衆議院

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第二二一回

閣第一四号

   防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

 (財政法等の一部改正)

第一条 次に掲げる法律の規定中「及びデジタル庁」を「、デジタル庁及び防災庁」に改め、「、デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。

 一 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条

 二 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条第一項

 三 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第四号

 四 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第三号

 (地方自治法の一部改正)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百四十五条中「デジタル庁、」の下に「防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たる防災庁、」を加える。

  第二百四十五条の四第一項中「若しくはデジタル庁設置法」を「、デジタル庁設置法第四条第二項若しくは防災庁設置法」に改める。

 (災害救助法等の一部改正)

第三条 次に掲げる法律の規定中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

 一 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第三項及び第六項、第二十条第二項及び第三項並びに第二十一条第二項

 二 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第三項及び第四項、第七条並びに第八条第一項

 三 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)附則第二条第一項、第三条第一項及び第三項並びに第四条

 四 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第十一条第三項及び第十二条

 (国家公務員法の一部改正)

第四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項及び第四項並びに第二十五条第一項中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。

  第五十五条第一項中「及びデジタル庁」を「、デジタル庁及び防災庁」に改める。

  第六十一条の七第一項中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。

  第六十一条の八第一項中「及びデジタル庁」を「、デジタル庁及び防災庁」に改める。

 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)

第五条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第五項中「第四条第三項若しくは」を「第四条第三項、」に改め、「第四条第二項」の下に「若しくは防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第四条第二項」を加える。

 (地方交付税法等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。

 一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第五条第四項

 二 行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)第二条第一項第一号

 三 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第一項及び第二条

 四 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条

 五 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第四号イ

 六 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第四項第一号

 (原子力基本法の一部改正)

第七条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の五第四項第二号中「の副大臣」の下に「(防災副大臣を含む。)」を、「の大臣政務官」の下に「(防災大臣政務官を含む。)」を加える。

 (災害対策基本法の一部改正)

第八条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第四節 災害時における職員の派遣(第二十九条−第三十三条)

 

 

第五節 登録被災者援護協力団体(第三十三条の二−第三十三条の十一)

 を

第四節 特定災害復旧復興本部及び非常災害復旧復興本部等(第二十八条の七−第二十八条の十五)

 

 

第五節 災害時における職員の派遣(第二十九条−第三十三条)

 

 

第六節 登録被災者援護協力団体(第三十三条の二−第三十三条の十一)

 に、「災害復旧」を「復旧復興」に改める。

  第一条中「災害復旧」の下に「、災害からの復興」を加える。

  第二条第二号中「及び災害の復旧」を「並びに災害の復旧及び災害からの復興(以下「復旧復興」という。)」に改め、同条第三号イ中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加え、同号ハ中「第十六条第二項」の下に「、防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条」を加え、同条第九号中「及び第二十八条の六第二項」を「、第二十八条の六第二項及び第二十八条の十二第六項第二号」に改める。

  第二条の二第三号中「科学的知見及び」を「災害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価並びに」に改め、同条第五号中「踏まえ、」の下に「全ての被災者がその被災地にかかわらず、できる限り、良好な生活環境をあまねく享受できるようにする等」を加え、同条第六号中「災害復旧及び災害からの復興」を「復旧復興」に改める。

  第三条第二項中「災害復旧」を「復旧復興」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第三項中「あたつては」を「当たつては」に改め、同条第四項中「行なわれる」を「行われる」に改める。

  第七条第二項中「災害復旧」を「復旧復興」に改める。

  第十一条第一項中「内閣府」を「防災庁」に改め、同条第二項第二号中「内閣府設置法第九条の二に規定する特命担当大臣(以下「防災担当大臣」という。)」を「防災大臣」に改め、同項第三号中「防災担当大臣」を「防災大臣」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 防災に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

  第十二条第五項第一号を次のように改める。

  一 防災大臣

  第十二条第五項第二号中「防災担当大臣」を「防災大臣」に、「内閣府の防災監」を「防災庁の事務次官」に改める。

  第十四条第二項第四号中「災害復旧」を「復旧復興」に改める。

  第二十三条の三第一項中「、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず」を削り、「内閣府に」を「防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、」に改める。

  第二十三条の四第一項中「防災担当大臣」を「防災大臣」に改め、同条第五項中「内閣府」を「防災庁」に改める。

  第二十四条第一項中「、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず」を削り、「内閣府に」を「防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、」に改める。

