衆議院

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第二二一回

閣第七号

   金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案

 (金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正)

第一条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章の三 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置(第三十四条の十−第三十四条の十六)」

 を

第四章の三 特定事態における資本の増強に関する特別措置(第三十四条の九の二−第三十四条の九の十四)

 

 

第四章の四 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置

 

 

 第一節 組織再編成等実施計画等の認定等(第三十四条の十−第三十四条の十五)

 

 

 第二節 共同化措置実施計画の認定等(第三十四条の十六−第三十四条の十九)

 

 

 第三節 資金交付契約(第三十四条の二十)

 

 

 第四節 雑則(第三十四条の二十一)

 に改める。

  第一条中「ため」の下に「、当分の間」を加える。

  第二条第六項中「第三章」の下に「及び第三十四条の九の三」を、「ないもの」の下に「(第七号にあっては、同号に規定する金融機関等又は他の金融機関等のいずれかが銀行持株会社等でないもの)」を加え、同項第七号中「他の金融機関等への」を「金融機関等による他の金融機関等の」に、「交付」を「取得」に、「当該他の金融機関等が」を「金融機関等が当該他の」に、「及び」を「、第四号及び」に改め、同項第八号を削る。

  第三条中「令和八年三月三十一日までに」を削る。

  第四条第一項第四号中「見直し」の下に「、職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該金融機関等が特定協同組織金融機関等(第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等のうち同条第一号及び第二号に掲げる者をいう。第十六条第一項第五号イ、第三十四条の九の二第一項第二号及び第三十四条の九の三第一項第三号イにおいて同じ。)である場合に限る。)」を加える。

  第五条第一項第十号中「第四章の二」を「第四章の三」に改め、同条第二項中「第七条」を「第七条第一項及び第二項、第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項」に改める。

  第八条の二を次のように改める。

  (取得株式等に係る優先出資に係る発行者に関する特例)

 第八条の二 第十四条第一項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する第十条第二項に規定する取得株式等に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この条において「優先出資発行対象金融機関等」という。)が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金(優先出資法第二条第八項に規定する法定準備金をいう。次項において同じ。)の額を減少する場合における優先出資法第四十四条第三項の規定の適用については、同項中「普通出資者総会の決議によって、消却」とあるのは、「消却」とし、優先出資発行対象金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「普通出資者総会の決議によって、消却」とあるのは、「消却」とする。

 2 優先出資発行対象金融機関等が前項に規定する取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金若しくは法定準備金又は資本金(第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において「資本金等」という。)の額を減少する場合には、優先出資法第四十四条の二から第四十四条の四までの規定は、適用しない。

  第八条の三を削る。

  第九条第一項中「するとき」の下に「(第十一条第一項の規定による命令を受けて経営強化計画の変更をしようとするときを含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画(第十一条第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化計画に記載された事項が第十一条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は」とあるのは「第六条の規定は、」と、「が同項」とあるのは「が第一項」と、「ついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。

  第十一条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「(前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   主務大臣は、協定銀行が第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社の組織再編成その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該取得株式等又は取得貸付債権の処分又は償還若しくは返済を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の変更を命ずることができる。

  第十三条第四項中「、第九条」を「、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う株式交換等により第二項第一号に規定する銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条」に改め、同項の表第九条第一項の項の前に次のように加える。

第七条第二項

による変更の登記

に係る変更の登記又は設立の登記

第七条第三項

第五十六条

第八十九条及び第九十条

 

同条中

これらの規定中

 

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による同法第五条第二項

  第十四条第七項の表第一項の項中「当該」を「第七項に規定する」に改め、同表第二項の項中「当該経営強化計画を当該対象子会社等」を「第七項に規定する経営強化計画を同項に規定する対象子会社等のうち当該経営強化計画を実施しているもの」に、「承継子会社」を「第七項に規定する承継子会社(以下第五項までにおいて「承継子会社」という。)」に改め、同条第八項中「次項に」を「次項第一号及び第二号並びに第十二項に」に改め、同条第十一項中「第九条の」を「第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う合併等により対象金融機関等又は承継金融機関等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条の」に改め、同項の表第九条第一項の項の前に次のように加える。

第七条第二項

による変更の登記

に係る変更の登記又は設立の登記

第七条第三項

第五十六条

第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条

 

同条中

これらの規定中

 

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第十四条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する合併等による同法第五条第二項

  第十四条第十二項中「第九条から」を「第七条の規定は第八項の規定による認可を受けて行う合併等により発行金融機関等又は第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条から」に、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同項の表第九条第一項の項中「対象子会社等」を「第十四条第七項に規定する対象子会社等(以下第十三条までにおいて「対象子会社等」という。)」に改め、同項の前に次のように加える。

第七条第二項

による変更の登記

に係る変更の登記又は設立の登記

第七条第三項

第五十六条

第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条

 

同条中

これらの規定中

 

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第十四条第八項の規定による認可を受けて行う同条第一項に規定する合併等による同法第五条第二項

  第十四条第十二項の表第十条第一項の項の次に次のように加える。

第十一条第一項及び第二項

金融機関等(

対象子会社等(

  第十四条第十二項の表前条第四項の項を次のように改める。

前条第四項の表第七条第三項の項

第五十六条

第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条

 

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第十四条第八項の規定による認可を受けて行う同条第一項に規定する合併等

 

株式交換等による同法第五条第二項

株式交換等

  第十四条第十二項の表に次のように加える。

前条第四項の表第九条第一項の項

第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は

第十四条第七項

 

金融機関等は

第十四条第七項

前条第四項の表第十条第一項の項

第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社

対象子会社等(

 

金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)

対象子会社等(当該

前条第四項の表前条第一項の項

第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は

対象子会社等

 

金融機関等は

対象子会社等

  第十五条第一項中「令和八年三月三十一日までに」及び「この章及び次章において」を削り、同条第二項中「令和八年三月三十一日までに」を削る。

  第十六条第一項中「この章及び第五章において」を削り、同項第五号イ中「見直し」の下に「、職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該金融機関等が特定協同組織金融機関等である場合に限る。)」を加え、同号ニ中「この章」の下に「及び第三十四条の九の三第一項第三号ニ」を加え、同条第五項中「場合において、必要があると認める」を削り、「聴くものとする」を「聴かなければならない」に改める。

  第十七条第二項中「この条及び第十九条第五項」を「この章」に改め、同条第八項中「(以下この項において「優先出資発行対象組織再編成金融機関等」という。)」を削り、「資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金」を「資本金等」に改め、「、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行う場合について」を削り、「組織再編成銀行持株会社等」」を「同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等」」に改め、「子会社等の」と」の下に「、第七条第三項中「第五条第一項」とあるのは「第十七条第一項」と」を加える。

  第十九条第一項中「するとき」の下に「(第二十一条第一項の規定による命令を受けて経営強化計画の変更をしようとするときを含む。)」を加え、同条第五項中「に従い」を「を受けて」に改め、同項の表第五条第六項の項中「計画提出金融機関等又は同条第二項の申込みをした」を「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(次条において「計画提出金融機関等」という。)又は第十五条第二項の申込みをした同条第四項に規定する」に改め、同表第六条の項の次に次のように加える。

第七条第三項

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第十九条第一項の規定による承認を受けた同法第十七条第二項

  第十九条第五項の表第十七条第六項の項中「前条第二項」を「第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画(第二十一条第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における第三項及び前項の規定の適用については、第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化計画に記載された事項が第二十一条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、前項中「第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第十七条第二項」とあるのは「第十七条第二項」とし、第三項ただし書の規定は適用しない。

  第二十一条第二項中「第十一条第二項」を「第十一条第三項」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「(前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)」を削り、「同項の規定による」を「当該」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   主務大臣は、協定銀行が第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該取得株式等又は取得貸付債権の処分又は償還若しくは返済を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の変更を命ずることができる。

  第二十二条第四項中「計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は」を「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第十二条第三項において「計画提出金融機関等」といい、第二十二条第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は」に改める。

  第二十三条第五項中「、第十九条第一項」を「、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う株式交換等により第二項第一号に規定する銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第十九条第一項」に、「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同項の表第六条の項中「計画提出金融機関等(当該」を「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第二十三条第三項又は第四項の規定により」に改め、同項の次に次のように加える。

第七条第二項

による変更の登記

に係る変更の登記又は設立の登記

第七条第三項

第五十六条

第八十九条及び第九十条

 

同条中

これらの規定中

 

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による同法第十七条第二項

  第二十三条第五項の表第十九条第一項の項中「計画提出金融機関等は」を「計画提出金融機関等(主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等をいう。以下この章において同じ。)は」に改め、同表第十九条第三項の項の次に次のように加える。

第十九条第五項

次の

第七条第二項中「に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは「による変更の登記」と、同条第三項中「第八十九条及び第九十条」とあるのは「第五十六条」と、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替えるほか、次の

第十九条第五項の表第六条の項

金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)

第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画

 

計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等

当該変更後の経営強化計画

第十九条第五項の表第七条第三項の項

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による

 

受けた同法第十七条第二項

受けた

第十九条第六項

、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)

及び第七号から第九号までに掲げる要件

  第二十四条第六項の表第一項の項中「当該」を「第六項に規定する」に改め、同表第二項の項中「当該経営強化計画又は経営計画を」を「第六項に規定する経営強化計画又は経営計画を同項に規定する対象組織再編成子会社等のうち当該経営強化計画又は経営計画を実施しているものと」に、「当該金融機関等」を「当該対象組織再編成子会社等」に、「承継組織再編成子会社」を「第六項に規定する承継組織再編成子会社(以下第五項までにおいて「承継組織再編成子会社」という。)」に改め、同条第七項中「次項に」を「次項第一号及び第二号並びに第十二項に」に改め、同条第十一項中「、第十四条第五項」を「、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う合併等により対象組織再編成金融機関等又は承継組織再編成金融機関等が議決権制限等株式を発行する場合について、第十四条第五項」に、「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同項の表第六条の項中「承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社(当該」を「第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等(以下第十九条第三項までにおいて「承継組織再編成金融機関等」という。)若しくは第二十四条第六項に規定する承継組織再編成子会社(以下第十九条第三項までにおいて「承継組織再編成子会社」といい、第二十四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により」に改め、同項の次に次のように加える。

第七条第二項

による変更の登記

に係る変更の登記又は設立の登記

第七条第三項

第五十六条

第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条

 

同条中

これらの規定中

 

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第二十四条第一項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による同法第十七条第二項

  第二十四条第十一項の表第十九条第三項の項の次に次のように加える。

第十九条第五項

次の

第七条第二項中「に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは「による変更の登記」と、同条第三項中「第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条」とあるのは「第五十六条」と、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替えるほか、次の

第十九条第五項の表第六条の項

金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)

第二十四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画又は経営計画

 

計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等

当該変更後の経営強化計画

第十九条第五項の表第七条第三項の項

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第二十四条第一項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による

 

受けた同法第十七条第二項

受けた

第十九条第六項

、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)

