第二二一回
閣第一五号
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案
(産業競争力強化法の一部改正)
第一条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二項に次の一号を加える。
三 予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行うもの
第二条第十七項第一号ワ中「第二十八項」を「第二十九項」に改め、同条第十九項中「プログラムをいう」の下に「。第百四十五条の二において同じ」を加え、同条中第三十七項を第三十八項とし、第二十項から第三十六項までを一項ずつ繰り下げ、第十九項の次に次の一項を加える。
20 この法律において「特定生産性向上設備等」とは、生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものをいう。
第二十一条の二十第一項中「及び第二号ハ」を「、第二号ハ及び第三号ハ」に改め、同条第二項第一号ハ中「次号ハ」の下に「及び第三号ハ」を加え、「第二十一条の二十四第一項第一号及び第二号」を「第二十一条の二十四第一項各号」に改め、同項に次の一号を加える。
三 国際経済事情激変事業適応(第二条第十二項第三号に該当する事業適応をいう。以下同じ。)にあっては、次に掲げる事項
イ 国際経済事情激変事業適応の促進の意義及び目標その他の国際経済事情激変事業適応に関する基本的事項
ロ 国際経済事情激変事業適応の実施に必要な特定生産性向上設備等の導入その他の国際経済事情激変事業適応の内容に関する事項
ハ 国際経済事情激変事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
ニ その他国際経済事情激変事業適応に関する重要事項
第二十一条の二十二中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 主務大臣は、第一項の認定をするに当たってその事業適応計画(国際経済事情激変事業適応に関するものに限る。)が前項第三号に適合するかどうかを判断するために必要があると認めるときは、株式会社日本貿易保険の意見を聴くものとする。
第二十一条の二十三第五項中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う国際経済事情激変事業適応の円滑化業務)
第二十一条の二十三の二 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、国際経済事情激変事業適応を円滑化するため、認定事業適応事業者(国際経済事情激変事業適応を実施するものに限る。次条第一項第三号において同じ。)が認定事業適応計画に従って行う国際経済事情激変事業適応のための措置のうち特定生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この節、第三十四条及び第百一条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第二十一条の二十四第一項第一号中「導入又は」を「導入、」に改め、「販売」の下に「又は特定生産性向上設備等の導入」を、「次号及び」の下に「第三号並びに」を加え、同項に次の一号を加える。
三 指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債の引受けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
第二十一条の二十五第一項中「及び第二号ハ」を「、第二号ハ及び第三号ハ」に改める。
第二十一条の二十六第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「するもの」の下に「又は認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債を引き受ける業務のうち、当該社債の引受けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの」を加える。
第三十四条中「(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第百一条第一項第六号において同じ。)」を削る。
第七十六条中「第二条第二十六項」を「第二条第二十七項」に改める。
第七十八条中「第二条第二十六項第二号」を「第二条第二十七項第二号」に改める。
第百十二条第一項中「第二条第二十九項」を「第二条第三十項」に改める。
第百二十七条第三項第三号ニ中「第二条第三十二項第二号」を「第二条第三十三項第二号」に改める。
第百二十九条第一項中「第二条第三十一項第一号」を「第二条第三十二項第一号」に改め、同条第二項中「第二条第三十一項第二号」を「第二条第三十二項第二号」に、「同条第三十一項第四号」を「同条第三十二項第四号」に改め、同条第三項中「第二条第三十一項第一号」を「第二条第三十二項第一号」に改め、同条第四項第一号イ中「第二条第三十一項第一号」を「第二条第三十二項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第三十一項第四号」を「第二条第三十二項第四号」に改める。
第百三十二条第一項及び第二項の表第三条第三項の項中「第二条第三十五項」を「第二条第三十六項」に改める。
第百四十五条の次に次の一条を加える。
(生産性の向上に資する施設等の導入の状況に関する調査)
第百四十五条の二 政府は、事業者による生産性向上設備等の導入その他の生産性の向上に資する施設、設備、機器、装置又はプログラムの導入の円滑化のために必要があると認めるときは、当該導入の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
第二条 産業競争力強化法の一部を次のように改正する。
目次中「の再生」を「の再生等」に、「第二節 中小企業再生支援体制の整備(第百三十三条−第百四十条)」を
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第二節 中小企業再生支援体制の整備(第百三十三条−第百四十条) |
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第三節 生活維持物品役務需要減等事業適応の円滑化(第百四十条の二−第百四十条の二十七) |
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第四節 生活維持物品役務需要減等事業適応支援体制の整備(第百四十条の二十八−第百四十条の三十七) |
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に改める。
第一条中「再生」を「再生等」に改める。
第二条第十二項に次の一号を加える。
四 事業に要する費用の上昇による事業環境の変化に対応して行うもの
第二条に次の五項を加える。
39 この法律において「生活維持物品役務需要減等事業適応」とは、事業者が、人口の減少又は少子高齢化の進展その他の経済社会情勢の変化に伴う生活の維持に必要な物品又は物品の輸送、旅客輸送その他の役務の需要の減少又は供給の不足(第百四十条の三十五第一項において「生活維持物品役務需要減等」という。)に対応して、その事業の合理化、多角化又は広域化その他の事業の効率化を目指して行う事業の全部又は一部の変更をいう。
40 この法律において「特定事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 常時使用する従業員の数が五百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号及び第三号に掲げる業種並びに第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 常時使用する従業員の数が四百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五 企業組合
六 協業組合
七 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。第百三十条において同じ。)であって、常時使用する従業員の数が五百人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については三百人、卸売業を主たる事業とする事業者については四百人)以下のもの
41 この法律において「事業承継等」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。
一 吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が特定事業者又は常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人若しくは個人(以下この条及び第百四十条の三第四項第二号において「特定事業者等」という。)である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二 新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
三 吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四 新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
五 株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
六 株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
七 株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
八 事業又は資産の譲受け(特定事業者等が他の特定事業者等から譲り受ける場合に限る。)
九 特定事業者等による他の特定事業者等の株式又は持分の取得(当該取得によって当該特定事業者等が当該他の特定事業者等の経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものとなる場合に限る。)
十 事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
42 この法律において「承継等特定事業者等」とは、特定事業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第八号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、第百四十条の三第四項第二号ロ及びハ並びに第百四十条の十一において同じ。)を行う場合における当該特定事業者等をいう。
43 この法律において「被承継等特定事業者等」とは、承継等特定事業者等が他の特定事業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の特定事業者等をいう。
第二十一条の十九第一項中「(平成十七年法律第八十六号)」を削る。
第二十一条の二十第一項中「及び第三号ハ」を「、第三号ハ及び第四号ハ」に改め、同条第二項第一号ハ中「次号ハ及び第三号ハ並びに」を「以下この項及び」に改め、同項に次の一号を加える。
四 事業費上昇事業適応(第二条第十二項第四号に該当する事業適応をいう。以下同じ。)にあっては、次に掲げる事項
イ 事業費上昇事業適応の促進の意義及び目標その他の事業費上昇事業適応に関する基本的事項
ロ 事業費上昇事業適応の実施に必要な生産性向上設備等の導入、施設の運営その他の事業費上昇事業適応の内容に関する事項
ハ 事業費上昇事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
ニ その他事業費上昇事業適応に関する重要事項
第二十一条の二十一第一項中「この条及び」を「この条、」に、「において」を「及び第二十一条の二十三の二第五項第一号において」に改める。
第二十一条の二十二第一項中「事業適応(」の下に「事業費上昇事業適応を除く。以下同じ。)(」を加える。
第二十一条の二十三の二を次のように改める。
(事業費上昇事業適応計画の認定)
第二十一条の二十三の二 事業者は、その実施しようとする事業費上昇事業適応(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「事業費上昇事業適応計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者が事業費上昇事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業費上昇事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 事業費上昇事業適応計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業費上昇事業適応の目標
二 事業費上昇事業適応の内容、実施時期及び実施場所
三 事業費上昇事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程
4 事業費上昇事業適応計画には、次に掲げる事項を記載することができる。
一 事業費上昇事業適応の実施に当たって事業者が第二十一条の二十三の四の規定の適用を受ける場合には、生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この節、第三十四条、第百一条第一項第六号及び第百四十条の九において同じ。)に係る社債権者の保護に関する事項
二 事業費上昇事業適応の実施に当たって地域経済牽(けん)引事業用地整備(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下この条及び第二十一条の二十三の五において「地域経済牽引事業促進法」という。)第四条第二項第七号に規定する地域経済牽引事業用地整備をいう。)の実施により整備された土地において当該事業費上昇事業適応のための措置を行おうとする場合には、その旨及び当該措置を行うことによる経済的効果
三 事業費上昇事業適応の実施に当たって当該事業費上昇事業適応のための措置の用に供する工場又は事業場(地域経済牽引事業促進法第十三条第三項第三号に規定する地域経済牽引事業用工場等に相当するものに限る。以下この号、第七項第二号及び第二十一条の二十三の五第二項において同じ。)が同項の規定の適用を受ける場合には、その旨及び当該措置の用に供する工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮に関する事項
四 事業費上昇事業適応の実施に当たって当該事業費上昇事業適応のための措置の用に供する情報処理施設(地域経済牽引事業促進法第四条第二項第九号に規定する地域経済牽引事業用情報処理施設に相当するものに限る。以下この条及び第二十一条の二十三の五第三項において同じ。)が同項の規定の適用を受ける場合には、その旨及び当該措置の用に供する情報処理施設に対する工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項に規定する工業用水道事業者をいう。第十一項及び第二十一条の二十三の五第三項において同じ。)による水の供給の見込みに関する事項
5 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業費上昇事業適応計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 実施指針(当該事業費上昇事業適応計画に係る事業が属する分野について第二十一条の二十一第一項の規定により事業分野別実施指針が定められている場合にあっては、実施指針及び当該事業分野別実施指針)に照らし適切なものであること。