  第二十五条第四項中「防災担当大臣」を「防災大臣」に改め、同条第六項第二号中「内閣府の防災監」を「防災庁の事務次官」に改め、同条第七項中「内閣府」を「防災庁」に改める。

  第二十八条の二第一項中「、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず」を削り、「内閣府に」を「防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、」に改める。

  第二十八条の三第四項中「防災担当大臣」を「防災大臣」に改め、同条第六項第三号を次のように改める。

  三 防災庁の事務次官

  第二十八条の三第七項中「内閣府」を「防災庁」に改める。

  第三十三条の二第一項、第二項、第三項第二号ロ及びホ、第四項第一号、第五項第四号並びに第六項、第三十三条の五並びに第三十三条の七第一項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

  第二章中第五節を第六節とし、第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 特定災害復旧復興本部及び非常災害復旧復興本部等

  (特定災害復旧復興本部の設置)

 第二十八条の七 特定災害(第二十三条の三第一項の規定により特定災害対策本部が設置されたものに限る。)が発生した場合において、当該特定災害に係る復旧復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、特定災害復旧復興本部を設置することができる。

 2 第二十三条の三第二項の規定は、特定災害復旧復興本部について準用する。

  (特定災害復旧復興本部の組織)

 第二十八条の八 特定災害復旧復興本部の長は、特定災害復旧復興本部長とし、防災大臣その他の国務大臣をもつて充てる。

 2 特定災害復旧復興本部長は、特定災害復旧復興本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 3 特定災害復旧復興本部に、特定災害復旧復興副本部長、特定災害復旧復興本部員その他の職員を置く。

 4 特定災害復旧復興副本部長は、特定災害復旧復興本部長を助け、特定災害復旧復興本部長に事故があるときは、その職務を代理する。特定災害復旧復興副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ特定災害復旧復興本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

 5 特定災害復旧復興副本部長、特定災害復旧復興本部員その他の職員は、内閣官房若しくは防災庁その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 6 特定災害復旧復興本部に、当該特定災害復旧復興本部の所管区域にあつて当該特定災害復旧復興本部長の定めるところにより当該特定災害復旧復興本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、特定災害現地復旧復興本部を置くことができる。

 7 第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、特定災害現地復旧復興本部について準用する。

 8 特定災害現地復旧復興本部に、特定災害現地復旧復興本部長及び特定災害現地復旧復興本部員その他の職員を置く。

 9 特定災害現地復旧復興本部長は、特定災害復旧復興本部長の命を受け、特定災害現地復旧復興本部の事務を掌理する。

 10 特定災害現地復旧復興本部長及び特定災害現地復旧復興本部員その他の職員は、特定災害復旧復興副本部長、特定災害復旧復興本部員その他の職員のうちから、特定災害復旧復興本部長が指名する者をもつて充てる。

  (特定災害復旧復興本部の所掌事務)

 第二十八条の九 特定災害復旧復興本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 特定災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

  二 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する特定災害に係る復旧復興の総合調整に関すること。

  三 第一号の方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

  四 次条の規定により特定災害復旧復興本部長の権限に属する事務

  五 前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

  (特定災害復旧復興本部長の権限)

 第二十八条の十 特定災害復旧復興本部長は、当該特定災害復旧復興本部の所管区域における特定災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

 2 特定災害復旧復興本部長は、特定災害現地復旧復興本部が置かれたときは、前項の規定による権限の一部を特定災害現地復旧復興本部長に委任することができる。

 3 特定災害復旧復興本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

  (非常災害復旧復興本部の設置)

 第二十八条の十一 非常災害(第二十四条第一項の規定により非常災害対策本部が設置されたものに限る。)が発生した場合において、当該非常災害に係る復旧復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、非常災害復旧復興本部を設置することができる。

 2 第二十三条の三第二項の規定は、非常災害復旧復興本部について準用する。

  (非常災害復旧復興本部の組織)

 第二十八条の十二 非常災害復旧復興本部の長は、非常災害復旧復興本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

 2 非常災害復旧復興本部長は、非常災害復旧復興本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 3 非常災害復旧復興本部に、非常災害復旧復興副本部長、非常災害復旧復興本部員その他の職員を置く。

 4 非常災害復旧復興副本部長は、内閣官房長官、防災大臣その他の国務大臣をもつて充てる。

 5 非常災害復旧復興副本部長は、非常災害復旧復興本部長を助け、非常災害復旧復興本部長に事故があるときは、その職務を代理する。非常災害復旧復興副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ非常災害復旧復興本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

