を「第四十二条の十二の五第九項、」に、「において」を「又は第四十二条の十二の七第十一項において」に、「含む」を「含む。以下この項において同じ」に改める。

  第六十六条の八第四項各号並びに第十項第一号並びに第二号イ及びロ中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改める。

  第六十六条の九の二第一項及び第二項第三号イ(2)中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に改め、同号イ(4)中「第六項」を「第八項」に改め、同号ロ中「第六項第一号」を「第八項第一号」に、「総資産額に対する第八項第一号」を「、総資産額に対する第十項第一号」に改め、「とし、第七号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第六項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第一号から第七号まで及び第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。」を削り、「。同項」を「。第八項」に改め、同項に次の三号を加える。

  九 清算部分対象外国関係法人 解散した外国関係法人のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係法人に該当していたものをいう。

  十 清算外国金融関係法人 解散した外国関係法人のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融関係法人に該当していたものをいう。

  十一 特例清算事業年度 清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人が最初に部分対象外国関係法人又は外国金融関係法人に該当しないこととなつた事業年度終了の日から同日以後三年を経過した日(当該清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過した日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過した日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度をいう。

  第六十六条の九の二第十六項を同条第十九項とし、同条第十五項を同条第十八項とし、同条第十四項を同条第十七項とし、同条第十三項中「第六項、第八項及び前二項」を「第八項、第十項及び前三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項第一号中「前項第二号」を「第十二項第二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六項及び第八項」を「第八項及び第十項」に、「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人に該当することとなつた場合における当該清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人の特例清算事業年度については、当該清算部分対象外国関係法人は部分対象外国関係法人と、当該清算外国金融関係法人は外国金融関係法人とそれぞれみなして、この款の規定を適用する。

  第六十六条の九の二第九項を同条第十一項とし、同条第八項第二号中「第六項第八号」を「第八項第八号」に改め、同項第三号中「第六項第九号」を「第八項第九号」に改め、同項第四号中「第六項第十号」を「第八項第十号」に改め、同項第五号中「第六項第十一号」を「第八項第十一号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)」、「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には」、「)とする。」及び「(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項中「解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項第一号中「第十項及び第十一項」を「第十二項及び第十四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係法人が清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人のいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第九号又は第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は清算部分対象外国関係法人又は清算外国金融関係法人に該当しないものと推定する。

 6 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係法人の各事業年度が特例清算事業年度に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該各事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、第二項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該各事業年度は特例清算事業年度に該当しないものと推定する。

  第六十六条の九の三第一項中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改め、同条第二項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第三項中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改め、同条第五項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第八項中「第四十二条の四第二十二項」を「第四十二条の四第二十三項」に、「第四十二条の六第九項」を「第四十二条の四の二第五項、第四十二条の五第八項、第四十二条の六第九項」に、「第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項」を「第四十二条の十二第七項」に、「第四十二条の十二の五第十項又は」を「第四十二条の十二の五第九項、」に、「において」を「又は第四十二条の十二の七第十一項において」に、「含む」を「含む。以下この項において同じ」に改める。

  第六十六条の九の四第四項各号並びに第九項第一号並びに第二号イ及びロ中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改める。

  第六十六条の十一の二を次のように改める。

 第六十六条の十一の二 削除

  第六十六条の十二第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第六十六条の十三第一項中「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に、「第十三項」を「以下この項及び第十五項」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又はその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなるもの」を「次に掲げる株式のいずれかに該当するもの」に、「次の各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額」を「二百億円(当該特定株式が第一号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円)」に、「当該金額」を「二百億円(当該特定株式が同号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円)とする。」に改め、「百分の二十五」の下に「(当該特定株式が第三号に掲げる株式に該当する場合には、百分の二十)」を加え、「特定株式の種類別」を「株式の種類別」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 資本金の額の増加に伴う払込みにより交付される株式

  二 その取得(購入による取得に限る。次号において同じ。)により対象法人が当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合における当該株式

  三 その取得の日から起算して三年を経過する日までに対象法人が当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなることが見込まれる場合における当該株式(前号に掲げる株式を除く。)

  第六十六条の十三第二項第二号中「増資特定株式」を「同項第一号に掲げる株式に該当するもの(以下この条において「増資特定株式」という。)」に改め、同条第六項中「、第十一項及び第十五項」を「から第十三項まで及び第十七項」に改め、同条第九項中「及び第十五項」を「、第十一項及び第十七項」に改め、同条第十項中「当該特定株式の取得の日から起算して五年を経過した日を含む当該特定株式を発行した法人の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間の末日が到来した」を「次の各号に掲げる事実が生じた」に、「五年経過特別勘定の金額」を「五年経過等特別勘定の金額」に、「当該末日」を「当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該特別勘定の金額に係る特定株式の取得の日から起算して五年を経過した日を含む当該特定株式を発行した法人の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間の末日が到来したこと 当該末日

  二 当該特別勘定の金額に係る特定株式の取得の日から起算して五年を経過する日以前に設定法人を合併法人とする合併により当該特定株式を発行した法人が解散したこと その解散の日

  第六十六条の十三第二十一項中「第十一項又は第十五項」を「第十三項又は第十七項」に、「第十七項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十項中「第十一項又は第十五項」を「第十三項又は第十七項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十九項を同条第二十二項とし、同条第十八項を同条第二十一項とし、同条第十七項中「第十三項」を「第十五項」に、「第十四項」を「第十六項」に、「第十五項」を「第十七項」に、「前二項」を「同項及び前項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十六項中「前項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十五項中「次項」を「第十九項」に、「第十三項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 18 第十二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  第六十六条の十三第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「、分割承継法人」を「(適格合併により当該特別勘定に係る特定株式の移転を受けるものに限る。)、分割承継法人」に改め、同項第一号中「(増資特定株式に限る。)」を削り、同項第二号中「合併により合併法人に前号に規定する特定株式を移転した」を「当該設定法人を被合併法人とする合併が行われた」に改め、「当該特定株式に係る」を削り、同項第三号中「前項」を「第十項」に改め、同項第四号中「(増資特定株式に限る。)」を削り、同項第五号中「前項」を「第十項」に改め、「百分の二十五」の下に「(当該特定株式が第一項第三号に掲げる株式に該当する場合には、百分の二十)」を加え、同項第八号中「増資特定株式を除く」を「次に掲げるものに限る」に、「場合を」を「場合及び当該設定法人を合併法人とする合併により当該特定株式を発行した法人が解散した場合を」に改め、同号に次のように加える。

   イ 第一項第二号に掲げる株式に該当する特定株式

   ロ 第一項第三号に掲げる株式に該当する特定株式(その取得の日から起算して三年を経過する日までに当該設定法人が当該特定株式を発行した法人の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなつた場合における当該特定株式に限る。)

  第六十六条の十三第十一項第九号中「前二項」を「第九項から前項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。

 11 第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定株式(第一項第三号に掲げる株式に該当するものに限る。)に係る特別勘定の金額のうちにその取得の日から起算して三年を経過する日が到来した特定株式に係るもの(以下この項において「三年経過特別勘定の金額」という。)がある場合(同日までに当該特定株式を発行した法人の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなつたことにつき産業競争力強化法第四十六条第二号の規定に基づく調査その他の方法により明らかにされた場合として財務省令で定める場合を除く。)には、当該三年経過特別勘定の金額は、同日を含む当該設定法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第七項、第八項及び第十七項の規定は、適用しない。

 12 第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)の各事業年度(以下この項において「特定事業年度」という。)終了の日において、前事業年度から繰り越された特定株式(増資特定株式を除く。)に係る特別勘定の金額のうちに当該特定事業年度前に行われた当該設定法人を合併法人とする合併により解散した当該特定株式を発行した法人に係るものがある場合(当該合併の日を含む当該設定法人の事業年度(以下この項において「合併事業年度」という。)以前の各事業年度について、当該特定株式を発行した法人の事業の成長発展が図られたことにつき産業競争力強化法第四十六条第二号の規定に基づく調査その他の方法により明らかにされた場合として財務省令で定める場合に限る。)には、当該特別勘定の金額については、当該合併事業年度終了の日における当該特別勘定の金額に当該特定事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該特定事業年度終了の日における当該特別勘定の金額を超える場合には、当該特別勘定の金額)に相当する金額を、当該特定事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項及び前三項の規定は、適用しない。

  第六十七条の三第一項中「令和九年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。

  第六十七条の五第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「三十万円」を「四十万円」に改める。

  第六十七条の十六第五項を次のように改める。

 5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第百四十六条第二項、第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二の規定の適用については、同法第百四十六条第二項の表第百二十三条第二号(青色申告の承認申請の却下)の項、第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。

  第六十七条の十七第九項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の二第一項中「令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間」を「令和八年四月一日以後」に改める。

  第六十八条の三の四第二項及び第四項中「及び第四項」を「、第四項及び第七項」に、「第四十二条の六第三項」を「第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項」に改め、「第四十二条の十二、」を削り、「並びに」を「、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに」に改める。

  第六十八条の五中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第七十条の二第二項第六号イ(2)中「第四十一条の三の二第一項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改める。

  第七十条の二の二第四項中「おいて、」の下に「第一項に規定する期間内に、」を加え、「ついて第一項本文」を「ついて同項本文」に改める。

  第七十条の六の八第二項第一号及び第七十条の六の十第二項第一号中「第二十五条の二第三項」を「第二十五条の二第四項」に改める。

  第七十条の七の九第一項、第七十条の七の十第一項、第七十条の七の十一第二項、第七十条の七の十二第一項、第七十条の七の十三第一項及び第七十条の七の十四第一項中「令和八年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に改める。

  第七十条の八第一項及び第三項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。

  第七十二条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第七十六条の見出し中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、同条第一項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下この条において「円滑化法」という。)第二条第一項第十号」に、「施行者、同法」を「施行者、円滑化法」に、「の施行再建マンション」を「、第五号若しくは第八号の再生後マンション」に、「同項第五号」を「同項第十一号」に、「同法の」を「円滑化法の」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「同法第二条第一項第四号」を「円滑化法第二条第一項第十号」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、同項ただし書中「施行再建マンション」を「再生後マンション」に、「若しくは」を「又は」に、「同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額」を「当該マンション再生事業が行われる前に当該土地について有していた権利の価額を超える部分」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 円滑化法第五十五条第一項に規定する権利変換手続開始の登記

  二 円滑化法第五条第一項に規定する組合が円滑化法第十五条第一項又は第六十四条第一項若しくは第三項の規定により取得する円滑化法第七条第二号に規定する再生前マンションの円滑化法第二条第一項第三十号に規定する区分所有権(次項第一号及び第三項第一号において「区分所有権」という。)若しくは同条第一項第三十五号に規定する敷地利用権(次項第一号及び第三項第一号において「敷地利用権」という。)又は同条第一項第十三号に規定する再建敷地の円滑化法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等(次項第一号において「敷地共有持分等」という。)の取得の登記

  第七十六条第一項第三号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」及び「同法」を「円滑化法」に改め、同条第二項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が、」を「円滑化法第百九条に規定する組合が、」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号」を「円滑化法第四条第二項第六号」に、「マンション敷地売却事業」を「マンション等売却事業」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 円滑化法第百九条に規定する組合が円滑化法第百二十一条第一項の規定により取得する円滑化法第四条第二項第七号に規定する売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は円滑化法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地の敷地共有持分等の取得の登記

  二 円滑化法第百四十条第一項に規定する分配金取得手続開始の登記

  三 円滑化法第百五十条第一項に規定する売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関する権利について必要な登記

  第七十六条第三項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百六十四条」を「円滑化法第百六十四条」に、「、同法」を「、円滑化法」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号」を「円滑化法第二条第一項第二十八号」に改め、同項ただし書中「同法」を「円滑化法」に改め、同項各号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「円滑化法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 円滑化法第百六十三条の二に規定する組合が、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、円滑化法第二条第一項第二十五号に規定するマンション除却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  一 円滑化法第百六十三条の二に規定する組合が円滑化法第百六十三条の十四第一項の規定により取得する円滑化法第二条第一項第二十六号に規定する除却マンションの区分所有権又は敷地利用権の取得の登記

  二 円滑化法第百六十三条の三十三第一項に規定する補償金支払手続開始の登記

  第七十七条及び第七十七条の二中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第八十条の二中「附則第八条第三項又は第二十六条第三項」を「第三十四条の九の二第三項」に、「附則第九条第三項又は第二十七条第三項」を「第三十四条の九の三第三項」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に、「規定する資金交付契約に関する」を「掲げる」に改め、同条ただし書を削る。

  第八十一条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (診療所の用に供する建物を建築した場合の所有権の保存登記等の税率の軽減)

 第八十一条の二 診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下この項において同じ。)の開設者又は管理者が、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に同法第三十条の四第二項第九号イ(2)に掲げる区域のうち政令で定める区域において当該診療所の用に供する建物で政令で定めるものの建築又は取得をした場合には、当該建物の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の保存の登記にあつては千分の二とし、所有権の移転の登記にあつては千分の十とする。

 2 前項に規定する者が、同項に規定する期間内に同項の規定の適用を受ける建物の敷地の用に供する土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。

  第八十二条の二中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第八十三条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「三年」を「五年」に改め、同条第二項中「三年」を「五年」に、「五年」を「七年」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第八十三条の二中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第八十四条の二の二を削り、第八十四条の二の三を第八十四条の二の二とする。

  第八十四条の五の次に次の一条を加える。

  (地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記の免税)

 第八十四条の五の二 地盤の液状化により被害を受けた土地として政令で定めるものについて、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第六条の三第二項(国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により定められた事業計画に基づく国土調査法第二条第五項に規定する地籍調査により作成された地図における当該土地の境界を当該土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。)とするために国土調査法第二十条第三項の規定により分筆の登記がされた場合において、当該分筆後の土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人が当該分筆後の土地の所有権を取得したときは、当該分筆後の土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該分筆後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  第八十六条の五第十三項中「を除く。)」とあるのは「である者」を「及び」とあるのは「である者(」に、「の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における」とあるのは「における」と、「若しくは」とあるのは「又は」を「おいて適格請求書発行事業者若しくは」とあるのは「おいて」に改める。

  第八十八条第一項中「この項に」を「この項及び次条に」に改める。

  第八十八条の二第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、「同法第二条第二項第一号イに掲げる」を削り、「同法第十一条第二項」を「同項」に改め、同条第二項中「同項に規定する」を削る。

  第九十条の三の三第一項及び第九十条の三の四第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第九十条の十二第一項中「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」を「令和八年五月一日から令和十年四月三十日まで」に改め、同項第四号イ(2)中「以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)」を「に百分の百五を乗じて得た数値以上」に改め、同号ロ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五」に改め、同号ハを削り、同号ニ(2)中「以上(」を「に百分の百五(」に、「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」を「百分の百十五)」に、「以上)」を「以上」に改め、同号ニを同号ハとし、同項第五号ロ及び第六号イ(2)中「以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)」を「に百分の百五を乗じて得た数値以上」に改め、同号ロ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五」に改め、同号ハ(2)中「以上」を「に百分の百五を乗じて得た数値以上」に改め、同号ニ(1)中「以下この条」を「第三項第三号ニ(1)」に改め、同号ニ(2)中「第三項第三号ハ(2)」を「第三項第三号ニ(2)」に、「以上(令和七年四月三十日までの間は、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(同号ハ(2)及び第四項第三号ロ(2)において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五を乗じて得た数値以上)」を「に百分の百五を乗じて得た数値以上」に改め、同条第二項中「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」を「令和八年五月一日から令和十年四月三十日まで」に改め、同項第一号ニ(2)中「以上」を「に百分の百五を乗じて得た数値以上」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ(2)中「に百分の九十五を乗じて得た数値」を削り、「以上)」を「に百分の百十を乗じて得た数値以上)」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値」に改め、同号イを同号ロとし、同号ロの前に次のように加える。

   イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第九十条の十二第二項第二号ロ(2)中「に百分の九十五を乗じて得た数値」を削り、同号ロを同号ハとし、同号イ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値」に改め、同号イを同号ロとし、同号ロの前に次のように加える。

   イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第九十条の十二第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

   イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

   ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第九十条の十二第三項中「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」を「令和八年五月一日から令和十年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ(2)中「百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)」を「百分の九十五」に改め、同号ニ(2)中「に百分の九十五を乗じて得た数値」を削り、同号ニを同号ホとし、同号ハ(2)中「百分の九十(」を「百分の九十五(」に、「百分の九十五」を「百分の百五」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。

  第九十条の十二第三項第二号ロ及び第三号イ(2)中「百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)」を「百分の九十五」に改め、同号ハ(2)中「に百分の九十五(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十)を乗じて得た数値」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロ(2)中「百分の九十」を「百分の九十五」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。

  第九十条の十二第四項中「又は第九十条の十四第一項」を削り、「令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間(第三号ロに掲げる検査自動車にあつては、令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間)」を「令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間」に改め、同項第一号イ(2)中「百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十」を「百分の八十五(令和九年四月三十日までの間は、百分の八十」に改め、同号ハを削り、同号ロ(2)中「に百分の九十を乗じて得た数値」を削り、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。

  第九十条の十二第四項第二号ロ中「百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十」を「百分の八十五(令和九年四月三十日までの間は、百分の八十」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 軽油自動車(乗用自動車に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

   イ 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

   ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五(令和九年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第九十条の十二第五項中「次の各号」を「同項第四号イ、第五号又は第六号イ」に、「当該各号に定める」を「エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上である」に改め、同項各号を削る。

  第九十条の十三中「令和三年四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日まで」に改め、同条第一号イ及び第二号イ中「令和七年度」を「令和十二年度」に改める。

  第九十条の十四の見出し中「側方衝突警報装置等」を「衝突被害軽減制動制御装置」に、「貨物自動車」を「乗合自動車」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「貨物自動車」の下に「(被牽(けん)引自動車を除く。)」を加え、「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」を「前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの」に、「第一項又は第九十条の十二第二項若しくは」を「第九十条の十二第二項又は」に、「令和八年四月三十日」を「令和十年八月三十一日」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第九十一条の三第二項中「学生等」を「学生」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三条第一項において同じ。)を提供させることを含む。)」に改める。

  第三条第一項中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。次項及び第三項において単に「電磁的記録提供命令」という。)」に改め、同条第二項中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改め、同条第三項中「よつてする」を「よる」に、「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第九条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条に次の一項を加える。

 11 第一項の郵便物を輸入する場合における消費税法第八条の二(特定少額資産の譲渡に係る輸入免税)の規定の適用については、同条第二項中「当該課税貨物の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書(同法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告貨物にあつては、同条第一項に規定する特例申告書)」とあるのは、「郵便に関する条約に基づき、差出人が当該課税貨物に貼り付け、又は添付した税関告知書」とする。

  第二十六条第一項中「)の規定(同法」を「)(」に、「の規定を除く」を「を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む」に改める。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第十条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二の二第一項中「、「及び」を「「及び」に、「とする」を「と、同条第六項中「社会保険料控除」とあるのは「社会保険料控除(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項に規定する保険料に係るものを除く。)」とする」に改める。

  第九条第一項中「第十条の三」の下に「から第十条の三の三まで」を加え、「第十三条第四項第二号」を「第十三条第五項第二号」に改める。

  第十条の三第一項中「書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、「記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。第五項」を「電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものに限る。)をいう。以下この条、第十条の三の三」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法

   イ 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法

   ロ 電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法

  二 電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)

  第十条の三第五項中「交付して」を「提供して」に、「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項中「前項」を「第四項」に、「おいては」を「おいて」に、「裁判官」を「裁判官が許可状を発するときは、当該裁判官」に、「第十三条第五項」を「第十三条第六項」に、「記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者」を「提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法」に、「有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発付」に、「裁判所名」を「裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項」に、「自己の記名押印した」を「又は記録した」に、「交付しなければ」を「発しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨

  二 当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず国税庁、国税局又は税務署の当該職員の使用に係る電子計算機から許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨

  第十条の三第四項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。

 8 許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

  一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

  二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

 9 地方裁判所の裁判官は、第二項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。

  第十条の三第三項中「の書面」を「に規定する相手国等の書面又は電磁的記録」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。

 5 許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

 6 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたと認めるときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。

  第十条の三第二項中「前項」を「前二項」に、「記録させ、若しくは印刷させるべき者」を「提供させるべき者」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。

  第十条の三の二第一項中「の書面」を「に規定する相手国等の書面又は電磁的記録」に、「交付」を「発付」に改め、同条第二項中「交付」を「発付」に改める。

  第十条の三の三中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録」に改める。

  第十条の四中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。

  第十条の五第九項中「第十三条第四項第三号」を「第十三条第五項第三号」に改める。

  第十一条第四項の表国税徴収法の項中

第七十九条第一項第一号

納付、充当、更正の取消

租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付

 

 

 

全額

滞納処分費の全額

 

 

第七十九条第二項第一号

納付、充当、更正の一部の取消

任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)

 

 

 

 

 を

第七十九条第一項第一号

納付、充当、更正の取消し

租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、納付

 

 

 

全額

滞納処分費の全額

 

 

第七十九条第二項第一号

納付、充当、更正の一部の取消し

任意提供(租税条約等実施特例法第十一条第六項の規定による金銭又は証券の提供をいう。第四号イ及び第八十九条の三第二項第一号(換価執行決定の取消し)において同じ。)

 

 

第七十九条第二項第四号イ

納付

任意提供

 

 に、「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に、「、領置」を「(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)」に改める。

  第十三条第一項を次のように改める。

   次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 共助対象者(第十一条第一項に規定する共助対象者をいう。次項及び第三項において同じ。)が、同条第四項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたとき。