二 当該事業費上昇事業適応計画に係る事業費上昇事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該事業費上昇事業適応計画に係る事業費上昇事業適応による生産性の向上又は需要の開拓が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
6 主務大臣は、促進区域(地域経済牽引事業促進法第四条第二項第一号に規定する促進区域をいう。以下この項において同じ。)において実施される事業費上昇事業適応に関する事業費上昇事業適応計画について第一項の認定をするため必要があると認めるときは、当該促進区域に係る同意基本計画(地域経済牽引事業促進法第六条に規定する同意基本計画をいう。第八項において同じ。)を作成した市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県に対し、当該促進区域における工場用地の確保の状況その他の産業基盤の整備に関する情報の提供を求めることができる。
7 主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、事業費上昇事業適応計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該事業費上昇事業適応計画(当該各号に掲げる事項に係る部分に限る。)について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
一 第四項第二号に掲げる事項 同号の土地の所在地の都道府県知事
二 第四項第三号に掲げる事項 同号の工場又は事業場の所在地の都道府県知事
三 第四項第四号に掲げる事項 同号の情報処理施設の所在地の都道府県知事
8 都道府県知事は、次の各号に掲げる事項の記載がある事業費上昇事業適応計画についての協議があった場合において、当該事業費上昇事業適応計画(当該各号に掲げる事項に係る部分に限る。)が、同意基本計画のうちそれぞれ当該各号に定める事項に係る部分に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。
一 第四項第二号に掲げる事項 地域経済牽引事業促進法第四条第二項第三号及び第七号に掲げる事項
二 第四項第三号に掲げる事項 地域経済牽引事業促進法第四条第二項第三号及び第八号に掲げる事項
三 第四項第四号に掲げる事項 地域経済牽引事業促進法第四条第二項第三号及び第九号に掲げる事項
9 都道府県知事は、前項の同意をしようとする場合において、事業費上昇事業適応計画に第四項第三号に掲げる事項の記載があるときは、当該事業費上昇事業適応計画(同号に係る部分に限る。)について、あらかじめ、当該事項に関係する重点促進市町村(地域経済牽引事業促進法第九条第一項に規定する重点促進市町村をいう。)の長に協議し、その同意を得なければならない。
10 主務大臣は、第一項の認定をしたとき(当該認定に係る事業費上昇事業適応計画に第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合に限る。)は、次条第一項に規定する認定事業費上昇事業適応事業者が当該認定に係る事業費上昇事業適応計画(同号に係る部分に限る。)に従って行う事業費上昇事業適応のための措置(第二十一条の二十三の五第一項において「地域経済牽引事業用地整備に係る認定事業費上昇事業適応措置」という。)に係る土地の所在地の都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
11 主務大臣は、第一項の認定をしたとき(当該認定に係る事業費上昇事業適応計画に第四項第四号に掲げる事項の記載がある場合に限る。)は、当該認定に係る事業費上昇事業適応計画における情報処理施設の所在地をその給水区域(工業用水道事業法第四条第一項第二号に規定する給水区域をいう。)に含む工業用水道事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
12 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業費上昇事業適応計画の内容を公表するものとする。
第二十一条の二十三の二の次に次の四条を加える。
(事業費上昇事業適応計画の変更等)
第二十一条の二十三の三 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業費上昇事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業費上昇事業適応事業者」という。)は、当該認定に係る事業費上昇事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定事業費上昇事業適応事業者が当該認定に係る事業費上昇事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業費上昇事業適応計画」という。)に従って事業費上昇事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定事業費上昇事業適応計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業費上昇事業適応事業者に対して、当該認定事業費上昇事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第五項から第十二項までの規定は第一項の認定について、同条第十一項の規定は第二項又は第三項の規定による認定の取消しについて準用する。
(社債管理者の設置に関する特例)
第二十一条の二十三の四 認定事業費上昇事業適応事業者が、認定事業費上昇事業適応計画(第二十一条の二十三の二第四項第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行う事業費上昇事業適応のための措置のうち生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために社債を発行する場合においては、当該認定事業費上昇事業適応事業者については、会社法第七百二条本文の規定は、適用しない。この場合において、同法第七百十四条の二中「第七百二条ただし書」とあるのは、「第七百二条ただし書又は産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十三の四」とする。
(地域経済牽引事業促進法の特例)
第二十一条の二十三の五 認定事業費上昇事業適応事業者が第二十一条の二十三の二第十項の規定による通知があった土地において地域経済牽引事業用地整備に係る認定事業費上昇事業適応措置を行おうとする場合における承認地域経済牽引事業用地整備者(地域経済牽引事業促進法第十二条の三第一項に規定する承認地域経済牽引事業用地整備者をいう。)に対する地域経済牽引事業促進法第十二条の二第二項第四号の規定の適用については、同号中「承認地域経済牽引事業」とあるのは、「承認地域経済牽引事業又は産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十三の二第十項に規定する地域経済牽引事業用地整備に係る認定事業費上昇事業適応措置」とする。
2 認定事業費上昇事業適応計画において第二十一条の二十三の二第四項第三号に掲げる事項としてその周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮に関する事項が記載された工場又は事業場については、当該工場又は事業場を地域経済牽引事業促進法第十八条の二第一項に規定する承認地域経済牽引事業用工場等とみなして、同条及び地域経済牽引事業促進法第十八条の三の規定を適用する。
3 認定事業費上昇事業適応計画において第二十一条の二十三の二第四項第四号に掲げる事項としてその情報処理施設に対する工業用水道事業者による水の供給の見込みに関する事項が記載された情報処理施設については、当該情報処理施設を地域経済牽引事業促進法第十八条の四に規定する承認地域経済牽引事業用情報処理施設とみなして、同条の規定を適用する。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う国際経済事情激変事業適応等の円滑化業務)
第二十一条の二十三の六 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、国際経済事情激変事業適応又は事業費上昇事業適応を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
一 認定事業適応事業者(国際経済事情激変事業適応を実施するものに限る。次条第一項第三号において同じ。) 認定事業適応計画に従って行う国際経済事情激変事業適応のための措置のうち特定生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金
二 認定事業費上昇事業適応事業者 認定事業費上昇事業適応計画に従って行う事業費上昇事業適応のための措置のうち生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金
第二十一条の二十四第一項中「次項及び第三十五条において」を「以下」に改め、同項に次の一号を加える。
四 指定金融機関に対し、認定事業費上昇事業適応事業者が認定事業費上昇事業適応計画に従って行う事業費上昇事業適応のための措置のうち生産性向上設備等の導入(第二十一条の二十六第一項において「認定事業費上昇事業適応関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及び当該導入を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債の引受けに必要な資金を貸し付ける業務並びにこれらに附帯する業務
第二十一条の二十五第一項中「及び第三号ハ」を「、第三号ハ及び第四号ハ」に改める。
第二十一条の二十六第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「貸付けを受けて行おうとするもの」の下に「又は認定事業費上昇事業適応事業者が認定事業費上昇事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務若しくは認定事業費上昇事業適応事業者が認定事業費上昇事業適応関連措置を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債を引き受ける業務のうち、当該資金の貸付け若しくは社債の引受けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの」を加える。
第三十三条第一項中「この項」の下に「及び第百四十条の七第一項第二号」を加え、同条第二項中「適用」を「規定の適用」に改める。
第五章の章名中「再生」を「再生等」に改める。
第百二十六条第二項第三号中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削る。
第百三十条中「特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する」を削り、「中小企業信用保険法第三条第一項」を「同法第三条第一項」に改める。
第百三十四条第二項第一号中「する中小企業者(」の下に「第百四十条の四第一項に規定する認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者(特定事業者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)(」を加える。
第百三十六条第二項に次の一号を加える。
四 生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会(第百四十条の三十五第一項に規定する生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会をいう。以下この号において同じ。)が同条第二項の協議を円滑に行うために認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、当該生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会に提供する当該協議に関する情報
第百四十条第一号中「次条第二項」を「第百四十一条第二項」に改める。
第五章に次の二節を加える。
第三節 生活維持物品役務需要減等事業適応の円滑化
(生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に関する指針)
第百四十条の二 経済産業大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、特定事業者その他の事業者(以下この節及び第百四十条の三十七において単に「事業者」という。)の生活維持物品役務需要減等事業適応を適切に支援し、生活の維持に必要な物品又は物品の輸送、旅客輸送その他の役務の需給の安定を通じた地域の産業の担い手の確保その他の事業者の活力の再生に資するため、生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に関する指針(以下この節及び次節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 生活維持物品役務需要減等事業適応の促進の意義及び目標その他の生活維持物品役務需要減等事業適応に関する基本的事項
二 生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に必要な事業の効率化その他の生活維持物品役務需要減等事業適応の内容に関する事項
三 生活維持物品役務需要減等事業適応の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
イ 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務(第百四十条の二十八第一項に規定する生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務をいう。ロ及びハにおいて同じ。)の内容に関する事項
ロ 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務の実施体制に関する事項
ハ 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
四 その他生活維持物品役務需要減等事業適応に関する重要事項
3 経済産業大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。ただし、経済産業省令・農林水産省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 経済産業大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(生活維持物品役務需要減等事業適応計画の認定)
