衆議院

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第二二一回

閣第二七号

   外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案

 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十九条の五」を「第六十九条の六」に、「第六十九条の六」を「第六十九条の七」に改める。

 第十七条中「を確認した」を「の確認をした」に改め、同条第一号中「支払等」の下に「(同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等にあつては、同条第一項若しくは第二項若しくは第二十一条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定の確実な実施を図るために許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして政令で定める支払等を除く。)」を加え、同条第二号中「資本取引」の下に「(以下この号において「資本取引」という。)」を、「支払等」の下に「(銀行等が当該確認をしなくても当該義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係るものとして政令で定める支払等を除く。)」を加える。

 第二十条中「該当する行為」の下に「(同項第九号及び第十号に掲げる行為並びに同項第十一号に掲げる行為のうち同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為を除く。)」を加える。

 第二十六条第一項第四号中「この号及び次条第十三項において」を削り、同項第五号中「この号」の下に「及び次項第十号」を加え、同条第二項第一号中「この条において」を削り、同項第三号中「株式の数、」を「所有等株式(自己が所有する株式及び投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて政令で定める要件を満たす株式の運用又はその指図をする場合におけるその対象となる株式をいう。以下この条及び第二十九条第九項において同じ。)の数及び」に、「株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者が投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、政令で定める要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した株式の数(これらの株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの」を「所有等株式の数を合計した純株式数(その数を合計する株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による株式の合計の数をいう。第九号ロ及び第十号ロにおいて同じ。」に改め、同項第四号中「この号及び次号」を「この条及び第二十九条第九項」に、「議決権のうち」を「その数を合計する議決権に」に、「もの。同号」を「議決権の合計の数をいう。以下この項」に改め、同項第九号を同項第十一号とし、同項第八号の次に次の二号を加える。

 九 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の議決権(外国の法令に基づく権利であつて前項第三号に規定する議決権に相当するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得であつて、当該取得をしたものが直接に保有する次のいずれかに該当する直接保有法人等の議決権(当該取得をしたものが当該直接保有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合にあつては、投資一任契約その他の契約に基づき当該取得をしたものが行使することができる議決権として政令で定めるものを含む。)の数と、当該取得をしたものによりその議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の当該取得をしたものと株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係を有するものとして政令で定めるものが直接に保有する当該直接保有法人等の議決権(当該取得をしたものが当該直接保有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合にあつては、投資一任契約その他の契約に基づき当該政令で定めるものが行使することができる議決権として政令で定めるものを含む。)の数とを合計した議決権の数(その数を合計する議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による議決権の合計の数)の当該直接保有法人等の議決権の総数に占める割合が、新たに百分の五十以上となるもの

  イ 会社(上場会社等を除く。)の株式又は持分を所有している直接保有法人等

  ロ 当該取得をしたもの及びその密接関係者が所有する上場会社等の所有等株式の数並びに当該上場会社等の所有等株式を所有している直接保有法人等及びその密接関係者が所有する当該上場会社等の所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等

  ハ 当該取得をしたもの及びその密接関係者が保有する上場会社等の保有等議決権の数並びに当該上場会社等の保有等議決権を保有している直接保有法人等及びその密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等

 十 次のいずれかに該当する直接保有法人等又は当該直接保有法人等の議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の直接保有法人等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係を有するものとして政令で定める外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の役員の選任に係る議決権の行使であつて、当該選任により、当該行使をしたもの及び当該行使をしたものの役員その他の関係者として政令で定める者が新たに当該選任に係る法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するものの過半数を占めることとなるもの

  イ 会社(上場会社等を除く。)の株式又は持分を所有している直接保有法人等

  ロ 当該行使をしたもの及びその密接関係者が所有する上場会社等の所有等株式の数並びに当該上場会社等の所有等株式を所有している直接保有法人等及びその密接関係者が所有する当該上場会社等の所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等

  ハ 当該行使をしたもの及びその密接関係者が保有する上場会社等の保有等議決権の数並びに当該上場会社等の保有等議決権を保有している直接保有法人等及びその密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等

 第二十六条第四項中「まで」を「まで、第九号ロ及びハ並びに第十号ロ及びハ」に、「又は同意者」を「、同意者、第二項第九号に規定する取得をしたもの、同項第十号に規定する行使をしたもの又は直接保有法人等」に改め、同条に次の一項を加える。

