第二二一回
閣第四三号
民法等の一部を改正する法律案
(民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十八条の二」を「第九十八条の三」に、「第五章 後見」を「第五章 未成年後見」に、「後見の開始」を「未成年後見の開始」に、「後見の機関」を「未成年後見の機関」に、「後見人」を「未成年後見人」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に、「後見の事務」を「未成年後見の事務」に、「後見の終了」を「未成年後見の終了」に、
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第六章 保佐及び補助 |
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第一節 保佐(第八百七十六条−第八百七十六条の五) |
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第二節 補助(第八百七十六条の六−第八百七十六条の十) |
」 |
を
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第六章 補助 |
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第一節 補助の開始(第八百七十六条) |
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第二節 補助の機関 |
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第一款 補助人(第八百七十六条の二−第八百七十六条の六) |
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第二款 補助監督人(第八百七十六条の七−第八百七十六条の十) |
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第三節 補助の事務(第八百七十六条の十一−第八百七十六条の二十二) |
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第四節 補助の終了(第八百七十六条の二十三−第八百七十六条の二十八) |
」 |
に改める。
第七条から第十九条までを次のように改める。
(補助開始の審判)
第七条 精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助開始の審判を請求することができる者として公正証書によって本人の指定した者又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
3 補助開始の審判は、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による審判のいずれか又は第十一条第一項の規定による審判をする必要がある場合において、これらの審判と同時にしなければならない。
4 補助開始の審判を受けた者に、補助人を付する。
(公正証書による指定)
第八条 前条第一項の公正証書による指定をする場合には、本人が、特定の者を補助開始の審判を請求することができる者として指定する旨を公証人に口授しなければならない。
2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
3 口がきけない者が第一項の指定をする場合には、本人は、公証人の前で、同項に規定する旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同項の口授に代えなければならない。
4 公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第九条 家庭裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者が特定の行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
一 補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。
二 補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。
2 前項の特定の行為は、次に掲げる行為のうち家庭裁判所が定めるものをいう。
一 預金又は貯金の預入又は払戻しの請求をすること。
二 元本を領収し、又は利用すること。
三 借財又は保証をすること。
四 居住の用に供する建物の大修繕に関する工事の請負契約その他の重要な役務の提供に関する契約を締結すること。
五 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
六 訴訟行為をすること。
七 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
八 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
九 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
十 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十一 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者及び前項又は次条第一項の規定による審判を受けた者をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
3 本人以外の者の請求により第一項の規定による審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
4 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が補助開始の審判を受けた者の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
5 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
6 第一項の規定による審判をする場合において、次条第一項の規定による審判があるときは、家庭裁判所は、当該審判を取り消さなければならない。
(特定補助人を付する旨の審判等)
第十条 家庭裁判所は、次に掲げる場合において、補助開始の審判を受けた者(補助開始の審判を受ける者となるべき者を含む。次条第一項において同じ。)が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であり、かつ、必要があると認めるときは、その者のため第五項に規定する権限を有する補助人として特定補助人を付する旨の審判をすることができる。
一 補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。
二 補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。