第百四十条の三 事業者は、その実施しようとする生活維持物品役務需要減等事業適応(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「生活維持物品役務需要減等事業適応計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを行政庁(当該生活維持物品役務需要減等事業適応計画に第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、主務大臣。第五項、第六項(第一号を除く。)、第十二項及び第十三項、次条並びに第百四十四条第四項において同じ。)に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者が生活維持物品役務需要減等事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して生活維持物品役務需要減等事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 生活維持物品役務需要減等事業適応計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 生活維持物品役務需要減等事業適応を実施する事業場の所在地
三 生活維持物品役務需要減等事業適応の内容及び実施期間
四 生活維持物品役務需要減等事業適応に必要な資金の額及びその調達方法
五 生活維持物品役務需要減等事業適応の実施による事業の効率化により見込まれる効果
4 生活維持物品役務需要減等事業適応計画には、次に掲げる事項を記載することができる。
一 生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に当たって、特定事業者が第百四十条の六第三項又は第百四十条の十二の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ 当該特定事業者が事業承継等を行う場合における当該特定事業者の名称
ロ 当該特定事業者が他の特定事業者から、事業承継等を行う場合における当該他の特定事業者の名称
ハ 事業承継等の内容及び実施時期
ニ 第百四十条の六第三項の規定の適用を受ける場合にあっては、純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める事項
二 生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に当たって、特定事業者等が第百四十条の十一の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ 承継等特定事業者等及び被承継等特定事業者等の名称
ロ 事業承継等の内容及び実施時期
ハ 特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合において当該地位が承継等特定事業者等に承継されることが生活維持物品役務需要減等事業適応に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等特定事業者等の地位であって、当該生活維持物品役務需要減等事業適応のために事業承継等により当該承継等特定事業者等が承継しようとするものに関する事項
三 生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に当たって、事業者が第百四十条の十三の規定の適用を受ける事業の全部又は一部の譲渡をする場合の次に掲げる事項
イ 当該事業者及び当該事業者から事業の全部又は一部を譲り受ける事業者の名称
ロ 事業の全部又は一部の譲渡の内容及び実施時期
四 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条第四項第二号の許可を要する行為に関する事項
五 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員が同法第三十八条第一項の許可を受け、生活維持物品役務需要減等事業適応に従事しようとする場合にあっては、その旨
六 生活維持物品役務需要減等事業適応(生活維持物品役務需要減等事業適応を実施しようとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この号及び第百四十条の二十六において「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この号において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)に関する事項
5 行政庁は、第一項の認定の申請があった場合において、その生活維持物品役務需要減等事業適応計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 実施指針に照らし適切なものであること。
二 当該生活維持物品役務需要減等事業適応計画に係る生活維持物品役務需要減等事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該生活維持物品役務需要減等事業適応計画に係る生活維持物品役務需要減等事業適応の実施による事業の効率化が、当該生活維持物品役務需要減等事業適応計画に係る事業の属する事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
6 行政庁は、第一項の認定をしようとする場合において、生活維持物品役務需要減等事業適応計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該生活維持物品役務需要減等事業適応計画(当該各号に掲げる事項に係る部分に限る。)について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
一 第四項第二号に掲げる事項 当該事項に係る特定許認可等をした行政庁
二 第四項第四号に掲げる事項 厚生労働大臣(生活維持物品役務需要減等事業適応を実施しようとする消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会の地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超えない場合にあっては、当該消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事。第十項において同じ。)
三 第四項第五号に掲げる事項 当該事項に係る職員の任命権者
四 第四項第六号に掲げる事項 当該事項に係る関係行政機関の長
7 前項第一号に定める行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、前項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
8 第六項第一号に定める行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、同項の同意をするかどうかを判断するものとする。
9 前二項に定めるもののほか、第六項第一号に掲げる事項に係る同項の同意に関し必要な事項は、政令で定める。
10 厚生労働大臣は、第六項第二号に掲げる事項に係る生活維持物品役務需要減等事業適応計画についての協議があった場合において、当該事項が、消費生活協同組合法第十二条第四項第二号の許可をすることができる場合に該当するものであると認めるときは、第六項の同意をするものとする。
11 第六項第三号の任命権者は、同号に掲げる事項に係る生活維持物品役務需要減等事業適応計画についての協議があった場合において、当該協議に係る生活維持物品役務需要減等事業適応計画に記載されている第四項第五号の職員に対し地方公務員法第三十八条第一項の許可をしたときは、第六項の同意をするものとする。
12 行政庁は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる行政庁の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。
一 第百四十六条の二第一項第二号に定める行政庁 当該認定に係る生活維持物品役務需要減等事業適応がその区域内において実施されることとなる市町村
二 第百四十六条の二第一項第三号に定める行政庁 当該認定に係る生活維持物品役務需要減等事業適応がその区域内において実施されることとなる都道府県及び市町村
13 行政庁は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る生活維持物品役務需要減等事業適応計画の内容を公表するものとする。
(生活維持物品役務需要減等事業適応計画の変更等)
第百四十条の四 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る生活維持物品役務需要減等事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者」という。)は、当該認定に係る生活維持物品役務需要減等事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした行政庁の認定を受けなければならない。
2 行政庁は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者が前条第五項の認定に係る生活維持物品役務需要減等事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画」という。)に従って生活維持物品役務需要減等事業適応を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 行政庁は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者に対して、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 行政庁は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第五項から第十三項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項第一号中「行政庁」とあるのは、「行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、その削除される被承継等特定事業者等の地位に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)」と読み替えるものとする。
(特定事業者であった認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者の特例)
第百四十条の五 認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者(第百四十条の三第一項の認定の申請(前条第一項の変更の認定の申請があったときは、当該変更の認定の申請)の時において特定事業者であった者に限る。)が当該認定の申請の時から当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画の実施期間の終了までの間に特定事業者でなくなった場合には、当該特定事業者でなくなった認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者は、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画の実施期間内においては、引き続き特定事業者であるものとみなして、第百三十四条第二項及びこの節(第百四十条の十二を除く。)の規定を適用する。
(中小企業信用保険法の特例)
第百四十条の六 認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者(特定事業者(第二条第四十項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる者に限る。)及び労働者協同組合(その行う事業に従事する者の数が五百人(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については三百人、卸売業を主たる事業とする者については四百人)以下のものに限る。以下この条、第百四十条の九及び第百四十条の二十七第一項において同じ。)に限る。)のうち中小企業信用保険法第二条第一項第一号に規定する特定事業を行うものであって、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定生活維持物品役務需要減等事業適応(認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画に従って実施される生活維持物品役務需要減等事業適応をいう。以下同じ。)を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたもの(同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)については、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者を同項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
2 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証を受けた特定事業者及び労働者協同組合に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定(前項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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第三条第一項 |
保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円) |
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百四十条の六第一項に規定する生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証(以下「生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円)(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額のみで二億円) |
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第三条の二第一項 |
保険価額の合計額が八千万円 |
生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ八千万円(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額のみで八千万円) |
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第三条の二第三項及び第三条の三第二項 |
当該借入金の額のうち |
生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る当該借入金の額のうち) |
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当該債務者 |
生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る当該債務者) |
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第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が二千万円 |