及び第七号から第九号までに掲げる要件

  第二十四条第十二項中「第十九条第一項、」を「第七条の規定は第七項の規定による認可を受けて行う合併等により発行組織再編成金融機関等又は第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第十九条第一項、」に、「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同項の表第六条の項中「対象組織再編成子会社等(当該」を「第二十四条第六項に規定する対象組織再編成子会社等(以下第二十三条までにおいて「対象組織再編成子会社等」といい、第二十四条第九項又は第十項の規定により」に改め、同項の次に次のように加える。

第七条第二項

による変更の登記

に係る変更の登記又は設立の登記

第七条第三項

第五十六条

第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条

 

同条中

これらの規定中

 

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による同法第十七条第二項

  第二十四条第十二項の表第十九条第五項の項を次のように改める。

第十九条第五項

次の

第七条第二項中「に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは「による変更の登記」と、同条第三項中「第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条」とあるのは「第五十六条」と、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替えるほか、次の

  第二十四条第十二項の表第十九条第五項の項の次に次のように加える。

第十九条第五項の表第六条の項

金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)

第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画又は経営計画

 

計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等

当該変更後の経営強化計画

第十九条第五項の表第七条第三項の項

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による

 

受けた同法第十七条第二項

受けた

第十九条第六項

、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)

及び第七号から第九号までに掲げる要件

  第二十四条第十二項の表第二十条第三項の項を削り、同表第二十一条の項中「第二十一条」を「第二十一条第一項及び第二項」に、「計画提出金融機関等(当該経営強化計画」を「計画提出金融機関等」に改め、「(当該経営強化計画又は経営計画」を削り、同表第二十二条第四項の項を削り、同表前条第五項の項を次のように改める。

前条第五項の表第六条の項

金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)

第二十四条第九項又は第十項

 

第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等

第二十三条第三項又は第四項

  第二十四条第十二項の表に次のように加える。

前条第五項の表第七条第三項の項

第五十六条

第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条

 

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等

 

株式交換等による同法第十七条第二項

株式交換等

前条第五項の表第十九条第一項の項

主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は

対象組織再編成子会社等

 

計画提出金融機関等(主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等をいう。以下この章において同じ。)は

対象組織再編成子会社等

前条第五項の表第十九条第五項の項中欄

次の

第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条

前条第五項の表第十九条第五項の項下欄

第七条第二項中「に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは「による変更の登記」と、同条第三項中「第八十九条及び第九十条」とあるのは「第五十六条」と、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替えるほか、次の

第八十九条及び第九十条

前条第五項の表第十九条第五項の表第六条の項の項

金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)

第二十四条第九項又は第十項

 

第四項の規定により経営強化計画又は経営計画

第四項

前条第五項の表第十九条第五項の表第七条第三項の項の項

第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項

第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等

 

株式交換等による

株式交換等

前条第五項の表第二十条第一項の項

計画提出金融機関等(経営強化計画

対象組織再編成子会社等(

 

計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画

対象組織再編成子会社等(当該

前条第五項の表前条第一項の項

基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は

第二十四条第九項

 

第二十三条第三項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は

第二十三条第三項

前条第五項の表前条第三項の項

基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は

第二十四条第九項又は第十項

 

第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は

第四項

  第二十五条第一項中「するものに限る。以下この章」の下に「及び第三十四条の九の四第二項から第四項まで」を加え、「において「」を「並びに同条第二項第三号及び第四項において「」に改め、「貸付債権をいう。以下この章」の下に「及び第四章の三」を加え、「この章及び第五章において」を削る。

  第二十六条中「令和八年三月三十一日までに」を削る。

  第二十七条第二項中「この章」の下に「、第三十四条の九の四第四項及び第四十八条第二項第二号」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、前二項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。

  第二十八条第二項中「より提出したものを含む」を「よる承認を受けたものを含む。第三十条から第三十二条までにおいて単に「経営強化計画」という」に改め、同条第三項中「(以下この項において「優先出資発行対象協同組織金融機関等」という。)が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等」を削り、「資本金」を「資本金等」に改め、「、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行う場合について」を削り、「「第二十六条」を「、「第二十六条」に改め、「、第八条の二中「、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十六条第三項、農業協同組合法第五十一条第五項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びに」とあるのは「及び」と」を削る。

  第三十条第一項中「(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第三十二条までにおいて単に「経営強化計画」という。)」を削り、「とき」の下に「(第三十二条第一項の規定による命令を受けて経営強化計画の変更をしようとするときを含む。)」を加え、同条第三項中「もの」を「もの又は第三十三条第三項の規定による承認を受けたもの」に、「とき」を「とき(第三十二条第一項の規定による命令を受けて経営強化指導計画の変更をしようとするときを含む。)」に、「得なければ」を「受けなければ」に改め、同条第五項中「前条の規定は、」を「第二十七条第三項の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定により変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、前条の規定は」に、「ついて」を「ついて、それぞれ」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 主務大臣が第一項又は第三項の規定により変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画(これらのうち第三十二条第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における第二項及び前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化計画に記載された事項が第三十二条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、第四項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化指導計画に記載された事項が第三十二条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第二十七条第三項の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定により変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、前条の規定は」とあるのは「前条の規定は、」と、「ついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。

  第三十二条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   主務大臣は、協定銀行が第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該信託受益権等の処分又は償還を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した計画提出協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関に対し、当該経営強化計画又は経営強化指導計画の変更を命ずることができる。

  第三十三条第一項中「若しくはこの項」を削り、「又は第三十条第一項」を「、第三十条第一項」に、「のもの」を「のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの」に、「提出しなければ」を「提出して、その承認を受けなければ」に改め、同条第五項中「第二十八条第二項」を「第二十七条第三項の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、第二十八条第二項」に、「第三項」を「第六項」に、「及び第二項」を「及び第三項の規定による承認をした場合におけるこれら」に改め、「経営強化計画若しくは」及び「経営強化指導計画若しくは」を削り、同項を同条第八項とし、同条中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「提出しなければ」を「提出して、その承認を受けなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。

 4 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化指導計画が次に掲げる要件に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。

  一 経営強化指導計画の実施が第一項の規定により提出された経営強化計画の実施に資するものであること。

  二 経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

 5 主務大臣は、第一項又は第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は経営強化指導計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した対象協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関に対し、当該提出を受けた経営強化計画又は経営強化指導計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。

  第三十三条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。

  一 経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。

  二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。

  三 経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

  四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

  第三十四条第二項第一号中「、前条第一項(第七項において準用する場合を含む。)若しくは次項」を削り、「又は第三十条第一項(第七項」を「、第三十条第一項(第十項」に、「のもの」を「のもの又は前条第一項(第十項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたもの」に、「前条第三項(第七項」を「同条第六項(第十項」に、「第五項」を「第八項」に改め、同条第三項中「提出しなければ」を「提出して、その承認を受けなければ」に改め、同条第七項中「第二十八条第二項の」を「第二十七条第三項の規定は主務大臣が第三項又は第五項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、第二十八条第二項の」に、「経営強化計画又は第五項」を「経営強化計画又は第八項」に、「及び第四項」を「及び第五項の規定による承認をした場合におけるこれら」に、「第三十一条及び第三十二条」を「第三十条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)又は当該経営強化指導計画(この項において準用する第三十条第三項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第三項の規定による承認を受けたものを含む。)について、前三条」に、「経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した承継協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、前条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)」を「当該経営計画(この項において準用する前条第六項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営強化指導計画若しくは当該経営指導計画(この項において準用する同条第七項の規定により提出されたものを含む。)」に改め、同項の表第二十八条第二項の項中「承継協同組織金融機関」を「第三十四条第二項に規定する承継協同組織金融機関(以下第三十三条までにおいて「承継協同組織金融機関」という。)」に改め、同項の次に次のように加える。

第三十条第一項

第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関(以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。)

承継協同組織金融機関

第三十条第二項第四号

計画提出協同組織金融機関

承継協同組織金融機関

第三十条第三項

第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等

第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出した承継協同組織金融機関

第三十一条第一項

計画提出協同組織金融機関又は第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等

承継協同組織金融機関又は当該承継協同組織金融機関

第三十一条第一項ただし書

同項

第二十八条第一項

第三十二条

計画提出協同組織金融機関又は

承継協同組織金融機関又は当該承継協同組織金融機関に係る

  第三十四条第七項の表前条第二項の項中「前条第二項」を「前条第三項及び第五項」に改め、同表前条第三項の項中「前条第三項」を「前条第六項」に、「第五項」を「第八項」に改め、同表前条第四項及び第五項の項中「前条第四項及び第五項」を「前条第七項及び第八項」に改め、同条中第七項を第十項とし、第六項を第九項とし、同条第五項中「前条第三項第一号」を「前条第六項第一号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「提出しなければ」を「提出して、その承認を受けなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。

 6 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化指導計画が次に掲げる要件に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。

  一 経営強化指導計画の実施が第三項の規定により提出された経営強化計画の実施に資するものであること。

  二 経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

 7 主務大臣は、第三項又は第五項の規定により提出を受けた経営強化計画又は経営強化指導計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した承継協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関に対し、当該提出を受けた経営強化計画又は経営強化指導計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。

  第三十四条第三項の次に次の一項を加える。

 4 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。

  一 経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。

  二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。

  三 経営強化計画に第四条第一項第七号に掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

  四 経営強化計画に第四条第一項第七号に掲げる方策が記載されていないときは、当該経営強化計画の実施により当該承継協同組織金融機関が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。

  五 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

  第三十四条の二中「令和八年三月三十一日までに」を削り、「限る。以下この章」の下に「及び第三十四条の九の十四第一項」を加える。

  第三十四条の三第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項として主務省令で定めるもの

  第三十四条の三第二項中「場合において、必要があると認める」を削り、「聴くものとする」を「聴かなければならない」に改め、同条第三項中「の「」を「及び第四号の「」に、「この章」を「この章並びに第三十四条の九の十四第一項第五号及び第二項」に、「取得貸付債権(同項」を「取得貸付債権(次条第一項」に、「及び第三十四条の六第三項」を「、第三十四条の六第三項並びに第三十四条の九の十四第一項及び第二項」に改める。

  第三十四条の四第二項中「同条第一項第三号」を「同条第一項第四号」に改める。

  第三十四条の六第三項を次のように改める。

 3 第八条の二の規定は、第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に係る発行者であるものが取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金等の額を減少する場合について準用する。

  第三十四条の七第一項中「とき」の下に「(第三十四条の九第一項の規定による命令を受けて協同組織金融機能強化方針を変更しようとするときを含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針(第三十四条の九第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が第三十四条の九第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は」とあるのは「第三十四条の五の規定は、」と、「が同項」とあるのは「が第一項」と、「ついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。

  第三十四条の九を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   主務大臣は、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該取得優先出資又は取得貸付債権の処分又は償還若しくは返済を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該協同組織金融機能強化方針の変更を命ずることができる。

