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第二二一回

閣第四一号

   科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案

 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六章 研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等(第四十七条・第四十七条の二)」を

第六章 先端技術研究成果活用推進機構

 

 

 第一節 総則(第四十七条−第五十三条)

 

 

 第二節 設立(第五十四条−第五十八条)

 

 

 第三節 役員等(第五十九条−第七十一条)

 

 

 第四節 評議員会(第七十二条−第七十六条)

 

 

 第五節 業務(第七十七条−第八十三条)

 

 

 第六節 財務及び会計(第八十四条−第九十一条)

 

 

 第七節 監督(第九十二条・第九十三条)

 

 

 第八節 雑則(第九十四条−第九十八条)

 

 

第七章 研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等(第九十九条・第百条)

に、「第七章」を「第八章」に、「主務大臣」を「通則法主務大臣」に、「第四十八条」を「第百一条」に、「第八章」を「第九章」に、「第四十九条−第五十一条」を「第百二条−第百四条」に、「第九章」を「第十章」に、「第五十二条」を「第百五条−第百九条」に改める。

 第二条第十六項中「主務大臣(」を「通則法主務大臣(」に、「第四十八条及び第五十二条」を「第百一条及び第百七条第二号」に改める。

 第三条第一項第五号中「人材が」を「主体が相互に連携を図りながら協力して」に改める。

 第二十七条の二第一項中「第四十八条第一項」を「第百一条第一項」に改める。

 第二十七条の三中「主務大臣」を「通則法主務大臣」に改める。

 第三十四条の三の次に次の一条を加える。

 (研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備)

第三十四条の三の二 国は、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出のためには、基礎的な研究開発の成果を実用化につなげることができるようにすることが重要であることに鑑み、当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発に対する支援のために必要な施策を講ずるものとする。

3 国は、研究者等、成果活用事業者(研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者をいう。以下同じ。)及び成果活用事業者を支援する者が、相互に連携を図りながら協力して、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展に向けた活動を主体的かつ積極的に行うことができるよう、これらの者の間の交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

 第三十四条の四の見出しを「(研究開発法人及び大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者への支援)」に改め、同条第一項中「国は」の下に「、前条に規定する施策のほか」を加え、「を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)」を「に係る成果活用事業者」に改める。

 第三十四条の六第二項及び第三項中「主務大臣」を「通則法主務大臣」に改める。

 第五十二条第二号中「主務大臣」を「通則法主務大臣」に改め、同条を第百七条とし、第九章中同条の前に次の二条を加える。

第百五条 第七十条(第七十六条及び第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百六条 第九十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

 第九章を第十章とする。

 第八章中第五十一条を第百四条とし、第五十条を第百三条とし、第四十九条を第百二条とし、同章を第九章とする。

 第四十八条中「主務大臣」を「通則法主務大臣」に改め、第七章中同条を第百一条とする。

 第七章の章名中「主務大臣」を「通則法主務大臣」に改め、同章を第八章とする。

 第六章中第四十七条の二を第百条とし、第四十七条を第九十九条とし、同章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。

   第六章 先端技術研究成果活用推進機構

    第一節 総則

 (機構の目的)

第四十七条 先端技術研究成果活用推進機構(以下「機構」という。)は、特定先端技術に関する実用化研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及び支援事業者の交流の促進等を行うことにより、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備し、もって我が国におけるイノベーション創出の活性化に寄与することを目的とする。

2 前項の「特定先端技術」とは、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な分野における技術であって、これらの技術に関する研究開発の成果を実用化し、広く普及させた場合に経済社会の大きな変化を創出する可能性があるものをいう。

3 第一項の「実用化研究開発」とは、基礎的な研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発をいう。

4 第一項の「支援事業者」とは、成果活用事業者に対し、研究開発の成果を活用した事業活動の実施のために必要な助言、資金供給その他の支援を行う者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合並びに外国に所在するこれらの組合に類似する団体を含む。)をいう。

 (法人格)

第四十八条 機構は、法人とする。

 (数)

第四十九条 機構は、一を限り、設立されるものとする。

 (資本金)

第五十条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

 (名称)