生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ二千万円(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額のみで二千万円) |
3 前項の規定にかかわらず、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証のうち認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(第百四十条の三第四項第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第百四十条の二十七第二項において「特例生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証」という。)を受けた特定事業者及び労働者協同組合に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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第三条第一項 |
含む。) |
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの |
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保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円) |
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百四十条の六第一項に規定する生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証(同条第三項に規定する特例生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証を含む。以下「生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円)(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額のみで二億円) |
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第三条の二第一項 |
当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出することその他の経済産業省令で定める要件を備えている者(法人に限る。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。 |
保証人の保証を含む。 |
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保険価額の合計額が八千万円 |
生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ八千万円(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額のみで八千万円) |
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第三条の二第三項及び第三条の三第二項 |
当該借入金の額のうち |
生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る当該借入金の額のうち) |
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当該債務者 |
生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る当該債務者) |
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第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が二千万円 |
生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ二千万円(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額のみで二千万円) |
4 普通保険の保険関係であって、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。)の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第百四十条の七 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 特定事業者が認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 特定事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
第百四十条の八 公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、第百四十条の五の規定により特定事業者とみなされた認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者(公庫法第二条第三号イに規定する中小企業特定事業を営むものに限る。)に対し、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者が認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施するために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
2 公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務のほか、認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者(第二条第四十項第一号から第四号までに掲げる者に限り、公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者が認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施するために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
3 前二項の規定により認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者に対して資金を貸し付ける業務は、公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の規定の適用については、それぞれ公庫法第十一条第一項第一号の規定による公庫法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う生活維持物品役務需要減等事業適応の円滑化業務)
第百四十条の九 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応を円滑化するため、認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施する特定事業者及び労働者協同組合が認定生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)
第百四十条の十 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(地方公共団体を除く。次号において「食品等製造業者等」という。)が認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施するために必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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第二十四条第一項 |
前条第一号に掲げる業務 |
前条第一号に掲げる業務及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百四十条の十第一項第一号に掲げる業務 |
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第二十五条第一項 |
第二十三条第一号に掲げる業務 |
第二十三条第一号に掲げる業務及び産業競争力強化法第百四十条の十第一項第一号に掲げる業務 |
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第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号 |
第二十三条各号に掲げる業務 |
第二十三条各号に掲げる業務又は産業競争力強化法第百四十条の十第一項各号に掲げる業務 |
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第三十一条第一項第三号 |
この節 |
この節若しくは産業競争力強化法 |
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第五十七条第二号 |
第二十九条第一項 |
産業競争力強化法第百四十条の十第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項 |
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第五十七条第三号 |
第三十条 |
産業競争力強化法第百四十条の十第二項の規定により読み替えて適用する第三十条 |
(特定許認可等に基づく地位の承継等)
第百四十条の十一 認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(第百四十条の三第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って事業承継等が行われたときは、承継等特定事業者等は、当該事項に係る特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継する。
2 承継等特定事業者等は、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定により承継等特定事業者等が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。
4 この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
第百四十条の十二 特定事業者が認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(第百四十条の三第四項第一号に掲げる事項(第二条第四十一項第十号に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
(事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
第百四十条の十三 事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において単に「会社」という。)は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(第百四十条の三第四項第三号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下この条において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2 前項の期間は、一月を下ってはならない。
3 第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4 特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(労働者協同組合から株式会社への組織変更)
第百四十条の十四 第百四十条の三第一項の認定(第百四十条の四第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた労働者協同組合(以下「認定労働者協同組合」という。)は、その組織を変更し、株式会社になることができる。
(労働者協同組合の組織変更計画の承認等)
第百四十条の十五 認定労働者協同組合は、前条の組織変更(以下「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合においては、労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第六十五条に規定する議決によらなければならない。
3 総代会においては、労働者協同組合法第七十一条第六項の規定にかかわらず、組織変更について議決することができない。
4 第一項の総会の招集に対する労働者協同組合法第六十一条第一項の規定の適用については、同項中「十日」とあるのは「二週間」と、「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社の定款」とする。
5 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
三 組織変更後株式会社の取締役の氏名
四 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
五 組織変更をする認定労働者協同組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六 組織変更をする認定労働者協同組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする認定労働者協同組合の組合員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
八 前号に規定する場合には、組織変更をする認定労働者協同組合の組合員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
九 組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
十 組織変更がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)
十一 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
6 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
(労働者協同組合の組織変更の議決の公告等)
第百四十条の十六 認定労働者協同組合が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
2 組織変更をする認定労働者協同組合の債権者は、当該認定労働者協同組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。
3 組織変更をする認定労働者協同組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一 組織変更をする旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