  第三十四条の十の見出し中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同条第一項中「この章」を「この節」に、「経営基盤の強化のための措置(」を「行う経営基盤の強化のための措置(第三十四条の十五第一項において「基盤的金融サービス経営基盤強化措置」といい、」に、「この条に」を「この条及び同項に」に、「及び次条第一項」を「、次条第一項及び第四十八条第二項第四号」に、「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同項第七号中「他の金融機関等又は銀行持株会社等への」を「金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の」に、「交付」を「取得」に、「当該他の金融機関等」を「金融機関等」に、「金融機関等の」を「当該他の金融機関等又は銀行持株会社等の」に、「第三号」を「銀行持株会社等による他の銀行持株会社等の株式の取得に該当する場合並びに第二号、第三号」に改め、同項第八号を削り、同項第九号を同項第八号とし、同条第二項中「実施計画には」を「組織再編成等実施計画には」に改め、同項第二号及び第六号中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同項第七号中「(第三十四条の十五及び第三十五条第三項において「資金交付契約」という。)」を削り、同条第三項中「係る実施計画」を「係る組織再編成等実施計画」に改め、同項第四号及び第五号中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同項第六号中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に、「阻害する等」を「阻害するおそれその他の」に改め、同項第七号及び第八号中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同条第五項中「実施計画を」を「組織再編成等実施計画を」に改め、同項ただし書中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に、「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等」に改め、同条第六項中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同条第七項中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に、「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等」に改め、同条第八項中「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等」に、「認定実施計画」を「認定組織再編成等実施計画」に改め、第四章の三中同条の前に次の節名を付する。

     第一節 組織再編成等実施計画等の認定等

  第三十四条の十一の見出し中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同条第一項中「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等」に、「実施計画の」を「組織再編成等実施計画の」に、「実施計画(」を「組織再編成等実施計画(」に、「認定実施計画」を「認定組織再編成等実施計画」に改め、同条第二項中「この項」の下に「及び次項」を加える。

  第三十四条の十二の見出し中「認定実施計画」を「認定組織再編成等実施計画」に改め、同条中「認定実施計画」を「認定組織再編成等実施計画」に、「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等」に改める。

  第三十四条の十三第一項中「認定実施計画」を「認定組織再編成等実施計画」に改め、同条第二項中「認定金融機関等」を「次項に規定する認定組織再編成等金融機関等」に、「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改める。

  第三十四条の十四中「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等」に改め、同条の表中「認定実施計画」を「認定組織再編成等実施計画」に改める。

  第三十四条の十五を次のように改める。

  (基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定等)

 第三十四条の十五 組織再編成等(第三十四条の十第一項第八号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)を実施した金融機関等(当該組織再編成等により新たに設立されたものを含み、当該組織再編成等を実施した日から起算してこの項の規定による申請の準備に要する期間を勘案して主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)であって、基盤的金融サービス経営基盤強化措置(組織再編成等を除く。)を実施するものは、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該基盤的金融サービス経営基盤強化措置の実施に関する計画(第四十八条第二項第四号において「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」という。)を作成し、令和十三年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。

 2 第三十四条の十(第一項及び第七項を除く。)及び第三十四条の十一から第三十四条の十三までの規定は、前項の規定による認定の申請について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第三十四条の十第二項

組織再編成等実施計画に

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(第三十四条の十五第一項に規定する基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画をいう。以下同じ。)に

第三十四条の十第二項第二号

組織再編成等実施計画

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画

第三十四条の十第二項第三号

組織再編成等その他の

実施した組織再編成等(第三十四条の十五第一項に規定する組織再編成等をいう。次号及び次項第四号において同じ。)の内容及び時期並びに

第三十四条の十第二項第四号

前号

実施した組織再編成等及び前号

第三十四条の十第二項第六号

組織再編成等実施計画

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画

第三十四条の十第三項

係る組織再編成等実施計画

係る基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画

第三十四条の十第三項第四号

組織再編成等実施計画に記載された

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された実施した

第三十四条の十第三項第五号から第七号まで

組織再編成等実施計画

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画

第三十四条の十第三項第八号

申請金融機関等が当該組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施すると見込まれることその他当該組織再編成等実施計画

当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画

第三十四条の十第五項

組織再編成等実施計画を

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を

第三十四条の十第五項ただし書

、組織再編成等実施計画

、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画

 

認定組織再編成等金融機関等

認定経営基盤強化実施金融機関等

 

(当該認定を受けた組織再編成等実施計画に係る組織再編成等により新たに設立される銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)又は

又は

第三十四条の十第六項

組織再編成等実施計画

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画

第三十四条の十第八項

認定組織再編成等金融機関等が合併等(次条第一項に規定する認定組織再編成等実施計画に係る組織再編成等が行われた後に行うものに限る。)

認定経営基盤強化実施金融機関等が合併等

 

当該認定組織再編成等実施計画

次条第一項に規定する認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画

 

認定組織再編成等金融機関等

認定経営基盤強化実施金融機関等

第三十四条の十一第一項

認定組織再編成等金融機関等

認定経営基盤強化実施金融機関等

 

組織再編成等実施計画の

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の

 

組織再編成等実施計画(

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(

 

認定組織再編成等実施計画

認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画

第三十四条の十一第二項

第七項

第六項

第三十四条の十二

認定組織再編成等実施計画

認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画

 

認定組織再編成等金融機関等

認定経営基盤強化実施金融機関等

第三十四条の十三第一項

認定組織再編成等実施計画

認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画

第三十四条の十三第二項

認定組織再編成等金融機関等

認定経営基盤強化実施金融機関等

 

組織再編成等実施計画

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画

  第三十四条の十五の次に次の節名を付する。

     第二節 共同化措置実施計画の認定等

  第三十四条の十六を次のように改める。

  (共同化措置実施計画の認定)

 第三十四条の十六 金融機関等が共同して利用する情報処理システム(当該金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものに限る。次項、第三項第四号及び第五号並びに第四項第三号及び第四号において「共同システム」という。)の設計又は開発(委託その他の方法によるものを含み、主務省令で定めるものに限る。)(以下この条において「共同化措置」という。)を実施する金融機関等(その業務の規模に照らして特に経営基盤の強化のために共同化措置を実施する必要があるものとして主務省令で定める要件に該当するものに限り、次項に規定する協同組織金融機関共同システムを利用する協同組織金融機関及び当該協同組織金融機関をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。第六項において同じ。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該共同化措置の実施に関する計画(以下この条、次条第一項及び第四十八条第二項第四号において「共同化措置実施計画」という。)を作成し、令和十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。

 2 協同組織金融機関共同システム(共同システムであって一の協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関のうち当該共同システムを利用する者の数の当該協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関の総数に占める割合が主務省令で定める割合を超えるものをいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)に係る共同化措置を実施する協同組織中央金融機関又は法人(協同組織中央金融機関を除き、当該協同組織金融機関共同システムの運用及び管理をするものに限る。以下この項、第四項第一号及び第六項、次条第一項並びに第五十六条において「特定法人」という。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、共同化措置実施計画を作成し、令和十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。この場合において、特定法人が当該申請をするときは、協同組織中央金融機関(当該特定法人が実施する共同化措置に係る協同組織金融機関共同システムを利用する協同組織金融機関をその会員とするものに限る。第六項及び次条第一項において同じ。)と共同して共同化措置実施計画を作成し申請するものとする。

 3 共同化措置実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 前二項の申請をする者(第四号及び第八号並びに次項第一号及び第七号において「申請金融機関等」という。)の商号又は名称

  二 共同化措置実施計画の実施期間(五年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

  三 共同化措置の内容及び実施時期

  四 共同システム利用金融機関等(第一項の申請にあっては当該共同システムを利用する申請金融機関等(当該申請金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等であって当該共同システムを利用するもの)、前項の申請にあっては同項の協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関であって当該協同組織金融機関共同システムを利用するものをいう。以下第六項までにおいて同じ。)の業務の合理化及び収益性の向上に関する事項

  五 共同化措置に係る共同システムの利用により確保する経営資源を活用して共同システム利用金融機関等が行う中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の当該共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

  六 前項の申請にあっては、共同システム利用金融機関等が前号に規定する方策を実施するために協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容

  七 共同化措置実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項として主務省令で定めるもの

  八 申請金融機関等のうちに機構が共同化措置の実施に要する経費(主務省令で定めるものに限る。)の一部に充てるための資金を交付するための契約の締結の申込みを予定している者(第三十四条の二十第二項において「契約締結申込予定金融機関等」という。)がある場合にあっては、その商号又は名称、交付を求める当該資金の額その他主務省令で定める事項

  九 その他政令で定める事項

 4 主務大臣は、第一項又は第二項の申請があった場合において、当該申請に係る共同化措置実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 申請金融機関等(特定法人を除く。)が基準適合金融機関等であること。

  二 共同システム利用金融機関等が、主として対面により業務を行っている金融機関等(全国の区域の全部又は大部分において業務の全部又は大部分を行っていると認められるものその他これに相当するものとして主務省令で定めるものを除く。)であること。

  三 当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置に係る共同システムの利用により前項第四号に規定する業務の合理化及び収益性の向上が図られると見込まれること。

  四 当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置に係る共同システムの利用によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害するおそれその他の金融秩序を乱すおそれがないこと。

  五 当該共同化措置実施計画に記載された前項第五号に規定する方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

  六 第二項の申請にあっては、当該共同化措置実施計画に記載された前項第六号に規定する経営指導が共同システム利用金融機関等の業務の合理化及び収益性の向上並びに当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

  七 申請金融機関等が当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置を実施すると見込まれることその他当該共同化措置実施計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

  八 その他政令で定める要件

 5 共同化措置実施計画につき前項の認定を受けた協同組織中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該共同化措置実施計画の実施期間が終了するまでの間、当該協同組織中央金融機関に係る共同システム利用金融機関等に対して第三項第六号に規定する経営指導を行うことができる。

 6 主務大臣は、第四項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る共同化措置実施計画を公表するものとする。ただし、共同化措置実施計画につき当該認定を受けた金融機関等若しくは協同組織中央金融機関若しくは特定法人(以下この章及び第三十五条第三項において「認定共同化金融機関等」という。)、共同システム利用金融機関等又はこれらの子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該認定共同化金融機関等、共同システム利用金融機関等又はこれらの子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

 7 主務大臣は、第四項の認定をしたときは、当該認定に係る共同化措置実施計画の内容を機構に通知しなければならない。

  第四章の三に次の三条及び二節を加える。

  (認定を受けた共同化措置実施計画の変更)

 第三十四条の十七 認定共同化金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定共同化金融機関等の組織再編成その他共同化措置実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第四項の認定を受けた共同化措置実施計画(この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。次条、第三十四条の十九第一項及び第三十四条の二十第二項において「認定共同化措置実施計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。この場合において、特定法人が当該認定を申請するときは、協同組織中央金融機関と共同して申請するものとする。