  二 正当な理由がなく、第十一条第四項において準用する国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定による命令に違反したとき。

  第十三条第二項中「前項」を「前項第一号」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項第一号又は前項」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 正当な理由がなく、第十条の三第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十一条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十一条の二」を「第四十一条」に改める。

  第二条第三項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。

  第二条第三項第十四号中「第九号」を「第十号」に改める。

  第十条を削る。

  第十条の二第一項中「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)で」を「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(同表の第二号又は第三号の第一欄に掲げる個人にあっては機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)で」に、「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を」を「特定機械装置等を」に、「の当該各号の第四欄に掲げる」を「の当該」に、「第三項に」を「第三項及び第九項に」に、「減価償却資産の償却費」を「特定機械装置等の償却費」に、「減価償却資産に」を「特定機械装置等に」に、「当該減価償却資産の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)」を「当該各号の第五欄に掲げる金額」に改め、同項の表中

資  産

 を

特別償却限度額

 に改め、同表の第一号の第五欄中「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)」に改め、同表の第二号の第二欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同号の第五欄中「機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの」を「特定機械装置等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)」に改め、同表の第三号の第二欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同号の第五欄中「機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの」を「次に掲げる特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次に定める金額」に改め、同欄に次のように加える。

   イ 当該新産業創出等推進事業のうち福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当するもので当該分野に関する産業の集積に特に資する事業として財務省令で定める事業(第三項第一号において「特定事業」という。)の用に供した特定機械装置等 その取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)

   ロ イに掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額

  第十条の二第二項中「減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第三項中「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)」を「特定機械装置等」に、「の当該各号の第四欄に掲げる」を「の当該」に、「当該減価償却資産」を「当該特定機械装置等」に、「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額」を「に次の各号に掲げる当該特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項の表の第一号若しくは第二号の第四欄に掲げる事業又は特定事業の用に供した特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)

  二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)

  第十条の二第六項中「所有権移転外リース取引」の下に「(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下第十一条までにおいて同じ。)」を加え、「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第七項及び第八項を次のように改める。

 7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 8 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。

  第十条の二第九項中「第十条の二第三項」を「第十条第三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。

 9 第四項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 10 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前三項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び第七項の明細書又は前二項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第一項から第四項までの規定を適用することができる。

  第十条の二を第十条とする。

  第十条の二の二第七項中「前二条の」を「前条の規定その他これに類する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める」に改め、同条第八項中「第十条第七項」を「前条第七項」に改め、同条第九項中「第十条の二の二第三項」を「第十条の二第三項」に改め、同条を第十条の二とする。

  第十条の三を削る。

  第十条の三の二第一項中「いう。以下この項」の下に「及び第四項」を、「第十条」の下に「から第十条の二の二まで」を加え、同項の表の第二号の第一欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同表の第三号の第一欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同号の第四欄中「百分の十五」を「次に掲げる当該給与等の額の区分に応じそれぞれ次に定める割合」に改め、同欄に次のように加える。

   イ 当該新産業創出等推進事業のうち福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当するもので当該分野に関する産業の集積に特に資する事業として財務省令で定める事業を行う事業所に勤務する雇用者に対して支給する給与等の額 百分の十五

   ロ イに掲げる給与等の額以外の給与等の額 百分の九

  第十条の三の二第三項中「第十条から前条まで又は租税特別措置法第十条の五若しくは第十条の五の四の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前二条の規定

  二 租税特別措置法第十条の五の四の規定

  三 前二号に掲げるもののほか、これらに類する規定として政令で定める規定

  第十条の三の二第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が控除対象雇用者(同項の表の各号の第三欄に掲げる雇用者をいう。)に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。

  第十条の三の二第五項中「第十条の三の二第一項」を「第十条の三第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書の提出があった場合又は同項の控除対象雇用者に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その提出、添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

  第十条の三の二を第十条の三とする。

  第十条の三の三第二項中「第十条から前条まで又は租税特別措置法第十条の五若しくは第十条の五の四の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前三条の規定

  二 租税特別措置法第十条の五の四の規定

  三 前二号に掲げるもののほか、これらに類する規定として政令で定める規定

  第十条の三の三第三項中「第十条の三第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に改め、同条第四項中「第十条の三の三第一項」を「第十条の三の二第一項」に改め、同条を第十条の三の二とする。

  第十条の四第一項中「、第十条の二の二第三項及び第四項」を削り、「前三条の規定」を「前二条の規定その他所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定」に改め、「規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の」を削り、「第十条の三の三第一項の規定を」を「第十条の四第一項に規定する政令で定める規定を」に改め、「とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、「震災特例法第十条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を「当該政令で定める規定にあつては当該各号に定める金額に類する金額として政令で定める金額」に、「震災特例法第十条第三項又は第四項の規定の」を「当該政令で定める規定の」に、「同条第三項に規定する事業所得等に係る所得税額」を「調整前事業所得税額に類する金額として政令で定める金額」に、「、第十条の二第四項又は第十条の二の二第四項」を「又は第十条の二第四項」に、「「に限り」を「「該当するものその他これ」に、「「又は」を「「該当するもの、」に、「、第十条の二第五項若しくは第十条の二の二第五項」を「又は第十条の二第五項」に、「ものに限り」を「ものその他これらの金額」に改める。

  第十条の五を削る。

  第十一条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「第三項まで」を「この条」に改め、「合計額」の下に「(次項において「合計償却限度額」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定により当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該開発研究用資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

  第十一条第三項中「第十条第八項第七号」を「第十条の二第二項第一号」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用資産の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

  第十一条に次の一項を加える。

 5 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書その他財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

  第十一条の二を次のように改める。

 第十一条の二 削除

  第十一条の三中「第十条から第十条の二の二まで若しくは第十条の五から前条まで」及び「第十条から第十条の二の二まで若しくは第十条の五から第十一条の二まで」を「第十条、第十条の二若しくは第十一条」に改める。

  第十一条の三の二第三項第一号中「第十条の二第一項」を「第十条第一項」に、「同表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産」を「同項に規定する特定機械装置等」に改め、同項第二号中「第十条の二第二項」を「第十条第二項」に改め、同条第十一項中「第十条の二」を「第十条」に改める。

  第十一条の五第一項第二号中「以下この条」を「第五項第二号」に改め、同条第二項中「特定住宅被災市町村の区域内」を「福島復興再生特別措置法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める」を「当該土地等が所在する市町村又は福島県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された」に、「同項第一号」を「租税特別措置法第三十四条第二項第一号」に改め、同項各号を削る。

  第十三条第一項中「及び次条」を削り、同条第五項第一号中「。次条において同じ」を削る。

  第十三条の二第一項中「住宅の新築取得等(租税特別措置法第四十一条第二十項」を「租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(同条第十六項」に、「同条第二十項」を「同条第十六項」に、「特例居住用家屋の新築等、同条第二十一項」を「特例居住用家屋の新築等、同条第十七項の規定により買取再販住宅の取得(同条第一項に規定する買取再販住宅の取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる同条第十七項に規定する特例買取再販住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅の取得に該当するものとみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅の取得及び同項の規定により増改築等(同条第十九項に規定する増改築等をいう。以下この条において同じ。)に該当するものとみなされる同法第四十一条第十七項に規定する特例増改築等を含む。)、同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等(同条第十八項」に、「認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)」を「同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等」に、「同条第二十一項に」を「同条第十八項に」に、「特例認定住宅等の新築等及び」を「特例認定住宅等の新築取得等を含む。第三項において同じ。)又は」に、「既存住宅の取得とみなされる同項」を「同条第一項に規定する既存住宅の取得とみなされる同条第三十五項」に、「要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ」を「要耐震改修住宅の取得(以下この条において「住宅の新築取得等」という」に改め、「既存住宅(」の下に「同条第十七項の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する特例既存住宅及び」を、「した家屋(」の下に「同法第四十一条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、」を加え、「認定住宅等(同法第四十一条第二十一項」を「認定住宅等(同法第四十一条第六項に規定する認定住宅等をいい、同条第十八項」に、「令和七年十二月三十一日」を「令和十二年十二月三十一日」に改め、「若しくは既存住宅の取得」の下に「(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「この項、次項」を「第三項まで」に、「及び次項において「」を「において「」に、「住宅の取得等(同条第一項に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第九項第三号において同じ。)」を「住宅の新築取得等」に、「、買取再販住宅の取得(同条第一項に規定する買取再販住宅の取得をいう。次項において同じ。)、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。次項及び第三項において同じ。)」を「若しくは買取再販住宅の取得」に改め、「ものである場合」の下に「、当該居住日の属する年が令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等(同法第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合又は当該居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合」を加え、「及び第十項」を「及び第六項」に、「令和七年までの各年である」を「令和十二年までの各年である」に、「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十一項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十二項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十三項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十四項」に改め、「の」と、」の下に「同条第二十五項中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の規定は適用せず」とあるのは「第一項の規定は適用せず」と、「第六項に」とあるのは「同条第一項に」と、「同項の規定は適用しない」とあるのは「第六項の規定は適用しない」と、同条第二十六項中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、」を加え、同条第二項第一号中「平成二十六年から」を「平成二十九年から」に改め、「居住年が平成二十六年である場合にはその居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(第八項第一号及び第十一項において「平成二十六年後期」という。)内の日である場合に限り、」を削り、「住宅の取得等」を「住宅の新築取得等」に、「、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得」を「又は買取再販住宅の取得」に改め、同項第二号から第四号までを次のように改める。

  二 居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 四千五百万円

   イ 令和六年又は令和七年 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合

   ロ 令和八年又は令和九年 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(租税特別措置法第四十一条第六項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものである場合

   ハ 令和十年から令和十二年までの各年 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(エネルギー消費性能向上住宅(租税特別措置法第四十一条第六項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅をいう。次項第三号において同じ。)に係るものを除く。)に該当するものである場合

  三 居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る住宅の新築取得等が既存認定住宅等の取得(租税特別措置法第四十一条第六項に規定する既存認定住宅等の取得をいう。次号ロ及びハ並びに次項第二号及び第三号において同じ。)で次に掲げる家屋に係るものに該当するものである場合に限る。) 三千五百万円

   イ 認定住宅(租税特別措置法第四十一条第七項第一号ロに規定する認定住宅をいう。次号ロ及びハ並びに次項第一号ロ及び第二号において同じ。)

   ロ 特定エネルギー消費性能向上住宅(租税特別措置法第四十一条第六項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅をいう。次号ロ及びハ並びに次項第一号ロ及び第二号において同じ。)

  四 居住年が令和四年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 三千万円

   イ 令和四年から令和七年までの各年 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものである場合

   ロ 令和八年又は令和九年 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は既存認定住宅等の取得(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。ハにおいて同じ。)に該当するもの以外のものである場合

   ハ 令和十年から令和十二年までの各年 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等、買取再販認定住宅等の取得(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)又は既存認定住宅等の取得に該当するもの以外のものである場合

  第十三条の二第三項中「第四十一条第十三項」を「第四十一条第九項」に、「認定住宅等の新築等又は」を「認定住宅等の新築等(同条第六項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは」に、「認定住宅等又は」を「認定住宅等若しくは」に改め、「供した場合」の下に「又は認定住宅等の新築取得等をした認定住宅等(同条第十八項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を除く。)を令和八年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合」を加え、「五千万円」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 居住年が令和六年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 五千万円

   イ 令和六年から令和九年までの各年 その居住に係る住宅の新築取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合

   ロ 令和十年から令和十二年までの各年 その居住に係る住宅の新築取得等が認定住宅等の新築等(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)又は買取再販認定住宅等の取得(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)に該当するものである場合

  二 居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(その居住に係る住宅の新築取得等が既存認定住宅等の取得(認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)に該当するものである場合に限る。) 四千五百万円

  三 居住年が令和八年から令和十二年までの各年である場合(次に掲げる当該居住年の区分に応じそれぞれ次に定める場合に限る。) 四千万円

   イ 令和八年又は令和九年 その居住に係る住宅の新築取得等が既存認定住宅等の取得(エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)に該当するものである場合

   ロ 令和十年から令和十二年までの各年 その居住に係る住宅の新築取得等が買取再販認定住宅等の取得(エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)又は既存認定住宅等の取得(エネルギー消費性能向上住宅に係るものに限る。)に該当するものである場合

  第十三条の二第四項中「第四十一条第十六項」を「第四十一条第十二項」に改め、「当該増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額につき、同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により同法第四十一条の規定の適用を受けた場合を除くものとし、」を削り、「第四十一条第十五項及び第十八項」を「第四十一条第十一項及び第十四項」に、「第四十一条第二十四項」を「第四十一条第二十一項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十二項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十三項」に改め、同条第八項第一号中「(当該居住年が平成二十六年である場合には、平成二十六年前期と平成二十六年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)」を削り、「令和七年」を「令和十二年」に改め、同条第九項中「若しくは同条第六項に規定する特例適用年」を削り、「同条第十項」を「同条第六項」に、「同条第十五項」を「同条第十一項」に、「同条第十八項」を「同条第十四項」に改め、「又は特定増改築等(以下この項において「他の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等(当該他の増改築等をした家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の増改築等住宅借入金等」という。)の金額」を削り、「には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項」を「には、当該再建特例適用年における同条第一項」に、「第十項、第十五項及び第十八項」を「第十一項及び第十四項」に改め、「並びに第四十一条の三の二第一項、第五項、第八項、第十三項及び第十五項」、「又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額」及び「又は他の増改築等住宅借入金等の金額」を削り、同項第三号中「定める区分をした」の下に「同法第四十一条第一項に規定する」を加え、同号イを削り、同号ロ中「第四十一条第十項に」を「第四十一条第六項に」に、「第四十一条第十項前段」を「第四十一条第六項前段」に改め、同号ロを同号イとし、同号ハ中「第四十一条第十五項」を「第四十一条第十一項」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「第四十一条第十八項」を「第四十一条第十四項」に改め、同号ニを同号ハとし、同号ホ中「ニまで」を「ハまで」に改め、同号ホを同号ニとし、同項第四号を削り、同条第十項第三号中「第四十一条の二第二項第二号」を「第四十一条の二第二項第一号」に改め、同項第四号中「前項第三号ホ」を「前項第三号ニ」に、「第四十一条の二第二項第五号」を「第四十一条の二第二項第四号」に改め、同条第十一項中「(当該居住日の属する年が平成二十六年である場合において、当該二以上の住宅の再取得等のうちに、当該住宅の再取得等に係る居住日が平成二十六年前期内の日であるものと平成二十六年後期内の日であるものとがあるときは、居住日が平成二十六年前期内の日である住宅の再取得等と居住日が平成二十六年後期内の日である住宅の再取得等とに区分をした住宅の再取得等)」を削る。

  第十七条の二を削る。

  第十七条の二の二第一項中「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)で」を「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(同表の第二号又は第三号の第一欄に掲げる法人にあっては機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)で」に、「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を」を「特定機械装置等を」に、「の当該各号の第四欄に掲げる」を「の当該」に改め、「次項」の下に「及び第九項」を加え、「減価償却資産の償却限度額」を「特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下第十八条までにおいて「償却限度額」という。)」に、「減価償却資産の普通償却限度額」を「特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下第十八条までにおいて同じ。)」に、「当該減価償却資産の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)」を「当該各号の第五欄に掲げる金額」に改め、同項の表中

資  産

 を

特別償却限度額

 に改め、同表の第一号の第五欄中「機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物」を「特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)」に改め、同表の第二号の第二欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同号の第五欄中「機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの」を「特定機械装置等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)」に改め、同表の第三号の第二欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同号の第五欄中「機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるもの」を「次に掲げる特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次に定める金額」に改め、同欄に次のように加える。

   イ 当該新産業創出等推進事業のうち福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当するもので当該分野に関する産業の集積に特に資する事業として財務省令で定める事業(次項第一号において「特定事業」という。)の用に供した特定機械装置等 その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額(建物及びその附属設備並びに構築物については、これらの取得価額の百分の二十五に相当する金額)

   ロ イに掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額

  第十七条の二の二第二項中「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)」を「特定機械装置等」に、「の当該各号の第四欄に掲げる」を「の当該」に、「当該減価償却資産」を「当該特定機械装置等」に改め、「税額計算特例規定」の下に「(租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定及び同法第四十二条の四第十九項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の二までにおいて同じ。)」を加え、「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額」を「に次の各号に掲げる当該特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項の表の第一号若しくは第二号の第四欄に掲げる事業又は特定事業の用に供した特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)

  二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)

  第十七条の二の二第五項中「所有権移転外リース取引」の下に「(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下第十八条までにおいて同じ。)」を加え、「当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、同条第六項から第八項までを次のように改める。

 6 第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下第十八条までにおいて同じ。)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。

 7 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。

 8 税務署長は、前項の添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。

  第十七条の二の二第十項を同条第十五項とし、同条第九項中「おける税額控除特例規定」の下に「(租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の五まで、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の二までにおいて同じ。)」を加え、「租税特別措置法」を「同法」に、「第十七条の二の二第二項」を「第十七条の二第二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項の次に次の五項を加える。

 9 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度(次項において「繰越年度」という。)の確定申告書に第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度(次項において「控除年度」という。)の確定申告書等(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 10 税務署長は、第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がない繰越年度の確定申告書の提出があった場合又は前項の明細を記載した書類の添付がない控除年度の確定申告書等の提出があった場合においても、これらの添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書及び当該明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第三項の規定を適用することができる。

 11 第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び震災特例税額控除規定(第二項及び第三項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず震災特例税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。

 12 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から震災特例税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。

  二 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  三 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

  四 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び震災特例税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

  五 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び震災特例税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

 13 租税特別措置法第六十六条の七第四項又は第六十六条の九の三第三項の規定の適用がある場合における第十一項の規定の適用については、同項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同法第六十六条の七第七項及び第六十六条の九の三第六項並びに法人税法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定並びに法人税法税額控除規定に」とする。

  第十七条の二の二を第十七条の二とする。

  第十七条の二の三第六項各号中「前二条」を「前条」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 前三号に掲げるもののほか、これらに類する規定として政令で定める規定

  第十七条の二の三第七項中「第十七条の二第六項」を「前条第六項」に、「第十七条の二の三第一項」を「次条第一項」に改め、同条第八項中「第十七条の二第十一項」を「前条第十一項」に、「第十七条の二の三第二項」を「次条第二項」に改め、同条第九項中「第十七条の二の三第二項」を「第十七条の二の二第二項」に改め、同条を第十七条の二の二とする。

  第十七条の三を削る。

  第十七条の三の二第一項中「いう。以下この項」の下に「及び第四項」を、「第四十二条の四」の下に「から第四十二条の五まで」を加え、同項の表の第二号の第一欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同表の第三号の第一欄中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同号の第四欄中「百分の十五」を「次に掲げる当該給与等の額の区分に応じそれぞれ次に定める割合」に改め、同欄に次のように加える。

   イ 当該新産業創出等推進事業のうち福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当するもので当該分野に関する産業の集積に特に資する事業として財務省令で定める事業を行う事業所に勤務する雇用者に対して支給する給与等の額 百分の十五

   ロ イに掲げる給与等の額以外の給与等の額 百分の九

  第十七条の三の二第三項第一号から第三号までの規定中「第十七条の二から第十七条の二の三まで」を「前二条」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「第四十二条の十二又は」を削り、同号を同項第四号とし、同項に次の一号を加える。

  五 前各号に掲げるもののほか、これらに類する規定として政令で定める規定

  第十七条の三の二第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、給与等の支給を受けた者が控除対象雇用者(同項の表の各号の第三欄に掲げる雇用者をいう。)に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるものを保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる給与等の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された給与等の額を限度とする。

  第十七条の三の二第七項を同条第八項とし、同条第六項中「おける税額控除特例規定」の下に「(租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定を除く。以下この項及び次条第五項において同じ。)」を加え、「租税特別措置法」を「同法」に、「第十七条の三の二」を「第十七条の三」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第十七条の三の二第一項」を「第十七条の三第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 税務署長は、前項の明細を記載した書類の添付がない確定申告書等の提出があった場合又は同項の控除対象雇用者に該当することを明らかにする書類の保存がない場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

  第十七条の三の二を第十七条の三とする。

  第十七条の三の三第二項第一号から第三号までの規定中「第十七条の二から第十七条の二の三まで」を「第十七条の二及び第十七条の二の二」に改め、同項第四号中「前二条」を「前条」に改め、同項第五号中「第四十二条の十二又は」を削り、同項に次の一号を加える。

  六 前各号に掲げるもののほか、これらに類する規定として政令で定める規定

  第十七条の三の三第三項中「第十七条の三第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に、「同条第三項中「被災雇用者等」とあるのは「第十七条の三の三第一項」を「同条第四項中「同項の表の各号の第三欄に掲げる雇用者」とあるのは、「次条第一項」に改め、「、同条第四項中「被災雇用者等」とあるのは「避難対象雇用者等」と」を削り、同条第四項中「第十七条の三の三第一項」を「第十七条の三の二第一項」に改め、同条第五項中「第十七条の三の三」を「第十七条の三の二」に改め、同条を第十七条の三の二とする。

  第十七条の四第一項中「、第十七条の二の三第二項及び第三項」を削り、「前三条の規定」を「前二条の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定」に改め、「規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の」を削り、「第十七条の三の三第一項の規定を」を「第十七条の四第一項に規定する政令で定める規定を」に改め、「とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、「震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を「当該政令で定める規定にあつては当該各号に定める金額に類する金額として政令で定める金額」に、「、第十七条の二の二第三項又は第十七条の二の三第三項」を「又は第十七条の二の二第三項」に、「、第十七条の二の二第四項又は第十七条の二の三第四項」を「又は第十七条の二の二第四項」に改める。