5 第二項第九号及び第十号並びに前項に規定する直接保有法人等とは、会社(上場会社等を除く。)の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権を所有し、又は保有する外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(特定組合類似団体の構成員が当該特定組合類似団体の財産として当該株式若しくは持分又は当該所有等株式若しくは保有等議決権を所有し、又は保有する場合は、当該特定組合類似団体)をいう。

 第二十七条第一項中「以下この条、第二十八条、第二十九条第一項から第四項まで及び第五十五条の五において」を「次条、第二十八条の二及び第二十九条第七項を除き、以下」に、「以下この条、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項において」を「次条、第二十九条第七項、第二十九条の二及び第六十九条の四を除き、以下」に、「事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項」を「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が行おうとする対内直接投資等が前条第二項各号に掲げる行為のうち当該行為に係る金額を算定することができるものとして政令で定める行為に該当する場合に、第四号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が同号に規定する国の安全等に係る措置を講ずる場合に限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 次のイからホまでに掲げる対内直接投資等の区分に応じ、当該イからホまでに定める事業の目的

  イ 前条第二項第一号から第五号までに掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第五号までに掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このイにおいて同じ。) 同項第一号から第五号までに規定する会社(上場会社等を除く。)又は上場会社等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これらに相当するもの)の事業

  ロ 前条第二項第六号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第六号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このロにおいて同じ。) 同項第六号に規定する支店等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)の事業

  ハ 前条第二項第七号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第七号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このハにおいて同じ。) 同項第七号に規定する本邦に主たる事務所を有する法人(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)の事業

  ニ 前条第二項第八号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第八号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このニにおいて同じ。) 同項第八号に規定する事業の承継(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)により承継する事業

  ホ 前条第二項第九号及び第十号に掲げる行為並びに同項第十一号に掲げる行為(同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このホにおいて同じ。) 同項第九号イからハまで又は第十号イからハまでに規定する会社(上場会社等を除く。)又は上場会社等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これらに相当するもの)の事業

 二 当該対内直接投資等の金額

 三 当該対内直接投資等の実行の時期

 四 当該外国投資家による当該対内直接投資等に係る会社の経営への関与の制限その他の当該対内直接投資等が第三項第一号イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全等に係る措置」という。)

 五 その他政令で定める事項

 第二十七条第二項中「まで」を「までの期間」に改め、同項ただし書中「その事業目的」を「同項第一号に規定する事業の目的」に改め、同条第三項中「ときは」を「ときは、政令で定めるところにより」に、「対内直接投資等を行つてはならない期間」を「前項本文に規定する期間(以下この条及び第二十七条の三において「禁止期間」という。)」に、「四月間」を「四月を経過する日までの間」に改め、同条第四項中「対内直接投資等を行つてはならない期間」を「禁止期間」に、「延長された期間」を「延長された禁止期間」に改め、同条第五項本文中「対内直接投資等を行つてはならない期間」を「禁止期間」に改め、「、政令で定めるところにより」を削り、「又は」を「、国の安全等に係る措置に関する修正(当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る修正の届出を財務大臣及び事業所管大臣にすることをいう。以下同じ。)又は当該対内直接投資等の」に改め、同項ただし書中「又は中止」を「、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該中止」に、「当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間」を「第三項若しくは次項又は第二十七条の三第二項の規定により延長された禁止期間」に改め、同条第六項中「第三項に規定する四月の期間」を「第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間(第二十七条の三第二項の規定により当該期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日までの期間)」に、「同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月」を「禁止期間は、第三項又は同条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出が受理された日から起算して五月を経過する日までの期間(同条第二項の規定により第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日の翌日から起算して一月を経過する日までの期間)」に改め、同条第八項中「対内直接投資等」の下に「又は国の安全等に係る措置に関する修正」を加え、同条第九項中「又は第六項」を「若しくは第六項又は第二十七条の三第二項」に、「当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても」を「これらの規定により延長された禁止期間の満了前であつても」に改め、同条第十項本文中「又は中止」を「、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該対内直接投資等の中止」に改め、同項ただし書中「又は中止」を「、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該中止」に、「当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項の規定により延長された期間」を「第三項若しくは第六項又は第二十七条の三第二項の規定により延長された禁止期間」に改め、同条第十一項中「変更」を「変更若しくは国の安全等に係る措置に関する修正」に改め、同条第十二項中「ほか、」の下に「これらの規定による」を加え、「又は中止の勧告」を「、国の安全等に係る措置に関する修正又は対内直接投資等の中止の勧告及び命令」に、「に関し」を「及び命令に関し」に改め、同条第十三項中「及び第二十九条第一項から第四項まで」を「、第二十七条の三、第二十七条の四並びに第二十九条第一項から第六項まで及び第九項」に改め、同条第十四項中「外国投資家のために当該外国投資家」を「前条第一項各号に掲げるもの(以下「非居住者等」という。)のために当該非居住者等」に、「もの」を「もののうち次に掲げるもの」に、「及び第二十九条第一項から第四項まで」を「、第二十七条の三、第二十七条の四並びに第二十九条第一項から第六項まで及び第九項」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該非居住者等の計算において行われるもの