2 前項の規定による審判があったときは、同項の規定による審判を受けた者がした前条第二項各号に掲げる行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。)は、取り消すことができる。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、前条第二項各号に掲げる行為以外の特定の行為について、第一項の規定による審判を受けた者がした行為を取り消すことができるものとする旨の審判をすることができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
4 第一項の規定による審判をする場合において、前条第一項の規定による審判があるときは、家庭裁判所は、当該審判を取り消さなければならない。
5 特定補助人は、次に掲げる行為をする権限を有する。
一 第二項の規定により、又は第三項の規定による審判により取り消すことができる行為についての取消権の行使
二 第一項の規定による審判を受けた者に対する意思表示の受領
三 第一項の規定による審判を受けた者の財産に関する保存行為
(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第十一条 家庭裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
一 補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。
二 補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。
2 本人以外の者の請求により前項の規定による審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(補助開始の審判等の取消し)
第十二条 第七条第一項に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、同項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、第九条第一項の規定による審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3 第十条第一項に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、第十条第一項の規定による審判を取り消さなければならない。
4 家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、第十条第一項の規定による審判又は同条第三項の規定による審判の全部若しくは一部を取り消すことができる。
5 家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、前条第一項の規定による審判の全部又は一部を取り消すことができる。
6 第九条第一項、第十条第一項及び前条第一項の規定による審判を全て取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
第十三条から第十九条まで 削除
第二十条第二項中「、保佐人」を削り、同条第四項中「被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人」を「第九条第一項の規定による審判を受けた者」に、「保佐人又は補助人」を「補助人」に、「その被保佐人又は被補助人」を「同条第一項の規定による審判を受けた者」に改める。
第九十八条の二中「成年被後見人」を「第十条第一項の規定による審判を受けた者」に改める。
第一編第五章第二節に次の一条を加える。
(意思表示の受領の特別代理人)
第九十八条の三 意思表示の相手方が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者である場合において、その者のためにその意思表示を受ける者がないときは、家庭裁判所は、表意者の請求により、特別代理人を選任することができる。
2 前項の特別代理人は、同項の事理を弁識する能力を欠く常況にある者のために同項の意思表示を受けることができる。
3 第一項の特別代理人は、同項の事理を弁識する能力を欠く常況にある者につき、必要があると認めるときは、第七条第一項又は第十一条第一項の規定による審判の請求をすることができる。
4 第一項に規定する原因が消滅したときその他同項の特別代理人が前二項に規定する行為をする必要がなくなったと認めるときは、家庭裁判所は、第一項の特別代理人若しくは利害関係人の請求により又は職権で、同項の規定による審判を取り消さなければならない。
第百十一条第一項第二号中「後見開始の審判」を「第十条第一項の規定による審判」に改める。
第百二十四条第二項第一号中「保佐人若しくは」を削り、同項第二号中「成年被後見人」を「第十条第一項の規定による審判を受けた者」に改め、「、保佐人」を削る。
第百五十八条の見出し中「未成年者又は成年被後見人」を「未成年者等」に改め、同条第一項中「成年被後見人に法定代理人」を「第十条第一項の規定による審判を受けた者に法定代理人」に、「成年被後見人が」を「同項の規定による審判を受けた者が」に、「成年被後見人に対して」を「同項の規定による審判を受けた者に対して」に改め、同条第二項中「又は成年被後見人」を削り、「後見人に」を「未成年後見人に」に改め、「若しくは成年被後見人」を削り、同項に後段として次のように加える。
第十条第一項の規定による審判を受けた者が特定補助人に対して権利を有するときも、同様とする。
第六百五十三条第三号及び第六百七十九条第三号中「後見開始の審判」を「第十条第一項の規定による審判」に改める。
第七百十三条中「障害」を「理由」に改める。
第七百三十七条及び第七百三十八条を次のように改める。
第七百三十七条及び第七百三十八条 削除
第七百六十四条中「第七百三十八条、」を削る。
第七百八十条中「又は成年被後見人」を削る。
第七百九十四条の見出しを「(未成年後見人が未成年被後見人を養子とする縁組等)」に改め、同条中「後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)」を「未成年後見人が未成年被後見人」に、「後見人の」を「未成年後見人の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、特定補助人が第十条第一項の規定による審判を受けた者を養子とする場合について準用する。
第七百九十九条中「第七百三十八条及び」を削る。
第八百六条の見出しを「(未成年後見人と未成年被後見人との間等の無許可縁組の取消し)」に改め、同条第一項中「第七百九十四条」を「第七百九十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。第八百十七条の二第二項において同じ。)」に改める。
第八百十二条中「第七百三十八条、」を削る。
第八百十七条の二第二項中「第七百九十四条」を「第七百九十四条第一項」に改める。
第四編第五章の章名を次のように改める。
第五章 未成年後見
第四編第五章第一節の節名中「後見」を「未成年後見」に改める。
第八百三十八条を次のように改める。
第八百三十八条 未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始する。
第四編第五章第二節の節名中「後見」を「未成年後見」に改める。
第四編第五章第二節第一款の款名を次のように改める。
第一款 未成年後見人
第八百四十二条及び第八百四十三条を次のように改める。
第八百四十二条及び第八百四十三条 削除
