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第二二一回

閣第八号

   高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案

 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「法律は」の下に「、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し」を、「その」の下に「経済的な状況にかかわらず当該高等学校等の」を加え、「に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与する」を「の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図る」に改める。

 第二条第二号中「第五条第三項」を「第五条第二項」に改める。

 第三条第一項中「有する者」の下に「(日本国籍を有する者、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限る。)」を加え、同条第二項第三号を削る。

 第五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「地方公共団体の設置する」を削り、同項を同条第二項とする。

 第九条を次のように改める。

第九条 削除

 第十五条第一項中「国は、」の下に「毎年度、第六条第一項の規定により都道府県知事が行う」を加え、「全額」を「四分の三」に、「金額を」を「額を負担するものとし、」に改め、「都道府県に」の下に「対し、当該額を」を加え、同条第二項中「範囲内で、」の下に「第六条第一項の規定により都道府県知事が行う」を加え、「金額」を「額」に改める。

 第十六条及び第十七条を次のように改める。

第十六条及び第十七条 削除

 第十八条第一項中「都道府県知事」の下に「(第十四条第一項又は第二項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣)」を加え、「、その保護者等」を削る。

 第十九条中「、第十七条」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

 (高等学校等就学支援金の支給に関する経過措置)

第二条 令和八年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者(この法律による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律(次条及び附則第五条において「新法」という。)第三条第一項に規定する者を除く。)に係る同日以後の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

 (交付金に関する経過措置)

第三条 新法第十五条第一項の規定は、令和八年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給に要する費用について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給に要する費用については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後三年以内に、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、高等学校等就学支援金の受給資格その他の支給の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の項中「、第十七条」を削る。


     理 由

 高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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