 二 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

 三 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

 第二十七条の二第一項中「及び第九号(第一号」を「に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第一号」に、「に限る。)に掲げる行為」を「として政令で定める行為に限る。)」に、「第二十九条第五項」を「第二十九条第七項」に改め、同条第五項中「第三項」を「これら」に、「の手続その他当該勧告」を「及び命令の手続その他これらの勧告及び命令」に改め、同条第六項中「第二十九条第五項」を「第二十九条第七項」に改め、同条第七項中「外国投資家のために当該外国投資家」を「非居住者等のために当該非居住者等」に、「もの」を「もののうち次に掲げるもの」に、「第二十九条第五項」を「第二十九条第七項」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該非居住者等の計算において行われるもの

 二 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

 三 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

 第二十七条の二の次に次の二条を加える。

 (禁止期間中の国の安全等に係る措置に関する自発的な修正の届出)

第二十七条の三 第二十七条第一項の規定による届出をした外国投資家は、禁止期間(禁止期間が同条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)において、当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る修正をしようとするときは、政令で定めるところにより、当該修正を財務大臣及び事業所管大臣に届け出ることができる。

2 前項の規定による届出があつた場合において、禁止期間(禁止期間が第二十七条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)の満了する日が前項の規定による届出が受理された日から起算して十四日を経過する日より前であるときは、同条第二項から第四項までの規定にかかわらず、禁止期間は、当該十四日を経過する日までの期間とする。

 (禁止期間満了後の国の安全等に係る措置に関する変更の届出)

第二十七条の四 第二十七条第一項の規定による届出をした外国投資家は、第二十九条第八項に規定する禁止期間の満了後に当該届出に係る第二十七条第一項第四号に掲げる事項(同条第五項(次項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは同条第十項(次項において準用する場合を含む。)の命令に基づき、若しくは前条第一項(次項において準用する場合を含む。)の規定により、又はこの項の規定により、修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

2 第二十七条第二項から第十四項まで及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「対内直接投資等を」とあるのは「前項第四号に掲げる事項に係る変更を」と、同条第三項中「次に」とあるのは「、第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更によつて、次に」と、同条第五項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、「当該対内直接投資等の中止」とあるのは「同条第一項の規定による届出に係る同号に掲げる事項に係る変更の中止」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第八項中「係る対内直接投資等又は」とあるのは「係る」と、「行わなければ」とあるのは「行い、又は第一項第四号に掲げる事項に係る変更を中止しなければ」と、同条第九項中「対内直接投資等」とあるのは「第一項第四号に掲げる事項に係る変更」と、同条第十項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該対内直接投資等の」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第十一項中「対内直接投資等に係る内容の変更若しくは国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「国の安全等に係る措置に関する修正」と、同条第十二項中「よる対内直接投資等に係る内容の変更、」とあるのは「よる」と、「対内直接投資等の」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、前条第一項中「当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「次条第一項の規定による変更の届出に係る第二十七条第一項第四号に掲げる事項に係る変更について」と、「当該修正」とあるのは「当該変更の修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第二十八条第一項中「以下」を「第二十九条の二及び第六十九条の四を除き、以下」に、「事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項」を「次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、当該外国投資家が同号に規定する国の安全に係る措置を講ずる場合に限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第二十六条第三項に規定する会社の事業の目的

 二 当該特定取得の金額

 三 当該特定取得の実行の時期

 四 当該外国投資家による当該特定取得に係る会社の経営への関与の制限その他の当該特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全に係る措置」という。)