 6 非常災害復旧復興本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  一 非常災害復旧復興本部長及び非常災害復旧復興副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者

  二 副大臣、大臣政務官、防災庁の事務次官又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

 7 非常災害復旧復興副本部長及び非常災害復旧復興本部員以外の非常災害復旧復興本部の職員は、内閣官房若しくは防災庁その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 8 非常災害復旧復興本部に、当該非常災害復旧復興本部の所管区域にあつて当該非常災害復旧復興本部長の定めるところにより当該非常災害復旧復興本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、非常災害現地復旧復興本部を置くことができる。

 9 第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、非常災害現地復旧復興本部について準用する。

 10 非常災害現地復旧復興本部に、非常災害現地復旧復興本部長及び非常災害現地復旧復興本部員その他の職員を置く。

 11 非常災害現地復旧復興本部長は、非常災害復旧復興本部長の命を受け、非常災害現地復旧復興本部の事務を掌理する。

 12 非常災害現地復旧復興本部長及び非常災害現地復旧復興本部員その他の職員は、非常災害復旧復興副本部長、非常災害復旧復興本部員その他の職員のうちから、非常災害復旧復興本部長が指名する者をもつて充てる。

  (非常災害復旧復興本部の所掌事務)

 第二十八条の十三 非常災害復旧復興本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 非常災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。

  二 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する非常災害に係る復旧復興の総合調整に関すること。

  三 第一号の方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

  四 次条の規定により非常災害復旧復興本部長の権限に属する事務

  五 前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

  (非常災害復旧復興本部長の権限)

 第二十八条の十四 非常災害復旧復興本部長は、当該非常災害復旧復興本部の所管区域における非常災害に係る復旧復興を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

 2 非常災害復旧復興本部長は、前項の規定による権限の全部又は一部を非常災害復旧復興副本部長に委任することができる。

 3 非常災害復旧復興本部長は、非常災害現地復旧復興本部が置かれたときは、第一項の規定による権限の一部を非常災害現地復旧復興本部長に委任することができる。

 4 非常災害復旧復興本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

  (著しく異常かつ激甚な非常災害に係る復旧復興の組織)

 第二十八条の十五 著しく異常かつ激甚な非常災害(第二十八条の二第一項の規定により緊急災害対策本部が設置されたものに限る。)に係る復旧復興を推進するための組織については、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の定めるところによる。

  第四十条第二項第二号及び第三項並びに第四十二条第二項第二号及び第三項中「災害復旧」を「復旧復興」に改める。

  第四十二条の二第二項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

  第四十九条第一項、第四十九条の二第一項及び第四十九条の三中「災害復旧」を「復旧復興」に改める。

  第四十九条の五、第四十九条の九、第五十二条第一項、第六十一条の四第四項及び第六項から第八項まで、第六十一条の五第六項、第十項、第十一項及び第十四項、第六十一条の六第五項、第七項、第九項及び第十項、第六十四条第九項、第八十六条の八第五項、第七項、第九項及び第十項、第八十六条の九第九項、第十三項、第十五項及び第十八項、第八十六条の十一並びに第八十六条の十五第一項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

  第六章の章名を次のように改める。

    第六章 復旧復興

  第八十七条(見出しを含む。)中「災害復旧」を「復旧復興」に改める。

  第九十条の三第二項第八号及び第九十条の四第二項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

  第百十一条中「デジタル庁令」の下に「、防災庁令」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第百十一条の二 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、防災庁令で定めるところにより、防災局の長に委任することができる。

  第百十六条第一号中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

 (消費者基本法等の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「及びデジタル大臣」を「、デジタル大臣及び防災大臣」に改める。

 一 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二十八条第三項第二号

 二 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十六条第三項

 三 高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第十六条第三項

 (交通安全対策基本法の一部改正)

第十条 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十号イ中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加え、同号ハ中「第五十五条」の下に「、防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条」を加える。

  第十五条第三項第四号中「及びデジタル大臣」を「、デジタル大臣及び防災大臣」に改める。

 (大規模地震対策特別措置法の一部改正)

第十一条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第八号中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

  第十条第一項中「、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず」を削り、「内閣府に」を「防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、」に改める。

  第十一条第六項第三号を次のように改める。

  三 防災庁の事務次官

  第十一条第六項第四号中「内閣府副大臣」を「防災副大臣」に改める。

  第三十九条第一号中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

 (国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)

第十二条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  別表中「内閣府」を

内閣府

 

 

防災庁

 に改める。

 (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)

第十三条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第九号イ中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。