第八百四十四条(見出しを含む。)中「後見人」を「未成年後見人」に改める。
第八百四十五条の見出し中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条中「後見人」を「未成年後見人」に、「、その」を「、辞任した」に改める。
第八百四十六条の見出し中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条中「後見人に」を「未成年後見人に」に、「後見の」を「未成年後見の」に、「後見監督人、被後見人」を「未成年後見監督人、未成年被後見人」に改める。
第八百四十七条の見出し中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条中「後見人と」を「未成年後見人と」に改め、同条第二号中「、保佐人」を削り、「補助人」の下に「(第八百七十六条の五第三号の事由により解任されたものを除く。)」を加え、同条第四号中「被後見人」を「未成年被後見人」に改める。
第四編第五章第二節第二款の款名を次のように改める。
第二款 未成年後見監督人
第八百四十九条の見出し中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条中「被後見人」を「未成年被後見人」に、「後見人の」を「未成年後見人の」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改める。
第八百五十条の見出し中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条中「後見人」を「未成年後見人」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改める。
第八百五十一条の見出し中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条第一号及び第二号中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第四号中「後見人又は」を「未成年後見人又は」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改める。
第八百五十二条の見出し中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条中「第六百五十五条」の下に「、第八百四十条第三項」を、「第八百四十七条」の下に「、第八百五十八条」を加え、「後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人」を「、未成年後見監督人」に改める。
第四編第五章第三節の節名中「後見」を「未成年後見」に改める。
第八百五十三条第一項中「後見人は」を「未成年後見人は」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同条第二項中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改める。
第八百五十四条中「後見人」を「未成年後見人」に改める。
第八百五十五条の見出し中「後見人の被後見人」を「未成年後見人の未成年被後見人」に改め、同条第一項中「後見人が、被後見人」を「未成年後見人が、未成年被後見人」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条第二項中「後見人が、被後見人」を「未成年後見人が、未成年被後見人」に改める。
第八百五十六条の見出し中「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同条中「、後見人」を「、未成年後見人」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改める。
第八百五十八条を削り、第八百五十七条の二を第八百五十八条とする。
第八百五十九条第一項中「後見人は」を「未成年後見人は」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改める。
第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三を削る。
第八百六十条中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条ただし書中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改める。
第八百六十条の二及び第八百六十条の三を削る。
第八百六十一条の見出し中「後見」を「未成年後見」に改め、同条第一項中「後見人は」を「未成年後見人は」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同条第二項中「後見人が後見」を「未成年後見人が未成年後見」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改める。
第八百六十二条の見出し中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条中「後見人及び被後見人」を「未成年後見の事務の内容、未成年後見人及び未成年被後見人」に、「、被後見人」を「、未成年被後見人」に、「後見人に」を「未成年後見人に」に改める。
第八百六十三条の見出し中「後見」を「未成年後見」に改め、同条第一項中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に、「後見人に」を「未成年後見人に」に、「後見の」を「未成年後見の」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同条第二項中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に、「後見の」を「未成年後見の」に改める。
第八百六十四条の前の見出し中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条中「後見人が、被後見人」を「未成年後見人が、未成年被後見人」に、「第十三条第一項各号」を「第九条第二項各号」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条ただし書中「同項第一号」を「同項第二号」に改める。
第八百六十五条第一項中「後見人が」を「未成年後見人が」に、「し又は」を「し、又は」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改める。
第八百六十六条の見出し中「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同条第一項中「後見人が」を「未成年後見人が」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改める。
第八百六十九条中「後見」を「未成年後見」に改める。
第四編第五章第四節の節名中「後見」を「未成年後見」に改める。
第八百七十条の前の見出しを「(未成年後見の計算)」に改め、同条中「後見人」を「未成年後見人」に、「後見の計算」を「未成年後見の計算」に改める。
第八百七十一条中「後見の計算」を「未成年後見の計算」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改める。