 五 その他政令で定める事項

 第二十八条第二項中「まで」を「までの期間」に改め、同項ただし書中「その事業目的」を「同項第一号に規定する事業の目的」に改め、同条第三項中「ときは」を「ときは、政令で定めるところにより」に、「特定取得を行つてはならない期間」を「前項本文に規定する期間(以下この条及び第二十八条の三において「禁止期間」という。)」に、「四月間」を「四月を経過する日までの間」に改め、同条第四項中「特定取得を行つてはならない期間」を「禁止期間」に、「延長された期間」を「延長された禁止期間」に改め、同条第五項本文中「特定取得を行つてはならない期間」を「禁止期間」に改め、「、政令で定めるところにより」を削り、「又は」を「、国の安全に係る措置に関する修正(当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る修正の届出を財務大臣及び事業所管大臣にすることをいう。以下同じ。)又は当該特定取得の」に改め、同項ただし書中「又は中止」を「、国の安全に係る措置に関する修正又は当該中止」に、「当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間」を「第三項若しくは次項又は第二十八条の三第二項の規定により延長された禁止期間」に改め、同条第六項中「第三項に規定する四月の期間」を「第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間(第二十八条の三第二項の規定により当該期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日までの期間)」に、「同項に規定する特定取得を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月」を「禁止期間は、第三項又は同条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出が受理された日から起算して五月を経過する日までの期間(同条第二項の規定により第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日の翌日から起算して一月を経過する日までの期間)」に改め、同条第七項中「において」の下に「、同条第八項中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「第二十八条第五項に規定する国の安全に係る措置に関する修正(以下この条において「国の安全に係る措置に関する修正」という。)」と、同条第十項から第十二項までの規定中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「国の安全に係る措置に関する修正」と読み替えるものとするほか」を加え、同条第八項中「及び第二十九条第一項から第四項」を「、第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条第一項から第六項」に改め、同条第九項中「外国投資家のために当該外国投資家」を「非居住者等のために当該非居住者等」に、「もの」を「もののうち次に掲げるもの」に、「及び第二十九条第一項から第四項」を「、第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条第一項から第六項」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該非居住者等の計算において行われるもの

 二 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

 三 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

 第二十八条の二第五項中「第三項」を「これら」に、「の手続その他当該勧告」を「及び命令の手続その他これらの勧告及び命令」に改め、同条第六項中「次条第五項」を「第二十九条第七項」に改め、同条第七項中「外国投資家のために当該外国投資家」を「非居住者等のために当該非居住者等」に、「もの」を「もののうち次に掲げるもの」に、「次条第五項」を「第二十九条第七項」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該非居住者等の計算において行われるもの

 二 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

 三 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

 第二十八条の二の次に次の二条を加える。

 (禁止期間中の国の安全に係る措置に関する自発的な修正の届出)

第二十八条の三 第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家は、禁止期間(禁止期間が同条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)において、当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る修正をしようとするときは、政令で定めるところにより、当該修正を財務大臣及び事業所管大臣に届け出ることができる。

2 前項の規定による届出があつた場合において、禁止期間(禁止期間が第二十八条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)の満了する日が前項の規定による届出が受理された日から起算して十四日を経過する日より前であるときは、同条第二項から第四項までの規定にかかわらず、禁止期間は、当該十四日を経過する日までの期間とする。

 (禁止期間満了後の国の安全に係る措置に関する変更の届出)

第二十八条の四 第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家は、次条第八項に規定する禁止期間の満了後に当該届出に係る第二十八条第一項第四号に掲げる事項(同条第五項(次項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは同条第七項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第十項の命令に基づき、若しくは前条第一項(次項において準用する場合を含む。)の規定により、又はこの項の規定により、修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

2 第二十八条第二項から第九項まで及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「特定取得を」とあるのは「前項第四号に掲げる事項に係る変更を」と、同条第三項中「国の安全を」とあるのは「、第二十八条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更によつて、国の安全を」と、同条第五項中「対し、当該特定取得に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「第二十八条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、「当該特定取得の中止」とあるのは「同条第一項の規定による届出に係る同号に掲げる事項に係る変更の中止」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第七項中「第二十七条第七項」とあるのは「前条第二項において準用する第二十七条第七項」と、前条第一項中「当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「次条第一項の規定による変更の届出に係る第二十八条第一項第四号に掲げる事項に係る変更について」と、「当該修正」とあるのは「当該変更の修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第二十九条第一項に次の一号を加える。