  第五条第六項中「及びデジタル大臣」を「、デジタル大臣及び防災大臣」に改める。

 (特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正)

第十四条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「令和三年法律第三十六号」の下に「)第七条第三項、防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号」を、「デジタル庁設置法第七条第五項」の下に「、防災庁設置法第七条第五項」を、「機関、デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正)

第十五条 次に掲げる法律の規定中「第十六条第二項」の下に「、防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条」を加える。

 一 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第二条第一号イ

 二 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項第一号

 (環境影響評価法の一部改正)

第十六条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第一項中「災害復旧」を「復旧復興(災害の復旧に限る。)」に改める。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第十七条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「内閣府」の下に「及び防災庁」を加え、同項第二号中「第四号」を「第五号」に改め、同項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの

  第二条第一項第三号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)

  第三条中「前条第一項第四号及び第五号」を「前条第一項第五号から第七号まで」に改める。

 (原子力災害対策特別措置法の一部改正)

第十八条 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第五項中「の副大臣」の下に「(防災副大臣を含む。)」を加え、同条第七項第三号中「の大臣政務官」の下に「(防災大臣政務官を含む。)」を加える。

  第二十八条第一項の表第二条第二号の項中

災害の

原子力災害の

 を

災害の

原子力災害の

 

 

災害からの

原子力災害からの

 に改め、同表第四十条第二項第二号の項、第四十条第三項の項、第四十二条第二項第二号の項、第四十二条第三項の項、第四十九条第一項の項、第四十九条の二第一項の項及び第四十九条の三の項中「災害復旧」を「復旧復興」に改める。

 (行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)

第十九条 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たる防災庁

 (南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正)

第二十条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 中央防災会議は、災害対策基本法第二条第八号に規定する防災基本計画の修正、災害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価の結果又は人口動態の変化、技術の進展その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本計画を変更しなければならない。

  第五条第一項中「)は同条第九号」を「。第六条の二において同じ。)は同法第二条第九号」に改め、同条第二項中「市町村長)」を「市町村長。第六条の二において「地方防災会議等」という。)」に改め、「協議会」の下に「(第六条の二において「石油コンビナート等防災本部等」という。)」を加える。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (指定公共機関等への援助)

 第六条の二 国は、指定公共機関、地方防災会議等及び石油コンビナート等防災本部等に対し、推進計画の策定及び円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

  第八条第一項第九号中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

  第九条第六項中「内閣府」を「防災庁」に改める。

  第十一条及び第十二条第八項ただし書中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

  第二十二条を第二十三条とし、第二十一条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十二条 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、防災庁令で定めるところにより、防災局の長に委任することができる。

 (情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第二十一条 次に掲げる法律の規定中「又は各省」を「、防災庁又は各省」に、「又は省令」を「、防災庁令又は省令」に改める。

 一 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二十七条

 二 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第九条

 (構造改革特別区域法等の一部改正)

第二十二条 次に掲げる法律の規定中「又は各省」を「、防災庁又は各省」に、「又は省令」を「、防災庁令(告示を含む。)又は省令」に改める。

 一 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十九条

 二 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第三十条

 三 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十九条

 四 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百四十七条第三項

 五 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第三十九条

 (個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第二十三条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第八項第一号中「内閣府」の下に「及び防災庁」を加え、同項第二号中「第四号」を「第五号」に改め、同項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの

  第二条第八項第三号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)

  第六十三条中「第二条第八項第四号及び第五号」を「第二条第八項第五号から第七号まで」に改める。

 (武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正)

第二十四条 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号イ中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加え、同号ハ中「第十六条第二項」の下に「、防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条」を加える。

 (日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正)

第二十五条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 中央防災会議は、災害対策基本法第二条第八号に規定する防災基本計画の修正、災害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価の結果又は人口動態の変化、技術の進展その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本計画を変更しなければならない。

  第五条第一項中「指定公共機関(以下この項及び第八条において」を「指定公共機関(以下」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に、「)は」を「。次条において同じ。)は」に改め、同条第二項中「市町村長)」を「市町村長。次条において「地方防災会議等」という。)」に改め、「協議会」の下に「(次条において「石油コンビナート等防災本部等」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (指定公共機関等への援助)

 第五条の二 国は、指定公共機関、地方防災会議等及び石油コンビナート等防災本部等に対し、推進計画の策定及び円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