  第十七条の五を削る。

  第十七条の四の二第一項中「、震災特例法第十七条の二の三第二項の規定又は同条第三項の規定」を削り、「震災特例法第十七条の三の三第一項の規定」を「震災特例法第十七条の五第一項第五号に掲げる規定」に改め、「、百分の二十」の下に「(震災特例法第十七条の五第一項第五号に掲げる規定にあつては、政令で定める割合)とする。」を加え、「、震災特例法第十七条の二の三第二項に規定する百分の二十に相当する金額」を削り、「第十七条の三の二第一項に規定する百分の二十に相当する金額又は震災特例法第十七条の三の三第一項後段」を「第十七条の三の二第一項後段」に、「金額)」を「金額又は震災特例法第十七条の五第一項第五号に掲げる規定に係るこれらの金額に類する金額として政令で定める金額)」に、「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第一項」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  五 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

  第十七条の四の二第一項第六号を削り、同条第二項中「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第一項」に改め、同条を第十七条の五とする。

  第十八条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「この項及び次項において「開発研究用資産」を「この条において「開発研究用資産」に改め、同条第二項中「第四十二条の四第十九項第十号」を「第四十二条の四の二第三項第一号」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項の規定は、確定申告書等に開発研究用資産の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。

  第十八条の二から第十八条の四までを次のように改める。

 第十八条の二から第十八条の四まで 削除

  第十八条の五第一項中「、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、」を「若しくは」に改め、「若しくは第十八条の二第一項」を削り、「第四十八条」を「第四十七条」に改める。

  第十八条の六第一項中「、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、」を「若しくは」に改め、「若しくは第十八条の二第一項」を削る。

  第十八条の七第一項中「第十七条の二から第十七条の二の三まで若しくは第十七条の五から第十八条の二まで」を「第十七条の二、第十七条の二の二若しくは第十八条」に改める。

  第十八条の八第三項第一号中「第十七条の二の二第一項」を「第十七条の二第一項」に、「同号の第五欄に掲げる減価償却資産」を「同項に規定する特定機械装置等」に改め、同項第二号及び第三号中「第十七条の二の二第一項」を「第十七条の二第一項」に改め、同条第十七項中「第十七条の二の二」を「第十七条の二」に改める。

  第十八条の九第一項第二号中「次項及び」を削り、同条第二項中「特定住宅被災市町村の区域内」を「福島復興再生特別措置法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「次の各号に掲げる当該土地等の区分に応じ当該各号に定める」を「当該土地等が所在する市町村又は福島県が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための計画として財務省令で定めるものに記載された」に、「同項第一号」を「租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号」に改め、同項各号を削る。

  第三十八条の二第二項第六号イ(2)中「第四十一条の三の二第一項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改める。

  第三十九条第一項中「滅失した建物」を「滅失し、」に、「建物又は」を「建物(福島県の区域内に所在していたものに限る。)又は」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条第二項中「求償権を含む。以下第四十一条」を「求償権を含む。以下同条」に改める。

  第四十条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。

  第四十条の二第一項を次のように改める。

   東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が被災農用地(警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)をいう。)に代わるものとして同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月を経過する日までの間に取得をした農用地(当該被災農用地の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該農用地の取得後一年以内に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

  第四十条の三を削り、第四十条の二の二を第四十条の三とする。

  第四十一条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  第四十一条の二を削る。

  第四十七条中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。

  第四十九条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項第一号中「滅失した建物」を「滅失し、」に、「建物(以下この項」を「建物(福島県の区域内に所在していたものに限る。以下この号及び第三号」に、「。以下この項」を「。同号及び第三号」に改め、同項第二号中「建物(」を「建物(福島県の区域内に所在するものに限る。」に改め、同項第三号中「以下この項」を「次号及び第五号」に改める。

  第五十条の見出し中「被災農用地」を「対象区域内農用地」に改め、同条第一項中「、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日まで(第一号に規定する対象区域内農用地に係るものであって当該各号のいずれかに該当する場合に作成するものについては」を削り、「と同年三月三十一日とのいずれか早い日まで)」を「まで」に改め、同項第一号中「東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項において同じ。)として政令で定めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)又は」を削り、「被災農用地を除く。以下この項」を「農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。次号において同じ。)(同号」に改め、同項第二号中「被災農用地又は」を削る。

  第五十一条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第十二条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第七号中「又は」を「、第三十八条の三第五項又は」に改める。

  第九条第一項中「令和十九年」を「令和二十九年」に改め、同条第二項中「令和十九年十二月三十一日」を「令和二十九年十二月三十一日」に改める。

  第十三条中「百分の二・一」を「百分の一・一」に改める。

  第十三条の二第一項及び第二項並びに第十四条第一項及び第二項中「令和十九年」を「令和二十九年」に改める。

  第十六条第一項中「令和十九年」を「令和二十九年」に改め、同条第二項中「所得税法第二編第五章第一節(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、」を削り、「について準用する。この場合において」を「がある場合においては、所得税法第二編第五章第一節(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については」に、「の規定及び」を「及び」に改め、「と読み替えるもの」を削る。

  第十七条第七項に後段として次のように加える。

   この場合において、第三項中「確定申告書、修正申告書又は」とあるのは、「所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは同法第百七十三条第一項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは」と読み替えるものとする。

  第十八条第四項中「において準用する」を「の規定により読み替えて適用される」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、同法第百三十一条第二項及び第三項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

  第十八条第五項中「百分の二・一」を「百分の一・一」に改め、同条第六項中「所得税法第百三十一条第二項及び第三項、」を「前項の規定による復興特別所得税の延納の許可をする場合においては、所得税法」に、「並びに」を「及び」に、「規定は、前二項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。この場合において、同法第百三十二条第二項」を「規定の適用については、同項」に、「「所得税に」を「同項ただし書中「所得税」に、「に」と読み替えるもの」を「」と、同法第百三十三条第一項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」と、同条第二項中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同条第四項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」と、同条第五項及び同法第百三十五条第一項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる復興特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十六条第一項中「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と、同項第一号及び第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十七条中「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と、「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」」に改め、同条第十四項に後段として次のように加える。

   この場合において、第三項中「同項」とあるのは、「第十三項」と読み替えるものとする。

  第十九条第七項中「から第五項までの」を「、第三項及び第四項の」に改め、同条第十一項に後段として次のように加える。

   この場合において、第六項中「同項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。

  第十九条第十二項中「から第十項まで」を削る。

  第二十一条第六項中「第百五十一条の五第一項」を「第百五十一条の六第一項」に改める。

  第二十三条第七項中「から第五項までの」を「、第三項及び第四項の」に改める。

  第二十七条中「百分の二・一」を「百分の一・一」に改める。

  第二十八条第一項中「第三十七条の十四の二第八項」を「第三十七条の十四第八項」に、「令和十九年十二月三十一日」を「令和二十九年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「、第四十一条の三の七第一項若しくは第二項又は第四十一条の三の九第一項若しくは第二項」を削り、「これら」を「同項」に、「百分の二・一」を「百分の一・一」に改め、同条第五項中「百分の二・一」を「百分の一・一」に改め、同項各号及び同条第六項中「令和十九年十二月三十一日」を「令和二十九年十二月三十一日」に改め、同条第九項中「百二・一分の二・一」を「百一・一分の一・一」に、「百二・一分の百」を「百一・一分の百」に改める。

  第二十九条第一項各号中「所得税の額及び」の下に「当該所得税に係る」を加える。

  第三十条第一項第二号中「又は第四十一条の三の八第一項」を削り、「これら」を「同項」に、「百分の二・一」を「百分の一・一」に改め、同条第二項中「所得税法第百九十一条から第百九十三条までの規定は、」を削り、「ついて準用する。この場合において」を「おいては、所得税法第百九十一条から第百九十三条までの規定の適用については」に改め、「平成二十三年法律第百十七号。」及び「と読み替えるもの」を削り、同条第三項中「準用する所得税法」を「適用される所得税法」に改める。

  第三十二条第一項中「限る」の下に「。次項において同じ」を加える。

  第三十三条第一項の表所得税法の項中「(平成二十三年法律第百十七号)第十八条第六項」を「第十八条第四項」に改め、「準用する場合」の下に「並びに同条第六項の規定により適用する場合」を加え、同表租税特別措置法の項中

第九条の六第一項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第九条の六第三項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

同法の

同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の

 

 

 

ついては、同法

ついては、所得税法

 

 

第九条の六第四項及び第九条の六の二第一項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第九条の六の二第三項

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

同法の

同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の

 

 

 

ついては、同法

ついては、所得税法

 

 

第九条の六の二第四項及び第九条の六の三第一項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第九条の六の三第三項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

同法の

同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の

 

 

 

ついては、同法

ついては、所得税法

 

 

第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第一項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第九条の六の四第三項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

同法の

同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の

 

 

 

ついては、同法

ついては、所得税法

 

 

第九条の六の四第四項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 を

第九条の六第一項、第三項及び第四項、第九条の六の二第一項、第三項及び第四項、第九条の六の三第一項、第三項及び第四項並びに第九条の六の四第一項、第三項及び第四項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

 

 

 

 

 に、「第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法」を「(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法」に、「第四十条の三の三第二十二項第一号及び第二号、第二十三項並びに」を「第四十条の三の三第二十二項各号、第二十三項及び」に、「及び第四号、第六項並びに」を「から第五号まで、第六項及び」に、

第四十一条の三の四

所得税に係る

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に係る

 

 

 

予定納税額を

予定納税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額を

 

 

第四十一条の三の四第一号

第百四条

第百四条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)

 

 

 

同条第一項

所得税法第百四条第一項

 

 

第四十一条の三の四第二号

第百十一条

第百十一条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)

 

 

 

同条第一項

所得税法第百十一条第一項

 

 

第四十一条の三の五第一項

所得税に

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に

 

 

 

前条第一号

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項、次項及び第四項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前条第一号

 

 

 

同法第百四条第一項の規定

所得税法第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定

 

 

 

同項

同号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第四十一条の三の五第二項

第百七条第一項各号

第百七条第一項各号(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。)

 

 

 

所得税に

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税に

 

 

 

同項の規定

所得税法第百七条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定

 

 

 

同法第百四条第一項

所得税法第百四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第四十一条の三の五第四項

第百四条第一項の規定

第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

同法第百七条第一項の規定

所得税法第百七条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定

 

 

第四十一条の三の六第一項

所得税につき

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき

 

 

 

第四十一条の三の四第二号

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号

 

 

第四十一条の三の六第二項

第百十三条

第百十三条(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)

 

 

 

同条第一項

所得税法第百十三条第一項

 

 

第四十一条の三の六第三項

所得税につき第四十一条の三の四第二号

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号

 

 

 

第百十四条第一項の

第百十四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の

 

 

第四十一条の三の六第四項

所得税につき

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき

 

 

 

第百十一条第二項

第百十一条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)

 

 

 

同項第一号

所得税法第百十一条第二項第一号

 

 

 

第百十四条第二項の規定

第百十四条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定

 

 

第四十一条の三の六第四項第一号

第四十一条の三の四第一号

特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第一号

 

 

 

第百四条第一項の規定

第百四条第一項の規定及び特別措置法第十六条第一項の規定

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

同法

所得税法

 

 

第四十一条の三の六第五項

所得税につき

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき

 

 

 

第百十四条第三項

第百十四条第三項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)

 

 

 

同項に

所得税法第百十四条第三項に

 

 

第四十一条の三の六第六項

第四十一条の三の四第二号

特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十一条の三の四第二号

 

 

第四十一条の三の七第一項

規定に

規定並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定に

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第四十一条の三の七第二項

第四編第二章第一節の規定

第四編第二章第一節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

同節の規定

同節の規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定

 

 

第四十一条の三の七第四項

規定により

規定並びに特別措置法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定により

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第四十一条の三の九第一項

規定に

規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第四項において「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定に

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第四十一条の三の九第二項

第四編第三章の二の規定

第四編第三章の二の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

 

同章の規定

同章の規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定

 

 

第四十一条の三の九第四項

規定により

規定及び特別措置法第二十八条第一項の規定により

 

 

 

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

 

第四十一条の十九第三項

所得税の額

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額

 

 を

第四十一条の十九第三項

所得税の額

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額

 

 に、「及びこれらの規定を」を「並びに」に、「第十八条第六項」を「第十八条第四項」に改め、「)において準用する場合」の下に「並びに同条第六項の規定により適用する場合」を加え、同表外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の項中「令和十九年十二月三十一日」を「令和二十九年十二月三十一日」に、「その他」を「その他総務省令、」に、「百分の二・一」を「百分の一・一」に改め、同表租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の項中「令和十九年十二月三十一日」を「令和二十九年十二月三十一日」に改め、同表国税通則法の項中「平成二十三年法律第百十七号。」を削り、

第三十七条第一項

所得税に

所得税等に

 を

第三十七条第一項

予定納税に係る所得税

予定納税に係る所得税等

 に、

第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号

所得税

所得税等

 

 

 を

第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号

予定納税に係る所得税

予定納税に係る所得税等

 

 

 に、

第七十条第五項第三号

所得税(当該所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(これらの税

 

 

 

所得税」

所得税等」

 

 

第七十三条第三項

所得税

所得税等

 を

第七十条第五項第三号

所得税(当該所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(これらの税

 

 

 

国外転出等特例の適用がある場合の所得税

国外転出等特例の適用がある場合の所得税等

 

 

第七十三条第三項

国外転出等特例の適用がある場合の所得税

国外転出等特例の適用がある場合の所得税等

 

 に改め、同条第四項中「の規定の適用がある場合」を「(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)の規定の適用がある場合」に改め、同項第一号イからハまでの規定中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同号ニ及びホ中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」及び「同法」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同項第二号中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」及び「同法」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同号に後段として次のように加える。

    この場合において、同条第十四項中「第十三項」とあるのは、「第三十三条第四項第二号において準用する第十三項」と読み替えるものとする。

  第三十三条第四項第三号中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」及び「同法」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同条第五項中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同条第六項中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」及び「同法」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同条第七項中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項」を「外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項」に、「同法」を「外国居住者等所得相互免除法」に、「、又は」を「、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の」に、「所得税法第百五十三条の項及び」とあるのは、「」を「第七条第四項」とあるのは「第七条第四項(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)」と、「同条第四項の表」に、「中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は」を「及び法人税法第八十一条の項」とあるのは「同表所得税法第百五十三条の項」と、「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)」とあるのは「」に、「第三十三条第七項」を「第三十三条第六項」に改め、「において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表」を削り、同条第八項中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」を「外国居住者等所得相互免除法」に改め、同条第九項第二号に後段として次のように加える。

    この場合において、同条第十四項中「第十三項」とあるのは、「第三十三条第九項第二号において準用する第十三項」と読み替えるものとする。

  第三十三条第十一項中「の規定は」を「(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)の規定は」に、「、又は」を「、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の」に、「租税条約等実施特例法第七条第四項の表」を「同表」に改め、「(平成二十三年法律第百十七号)」を削る。

  第七十一条及び第七十二条第一項中「令和十九年度」を「令和二十九年度」に改める。

  第七十三条第一項中「令和十九年度」を「令和二十九年度」に改め、同条第二項中「令和十八年度」を「令和二十八年度」に改める。

 (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第十三条 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 防衛特別法人税」を

第三章の二 防衛特別所得税

 

 

 第一節 総則(第五条の二−第五条の七)

 

 

 第二節 個人の納税義務(第五条の八−第五条の二十三)

 

 

 第三節 法人の納税義務(第五条の二十四・第五条の二十五)

 

 

 第四節 源泉徴収(第五条の二十六−第五条の二十九)

 

 

 第五節 雑則(第五条の三十・第五条の三十一)

 

 

 第六節 罰則(第五条の三十二−第五条の三十七)

 

 

第四章 防衛特別法人税

 に改める。

  第一条第一項中「防衛特別法人税」を「防衛特別所得税及び防衛特別法人税(以下「防衛特別税」という。)」に、「、及び」を「、並びに」に改め、同条第二項中「防衛特別法人税」を「防衛特別税」に改める。

  第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 防衛特別所得税

     第一節 総則

  (定義)

 第五条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 居住者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。

  二 非永住者 所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。

  三 非居住者 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。

  四 内国法人 所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人をいう。

  五 外国法人 所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人をいう。

  六 人格のない社団等 所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。

  七 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三第五項又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。

  八 防衛特別所得税申告書 第五条の十四第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第二項の規定による申告書をいう。

  九 期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

  十 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

  十一 更正の請求 国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。

  十二 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

  十三 更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。

  十四 決定 第五条の二十一の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。

  十五 源泉徴収 第四節の規定により防衛特別所得税を徴収して納付することをいう。

  十六 附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。

  十七 充当 第五条の二十八の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。

  十八 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。

  (法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)

 第五条の三 人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

 2 所得税法第二条第一項第八号の三に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第六条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第五条の七及び第六節を除く。)の規定を適用する。

 3 所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (納税義務者及び源泉徴収義務者)

 第五条の四 所得税法第五条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務がある居住者、非居住者、内国法人又は外国法人は、基準所得税額につき、この法律により、防衛特別所得税を納める義務がある。

 2 所得税法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者は、その徴収して納付する所得税の額につき、この法律により、源泉徴収をする義務がある。

  (課税の対象)

 第五条の五 居住者又は非居住者に対して課される令和九年分以後の各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、当分の間、防衛特別所得税を課する。

 2 内国法人又は外国法人に対して課される令和九年一月一日以後に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、当分の間、防衛特別所得税を課する。

  (基準所得税額)

 第五条の六 この章(第五条の十第二項第二号を除く。)において「基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。)をいう。

  一 非永住者以外の居住者 所得税法第七条第一項第一号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九十三条及び第九十五条の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額

  二 非永住者 所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額

  三 非居住者 所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十条の規定を除く。)により計算した所得税の額

  四 内国法人 次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十五条の規定を除く。)により計算した所得税の額

   イ 所得税法第七条第一項第四号に定める所得

   ロ 租税特別措置法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第六条第一項に規定する民間国外債の利子、同条第十三項に規定する外貨債の利子、同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等、同法第四十一条の九第二項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第四十一条の十二第二項に規定する償還差益及び同法第四十一条の十二の二第一項に規定する差益金額

  五 外国法人 次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十九条の規定を除く。)により計算した所得税の額

   イ 所得税法第七条第一項第五号に定める所得

   ロ 租税特別措置法第四十一条の九第二項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第四十一条の十二第二項に規定する償還差益及び同法第四十一条の十二の二第一項に規定する差益金額

  (納税地)

 第五条の七 防衛特別所得税(源泉徴収に係るものを除く。)の納税地は、防衛特別所得税を納める義務がある者の所得税法第十五条又は第十六条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。

 2 源泉徴収に係る防衛特別所得税の納税地は、源泉徴収をする義務がある者の所得税法第十七条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。

 3 所得税法第十九条の規定は、所得税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における防衛特別所得税について準用する。

     第二節 個人の納税義務

  (個人に係る防衛特別所得税の課税標準)

 第五条の八 個人に対して課する防衛特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。

  (個人に係る防衛特別所得税の税率)

 第五条の九 個人に対して課する防衛特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。

  (分配時調整外国税相当額の控除)

 第五条の十 防衛特別所得税申告書を提出する居住者が令和九年以後の各年において第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この章において「復興財確法」という。)第十三条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額として政令で定める金額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。

 2 防衛特別所得税申告書を提出する非居住者が令和九年以後の各年において第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百六十五条の五の三第一項及び復興財確法第十三条の二第二項の規定の適用を受ける場合において、その年の第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき所得税額計算規定(同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同条及び同法第百六十五条の六の規定を除く。)をいう。第一号において同じ。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前条の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。

  一 その年の所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する控除限度額とその年分の同法第百六十四条第一項第一号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき所得税額計算規定により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)とのうちいずれか少ない金額

  二 その年の復興財確法第十三条の二第二項に規定する政令で定める金額と前号に規定する所得税の額のみをその年分の復興財確法第十条に規定する基準所得税額として復興財確法第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額とのうちいずれか少ない金額

 3 前二項の規定は、防衛特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に分配時調整外国税相当額(第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される同法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (外国税額の控除)

 第五条の十一 防衛特別所得税申告書を提出する居住者が令和九年以後の各年において所得税法第九十五条第一項及び復興財確法第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額がその年の同項に規定する控除限度額及び復興財確法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額を超えるときは、前二条の規定を適用して計算したその年分の防衛特別所得税の額のうち、その年において生じた所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。

 2 防衛特別所得税申告書を提出する非居住者が令和九年以後の各年において所得税法第百六十五条の六第一項及び復興財確法第十四条第二項の規定の適用を受ける場合において、その年の所得税法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額がその年の同項に規定する控除限度額及び復興財確法第十四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額を超えるときは、所得税法第百六十五条の六第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前二条の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。

 3 前二項の規定は、防衛特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に控除対象外国所得税等の額(所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国所得税等の額として記載された金額を限度とする。

  (防衛特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例)

 第五条の十二 防衛特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する防衛特別所得税の額は、第五条の八から前条までの規定により計算した防衛特別所得税の額によらず、その者のその年分の第五条の十四第四項に規定する予納特別税額及び源泉徴収をされた、又はされるべき防衛特別所得税の額の合計額による。

  (予定納税)