 三 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第一項の規定による届出に係る同項第四号に掲げる事項(同条第五項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは第二十七条第十項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の命令に基づき、若しくは第二十七条の三第一項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により、又は第二十七条の四第一項の規定により、当該事項に係る修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る国の安全等に係る措置又は第二十八条第一項の規定による届出に係る同項第四号に掲げる事項(同条第五項(前条第二項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第十項の命令に基づき、若しくは第二十八条の三第一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、又は前条第一項の規定により、当該事項に係る修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る国の安全に係る措置を講じていない場合

 第二十九条第六項中「第二十七条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書」を「第二十七条第三項に規定する禁止期間(同項若しくは同条第六項若しくは第二十七条の三第二項の規定により延長され、又は第二十七条第二項ただし書」に、「第二十八条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書」を「第二十八条第三項に規定する禁止期間(同項若しくは同条第六項若しくは第二十八条の三第二項の規定により延長され、又は第二十八条第二項ただし書」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「前条第一項」を「第二十八条の二第一項」に、「前条第四項」を「第二十八条の二第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

5 財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条第一項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項又は前条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第七項(第二十七条の四第二項又は第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした国の安全等に係る措置に関する修正若しくは国の安全に係る措置に関する修正の勧告に従わず、又は第二十七条第十項(第二十七条の四第二項又は第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による国の安全等に係る措置に関する修正若しくは国の安全に係る措置に関する修正の命令に違反した場合には、当該外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。

6 財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条の四第一項又は前条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第七項(前条第二項において準用する第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をしたこれらの届出に係る変更の中止の勧告に従わず、又は第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十項(前条第二項において準用する第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの届出に係る変更の中止の命令に違反した場合には、当該外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。

 第二十九条に次の一項を加える。

9 財務大臣及び事業所管大臣は、第一項及び第三項から第六項までに規定する場合において、対内直接投資等(第二十六条第二項第九号若しくは第十号に掲げる行為又は同項第十一号に掲げる行為(同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。)に限る。)に係る同条第五項に規定する直接保有法人等による会社(上場会社等を除く。以下この項において同じ。)の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権の所有又は保有により、第二十七条第三項第一号イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれが現に生じており、当該対内直接投資等を行つた外国投資家に対する命令によつては、当該おそれをなくすることが著しく困難であるときは、当該直接保有法人等に対し、政令で定めるところにより、当該直接保有法人等が所有し、又は保有する会社の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。この場合において、当該直接保有法人等が特定組合類似団体であるときは、当該特定組合類似団体の構成員が当該特定組合類似団体の財産として所有し、又は保有する財産又は権利については、当該特定組合類似団体が所有し、又は保有するものとみなす。

 第二十九条の次に次の一条を加える。

 (報告の徴収等)

第二十九条の二 財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が行つた対内直接投資等(第二十七条第一項に規定する対内直接投資等をいい、第二十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号に掲げる行為又は同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。)に該当するものに限り、当該対内直接投資等を行うに当たつて第二十七条第一項の規定により届け出た、若しくは届け出るべきであつたもの又は第二十七条の二第一項の規定により届出をすることを要しなかつたものを除く。以下この条において同じ。)又は特定取得(第二十八条第一項に規定する特定取得をいい、当該特定取得を行うに当たつて同項の規定により届け出た、若しくは届け出るべきであつたもの又は第二十八条の二第一項の規定により届出をすることを要しなかつたものを除く。以下この条において同じ。)であつて、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全に係る対内直接投資等(国の安全等に係る対内直接投資等のうち第二十七条第三項第一号イに掲げる事態(国の安全を損なう事態に限る。)を生ずるおそれが大きいものをいう。以下この条及び第六十九条の四第三号において同じ。)又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定める対内直接投資等又は特定取得に該当するものについて、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得について、第二十七条第一項第一号又は第二十八条第一項第一号に規定する事業の目的、その所有する当該対内直接投資等又は特定取得に係る株式の数その他の政令で定める事項の報告を求めることができる。

2 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による報告に係る対内直接投資等又は特定取得が、国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該報告をしたものに対し、当該報告に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を勧告することができる。

3 財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による報告の求めに対し、外国投資家が正当な理由なく当該求めに応じない場合又は虚偽の報告をした場合には、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該外国投資家に対し、当該求めに係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を勧告することができる。

4 前二項の勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。

5 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る措置をとらなければならない。

6 第二項又は第三項の規定による勧告を受けたものが、第四項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該勧告に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。

