第二二一回
閣第一六号
物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化」を
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第三章 貨物自動車相互間の中継輸送の促進 |
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第一節 総則(第二十九条の二−第二十九条の五) |
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第二節 貨物自動車中継輸送実施計画の認定等(第二十九条の六・第二十九条の七) |
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第三節 貨物自動車中継輸送事業の促進(第二十九条の八−第二十九条の十二) |
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第四節 雑則(第二十九条の十三) |
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第四章 運転者の運送及び荷役等の効率化 |
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に、「第四章」を「第五章」に、「第五章」を「第六章」に改める。
第一条中「について」を「及び貨物自動車中継輸送事業について」に改め、「、中小企業者が行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置」を削る。
第四条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十六号までを削り、第十七号を第五号とし、同条第十八号イ中「の食品等を」を「に規定する食品等を」に改め、同号を同条第六号とする。
第六条第二項第五号中「第十一条」を「(平成元年法律第八十二号)第十一条」に、「第十八条」を「(昭和六十一年法律第九十二号)第十八条」に改め、同項第六号中「に該当する」を「(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第十二号に規定する貨客運送効率化事業をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)に該当する」に改め、同条第四項第三号中「に該当する」を「(貨物利用運送事業法第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第十条において同じ。)に該当する」に、「貨物利用運送事業法」を「同法」に改め、同項第四号中「、第二種貨物利用運送事業」の下に「(貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。以下この号、第六項及び第十一条において同じ。)」を加え、「を除く」を「(同法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。第六項において同じ。)を除く」に、「貨物利用運送事業法」を「同法」に改め、同項第五号中「に該当する」を「(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。以下この号、第十二条及び次章において同じ。)に該当する」に、「当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法」を「同法」に、「該当せず」を「該当しない場合であり」に改め、同項第六号中「に該当する」を「(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業のうち貨物の運送を行うものをいう。以下この号及び第十四条において同じ。)に該当する」に、「海上運送法」及び「当該事業を実施する者が同法」を「同法」に、「こと」を「場合であること」に改め、同項第七号中「に該当する」を「(鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業のうち貨物の運送を行うもの及び貨物の運送を行う同法第七条第一項に規定する鉄道事業者に同法第八条第一項に規定する鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。以下この号及び第十五条において同じ。)に該当する」に、「鉄道事業法」を「同法」に改め、同項第八号中「に該当する」を「(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業のうち貨物の運送を行うものをいう。以下この号及び第十六条において同じ。)に該当する」に、「軌道法」を「同法」に改め、同項第九号中「に該当する」を「(自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条第二号に規定するトラックターミナル事業をいう。以下この号、第十七条及び第二十九条の六第五項第六号において同じ。)に該当する」に、「自動車ターミナル法」を「同法」に改め、同項第十号中「、倉庫業」の下に「(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業をいう。第十八条及び第二十九条の六第五項第七号において同じ。)」を加え、「当該事業を実施する者が倉庫業法」を「第一項の認定の申請の内容が同法」に改め、同条第十一項中「港湾管理者」の下に「(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第十三項及び第八条において同じ。)」を加え、同条第十四項中「第一項」を「前各項に定めるもののほか、第一項」に改める。
第十条第四項中「第三条第一項の登録を受けた者」を「第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者」に、「第三十条第八号」を「第三十条第六号」に改める。
第十一条第四項中「第二十条の許可を受けた者」を「第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者」に、「第三十条第八号」を「第三十条第六号」に改める。
第十三条第一項中「についての貨物自動車運送事業法」を「(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。次項において同じ。)についての同法」に改める。
第七十七条中「第二十九条」の下に「若しくは第二十九条の十三」を加える。
第七十九条中「第二十三条第二項」の下に「又は第二十九条の十一第二項」を加える。
第五章を第六章とする。
第七十四条中「並びに」を「、第三章に規定する国土交通大臣の権限並びに」に改める。
第四章を第五章とする。
第三十条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号から第九号までを二号ずつ繰り上げ、同条第十号イを次のように改める。
イ 倉庫業者
第三十条第十号ハ中「の航空運送事業」を「に規定する航空運送事業」に改め、同号ニ中「第二条第二項の」を「第二条第二項に規定する」に、「同条第三項の」を「同条第三項に規定する」に改め、同号を同条第八号とする。
第三章を第四章とし、第二章の次に次の一章を加える。
第三章 貨物自動車相互間の中継輸送の促進
第一節 総則
(定義)
第二十九条の二 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定貨物自動車中継輸送施設 二以上の貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であって、貨物の運送の用に供するものをいう。以下同じ。)が駐車し、又は停留し、及びそれらの貨物を当該貨物自動車相互間で積み替えるまでの間一時的に保管するための施設であって、高速自動車国道その他の物資の流通を結節する機能を有する道路の近傍に立地し、入浴設備を備えた待機所その他の貨物自動車の運転者(以下「運転者」という。)の疲労を回復するための施設が併設され、並びに荷役に係る停留場所への貨物自動車の出入りの円滑な管理に資する装置、貨物の搬入及び搬出並びに仕分の円滑化を図るための情報処理システムその他の荷役及び荷さばきの効率化に資する設備を有するものをいう。