 2 前条第四項から第七項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「特定法人を除く」とあるのは「次条第一項の認定の申請をした金融機関等又は協同組織中央金融機関をいう」と、同項第七号中「が当該」とあるのは「(次条第一項の認定の申請をした金融機関等、協同組織中央金融機関又は特定法人をいう。)が当該」と読み替えるものとする。

  (認定共同化措置実施計画の履行を確保するための監督上の措置)

 第三十四条の十八 主務大臣は、認定共同化措置実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定共同化措置実施計画の履行を確保するため、当該認定共同化措置実施計画に係る認定共同化金融機関等に対し、当該認定共同化措置実施計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

  (認定の取消し)

 第三十四条の十九 主務大臣は、認定共同化措置実施計画が第三十四条の十六第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。

 2 第三十四条の十六第六項(ただし書を除く。)及び第七項の規定は、前項の規定による同条第四項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第六項中「に係る共同化措置実施計画」とあり、及び同条第七項中「に係る共同化措置実施計画の内容」とあるのは、「が取り消された旨」と読み替えるものとする。

     第三節 資金交付契約

 第三十四条の二十 認定組織再編成等金融機関等(認定組織再編成等実施計画に第三十四条の十第二項第七号に規定する金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。第三項及び第五項並びに第三十五条第三項において同じ。)又は第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する第三十四条の十第五項ただし書に規定する認定経営基盤強化実施金融機関等(第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する第三十四条の十一第一項に規定する認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に第三十四条の十五第二項において準用する同号に規定する金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。第三項及び第五項並びに第三十五条第三項において「認定経営基盤強化実施金融機関等」という。)は、機構に対し、令和十三年三月三十一日までに機構が第三十四条の十第二項第七号(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する資金を交付するための契約の締結の申込みを行うことができる。

 2 認定共同化金融機関等(認定共同化措置実施計画に契約締結申込予定金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。次項及び第五項並びに第三十五条第三項において同じ。)は、機構に対し、令和十八年三月三十一日までに機構が第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金を交付するための契約の締結の申込みを行うことができる。

 3 第一項の規定による申込みを行った認定組織再編成等金融機関等若しくは認定経営基盤強化実施金融機関等又は前項の規定による申込みを行った認定共同化金融機関等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

 4 機構は、第一項又は第二項の規定による申込みがあった場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る資金を交付するための契約(以下この条及び第三十五条第三項において「資金交付契約」という。)を締結することができる。

 5 機構は、前項の規定により締結した資金交付契約に基づき認定組織再編成等金融機関等若しくは認定経営基盤強化実施金融機関等又は認定共同化金融機関等に資金(第一項又は第二項に規定する資金をいう。次項及び第三十五条第三項において同じ。)を交付したときは、直ちに、主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

 6 第四項の規定により締結した資金交付契約に基づき資金を交付するために必要な経費の財源は、その資金の交付をする日を含む機構の事業年度の前事業年度における第四十三条の二第一項に規定する積立金の一部をもって充てるものとする。

 7 前各項の規定は、資金交付契約の変更について準用する。この場合において、第一項中「対し、令和十三年三月三十一日までに」とあり、及び第二項中「対し、令和十八年三月三十一日までに」とあるのは、「対し、」と読み替えるものとする。

     第四節 雑則

 第三十四条の二十一 内閣総理大臣は、第三十四条の十第一項若しくは第三十四条の十五第一項若しくは第三十四条の十六第一項若しくは第二項の申請又は第三十四条の十一第一項(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十四条の十七第一項の規定による変更の認定の申請があったときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。

  第四章の三を第四章の四とし、第四章の二の次に次の一章を加える。

    第四章の三 特定事態における資本の増強に関する特別措置

  (特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

 第三十四条の九の二 銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が特定事態(大規模な災害又は感染症のまん延(まん延防止のための措置を含む。)に起因する地域の金融機能の維持に重大な影響を及ぼす事態として内閣総理大臣が指定するものをいう。以下この章において同じ。)により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「特例金融機関等」という。)は、機構に対し、特定事態指定期間(内閣総理大臣が特定事態ごとに指定する期間をいう。以下この章において同じ。)内に限り、当該特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。

  一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

  二 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該特例金融機関等が特定協同組織金融機関等である場合に限る。)その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

  三 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

  四 株式等の引受け等を求める額及びその内容

  五 収益の見通しその他政令で定める事項

 2 特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、特定事態指定期間内に限り、当該子会社(以下この条において「特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。

  一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

  二 責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

  三 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

  四 当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期

  五 当該特例対象子会社における収益の見通しその他政令で定める事項

 3 特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三条第一項

株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)

株式等の引受け等

第三条第二項

株式の引受け

株式等の引受け等

第五条第一項

次に掲げる要件の全て

第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件の全てに該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が第三十四条の九の二第一項に規定する特例金融機関等又は同条第二項に規定する特例対象子会社

第五条第一項第三号

前条第一項第七号

第三十四条の九の二第一項第三号又は第二項第三号

第五条第一項第九号

株式の引受け

株式等の引受け等

 

株式等の引受け等が

対象子会社に対して行う株式等の引受け等が

第五条第一項第十一号

により適切に資産の査定が

による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に

第五条第三項

が発行する株式の引受け

に対して株式等の引受け等

第五条の二

第二百六条の二

第二百六条の二又は第二百四十四条の二

 

株式の引受け

株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)

 

募集株式の割当て

募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て

 

第二百五条第一項

第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項

第七条第一項

議決権制限等株式

同法第百十五条に規定する議決権制限株式

第七条第二項

議決権制限等株式を

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を

 

議決権制限等株式の

議決権制限株式の

第七条第三項

同条第二項に規定する議決権制限等株式

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第九条第一項

株式の引受け

株式等の引受け等

第九条第二項

次に

第三号から第五号までに

第九条第二項第三号

第四条第一項第七号

第三十四条の九の二第一項第三号又は第二項第三号

第九条第四項

次に

第三号から第五号までに

第十条第一項

株式の引受け

株式等の引受け等

第十二条第一項

株式の引受け

株式等の引受け等

 

第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号

第三十四条の九の二第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号から第三号まで

第十二条第二項

次に掲げる要件の全て

第三号及び第四号に掲げる要件

第十二条第二項第三号

第四条第一項第七号

第三十四条の九の二第一項第三号又は第二項第三号

第十三条第三項

株式の引受け

株式等の引受け等

第十三条第四項

議決権制限等株式

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第十三条第四項の表第七条第三項の項

従つた同条第二項

従つた

 

による同法第五条第二項

による

第十三条第四項の表第九条第一項の項、第十条第一項の項及び前条第一項の項

株式の引受け

株式等の引受け等

第十四条第三項

第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項

第三十四条の九の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び収益の見通し

第十四条第四項

次に掲げる要件の全て

第三号及び第四号に掲げる要件

第十四条第四項第三号

第四条第一項第七号

第三十四条の九の二第一項第三号

第十四条第七項

株式の引受け

株式等の引受け等

第十四条第七項の表第三項の項中欄

第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号

第三十四条の九の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び収益の見通し

第十四条第七項の表第三項の項下欄

第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号

第三十四条の九の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び収益の見通し

第十四条第八項及び第九項第一号

である株式の発行者

又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者

第十四条第九項第三号

である株式の処分をする

又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける

第十四条第十一項

議決権制限等株式

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第十四条第十一項の表第七条第三項の項

従つた同条第二項

従つた

 

による同法第五条第二項

による

第十四条第十二項

議決権制限等株式

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

 

承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等

承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの

第十四条第十二項の表第七条第三項の項

従つた同条第二項

従つた

 

による同法第五条第二項

による

第十四条第十二項の表第九条第一項の項、第十条第一項の項、第十二条第一項の項及び前条第三項の項

株式の引受け

株式等の引受け等

第十四条第十二項の表前条第四項の表第七条第三項の項の項

従つた同条第二項

従つた

 

合併等

合併等による

第十四条第十二項の表前条第四項の表第九条第一項の項の項、前条第四項の表第十条第一項の項の項及び前条第四項の表前条第一項の項の項

株式の引受け

株式等の引受け等

第十四条の二

株式の引受け

株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)

 

株式の発行者

株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者

第三十五条第二項第二号

金融機関等

金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等

  (特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

 第三十四条の九の三 特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等は、機構に対し、特定事態指定期間内に限り、当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。

  一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

  二 金融組織再編成の内容及び実施時期

  三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項

   イ 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該金融機関等が特定協同組織金融機関等である場合に限る。)その他の責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

   ロ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ホ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

   ハ 当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容

   ニ 組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期

   ホ 業務実施金融機関における収益の見通し

  四 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項

  五 その他政令で定める事項

 2 金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。

 3 特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十五条第一項

株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)

株式等の引受け等

第十五条第二項

株式の引受け

株式等の引受け等

第十七条第一項

次に掲げる要件の全てに該当する

第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件の全てに該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が第三十四条の九の三第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する

第十七条第一項第四号イ

前条第一項第五号ロ

第三十四条の九の三第一項第三号ロ

第十七条第一項第四号ヘ及び第六号ニ(2)

株式の引受け

株式等の引受け等

 

当該株式等の引受け等

当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等

第十七条第一項第八号

により適切に資産の査定が

による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に

第十七条第三項

が発行する株式の引受け

に対して株式等の引受け等

第十七条第六項

株式の引受け

株式等の引受け等

第十七条第八項

議決権制限等株式

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

 

第十七条第一項」

第十七条第一項」と、「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」

第十七条の二

第二百六条の二

第二百六条の二又は第二百四十四条の二

 

株式の引受け

株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)

 

募集株式の割当て

募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て

 

第二百五条第一項

第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項

第十九条第二項

第十六条第一項第五号ハ

第三十四条の九の三第一項第三号ハ

第十九条第三項

第一号から第三号まで、第四号イからニまで

第三号、第四号イからハまで

第十九条第三項ただし書

第十六条第一項第五号ハ

第三十四条の九の三第一項第三号ハ

 

第一号から第九号まで

第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号まで

第十九条第三項第四号イ

第十六条第一項第五号ロ

第三十四条の九の三第一項第三号ロ

第十九条第三項第四号ヘ及び第六号ニ(2)

株式の引受け

株式等の引受け等

 

当該株式等の引受け等

当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等

第十九条第三項第八号

により適切に資産の査定が

による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に

第十九条第五項

議決権制限等株式

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

 

第十七条第二項、第三項

第十七条第三項

第十九条第五項の表第七条第三項の項

同条第二項

同条第二項に規定する議決権制限等株式

 

同法第十七条第二項

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第十九条第六項

第一号から第三号まで、第四号イからニまで

第三号、第四号イからハまで

 

第十七条第二項

第十七条第三項

第二十二条第一項

第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ

第三十四条の九の三第一項第一号並びに第三号イ及びロ

第二十二条第二項

次に掲げる要件の全て

第三号及び第四号に掲げる要件

第二十二条第二項第三号

第十六条第一項第五号ロ

第三十四条の九の三第一項第三号ロ

第二十三条第五項

議決権制限等株式

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第二十三条第五項の表第七条第三項の項

同条第二項

同条第二項に規定する議決権制限等株式

 