 第五条の十三 令和九年分以後の各年分の所得税法第百四条第一項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額が十五万円以上である個人は、同項又は同法第百七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税に係る防衛特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。

 2 前項の規定により納付すべき防衛特別所得税及び復興財確法第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税がある場合においては、同条第二項の規定は適用せず、所得税法第二編第五章第一節(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四条第一項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、「所得税を」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を」と、同法第百七条第一項中「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税」と、同法第百十一条第四項中「計算した金額」とあるのは「計算した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、同法第百十四条第一項から第三項まで及び第百十五条中「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税」とする。

 3 第一項の規定及び復興財確法第十六条第一項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の納付があった場合においては、同条第三項の規定にかかわらず、その納付額を第一項の規定及び同条第一項の規定により併せて納付すべき防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按(あん)分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。

 4 前項の規定により納付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (課税標準及び税額の申告)

 第五条の十四 所得税法第百二十条第一項、第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書を提出すべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該確定申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。

  一 その年分の確定申告書に係る基準所得税額

  二 前号に掲げる基準所得税額につき第五条の九から第五条の十一までの規定を適用して計算した防衛特別所得税の額

  三 その年分の所得税法第百二十条第一項第四号に規定する源泉徴収税額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき防衛特別所得税の額(当該防衛特別所得税の額のうちに、出国申告書(同法第百二十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出する防衛特別所得税申告書をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を提出したことにより、又は出国申告書に係る防衛特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号並びに次項第一号において「源泉徴収特別税額」という。)がある場合には、前号に掲げる防衛特別所得税の額からその源泉徴収特別税額を控除した金額

  四 その年分の予納特別税額がある場合には、第二号に掲げる防衛特別所得税の額(源泉徴収特別税額がある場合には、前号に掲げる金額)から当該予納特別税額を控除した金額

  五 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 2 確定申告書(前項に規定する確定申告書を除く。)を提出する者は、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。

  一 前項第三号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額

  二 前項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額

  三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 3 その年分の防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書は、当該防衛特別所得税と年分が同一である所得税に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に併せて提出しなければならない。

 4 第一項第四号及び第二項第二号に規定する予納特別税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る防衛特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。

  一 前条第一項の規定により納付すべき防衛特別所得税の額

  二 その年において出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る防衛特別所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより、次条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付した、又は納付すべき防衛特別所得税の額

 5 所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(以下この項において「非居住者給与等申告書」という。)を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。

  一 所得税法第百七十二条第一項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額

  二 所得税法第百七十二条第一項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額

  三 第一号に掲げる防衛特別所得税の額から前号に掲げる防衛特別所得税の額を控除した金額

  四 その者が所得税法第百七十一条に規定する退職手当等について同条の選択をする場合には、次に掲げる事項

   イ 所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額

   ロ 所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき防衛特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額を含む。)

   ハ イに掲げる防衛特別所得税の額からロに掲げる防衛特別所得税の額を控除した金額

  五 第一号及び前号イに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 6 所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書を提出する者は、その年分の当該申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。

  一 所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額

  二 所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき防衛特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第五条の九の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額を含む。)

  三 前号に掲げる防衛特別所得税の額から第一号に掲げる防衛特別所得税の額を控除した金額

  四 第一号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 7 第三項の規定は、その年分の防衛特別所得税に係る第五項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは前項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは更正請求書について準用する。この場合において、第三項中「確定申告書、修正申告書又は」とあるのは、「所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは同法第百七十三条第一項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは」と読み替えるものとする。

  (申告による納付等)

 第五条の十五 前条第一項の規定による防衛特別所得税申告書を提出した者は、当該防衛特別所得税申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第三号に規定する源泉徴収特別税額があり、かつ、同項第四号に規定する予納特別税額がない場合には、同項第三号に掲げる金額とし、同項第四号に規定する予納特別税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)があるときは、当該金額に相当する防衛特別所得税を当該防衛特別所得税申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。

 2 前項の規定により防衛特別所得税を納付する場合(国税通則法第三十五条第二項の規定により防衛特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第百二十八条から第百三十条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該防衛特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。

 3 前項の規定及び復興財確法第十八条第二項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の納付があった場合においては、同条第三項の規定にかかわらず、その納付額を前項の規定及び同条第二項の規定により併せて納付すべき防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。

 4 前条第一項の規定による防衛特別所得税申告書を提出した者が第一項の規定により納付すべき防衛特別所得税の額(第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百三十三条第一項の申請書を提出する場合には、当該防衛特別所得税の額からその申請書に記載した次項の規定による延納を求めようとする防衛特別所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の防衛特別所得税を第一項の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。この場合においては、同法第百三十一条第二項及び第三項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

 5 税務署長は、所得税法第百三十二条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の延納の許可をする場合には、当該延納に係る所得税の額に百分の一を乗じて計算した金額に相当する防衛特別所得税の延納を併せて許可するものとする。

 6 前項の規定による防衛特別所得税の延納の許可及び復興財確法第十八条第五項の規定による復興特別所得税の延納の許可をする場合においては、同条第六項の規定は適用せず、所得税法第百三十二条第二項及び第百三十三条から第百三十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項ただし書中「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税」と、同法第百三十三条第一項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」と、同条第二項中「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同条第四項中「所得税の額及び」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」と、同条第五項及び同法第百三十五条第一項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の十四第一項第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる防衛特別所得税の額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十七条第一項第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる復興特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十六条第一項中「所得税に」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に」と、同項第一号及び第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同法第百三十七条中「所得税に」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に」と、「所得税の額」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」とする。

 7 所得税法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書の提出期限までに当該防衛特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、当該国外転出の日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の二第一項に規定する帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第百三十七条の二(第一項及び第二項を除く。)の規定を準用する。

 8 前項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の二第二項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

 9 所得税法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税については、政令で定めるところにより当該防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書の提出期限までに当該防衛特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は同項に規定する受贈者帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、同条(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。

 10 所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税については、政令で定めるところにより当該防衛特別所得税の額に相当する担保を供し、かつ、当該防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書の提出期限までに同項に定めるところにより国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続人帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第百三十七条の三(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。

 11 前二項に規定する贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の三第三項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「五年」とあるのは、「十年」とする。

 12 前条第五項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第三号に掲げる金額(同項第四号ハに掲げる金額がある場合には、同項第三号に掲げる金額と同項第四号ハに掲げる金額との合計額)に相当する防衛特別所得税を当該申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。

 13 前項の規定により防衛特別所得税を納付する場合(国税通則法第三十五条第二項の規定により防衛特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第百七十二条第三項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該防衛特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。

 14 第三項の規定は、前項の規定及び復興財確法第十八条第十三項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の納付があった場合について準用する。この場合において、第三項中「同条第三項」とあるのは「同条第十四項において準用する同条第三項」と、「前項の規定及び同条第二項」とあるのは「第十三項の規定及び同条第十三項」と読み替えるものとする。

 15 第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

 第五条の十六 防衛特別所得税申告書の提出があった場合において、当該防衛特別所得税申告書に第五条の十四第二項第一号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該防衛特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する防衛特別所得税を還付する。

 2 前項の場合において、同項の防衛特別所得税申告書に記載された第五条の十四第二項第一号に規定する源泉徴収特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

 3 防衛特別所得税申告書の提出があった場合において、当該防衛特別所得税申告書に第五条の十四第二項第二号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該防衛特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。

 4 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の防衛特別所得税申告書に係る年分の予納特別税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

 5 前各項(第二項を除く。)の規定により還付する防衛特別所得税は、所得税法第百三十八条又は第百三十九条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。

 6 前項の規定及び復興財確法第十九条第五項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の還付があった場合においては、同条第六項の規定にかかわらず、その還付額を前項の規定及び同条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。

 7 所得税法第百三十八条第三項及び第四項並びに第百三十九条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項、第三項及び第四項の規定により還付する防衛特別所得税について準用する。

 8 第五条の十四第六項の規定による申告書の提出があった場合には、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、同項第三号に掲げる金額に相当する防衛特別所得税を還付する。

 9 前項の場合において、同項の申告書に記載された第五条の十四第六項第二号に掲げる防衛特別所得税の額(第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

 10 第八項の規定により還付する防衛特別所得税は、所得税法第百七十三条第二項の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。

 11 第六項の規定は、前項の規定及び復興財確法第十九条第十項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の還付があった場合について準用する。この場合において、第六項中「同条第六項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第六項」と、「前項の規定及び同条第五項」とあるのは「第十項の規定及び同条第十項」と読み替えるものとする。

 12 所得税法第百七十三条第四項の規定は、第八項の規定により還付する防衛特別所得税について準用する。

 13 第六項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (青色申告)

 第五条の十七 所得税法第百四十三条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている者は、防衛特別所得税申告書及び防衛特別所得税申告書に係る修正申告書(次項において「防衛特別所得税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。

 2 個人が所得税法第百五十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同項各号に定める年分以後の各年分の防衛特別所得税につきその個人が前項の規定により青色の申告書により提出した防衛特別所得税申告書等は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する防衛特別所得税申告書等をいう。)以外の申告書とみなす。

  (期限後申告及び修正申告等の特例)

 第五条の十八 所得税法第百五十一条の二(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の二第一項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る防衛特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。

 2 所得税法第百五十一条の三(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の三第一項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る防衛特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。

 3 所得税法第百五十一条の四(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の四第一項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第二項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る防衛特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じたときについて準用する。

 4 所得税法第百五十一条の五第一項、第四項及び第五項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第五条の十四第一項の規定による申告書の提出期限後に同法第百五十一条の五第一項の規定に該当して同項の規定による期限後申告書を提出すべき者が、第五条の十四第一項の規定による申告書を提出すべき場合について準用する。

 5 所得税法第百五十一条の五第六項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十一条の五第一項から第三項までの規定により申告書を提出するこれらの規定に規定する居住者の相続人が提出すべき防衛特別所得税申告書について準用する。

 6 所得税法第百五十一条の六(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が増加し、又は減少したことに基因して、当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る防衛特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合について準用する。

  (更正の請求の特例)

 第五条の十九 所得税法第百五十二条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十二条に規定する各種所得の金額につき同条に規定する事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号の事由が生じた場合について準用する。

 2 所得税法第百五十三条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、個人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第五条の十四第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときについて準用する。

  一 確定申告書に記載すべき所得税法第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に掲げる金額

  二 防衛特別所得税申告書に記載すべき第五条の十四第一項第一号から第四号まで又は第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額

 3 所得税法第百五十三条の二(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の二第一項に規定する国外転出の日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額につき同法第六十条の二第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)、第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第十項の規定の適用があることにより、当該年分の防衛特別所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

  一 第五条の十四第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

  二 第五条の十四第二項第一号又は第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

 4 所得税法第百五十三条の三(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の三第一項に規定する贈与、相続又は遺贈による移転をした日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額につき同法第六十条の三第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)、第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第十一項の規定の適用があることにより、当該年分の防衛特別所得税につき前項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

 5 所得税法第百五十三条の四(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の四第一項に規定する有価証券等の譲渡又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をした日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同条第一項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第二項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該年分の防衛特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

 6 所得税法第百五十三条の五(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、相続の開始の日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該年分の防衛特別所得税につき第三項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

 7 所得税法第百五十三条の六の規定は、同条に規定する国外転出の日の属する年分の防衛特別所得税申告書を提出した者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該防衛特別所得税申告書に係る第五条の十四第一項第二号に掲げる防衛特別所得税の額の計算において第五条の十一第一項の規定により控除される金額につき同法第九十五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第九十五条第一項の規定の適用があることにより、当該年分の防衛特別所得税につき第三項第一号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

  (更正及び決定)

 第五条の二十 防衛特別所得税及び所得税に係る更正又は決定は、年分が同一であるこれらの税に係る更正又は決定に併せて行わなければならない。

 2 所得税法第百五十五条第二項(同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、同項の規定により更正通知書(同項に規定する更正通知書をいう。)にその理由を付記して行う所得税の更正と併せて行う防衛特別所得税の更正について準用する。

  (更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)

 第五条の二十一 個人の各年分の防衛特別所得税につき更正(当該防衛特別所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第三項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第五条の十四第二項第一号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する防衛特別所得税を還付する。

 2 前項の場合において、同項の規定による還付金の額の計算の基礎となった第五条の十四第二項第一号に規定する源泉徴収特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

 3 個人の各年分の防衛特別所得税につき更正等があった場合において、その更正等により第五条の十四第二項第二号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。

 4 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する年分の予納特別税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

 5 前各項(第二項を除く。)の規定により防衛特別所得税を還付する場合において、所得税法第百五十九条又は第百六十条(これらの規定を同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税があるときは、当該防衛特別所得税は、当該所得税に併せて還付するものとする。

 6 前項の規定及び復興財確法第二十三条第五項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の還付があった場合においては、同条第六項の規定にかかわらず、その還付額を前項の規定及び同条第五項の規定により併せて還付する防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。

 7 所得税法第百五十九条第三項及び第四項並びに第百六十条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項、第三項及び第四項の規定により還付する防衛特別所得税について準用する。

 8 第六項の規定により還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (課税標準の端数計算等)

 第五条の二十二 この節の規定により課する防衛特別所得税(附帯税を除く。次項及び第三項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 2 この節の規定により納付すべき防衛特別所得税の確定金額の端数計算、復興財確法第四章第二節の規定により納付すべき復興特別所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の確定金額の端数計算並びに当該防衛特別所得税及び復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。同項において同じ。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条及び復興財確法第二十四条第二項の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 3 この節の規定及び復興財確法第四章第二節の規定により還付すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税に係る還付金等(国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等をいう。次条第一項及び第五条の二十九第三項において同じ。)の額の端数計算については、復興財確法第二十四条第三項の規定にかかわらず、防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。

 4 この節の規定及び復興財確法第四章第二節の規定により納付すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税に係る附帯税並びにこれらの附帯税の免除に係る金額(以下この条及び第五条の二十九第三項において「附帯税等」という。)の計算については、復興財確法第二十四条第四項の規定にかかわらず、その計算の基礎となるべきその年分の防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の合計額によって行い、算出された附帯税等をその計算の基礎となった防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する金額を防衛特別所得税、復興特別所得税又は所得税に係る附帯税等の額とする。

 5 この節の規定及び復興財確法第四章第二節の規定により還付すべき防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税に係る還付加算金の計算については、復興財確法第二十四条第五項の規定にかかわらず、その年分の防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る還付金の合計額又は防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の合計額によって行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となった防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る還付金の額又は防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の額にそれぞれ按分した額に相当する金額を防衛特別所得税、復興特別所得税又は所得税に係る還付加算金の額とする。

 6 前二項の規定により防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に係る附帯税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。

 7 第四項又は第五項の規定により按分された額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (充当の特例)

 第五条の二十三 還付金等又は還付加算金を未納の防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に充当するときは、復興財確法第二十五条第一項の規定にかかわらず、これらの税に併せて充当しなければならない。

 2 前項の規定による充当があった場合においては、その充当に係る金額を納付すべき防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の充当があったものとする。

 3 前項の規定により充当があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第三節 法人の納税義務

  (法人に係る防衛特別所得税の課税標準)

 第五条の二十四 法人に対して課する防衛特別所得税の課税標準は、その法人の基準所得税額とする。

  (法人に係る防衛特別所得税の税率)

 第五条の二十五 法人に対して課する防衛特別所得税の額は、その法人の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。

     第四節 源泉徴収

  (源泉徴収義務等)

 第五条の二十六 所得税法第四編第一章から第六章まで並びに租税特別措置法第三条の三第三項、第六条第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第三十七条の十四第八項、第四十一条の九第三項、第四十一条の十二第三項、第四十一条の十二の二第二項から第四項まで及び第四十一条の二十二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(令和九年一月一日以後に行うべきものに限る。)の際、防衛特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。第五条の二十八第一項において同じ。)までに、当該防衛特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。

 2 前項の規定により徴収すべき防衛特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額(第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額がある場合には、同項の規定による控除をしないで計算した所得税の額)に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。

 3 前二項並びに復興財確法第二十八条第一項及び第二項の場合において、第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項各号に定める金額のうち同条第一項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額があるときは、復興財確法第二十八条第三項の規定にかかわらず、当該金額は、第一項の規定及び同条第一項の規定により当該所得税と併せて徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額を限度として当該合計額から控除するものとする。

 4 前項の規定の適用がある場合における第五条の九、第五条の十四及び前条の規定の適用については、第五条の九中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(所得税法第百七十条の規定及び第五条の二十六第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」と、第五条の十四第一項第三号中「金額。」とあるのは「金額とし、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(同法第八条の五第一項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る第五条の二十六第三項の規定により控除された金額に相当する金額及び第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち防衛特別所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、前条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(次条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」とする。

 5 第三項の規定の適用がある場合における復興財確法第十三条、第十七条及び第二十七条の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「、第五条の九」とあるのは「、復興財確法第十三条」と、「及び第五条の二十六第三項」とあるのは「及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の二十六第三項」と、「第五条の十四第一項第三号」とあるのは「復興財確法第十七条第一項第三号」と、「係る」とあるのは「係る我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」と、「第五条の三十一第一項」とあるのは「同法第五条の三十一第一項」と、「適用される同法」とあるのは「適用される租税特別措置法」と、「防衛特別所得税」とあるのは「復興特別所得税」と、「、前条」とあるのは「、復興財確法第二十七条」と、「次条第三項」とあるのは「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十六第三項」と読み替えるものとする。

 6 次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)の際、当該還付をする所得税の額に百分の一を乗じて計算した金額に相当する防衛特別所得税を、当該所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。

  一 租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項又は第三十七条の十一の六第七項の規定 これらの規定により令和九年一月一日以後に行うべき還付

  二 租税特別措置法第四十一条の十二第五項又は第六項の規定 これらの規定により令和九年一月一日以後に発行された同条第七項に規定する割引債について行うべき還付

 7 租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項の規定により、同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付をすべき者は、前項の規定並びに復興財確法第二十八条第五項及び第六項の規定にかかわらず、その還付(租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項の規定により令和九年一月一日以後に行うべき還付に限る。)の際、当該所得税と併せて既に徴収した防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額が、租税特別措置法第三十七条の十一の六第六項の規定を適用して計算した同法第九条の三の二第一項の規定により徴収すべき所得税と併せて徴収すべき防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する防衛特別所得税及び復興特別所得税を、当該還付をすべき所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。

 8 所得税法第二百十五条(租税特別措置法第四十一条の二十二第二項第一号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる場合には、当該所得税の額につき第一項の規定による防衛特別所得税の徴収が行われたものとみなす。

 9 所得税法第四編第七章の規定は、第一項の規定により徴収して納付すべき防衛特別所得税について準用する。

 10 前各項の規定並びに復興財確法第二十八条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、同条第九項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の百二・一分の一に相当する額の防衛特別所得税、百二・一分の一・一に相当する額の復興特別所得税及び百二・一分の百に相当する額の所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。

 11 第一項の規定若しくは復興財確法第二十八条第一項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収及び納付があった場合(当該所得税について第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定の適用があった場合に限る。)又は第七項の規定による防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の還付があった場合においては、前項の規定及び復興財確法第二十八条第十項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をした額を第一項若しくは第七項の規定又は同条第一項の規定により併せて徴収及び納付又は還付をすべき防衛特別所得税の額、復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。

 12 第六項及び第七項の規定による還付の手続、前二項の規定により徴収及び納付又は還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)

 第五条の二十七 居住者に対して支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次条第一項において「給与等」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず、当該各号に定める金額とすることができる。この場合において、復興財確法第二十九条第一項の規定は、適用しない。

  一 所得税法第百八十五条第一項又は第百八十六条第一項の規定による所得税の額並びに当該所得税に係る前条第二項に規定する防衛特別所得税の額及び復興財確法第二十八条第二項に規定する復興特別所得税の額 所得税法別表第二から別表第四までに定める金額並びにこの法律に定める防衛特別所得税の額及び復興財確法に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額

  二 所得税法第百八十九条第一項の規定により計算した所得税の額並びに当該所得税に係る前条第二項に規定する防衛特別所得税の額及び復興財確法第二十八条第二項に規定する復興特別所得税の額 所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法並びにこの法律に定める防衛特別所得税の額及び復興財確法に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法により計算した金額

 2 前条第十項及び第十二項の規定は、前項に規定する金額による所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付があった場合について準用する。

 3 第一項に規定する金額による所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付が行われる場合においては、復興財確法第三十五条及び第三十六条の規定の適用については、復興財確法第三十五条第一項及び第三十六条第一項中「から第三十条まで」とあるのは、「若しくは第三十条又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十七」とする。

 4 財務大臣は、第一項第一号の表又は同項第二号の方法を定めたときは、これを告示する。

  (年末調整)

 第五条の二十八 所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者が、同条に規定する居住者に対してその年最後に支払う給与等につき所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を徴収する場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額に比し過不足があるときは、復興財確法第三十条第一項の規定にかかわらず、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収して当該所得税の法定納期限までに国に納付しなければならない。

  一 所得税法第百八十三条第一項の規定、第五条の二十六第一項の規定及び復興財確法第二十八条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

  二 所得税法第百九十条第二号に掲げる税額(租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した後の税額。以下この号において「対象額」という。)、対象額に百分の一を乗じて計算した防衛特別所得税の額及び対象額に百分の一・一を乗じて計算した復興特別所得税の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)