4 前項の規定にかかわらず、組織変更をする認定労働者協同組合が同項の規定による公告を、官報のほか、労働者協同組合法第二十九条第三項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
5 債権者が第三項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
6 債権者が第三項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする認定労働者協同組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(労働者協同組合の組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
第百四十条の十七 組織変更をする認定労働者協同組合の組合員で、第百四十条の十五第一項の総会に先立って当該認定労働者協同組合に対し書面をもって組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、効力発生日に当該認定労働者協同組合を脱退することができる。
2 前項の規定による組合員の脱退については、労働者協同組合法第十六条から第十八条までの規定を準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その払込済出資額を限度として、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
3 前項の場合には、効力発生日を労働者協同組合法第十六条第二項に規定する脱退した事業年度末とみなす。
(労働者協同組合の組合員への株式等の割当て)
第百四十条の十八 組織変更をする認定労働者協同組合の組合員(前条第一項の規定による請求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2 前項の株式又は金銭の割当ては、組合員の出資口数に応じてしなければならない。
3 前二項の株式の割当てについては、会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(労働者協同組合の組織変更に際して資本準備金として計上すべき額等)
第百四十条の十九 認定労働者協同組合の組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他認定労働者協同組合の組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(労働者協同組合の組織変更の効力の発生等)
第百四十条の二十 組織変更をする認定労働者協同組合は、効力発生日に、株式会社となる。
2 組織変更をする認定労働者協同組合の組合員は、効力発生日に、第百四十条の十五第五項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
3 前二項の規定は、第百四十条の十六の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
(労働者協同組合の組織変更の届出)
第百四十条の二十一 認定労働者協同組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、労働者協同組合法第百三十二条の規定による行政庁に届け出なければならない。
(労働者協同組合の組織変更事項を記載した書面の備置き等)
第百四十条の二十二 組織変更後株式会社は、第百四十条の十六に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。次項第三号及び第四号並びに第百六十条の二第四号において同じ。)を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組織変更後株式会社の定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(労働者協同組合の組織変更の無効の訴え)
第百四十条の二十三 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、認定労働者協同組合の組織変更の無効の訴えについて準用する。
(労働者協同組合の組織変更の登記)
第百四十条の二十四 認定労働者協同組合が組織変更をしたときは、効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更前の認定労働者協同組合については解散の登記を、組織変更後株式会社については会社法第九百十一条の登記をしなければならない。
2 前項の規定により組織変更をした場合の組織変更後株式会社についてする登記の申請書には、第百四十条の三第一項の認定を受けたことを証する書面並びに商業登記法第十八条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 認定労働者協同組合の総会の議事録
四 組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあっては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
五 組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
七 第百四十条の十六第一項の規定による公告をしたことを証する書面
八 第百四十条の十六第三項の規定による公告及び催告(同条第四項の規定により公告を官報のほか労働者協同組合法第二十九条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした認定労働者協同組合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
3 第一項の登記については、商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定を準用する。
(消費生活協同組合法の特例)
第百四十条の二十五 認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者が認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(第百四十条の三第四項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施するため消費生活協同組合法第十二条第四項第二号の許可を得なければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第百四十条の二十六 認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者が認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(第百四十条の三第四項第六号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施する場合には、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者が同条第一項の認定を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う助言業務等)
第百四十条の二十七 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施する特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)及び労働者協同組合の依頼に応じて、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に関し必要な助言を行う。
2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特例生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証を受けようとする特定事業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第四節 生活維持物品役務需要減等事業適応支援体制の整備
(認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関)
第百四十条の二十八 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務」という。)を行う者であって、実施指針に適合すると認められるものを、その申請により、生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 生活維持物品役務需要減等事業適応を実施しようとする者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 生活維持物品役務需要減等事業適応計画の策定に係る指導及び助言並びに当該生活維持物品役務需要減等事業適応計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
3 第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事務所の所在地
三 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務に関する次に掲げる事項
イ 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務の内容
ロ 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務の実施体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4 認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(欠格条項)
第百四十条の二十九 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 心身の故障により生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
五 第百四十条の三十三の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
七 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(認定の更新)
第百四十条の三十 第百四十条の二十八第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第百四十条の二十八第一項及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(廃止の届出)
第百四十条の三十一 認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(改善命令)
第百四十条の三十二 主務大臣は、実施指針に照らし認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関の生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(認定の取消し)
第百四十条の三十三 主務大臣は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第百四十条の二十九各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 前条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により第百四十条の二十八第一項の認定又は第百四十条の三十第一項の認定の更新を受けたことが判明したとき。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関協力業務)
第百四十条の三十四 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関の依頼に応じて、その行う生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会)
第百四十条の三十五 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、当該都道府県又は市町村における生活維持物品役務需要減等の状況その他の地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、次に掲げる者により構成される協議会(以下この条及び次条において「生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会」という。)を組織することができる。
一 商工会又は商工会議所
二 認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関
三 認定支援機関
四 その他当該都道府県又は市町村が必要と認める者
2 生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会は、生活維持物品役務需要減等事業適応の促進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、地域の実情に応じた適切かつ効果的な生活維持物品役務需要減等事業適応に対する支援の実施その他の地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応の促進のための取組に関する方針(次条において「支援方針」という。)の作成について協議を行うものとする。
3 生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の事務に従事する者又は生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 前三項に定めるもののほか、生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会が定める。
(支援方針)
第百四十条の三十六 生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会は、前条第二項の協議が調ったときは、実施指針に即して、支援方針を策定するものとする。
2 支援方針においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応の促進のための取組に関する基本的な事項
二 地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応の促進のための取組の実施主体に関する事項
三 地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応の促進のための取組の実施時期
四 地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応の促進のための取組の達成状況の評価に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応の促進のための取組に関し当該生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会が必要と認める事項