同法第十七条第二項

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第二十三条第五項の表第十九条第三項の項

第四号イからニまで

第四号イからハまで

 

第十六条第一項第五号ロ

第三十四条の九の三第一項第三号ロ

 

により適切に資産の査定が

による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に

第二十三条第五項の表第十九条第五項の表第七条第三項の項の項

同条第二項

同条第二項に規定する議決権制限等株式

 

株式交換等による

株式交換等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第二十三条第五項の表第十九条第六項の項

第四号イからニまで

第四号イからハまで

第二十三条第五項の表前条第一項の項及び前条第三項の項

第十六条第一項第五号ロ

第三十四条の九の三第一項第三号ロ

第二十四条第三項

第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項

第三十四条の九の三第一項第一号及び第三号イに掲げる事項並びに収益の見通しその他主務省令で定める事項(前項第一号に規定する経営強化計画に同条第一項第三号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)

第二十四条第四項

次に

第三号から第五号までに

第二十四条第四項第三号及び第四号

第十六条第一項第五号ロ

第三十四条の九の三第一項第三号ロ

第二十四条第六項

株式の引受け

株式等の引受け等

第二十四条第六項の表第三項の項

第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項

第三十四条の九の三第一項第一号

第二十四条第七項及び第八項第一号

である株式の発行者

又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者

第二十四条第八項第三号

である株式の処分をする

又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける

第二十四条第十一項

議決権制限等株式

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第二十四条第十一項の表第七条第三項の項

同条第二項

同条第二項に規定する議決権制限等株式

 

同法第十七条第二項

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第二十四条第十一項の表第十九条第三項の項

第四号イからニまで

第四号イからハまで

 

第十六条第一項第五号ロ

第三十四条の九の三第一項第三号ロ

 

により適切に資産の査定が

による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に

第二十四条第十一項の表第十九条第五項の表第七条第三項の項の項

同条第二項

同条第二項に規定する議決権制限等株式

 

合併等による

合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第二十四条第十一項の表第十九条第六項の項

第四号イからニまで

第四号イからハまで

第二十四条第十一項の表第二十二条第一項の項及び第二十二条第三項の項

第十六条第一項第五号ロ

第三十四条の九の三第一項第三号ロ

第二十四条第十二項

議決権制限等株式

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

 

承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等

承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの

第二十四条第十二項の表第七条第三項の項

同条第二項

同条第二項に規定する議決権制限等株式

 

同法第十七条第二項

会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第二十四条第十二項の表第十九条第三項の項

第四号イからニまで

第四号イからハまで

 

第十六条第一項第五号ロ

第三十四条の九の三第一項第三号ロ

 

により適切に資産の査定が

による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に

第二十四条第十二項の表第十九条第五項の表第七条第三項の項の項

同条第二項

同条第二項に規定する議決権制限等株式

 

合併等による

合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第二十四条第十二項の表第十九条第六項の項

第四号イからニまで

第四号イからハまで

第二十四条第十二項の表第二十二条第一項の項及び第二十二条第三項の項

第十六条第一項第五号ロ

第三十四条の九の三第一項第三号ロ

第二十四条第十二項の表前条第五項の表第七条第三項の項の項

同条第二項

同条第二項に規定する議決権制限等株式

 

合併等

合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第二十四条第十二項の表前条第五項の表第十九条第五項の表第七条第三項の項の項の項

同条第二項

同条第二項に規定する議決権制限等株式

 

株式交換等による

株式交換等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式

第二十四条第十二項の表前条第五項の表前条第一項の項の項及び前条第五項の表前条第三項の項の項

第十六条第一項第五号ロ

第三十四条の九の三第一項第三号ロ

第二十四条の二

株式の引受け

株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)

 

株式の発行者

株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者

第三十五条第二項第四号

組織再編成金融機関等

組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等

  (特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

 第三十四条の九の四 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が特定事態により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)である場合には、当該特例協同組織金融機関に対し、第二十五条第一項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。

  一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

  二 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

  三 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

  四 第二十五条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容

  五 収益の見通しその他政令で定める事項

 2 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が特例協同組織金融機関である金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。

  一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

  二 金融組織再編成の内容及び実施時期

  三 当該特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項

   イ 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

   ロ 当該対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

   ハ 当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容

   ニ 当該対象協同組織金融機関における収益の見通し

  四 当該特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項

  五 その他政令で定める事項

 3 特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。

 4 協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、特定事態指定期間内に、当該対象協同組織金融機関(当該特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。

 5 特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十八条第一項第一号

適合する

適合し、かつ、第三十四条の九の四第一項に規定する特例協同組織金融機関に該当する

第二十八条第一項第一号イ

第五条第一項第一号から第五号まで

経営強化計画に記載された第三十四条の九の四第一項第三号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第五条第一項第四号及び第五号

第二十八条第一項第二号

設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する

設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、第三十四条の九の四第二項に規定する特例組織再編成協同組織金融機関に該当する

第二十八条第一項第二号ニ(1)

第十七条第一項第四号イからハまで

経営強化計画に記載された第三十四条の九の四第二項第三号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第十七条第一項第四号ロ及びハ

第二十八条第三項

決定について

決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について

第三十条第二項

次に

第三号から第六号までに

第三十条第二項第三号及び第四号

第四条第一項第七号

第三十四条の九の四第一項第三号

 

第十六条第一項第五号ロ

第二項第三号ロ

第三十条第六項

第二項中「次に

第二項中「第三号から第六号までに

第三十三条第一項

第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号

第三十四条の九の四第一項第一号から第三号まで

第三十三条第二項

次に掲げる要件の全て

第三号及び第四号に掲げる要件

第三十三条第二項第三号

第四条第一項第七号

第三十四条の九の四第一項第三号

第三十四条第三項

第四条第一項第一号から第四号まで

第三十四条の九の四第一項第一号及び第二号

 

同項第七号又は第十六条第一項第五号ロ

同項第三号又は同条第二項第三号ロ

 

第四条第一項第七号

同条第一項第三号

 

含む。)

含む。)並びに収益の見通し

第三十四条第四項

次に

第三号から第五号までに

第三十四条第四項第三号及び第四号並びに第十項の表前条第一項の項及び前条第六項の項

第四条第一項第七号

第三十四条の九の四第一項第三号

  (特定特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等)

 第三十四条の九の五 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が、特例協同組織金融機関のうち、自らが特定事態によりその経営基盤に著しい損害を受けたこと、特定事態によりその経営基盤又は生活基盤に著しい損害を受けた債務者に対する債権(第三号、第四項第三号イ及び第三十四条の九の十一第五項において「被災等債権」という。)を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が特定事態の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるもの(以下この条及び次条第一項において「特定特例協同組織金融機関」という。)である場合には、当該特定特例協同組織金融機関に対し、第二十五条第一項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項並びに同条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容を記載した経営強化計画(以下この条及び第三十四条の九の八第五項において「特定特例経営強化計画」という。)の提出を求めることができる。

  一 特定特例経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

  二 経営指導契約(特定特例協同組織金融機関の経営の改善を支援するため、協同組織中央金融機関が当該特定特例協同組織金融機関との間で締結する契約であって、当該協同組織中央金融機関が当該特定特例協同組織金融機関の経営の改善のために指導その他必要な措置を講じ、当該特定特例協同組織金融機関が当該措置に基づき適切に業務を実施することを約するものをいう。第四項第三号ハ及び第六項において同じ。)の内容

  三 被災等債権の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災等債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災等債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補填するための契約をいう。第三十四条の九の十一第一項及び第五項において同じ。)を特定特例協同組織金融機関が行う場合にあっては、その旨及びその内容

  四 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

  五 第四条第一項第七号に掲げる事項その他政令で定める事項

 2 協同組織中央金融機関が前項の規定により特定特例経営強化計画を提出する特定特例協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、特定事態指定期間内に、第二十七条第二項の規定により提出する経営強化指導計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、特定特例経営強化指導計画(次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画をいう。以下この条及び第三十四条の九の八第五項において同じ。)及び当該申込みの対象となる信託受益権等に係る信託契約等(信託受益権等に係る資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産の譲受けに係る契約を含む。次項及び第四項において同じ。)の契約書の写しを主務大臣に提出するとともに、当該特定特例協同組織金融機関は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、前項の規定により提出した特定特例経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

  一 当該申込みに係る信託受益権等に係る特定特例協同組織金融機関がこの項の規定により提出する特定特例経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が第四項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容

  二 信託受益権等の買取りを求める額及びその内容

  三 前項第二号から第四号までに掲げる事項

  四 その他政令で定める事項

 3 内閣総理大臣は、前項の規定により特定特例経営強化計画並びに特定特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。

 4 主務大臣は、第二項の規定により特定特例経営強化計画並びに特定特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。この場合には、第五条第五項の規定を準用する。

  一 特定特例協同組織金融機関が次のいずれにも適合するものであること。

   イ 特定特例経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

   ロ 特定特例経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

   ハ 当該特定特例協同組織金融機関が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない協同組織金融機関でないこと。

   ニ 当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該特定特例協同組織金融機関による当該特定特例経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。

  二 第二項の規定により提出された特定特例経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。

   イ 特定特例経営強化指導計画の実施が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る特定特例協同組織金融機関から第二項の規定により提出された特定特例経営強化計画の実施に資するものであること。

   ロ 特定特例経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

  三 第二項の規定により提出された特定特例経営強化計画に記載された第一項第二号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。

   イ 協同組織中央金融機関が特定特例協同組織金融機関の被災等債権の管理及び回収に関する指導その他特定特例協同組織金融機関の業務の改善のために必要な指導及び助言を行い、当該特定特例協同組織金融機関は、当該指導及び助言に基づき適切に業務を実施すること。

   ロ 協同組織中央金融機関は、特定特例協同組織金融機関に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該特定特例協同組織金融機関は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。

   ハ 経営指導契約は、その締結の日から第三十四条の九の八第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。

  四 当該信託受益権等に係る取得優先出資等に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該信託受益権等に係る信託契約等において、第三十四条の九の八第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該特定特例協同組織金融機関が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の特定特例協同組織金融機関の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。

 5 主務大臣が前項の規定による決定をした場合には、特定特例経営強化計画を第二十五条第一項及び第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、特定特例経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十八条第三項

第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定

第五条第六項の規定は第三十四条の九の五第四項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資

第三十条第二項

次に

第三号、第五号及び第六号に

第三十条第二項第三号

第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該

記載されている第四条第一項第七号に規定する

第三十条第六項

第二項中「次に

第二項中「第三号、第五号及び第六号に

第三十三条第一項

第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号

第四条第一項第七号及び第三十四条の九の五第一項第一号から第四号まで

第三十三条第二項

次に掲げる要件の全て

第三号及び第四号に掲げる要件

第三十三条第三項

内容

内容及び第三十四条の九の五第一項第二号から第四号までに掲げる事項

第三十四条第二項

次に

第一号から第三号まで及び第五号に

第三十四条第三項

第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)