第八百七十二条第一項中「後見の計算」を「未成年後見の計算」に改める。
第八百七十三条第一項中「後見人が被後見人」を「未成年後見人が未成年被後見人」に、「被後見人が後見人」を「未成年被後見人が未成年後見人」に、「後見の計算」を「未成年後見の計算」に改め、同条第二項中「後見人は」を「未成年後見人は」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改める。
第八百七十三条の二を削る。
第八百七十四条中「後見」を「未成年後見」に改める。
第八百七十五条の見出し中「後見」を「未成年後見人又は未成年後見監督人の事務」に改め、同条第一項中「後見人又は後見監督人と被後見人」を「未成年後見人又は未成年後見監督人と未成年被後見人」に、「後見に」を「未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に」に改める。
第四編第六章を次のように改める。
第六章 補助
第一節 補助の開始
第八百七十六条 補助は、補助開始の審判によって開始する。
第二節 補助の機関
第一款 補助人
(補助人の選任等)
第八百七十六条の二 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2 補助人が欠けたときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、補助人を選任する。
3 補助人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは補助人の請求により又は職権で、更に補助人を選任することができる。
4 補助人を選任するには、補助開始の審判を受けた者(補助開始の審判を受ける者となるべき者を含む。以下この項及び第八百七十六条の六第四号において同じ。)の意見、心身の状態並びに生活及び財産の状況、補助人となる者の職業及び経歴並びに補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無(補助人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無)その他一切の事情を考慮しなければならない。
5 家庭裁判所は、第十条第一項の規定による審判を受けた者について、新たに補助人を選任するときは、職権で、補助人を特定補助人と定める。
(補助人の辞任)
第八百七十六条の三 補助人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
(辞任した補助人による新たな補助人の選任の請求)
第八百七十六条の四 補助人がその任務を辞したことによって新たに補助人を選任する必要が生じたときは、辞任した補助人は、遅滞なく新たな補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(補助人の解任)
第八百七十六条の五 次に掲げる事由があるときは、家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、補助人を解任することができる。
一 補助人が不正な行為をしたとき。
二 補助人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
三 補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるとき。
(補助人の欠格事由)
第八百七十六条の六 次に掲げる者は、補助人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は補助人(前条第三号の事由により解任されたものを除く。)
三 破産者
四 補助開始の審判を受けた者に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
第二款 補助監督人
(補助監督人の選任)
第八百七十六条の七 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
(補助監督人の欠格事由)
第八百七十六条の八 補助人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
(補助監督人の職務)
第八百七十六条の九 補助監督人の職務は、次のとおりとする。
一 補助人の事務を監督すること。
二 補助人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反する行為について補助開始の審判を受けた者を代表し、又は補助開始の審判を受けた者がこれをすることに同意すること。
(委任及び補助人の規定の準用)
第八百七十六条の十 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十六条の二第四項、第八百七十六条の三、第八百七十六条の五、第八百七十六条の六、第八百七十六条の十二、第八百七十六条の十三、第八百七十六条の十八及び第八百七十六条の十九の規定は、補助監督人について準用する。
第三節 補助の事務
(補助開始の審判を受けた者の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮)
第八百七十六条の十一 補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて、その者に対し、その事務に関する情報の提供をしてその者のその事務に関する陳述を聴取することその他の適切な方法により、その事務に関する意向を把握するようにしなければならない。
2 補助人は、補助の事務を行うに当たっては、前項に規定する方法により把握した補助開始の審判を受けた者の意向を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
(補助人が数人ある場合の権限の行使等)
第八百七十六条の十二 補助人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の補助人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3 補助人(特定補助人又は第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。)が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
(補助開始の審判を受けた者の居住用不動産の処分についての許可)
第八百七十六条の十三 補助開始の審判を受けた者の居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分について第十一条第一項の規定による審判があった場合において、当該審判により代理権を付与された補助人は、これらの処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
(利益相反行為)
第八百七十六条の十四 補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
(財産の調査及び目録の作成)
第八百七十六条の十五 特定補助人は、特定補助人として付され、又は定められた後、遅滞なく、第十条第一項の規定による審判を受けた者の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
3 前二項の規定は、特定補助人として付され、又は定められた後第十条第一項の規定による審判を受けた者が包括財産を取得した場合について準用する。