  第六条第一項及び第二項中「前条第一項」を「第五条第一項」に改める。

  第七条第一項第八号中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

  第八条第六項中「内閣府」を「防災庁」に改める。

  第十条及び第十一条第八項ただし書中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

  第二十二条を第二十三条とし、第二十一条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十二条 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、防災庁令で定めるところにより、防災局の長に委任することができる。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第二十六条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「内閣府」の下に「及び防災庁」を加え、同項中第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条の施設等機関

  第二条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 防災庁

  第五十二条中「又は各省」を「、防災庁又は各省」に、「又は省令」を「、防災庁令又は省令」に改める。

 (公文書等の管理に関する法律の一部改正)

第二十七条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「内閣府」の下に「及び防災庁」を加え、同項第二号中「第四号」を「第五号」に改め、同項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの

  第二条第一項第三号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)

  第二十九条第一号中「第二条第一項第四号若しくは第五号」を「第二条第一項第五号から第七号まで」に改める。

 (株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部改正)

第二十八条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項及び第五十六条第三項中「内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令」を「内閣府令・防災庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令」に改める。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第二十九条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第三号中「内閣府令」を「内閣府令・防災庁令」に改め、同条第四項中「内閣府令(告示を含む。)・主務省令」を「内閣府令(告示を含む。)・防災庁令(告示を含む。)・主務省令」に、「内閣府令・主務省令」を「内閣府令・防災庁令・主務省令」に改める。

  第四条第一項及び第六条第一項中「内閣府令」を「内閣府令・防災庁令」に改める。

  第十二条第九項中「内閣府」を「防災庁」に改める。

  第十三条第七項中「内閣府令」を「内閣府令・防災庁令」に改める。

  第三十五条及び第三十六条中「内閣府令・主務省令」を「内閣府令・防災庁令・主務省令」に改める。

  第四十四条第一項、第三項、第五項及び第八項、第四十六条第一項、第二項第三号及び第四号並びに第七項並びに第四十七条第七項中「内閣府令」を「内閣府令・防災庁令」に改める。

  第四十八条第二項ただし書中「内閣府令」を「内閣府令・防災庁令」に改め、同条第三項中「内閣府令・農林水産省令・国土交通省令」を「内閣府令・防災庁令・農林水産省令・国土交通省令」に改める。

  第四十九条第二項中「内閣府令・農林水産省令」を「内閣府令・防災庁令・農林水産省令」に改め、同条第六項中「内閣府令・国土交通省令・環境省令」を「内閣府令・防災庁令・国土交通省令・環境省令」に改める。

  第五十三条第五項並びに第五十四条第四項及び第九項中「内閣府令・国土交通省令」を「内閣府令・防災庁令・国土交通省令」に改める。

  第五十五条第二項中「内閣府令・農林水産省令」を「内閣府令・防災庁令・農林水産省令」に改める。

  第五十六条第三項中「内閣府令・国土交通省令」を「内閣府令・防災庁令・国土交通省令」に改める。

  第六十四条第二項、第四項及び第五項中「内閣府令」を「内閣府令・防災庁令」に改める。

  第八十七条中「又は各省」を「、防災庁又は各省」に、「又は省令」を「、防災庁令(告示を含む。)又は省令」に改める。

 (津波防災地域づくりに関する法律の一部改正)

第三十条 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第一項第三号、第五十八条、第六十二条第二項第二号、第六十三条第一項及び第六十五条中「内閣府令・国土交通省令」を「防災庁令・国土交通省令」に改める。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正)

第三十一条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百四十一条中「復興庁又は」を「防災庁、復興庁又は」に、「復興庁令」を「防災庁令(告示を含む。)、復興庁令」に改める。

 (新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)

第三十二条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号イ中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加え、同号ハ中「第十六条第二項」の下に「、防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条」を加える。

 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)

第三十三条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第二項の規定にかかわらず」を削り、「内閣府に」を「防災庁に、その組織を系統的に構成する行政機関として、」に改める。

  第五条第六項第二号中「内閣府の防災監」を「防災庁の事務次官」に改める。

  第六条第一項第二号中「長並びに」を「長、」に改め、「執行機関」の下に「並びに指定公共機関(災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関をいう。次条において同じ。)及び指定地方公共機関(同法第二条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。次条において同じ。)」を加え、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 次条の規定により本部長の権限に属する事務

  第六条第二項中「次条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (本部長の権限)

 第六条の二 本部長は、当該本部の所管区域における特定大規模災害からの復興を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、災害対策基本法第二十三条第七項に規定する登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

