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第二二一回

閣第二九号

   農業近代化資金融通法の一部を改正する法律案

 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第四号中「これらの者」の下に「、農林中央金庫」を加え、同条第三項第一号中「二億円」を「七億円」に、「四千万円」を「二億円」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 農業者における規模拡大、生産性向上、付加価値向上等を図る取組の進展に伴い資金需要が拡大している状況に鑑み、長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため、農業近代化資金について、貸付金合計額の最高限度額を引き上げるとともに、その貸付対象者に農林中央金庫が主たる出資者等となっている団体又は法人を追加する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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