第四条第一項第七号及び第三十四条の九の五第一項第一号から第四号までに掲げる事項

第三十四条第四項

次に掲げる要件の全て

第三号及び第五号に掲げる要件

第三十四条第四項第三号

第四条第一項第七号に掲げる方策が記載されているときは、当該方策

記載された第四条第一項第七号に掲げる方策

第三十四条第五項

内容

内容及び第三十四条の九の五第一項第二号から第四号までに掲げる事項

第三十四条第十項の表前条第一項の項

経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)

第三十四条の九の五第一項に規定する特定特例経営強化計画

第三十四条第十項の表前条第六項の項

第三十四条第三項又は第八項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は

第三十四条第八項の規定により

 

当該経営強化計画又は

当該

 6 第四項の決定があったときは、特定特例協同組織金融機関及び当該特定特例協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、速やかに、経営指導契約を締結しなければならない。

  (総会等の特別決議等に関する特例)

 第三十四条の九の六 特定特例協同組織金融機関が第二十五条第一項の申込みに係る優先出資を発行する場合における信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三第一号、中小企業等協同組合法第五十三条第一号又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十三条第一号に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下この条において「総会等」という。)の決議又は議決は、信用金庫法第四十八条の三、中小企業等協同組合法第五十三条又は労働金庫法第五十三条の規定にかかわらず、出席した会員、組合員若しくは代議員又は総代(次項において「会員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

 2 前項の規定により仮にした決議又は議決(以下この条において「仮決議等」という。)があった場合においては、各会員等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の総会等を招集しなければならない。

 3 前項の総会等において第一項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議又は議決があったものとみなす。

  (認定の申請)

 第三十四条の九の七 第三十四条の九の五第五項の規定において同条第四項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とみなして適用する第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。以下この章において同じ。)に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(次条、第三十四条の九の九及び第三十四条の九の十第一項において「特別対象協同組織金融機関等」という。)は、信託受益権等の買取りがあった日から起算して十年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。

  (経営が改善した旨の認定)

 第三十四条の九の八 特別対象協同組織金融機関等は、預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、経営が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下この条において「特別経営強化計画」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を申請することができる。

  一 特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

  二 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

  三 第四条第一項第七号に掲げる事項

  四 収益の見通しその他主務省令で定める事項

 2 特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による申請を行う場合には、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(次項、第四項及び第六項において「特別経営強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。

  一 当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容

  二 その他主務省令で定める事項

 3 内閣総理大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。

 4 主務大臣は、第一項及び第二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別経営強化計画を提出した特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を行うことができる。

  一 当該特別対象協同組織金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でないこと。

  二 当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。

  三 当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善したと認められること。

  四 特別経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

  五 特別経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

  六 特別経営強化指導計画の実施が特別経営強化計画の実施に資するものであること。

  七 特別経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

  八 信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。

 5 特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象協同組織金融機関等が実施している特定特例経営強化計画及び当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関が実施している特定特例経営強化指導計画は、それぞれその効力を失う。

 6 特別対象協同組織金融機関等が第四項の規定による認定を受けた場合には、特別経営強化計画を第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、特別経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、第四項の規定による認定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十八条第二項

当該決定

第三十四条の九の五第四項の規定による決定

第二十八条第三項

第一項の規定による決定について

第三十四条の九の五第四項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について

 

(第一項

(第三十四条の九の五第四項

第三十条第一項

第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関

第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七に規定する特別対象協同組織金融機関等

第三十条第二項

次に

第三号、第五号及び第六号に

第三十条第二項第三号

第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該

記載されている第四条第一項第七号に規定する

第三十条第三項

第二十八条第一項

第三十四条の九の五第四項

第三十条第六項

第二項中「次に

第二項中「第三号、第五号及び第六号に

第三十一条第一項及び第三十二条

第二十八条第一項

第三十四条の九の五第四項

第三十三条第一項

第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)

第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七に規定する特別対象協同組織金融機関等

 

協定銀行が当該信託受益権等

協定銀行が第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画に係る第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等

 

第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号

第四条第一項第七号並びに第三十四条の九の八第一項第一号及び第二号

第三十三条第二項

次に掲げる要件の全て

第三号及び第四号に掲げる要件

第三十四条第一項

第二十八条第一項

第三十四条の九の五第四項

第三十四条第三項

第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)

第四条第一項第七号並びに第三十四条の九の八第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに収益の見通し

第三十四条第四項

次に掲げる要件の全て

第三号及び第五号に掲げる要件

第三十四条第四項第三号

第四条第一項第七号に掲げる方策が記載されているときは、当該方策

記載された第四条第一項第七号に掲げる方策

第三十四条第十項の表第三十条第一項の項

第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関

第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七に規定する特別対象協同組織金融機関等

第三十四条第十項の表第三十条第三項の項及び第三十一条第一項の項

第二十八条第一項

第三十四条の九の五第四項

第三十四条第十項の表前条第一項の項中欄

第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)

第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七に規定する特別対象協同組織金融機関等

 

協定銀行が当該信託受益権等

協定銀行が第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画に係る第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等

第三十四条第十項の表前条第一項の項下欄

経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)

第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画

 

第二十八条第一項

第三十四条の九の五第四項

第三十四条第十項の表前条第六項の項

第三十四条第三項又は第八項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は

第三十四条第八項の規定により

 

当該経営強化計画又は

当該

第三十五条第二項第五号及び第三十六条第一項第三号

第二十八条第一項

第三十四条の九の五第四項

  (事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定)

 第三十四条の九の九 特別対象協同組織金融機関等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「資本整理等実施要綱」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は会員若しくは組合員からの出資その他の協同組織中央金融機関以外の者からの支援の受入れであって、経営の健全化のために行われるものをいう。第一号、同項及び次条第一項において同じ。)に伴う資本整理(損失の填補に充てるために当該信託受益権等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。第二号及び第三号並びに次項、同条第一項並びに第三十四条の九の十三において同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。

  一 事業再構築の内容

  二 資本整理の内容

  三 資本整理を行うために次条又は第三十四条の九の十一の規定に基づく機構からの金銭の贈与又は損失の補填の措置を必要とする場合にあっては、当該措置の内容

  四 その他主務省令で定める事項

 2 主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。

  一 当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないこと。

  二 資本整理等実施要綱に記載された事業再構築の内容が適切であり、当該特別対象協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における金融機能の維持又は強化に資するものであること。

  三 資本整理等実施要綱に記載された資本整理を行うことが当該特別対象協同組織金融機関等の損失の填補を行うために必要なものであり、当該資本整理の内容が適切であること。

  四 前項第三号に規定する措置を必要としている場合にあっては、当該措置が資本整理を行うために必要かつ適切なものであること。

  五 資本整理を行った後に協定銀行が引き続き特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として主務省令で定める場合でないこと。

  六 その他政令で定める要件

 3 主務大臣は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

 4 主務大臣は、第二項の規定による認定をした場合において、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象協同組織金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

  (優先出資の消却に必要な金銭の贈与)

 第三十四条の九の十 前条第二項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等(以下この項、次項及び第五項、次条第一項、第二項及び第五項並びに第三十四条の九の十三において「認定特別対象協同組織金融機関等」という。)又は当該認定に係る事業再構築の相手方となる金融機関等であって第二条第一項第一号から第八号までに掲げるもの(金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「相手方金融機関」という。)は、当該認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、機構に申し込むことができる。

 2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。

 3 機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。次条第三項及び第三十四条の九の十三第二項において同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。

 4 機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の認可を受けなければならない。

 5 機構は、第三項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。

  (損害担保契約に係る損失の補填)

 第三十四条の九の十一 認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、機構が、認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補填するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。

 2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。

 3 機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。

 4 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)に報告しなければならない。

 5 機構は、第三項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該契約を締結しなければならない。この場合において、当該認定特別対象協同組織金融機関等又は当該相手方金融機関は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災等債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。

  (機構の業務の取扱い)

 第三十四条の九の十二 前二条の規定による機構の業務は、預金保険法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。

  (機構における勘定間の繰入れ)

 第三十四条の九の十三 機構は、第三十四条の九の十の規定による業務の実施により、前条の規定の適用を受けて一般勘定(預金保険法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下この条において同じ。)から支出された金額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、同法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額を超える部分に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能強化勘定(第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。次項において同じ。)から一般勘定に繰り入れるものとする。この場合において、当該繰入れは、第四十三条に規定する金融機能強化業務とみなす。

 2 機構は、第三十四条の九の九第二項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、一般勘定から、当該損失の額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。

  (特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例)

 第三十四条の九の十四 協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等であって信用を供与している者の財務の状況が特定事態により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(次項において「特例協同組織金融機関等」という。)に特定支援を行うために第三十四条の二の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、特定事態指定期間内に限り、第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。

  一 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの

  二 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項として主務省令で定めるもの

  三 前二号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針

  四 第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの

  五 取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨

  六 収益の見通しその他政令で定める事項

 2 前項第二号及び第三号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第五号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った特例協同組織金融機関等(第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。

 3 協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、前章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三十四条の四第二項中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の九の十四第二項」と、「同条第一項第四号」とあるのは「同条第一項第三号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第三十五条第三項中「第三十四条の十五第三項(同条第六項」を「第三十四条の二十第四項(同条第七項」に、「認定金融機関等」を「認定組織再編成等金融機関等若しくは認定経営基盤強化実施金融機関等又は認定共同化金融機関等」に改める。

  第四十四条第四項中「農林中央金庫法」の下に「(平成十三年法律第九十三号)」を加える。

  第四十五条の二第二項中「第四十五条の二第一項」を「第四十五条の三第一項」に改め、同条を第四十五条の三とし、第四十五条の次に次の一条を加える。

  (金融再生勘定からの繰入れ)

 第四十五条の二 機構は、金融機関等の金融機能の強化を図るために必要がある場合には、金融機能強化業務に必要な財源に充てるため、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けた金額を金融再生勘定(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下この項、次項及び第四項において「金融機能再生緊急措置法」という。)第六十四条に規定する金融再生勘定をいう。第三項及び第四十六条第二項において同じ。)から金融機能強化勘定に繰り入れることができる。この場合において、当該繰入れは、金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生業務とみなして、金融機能再生緊急措置法の規定を適用する。

 2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による繰入れが、金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生業務の遂行に支障がなく、かつ、金融機能強化業務を通じた金融機関等の金融機能の強化を図るために必要であると認められる場合に限り、同項の認可をするものとする。

 3 機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があり、かつ、金融機能強化勘定に属する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融再生勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができる。

 4 前項の規定により金融機能強化勘定に繰り入れた額がある場合における金融機能再生緊急措置法第六十七条第二項の規定の適用については、同項中「ときは、当該残余の額」とあるのは、「場合であって、当該残余の額から金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十五条の二第三項の規定により同法第四十三条に規定する金融機能強化勘定に繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額」とする。