 2 前項の規定による充当又は納付が行われる場合においては、所得税法第百九十一条から第百九十三条までの規定並びに復興財確法第三十五条及び第三十六条の規定の適用については、所得税法第百九十一条中「前条の場合」とあるのは「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(次条において「特別措置法」という。)第五条の二十八第一項(年末調整)の場合」と、「同条」とあるのは「同項」と、「所得税」とあるのは「所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税」と、同法第百九十二条第一項中「第百九十条」とあるのは「特別措置法第五条の二十八第一項」と、「同条に」とあるのは「同項に」と、「同条の」とあるのは「第百九十条(年末調整)に規定する」と、同条第二項中「第百九十条に」とあるのは「特別措置法第五条の二十八第一項に」と、「同条の居住者」とあるのは「第百九十条に規定する居住者」と、「、第百九十条」とあるのは「、特別措置法第五条の二十八第一項」と、同項第一号中「及び第百九十条」とあるのは「の規定、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)及び第五条の二十八第一項の規定並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次号において「復興財確法」という。)第二十八条第一項(源泉徴収義務等)」と、「の額」とあるのは「、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「の規定」とあるのは「の規定、特別措置法第五条の二十六第一項の規定及び復興財確法第二十八条第一項の規定」と、「の額」とあるのは「、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額」と、復興財確法第三十五条第一項及び第三十六条第一項中「から第三十条まで」とあるのは「若しくは第二十九条又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十八」とする。

 3 第五条の二十六第十項及び第十二項の規定は、第一項又は前項の規定により読み替えて適用される所得税法第百九十一条若しくは第百九十二条の規定による所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の充当若しくは納付又は還付若しくは徴収があった場合について準用する。

  (源泉徴収に係る防衛特別所得税の課税標準の端数計算等)

 第五条の二十九 源泉徴収に係る防衛特別所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第百十八条の規定は、適用しない。

 2 源泉徴収に係る防衛特別所得税の確定金額の端数計算、源泉徴収に係る復興特別所得税(附帯税を除く。)の確定金額の端数計算並びに当該防衛特別所得税及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第百十九条及び復興財確法第三十一条第二項の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 3 第五条の二十二第三項から第七項までの規定は源泉徴収に係る防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の還付金等、附帯税等又は還付加算金の計算について、第五条の二十三の規定は還付金等又は還付加算金を未納の源泉徴収に係る防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に充当する場合について、それぞれ準用する。

     第五節 雑則

  (当該職員の質問検査権等)

 第五条の三十 国税通則法第七十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、防衛特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。

 2 国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二第一項の規定による防衛特別所得税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。

  (防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

 第五条の三十一 この章の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法第四十五条第一項

額は、

額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(第二号において「復興財確法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、

所得税法第四十五条第一項第二号

所得税(

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税(

 

の規定

(これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十五第四項及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに同条第六項の規定により適用する場合並びに復興財確法第十八条第四項及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定

 

所得税の額

所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額

所得税法第四十五条第一項第三号

所得税

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税

所得税法第九十三条第一項

係る所得税の額

係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

その

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、その

所得税法第九十五条第二項

の控除限度額と

の控除限度額、復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額及び防衛特別所得税控除限度額として政令で定める金額と

 

ときは

ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず

所得税法第百五十三条

)又は

)若しくは

 

掲げる金額につき

掲げる金額又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二第八号(定義)に規定する防衛特別所得税申告書に記載すべき同法第五条の十四第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき

所得税法第百六十五条の五の三第一項

係る所得税の額

係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

控除限度額

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、控除限度額

所得税法第百六十五条の六第二項

の控除限度額と

の控除限度額、復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額及び防衛特別所得税控除限度額として政令で定める金額と

 

ときは

ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず

所得税法第百七十六条第三項

所得税(

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税(

 

)の額は

)の額の合計額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず

 

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

所得税法第百七十六条第四項

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

所得税法第百八十条の二第三項

所得税(

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税(

 

)の額は

)の額の合計額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず

 

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

所得税法第百八十条の二第四項

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

租税特別措置法第八条の四第三項第四号

同法第九条の六第三項

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第三項

 

同法第九条の六の二第三項

特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第三項

 

同法第九条の六の三第三項

特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第三項

 

同法第九条の六の四第三項

特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第三項

 

及び当該

並びに当該

 

係る同法

係る特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法

 

所得税の額に

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額に

 

という。)(

という。)並びに特別措置法第五条の二十六第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定防衛調整対象外国税相当額」という。)(

 

その年分の所得税の額及び同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法

 

特定調整外国税相当額(」

特定調整外国税相当額及び特定防衛調整対象外国税相当額(」と、「控除限度額」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、控除限度額」

 

同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第三項

租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第三項

租税特別措置法第九条の三の二第三項

、当該

、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、当該

 

同項

第一項

租税特別措置法第九条の三の二第三項第一号

の額

、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

租税特別措置法第九条の三の二第六項

所得税法

所得税法及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)

 

は、同法

は、所得税法

 

及び当該上場株式等の配当等に係る同法

並びに当該上場株式等の配当等に係る我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法

 

に相当する

に相当する金額及び特別措置法第五条の二十六第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する

 

)のうち所得税の額

)のうち所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

租税特別措置法第九条の三の二第七項

(租税特別措置法

(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法

 

に相当する

に相当する金額及び特別措置法第五条の二十六第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する

 

の額

、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

「租税特別措置法

「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法

租税特別措置法第九条の六第一項

政令

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令

 

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

租税特別措置法第九条の六第三項及び第四項

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

租税特別措置法第九条の六の二第一項

政令

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令

 

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

租税特別措置法第九条の六の二第三項及び第四項

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

租税特別措置法第九条の六の三第一項

政令

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令

 

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

租税特別措置法第九条の六の三第三項及び第四項

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

租税特別措置法第九条の六の四第一項

政令

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令

 

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

租税特別措置法第九条の六の四第三項及び第四項

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

租税特別措置法第三十九条第四項

所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号

所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第五条の十九第三項各号

租税特別措置法第三十九条第四項第二号

第百五十一条の三第一項

第百五十一条の三第一項(特別措置法第五条の十八第二項において準用する場合を含む。)

 

同法第百五十三条の三第一項

所得税法第百五十三条の三第一項(特別措置法第五条の十九第四項において準用する場合を含む。)

租税特別措置法第三十九条第四項第三号

同項

同項(特別措置法第五条の十八第六項において準用する場合を含む。)

 

同法第百五十三条の五

所得税法第百五十三条の五(特別措置法第五条の十九第六項において準用する場合を含む。)

租税特別措置法第四十条第三項

所得税

所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税

租税特別措置法第四十条第四項第一号

及び

並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた

 

所得税(当該所得税

所得税及び防衛特別所得税(これらの税

 

当該所得税を

これらの税を

租税特別措置法第四十条第四項第三号

所得税が

所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税が

 

その他

、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第三章の二(第五条の四、第五条の七及び第六節を除く。)その他

租税特別措置法第四十条第四項第四号

所得税

所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税

租税特別措置法第四十条第四項第五号

所得税

所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税

 

租税特別措置法

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法

租税特別措置法第四十条第二十項

の額

の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額

 

、同項の

、同項の規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の

租税特別措置法第四十条第二十二項

所得税の

所得税及び防衛特別所得税の

租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項各号、第二十三項及び第二十五項

所得税

所得税及び防衛特別所得税

租税特別措置法第四十条の三の三第二十六項

ときは

ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず

 

同項

第一項

 

所得税に係る延滞税

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る延滞税

租税特別措置法第四十条の三の四第一項

には

には、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず

 

所得税の額(

所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額(

 

及び当該所得税の額に係る同法

並びに当該所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額に係る国税通則法

 

所得税の額以外

所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額以外

租税特別措置法第四十条の三の四第五項第三号から第五号まで、第六項及び第七項

所得税

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税

租税特別措置法第四十一条の十九第三項

次の

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、次の

 

所得税の額

所得税並びに当該所得税に係る防衛特別所得税及び復興特別所得税の額

租税特別措置法第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号

、法人税

、防衛特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税

租税特別措置法第九十三条第一項

にかかわらず

及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(第一号において「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず

租税特別措置法第九十三条第一項第一号

場合

場合、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十五第四項及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに同条第六項の規定により適用する場合並びに復興財確法第十八条第四項及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第二項

政府は

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず、政府は

 

同法第百八十三条

所得税法第百八十三条、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この条において「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項

 

同条

これら

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第三項

政府は

復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず、政府は

 

同法第二百三条の二

所得税法第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項

 

同条

これら

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第四項

政府は

復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず、政府は

 

同項

所得税法第二百四条第一項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第五項

政府は

復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず、政府は

 

同項又は同法

所得税法第七十一条第一項又は

 

又は第二百四条第一項

及び第二百四条第一項の規定、特別措置法第五条の二十六第一項の規定並びに復興財確法第二十八条第一項

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第六項

第百八十三条

第百八十三条、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項

 

同条

これら

 

同法

所得税法

 

申告書

申告書並びにこれらの申告書に併せて提出する特別措置法第五条の二第八号に規定する防衛特別所得税申告書及び復興財確法第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書

 

第百九十条

第百九十条の規定並びに特別措置法第五条の二十八第一項

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第七項

又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十七条第二項第一号

、特別措置法第五条の十四第二項第一号若しくは第二号又は復興財確法第十七条第二項第一号

 

又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十三条

、特別措置法第五条の二十一の規定又は復興財確法第二十三条

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下この条及び第四十三条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三条第一項

所得税法及び

所得税法、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)及び

 

、地方税法

、特別措置法第三章の二(第五条の七第一項を除く。)、地方税法

外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項

租税特別措置法

令和九年一月一日以後に発行された租税特別措置法

 

の全部又は一部を還付する

(以下この項において「所得税相当額」という。)の全部又は一部と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額(次項前段又は同条第六項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する

外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項

の全部又は一部を還付する

(以下この項において「所得税相当額」という。)の全部又は一部と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額(前項前段又は同条第六項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する

外国居住者等所得相互免除法第二十二条第一項

同法第四編第五章

同法第四編第五章及び特別措置法第五条の二十六第一項

 

係る所得税

係る所得税及び防衛特別所得税

 

申告書を

申告書と第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき同項の規定により併せて徴収された又は徴収されるべき防衛特別所得税の額(以下この条において「対象源泉徴収防衛特別税額」という。)並びに当該対象源泉徴収防衛特別税額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した申告書とを併せて

外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項

を還付する

及び対象源泉徴収防衛特別税額に相当する防衛特別所得税を併せて還付する。この場合において、当該所得税に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定による同条第一項の規定により読み替えて適用される前項に規定する対象源泉徴収特別税額に相当する復興特別所得税の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の十六第六項の規定を準用する

外国居住者等所得相互免除法第二十二条第三項

同項

特別措置法第五条の十六第六項中「前項の規定及び同条第五項」とあるのは、「第五条の三十一第一項及び復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第二項前段」と読み替えるものとし、前項

 

。)の

。)又は対象源泉徴収防衛特別税額の

外国居住者等所得相互免除法第二十五条

第四編第五章

第四編第五章及び特別措置法第五条の二十六第一項

 

同項各号

第二十三条第一項各号

外国居住者等所得相互免除法第三十三条第一項

を支給する

と当該納付された金額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額に相当する給付金(以下この条において「防衛特別所得税過誤納相当額」という。)とを併せて支給するものとし、当該特別過誤納金に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項本文の規定により復興特別所得税過誤納相当額(同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する復興特別所得税過誤納相当額をいう。以下この条において同じ。)の支給があつた場合においては復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項本文において準用する復興財確法第二十八条第九項の規定にかかわらず特別措置法第五条の二十六第十項の規定を、特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額の計算並びに特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額を未納の源泉徴収に係る防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に充当する場合については復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項本文において準用する復興財確法第三十一条第三項の規定にかかわらず特別措置法第五条の二十九第三項の規定を、それぞれ準用する

外国居住者等所得相互免除法第三十三条第二項

特別過誤納金

特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額

 

給付金

給付金及び当該給付金の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する給付金

 

ときは

ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず

外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項

特別過誤納金、

特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額、復興特別所得税過誤納相当額、

 

場合には、次の

場合には、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、次の

外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項第一号及び第二号

特別過誤納金

特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額

外国居住者等所得相互免除法第三十三条第五項

特別過誤納金

特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額

外国居住者等所得相互免除法第三十三条第六項

第一項の特別過誤納金

第一項の特別過誤納金及び防衛特別所得税過誤納相当額

 

特別過誤納金又は

特別過誤納金及び防衛特別所得税過誤納相当額又は

外国居住者等所得相互免除法第三十三条第七項

までの特別過誤納金

までの特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額

 

規定する特別過誤納金

規定する特別過誤納金及び防衛特別所得税過誤納相当額

外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項

第六十七条の十八第一項」と、「

第六十七条の十八第一項」と、「ときは」とあるのは「ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十七条第一項において準用するこの条の規定は適用せず」と、「同法

 

「第四十条の三の三第一項

「租税特別措置法第四十条の三の三第一項

 

所得税に係る延滞税

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る延滞税

 

前条第一項中

前条第一項中「ときは、」とあるのは「ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項において準用するこの項の規定は適用せず、」と、

 

所得税の額

所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額

外国居住者等所得相互免除法第三十七条第二項

所得税又は

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税又は

 

所得税の額

所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額

 

所得税に係る延滞税

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る延滞税

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この条及び第四十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第三条第一項

所得税を

所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税を

 

とする

とし、当該免税対象の役務提供対価につきこれらの規定により徴収して納付すべき所得税の額については、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項の規定の適用があるものとする

租税条約等実施特例法第三条第二項

を還付する

(以下この項において「所得税相当額」という。)と当該所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額に相当する金額とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する

租税条約等実施特例法第三条第三項

所得税がある

所得税及び当該所得税につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収すべき防衛特別所得税がある

 

前項

特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される前項前段

 

所得税が国に

所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき防衛特別所得税が国に

租税条約等実施特例法第三条の三第一項

租税特別措置法

令和九年一月一日以後に発行された租税特別措置法

 

所得税の

所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の

 

の全部又は一部を還付する

(以下この項において「所得税相当額」という。)の全部又は一部と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額(次項前段又は同条第六項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する

租税条約等実施特例法第三条の三第二項

所得税の

所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の

 

の全部又は一部を還付する

(以下この項において「所得税相当額」という。)の全部又は一部と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額(前項前段又は同条第六項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する

租税条約等実施特例法第五条の二の二第五項

を還付する

(以下この項において「所得税相当額」という。)と当該所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する

租税条約等実施特例法第六条

同法

同法、特別措置法

 

除く。)、

除く。)、特別措置法第三章の二(第五条の七第一項を除く。)、

復興財確法第十三条の二第一項

第三十三条第一項

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項

復興財確法第十三条の二第二項

第三十三条第一項

特別措置法第五条の三十一第一項

復興財確法第十三条の二第三項

第三十三条第一項

特別措置法第五条の三十一第一項

 

同法

所得税法

復興財確法第二十八条第二項

第三十三条第一項

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項

国税通則法第二条第二号

及び

及び防衛特別所得税並びに

国税通則法第二条第八号

所得税法

所得税法、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)

国税通則法第十五条第二項第一号及び第二号

所得税

所得税及び防衛特別所得税

国税通則法第十五条第三項第一号

(以下「予定納税に係る所得税」

及び特別措置法第五条の十三(予定納税)の規定により納付すべき防衛特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」

国税通則法第二十一条第二項、第三十条第二項及び第三十三条第二項

所得税

所得税、防衛特別所得税

国税通則法第三十七条第一項

予定納税に係る所得税

予定納税に係る所得税等

国税通則法第四十三条第二項

所得税

所得税、防衛特別所得税

国税通則法第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号

予定納税に係る所得税

予定納税に係る所得税等

国税通則法第六十五条第三項第二号

加算した金額

加算した金額(特別措置法第五条の十一(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第五条の十四第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額)

 

所得税、

所得税、防衛特別所得税、

国税通則法第七十条第五項第三号

所得税(当該所得税

所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税(これらの税

 

国外転出等特例の適用がある場合の所得税

国外転出等特例の適用がある場合の所得税等

国税通則法第七十三条第三項

国外転出等特例の適用がある場合の所得税

国外転出等特例の適用がある場合の所得税等

国税通則法第八十五条第一項及び第八十六条第一項

所得税

所得税、防衛特別所得税

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第六条第一項

所得税(

所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税(

 

国外財産に係る所得税

国外財産に係る所得税等

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第二項第一号

所得税

所得税及び防衛特別所得税

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第三項

国外財産に係る所得税

国外財産に係る所得税等

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第四項第一号

所得税

所得税及び防衛特別所得税

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第六項及び第七項

国外財産に係る所得税

国外財産に係る所得税等

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条の三第一項

所得税(

所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税(

 

財産債務に係る所得税

財産債務に係る所得税等

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条の三第二項

財産債務に係る所得税

財産債務に係る所得税等

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十一条の二

所得税の額

所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額

法人税法第六十九条の二第一項

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

、政令

、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令

法人税法第百四十二条の六の二

所得税の額

所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額

法人税法第百四十四条の二の二第一項

所得税の額

所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額

 

、政令

、復興財確法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令

地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条の二第一項

法人税法

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この条において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法

 

ときは

ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。次項において「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず

地方法人税法第十二条の二第二項

法人税法

特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法

 

つき同法

つき法人税法

 

ときは

ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず

地方法人税法第十二条の二第四項

法人税法

特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法

 

同法

特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法

相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十四条第二項

所得税

所得税、防衛特別所得税

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の三

及び同法

、同法

 

の合計額

、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「復興財確法」という。)第十四条第一項の政令で定めるところにより計算した金額、同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の十一第一項の政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額の合計額

 

ときは

ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの条の規定にかかわらず

地方税法第三百十四条の八

及び同法

、同法

 

控除限度額並びに

控除限度額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「復興財確法」という。)第十四条第一項の政令で定めるところにより計算した金額、同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十一第一項の政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額並びに

 

ときは

ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの条の規定にかかわらず

地方税法第七百三十四条第三項

第二款

第二款(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

 

同項第二号

前項第二号

地方税法第七百三十六条第三項

第三章第一節(

第三章第一節(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含み、

 2 法人の各事業年度(第六条第十二号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第五条の六第四号イ及びロに掲げる所得(外国法人にあっては、法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては、同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては、同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で第五条の六第五号イ及びロに掲げる所得とする。)につきこの章の規定により課される防衛特別所得税の額がある場合には、当該法人に対する同法の規定の適用については、当該各事業年度における当該防衛特別所得税の額は、当該各事業年度における当該所得に係る同法第六十八条第一項(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額とみなす。この場合において、当該防衛特別所得税の額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 3 第一項に定めるもののほか、所得税及び防衛特別所得税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 国税通則法第七十一条第一項第一号及び第百二十三条第一項の規定の適用については、所得税及び防衛特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。

  二 所得税又は防衛特別所得税に係る国税通則法第九十条第一項に規定する更正決定等(以下この号において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該所得税又は防衛特別所得税と同法第二条第五号に規定する納税者及び年分(源泉徴収に係るこれらの税にあっては、第五条の二十六第一項に規定する法定納期限)が同一である他の防衛特別所得税又は所得税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の防衛特別所得税又は所得税についてされた更正決定等は、当該所得税又は防衛特別所得税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

 4 第一項に定めるもののほか、外国居住者等所得相互免除法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 次に掲げる所得については、第五条の五及び第五条の二十四から第五条の二十六までの規定(ニに掲げる所得及び居住者が支払を受けるホに掲げる所得については、同条の規定)は、適用しない。

   イ 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

   ロ 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

   ハ 外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

   ニ 外国居住者等所得相互免除法第七条第五項に規定する第三国団体対象事業所得、外国居住者等所得相互免除法第十一条第四項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第八項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は外国居住者等所得相互免除法第十九条第五項に規定する第三国団体対象譲渡所得

   ホ 外国居住者等所得相互免除法第七条第六項に規定する特定対象事業所得、外国居住者等所得相互免除法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得、外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第十項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子

  二 前号ニに掲げる所得につき外国居住者等所得相互免除法第七条第七項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第六項、第十五条第十二項又は第十九条第六項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第五条の十四第五項及び第七項並びに第五条の十五第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「同条第十四項」とあるのは「復興財確法第三十三条第四項第二号において準用する復興財確法第十八条第十四項」と、「第十三項の規定及び同条第十三項」とあるのは「第五条の三十一第四項第二号において準用する第十三項の規定及び復興財確法第三十三条第四項第二号において準用する復興財確法第十八条第十三項」と読み替えるものとする。

  三 第一号ニ又はホに掲げる所得につき外国居住者等所得相互免除法第七条第八項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)又は第十八項後段(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を第五条の六第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。

 5 外国居住者等所得相互免除法第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等所得相互免除法第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、防衛特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該防衛特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。

 6 外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項及び第三項の規定は、同条第一項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の防衛特別所得税の額又は非居住者である外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の防衛特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

 7 外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第五条の十九第二項各号に掲げる金額につき外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の防衛特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第五条の十四第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の防衛特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項中「第七条第四項」とあるのは「第七条第四項(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)」と、「同条第四項の表所得税法第百五十三条の項及び法人税法第八十一条の項」とあるのは「同表所得税法第百五十三条の項」と、「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)」とあるのは「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第六項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

 8 外国居住者等所得相互免除法第三十二条第六項の規定は、第六項において準用する同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項の規定又は第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