第五十一条 機構は、その名称中に先端技術研究成果活用推進機構という文字を用いなければならない。

2 機構でない者は、その名称中に先端技術研究成果活用推進機構という文字を用いてはならない。

 (登記)

第五十二条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第五十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

    第二節 設立

 (発起人)

第五十四条 機構を設立するには、第四十七条第二項に規定する特定先端技術(以下この章において「特定先端技術」という。)に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。

 (定款の作成等)

第五十五条 発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2 前項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 資本金及び出資に関する事項

 五 役員に関する事項

 六 評議員会に関する事項

 七 業務及びその執行に関する事項

 八 財務及び会計に関する事項

 九 定款の変更に関する事項

 十 公告の方法

 (設立の認可等)

第五十六条 発起人は、前条第一項の規定による募集が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 主務大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

3 前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第六十一条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

 (事務の引継ぎ)

第五十七条 発起人は、設立の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2 前条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

 (設立の登記)

第五十八条 第五十六条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。

    第三節 役員等

 (役員)

第五十九条 機構に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。

 (役員の職務及び権限)

第六十条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 監事は、機構の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第六十一条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)

第六十二条 役員の任期は、二年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 三 この法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 (役員の解任)

第六十四条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第六十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。

 一 破産手続開始の決定を受けたとき。

 二 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

 三 職務上の義務違反があるとき。

 (役員の兼職禁止)

第六十五条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (監事の兼職禁止)

第六十六条 監事は、理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。

 (代表権の制限)

第六十七条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

 (代理人の選任)

第六十八条 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第六十九条 機構の職員は、理事長が任命する。

 (役員等の秘密保持義務)

第七十条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 (役員及び職員の地位)

第七十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    第四節 評議員会

 (設置)

第七十二条 機構に、第七十七条に規定する業務の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。

2 評議員会は、第七十七条に規定する業務の運営に関する重要事項を審議する。

3 評議員会は、前項に規定するもののほか、第七十七条に規定する業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

 (組織)

第七十三条 評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。

 (評議員)

第七十四条 評議員は、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

2 評議員の任期は、二年とする。ただし、評議員が欠けた場合における補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 評議員は、再任されることができる。

 (評議員の解任)

第七十五条 理事長は、評議員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。

 一 破産手続開始の決定を受けたとき。

 二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

 四 職務上の義務違反があるとき。

 (評議員の秘密保持義務等)

第七十六条 第七十条及び第七十一条の規定は、評議員について準用する。

    第五節 業務

 (業務の範囲)

第七十七条 機構は、第四十七条第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

 一 特定先端技術に関する第四十七条第三項に規定する実用化研究開発(以下この項において「実用化研究開発」という。)を行う者に対して、次に掲げる支援を行うこと。

  イ 特定先端技術のうち直ちに実用化することが困難なものに関する実用化研究開発に対する助成

  ロ 機構が所有し、又は使用する施設又は設備を当該実用化研究開発を行う者の利用に供すること。

 二 特定先端技術のうち直ちに実用化することが困難なものに関する基礎的な研究開発の成果を保有する国内外の研究者を招へいして当該特定先端技術に関する実用化研究開発を行い、並びにその成果の普及及び活用の促進を行うこと。

 三 第四十七条第四項に規定する支援事業者(以下この章において「支援事業者」という。)に対し、特定先端技術に関する研究開発の成果に係る成果活用事業者の支援を行うために必要となる資金の貸付け及び出資を行うこと。

 四 機構が所有し、又は使用する施設又は設備を、第一号に掲げる業務により支援を受けた者の実用化研究開発又は第二号に掲げる業務により実施する実用化研究開発の成果に係る成果活用事業者及び前号の資金の貸付け又は出資を受けた支援事業者の利用に供すること。

 五 特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及び支援事業者の交流を促進するための事業を行うこと。

 六 前号に規定する者に対し、研究開発の計画的な管理、研究開発の成果を有効に活用した事業活動及びその効果的な支援を行うために必要な情報の提供、助言その他の技術的援助を行うこと。

 七 研究開発の計画的な管理、研究開発の成果を有効に活用した事業活動及びその効果的な支援を行うために必要となる専門的な知識及び技能の向上を図るための研修を行うこと。