  第四十六条第二項中「受けて、」の下に「金融再生勘定又は」を加える。

  第四十八条第二項中「第二章若しくは第三章の規定により提出された経営強化計画の履行状況又は第四章の二の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第二章から第四章まで又は第四章の三の規定により提出された経営強化計画の履行状況に関すること。

  二 第四章又は第四章の三の規定により提出された経営強化指導計画の履行状況に関すること。

  三 第四章の二又は第四章の三の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況に関すること。

  四 第四章の四の規定により提出された組織再編成等実施計画若しくは基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画又は共同化措置実施計画の履行状況に関すること。

  第五十六条第一項第一号中「金融機関等」の下に「並びに同条第七項第一号又は第二号に掲げる者と共同して第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人」を加え、同項第二号中「金融機関等」の下に「並びに同条第七項第三号に掲げる者と共同して第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人」を加え、同条第二項第一号中「金融機関等」の下に「並びに同条第七項第一号又は第二号に掲げる者と共同して第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人」を加え、同項第二号中「金融機関等」の下に「並びに同条第七項第三号に掲げる者と共同して第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人」を加える。

  第五十八条中「第三十四条の十五第四項(同条第六項」を「第三十四条の九の十一第四項、第三十四条の二十第五項(同条第七項」に改める。

  第五十九条第一項第二号中「第十一条第一項」を「第十一条第二項」に改め、同項第三号中「第二十条第一項(」の下に「第二十二条第四項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、」を加え、「(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第四号中「第二十一条第一項(」を「第二十一条第二項(第二十二条第四項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、」に改め、「(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第五号中「第三十三条第五項及び第三十四条第七項」を「第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第十項」に改め、同項第六号中「第三十二条(第三十三条第五項及び第三十四条第七項」を「第三十二条第二項(第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第十項」に改め、同項第八号中「第三十四条の九」を「第三十四条の九第二項」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号中「の規定」を「(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 第三十四条の九の九第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

  第六十条中「(第二号にあっては、第三十四条の二第三号から第五号までに掲げる者を含む。)」を削り、「又は理事」を「、理事又は清算人」に改め、同条第一号中「若しくは」を「(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第十一項及び第十二項、第十七条第八項、第十九条第五項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、」に改め、「これらの規定を」を削り、同条第二号を次のように改める。

  二 第十一条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(第二十二条第四項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の九第一項の規定による命令に違反したとき。

  第六十条第三号中「、第十四条第十項」を「若しくは第十項」に改め、「第十九条第五項」の下に「(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)」を加え、「(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第二十四条第九項」を「第九項」に、「から第四項まで」を「、第三項、第六項若しくは第七項」に、「第三十四条第七項」を「第三十四条第十項」に、「から第六項まで」を「、第五項、第八項若しくは第九項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第十一条第二項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十二条第四項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項(第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の九第二項、第三十四条の九の九第四項、第三十四条の十二(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定による命令に違反したとき。

  第六十条に次の二号を加える。

  五 第十三条第一項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第八項、第二十三条第一項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第三十四条第一項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。

  六 第三十四条の九の十第二項又は第三十四条の九の十一第二項の規定による報告を怠り、又は不正の報告をしたとき。

  附則第八条から第二十九条までを削り、附則第三十条を附則第八条とする。

 (金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正)

第二条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号ト中「他の金融機関等への」を「金融機関等による他の金融機関等の」に、「移転又は発行」を「取得」に、「他の金融機関等が当該」を「金融機関等が当該他の」に、「及び」を「、ニ及び」に改め、同号チを削る。

  第三条中「令和八年三月三十一日までに」を削る。

  第十二条第九項及び第十三条第九項中「第四十四条第三項」を「第四十四条第六項」に改める。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第三条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第七号中「信託会社」の下に「(第四十四条の三第五項において「信託会社」という。)」を加え、同条第三項中「以下」を「第四十四条の三第三項第二号を除き、以下」に、「同項の書面を」を「前項の書面を」に改める。

  第十五条第一項中「、資本金の額を変更することなく」を削り、同項に次の三号を加える。

  三 第四十四条第三項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の優先出資を取得して消却を行う場合

  四 第四十四条第四項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の優先出資を取得して消却を行う場合

  五 新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の優先出資を取得して消却を行う場合

  第十五条第三項中「第一項第二号」の下に「、第四号又は第五号」を加える。

  第四十二条第一項中「第十五条第一項、次項、第四項ただし書及び第四十四条第二項に規定する」を「第十五条第一項第二号及び第五号に掲げる場合、次項の場合、第四項ただし書に規定する場合並びに第四十四条第二項及び第四項の」に改める。

  第四十四条の見出し中「資本金」を「資本金等」に改め、同条第三項中「前二項に定める」を「第一項及び第二項又は第四項の規定による」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 優先出資を発行している協同組織金融機関は、優先出資の消却を行うため、第四十二条第四項、農林中央金庫法第七十六条第三項(準備金の積立て)、中小企業等協同組合法第五十八条第三項(準備金及び繰越金)、信用金庫法第五十六条第二項(法定準備金)、労働金庫法第六十条第二項(法定準備金)、農業協同組合法第五十一条第五項(準備金)及び水産業協同組合法第五十五条第五項(準備金及び繰越金)(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、普通出資者総会の決議によって、消却に必要な額に限り、資本準備金又は法定準備金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

 4 優先出資を発行している協同組織金融機関は、前項の規定による資本準備金若しくは法定準備金の額の減少及び剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資の消却を行うため、普通出資者総会の決議によって、消却に必要な額に限り、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

 5 優先出資を発行している協同組織金融機関は、前二項の規定により資本準備金若しくは法定準備金又は資本金(以下「資本金等」という。)の額を減少しようとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。

  第四十四条に次の一項を加える。

 7 第三項及び第四項の決議は、協同組織金融機関の定款の変更の決議の例による。

  第四十四条の次に次の見出し及び三条を加える。

  (債権者の異議)

 第四十四条の二 優先出資を発行している協同組織金融機関(農林中央金庫、信用協同組合若しくは中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(信用協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会、信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会に限る。第三項及び次条において「特定優先出資発行協同組織金融機関」という。)は、普通出資者総会において前条第三項又は第四項の決議があったときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第二項第二号の期間の最終日から六月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。

 2 前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。

 3 特定優先出資発行協同組織金融機関の債権者は、当該特定優先出資発行協同組織金融機関の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  一 第一項の財産目録及び貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

  二 第一項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 第四十四条の三 特定優先出資発行協同組織金融機関が第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少をする場合には、当該特定優先出資発行協同組織金融機関の債権者は、当該特定優先出資発行協同組織金融機関に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。

 2 前項の場合には、特定優先出資発行協同組織金融機関は、普通出資者総会において資本金等の額の減少の決議があった日から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。

  一 資本金等の額を減少する旨

  二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 3 前項の規定にかかわらず、特定優先出資発行協同組織金融機関が同項の公告を、官報のほか、定款の定めに従い、次に掲げる方法のいずれかによりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

  一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

  二 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)

 4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。

 5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、特定優先出資発行協同組織金融機関は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 6 前各項の規定は、優先出資を発行している協同組織金融機関(農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会に限る。)が第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少をする場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二項

普通出資者総会において資本金等の額の減少の決議があった日から二週間以内に、次に

次に

 

預金者

貯金者

 

第二号

第三号

 

一 資本金等の額を減少する旨

二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

一 資本金等の額の減少の内容

二 当該農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会の計算書類(農業協同組合法第三十六条第二項又は水産業協同組合法第四十条第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。)に関する事項として主務省令で定めるもの

三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

第四項及び前項

第二項第二号

第二項第三号

  (資本金等の額の減少の無効の訴え)

 第四十四条の四 優先出資を発行している協同組織金融機関の資本金等の額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「普通出資者、優先出資者、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「普通出資者又は優先出資者」と、同項ただし書中「当該株主が取締役、監査役、執行役」とあるのは「当該普通出資者又は優先出資者が理事、経営管理委員、監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第六十一条第一項第三号中「又は第四十二条第四項ただし書」を「、第四十二条第四項ただし書又は第四十四条第五項」に改め、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号の次に次の一号を加える。

  十九 第四十四条の二第一項の規定又は第四十四条の三第二項若しくは第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して資本金等の額を減少したとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中金融機能の強化のための特別措置に関する法律第一条及び第三条の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日までに」を削る部分に限る。)、同条第二項及び同法第二十六条の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(「令和八年三月三十一日までに」を削る部分に限る。)並びに同法第三十四条の十第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに第二条中金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第三条の改正規定並びに附則第六条及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。

 (協同組織金融機関の経営強化計画等の記載事項についての経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「旧金融機能強化法」という。)第二十七条第一項の規定により提出した経営強化計画(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定により当該経営強化計画とみなされたもの、旧金融機能強化法第三十条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は旧金融機能強化法第三十四条第三項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により提出したものを含む。)又は旧金融機能強化法第三十三条第一項(旧金融機能強化法第三十四条第七項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により提出した経営強化計画を実施している旧金融機能強化法第二条第八項に規定する協同組織金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に、これらの経営強化計画の変更(職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令(第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「新金融機能強化法」という。)第五十六条第二項に規定する主務省令をいう。次項において同じ。)で定める要件を満たす監事の選任に関する事項を追加する変更に限る。)につき、新金融機能強化法第三十条第一項(新金融機能強化法第三十四条第十項(附則第九条及び第十三条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、附則第十条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の五第五項並びに附則第十一条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合並びに附則第九条及び第十三条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、附則第十条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の五第五項並びに附則第十一条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により変更後の経営強化計画を主務大臣(新金融機能強化法第五十六条第一項に規定する主務大臣をいう。次項において同じ。)に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、当該変更後の経営強化計画の提出については、附則第十五条第二項の規定にかかわらず、新金融機能強化法第三十条第五項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する新金融機能強化法第二十七条第三項(附則第九条及び第十三条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、附則第十条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の五第五項並びに附則第十一条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2 この法律の施行の際現に旧金融機能強化法第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(旧金融機能強化法附則第二十九条第三項の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされたもの又は旧金融機能強化法第三十四条の七第一項(旧金融機能強化法附則第二十九条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)を実施している旧金融機能強化法第三十四条の二に規定する協同組織中央金融機関等は、施行日から起算して六月以内に、当該協同組織金融機能強化方針の変更(旧金融機能強化法第三十四条の三第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等における職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任に関する事項を追加する変更に限る。)につき、新金融機能強化法第三十四条の七第一項(附則第十四条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の十四第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、当該変更後の協同組織金融機能強化方針の提出については、附則第十五条第三項の規定にかかわらず、新金融機能強化法第三十四条の七第三項において準用する新金融機能強化法第三十四条の三第二項(附則第十四条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の十四第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は適用しない。

 (協同組織金融機関が提出する経営強化計画に係る承認等についての経過措置)