 9 第一項に定めるもののほか、租税条約等実施特例法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち、限度税率(租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率をいう。以下この号において同じ。)を定める租税条約(租税条約等実施特例法第二条第一号に規定する租税条約をいう。以下この号において同じ。)の規定の適用があるものであって当該相手国居住者等配当等若しくは当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率(ニに掲げる配当等につきそれぞれ適用される限度税率が租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する住民税をも含めて規定されている場合には、同項に規定する控除後限度税率とする。第三号において「適用限度税率」という。)が租税条約等実施特例法第三条の二第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項に規定する所得税法及び租税特別措置法の規定に規定する税率以下であるもの(以下この項において「限度税率適用配当等」という。)又は所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるもの(以下この項において「免除適用配当等」という。)については、第五条の五及び第五条の二十四から第五条の二十六までの規定(ハに掲げる配当等に係るもの及び居住者が支払を受けるニに掲げる配当等に係るものについては、同条の規定)は、適用しない。

   イ 租税条約等実施特例法第三条の二第三項に規定する株主等配当等

   ロ 租税条約等実施特例法第三条の二第五項に規定する相手国団体配当等

   ハ 租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等

   ニ 租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する特定配当等

  二 限度税率適用配当等又は免除適用配当等(前号ハに掲げる配当等に係るものに限る。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出すべき者については、第五条の十四第五項及び第七項並びに第五条の十五第十二項から第十五項までの規定を準用する。この場合において、同条第十四項中「同条第十四項」とあるのは「復興財確法第三十三条第九項第二号において準用する復興財確法第十八条第十四項」と、「第十三項の規定及び同条第十三項」とあるのは「第五条の三十一第九項第二号において準用する第十三項の規定及び復興財確法第三十三条第九項第二号において準用する復興財確法第十八条第十三項」と読み替えるものとする。

  三 限度税率適用配当等又は免除適用配当等(第一号ハ又はニに掲げる配当等に係るものに限る。以下この号において同じ。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十四項後段、第十六項後段、第十八項後段、第二十項後段、第二十二項後段又は第二十四項後段の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該限度税率適用配当等又は免除適用配当等につきこれらの規定により適用限度税率を控除する前の当該規定に規定する税率により計算した所得税の額を第五条の六第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。

 10 租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する合意が行われたことにより、居住者の各年分の防衛特別所得税の額又は相手国居住者等(租税条約等実施特例法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の防衛特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

 11 租税条約等実施特例法第七条第四項(同項の表所得税法第百五十三条の項に係る部分に限る。)の規定は、居住者又は相手国居住者等が第五条の十九第二項各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の防衛特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第五条の十四第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る年分の翌年分以後の各年分の防衛特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。この場合において、同表所得税法第百五十三条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第十項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

 12 租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第十項において準用する同条第一項又は第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

 13 前各項に定めるもののほか、防衛特別所得税に係る所得税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第六節 罰則

 第五条の三十二 偽りその他不正の行為により、第五条の十四第一項第二号に規定する防衛特別所得税の額(第五条の十一の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした防衛特別所得税の額)又は第五条の十四第五項第一号若しくは第四号イに規定する防衛特別所得税の額につき防衛特別所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 前項の免れた防衛特別所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた防衛特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

 3 第一項に規定するもののほか、第五条の十四第一項若しくは第五項又は第五条の十八第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第五条の十八第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第五条の十八第六項において準用する同法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第五条の十四第一項第二号に規定する防衛特別所得税の額(第五条の十一の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした防衛特別所得税の額)又は第五条の十四第五項第一号若しくは第四号イに規定する防衛特別所得税の額につき防衛特別所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた防衛特別所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた防衛特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第五条の三十三 偽りその他不正の行為により、第五条の二十六から第五条の二十八までの規定により徴収されるべき防衛特別所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 前項の免れた防衛特別所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた防衛特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第五条の三十四 第五条の二十六から第五条の二十八までの規定により徴収して納付すべき防衛特別所得税を納付しなかったときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 前項の納付しなかった防衛特別所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかった防衛特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第五条の三十五 正当な理由がなくて第五条の十四第一項若しくは第五項又は第五条の十八第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第五条の十八第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第五条の十八第六項において準用する同法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 第五条の三十六 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第五条の三十第一項において準用する国税通則法第七十四条の二第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  二 第五条の三十第一項において準用する国税通則法第七十四条の二第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 第五条の三十七 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五条の三十二から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 2 前項の規定により第五条の三十二第一項若しくは第三項、第五条の三十三第一項又は第五条の三十四第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

 3 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第六条第一号中「(昭和四十年法律第三十四号)」を削り、同条第十六号中「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削る。

  第十条第一号中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。

  第十六条第一項中「(平成二十六年法律第十一号)」を削る。

  第十七条第一項中「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条及び次条において「復興財確法」という。)第三十三条第一項」及び「復興財確法第三十三条第一項」を「第五条の三十一第一項」に改め、同条第二項中「復興財確法第三十三条第一項」を「第五条の三十一第一項」に改め、同条第四項中「復興財確法第三十三条第一項」を「第五条の三十一第一項」に、「法人税法第百四十四条の二の二第一項」を「同法第百四十四条の二の二第一項」に改める。

  第十八条第一項中「)において」の下に「第五条の三十一第一項、」を加え、「復興財確法」を「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項及び第三項において「復興財確法」という。)」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十三条第一項」を「第五条の三十一第一項、第四十三条第一項」に改める。

  第三十五条第二項中「(令和五年法律第六十九号)」を削る。

  第四十三条第一項の表法人税法第二十六条第一項第三号の項中「令和五年法律第六十九号。」を削り、同表地方法人税法第二十四条の項中「(令和五年法律第六十九号)」を削り、同表租税特別措置法第九条の三の二第七項の項及び租税特別措置法第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の項を削り、同表租税特別措置法第四十二条の十二の六第十八項の項中「及び特別措置法」を「及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)」に改め、同表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第三十六項の項中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」及び「令和五年法律第六十九号。」を削り、同条第十六項中「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下この条において「」及び「」という。)」を削り、同条第十八項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この条において「」を削り、「」という。)第七条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第二十五項中「同条第十八項」を「同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」に、「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第一項」に、「第九項」を「第十項」に改める。

  第五十八条第二項中「防衛特別法人税」を「防衛特別税」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 附則第五十一条の三の規定 令和八年十月一日

  附則第四十四条第四項中「新消費税法」を「消費税法」に改め、「事業者(」の下に「特定少額資産販売事業者(同法第二条第一項第七号の三に規定する特定少額資産販売事業者をいう。次項において同じ。)を除き、」を加え、「、消費税法」を「、同法」に改め、同条第五項中「事業者」の下に「(特定少額資産販売事業者を除く。)」を加える。

  附則第四十五条第一項中「この条及び附則第五十一条の二第四項」を「附則第五十一条の三まで」に改め、同条第三項中「附則第五十一条の二」の下に「及び第五十一条の三」を加える。

  附則第五十一条の二第一項中「適格請求書発行事業者(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法」を「適格請求書発行事業者(消費税法第五十七条の三第三項の規定により同法」に改め、「この条」の下に「及び次条」を加え、「新消費税法第五十七条の二第一項の登録(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法」を「同法第五十七条の二第一項の登録(同法第五十七条の三第三項の規定により同法」に、「含む。)、消費税法」を「含む。次条第一項において同じ。)、同法」に、「新消費税法第三十条から第三十七条までの規定により新消費税法」を「同法第三十条から第三十七条までの規定により同法」に、「消費税法第三十条第二項」を「同条第二項」に、「合計額は、新消費税法第三十条から」を「合計額は、同条から同法」に、「おける新消費税法」を「おける同法」に改め、同条第六項中「翌課税期間中」を「翌課税期間(以下この項において「特例対象課税期間」という。)に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限まで」に、「届出書を提出した日の属する課税期間について同項」を「特例対象課税期間について同法第三十七条第一項」に、「当該課税期間」を「当該特例対象課税期間」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)

 第五十一条の三 消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者である適格請求書発行事業者の令和九年及び令和十年に含まれる各課税期間(同法第五十七条の二第一項の登録、同法第九条第四項の規定による届出書の提出又は同法第十条第一項の規定の適用がなかったとしたならば消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間に限るものとし、前条第一項第二号から第四号までに掲げる課税期間を除く。)については、同法第三十条から第三十七条までの規定により同法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額から控除することができる同条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額は、同条から同法第三十七条までの規定にかかわらず、特別控除税額とすることができる。この場合において、当該特別控除税額は、当該課税期間における同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。

 2 前項に規定する特別控除税額とは、当該適格請求書発行事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(特定少額資産の譲渡(消費税法第二条第一項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの及び同法第七条第一項若しくは第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)の合計額を控除した残額の百分の七十に相当する金額をいう。

 3 第一項の規定の適用を受けようとする適格請求書発行事業者は、消費税法第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)にその旨を付記するものとする。

 4 適格請求書発行事業者の第一項の規定の適用を受ける課税期間における消費税法第九条第七項、第十二条の四第一項及び第三項並びに第四十五条第一項並びに二十七年改正法附則第四十四条第二項の規定の適用については、消費税法第九条第七項並びに第十二条の四第一項及び第三項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の三第一項」と、同法第四十五条第一項第三号中「前章」とあるのは「前章及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の三第一項」と、二十七年改正法附則第四十四条第二項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の三第一項」とする。

 5 第一項の規定の適用を受けた適格請求書発行事業者が、消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を当該適用を受けた課税期間の翌課税期間(以下この項において「特例対象課税期間」という。)に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該特例対象課税期間について同法第三十七条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該届出書を当該特例対象課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

 6 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第五十二条第一項中「事業者(新消費税法」を「事業者(消費税法」に、「課税仕入れ(新消費税法」を「課税仕入れ(同法」に、「改正前の消費税法」を「改正前の同法」に、「一の事業者」を「一の者」に、「新消費税法第三十条第八項第一号ニ」を「同法第三十条第八項第一号ニ」に、「十億円」を「一億円」に、「)を新消費税法」を「)を消費税法」に、「新消費税法第二条第一項第九号の二」を「同法第二条第一項第九号の二」に、「いい、消費税法」を「いい、同法」に改め、「第五条の規定による改正後の同法」を削り、「金額を新消費税法」を「金額を消費税法」に改める。

  附則第五十三条第一項中「同日以後三年を経過する日」を「令和十三年九月三十日」に、「新消費税法」を「消費税法」に、「百分の五十」を「、次の各号に掲げる控除対象課税仕入れの区分に応じ、当該各号に定める割合」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 適用期限の翌日から令和十年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ 百分の七十

  二 令和十年十月一日から令和十二年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ 百分の五十

  三 令和十二年十月一日から令和十三年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ 百分の三十

  附則第五十三条第四項中「おける新消費税法」を「おける消費税法」に、「は、新消費税法」を「は、同法」に、「百分の五十」を「当該控除対象課税仕入れに係る同項各号に掲げる控除対象課税仕入れの区分に応じ当該各号に定める割合」に、「と、新消費税法」を「と、同法」に、「受けるもの」を「受ける同項の控除対象課税仕入れに係るもの」に改める。

第十五条 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第十条のうち租税特別措置法第四十一条の九の次に一条を加える改正規定中「令和九年一月一日から令和十三年十二月三十一日まで」を「令和十二年一月一日から令和十六年十二月三十一日まで」に改める。

  附則第一条第八号ロを次のように改める。

   ロ 削除

  附則第一条第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 第十条中租税特別措置法第四十一条の九の次に一条を加える改正規定 令和十二年一月一日

  附則第十四条第一項及び第三項中「令和八年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に、「令和十年六月三十日」を「令和十一年六月三十日」に改める。

  附則第十六条第二項中「含む。」を「国際最低課税残余額」に改める。

第十六条 所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第一項中「同年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に、「令和十年六月三十日」を「令和十一年六月三十日」に改め、同条第二項第二号中「つき」を「つき、」に、「令和八年新法人税法」を「法人税法」に、「又は外国」を「若しくは外国」に、「こと」を「こと又は前項(第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同法第八十二条の十九第一項第一号若しくは第百四十五条の六第一項第一号に定める金額の計算が行われていること」に改め、同条第三項中「同年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に、「令和十年六月三十日」を「令和十一年六月三十日」に改め、同条第四項第二号中「つき」を「つき、」に、「令和八年新法人税法」を「法人税法」に、「又は外国」を「若しくは外国」に、「こと」を「こと又は前項(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同法第八十二条の十九第一項第二号若しくは第百四十五条の六第一項第二号に定める金額の計算が行われていること」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第七条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第七十条の規定 令和八年五月一日

 二 第四条の規定(同条中国際観光旅客税法第二十七条第一項の改正規定を除く。)及び附則第二十二条の規定 令和八年七月一日

 三 第十四条の規定(同条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定を除く。)及び附則第九十条の規定 令和八年十月一日

 四 次に掲げる規定 令和八年十二月一日

  イ 第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定(同号ロに係る部分を除く。)、同項第三十三号及び第三十四号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第八十六条第一項第一号の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第九条、第十一条第二項から第四項まで、第十二条及び第十三条第二項の規定

  ロ 第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定、同法第二章第三節中第二十九条の四を第二十九条の五とし、第二十九条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十六の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条並びに第四十五条第一項及び第四項の規定

 五 次に掲げる規定 令和九年一月一日

  イ 第一条中所得税法第三十五条に一項を加える改正規定、同法第八十一条第一項の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分を除く。)並びに附則第五条、第八条、第十条、第十一条第一項及び第十三条第一項の規定

  ロ 第七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十五条の二の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十一条の三の十一第四項第六号の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十六の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十一条の十七の改正規定(同条第一項中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同条第二項第七号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分に限る。)並びに同法第七十条の六の八第二項第一号及び第七十条の六の十第二項第一号の改正規定並びに附則第三十三条、第四十二条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条、第四十七条、第六十八条、第九十五条(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十四条の改正規定に限る。)及び第九十八条の規定

  ハ 第十条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項の改正規定

  ニ 第十二条の規定(同条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第七号の改正規定を除く。)及び附則第八十八条の規定

  ホ 第十三条の規定(同条中我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十五項の改正規定を除く。)並びに附則第八十九条第一項及び第九十二条の規定

 六 次に掲げる規定 令和九年四月一日

  イ 第六条の規定(同条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定を除く。)

  ロ 第十条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第四項の表国税徴収法の項の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に、「、領置」を「(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)」に改める部分を除く。)、同法第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定

  ハ 第十一条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十九条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十九条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定及び同項第三号の改正規定並びに附則第八十七条第一項及び第二項の規定

  ニ 附則第二十条第二項から第五項までの規定

 七 次に掲げる規定 令和九年十月一日

  イ 第四条中国際観光旅客税法第二十七条第一項の改正規定

  ロ 第五条の規定(同条中国税通則法第三十四条の六第三項の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第二十三条及び第百二条の規定

  ハ 第六条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)

  ニ 第八条の規定

  ホ 第九条の規定(同条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条に一項を加える改正規定を除く。)

  ヘ 第十条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第九条第一項の改正規定、同法第十条の三の改正規定、同法第十条の三の二の改正規定、同法第十条の三の三の改正規定、同法第十条の四の改正規定、同法第十条の五第九項の改正規定、同法第十一条第四項の表国税徴収法の項の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)及び同法第十三条の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第三項に係る部分を除く。)並びに附則第七十一条の規定

  ト 附則第二十一条の規定

 八 次に掲げる規定 令和十年一月一日

  イ 第七条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第五項」を「第六項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、同法第四十二条の三第三項及び第五項の改正規定(「第三十一条の二第八項」を「第三十一条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号ハの改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第九項」を「第十項」に、「第十一項」を「第十二項」に改める部分に限る。)、同項第十三号及び第十四号の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第十五項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)並びに同条第四項の改正規定並びに附則第三十七条第三項及び第四十五条第三項の規定

  ロ 第十三条中我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十五項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)

 九 次に掲げる規定 令和十年四月一日

  イ 第三条の規定(同条中消費税法別表第二第十一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第十七条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定

  ロ 第五条中国税通則法第七十四条の二の改正規定

  ハ 第七条中租税特別措置法第八十六条の五第十三項の改正規定

  ニ 第九条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条に一項を加える改正規定

  ホ 第十四条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定

 十 次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

  イ 第一条中所得税法第二条第一項第十六号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第二十二条第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法第六十九条第二項の改正規定並びに附則第四条、第六条第一項及び第七条の規定

  ロ 第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分を除く。)、同法第九条の四の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三第三項及び第九項第二号の改正規定、同法第二章第四節第九款の次に一款を加える改正規定、同法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十九第二項の改正規定(同項第七号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分を除く。)並びに同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分を除く。)並びに附則第二十五条、第三十九条及び第四十三条の規定

  ハ 第十二条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第七号の改正規定

 十一 第一条中所得税法第四十八条の二第一項の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分に限る。)並びに同法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十二 次に掲げる規定 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

  イ 第六条中国税徴収法第百五十九条第一項の改正規定(「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分を除く。)

  ロ 第十条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第四項の表国税徴収法の項の改正規定(「、領置」を「(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)」に改める部分に限る。)

 十三 第七条中租税特別措置法第十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第四十二条の五の改正規定、同法第四十二条の十三第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定(「第四十二条の六第三項」を「第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項」に改める部分に限る。) 産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十四 第七条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定、同法第十条の五の五第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十号を同項第九号とする部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「前条第七項」を「第十条の五の五第七項」に改める部分に限る。)、同法第十九条第一項第一号の改正規定(「又は」を「、第十条の五の六又は」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号イの改正規定(「並びに」を「、第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定、同法第四十二条の十二の六第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十六号を同項第十五号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十六号を同項第十五号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「前条第十二項」を「第四十二条の十二の六第十二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十四第一項の表に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(「第七項」の下に「又は第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「若しくは」を「、第四十二条の十二の七第一項若しくは」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「又は」を「、第四十二条の十二の七又は」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に改める部分に限る。)並びに同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定(「並びに」を「、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに」に改める部分に限る。) 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十五 第七条中租税特別措置法第十条の四第一項第一号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定(「前号」を「第九号」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改める部分に限る。)、同項第十六号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十一の二第一項第一号の改正規定、同法第六十二条の三第四項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定(「前号」を「第九号」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改める部分に限る。)及び同項第十六号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。) 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 十六 第七条中租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二の改正規定、同法第三十三条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十三条の六第一項の改正規定(「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十四条第一項第三号の二の改正規定、同法第六十五条第一項第四号の改正規定及び同条第七項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 十七 第七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第九号の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十八 第七条中租税特別措置法第四十一条の十七第一項の改正規定(「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分に限る。) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

 十九 第七条中租税特別措置法第八十条の二の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分及び同条ただし書を削る部分を除く。)並びに附則第六十九条第二項及び第三項の規定 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日

 (勤労学生の定義等に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第二条第一項(第三十二号(ロに係る部分を除く。)、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第二条第一項第三十二号(ロに係る部分を除く。)、第三十三号又は第三十四号の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (給与所得に関する経過措置)

第三条 新所得税法第二十八条の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第二十八条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (譲渡所得に関する経過措置)

第四条 新所得税法第三十三条第三項から第五項までの規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

 (雑所得に関する経過措置)

第五条 新所得税法第三十五条第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用する。

 (暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置)

第六条 新所得税法第四十八条の二第一項の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

2 附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新所得税法第四十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「暗号資産につき」とあるのは、「暗号資産(金融商品取引法第二条第四十九項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき」とする。

 (損益通算に関する経過措置)

第七条 新所得税法第六十九条第二項の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

 (ひとり親控除に関する経過措置)

第八条 新所得税法第八十一条の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (基礎控除に関する経過措置)

第九条 新所得税法第八十六条の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十六条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (確定申告書の添付書類に関する経過措置)

第十条 新所得税法第百二十条第六項及び第七項(これらの規定を所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和九年一月一日以後に令和八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。

 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

第十一条 新所得税法第二百三条の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次項並びに附則第四十四条並びに第四十五条第二項及び第三項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

2 居住者に対し、公的年金等で政令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条第一項において「特定公的年金等」という。)の支払者が令和八年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする場合において、第一号に掲げる所得税の額の合計額が同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し超過額があるときは、その超過額は、同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当しなければならない。

 一 令和八年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税の額の合計額

 二 新所得税法第二百三条の三(第一号イ及び第四号に係る部分に限る。)並びに第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の十五の三(第二項第一号に係る部分に限る。)及び第四十一条の十六の二第三項の規定の適用があるものとした場合における令和八年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収されるべき税額

3 前項の場合において、同項に規定する超過額を令和八年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この項及び次項において「過納額」という。)があるときは、前項に規定する支払者は、その過納額を還付する。

4 過納額の還付の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十二条 前条第二項に規定する支払者が、同項の居住者に対して令和八年十二月一日以後その年最後に支払う特定公的年金等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合における同項から同条第四項までの規定の適用については、同条第二項中「掲げる所得税の額」とあるのは「掲げる所得税及び復興特別所得税の額」と、「掲げる税額」とあるのは「掲げる合計額」と、「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と、同項第一号中「の合計額」とあるのは「及び第十二条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次号において「旧特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「税額」とあるのは「税額及び旧特別措置法第二十八条第一項の規定により徴収されるべき税額の合計額」と、同条第三項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて適用する前二項」とする。

2 第十二条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(附則第八十八条第三項及び第四項において「旧特別措置法」という。)第二十八条第九項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第十一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する前条第二項又は第三項の規定による所得税及び復興特別所得税の充当又は還付があった場合について準用する。

 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第十三条 新所得税法別表第二から別表第四までの規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

2 新所得税法別表第五の規定は、令和八年分の所得税については、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第十四条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(次条及び附則第十六条において「新法人税法」という。)の規定は、内国法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税及び法人(人格のない社団等を含む。)の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。

 (国際最低課税額の計算に関する経過措置)