7 財務大臣及び事業所管大臣は、国際情勢の変化その他の事由により、第一項の規定による報告の求めに係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当しなくなつたと認めるとき、又は該当しないことが明らかになつたと認めるときは、第四項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定による命令を受けたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。

8 第二項から前項までに定めるもののほか、これらの規定による対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置の勧告及び命令の手続その他これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。

9 財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定により外国投資家に報告を求めた場合において、その求めに係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きいため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、第二項から前項までの規定にかかわらず、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、当該外国投資家に対し、新たに対内直接投資等又は特定取得を行わないことその他の国の安全を損なう事態の発生を防止するために必要な措置として政令で定める措置をとるべきことを命ずることができる。

10 財務大臣及び事業所管大臣は、国際情勢の変化その他の事由により、前項の規定により命じた措置をとる必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、同項の規定による命令を受けたものに対し、当該命令の全部又は一部を取り消すことができる。

11 第一項の規定により対内直接投資等又は特定取得について報告を求めることができる期間は、当該対内直接投資等又は特定取得が行われた日から起算して五年を経過する日までとする。

12 特定組合等が行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項の規定を適用する。

13 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するもののうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十一項までの規定を適用する。

 一 当該非居住者等の計算において行われるもの

 二 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

 三 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

 第五十五条の五第三項中「外国投資家のために当該外国投資家」を「非居住者等のために当該非居住者等」に、「もの」を「もののうち次に掲げるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該非居住者等の計算において行われるもの

 二 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)

 三 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

 第六十九条の三第一項第四号中「第二十七条第三項」の下に「(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「又は第二十八条の二第三項」を「(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条の二第三項又は第二十九条の二第一項、第二項若しくは第九項」に改め、同条第二項中「第六号」の下に「及び第七号」を加え、「同号に定める大臣に、意見」を「それぞれ第六号及び第七号に定める大臣に、意見」に改め、同項第五号中「第二十七条第三項」の下に「(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第六号中「第二十八条第三項」の下に「(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項に次の一号を加える。

 七 第二十九条の二第一項、第二項又は第九項 財務大臣及び事業所管大臣

 第六十九条の七を第六十九条の八とし、第六十九条の六を第六十九条の七とし、第八章中第六十九条の五を第六十九条の六とし、第六十九条の四を第六十九条の五とし、第六十九条の三の次に次の一条を加える。

第六十九条の四 財務大臣及び事業所管大臣は、次の各号に掲げる対内直接投資等又は特定取得の区分に応じ、当該対内直接投資等又は特定取得が当該各号に定めるものに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならない。

 一 第二十七条第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十七条第一項に規定する対内直接投資等 国の安全等に係る対内直接投資等

 二 第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十八条第一項に規定する特定取得 国の安全に係る特定取得

 三 第二十九条の二第一項の規定による報告の求めに係る同項に規定する対内直接投資等又は同項に規定する特定取得 国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得

 第七十条第一項第二十三号中「第二十九条第六項」を「第二十九条第八項」に改め、同項第二十五号中「又は中止」を「、国の安全等に係る措置に関する修正(第二十八条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による場合にあつては、国の安全に係る措置に関する修正)又は中止」に改め、同項第三十六号を同項第四十二号とし、同項第二十七号から第三十五号までを六号ずつ繰り下げ、同項第二十六号中「第四項」を「第六項」に、「又は第二十九条第五項」を「、第二十九条第七項」に、「とき。」を「とき、又は第二十九条第九項(第二十七条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。」に改め、同号を同項第二十八号とし、同号の次に次の四号を加える。

 二十九 第二十九条の二第一項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 三十 第二十九条の二第五項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 三十一 第二十九条の二第六項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

 三十二 第二十九条の二第九項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

 第七十条第一項第二十五号の次に次の二号を加える。

 二十六 第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第八項(第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条の四第二項において読み替えて準用する第二十八条第七項(第二十八条の四第二項において準用する第二十八条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第八項の規定に違反したとき。

 二十七 第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十項(第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条の四第二項において読み替えて準用する第二十八条第七項において準用する第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十項の規定による国の安全等に係る措置に関する修正若しくは国の安全に係る措置に関する修正又は変更の中止の命令に違反したとき。