第三条 施行日前に旧金融機能強化法第三十三条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により提出した経営強化計画であって、この法律の施行の際現に旧金融機能強化法第二条第八項に規定する協同組織金融機関が実施しているものは、新金融機能強化法第二十八条第二項に規定する経営強化計画とみなして、新金融機能強化法第三十条から第三十二条までの規定(新金融機能強化法第三十四条第十項(新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項(附則第九条及び第十三条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条並びに次条第三項及び第四項において同じ。)、第三十四条の九の五第五項(附則第十条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条並びに次条第三項及び第四項において同じ。)及び第三十四条の九の八第六項(附則第十一条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項及び第三項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)において準用する場合並びに新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)を適用する。

2 新金融機能強化法第三十条第一項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に提出する新金融機能強化法第三十条第一項に規定する変更後の経営強化計画について適用し、施行日前に提出した旧金融機能強化法第三十条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する変更後の経営強化計画については、なお従前の例による。

3 新金融機能強化法第三十三条第一項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合並びに新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十三条第一項に規定するその実施している経営強化計画又は旧金融機能強化法第三十三条第一項(旧金融機能強化法第三十四条第七項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の規定により提出した旧金融機能強化法第三十三条第一項に規定するその実施している経営強化計画の実施期間が終了する場合について適用し、施行日前に同項に規定するその実施している経営強化計画の実施期間が終了した場合については、なお従前の例による。

4 新金融機能強化法第三十四条第三項(新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十四条第一項(新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定により新金融機能強化法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等が同項に規定する合併等の認可を受けて当該合併等を行う場合について適用し、施行日前に旧金融機能強化法第三十四条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定により旧金融機能強化法第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等が同項に規定する合併等の認可を受けて当該合併等を行った場合については、なお従前の例による。

 (協同組織中央金融機関が提出する経営強化指導計画に係る承認等についての経過措置)

第四条 施行日前に旧金融機能強化法第三十三条第二項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により提出した経営強化指導計画であって、この法律の施行の際現に旧金融機能強化法第二条第七項に規定する協同組織中央金融機関が実施しているものは、新金融機能強化法第三十条第三項に規定する経営強化指導計画とみなして、同条から新金融機能強化法第三十二条までの規定を適用する。

2 新金融機能強化法第三十条第三項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に提出する新金融機能強化法第三十条第三項に規定する変更後の経営強化指導計画について適用し、施行日前に提出した旧金融機能強化法第三十条第三項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する変更後の経営強化指導計画については、なお従前の例による。

3 新金融機能強化法第三十三条第三項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合並びに新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十三条第一項に規定するその実施している経営強化計画又は旧金融機能強化法第三十三条第一項の規定により提出した同項に規定するその実施している経営強化計画の実施期間が終了する場合について適用し、施行日前に同項に規定するその実施している経営強化計画の実施期間が終了した場合については、なお従前の例による。

4 新金融機能強化法第三十四条第五項(新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十四条第一項の規定により同項に規定する対象協同組織金融機関等が同項に規定する合併等の認可を受けて当該合併等を行う場合について適用し、施行日前に旧金融機能強化法第三十四条第一項の規定により同項に規定する対象協同組織金融機関等が同項に規定する合併等の認可を受けて当該合併等を行った場合については、なお従前の例による。

 (実施計画等に関する経過措置)

第五条 新金融機能強化法第三十四条の十から第三十四条の十四まで及び第三十四条の二十(第二項を除き、同条第一項に規定する認定組織再編成等金融機関等に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新金融機能強化法第三十四条の十第二項第一号に規定する申請金融機関等が同条第一項に規定する組織再編成等実施計画の認定の申請を行う場合について適用し、施行日前に旧金融機能強化法第三十四条の十第二項第一号に規定する申請金融機関等が同条第一項に規定する実施計画の認定の申請を行った場合については、なお従前の例による。

 (資金交付契約に関する経過措置)

第六条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間における旧金融機能強化法第三十四条の十五第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日」とする。

 (震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例についての経過措置)

第七条 施行日前に旧金融機能強化法附則第八条第三項に規定する震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が同条第一項又は第二項の規定による申込みをしている場合には、当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等を新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項に規定する特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等と、当該申込みを同条第一項又は第二項の規定による申込みと、旧金融機能強化法附則第八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項に規定する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第八条第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第八条第三項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第二章、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第二章及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。

 (震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例についての経過措置)

第八条 施行日前に旧金融機能強化法附則第九条第三項に規定する震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第一項の規定による申込みをしている場合には、当該震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等を新金融機能強化法第三十四条の九の三第三項に規定する特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等と、当該申込みを同条第一項の規定による申込みと、旧金融機能強化法附則第九条第一項に規定する経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の三第一項に規定する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第九条第一項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の三第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第九条第三項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第三章、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の三第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三章及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。

 (震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例についての経過措置)

第九条 施行日前に旧金融機能強化法附則第十条第五項に規定する震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関が同条第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をしている場合には、当該震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関を新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項に規定する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関と、旧金融機能強化法附則第十条第一項の規定により提出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第十条第一項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第十条第二項の規定により提出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第十条第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第十条第四項の規定により提出した経営強化計画及び経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画と、旧金融機能強化法附則第十条第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第十条第五項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。

 (特定震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例についての経過措置)

第十条 施行日前に旧金融機能強化法第五十六条第一項に規定する主務大臣が旧金融機能強化法附則第十一条第三項の規定による決定をしている場合には、同条第一項に規定する特定震災特例協同組織金融機関を新金融機能強化法第三十四条の九の五第一項に規定する特定特例協同組織金融機関と、旧金融機能強化法附則第十一条第一項に規定する特定震災特例経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の五第一項に規定する特定特例経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第十一条第二項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の五第二項に規定する特定特例経営強化指導計画と、当該決定を同条第四項の規定による決定とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第十一条第四項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の五第五項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。

 (特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定についての経過措置)

第十一条 施行日前に旧金融機能強化法附則第十六条第五項に規定する特別対象協同組織金融機関等が同条第三項の規定による認定を受けている場合には、当該特別対象協同組織金融機関等を新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項に規定する特別対象協同組織金融機関等と、旧金融機能強化法附則第十六条第一項に規定する特別経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第十六条第二項に規定する特別経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の八第二項に規定する特別経営強化指導計画と、当該認定を同条第四項の規定による認定とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第十六条第五項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。

 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例についての経過措置)

第十二条 施行日前に旧金融機能強化法附則第二十六条第三項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等が同条第一項又は第二項の規定による申込みをしている場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等を新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項に規定する特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等と、当該申込みを同条第一項又は第二項の規定による申込みと、旧金融機能強化法附則第二十六条第一項又は第二項に規定する経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項に規定する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第二十六条第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第二十六条第三項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第二章、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第二章及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。

 (新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例についての経過措置)

第十三条 施行日前に旧金融機能強化法附則第二十八条第五項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が同条第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をしている場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関を新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項に規定する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関と、旧金融機能強化法附則第二十八条第一項の規定により提出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第二十八条第一項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第二十八条第二項の規定により提出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第二十八条第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第二十八条第四項の規定により提出した経営強化計画及び経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画と、旧金融機能強化法附則第二十八条第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第二十八条第五項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。

 (新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例についての経過措置)

第十四条 施行日前に旧金融機能強化法附則第二十九条第三項に規定する協同組織中央金融機関等が同条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をしている場合には、当該協同組織中央金融機関等を新金融機能強化法第三十四条の九の十四第三項に規定する協同組織中央金融機関等と、旧金融機能強化法附則第二十九条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関等を新金融機能強化法第三十四条の九の十四第一項に規定する特例協同組織金融機関等と、当該協同組織金融機能強化方針を同項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第二十九条第三項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章の二、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の十四第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章の二及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。

 (金融機能強化審査会からの意見の聴取についての経過措置)

第十五条 新金融機能強化法第十六条第五項(新金融機能強化法の他の規定(附則第八条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に内閣総理大臣が新金融機能強化法第十六条第一項から第三項までの規定(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)による経営強化計画(新金融機能強化法の他の規定により当該経営強化計画とみなされるもの又は新金融機能強化法第十九条第一項(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)の提出又は新金融機能強化法第二十二条第一項(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による新たな経営強化計画の提出を受ける場合について適用し、施行日前に内閣総理大臣が旧金融機能強化法第十六条第一項から第三項までの規定(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)による経営強化計画(旧金融機能強化法の他の規定により当該経営強化計画とみなされるもの又は旧金融機能強化法第十九条第一項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)の提出又は旧金融機能強化法第二十二条第一項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による新たな経営強化計画の提出を受けた場合については、なお従前の例による。

2 新金融機能強化法第二十七条第三項(新金融機能強化法の他の規定(附則第九条から第十一条まで及び第十三条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に内閣総理大臣が新金融機能強化法第二十七条第一項若しくは第二項の規定による経営強化計画若しくは経営強化指導計画(新金融機能強化法の他の規定により当該経営強化計画若しくは当該経営強化指導計画とみなされるもの、新金融機能強化法第三十条第一項若しくは第三項(これらの規定を新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は新金融機能強化法第三十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものを含む。)の提出又は新金融機能強化法第三十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による新たな経営強化計画若しくは経営強化指導計画の提出を受ける場合について適用する。

3 新金融機能強化法第三十四条の三第二項(新金融機能強化法の他の規定(前条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、引用し、又は準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に内閣総理大臣が新金融機能強化法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(新金融機能強化法の他の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされるもの又は新金融機能強化法第三十四条の七第一項(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)及び新金融機能強化法第三十四条の三第二項に規定する書面の提出を受ける場合について適用し、施行日前に内閣総理大臣が旧金融機能強化法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(旧金融機能強化法の他の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされるもの又は旧金融機能強化法第三十四条の七第一項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)及び旧金融機能強化法第三十四条の三第二項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)に規定する書面の提出を受けた場合については、なお従前の例による。

 (優先出資の消却を行うためにする資本金等の額の減少についての経過措置)

第十六条 第三条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十四条第三項から第五項まで及び第七項の規定は、施行日以後にする同条第五項に規定する資本金等の額の減少について適用する。

 (預金保険法の一部改正)

第十七条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第一項中「第六十七条並びに」を「第六十七条、」に改め、「第六十五条」の下に「並びに優先出資法第四十四条の四」を加える。

  第百二十六条の五第二項中「第六十五条並びに」を「第六十五条、」に改め、「第百七十一条」の下に「並びに優先出資法第四十四条の四」を加える。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第十八条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第一項中「第三十条及び」を「第三十条、」に改め、「第五十三条第三項」の下に「及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十四条の四」を加える。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第十九条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第百二十八条第三項中「第十四条第三項」の下に「及び第四十四条の四」を加える。

 (罰則に関する経過措置)

第二十条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十一条 附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第二十二条 政府は、この法律の施行後五年ごとに、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の強化を図るため、金融機関等の資本の増強に関する措置の期限を廃止して当分の間の措置とするとともに、大規模な災害等の事態における当該措置の特例の創設、共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度の創設、協同組織金融機関が資本金等の額を減少して一般の優先出資を消却することができる制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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