第十五条 新法人税法第八十二条の三第七項、第十一項及び第十四項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十三条の規定にかかわらず、内国法人の令和八年一月一日以後に開始する対象会計年度について適用する。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度における新法人税法第八十二条の三第七項、第十一項及び第十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第七項

第二項第一号から第三号まで

所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(第十一項及び第十四項において「旧法人税法」という。)第八十二条の二第二項第一号から第三号まで(国際最低課税額)

第十一項

第六項から第九項までの規定は、これらの規定

第七項の規定は、同項

 

のこれらの規定

の同項

 

第一項

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号。以下この項において「改正法」という。)附則第十六条第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)の規定により読み替えられた第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいい、旧法人税法第八十二条の二第一項

 

第六項から第九項までのいずれか

第七項

 

場合(

場合(改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた

 

(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定

の規定

第十四項

第六項から第八項まで及び前三項

第七項及び第十一項

 

第四項に

旧法人税法第八十二条の二第四項に

 

第六項及び第七項中「第二項第一号

第七項中「第八十二条の二第二項第一号

 

「第四項第一号から第三号まで」と、第八項中「第二項第一号イ」とあるのは「第四項第一号イ」と、同項各号中「構成会社等の所在地国における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第十一項中「第六項から第九項までの規定」とあるのは「第六項から第八項までの規定」と、「ついて第六項から第九項まで」とあるのは「ついて第十四項において準用する第六項から第八項まで」と、第十二項中「第二項第一号」とあるのは「第四項第一号」と、前項中「第二項第三号若しくは」とあるのは「第四項第三号若しくは」と、「第二項第三号ハ」とあるのは「第四項第三号ハ」

、「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」

 (特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)

第十六条 新法人税法第百五十条の三第一項から第三項まで及び第七項から第九項までの規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十九条第一項の規定にかかわらず、令和八年一月一日以後に開始する対象会計年度に係る新法人税法第百五十条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等について適用する。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度に係る同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等に係る同項から同条第三項まで及び同条第七項から第九項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。第四項において同じ。)を有する構成会社等である外国法人(以下

(以下

第一項第一号イ

第八十二条の三第二項第一号イ(3)

所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第八十二条の二第二項第一号イ(3)

第一項第一号ロ

又は各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する

を課する

 

第八十二条の三第一項

旧法人税法第八十二条の二第一項

第一項第二号

第八十二条の二第一項(除外会社等に関する特例)、第八十二条の三第六項から第九項まで、第十二項若しくは第十三項(これらの規定(同条第九項を除く。)を同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の十一第四項(国際最低課税残余額)

旧法人税法第八十二条の二第六項から第八項まで、第十一項若しくは第十二項(これらの規定(同条第八項を除く。)を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の三第一項(除外会社等に関する特例)の規定、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十五条(国際最低課税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えられた第八十二条の三第七項(国際最低課税額)(同条第十四項において準用する場合を含む。)

第一項第三号

第八十二条の二第一項

旧法人税法第八十二条の三第一項

第三項

事項及び次項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項

事項

第七項

又は前項の規定の適用を受けるグループ国内最低課税額報告対象法人は、第三項又は前項

は、同項

 

又は当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地

の納税地

第九項

又はグループ国内最低課税額報告対象法人が最初に第一項、第四項

が最初に第一項

 

、グループ国内最低課税額報告事項等又は

又は

 

他の法人又は当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等であつた他の法人

他の法人

 

、第四項、第五項及び

及び

2 前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十六条第二項の規定の適用については、同項中「令和六年新法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法人税法」と、「特例)」」とあるのは「その他」」と、「は、「特例)の規定」とあるのは「は、「」と、「」とする」とあるのは「の規定その他」とする」とする。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により読み替えられた新法人税法第百五十条の三第一項の規定による令和八年一月一日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度に係る同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等の提供に関し必要な事項は、政令で定める。

 (消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第十七条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税法(以下附則第二十一条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、令和十年四月一日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第十九条までにおいて同じ。)及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)並びに同日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに同日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

 (小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)

第十八条 第三条の規定による改正前の消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者の令和十年四月一日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)において、新消費税法が当該課税期間の基準期間(消費税法第二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又は特定期間(消費税法第九条の二第四項に規定する特定期間をいう。次項及び第四項において同じ。)の初日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして計算した当該課税期間の基準期間における課税売上高(新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)又は特定期間における課税売上高(消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。次項及び第四項において同じ。)が千万円を超えるときは、当該事業者の同月一日から当該課税期間の末日までの間に行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項及び附則第二十一条第四項において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。附則第二十一条第四項において同じ。)については、新消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。この場合における消費税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第十一条又は第十二条第一項から第六項まで」とあるのは、「第十一条、第十二条第一項から第六項まで又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十八条第一項」とする。

2 令和十年四月一日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高については、当該基準期間又は当該特定期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第九条第二項又は第九条の二第二項の規定により計算する。

3 第一項又は前項の規定の適用を受ける課税期間に係る基準期間において特定少額資産の譲渡(新消費税法第二条第一項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡をいう。次項において同じ。)に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、前二項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条第二項の規定にかかわらず、新消費税法が令和九年十月一日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、同日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第九条第二項第一号に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次項において同じ。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける課税期間に係る特定期間において特定少額資産の譲渡に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、これらの規定により特定期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条の二第二項の規定にかかわらず、新消費税法が令和九年十月一日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、同日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高に二を乗じて計算した金額を特定期間における課税売上高とすることができる。

5 第一項の規定の適用を受ける事業者が、令和十年四月一日から同日を含む課税期間の末日までの間にあった消費税法第十条第一項に規定する相続により、被相続人の事業を承継した場合における同項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項の規定により」とあるのは、「前条第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十八条第一項の規定により」とする。

6 第一項の規定の適用を受ける事業者が、令和十年四月一日から同日を含む課税期間の末日までの間に行った消費税法第十一条第一項に規定する合併又は同法第十二条第五項に規定する吸収分割に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「又は第九条の二第一項の規定により」とあるのは、「第九条の二第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十八条第一項の規定により」とする。

 (相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

第十九条 令和十年四月一日以後に消費税法第十条第一項に規定する相続があった場合における同項又は同条第二項に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該基準期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第九条第二項の規定により計算する。

2 令和十年四月一日以後に消費税法第十一条第一項若しくは第三項に規定する合併があった場合における同条各項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額又は同法第十二条第七項に規定する分割等があった場合における同条第一項から第四項までに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額若しくは同条第五項に規定する吸収分割があった場合における同項若しくは同条第六項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額については、これらの期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第十一条各項又は第十二条第一項から第六項までの規定に基づく政令の規定により計算する。

3 消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が令和十年四月一日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額については、当該期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第十二条の三第一項の規定に基づく政令の規定により計算する。

 (第二種プラットフォーム事業者の指定等に関する経過措置)

第二十条 新消費税法第十五条の三第二項及び第三項の規定は、令和十年四月一日以後に終了する課税期間から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、国税庁長官は、新消費税法が令和九年一月一日から施行されていたものとして計算したプラットフォーム事業者(新消費税法第十五条の二第一項に規定するプラットフォーム事業者をいう。以下この項において同じ。)の同日から同年三月三十一日までの期間における、当該プラットフォーム事業者の提供する同条第一項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われる新消費税法第十五条の三第一項各号に掲げる資産の譲渡に係る同条第二項に規定する対価の額のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額に四を乗じて得た金額が五十億円を超える場合には、令和十年四月一日前においても、当該プラットフォーム事業者を、同項の規定の例により、同項の指定をするものとする。この場合において、当該指定は、同日において同項の規定により行われたものとみなし、そのみなされる指定は、同項後段の規定にかかわらず、同日に、その効力を生ずる。

3 前項前段の規定により新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けるべき者は、令和九年六月三十日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

4 国税庁長官は、第二項前段の規定により新消費税法第十五条の三第二項の指定を行った場合又は次項の規定による同条第六項前段の届出書の提出を受けた場合には、令和十年四月一日前においても、同条第四項及び第六項後段の規定の例により、同条第四項の規定による通知及び公表並びに同条第六項後段の規定による公表をするものとする。

5 第二項前段の規定により新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者は、前項の規定による同条第四項の通知を受けた場合又は前項の規定により同条第四項の規定による公表をされた事項に変更があった場合には、令和十年四月一日前においても、同条第五項及び第六項前段の規定の例により、同条第五項の通知及び同条第六項前段の届出書の提出をしなければならない。

 (特定少額資産販売事業者の登録等に関する経過措置)

第二十一条 新消費税法第五十七条の七第一項の登録を受けようとする事業者は、令和十年四月一日前においても、同条第二項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。

2 前項の規定により新消費税法第五十七条の七第二項の申請書を提出した事業者(次項の規定により同条第三項の規定による登録に係る同条第七項の通知を受けた事業者に限る。)は、当該申請書に記載した事項に変更があったときは、令和十年四月一日前においても、同条第八項の規定の例により、同項の届出書を提出しなければならない。

3 税務署長は、第一項の規定により新消費税法第五十七条の七第二項の申請書の提出を受けた場合又は前項の規定により同条第八項の届出書の提出を受けた場合には、令和十年四月一日前においても、同条第三項から第七項まで及び第九項の規定の例により、同条第三項の規定による登録、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による登録の拒否、同条第六項の規定による登録の取消し、同条第七項の規定による通知及び同条第九項の規定による登録の変更(以下この項において「登録等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた登録等は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

4 第一項の規定により新消費税法第五十七条の七第二項の申請書を提出した事業者(消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者を除く。)の登録開始日(新消費税法第五十七条の七第一項の登録がされた日と令和十年四月一日とのいずれか遅い日をいう。以下この項において同じ。)を含む課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間、消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項から第四項まで、第十二条第一項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項若しくは第三項若しくは第十二条の四第一項から第三項までの規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間及び当該登録開始日の前日までに同法第十条第一項の相続、同法第十一条第一項の合併又は同法第十二条第五項の吸収分割があったことにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)のうち当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、新消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。

 (国際観光旅客税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 第四条の規定による改正後の国際観光旅客税法(次項において「新国際観光旅客税法」という。)第十五条の規定は、令和八年七月一日以後に締結される運送契約及び同日前に締結された運送契約(同日前に本邦からの出国の日を定めたものを除く。)に基づく国際観光旅客等(国際観光旅客税法第二条第一項第三号に規定する国際観光旅客等をいう。以下この項において同じ。)の当該出国に係る国際観光旅客税について適用し、同月一日前に締結された運送契約(同日前に本邦からの出国の日を定めたものに限る。)に基づく同月一日以後の国際観光旅客等の当該出国に係る国際観光旅客税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、運送契約その他の契約において運賃の領収とは別に国際観光旅客税を徴収することとされているときは、同項の規定にかかわらず、当該国際観光旅客税については、新国際観光旅客税法第十五条の規定を適用する。

3 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 令和九年十月一日前に第五条の規定による改正前の国税通則法(以下この条及び附則第七十一条において「旧国税通則法」という。)第十一章第一節の規定により記録命令付差押え(旧国税通則法第百三十二条第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る旧国税通則法第百三十二条第四項に規定する許可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。

 (利子所得の分離課税等に関する経過措置)

第二十四条 新租税特別措置法第三条(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(租税特別措置法第二条第一項第五号に規定する公社債をいう。附則第三十八条において同じ。)の利子について適用する。

 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

第二十五条 新租税特別措置法第九条の四の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後の同項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用する。

 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十六条 新租税特別措置法第十条(第七項を除く。)の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第十条第七項の規定は、個人の令和九年分以後において生ずる同条第八項第七号に規定する控除しきれない金額について適用する。

3 個人の令和八年分以前の第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条第七項に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第十条の二の規定は、令和九年分以後の所得税について適用する。

 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十七条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日以後に同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。)をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、旧租税特別措置法第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十八条 旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項に規定する計画の認定を受けた個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る同条第三項第三号に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。

 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十九条 新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 個人の令和九年分以後の所得税について前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第十条の五の規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第十条の五の四第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額は、当該控除対象雇用者給与等支給増加額から旧租税特別措置法第十条の五の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等(旧租税特別措置法第十条の五の四第五項第二号に規定する給与等をいう。)の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額とする。

 (生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十条 新租税特別措置法第十条の五の五第一項及び第三項の規定は、個人が取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する生産工程効率化等設備で施行日以後に受ける同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについて適用し、個人が取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する生産工程効率化等設備で施行日前に受けた同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについては、なお従前の例による。

 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第三十一条 新租税特別措置法第十条の六第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第九号中「第十条の五の五第三項」とあるのは「前条第三項」と、同条第二項中「、第十条の五の四第三項又は前条第四項」とあるのは「又は第十条の五の四第三項」と、同条第三項中「、第十条の五の四第四項第九号又は前条第五項」とあるのは「又は第十条の五の四第四項第九号」とする。

3 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六第二項、第三項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「第十条第七項、第十条の二の二第二項」とあるのは「第十条第七項」と、同条第三項中「第十条第八項第七号、第十条の二の二第四項第五号」とあるのは「第十条第八項第七号」と、同条第五項中「第三号、第三号の二(第十条の二の二第一項に係る部分に限る。)」とあるのは「第三号」と、同条第六項中「第十条の二第三項、第十条の二の二第五項」とあるのは「第十条の二第三項」とする。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第三十二条 旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する特定総合効率化計画について施行日前に同項に規定する認定を受けた個人が令和九年三月三十一日以前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等(施行日以後に同項に規定する倉庫業の用に供した同項に規定する倉庫用建物等にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までにその用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。

2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条第二項の規定の適用については、同項中「、第十条の二第一項又は第十条の二の二第一項」とあるのは、「又は第十条の二第一項」とする。

 (青色申告特別控除に関する経過措置)

第三十三条 新租税特別措置法第二十五条の二の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)

第三十四条 新租税特別措置法第二十七条の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第二十七条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)

第三十五条 新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

 (給与所得控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

第三十六条 新租税特別措置法第二十九条の四第四項の規定は、令和八年分の所得税については、同年中に支払うべき所得税法第百九十条第一号に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用する。

2 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第二十九条の四の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第三十七条 新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第十号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号。以下この項において「区分所有法等改正法」という。)第三条の規定による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この項において「旧円滑化法」という。)第百十三条に規定する認定買受計画(区分所有法等改正法附則第五条第八項の規定によりなお従前の例によることとされる旧円滑化法第百十一条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のものを含む。第六項及び附則第六十二条第三項において「認定買受計画」という。)は、新租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。

3 新租税特別措置法第三十一条の二第五項の規定は、個人が令和十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

4 新租税特別措置法第三十三条の三第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第六項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第六項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十二号及び第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6 認定買受計画は、新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十二号の二に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。

7 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)の譲渡については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第三十八条 新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第八号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日以後に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産について適用する。

 (特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

第三十九条 新租税特別措置法第三十八条の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三の規定は、新租税特別措置法第三十八条の二第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡について適用する。

2 新租税特別措置法第三十八条の二第四項から第九項までの規定は、同条第四項の暗号資産取引業者が附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日以後に同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で行う同項の特定暗号資産についての同項に規定する行為について適用する。

 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第四十条 新租税特別措置法第四十条の四の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十条の七の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

 (住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)

第四十一条 新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定は、個人が令和八年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第十項に規定する認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (所得金額調整控除に関する経過措置)

第四十二条 新租税特別措置法第四十一条の三の十一の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)

第四十三条 新租税特別措置法第四十一条の十四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

 (公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

第四十四条 新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

 (令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)

第四十五条 令和七年分の所得税に係る旧租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項に規定する基礎控除の額については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和十年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

4 令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)

第四十六条 新租税特別措置法第四十一条の十七の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置)

第四十七条 新租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第四十八条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三第十項から第十六項までの規定は、同条第一項に規定する特定個人、個人又は同条第七項に規定する特例対象個人が、当該特定個人、個人又は特例対象個人の所有する同条第一項に規定する居住用の家屋について同条第十項に規定する特例対象高齢者等居住改修工事等、同条第十一項に規定する特例対象一般断熱改修工事等、同条第十二項に規定する特例対象多世帯同居改修工事等、同条第十三項に規定する特例対象住宅耐震改修若しくは特例対象耐久性向上改修工事等又は同条第十六項に規定する特例対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和八年一月一日以後に当該特定個人、個人又は特例対象個人の居住の用に供する場合について適用する。

 (非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

第四十九条 新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が施行日以後に有することとなる当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の非居住者が施行日前に有することとなった当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日前に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第五十条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第六十二条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十一条 新租税特別措置法第四十二条の四(第七項を除く。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び同項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下附則第五十八条までにおいて「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の新租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十二条の四第七項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)において生ずる同条第十九項第十号に規定する控除しきれない金額及び同条第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度において生ずる同項第十三号イに掲げる金額について適用する。

3 法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第三号の通算法人の同条第十八項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)の同条第七項に規定する特別試験研究費の額及び同条第十八項において準用する同条第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度の同条第七項に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。

4 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第八項(第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第十四項及び第十九項の規定の適用については、同条第八項第六号ロ及び第七号並びに第十四項中「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「次条第二項」と、同条第十九項第二号イ中「から第四十二条の五まで」とあるのは「、次条」とする。

5 新租税特別措置法第四十二条の四の二の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用する。

6 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項の規定の適用については、同項の表前条第十四項の項の中欄中「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「(次条第二項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から」と、同項の下欄中「第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「から」とする。

 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十二条 新租税特別措置法第四十二条の十第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた同項第一号に規定する財務省令で定める確認に係る同項に規定する事業実施計画に同日において記載されているもの(以下この条において「経過特定機械装置等」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等(経過特定機械装置等を含む。)については、なお従前の例による。

 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十三条 新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日以後に同項又は同条第二項に規定する認定を受ける法人が取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。)をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十四条 旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る同条第六項第三号に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十五条 法人の施行日以後に開始する事業年度において前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額は、当該控除対象雇用者給与等支給増加額から旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等(旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第三号に規定する給与等をいう。)の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額とする。

 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十六条 新租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項及び第二項の規定は、法人が取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する生産工程効率化等設備で施行日以後に受ける同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについて適用し、法人が取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する生産工程効率化等設備で施行日前に受けた同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについては、なお従前の例による。

 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第五十七条 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第一項から第三項まで、第五項、第七項及び第八項の規定の適用については、同条第一項第三号中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、同条第二項中「第四十二条の四第七項、第四十二条の五第二項」とあるのは「第四十二条の四第七項」と、同条第三項中「第四十二条の四第十九項第十号、第四十二条の五第五項第五号」とあるのは「第四十二条の四第十九項第十号」と、同条第五項中「第四号、第四号の二(第四十二条の五第一項に係る部分に限る。)」とあるのは「第四号」と、同条第七項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、「、第四号又は第四号の二(第四十二条の五第一項に係る部分に限る。)」とあるのは「又は第四号」と、同条第八項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、「第四十二条の四の二第四項、第四十二条の五第六項」とあるのは「第四十二条の四の二第四項」とする。

2 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第十四号中「第四十二条の十二の六第二項」とあるのは「前条第二項」と、同項第十五号中「第四十二条の十二の六第三項」とあるのは「前条第三項」と、同条第二項中「、第四十二条の十二の六第四項若しくは第七項又は前条第三項」とあるのは「又は前条第四項若しくは第七項」と、同条第三項中「、第四十二条の十二の六第五項若しくは第八項又は前条第四項」とあるのは「又は前条第五項若しくは第八項」とする。

3 新租税特別措置法第四十二条の十三第七項の規定は、同項に規定する通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項に規定する適用対象事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十三第七項に規定する通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項に規定する適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)

第五十八条 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、同条第四項中「第四十二条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第三項第二号において準用する第四十二条の四第十四項、第四十二条の六第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、同項第二号中「又は第四十二条の五第一項の規定」とあるのは「の規定」と、「第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「同条第八項第六号ロ又は第七号」と、「場合 第四十二条の四第八項第六号ロ」とあるのは「場合 同項第六号ロ」とする。

2 新租税特別措置法第四十二条の十四第四項(新租税特別措置法第四十二条の四第四項及び第十四項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第四十二条の四第四項又は第十四項の規定により新租税特別措置法第四十二条の十四第四項に規定する通算法人の施行日以後に開始する同項に規定する五年内事業年度(新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額から控除された金額及び新租税特別措置法第四十二条の四第四項又は第十四項の規定により同条第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度に該当する新租税特別措置法第四十二条の十四第四項に規定する五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額について適用する。

3 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の六第三項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第三項」とする。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第五十九条 旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する特定総合効率化計画について施行日前に同項に規定する認定を受けた法人が令和九年三月三十一日以前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等(施行日以後に同項に規定する倉庫業の用に供した同項に規定する倉庫用建物等にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までにその用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。

2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の四の二第一項又は第四十二条の五第一項」とあるのは、「又は第四十二条の四の二第一項」とする。

 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

第六十条 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。

 (土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

第六十一条 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第九項並びに第六十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。

 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第六十二条 新租税特別措置法第六十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第九項及び第十項の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第六号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第二十二号及び第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3 認定買受計画は、新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十二号の二に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。

4 法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第六十三条 新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第九項中「第四十二条の五第八項、第四十二条の六第九項」とあるのは、「第四十二条の六第九項」とする。

3 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第九項中「、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の十二の七第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。

4 新租税特別措置法第六十六条の九の二の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

5 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第八項中「第四十二条の五第八項、第四十二条の六第九項」とあるのは、「第四十二条の六第九項」とする。

6 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第八項中「、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の十二の七第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。

 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例に関する経過措置)