 八 国内外の特定先端技術に関する研究開発、当該研究開発の成果を活用した事業活動及び当該事業活動に対する支援の動向に関する調査研究を行い、並びにその成果を普及すること。

 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、機構が所有し、又は使用する土地又は施設若しくは設備を一般の利用に供することができる。

 (関係機関との連携)

第七十八条 機構は、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、国内外の研究開発機関又は研究開発等を支援するための業務を行う機関との連携を組織的に推進するよう努めるものとする。

 (業務の委託)

第七十九条 機構は、主務大臣の認可を受けて、第七十七条に規定する業務の一部を委託することができる。

2 第七十条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。

 (業務方法書)

第八十条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

 (機構が従うべき基準)

第八十一条 主務大臣は、特定資金貸付等業務(機構が第七十七条第一項第三号に掲げる業務により支援事業者に対して行う資金の貸付け又は出資をいう。以下同じ。)の対象となる支援事業者及び当該特定資金貸付等業務の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「特定資金貸付等基準」という。)を定めるものとする。

2 主務大臣は、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展の状況並びに経済事情の変動により必要が生じたときは、特定資金貸付等基準を変更するものとする。

3 主務大臣は、特定資金貸付等基準を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。

 (特定資金貸付等対象等の決定)

第八十二条 機構は、特定資金貸付等業務を行うときは、特定資金貸付等基準に従って、その対象となる支援事業者及び当該特定資金貸付等業務の内容(以下この条及び次条において「特定資金貸付等対象等」という。)を決定しなければならない。

2 機構は、特定資金貸付等対象等を決定するときは、あらかじめ、主務大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、特定資金貸付等業務に係る資金の貸付け又は出資の額が一定の額以下である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

3 機構は、前項ただし書に規定する場合において、特定資金貸付等対象等を決定したときは、速やかに、主務大臣にその旨及びその内容を報告しなければならない。

 (特定資金貸付等対象等の決定の撤回)

第八十三条 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、特定資金貸付等対象等の決定を撤回しなければならない。

 一 当該決定に係る支援事業者が特定先端技術に関する研究開発の成果に係る成果活用事業者の支援を行わないとき。

 二 当該決定に係る支援事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2 機構は、前項の規定により特定資金貸付等対象等の決定を撤回したときは、直ちに、当該決定に係る支援事業者に対し、その旨を通知しなければならない。

    第六節 財務及び会計

 (事業年度)

第八十四条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (予算等の認可)

第八十五条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 (財務諸表等)

第八十六条 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3 機構は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第八十七条 機構は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 機構は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 機構は、予算をもって定める額に限り、第一項の規定による積立金を第七十七条に規定する業務に要する費用に充てることができる。

4 機構は、政令で定める事業年度(第二号及び第三号において「中間事業年度」という。)に係る第一項又は第二項の規定による整理を行った後、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 一 第一項の規定による積立金の額に相当する金額

 二 中間事業年度以前において第五十条第三項の規定による出資を受けた額から業務に要する費用に充てられた額を控除して得た額に相当する金額

 三 中間事業年度の翌事業年度以降において業務に要すると見込まれる費用として主務大臣の承認を受けた金額

5 主務大臣は、前項第三号の承認をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 (借入金及び先端技術研究成果活用推進機構債)

第八十八条 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は先端技術研究成果活用推進機構債(以下この条及び次条において「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。

2 主務大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3 第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。

4 第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8 第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。

 (政府保証)

第八十九条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項に規定する借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。

 (余裕金の運用)

第九十条 機構は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有

 二 主務大臣の指定する金融機関への預金

 三 その他主務省令で定める方法

 (主務省令への委任)

第九十一条 この章に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

    第七節 監督

 (監督)

第九十二条 機構は、主務大臣が監督する。

2 主務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第九十三条 主務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

    第八節 雑則

 (定款の変更)

第九十四条 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (解散)

第九十五条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

 (主務大臣等)

第九十六条 機構に係るこの章及び第百八条における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 役員、職員及び評議員に関する事項については、内閣総理大臣