二 貨物自動車中継輸送事業 二以上の一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者をいう。以下この節において同じ。)又は特定貨物自動車運送事業者(同法第二十一条に規定する特定貨物自動車運送事業者をいう。以下この節において同じ。)がその一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業(同法第二条第三項に規定する特定貨物自動車運送事業をいう。第二十九条の六第五項第五号において同じ。)について運転者一人当たりの一回の運送における貨物自動車の走行距離を短縮することにより当該運転者の過労運転の防止を図りつつ、必要な物資が必要なときに確実に運送されるようにするために行う事業であって、特定貨物自動車中継輸送施設において当該二以上の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の二以上の貨物自動車相互間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行うもの(当該特定貨物自動車中継輸送施設を管理する者が当該二以上の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者に当該特定貨物自動車中継輸送施設を使用させる場合にあっては、当該使用させる事業を含む。)をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第二十九条の三 国は、運転者の過労運転の防止を図るとともに、第二条(第一号に係る部分に限る。)の基本理念(以下この節において「基本理念」という。)の実現に資するため、貨物自動車相互間の中継輸送に関する情報の提供、貨物自動車相互間の中継輸送を行い、又は行おうとする者への助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 地方公共団体は、基本理念の実現に資するため、貨物自動車相互間の中継輸送を行う者に対し、その実施に関し必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第二十九条の四 一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者は、その運転者の過労運転の防止を図るとともに、基本理念の実現に資するため、相互に連携し、及び協働し、貨物自動車相互間の中継輸送を実施するよう努めなければならない。
2 荷主及び倉庫業者(倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者をいう。第三十条第八号イ及び次章第四節において同じ。)その他の貨物自動車に係る貨物の積卸施設の管理者(次条第二項第四号において「倉庫業者等」という。)は、基本理念の実現に資するため、その業務の遂行に支障のない範囲内において、貨物自動車相互間の中継輸送の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
(基本方針)
第二十九条の五 国土交通大臣は、運転者の過労運転の防止を図るとともに、基本理念の実現に資するため、貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関し、基本的な方針(以下この条及び次条第五項第一号において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 貨物自動車相互間の中継輸送の意義及び目標に関する事項
二 貨物自動車中継輸送事業の実施に関する基本的な事項
三 貨物自動車中継輸送事業の実施に当たって配慮すべき事項
四 貨物自動車相互間の中継輸送に係る一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、荷主、倉庫業者等その他の関係者相互間の連携及び協働に関する基本的な事項
五 その他貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関する重要事項
3 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議するものとする。
4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第二節 貨物自動車中継輸送実施計画の認定等
(貨物自動車中継輸送実施計画の認定)
第二十九条の六 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者は、共同して、その実施しようとする貨物自動車中継輸送事業についての計画(以下この章において「貨物自動車中継輸送実施計画」という。)を作成し、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に提出して、その貨物自動車中継輸送実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 貨物自動車中継輸送実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 貨物自動車中継輸送事業の目標
二 貨物自動車中継輸送事業を実施する区域
三 貨物自動車中継輸送事業の内容(次号に掲げるものを除く。)
四 貨物自動車中継輸送事業の用に供する特定貨物自動車中継輸送施設の立地、規模、構造及び設備並びに管理主体
五 貨物自動車中継輸送事業の実施時期
六 運転者一人当たりの一回の運送における貨物自動車の走行距離の短縮その他の貨物自動車中継輸送事業の実施により見込まれる効果
七 貨物自動車中継輸送事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 貨物自動車中継輸送実施計画には、第一項の認定を受けようとする者以外の者が行う特定貨物自動車中継輸送施設の整備に関する次に掲げる事項を含めることができる。
一 当該特定貨物自動車中継輸送施設の整備の内容及びその実施主体
二 当該特定貨物自動車中継輸送施設の用に供する土地の所在及び面積
三 その他国土交通省令で定める事項
4 第二項第三号又は第四号に掲げる事項には、貨物自動車中継輸送事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。
一 貨物自動車運送事業法第九条第一項(同法第三十五条第六項において準用する場合を含む。第二十九条の八において同じ。)の認可を要する事業計画の変更に関する事項
二 貨物自動車運送事業法第九条第三項(同法第三十五条第六項において準用する場合を含む。第二十九条の八において同じ。)の規定による届出を要する事業計画の変更に関する事項
三 自動車ターミナル法第七条第一項又は第十一条第三項の規定による届出を要する行為に関する事項
四 自動車ターミナル法第十一条第一項の許可を要する同法第二条第六項に規定するトラックターミナルの位置、規模、構造又は設備の変更に関する事項
五 倉庫業法第三条の登録に係る同法第四条第一項各号に掲げる事項
六 倉庫業法第七条第一項の変更登録を要する同法第四条第一項各号に掲げる事項の変更に関する事項
七 倉庫業法第七条第三項又は第八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項
5 国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その貨物自動車中継輸送実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事項が貨物自動車中継輸送事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 貨物自動車中継輸送事業の用に供する特定貨物自動車中継輸送施設の立地、規模、構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合すること。
四 貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものであって、貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容が同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
五 貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業のうち、特定貨物自動車運送事業に該当するものであって、貨物自動車運送事業法第三十五条第六項において準用する同法第九条第一項の認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容が同法第三十五条第六項において読み替えて準用する同法第九条第二項において準用する同法第三十五条第三項各号に掲げる基準に適合すること。
六 貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業のうち、トラックターミナル事業に該当するものであって、自動車ターミナル法第十一条第一項の許可を受けなければならないものについては、当該事業の内容が同条第二項において準用する同法第六条各号(同法第十一条第一項に規定する構造又は設備の変更にあっては、同法第六条第一号)に掲げる基準に適合すること。
七 貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業のうち、倉庫業に該当するものであって、次のイ又はロに掲げる登録又は変更登録を受けなければならないものについては、第一項の認定の申請の内容がそれぞれイ又はロに定める規定に該当しないこと。