 2 本部長は、前項の規定による権限の全部又は一部を副本部長に委任することができる。

 3 本部長は、復興現地対策本部が置かれたときは、第一項の規定による権限の一部を復興現地対策本部長に委任することができる。

 4 本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

  第十条第一項、第二項第三号及び第四号並びに第七項並びに第十一条第七項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

  第十二条第二項ただし書中「内閣府令」を「防災庁令」に改め、同条第三項中「内閣府令・農林水産省令・国土交通省令」を「防災庁令・農林水産省令・国土交通省令」に改める。

  第十三条第二項中「内閣府令・農林水産省令」を「防災庁令・農林水産省令」に改め、同条第六項中「内閣府令・国土交通省令・環境省令」を「防災庁令・国土交通省令・環境省令」に改める。

  第十七条第四項並びに第十八条第四項及び第九項中「内閣府令・国土交通省令」を「防災庁令・国土交通省令」に改める。

  第十九条第二項中「内閣府令・農林水産省令」を「防災庁令・農林水産省令」に改める。

  第二十条第三項中「内閣府令・国土交通省令」を「防災庁令・国土交通省令」に改める。

  第二十八条第二項、第四項及び第五項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

  第五十七条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第五十七条の二 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、防災庁令で定めるところにより、防災局の長に委任することができる。

 (障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部改正)

第三十四条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号イ中「内閣府」の下に「及び防災庁」を加え、同号ロ中「ニ」を「ホ」に改め、同号中ヘをチとし、ホをトとし、ニをホとし、ホの次に次のように加える。

   ヘ 防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの

  第二条第四号ハ中「ホ」を「ト」に改め、同号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 防災庁(ヘの政令で定める施設等機関を除く。)

 (首都直下地震対策特別措置法の一部改正)

第三十五条 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項、第二十一条第三項第八号及び第八項、第二十四条第一項、第二十六条第一項並びに第三十一条第七項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。

  第四十条中「政令」を「国土交通省令」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、防災庁令で定めるところにより、防災局の長に委任することができる。

 (特定秘密の保護に関する法律の一部改正)

第三十六条 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「内閣府」の下に「及び防災庁」を加え、同条第二号中「第四号」を「第五号」に改め、同条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの

  第二条第三号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)

  第三条第一項中「前条第四号及び第五号」を「前条第五号から第七号まで」に改める。

 (情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部改正)

第三十七条 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「及びデジタル庁」を「、デジタル庁及び防災庁」に、「及び各省」を「、防災庁及び各省」に改める。

  第十四条中「又は各省」を「、防災庁又は各省」に、「又は省令」を「、防災庁令又は省令」に改める。

 (官報の発行に関する法律の一部改正)

第三十八条 官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「又は」を「、防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第七条第五項又は」に改める。

 (重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部改正)

第三十九条 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「内閣府」の下に「及び防災庁」を加え、同項第二号中「第四号」を「第五号」に改め、同項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの

  第二条第一項第三号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)

  第二条第二項第二号中「前項第四号及び第五号」を「前項第五号から第七号まで」に改める。

 (食料供給困難事態対策法の一部改正)

第四十条 食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号イ中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加え、同号ハ中「第十六条第二項」の下に「、防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第十五条」を加える。

 (内閣府設置法の一部改正)

第四十一条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「−第十七条」を「・第十七条」に改める。

  第三条第二項中「災害」を「原子力災害」に改める。

  第四条第一項第十七号の二中「第三項第七号の九」を「第三項第十号」に改め、同項第十八号を次のように改める。

  十八 原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定するものをいい、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。次号において同じ。)に関する災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(以下「原子力防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項

  第四条第一項第十九号中「災害」を「原子力災害」に、「防災」を「原子力防災」に改め、同条第三項第八号から第十一号までを削り、同項第七号の十中「防災」を「原子力防災」に改め、同号を同項第十一号とし、同項中第七号の九を第十号とし、第七号の八を第九号とし、第七号の七を第八号とし、第十二号から第十四号の二までを削り、第十四号の二の二を第十二号とし、第十四号の二の三を第十三号とし、第十四号の三から第十四号の四の二までを削り、同項第十四号の五中「第四条第九項」を「第四条第一項」に改め、「調整に関すること」の下に「(原子力防災に関するものに限る。)」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第十五号中「第七号の十」を「第十一号」に、「防災」を「原子力防災」に改める。