3 生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会は、支援方針を作成するときは、あらかじめ、関係地方公共団体及び関係のある認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会は、支援方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、経済産業大臣並びに関係地方公共団体及び関係のある認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関(当該生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の構成員であるものを除く。)に送付しなければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定により支援方針の送付を受けたときは、当該支援方針を策定した生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の構成員である関係地方公共団体に対し、必要な助言をすることができる。
6 前三項の規定は、支援方針の変更について準用する。
(調査等)
第百四十条の三十七 政府は、事業者による生活維持物品役務需要減等事業適応の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、生活の維持に必要な物品若しくは物品の輸送、旅客輸送その他の役務の需給の動向又はこれらの物品若しくは役務を供給する事業の属する各事業分野が過少供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
第百四十一条第一項中「認定事業適応事業者」の下に「、認定事業費上昇事業適応事業者」を加え、「若しくは認定連携創業支援等事業者」を「、認定連携創業支援等事業者若しくは認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者」に、「若しくは認定創業支援等事業計画」を「、認定事業費上昇事業適応計画、認定創業支援等事業計画若しくは認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画」に、「若しくは創業支援等事業」を「、事業費上昇事業適応、創業支援等事業若しくは生活維持物品役務需要減等事業適応」に改める。
第百四十四条第一項中「認定事業適応事業者」の下に「、認定事業費上昇事業適応事業者」を、「認定事業適応計画」の下に「、認定事業費上昇事業適応計画」を加え、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 行政庁は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者に対し、認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画の実施状況について報告を求めることができる。
5 主務大臣は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関に対し、生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
第百四十六条の次に次の一条を加える。
(所管行政庁等)
第百四十六条の二 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる生活維持物品役務需要減等事業適応計画の区分に応じ、当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は大臣とする。
一 生活維持物品役務需要減等事業適応計画の認定を申請しようとする者(次号及び第三号において「認定申請予定事業者」という。)であって、当該認定に係る全ての事業場が一の市町村の区域に所在するものが作成する生活維持物品役務需要減等事業適応計画 当該市町村の長
二 前号に掲げる認定申請予定事業者以外の認定申請予定事業者であって、当該認定に係る全ての事業場が一の都道府県の区域に所在するものが作成する生活維持物品役務需要減等事業適応計画 当該都道府県の知事
三 前二号に掲げる認定申請予定事業者以外の認定申請予定事業者が作成する生活維持物品役務需要減等事業適応計画 主務大臣
2 都道府県知事及び市町村長は、第百四十条の三第一項の認定をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事及び市町村長は、第百四十条の三第一項の認定又は第百四十条の四第二項若しくは第三項の規定による認定の取消しをしたときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を通知しなければならない。
第百四十七条第一項中第十四号を第十五号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 事業費上昇事業適応計画に関する事項 事業費上昇事業適応計画に係る事業を所管する大臣
第百四十七条第一項に次の二号を加える。
十六 生活維持物品役務需要減等事業適応計画に関する事項 生活維持物品役務需要減等事業適応計画に係る事業を所管する大臣及び経済産業大臣
十七 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務に関する事項 経済産業大臣
第百四十七条に次の一項を加える。
4 第二項の規定にかかわらず、第百四十条の十五第五項第十一号、第百四十条の十九及び第百四十条の二十二における主務省令は、経済産業大臣及び厚生労働大臣の発する命令とする。
第百四十九条中「事業適応計画の認定」の下に「、第二十一条の二十三の二第一項の事業費上昇事業適応計画の認定」を加える。
第百五十三条の次に次の三条を加える。
第百五十三条の二 認定労働者協同組合の役員が、第百四十条の十五第一項の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十三条の三 次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第百四十条の十五第一項の総会における発言又は議決権の行使
二 第百四十条の二十三に規定する訴えの提起
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
第百五十三条の四 前条第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百五十四条の次に次の一条を加える。
第百五十四条の二 第百四十条の三十五第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十六条第三号中「、第三項又は第四項」を「又は第三項から第六項まで」に改める。
第百六十条の次に次の一条を加える。
第百六十条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした認定労働者協同組合の役員又は株式会社の取締役若しくは執行役(会社法第三百四十六条第二項の一時その職務を行うべき者又は同法第九百十七条のその職務を代行する者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
一 第百四十条の十五の規定に違反して、組織変更の手続をしたとき。
二 第百四十条の十六第一項若しくは第三項の規定による公告若しくは同項の規定による催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
三 第百四十条の二十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第百四十条の二十二第一項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかったとき。
五 第百四十条の二十二第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、同項各号に掲げる請求を拒んだとき。
六 第百四十条の二十四第一項の規定による登記をすることを怠ったとき。
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正)
第三条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条」を「第十二条の七」に改める。
第二条第六項第三号中「第七百五十八条第一項第一号」を「第七百五十八条第一号」に改める。
第三条第二項第一号ヘ中「次条第二項第九号」を「次条第二項第十二号」に改める。
第四条第二項中第十号を第十三号とし、第七号から第九号までを三号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の三号を加える。
七 地域経済牽引事業の用に供するための土地の整備(以下「地域経済牽引事業用地整備」という。)を行う場合にあっては、その地域経済牽引事業用地整備に関する事項
八 地域経済牽引事業の促進に当たって地域経済牽引事業用工場等(地域経済牽引事業の用に供する施設のうち、製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。第九条及び第十八条の二第二項において同じ。)に係る工場又は事業場をいう。第十三条第三項第三号及び第十八条の二第一項において同じ。)の新増設(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。第九条第一項及び第十八条の二第二項において同じ。)を促進する場合にあっては、その促進に際し配慮すべき事項
九 地域経済牽引事業の促進に当たって地域経済牽引事業用情報処理施設(地域経済牽引事業の用に供する施設のうち、業として大量の情報につき高速度での処理を行うために運営される施設をいう。以下同じ。)に対する工業用水(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第二項に規定する工業用水をいう。第十八条の四において同じ。)の供給を行う場合にあっては、その供給に関する事項
第九条第一項中「(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。)」、「この条及び次条第一項において」及び「(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。次項において同じ。)」を削り、「緑地(同法」を「緑地(工場立地法」に、「環境施設(同法第四条第一項第一号」を「環境施設(同号」に、「環境施設をいう。次項」を「環境施設をいう。同項」に改め、「(同項」の下に「及び第十八条の二」を加え、同条第三項中「する場合」の下に「(当該勧告の対象となる者の同法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る同法第六条第一項に規定する特定工場(次条において単に「特定工場」という。)が第十八条の二第一項の規定により準則を定める条例の適用を受けている場合を除く。)」を加え、「同項第一号」を「同法第九条第二項第一号」に改める。
第十条第一項中「工場立地法第六条第一項に規定する」及び「(次項において単に「特定工場」という。)」を削る。
第二章第二節に次の六条を加える。
(地域経済牽引事業用地整備計画の承認)
第十二条の二 重点促進区域において地域経済牽引事業用地整備を行おうとする者は、市町村及び都道府県にあっては単独で又は共同して、これら以外の者にあっては市町村又は都道府県と共同して、経済産業省令で定めるところにより、地域経済牽引事業用地整備に関する計画(以下「地域経済牽引事業用地整備計画」という。)を作成し、当該重点促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業用地整備を行おうとする者に都道府県を含むときは、経済産業大臣。以下この項、次条第一項及び第二項並びに第十二条の六において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業用地整備を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業用地整備計画を作成したときは、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
2 地域経済牽引事業用地整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 地域経済牽引事業用地整備の内容及び実施期間
二 地域経済牽引事業用地整備に必要な資金の額及びその調達方法
三 地域経済牽引事業用地整備を行う土地の所在、地番及び面積
四 前号の土地を第十八条に規定する承認地域経済牽引事業の用に供するためとるべき措置
3 都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業用地整備計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
4 都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業用地整備計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。
6 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(地域経済牽引事業用地整備計画の変更等)
第十二条の三 前条第三項又は第五項の規定による承認を受けた者(以下「承認地域経済牽引事業用地整備者」という。)は、当該承認に係る地域経済牽引事業用地整備計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、承認地域経済牽引事業用地整備者が前条第三項又は第五項の承認に係る地域経済牽引事業用地整備計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業用地整備計画」という。)に従って地域経済牽引事業用地整備を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第三項から第六項までの規定は、第一項の承認について準用する。
(課税の特例)
第十二条の四 承認地域経済牽引事業用地整備(承認地域経済牽引事業用地整備計画に従って行われる地域経済牽引事業用地整備をいう。以下同じ。)(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)を行う承認地域経済牽引事業用地整備者(地方公共団体、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構その他経済産業省令で定める法人を除く。)に対し、当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供するために土地又は土地の上に存する権利を譲渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域経済牽引事業用地整備促進業務)
第十二条の五 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地域経済牽引事業用地整備計画を作成しようとする者及び承認地域経済牽引事業用地整備者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、地域経済牽引事業用地整備計画の作成及び承認地域経済牽引事業用地整備の実施に関し必要な助言を行う。
2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業用地整備者(市町村、都道府県及び土地開発公社に限る。)に対し、承認地域経済牽引事業用地整備を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