イ 倉庫業法第三条の登録 同法第六条第一項各号
ロ 倉庫業法第七条第一項の変更登録 同条第二項において読み替えて準用する同法第六条第一項第四号
6 国土交通大臣は、第一項の認定をしようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、関係する都道府県公安委員会の意見を聴くものとする。ただし、都道府県公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
7 国土交通大臣は、特定貨物自動車中継輸送施設の整備に関する事項が記載された貨物自動車中継輸送実施計画について第一項の認定をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴くものとする。
8 国土交通大臣は、特定貨物自動車中継輸送施設の整備に関する事項が記載された貨物自動車中継輸送実施計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該関係都道府県知事に通知するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(貨物自動車中継輸送実施計画の変更等)
第二十九条の七 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る貨物自動車中継輸送実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前条第一項の認定に係る貨物自動車中継輸送実施計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定貨物自動車中継輸送実施計画」という。)が同条第五項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同条第一項の認定を受けた者(同条第三項の規定により当該認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された同項に規定する者を含む。第二十九条の十三において「認定貨物自動車中継輸送事業者等」という。)が認定貨物自動車中継輸送実施計画に従って当該認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業(前条第三項に規定する特定貨物自動車中継輸送施設の整備を含む。第二十九条の十一第一項第一号及び第二十九条の十三において同じ。)を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第五項から第九項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
第三節 貨物自動車中継輸送事業の促進
(貨物自動車運送事業法の特例)
第二十九条の八 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者がその貨物自動車中継輸送実施計画について第二十九条の六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。次条及び第二十九条の十において同じ。)を受けたときは、当該貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業のうち、貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
(自動車ターミナル法の特例)
第二十九条の九 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者がその貨物自動車中継輸送実施計画について第二十九条の六第一項の認定を受けたときは、当該貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業のうち、自動車ターミナル法第十一条第一項の許可を受け、又は同法第七条第一項若しくは第十一条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可を受け、又は届出をしたものとみなす。
(倉庫業法の特例)
第二十九条の十 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者がその貨物自動車中継輸送実施計画について第二十九条の六第一項の認定を受けたときは、当該貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業のうち、倉庫業法第三条の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項若しくは同法第八条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
(機構による貨物自動車中継輸送事業の推進)
第二十九条の十一 機構は、貨物自動車中継輸送事業を推進するため、次の業務を行う。
一 認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
二 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。
2 機構は、前項第一号に掲げる業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(都市計画法等による処分についての配慮)
第二十九条の十二 国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された特定貨物自動車中継輸送施設の整備の実施のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定貨物自動車中継輸送施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第四節 雑則
第二十九条の十三 国土交通大臣は、認定貨物自動車中継輸送事業者等に対し、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業の実施状況について報告を求めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 国土交通大臣は、この法律の施行前においても、改正後の第二十九条の五第一項から第三項までの規定の例により、貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めることができる。
2 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
3 第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された基本方針は、この法律の施行の日において改正後の第二十九条の五第一項の規定により定められ、同条第四項の規定により公表されたものとみなす。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百四十号中「)又は」を「)若しくは第二十九条の十(倉庫業法の特例)又は」に、「認定又は」を「認定若しくは物資流通効率化法第二十九条の六第一項(貨物自動車中継輸送実施計画の認定)の規定による貨物自動車中継輸送実施計画の認定若しくは物資流通効率化法第二十九条の七第一項(貨物自動車中継輸送実施計画の変更等)の規定による貨物自動車中継輸送実施計画の変更の認定又は」に改める。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
第五条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「第二十三条第一項第一号」の下に「又は第二十九条の十一第一項第一号」を加える。
第十三条第一項第十号中「第二十三条第一項」の下に「及び第二十九条の十一第一項」を加える。
第十五条第一項中「第二十三条第一項第一号」の下に「及び第二十九条の十一第一項第一号」を加える。
(貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
附則第九条を次のように改める。
(貨物利用運送事業法及び物資の流通の効率化に関する法律の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に改める。
一 貨物利用運送事業法第三十三条第三号
二 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二十九条の六第四項第一号及び第二号並びに第五項第五号
理 由
最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、貨物自動車相互間の中継輸送を促進するため、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の認定及びその実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