  第五条第二項中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。

  第九条の二を削る。

  第十条中「第九条第一項」を「前条第一項」に改める。

  第十三条第二項及び第十四条第二項中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。

  第十六条の二を削る。

  第十八条第二項の表中央防災会議の項を削る。

  第四十条の四第一項中「第七号の九」を「第十号」に改める。

  第四十条の六第一項中「第七号の八」を「第九号」に改める。

  附則第二条第三項第三号を削る。

  附則第二条の二第一項中「第三項第七号の十」を「第三項第十一号」に改め、「第三項及び」を削り、「第四条第三項第十四号の五」を「第四条第三項第十四号」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  附則第二条の三中「デジタル庁」を「防災庁」に改める。

  附則第三条の二第一項中「復興庁設置法」の下に「(平成二十三年法律第百二十五号)」を加える。

 (デジタル庁設置法の一部改正)

第四十二条 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「内閣府」の下に「、防災庁」を加える。

  第九条第二項及び第十条第二項中「他省」を「防災庁又は他省」に改める。

  第十五条第四項第二号中「の副大臣」の下に「(防災副大臣を含む。)」を、「の大臣政務官」の下に「(防災大臣政務官を含む。)」を加える。

 (復興庁設置法の一部改正)

第四十三条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。

  第九条第二項及び第十条第二項中「府省」の下に「又は防災庁」を加える。

  第十四条第四項第二号中「の副大臣」の下に「(防災副大臣を含む。)」を、「の大臣政務官」の下に「(防災大臣政務官を含む。)」を加える。

  附則第三条第一項の表財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の項中「デジタル庁設置法」を「防災庁設置法」に改め、同表国家公務員法の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の項中「デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号」を「防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号」に改め、同表国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の項から行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)の項までの規定中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の項中「デジタル大臣」を「防災大臣」に改め、同表行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に、「デジタル大臣」を「防災大臣」に改め、同表犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)の項中「デジタル庁設置法」を「防災庁設置法」に改め、同表多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に、「デジタル大臣」を「防災大臣」に改め、同表環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)の項中「デジタル大臣」を「防災大臣」に改め、同表特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)の項中「デジタル庁設置法」を「防災庁設置法」に、「デジタル庁並びに」を「防災庁並びに」に、「デジタル庁、」を「防災庁、」に改め、同表重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の項中「デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号」を「防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号」に、「各府省及びデジタル庁」を「及び防災庁の事務」に、「各府省、デジタル庁及び復興庁」を「、防災庁及び復興庁の事務」に、

及びデジタル庁

、デジタル庁及び復興庁

 を

及び防災庁

、防災庁及び復興庁

 に改め、同表武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の項及び公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の項中「デジタル庁設置法」を「防災庁設置法」に改め、同表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の項第三欄中「内閣府令・」を「防災庁令」に改め、同項第四欄中「内閣府令・復興庁令・」を「復興庁令」に改め、同表新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の項中「デジタル庁設置法」を「防災庁設置法」に改め、同表デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の項中「内閣府」を「防災庁」に改め、同表情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)の項及び食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表に次のように加える。

防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)

第五条第二項及び第九条第二項

デジタル庁

デジタル庁、復興庁

  附則第三条第二項中「三 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号」を「四 防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号」に、「たるデジタル庁」を「たる防災庁」に、「三の二」を「四の二」に改め、同条第三項中「、第十八条」を削り、「内閣府令」」を「内閣府令・防災庁令」」に、「内閣府令(告示を含む。)・主務省令」を「内閣府令(告示を含む。)・防災庁令(告示を含む。)・主務省令」に、「内閣府令・主務省令」を「内閣府令・防災庁令・主務省令」に、「内閣府」」を「防災庁」」に、「内閣府令・農林水産省令・国土交通省令」を「内閣府令・防災庁令・農林水産省令・国土交通省令」に、「内閣府令・農林水産省令」」を「内閣府令・防災庁令・農林水産省令」」に、「内閣府令・国土交通省令・環境省令」を「内閣府令・防災庁令・国土交通省令・環境省令」に、「内閣府令・国土交通省令」」を「内閣府令・防災庁令・国土交通省令」」に改める。

 (国家行政組織法の一部改正)

第四十四条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条及び第二条中「及びデジタル庁」を「、デジタル庁及び防災庁」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第四十五条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第九号中「第五条第二項及び」を「第五条第二項、」に、「の規定」を「及び防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)第五条第二項の規定」に、「及びデジタル庁の」を「、デジタル庁及び防災庁の」に改め、同項第十号中「及びデジタル庁」を「、デジタル庁及び防災庁」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第八条の規定 公布の日