 二 前号に規定する事項以外の事項については、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣

2 機構に係る主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

 (行政財産の無償貸付け)

第九十七条 内閣総理大臣は、機構が行う第七十七条に規定する業務の用に供させるため必要があると認めるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項及び同法第十九条において準用する同法第二十二条の規定にかかわらず、別表第四に掲げる土地その他政令で定める行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を機構に無償で貸し付けることができる。

2 国有財産法第二十一条、第二十四条及び第二十五条の規定は、前項の規定による貸付けについて準用する。

 (主務省令への委任)

第九十八条 この章に定めるもののほか、この章の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

 本則に次の二条を加える。

第百八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第六章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 第五十二条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

 三 第七十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 四 第八十二条第二項の規定に違反して主務大臣に通知をしなかったとき。

 五 第八十六条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

 六 第九十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 七 第九十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第百九条 第五十一条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

 別表第三の次に次の一表を加える。

別表第四(第九十七条関係)

 一 東京都目黒区中目黒二丁目十六番三 所在

    宅地 一万三千二百六十八・一八平方メートル

 二 東京都目黒区中目黒二丁目十六番五 所在

    宅地 二百十八・一四平方メートル

 三 東京都目黒区中目黒二丁目二十四番 所在

    山林 三百二十七平方メートル

 四 東京都目黒区中目黒二丁目二十四番二 所在

    宅地 二百三十一・〇二平方メートル

 五 東京都目黒区中目黒二丁目三十一番十二 所在

    宅地 一千百七十七・〇二平方メートル

 六 東京都目黒区中目黒二丁目三十一番十三 所在

    宅地 二百八十一・七二平方メートル

 七 東京都目黒区中目黒二丁目二百八十三番二十八 所在

    宅地 一千五十二・一六平方メートル

 八 東京都目黒区中目黒二丁目三百三番一 所在

    宅地 四百五十五・二七平方メートル

 九 東京都目黒区中目黒二丁目三百四番 所在

    宅地 三百十二・六八平方メートル

 十 東京都目黒区中目黒二丁目三百五番一 所在

    宅地 二千百四十一・五七平方メートル

 十一 東京都渋谷区恵比寿南三丁目四十八番一 所在

     宅地 三千百九十一・六五平方メートル

 十二 東京都渋谷区恵比寿南三丁目四十八番八 所在

     公衆用道路 五百六十平方メートル

 十三 東京都渋谷区恵比寿南三丁目四十八番十 所在

     宅地 三千九百七十一・八九平方メートル

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第一項第五号の改正規定、第三十四条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十四条の四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にその名称中に先端技術研究成果活用推進機構という文字を用いている者については、この法律による改正後の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「新法」という。)第五十一条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第三条 機構の最初の事業年度は、新法第八十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

第四条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第八十五条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後十年を目途として、新法の施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (国立国会図書館法の一部改正)

第七条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。

先端技術研究成果活用推進機構

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)

 (地方税法の一部改正)

第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第七号中「及び日本学術会議」を「、日本学術会議及び先端技術研究成果活用推進機構」に改める。

 (行政事件訴訟法の一部改正)

第九条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。

先端技術研究成果活用推進機構

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)

 (所得税法の一部改正)

第十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。

先端技術研究成果活用推進機構

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)

 (法人税法の一部改正)

第十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。

先端技術研究成果活用推進機構

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)

 (登録免許税法の一部改正)

第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の十五の項の次に次のように加える。

十五の二 先端技術研究成果活用推進機構

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第七十七条第一項(業務の範囲)の業務の用に供する建物の所有権の取得登記

第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

 (消費税法の一部改正)

第十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。

先端技術研究成果活用推進機構

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第十四条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。

先端技術研究成果活用推進機構

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)

 (個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第十五条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。

先端技術研究成果活用推進機構

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)

 (公文書等の管理に関する法律の一部改正)

第十六条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。

先端技術研究成果活用推進機構

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)

 (国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)

第十七条 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条から第六条までを削る。


     理 由

 特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備するため、特定先端技術に関する基礎的な研究開発の成果の実用化のために必要な研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及びこれに対する支援を行う者の交流の促進等を行うことを目的とする先端技術研究成果活用推進機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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