(実施状況等の報告等)
第十二条の六 承認地域経済牽引事業用地整備者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、承認地域経済牽引事業用地整備計画の実施状況その他経済産業省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告のほか、承認地域経済牽引事業用地整備計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要があると認めるときは、承認地域経済牽引事業用地整備者に対して、同項に規定する事項その他必要な事項について報告を求めることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による報告に基づき、承認地域経済牽引事業用地整備者が第十二条の二第二項第四号の措置を講じていないと認めるときその他承認地域経済牽引事業用地整備計画に従って承認地域経済牽引事業用地整備を適切に行っていないと認めるときは、当該承認地域経済牽引事業用地整備者に対し、相当の期限を定めて、適切に承認地域経済牽引事業用地整備を行うために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(大規模な地域経済牽引事業用地整備の円滑化)
第十二条の七 国及び地方公共団体は、同種の地域経済牽引事業又はこれと関連性が高い地域経済牽引事業の相互の有機的な連携が図られるよう、これらの地域経済牽引事業の用に供する大規模な一団の土地の整備を行う地域経済牽引事業用地整備が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第十三条第一項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第二項第一号中「内容」の下に「(承認地域経済牽引事業用地整備計画に従って整備された土地において地域経済牽引事業を行う場合には、その旨及び当該土地の所在を含む。)」を加え、同条第三項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 地域経済牽引事業の実施に当たって、地域経済牽引事業用工場等(工場立地特例対象区域に設置されるものに限る。)が第十八条の二第三項に規定する承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ 当該地域経済牽引事業用工場等の所在地
ロ 当該地域経済牽引事業用工場等の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮に関する事項
四 地域経済牽引事業の実施に当たって、地域経済牽引事業用情報処理施設に水を供給する工業用水道事業者(工業用水道事業法第二条第五項に規定する工業用水道事業者をいう。以下同じ。)が第十八条の四の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ 当該地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地
ロ 当該地域経済牽引事業用情報処理施設に対する当該工業用水道事業者による水の供給の見込みに関する事項
第十三条第五項中「前条第一項」を「第十二条第一項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改め、「都道府県知事」の下に「並びに当該承認に係る地域経済牽引事業計画(第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)における地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地をその給水区域に含む工業用水道事業者」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項第二号中「第三項第五号」を「第三項第七号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第三項第三号に掲げる事項 当該事項に関係する重点促進市町村の長
第十三条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「関係市町村長」の下に「及び当該承認に係る地域経済牽引事業計画(第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)における地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地をその給水区域(工業用水道事業法第四条第一項第二号に規定する給水区域をいう。以下同じ。)に含む工業用水道事業者」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 都道府県知事は、第四項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第三号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画(同号に係る部分に限る。)について、あらかじめ、当該事項に関係する重点促進市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。
第十四条第一項及び第二項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、前項の規定により承認地域経済牽引事業計画(前条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の承認を取り消したときは、当該承認地域経済牽引事業計画における地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地をその給水区域に含む工業用水道事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
第十八条中「第九項」を「第十項」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(工場立地法の特例)
第十八条の二 第四条第二項第八号に掲げる事項の記載がある同意基本計画に係る重点促進市町村は、承認地域経済牽引事業計画において第十三条第三項第三号イに掲げる事項として所在地が記載された地域経済牽引事業用工場等(次項及び第三項において「承認地域経済牽引事業用工場等」という。)の工場立地特例対象区域における緑地面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、工場立地法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則(第九条第一項の規定により準則が定められた場合又は第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2 経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、承認地域経済牽引事業用工場等の新増設の必要性及びその周辺の地域の生活環境の保持の状況を踏まえ、承認地域経済牽引事業用工場等についての基準を公表するものとする。
3 第一項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次条において「承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例に係る承認地域経済牽引事業用工場等に対する工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条の二第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
第十八条の三 第十条の規定は、承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例について準用する。この場合において、同条第二項中「第十条第一項」とあるのは、「第十八条の三において準用する同法第十条第一項」と読み替えるものとする。
(工業用水道事業法の特例)
第十八条の四 承認地域経済牽引事業計画において第十三条第三項第四号イに掲げる事項として所在地が記載された地域経済牽引事業用情報処理施設(以下この条において「承認地域経済牽引事業用情報処理施設」という。)の所在地を給水区域に含む工業用水道事業者については、当該承認地域経済牽引事業用情報処理施設に対する水の供給を工業用水道事業法第二条第四項に規定する工業用水道事業として行う工業用水の供給とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「及び熱供給業」とあるのは、「、熱供給業及び業として行う地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条の四に規定する承認地域経済牽引事業用情報処理施設の運営」とする。
第十九条第三項中「第十三条第三項第三号」を「第十三条第三項第五号」に改める。
第二十三条第一項中「第十三条第三項第四号ハ」を「第十三条第三項第六号ハ」に改め、同条第二項中「第七項」を「第八項」に改める。
第二十五条中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
第二十六条中「若しくは当該施設の用に供する」の下に「機械及び装置、」を加える。
第二十七条中「第十三条第三項第五号」を「第十三条第三項第七号」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第二十八条及び第二十九条第一項中「第十三条第三項第三号」を「第十三条第三項第五号」に改める。
第三十条第一項中「(平成十四年法律第百四十七号)」を削る。
第四十条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国及び都道府県は、地域経済牽引事業用地整備を行おうとする者又は承認地域経済牽引事業用地整備者に対し、地域経済牽引事業用地整備の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第四十三条第二項中「同条第七項、第八項及び第十項」を「同条第八項、第九項及び第十一項」に、「第十四条第三項」を「第十四条第四項」に改める。
第四十四条第一項中「第四十一条第一項又は第二項」を「第十二条の六第一項若しくは第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」に改める。
(貿易保険法の一部改正)
第四条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十六条」を「第十六条の四」に、「第三十八条」を「第三十八条の二」に改める。
第五条に次の一項を加える。
3 会社は、第一項の規定による政府の出資があつたときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第二十条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
第十二条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第五項(同法第二十一条の二十三第五項において準用する場合を含む。)の規定により意見を求められたときは、意見を述べること。
第十六条第一項中「引受けを行おう」を「引受け(次条第一項に規定する特定引受けを除く。以下この条において同じ。)を行おう」に改め、第二章第三節に次の三条を加える。
(特定引受業務指針)
第十六条の二 経済産業大臣は、会社が特定引受け(我が国の機械設備その他の製品の海外の需要の開拓又は我が国の経済活動が依拠している重要な物資の安定的な供給の確保による本邦企業の供給網の強靱(じん)化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る貿易保険又は再保険の引受けをいう。以下同じ。)に係る第十二条第一項及び第二項の業務(以下「特定引受業務」という。)を行うに当たつて従うべき指針(以下「特定引受業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2 特定引受業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 特定引受業務の実施に関する基本的な事項(当該特定引受業務の実施に関し留意すべき事項を含む。)
二 特定引受業務に関する財務の適正な管理に関する事項
三 経済産業大臣に対する特定引受業務の実施状況の報告に関する事項
四 その他特定引受業務の適確な実施を確保するために必要な事項
(特定引受基準)
第十六条の三 経済産業大臣は、特定引受業務指針を勘案して、会社が特定引受けを決定するに当たつて従うべき基準(以下「特定引受基準」という。)を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により特定引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。
(特定引受決定)
第十六条の四 会社は、特定引受けを行おうとするときは、特定引受基準に従つて、特定引受けを決定しなければならない。
2 会社は、特定引受けを行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の認可の申請が特定引受基準に適合すると認めるときは、その認可をするものとする。
第二十条の次に次の二条を加える。
(区分経理)
第二十条の二 会社は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 特定引受業務以外の業務
二 特定引受業務
(区分経理に係る会社法の準用等)
第二十条の三 会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条及び第四百五十条から第四百五十四条までの規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十六条中「株式会社の」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する」と、「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、同法第四百五十条第一項及び第三項、第四百五十一条第一項及び第三項、第四百五十三条並びに第四百五十四条第一項、第二項及び第五項中「剰余金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と、同法第四百五十条第一項中「資本金の額を」とあるのは「同条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を」と、同項第二号中「資本金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同法第四百五十一条第一項中「準備金の額を」とあるのは「同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を」と、同項第二号中「準備金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同法第四百五十二条中「損失」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する損失」と、「及び剰余金」とあるのは「及び同条の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会社が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの会社の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、会社が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの会社の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第四百四十七条から第四百五十一条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第二十二条中「次条並びに第三十七条第一項及び第四項において」を「以下」に改める。