第六十四条 新租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第十一項及び第十三項(第五号並びに第八号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の十三第十項(第二号に係る部分に限る。)、第十二項及び第十三項(第一号、第四号及び第八号(イ及びロに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する特定株式を発行した法人が施行日以後に行われる合併により解散する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する特定株式を発行した法人が施行日前に行われた合併により解散する場合については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十六条の十三第十三項(第一号、第三号から第五号まで、第八号及び第九号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する設定法人を租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人とする合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十六条の十三第十一項に規定する設定法人を同号に規定する被合併法人とする合併については、なお従前の例による。

 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

第六十五条 新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

 (外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

第六十六条 新租税特別措置法第六十七条の十六第五項の規定は、同条第一項の外国法人が施行日以後に有することとなる同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が施行日前に有することとなった同項に規定する対象国内源泉所得については、なお従前の例による。

 (認定株式分配に係る課税の特例に関する経過措置)

第六十七条 施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二第一項の認定を受けた法人が行う同項に規定する現物分配については、なお従前の例による。

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第六十八条 新租税特別措置法第七十条の六の八第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税に係る青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表に計上されている新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用し、令和八年分以前の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産について同条第一項の規定の適用を受けた特例事業受贈者(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者をいう。)に係る旧租税特別措置法第七十条の六の八第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、特例受贈事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいい、同条第五項第三号の規定により同号の特例受贈事業用資産とみなされたものを含む。)に係る令和九年分以後の各年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。第四項において同じ。)につき、新租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合及び新租税特別措置法第二十五条の二第四項に規定する場合に該当しない場合を除く。第四項において同じ。)又は同条第四項の規定の適用を受ける場合における当該各年分の青色申告書は、旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する青色申告書とみなす。

3 新租税特別措置法第七十条の六の十第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている同号に規定する特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第三十項の規定の適用を受ける同項の特例受贈事業用資産を含む。)に係る相続税について適用し、令和八年分以前の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第三十項の規定の適用を受けた同項の特例受贈事業用資産を含む。次項において同じ。)に係る相続税については、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産について同条第一項の規定の適用を受けた特例事業相続人等(租税特別措置法第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等をいう。)に係る旧租税特別措置法第七十条の六の十第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、特例事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産をいい、同条第五項第三号の規定により同号の特例事業用資産とみなされたものを含む。)に係る令和九年分以後の各年分の事業所得につき、新租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合又は同条第四項の規定の適用を受ける場合における当該各年分の青色申告書は、旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する青色申告書とみなす。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第六十九条 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号。以下この項において「区分所有法等改正法」という。)附則第五条第五項第一号に掲げる組合は新租税特別措置法第七十六条第一項に規定する施行者と、区分所有法等改正法附則第五条第五項第二号に掲げる組合は新租税特別措置法第七十六条第二項に規定する組合とそれぞれみなして、同条第一項及び第二項の規定を適用する。

2 附則第一条第十九号に定める日前に金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第八条第三項若しくは第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項の経営強化計画若しくは同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される同法第十七条第一項の経営強化計画又は同法附則第八条第三項若しくは第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される同法第九条第一項の変更後の経営強化計画若しくは同法附則第九条第三項の規定により適用される同法第十九条第一項の変更後の経営強化計画が提出された場合には、これらの経営強化計画又は変更後の経営強化計画を新租税特別措置法第八十条の二に規定する経営強化計画又は変更後の経営強化計画とみなして、同条の規定を適用する。

3 新租税特別措置法第八十条の二の規定(同条に規定する組織再編成等実施計画に係る部分に限る。)は、附則第一条第十九号に定める日以後に新租税特別措置法第八十条の二に規定する組織再編成等実施計画が提出される場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第八十条の二に規定する実施計画が提出された場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 施行日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「第三十条の四第二項第九号イ(2)」とあるのは、「第三十条の四第二項第十一号イ(2)」とする。

5 新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する計画認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する計画認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

第七十条 令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イ、第二号又は第三号に掲げる検査自動車のうち、同条第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率が、同号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であり、かつ、同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率以上であるものとして財務省令で定めるもので令和九年五月一日から令和十年四月三十日までの間において同条の規定の適用がないものについて当該期間内に租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税については、同法第九十条の十一から第九十条の十一の三までの規定は、適用しない。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十一条 令和九年十月一日前に第十条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第十条の三の規定及び旧租税条約等実施特例法第十条の四において準用する旧国税通則法第十一章第一節の規定により記録命令付差押え(旧租税条約等実施特例法第十条の三第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る旧租税条約等実施特例法第十条の三第三項に規定する許可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。

 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第七十二条 施行日前に第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十条第一項に規定する指定を受けた個人が令和十年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定機械装置等(施行日以後に事業(同項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した同条第一項に規定する特定機械装置等にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下この項及び第三項において「旧復興特区法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」と、「令和八年三月三十一日までの期間」とあるのは「令和十年三月三十一日までの期間」と、同項第一号中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和十年三月三十一日」と、同条第三項中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法」と、同条第十一項中「並びに」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第十一条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定の適用については、新震災特例法第十条第一項から第四項までの規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第十条の規定の適用を受ける年分については、適用しない。

 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第七十三条 新震災特例法第十条の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の二第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第七十四条 施行日前に旧震災特例法第十条の三第一項に規定する指定を受けた個人が同項に規定する被災雇用者等に対して支給する同項に規定する給与等については、なお従前の例による。

 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第七十五条 新震災特例法第十条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の表の各号の第一欄に規定する認定又は指定を受ける個人の同項に規定する適用年の年分の所得税について適用し、施行日前に旧震災特例法第十条の三の二第一項の表の各号の第一欄に規定する認定又は指定を受けた個人の同項に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。

2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十条の三第一項の規定の適用については、同項中「第十条から第十条の二の二まで」とあるのは、「第十条又は第十条の二」とする。

 (個人の特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第七十六条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

 (個人の被災代替船舶の特別償却に関する経過措置)

第七十七条 個人が令和九年三月三十一日以前に取得又は製作をした旧震災特例法第十一条の二第一項に規定する被災代替船舶(施行日以後に事業の用に供した同項に規定する被災代替船舶にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。

 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第七十八条 新震災特例法第十一条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧震災特例法第十一条の五第二項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

 (東日本大震災によって被害を受けた住宅被災者が住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

第七十九条 新震災特例法第十三条の二の規定は、同条第一項に規定する住宅被災者が令和八年一月一日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者が同日前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十条 施行日前に旧震災特例法第十七条の二第一項に規定する指定を受けた法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第八十六条までにおいて同じ。)が令和十年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項に規定する特定機械装置等(施行日以後に事業の用に供した同項に規定する特定機械装置等にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この項及び次項において「旧復興特区法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧復興特区法」と、「令和八年三月三十一日までの期間」とあるのは「令和十年三月三十一日までの期間」と、同項第一号中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和十年三月三十一日」と、同条第二項中「東日本大震災復興特別区域法」とあるのは「旧復興特区法」と、同条第十四項中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四から第四十二条の五まで、」と、「第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二」とあるのは「第四十二条の十二第二項」と、「第七項」とあるのは「第七項、第四十二条の十二の七第二項及び第三項」と、「規定並びに」とあるのは「規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における新震災特例法の規定の適用については、新震災特例法第十七条の二第一項から第三項までの規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第十七条の二の規定その他これに類する規定として政令で定める規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。

3 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四から第四十二条の五まで」とあるのは、「第四十二条の四、第四十二条の四の二」とする。

4 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「、「第七項」とあるのは「第七項、第四十二条の十二の七第二項及び第三項」と、「規定」とあるのは、「、「規定」とする。

 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十一条 新震災特例法第十七条の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二の二第一項の表の各号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十四項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四から第四十二条の五まで」とあるのは、「第四十二条の四、第四十二条の四の二」とする。

3 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに」とあるのは、「並びに」とする。

 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十二条 施行日前に旧震災特例法第十七条の三第一項に規定する指定を受けた法人が同項に規定する被災雇用者等に対して支給する同項に規定する給与等については、なお従前の例による。

 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十三条 新震災特例法第十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の表の各号の第一欄に規定する認定又は指定を受ける法人の同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、施行日前に旧震災特例法第十七条の三の二第一項の表の各号の第一欄に規定する認定又は指定を受けた法人の同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四から第四十二条の五まで」とあるのは、「第四十二条の四又は第四十二条の四の二」とする。

 (法人の特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)

第八十四条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。

 (法人の被災代替船舶の特別償却に関する経過措置)

第八十五条 法人が令和九年三月三十一日以前に取得又は製作をした旧震災特例法第十八条の二第一項に規定する被災代替船舶(施行日以後に事業の用に供した同項に規定する被災代替船舶にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。

2 法人税法第四条の三に規定する受託法人に対する前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第十八条の二の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

第八十六条 新震災特例法第十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧震災特例法第十八条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (東日本大震災の被災者等に係る登録免許税の特例に関する経過措置)

第八十七条 第十一条の規定(附則第一条第六号ハに掲げる改正規定に限る。以下この項及び次項において同じ。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十九条第一項の規定は、令和九年四月一日以後に同項に規定する被災者等(次項において「新被災者等」という。)が新築又は取得をする同条第一項に規定する代替建物の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十九条第一項に規定する被災者等(次項において「旧被災者等」という。)が新築又は取得をした同条第一項に規定する代替建物の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 第十一条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十条第一項の規定は、令和九年四月一日以後に新被災者等が取得をする同法第三十九条第一項の規定の適用を受ける建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧被災者等が取得をした第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十九条第一項の規定の適用を受ける建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新震災特例法第四十条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する者が取得をする同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧震災特例法第四十条の二第一項に規定する者が取得をした同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 旧震災特例法第四十条の三に規定する実施区域内の土地に関する権利を有する者が、施行日前に当該実施区域外の土地の所有権の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第八十八条 第十二条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第十三条及び第十八条第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 新特別措置法第二十七条、第二十八条(第五項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第三十条第一項の規定は、令和九年一月一日以後に生ずる所得に対する所得税について適用し、同日前に生じた所得に対する所得税については、なお従前の例による。

3 新特別措置法第二十八条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年一月一日以後に発行される同号に規定する割引債について適用し、同日前に発行された旧特別措置法第二十八条第五項第二号に規定する割引債については、なお従前の例による。

4 新特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三十三条第二項の規定は、令和九年一月一日以後に生ずる同条第一項に規定する対象所得に対する所得税に係る同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額について適用し、同日前に生じた旧特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第一項に規定する対象所得に対する所得税に係る同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額については、なお従前の例による。

 (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第八十九条 令和九年一月一日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第十三条の規定による改正後の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項において「新特別措置法」という。)第五条の二第七号の規定の適用については、同号中「、第三十八条の三第五項又は」とあるのは、「又は」とする。

2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新特別措置法第四十三条第二十五項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十条 第十四条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次項及び第三項において「新二十八年改正法」という。)附則第五十一条の二第六項の規定は、令和八年十月一日以後に終了する特例対象課税期間(同項に規定する特例対象課税期間をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する特例対象課税期間については、なお従前の例による。

2 令和八年十月一日から令和十年三月三十一日までの間における新二十八年改正法附則第五十一条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「特定少額資産の譲渡(消費税法第二条第一項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの及び同法」とあるのは「消費税法」と、「(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)の合計額」とあるのは「の合計額」とする。

3 新二十八年改正法附則第五十二条第一項(同項に規定する控除対象課税仕入れに係る部分に限る。)の規定は、令和八年十月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

 (新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第九十一条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項及び第三項中「第四十一条第二十項」を「第四十一条第十六項」に、「又は同条第二十一項」を「(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)若しくは同条第十八項」に、「認定住宅等の新築等に」を「同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に」に、「同項に規定する特例認定住宅等の新築等」を「同条第十八項に規定する特例認定住宅等の新築取得等(以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。)である場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が特例居住用家屋の新築等、同条第十七項の規定により買取再販住宅の取得に該当するものとみなされた同項に規定する特例買取再販住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅の取得に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例既存住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する増改築等に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例増改築等若しくは特例認定住宅等の新築取得等」に改め、同条第四項中「同条第十項」を「同条第六項」に、「第十三条第一項」を「第十三条の二第一項」に、「同法第十三条の二第一項」を「同項」に、「同条第十五項及び第十八項」を「同条第十一項及び第十四項」に、「第四十一条第二十項」を「第四十一条第十六項」に、「又は同条第二十一項」を「(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)若しくは同条第十八項」に、「認定住宅等の新築等に」を「同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に」に、「同項に規定する特例認定住宅等の新築等」を「同条第十八項に規定する特例認定住宅等の新築取得等(以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。)である場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が特例居住用家屋の新築等、同条第十七項の規定により買取再販住宅の取得に該当するものとみなされた同項に規定する特例買取再販住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅の取得に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例既存住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する増改築等に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例増改築等若しくは特例認定住宅等の新築取得等」に改め、同条第五項中「第四十一条第十六項」を「第四十一条第十二項」に改め、同条第六項中「同条第三項第二号」を「同条第三項第一号」に、「各年又は令和三年」を「、平成三十年又は令和三年」に、「「各年」」を「「又は平成三十年」」に、「同項第三号」を「同項第二号」に改める。

  第六条の二第一項中「同条第十項に」を「同条第六項に」に、「第十三条第一項」を「第十三条の二第一項」に改め、「ものをいう。」の下に「第十七項及び」を加え、「同条第三項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号」を「同条第三項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第二号中「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第三号」に、「同条第四項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第三号」を「同条第四項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第二号」に、「、同条第十項」を「、同条第六項」に、「同条第十一項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、」を「同条第七項第一号イ中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同号ロ中」に、「同項第二号中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、」を「同項第二号中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、同号イ中」に、「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第十二項」を「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第五号イ中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同号ロ中「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第八項」に、「同条第十五項及び第十八項」を「同条第十一項及び第十四項」に改め、同条第二項中「第四十一条第十六項」を「第四十一条第十二項」に改め、同条第三項中「第四十一条の二第三項第二号」を「第四十一条の二第三項第一号」に、「各年又は令和三年」を「、平成三十年又は令和三年」に、「「各年」」を「「又は平成三十年」」に、「同項第三号」を「同項第二号」に、「第四十一条第二十項」を「第四十一条第十六項」に、「又は同条第二十一項」を「(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)若しくは同条第十八項」に、「認定住宅等の新築等に」を「同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に」に、「同項に規定する特例認定住宅等の新築等」を「同条第十八項に規定する特例認定住宅等の新築取得等(以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。)である場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が特例居住用家屋の新築等、同条第十七項の規定により買取再販住宅の取得に該当するものとみなされた同項に規定する特例買取再販住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅の取得に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例既存住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する増改築等に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例増改築等若しくは特例認定住宅等の新築取得等」に改め、同条第四項ただし書中「同条第十五項」を「同条第十一項」に改め、同条第五項中「第四十一条第十一項第一号」を「第四十一条第七項第一号ロ」に改め、同項ただし書中「同条第十項」を「同条第六項」に、「同条第十八項」を「同条第十四項」に改め、同条第八項中「同条第三項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号」を「同条第三項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第二号中「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第三号」に、「同条第四項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第三号」を「同条第四項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第二号」に、「同条第十項」を「同条第六項」に、「同条第十一項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、」を「同条第七項第一号イ中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同号ロ中」に、「同項第二号中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、」を「同項第二号中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、同号イ中」に、「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第十二項」を「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第五号イ中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同号ロ中「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第八項」に、「同条第十五項及び第十八項」を「同条第十一項及び第十四項」に、「同条第十五項中」を「同条第十一項中」に、「同法第四十一条の二第三項第二号」を「同法第四十一条の二第三項第一号」に、「「同条第三項第二号」を「「同条第三項第一号」に、「第四十一条第二十項」を「第四十一条第十六項」に、「又は同条第二十一項」を「(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)若しくは同条第十八項」に、「認定住宅等の新築等に」を「同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に」に、「同項に規定する特例認定住宅等の新築等」を「同条第十八項に規定する特例認定住宅等の新築取得等(以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。)である場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が特例居住用家屋の新築等、同条第十七項の規定により買取再販住宅の取得に該当するものとみなされた同項に規定する特例買取再販住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅の取得に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例既存住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する増改築等に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例増改築等若しくは特例認定住宅等の新築取得等」に改め、同条第十項中「同条第十六項」を「同条第十二項」に改め、同条第十一項中「第四十一条第二十項」を「第四十一条第十六項」に、「又は同条第二十一項」を「(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)若しくは同条第十八項」に、「認定住宅等の新築等に」を「同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に」に、「同項に規定する特例認定住宅等の新築等」を「同条第十八項に規定する特例認定住宅等の新築取得等(以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。)である場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が特例居住用家屋の新築等、同条第十七項の規定により買取再販住宅の取得に該当するものとみなされた同項に規定する特例買取再販住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅の取得に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例既存住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する増改築等に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例増改築等若しくは特例認定住宅等の新築取得等」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十九条の二に次の一項を加える。

 2 十月旧法人税法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等であって、附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた清算所得に対する法人税を課されるものが、清算中に我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の六第四号イ及びロに掲げる所得につき同法第三章の二の規定により防衛特別所得税を課された場合には、十月旧法人税法第二編第三章、第百二十九条第一項、第百三十五条及び第百三十七条の規定の適用については、その課された防衛特別所得税の額は、当該内国普通法人等の当該清算所得に対する法人税(当該内国普通法人等の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)の額から控除をされるべき所得税の額とみなす。

第九十三条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中租税特別措置法第八十八条の八の改正規定を削る。

  第十一条中租税特別措置法第八十九条第十一項、第十二項及び第二十二項の改正規定を削る。

  附則第一条第十二号を次のように改める。

  十二 第七条及び第八条の規定並びに附則第二十六条の規定 令和十六年四月一日

  附則第八十二条を次のように改める。

 第八十二条 削除

第九十四条 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第百二十八条第二項中「第十一項及び第十二項第一号」を「第十三項及び第十四項第一号」に改める。

  附則第百三十六条第二項中「四年新震災特例法第十七条の二第三項の」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十七条の二第三項の」に、「既に四年新震災特例法」を「既に令和八年旧効力震災特例法」に、「おいて四年新震災特例法」を「おいて令和八年旧効力震災特例法」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「四年新震災特例法」を「令和八年旧効力震災特例法」に改め、同条第十項中「四年新震災特例法第十七条の二の三第三項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第三項」に、「四年新震災特例法第十七条の二の三第二項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項」に改め、同条第十一項及び第十二項中「四年新震災特例法第十七条の二の三第四項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第四項」に改め、同条第十三項中「四年新震災特例法第十七条の二の三第七項において準用する四年新震災特例法」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第七項において準用する同法」に改め、「と、「」の下に「令和八年旧効力震災特例法」を加え、「第十七条の二の三第三項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第三項」に改め、同条第十四項中「四年新震災特例法」を「令和八年旧効力震災特例法」に、「、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに第十七条の三から第十七条の三の三まで」を「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項及び第三項並びに第十七条の三の二」に改める。

第九十五条 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十四条中「第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件」を「第二十五条の二第五項の規定の適用を受けるために必要とされる要件」に改める。

  附則第八十三条第二項中「特定復興産業集積区域(新震災特例法」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「令和八年旧効力震災特例法」という。)」に、「をいう。以下この項において同じ。)に」を「(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)に」に、「を新震災特例法」を「を令和八年旧効力震災特例法」に改め、同項第二号中「新震災特例法」を「令和八年旧効力震災特例法」に改める。

  附則第九十五条第二項中「特定復興産業集積区域(新震災特例法」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「令和八年旧効力震災特例法」という。)」に、「をいう。以下この項において同じ。)に」を「(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)に」に、「を新震災特例法」を「を令和八年旧効力震災特例法」に改め、同項第一号イ及び第二号中「新震災特例法」を「令和八年旧効力震災特例法」に改める。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第九十六条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「課税の特例(第三十七条−第四十二条)」及び「地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置(第四十三条)」を「削除」に改める。

  第三章第二節第二款及び第三款を次のように改める。

      第二款 削除

 第三十七条から第四十二条まで 削除

      第三款 削除

 第四十三条 削除

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第九十七条 施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この条において「旧復興特区法」という。)第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定による指定を受けた個人事業者又は法人に関する旧復興特区法第三十七条第二項から第五項まで(旧復興特区法第三十八条第二項又は第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表並びに旧復興特区法第四十三条の規定による地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置については、なお従前の例による。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第九十八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第九十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第百条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (物価上昇局面における基礎控除等の対応)

第百一条 令和十年分以後の所得税の基礎控除の額については、政府において、二年ごとに、直前の見直し後の所得税の基礎控除の額に当該見直し後二年間における総務省において作成する全国消費者物価指数の変化率を乗じて得た額を基準として見直しを行うことを基本とするものとし、給与所得控除の最低保障額についても、同様とする。

 (電磁的記録提供命令等における留意事項)

第百二条 電磁的記録提供命令(第五条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第百三十二条第一項又は第十条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の三第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り新国税通則法第百三十一条第一項に規定する犯則事件又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の二に規定する必要犯則情報と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。


     理 由

 物価高への対応の観点からの所得税の基礎控除の額等の引上げ並びに就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点からの所得税の基礎控除等の特例の見直し及び給与所得控除の最低控除額等の特例の創設を行うとともに、強い経済の実現に向けた対応としての特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設並びに当該対応として行う租税特別措置の適正化の観点からの給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の見直し、試験研究を行った場合の税額控除制度の強化及び住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の拡充、税負担の公平性を確保する観点からの特定の基準所得金額の課税の特例の見直し並びに防衛特別所得税の創設を行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて土地の売買等に係る登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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