(特定補助人による郵便物等の管理)
第八百七十六条の十六 家庭裁判所は、特定補助人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、特定補助人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を特定補助人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2 前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。
3 家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、第十条第一項の規定による審判を受けた者、特定補助人若しくは補助監督人の請求により又は職権で、第一項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
4 特定補助人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
第八百七十六条の十七 特定補助人は、第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2 特定補助人は、その受け取った前項の郵便物等で特定補助人の事務に関しないものは、速やかに第十条第一項の規定による審判を受けた者に交付しなければならない。
3 第十条第一項の規定による審判を受けた者は、特定補助人に対し、特定補助人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により同条第一項の規定による審判を受けた者に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
(補助の事務の費用)
第八百七十六条の十八 補助人が補助の事務を行うために必要な費用は、補助開始の審判を受けた者の財産の中から支弁する。
(補助人の報酬)
第八百七十六条の十九 家庭裁判所は、補助の事務の内容、補助人及び補助開始の審判を受けた者の資力その他の事情によって、補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を補助人に与えることができる。
(補助の事務の監督)
第八百七十六条の二十 補助監督人又は家庭裁判所は、いつでも、補助人に対し補助の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は補助の事務若しくは補助開始の審判を受けた者の財産の状況を調査することができる。
2 家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、補助の事務について必要な処分を命ずることができる。
(補助人の家庭裁判所への報告)
第八百七十六条の二十一 補助人は、家庭裁判所の定めるところにより、毎年一回一定の時期に、補助開始の審判を受けた者の状況その他家庭裁判所の命ずる事項を家庭裁判所に報告しなければならない。
2 家庭裁判所は、前項の規定による報告を受けた場合において、第十二条第一項から第五項までに規定するときに該当するときは、職権で、同条第一項から第五項までの規定による審判をすることができる。
(委任及び親権の規定の準用)
第八百七十六条の二十二 第六百四十四条の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人(第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。次条及び第八百七十六条の二十五において同じ。)が同項の代理権を付与する旨の審判に基づき補助開始の審判を受けた者を代表する場合について準用する。
第四節 補助の終了
(補助の計算)
第八百七十六条の二十三 補助人の任務が終了したときは、補助人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「補助の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
第八百七十六条の二十四 補助の計算は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
(返還金に対する利息の支払等)
第八百七十六条の二十五 補助人が補助開始の審判を受けた者に返還すべき金額及び補助開始の審判を受けた者が補助人に返還すべき金額には、補助の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
2 補助人は、自己のために補助開始の審判を受けた者の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(補助開始の審判を受けた者の死亡後の補助人等の権限)
第八百七十六条の二十六 補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結をすることができる。
2 補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、補助開始の審判を受けた者の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為(当該死亡した時における権限内の行為に限る。)をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 前二号に掲げるもののほか、相続財産の保存に必要な行為
(委任の規定の準用)
第八百七十六条の二十七 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、補助について準用する。
(補助人又は補助監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効)
第八百七十六条の二十八 第八百三十二条の規定は、補助人又は補助監督人と補助開始の審判を受けた者との間において補助人又は補助監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
第八百九十一条第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「者」の下に「又は第九百七十六条の二第一項若しくは第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録を不正に作り、破棄し、若しくは隠匿した者」を加える。
第九百十七条中「成年被後見人」を「第十条第一項の規定による審判を受けた者」に改める。
第九百六十二条中「、第十三条及び第十七条」を「及び第十条」に改める。
第九百六十六条の見出し中「被後見人」を「未成年被後見人等」に改め、同条第一項中「被後見人」を「未成年被後見人」に、「後見の計算」を「未成年後見の計算」に、「、後見人」を「、未成年後見人」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十条第一項の規定による審判を受けた者が、補助の計算の終了前に、特定補助人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
第九百六十七条中「自筆証書」の下に「、保管証書」を加える。
