衆議院

メインへスキップ



第二二一回

閣第九号

   公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案

 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「又は市」を「又は市町村」に、「第八条第三号並びに」を「第八条第三号、」に改め、「第二号」の下に「、第九条第五号並びに第十四条第二号」を加え、「町村」を削り、同項の表中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の項中「四十人」を「三十五人」に改める。

 第八条第二号中「八百五十一人」を「八百一人」に、「八百一人」を「七百五十一人」に改め、同条第三号中「市」を「市町村」に改め、「第二号」の下に「、第九条第五号並びに第十四条第二号」を加え、「町村」を削る。

 第九条に次の一号を加える。

 五 共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四第一項の共同学校事務室をいう。第十四条第二号及び第十五条第五号において同じ。)であつて小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に置かれるものを二以上置く市町村(第十四条第二号に規定する市町村に該当するものを除く。)の合計数に一を乗じて得た数

 第十四条中「特別支援学校の小学部及び中学部の部の数の合計数に一を乗じて得た」を「次に定めるところにより算定した数を合計した」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 特別支援学校の小学部及び中学部の部の数の合計数に一を乗じて得た数

 二 共同学校事務室であつて特別支援学校に置かれるものを二以上(第九条第五号に規定する共同学校事務室を一置く市町村にあつては、一以上)置く市町村の合計数に一を乗じて得た数

 第十五条第五号中「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四第一項に規定する共同学校事務室をいう。)」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 令和十年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項の表中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(生徒の数の推移等を考慮し、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校にあつては、四十人)」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「標準法」という。)第四条及び第六条第二項の規定の適用については、標準法第四条第一項中「前条第二項又は第三項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号。次項及び第六条第二項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項の規定又は前条第三項」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、標準法第六条第二項中「第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第三条第二項」とする。

3 標準法第六条第一項に規定する都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数又は標準法第十条第一項に規定する都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準については、令和十年三月三十一日までの間は、標準法第六条及び第十条の規定にかかわらず、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

 (政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校等の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.