第二十三条中「この条において」を削る。
第二十四条に次の一項を加える。
3 会社がこの条の規定により社債を発行し、又は資金を借り入れることによつて調達した資金は、第二十条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
第三十五条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 第十六条の二第一項の取決めを定めようとするとき。
三 特定引受業務指針を定めようとするとき。
第二章第五節に次の一条を加える。
(特定引受業務の廃止等)
第三十八条の二 特定引受業務及び第二十条の二第二号に掲げる業務に係る勘定(以下「特別勘定」という。)の廃止については、別に法律で定める。
2 会社は、特別勘定の廃止の際、特別勘定に残余があるときは、別に法律で定めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
附則第二項を削り、附則第一項を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の五条を加える。
(区分経理等)
第二条 令和七年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から会社に対し出資があつたものとされた金額に係る経理は、特別勘定において行うものとする。
2 会社は、毎事業年度末において、前項に規定する金額のうち会社が特別勘定の健全性を確保するために必要がないと認められるものに相当する金額として経済産業大臣が定める金額があるときは、同項に規定する金額に相当する金額からこの項の規定により既に国庫に納付した額を控除した額までを限り、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定により会社が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4 会社が第二項の規定による国庫への納付をした場合には、会社の資本金又は準備金のうち当該納付に係る金額については、会社に対する政府からの出資はなかつたものとし、会社は、その額により資本金又は準備金を減少するものとする。この場合において、第二十条の三第二項の規定は適用しない。
(国債の交付)
第三条 政府は、令和十一年三月三十一日までの間、会社が特別勘定の健全性を確保し、特定引受業務に係る保険金等を支払うために必要となる資金の確保に用いるため、三兆円を限り、国債を発行し、これを会社に交付することができる。
2 政府は、前項の規定により交付することができるものとされている国債の額に相当する金額のうち、予算で定める範囲内において、国債を発行し、これを会社に交付するものとする。
3 第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4 第一項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(国債の償還等)
第四条 会社は、第二十四条第一項の規定により社債を発行し、又は資金を借り入れることによつて調達する資金の額の見込みに照らし、特定引受業務に係る保険金等を支払うために必要となる額を限り、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。
2 政府は、前条第二項の規定により交付した国債の全部又は一部につき会社から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(国債の返還等)
第五条 会社は、毎事業年度末において、附則第三条第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがある場合において、特定引受けに係る保険契約等の締結の見込み及び特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等の支払義務の発生の見込みに照らし、特定引受業務に係る保険金等を支払うために新たに前条第一項の規定により国債の償還の請求を行う必要が生ずることがないと認めるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、附則第三条第二項の規定により政府が交付した国債の返還及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(国庫納付金)
第六条 会社は、特別勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、附則第四条第二項の規定により国債の償還を受けた額の合計額からこの条の規定により既に国庫に納付した額を控除した額までを限り、政令で定めるところにより、当該剰余金の額を国庫に納付しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第六項第三号の改正規定及び第四条中貿易保険法第二十二条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日
二 第二条及び第三条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第八条、第九条(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第六条第九項の改正規定に限る。)、第十一条、第十二条、第十四条及び第十五条(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下この条において「改正後地域経済牽引事業促進法」という。)第二十六条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に改正後地域経済牽引事業促進法第十三条第四項若しくは第八項の規定による承認又は改正後地域経済牽引事業促進法第十四条第一項の規定による変更の承認を受けた地域経済牽(けん)牽引事業計画に従って行われる改正後地域経済牽引事業促進法第十八条に規定する承認地域経済牽引事業について適用する。
(区分経理に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の日前にされた貿易保険又は再保険の引受けに係る第四条の規定による改正前の貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であって、第四条の規定による改正後の貿易保険法(以下この条において「改正後貿易保険法」という。)第十六条の二第一項に規定する特定引受業務に相当するものに係る経理は、改正後貿易保険法第三十八条の二第一項に規定する特別勘定において行うものとする。この場合において、改正後貿易保険法の規定の適用については、改正後貿易保険法附則第三条第一項中「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務並びに経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第四条の規定による改正前の貿易保険法(以下「旧貿易保険法」という。)第十二条第一項及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」と、改正後貿易保険法附則第四条第一項中「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務並びに旧貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」と、改正後貿易保険法附則第五条第一項中「及び特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等」とあるのは「並びに特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等並びに旧貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するものに係る保険金等」と、「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務並びに同条第一項及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正)
第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十条第三項中「第二条第三十三項」を「第二条第三十四項」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第八号(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。)、第十一号、第十三号、第十六号並びに第十七号(業務の範囲)に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務(同項第七号に掲げる業務を除く。)並びに同法附則第八条(旧繊維法に係る業務の特例)、第八条の二第一項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の業務並びに同法附則第八条の八第一号及び第二号(改正前中小強化法等に係る業務の特例)に掲げる業務に関する文書の項中「並びに第十七号」を「、第十七号並びに第二十二号(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十二条の五第一項(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域経済牽引事業用地整備促進業務)の規定による助言及び同条第二項の規定による貸付けの業務に限る。)」に改める。
(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の一部改正)
第九条 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の一部を次のように改正する。
第六条第九項中「第百四十七条第一項第九号」を「第百四十七条第一項第十号」に改める。
第十七条第三項中「第二十一条の二十二第五項」を「第二十一条の二十二第六項」に、「第一項第二号を除く」を「第一項第一号に係る部分に限る」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第十四号中「第二十一条の五」の下に「、第二十一条の二十三の二」を加える。
第十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第十四号中「第二十一条の二十三の二」を「第二十一条の二十三の六」に、「及び第五十一条」を「、第五十一条及び第百四十条の九」に改め、「第六十五条の六」の下に「及び第百四十条の二十七第一項」を加え、「及び第百三十一条第一項」を「、第百三十一条第一項、第百四十条の二十七第二項及び第百四十条の三十四」に改め、同項第二十二号中「(平成十九年法律第四十号)」の下に「第十二条の五第一項及び」を、「助言」の下に「、同法第十二条の五第二項の規定による貸付け」を加え、「同条第二項及び同法」を「同法第三十条第二項及び」に改める。
第十八条第一項第一号中「産業競争力強化法第六十五条の六に規定する助言、同法第七十八条及び第百三十一条第一項に規定する協力並びに同法第百四十条に規定する出資その他の業務に限る」を「次号に掲げるものを除く」に、「第十五条第一項第十八号」を「同項第十八号」に改め、同項第二号中「前号に掲げるものを除く」を「産業競争力強化法第十八条、第二十一条の五、第二十一条の二十三の六、第三十四条、第五十一条及び第百四十条の九に規定するものに限る」に改める。
(地域再生法の一部改正)
第十二条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項第十七号中「第四条第二項第七号」を「第四条第二項第十号」に改める。
(株式会社地域経済活性化支援機構法及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部改正)
第十三条 次に掲げる法律の規定中「第二条第二十一項」を「第二条第二十二項」に改める。
一 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第六十三条
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第六十一条
(総合特別区域法及び東日本大震災復興特別区域法の一部改正)
第十四条 次に掲げる法律の規定中「第九条第一項」の下に「若しくは第十八条の二第一項」を、「第十条第一項」の下に「(同法第十八条の三において準用する場合を含む。)」を加える。
一 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第一項
二 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二十八条第一項
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第十五条 国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一項中「第二条第三十一項第二号」を「第二条第三十二項第二号」に改める。
第二十条の二第一項中「第九条第一項」の下に「若しくは第十八条の二第一項」を、「第十条第一項」の下に「(同法第十八条の三において準用する場合を含む。)」を加える。
理 由
国際情勢の複雑化、物価の変動、人口の減少、少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に適切に対応して、我が国企業の事業活動の持続的な発展を図るため、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応する設備投資等による事業変更を行おうとする者、事業に要する費用の上昇に対応する設備投資等による事業変更を行おうとする者及び生活の維持に係る物品又は役務の需要の減少又は供給の不足に対応する事業の効率化等の事業変更を行おうとする者の当該事業変更に係る計画認定制度の創設並びにこれらに係る支援措置等を講ずるとともに、株式会社日本貿易保険が行う貿易保険等の引受けのうち、海外の需要の開拓又は我が国の経済活動が依拠している重要な物資の安定的な供給の確保による本邦企業の供給網の強靱(じん)化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る引受けについて、当該引受けに係る業務に関する経済産業大臣による指針の策定の措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