第九百六十八条第一項中「自書し、これに印を押さなければ」を「自書しなければ」に改め、同条第二項中「含む」の下に「。第九百六十八条の三第二項において同じ」を加え、「署名し、印を押さなければ」を「署名しなければ」に改め、同条第三項中「署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ」を「署名しなければ」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(保管証書遺言)
第九百六十八条の二 保管証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、遺言の全文(電磁的記録に記録された場合にあっては、遺言の全文及び氏名)が記載され、又は記録された証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講ずること。
二 遺言者が、遺言書保管官(法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第四条に規定する遺言書保管官をいう。以下この款において同じ。)の前で、その証書に記載され、又は記録された遺言の全文を口述すること。
2 前項の規定によりした遺言は、法務局における遺言書の保管等に関する法律の定めるところにより当該遺言に係る証書を保管しなければ、その効力を生じない。
(保管証書遺言の方式の特則)
第九百六十八条の三 口がきけない者が保管証書によって遺言をする場合には、遺言者は、遺言書保管官の前で、遺言の全文を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口述に代えなければならない。
2 前条第一項第二号及び前項の規定にかかわらず、遺言書保管官が保管証書と一体のものとして記載され、又は記録された相続財産の全部又は一部の目録を遺言者に閲覧させることその他の法務省令で定める措置を講ずるときは、その目録については、同号の口述又は同項の規定による通訳人の通訳による申述若しくは自書を要しない。
第九百六十九条第二項中「(明治四十一年法律第五十三号)」を削る。
第九百七十条第一項第一号中「署名し、印を押す」を「署名する」に改め、同項第二号中「を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印する」を「に封をする」に改め、同項第四号中「遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す」を「これに印を押し、遺言者及び証人とともにこれに署名する」に改める。
第九百七十三条の見出し中「成年被後見人」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同条第一項中「成年被後見人」を「第十条第一項の規定による審判を受けた者」に改め、同条第二項中「遺言に立ち会った」を「遺言(保管証書又は秘密証書によるものを除く。)に立ち会った」に、「障害」を「理由」に、「付記して、これに署名し、印を押さなければ」を「記載し、又は記録して、これに署名し、又は法務省令で定める署名に代わる措置を講じなければ」に改め、同項ただし書を削り、同条に次の二項を加える。
3 保管証書による遺言に立ち会った医師は、前項に規定する旨を遺言書保管官に申述しなければならない。
4 秘密証書による遺言に立ち会った医師は、その封紙に第二項に規定する旨の記載をし、署名しなければならない。
第九百七十四条第二号中「及び受遺者」を削り、「これらの」を「その」に改め、同条第三号中「使用人」を「被用者」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 受遺者(推定相続人である者を除く。)並びにその配偶者、直系血族及び被用者(受遺者が法人である場合にあっては、その被用者及び役員)
第九百七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(死亡の危急に迫った者の遺言)」を付し、同条第一項中「署名し、印を押さなければ」を「署名しなければ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第九百七十六条の二 前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に規定する状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録するときは、同項に規定する死亡の危急に迫った者は、証人一人以上の立会いをもって、遺言をすることができる。
一 証人の一人に遺言の趣旨を口授すること。
二 前号の口授を受けた証人が、遺言の趣旨及び証人の氏名を書面に記載し、又は電磁的記録に記録すること。
三 前号の証人が、同号の書面又は同号の電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを、遺言者に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者がその記載又は記録の正確なことを承認すること。
2 前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人を立ち会わせることができる。
3 口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項第一号の口授に代えなければならない。
4 耳が聞こえない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言の趣旨の口授(前項の規定による申述を含む。)を受けた者は、第一項第二号の書面に記載された内容又は同号の電磁的記録に記録された情報の内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えて、同項第三号の読み聞かせに代えることができる。
5 前二項の規定により通訳人に通訳をさせるときは、遺言者は、遺言者及び証人が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。
6 前条第四項及び第五項の規定は、前各項の規定による遺言について準用する。
第九百七十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(船舶遭難者等の遺言)」を付し、同条第一項に後段として次のように加える。
天災その他避けることのできない事変が発生した場合において、当該天災又は当該事変から生じた重大かつ急迫の危難を避けることが困難な場所に在って死亡の危急に迫った者についても、同様とする。
第九百七十九条第三項中「、印を押し」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第九百七十九条の二 前条第一項に規定する死亡の危急に迫った者は、同項の規定によるほか、次の各号のいずれかの方式により、口頭で遺言をすることができる。
一 証人一人以上の立会いをもって、口頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録する方式
二 口頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録し、その使用する電子計算機を用いてその記録を特定の者に送信する方式
2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人を立ち会わせることができる。