 二 第八条中災害対策基本法第百十一条の次に一条を加える改正規定、第二十条中南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第二十二条を同法第二十三条とし、同法第二十一条の次に一条を加える改正規定、第二十五条中日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第二十二条を同法第二十三条とし、同法第二十一条の次に一条を加える改正規定、第三十三条中大規模災害からの復興に関する法律第五十七条の次に一条を加える改正規定及び第三十五条中首都直下地震対策特別措置法第四十条の改正規定 防災庁設置法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 (処分等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

 (命令の効力に関する経過措置)

第三条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令、防災庁設置法第七条第三項の防災庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において「旧災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により内閣府に置かれている中央防災会議(次項において「旧中央防災会議」という。)、旧災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定により内閣府に設置されている特定災害対策本部(次項において「旧特定災害対策本部」という。)、旧災害対策基本法第二十四条第一項の規定により内閣府に設置されている非常災害対策本部(次項において「旧非常災害対策本部」という。)及び旧災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定により内閣府に設置されている緊急災害対策本部(次項において「旧緊急災害対策本部」という。)は、それぞれ、第八条の規定による改正後の災害対策基本法(以下この条において「新災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により防災庁に置かれる中央防災会議(次項において「新中央防災会議」という。)、新災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定により防災庁に設置することができる特定災害対策本部(次項において「新特定災害対策本部」という。)、新災害対策基本法第二十四条第一項の規定により防災庁に設置することができる非常災害対策本部(次項において「新非常災害対策本部」という。)及び新災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定により防災庁に設置することができる緊急災害対策本部(次項において「新緊急災害対策本部」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この法律の施行の際現に旧中央防災会議の委員(旧災害対策基本法第十二条第五項第二号の規定により任命された委員に限る。)又は専門委員、旧特定災害対策本部の特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員、旧非常災害対策本部の非常災害対策本部員その他の職員及び旧緊急災害対策本部の緊急災害対策本部員(旧災害対策基本法第二十八条の三第六項第四号の規定により任命された緊急災害対策本部員に限る。)その他の職員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、新災害対策基本法第十二条第五項第二号又は第七項、第二十三条の四第五項、第二十五条第六項各号及び第七項並びに第二十八条の三第六項第四号及び第七項の規定により、新中央防災会議の委員又は専門委員、新特定災害対策本部の特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員、新非常災害対策本部の非常災害対策本部員その他の職員及び新緊急災害対策本部の緊急災害対策本部員その他の職員として任命されたものとみなす。

 (大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に第十一条の規定による改正前の大規模地震対策特別措置法(次項において「旧大規模地震対策特別措置法」という。)第十条第一項の規定により内閣府に設置されている地震災害警戒本部(次項において「旧地震災害警戒本部」という。)は、第十一条の規定による改正後の大規模地震対策特別措置法(次項において「新大規模地震対策特別措置法」という。)第十条第一項の規定により防災庁に設置される地震災害警戒本部(次項において「新地震災害警戒本部」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この法律の施行の際現に旧地震災害警戒本部の地震災害警戒本部員(旧大規模地震対策特別措置法第十一条第六項第四号の規定により任命された地震災害警戒本部員に限る。)その他の職員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に新大規模地震対策特別措置法第十一条第六項第四号及び第七項の規定により新地震災害警戒本部の地震災害警戒本部員その他の職員として任命されたものとみなす。

 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に第三十三条の規定による改正前の大規模災害からの復興に関する法律(次項において「旧大規模災害復興法」という。)第四条第一項の規定により内閣府に設置されている復興対策本部(次項において「旧復興対策本部」という。)は、第三十三条の規定による改正後の大規模災害からの復興に関する法律(次項において「新大規模災害復興法」という。)第四条第一項の規定により防災庁に設置することができる復興対策本部(次項において「新復興対策本部」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この法律の施行の際現に旧復興対策本部の本部員(旧大規模災害復興法第五条第六項第二号の規定により任命された本部員に限る。)その他の職員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に新大規模災害復興法第五条第六項第二号及び第七項の規定により新復興対策本部の本部員その他の職員として任命されたものとみなす。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律等の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「若しくはデジタル庁設置法」を「、デジタル庁設置法第四条第二項若しくは防災庁設置法」に改める。

 一 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第二十条の二

 二 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第十八条

 三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第二十一条

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第十条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条第五項中「内閣府令」を「防災庁令」に改める。


     理 由

 防災庁設置法の施行に伴い、内閣府の所掌事務を見直すほか、災害対策基本法において災害の復旧及び災害からの復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加する等関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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