 第七十二条第一項中「並びに」を「、第二十九条の二第十三項並びに」に改め、同項第一号中「第六十九条の六第二項」を「第六十九条の七第二項」に改め、同項第二号中「第六十九条の六第一項」を「第六十九条の七第一項」に改め、同項第三号中「第六十九条の七」を「第六十九条の八」に改め、同条第二項中「第六十九条の六又は第六十九条の七」を「第六十九条の七又は第六十九条の八」に改め、同条第三項中「並びに」を「、第二十九条の二第十三項並びに」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第六十九条の七を第六十九条の八とし、第六十九条の六を第六十九条の七とし、第八章中第六十九条の五を第六十九条の六とし、第六十九条の四を第六十九条の五とし、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定(第六十九条の四第三号に係る部分を除く。)及び第七十二条の改正規定(同条第一項第一号から第三号まで及び第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定、附則第五条中動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十二条第一項第六号の改正規定(「第七十条第一項第三十六号」を「第七十条第一項第四十二号」に改める部分を除く。)並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

 (銀行等の確認義務等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の外国為替及び外国貿易法(次条第八項において「旧法」という。)第十七条(外国為替及び外国貿易法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反する為替取引(同項において準用する場合にあっては、外国為替及び外国貿易法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等)に係る外国為替及び外国貿易法第十七条の二第一項(同法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令又は同法第十七条の二第二項(同法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく業務の停止若しくは業務の内容の制限の処分については、なお従前の例による。

2 外国為替及び外国貿易法第十七条の二第二項(同法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に基づく業務の停止又は業務の内容の制限の処分に違反して施行日前にした行為並びに施行日前に行われた同法第十七条の二第二項の規定に基づく業務の停止又は業務の内容の制限の処分及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる業務の停止又は業務の内容の制限の処分に違反して施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (対内直接投資等に関する経過措置)

第三条 この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十六条第二項第九号及び第十号の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日(次項から第五項までにおいて「適用日」という。)以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(次項、第三項及び第五項において「対内直接投資等」という。)について適用する。

2 新法第二十七条(第十三項及び第十四項を除く。)及び第二十八条(第八項及び第九項を除く。)並びに第二十九条の規定は、適用日以後に行う対内直接投資等又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得(以下第五項までにおいて「特定取得」という。)について適用し、適用日前に行った対内直接投資等又は特定取得については、なお従前の例による。

3 新法第二十七条第十三項及び第十四項並びに第二十八条第八項及び第九項の規定は、適用日以後に行う対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについて適用し、適用日前に行った対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。

4 新法第二十七条の二第七項及び第二十八条の二第七項の規定は、適用日以後に行う新法第二十七条の二第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについて適用し、適用日前に行った同項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。

5 新法第二十七条の三、第二十七条の四、第二十八条の三及び第二十八条の四の規定は、適用日以後に行う対内直接投資等に係る新法第二十七条第一項の規定による届出又は適用日以後に行う特定取得に係る新法第二十八条第一項の規定による届出について適用する。

6 新法第二十九条の二(第十二項及び第十三項を除く。)の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する対内直接投資等又は同項に規定する特定取得について適用する。

7 新法第二十九条の二第十二項及び第十三項の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は同項に規定する特定取得に相当するものについて適用する。

8 新法第五十五条の五第三項の規定は、施行日以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得に相当するものについて適用し、施行日前に行った旧法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は旧法第二十八条第一項に規定する特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。

 (関係行政機関の長の意見の求めに関する経過措置)

第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法第六十九条の四第一号及び第二号の規定の適用については、同条第一号中「(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の」とあるのは「の」と、「第二十七条第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第二号中「(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の」とあるのは「の」と、「第二十八条第一項」とあるのは「同条第一項」とする。

 (動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)

第五条 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第六号中「第六十九条の七第一項第四号」を「第六十九条の八第一項第四号」に、「第七十条第一項第三十六号」を「第七十条第一項第四十二号」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第六条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第十六号中「第六十九条の六第一項」を「第六十九条の七第一項」に、「第六十九条の七第一項」を「第六十九条の八第一項」に改める。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 我が国経済の健全な発展に寄与する対内直接投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資に適切に対応する観点から、対内直接投資等に係る事前届出の届出事項に国の安全等を損なうおそれに対応するための措置を追加するとともに、本邦企業の株式等を一定以上所有している海外法人等の議決権の取得等を対内直接投資等として規制対象に加えるほか、対内直接投資等の審査等において、必要な場合に財務大臣及び事業所管大臣から関係行政機関の長への意見照会を義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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