3 口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
4 口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合において、前項の規定により通訳人に通訳をさせるときは、遺言者は、遺言者(第一項第一号の規定により遺言をする場合にあっては、遺言者及び証人)が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。
5 前各項の規定に従ってした遺言は、証人の一人、第一項第二号の規定による送信を受けた者又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
6 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
第九百八十条の見出し中「及び押印」を削り、同条中「署名し、印を押さなければ」を「署名しなければ」に改める。
第九百八十一条の見出し中「又は押印」を削り、同条中「署名又は印を押す」を「署名する」に改める。
第九百八十二条中「及び第九百七十三条から第九百七十五条まで」を「、第九百七十三条第一項及び第二項、第九百七十四条並びに第九百七十五条」に、「前条まで」を「第九百七十九条まで及び前二条」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第九百七十六条の二の規定による遺言について第九百六十八条第三項の規定を準用するときは、同項中「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名しなければ」とあるのは、「遺言者がその場所を指示し、証人の一人がこれを変更した旨を記載し、又は記録し、かつ、その状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録しなければ」と読み替えるものとする。
第九百八十二条に次の一項を加える。
2 第九百七十三条第一項及び第二項、第九百七十四条並びに第九百七十五条の規定は、第九百七十九条の二の規定による遺言について準用する。この場合において、第九百七十三条第二項中「遺言書に記載し、又は記録して」とあるのは「書面に記載し、又は電磁的記録に記録して」と、第九百七十五条中「証書」とあるのは「第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録」と読み替えるものとする。
第九百八十四条後段を削る。
第千四条の見出し中「遺言書」を「遺言書等」に改め、同条第一項中「遺言書の保管者は」を「遺言書又は第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録(以下この章において「遺言書等」という。)の保管者は」に、「。遺言書」を「。遺言書等」に、「遺言書を」を「遺言書等を」に改め、同条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項の規定は、遺言者が第九百七十六条の二の規定により遺言をした場合(同条第一項第二号の電磁的記録に記録されたとき(第九百八十二条第一項において準用する第九百六十八条第三項の規定により変更された場合にあっては、その旨が記録されたとき)に限る。)において、当該遺言に係る遺言書の保管者の一人が第一項の規定による検認の請求をしたときは、他の保管者については、適用しない。
4 前項の規定は、遺言者が第九百七十九条の二の規定により遺言をした場合について準用する。この場合において、同項中「遺言書」とあるのは、「第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録」と読み替えるものとする。
第千五条及び第千二十四条(見出しを含む。)中「遺言書」を「遺言書等」に改める。
(任意後見契約に関する法律の一部改正)
第二条 任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「障害」を「理由」に、「第四条第一項」を「第五条第一項」に、「任意後見監督人が選任された」を「任意後見開始の審判がされた」に改め、同条第三号中「第四条第一項」を「第五条第一項」に、「任意後見監督人が選任される」を「任意後見開始の審判がされる」に改め、同条第四号中「第四条第一項」を「第五条第一項」に、「任意後見監督人が選任された」を「任意後見開始の審判がされた」に改める。
第三条に後段として次のように加える。
その変更についても、同様とする。
第十一条を第十五条とする。
第十条の見出し中「後見、保佐及び」を削り、同条第一項中「後見開始の審判等」を「補助開始の審判」に改め、同条第二項中「後見開始の審判等」を「補助開始の審判」に、「又は任意後見監督人」を「、任意後見監督人(任意後見人が欠けたことにより任意後見契約が終了した時に任意後見監督人であった者(任意後見契約が終了した日から起算して一年を経過した者を除く。)を含む。)又は第五条第一項の公正証書によって本人の指定した者」に改め、同条第三項を削り、同条を第十四条とする。
第九条第一項中「第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される」を「任意後見開始の審判がされる」に改め、「書面」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を、「任意後見契約」の下に「の全部又は一部」を加え、同条第二項中「第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された」を「任意後見開始の審判がされた」に改め、「任意後見契約」の下に「の全部又は一部」を加え、同条を第十三条とする。
第八条中「に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由がある」を「が不正な行為をしたとき、又は任意後見人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でない」に、「又は検察官の請求により」を「、補助人、補助監督人若しくは検察官の請求により、又は職権で」に改め、同条を第十二条とする。
第七条第四項中「第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条」を「第八百七十六条の三、第八百七十六条の五、第八百七十六条の六、第八百七十六条の十二、第八百七十六条の十八及び第八百七十六条の十九」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(任意後見人の事務の監督)
第十一条 民法第八百七十六条の二十の規定は、任意後見監督人が選任されていない場合における任意後見人の事務の監督について準用する。この場合において、同条第一項中「補助監督人又は家庭裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、同条第二項中「補助監督人、補助開始の審判を受けた者」とあるのは「本人」と読み替えるものとする。
第六条の見出しを「(本人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮)」に改め、同条中「意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければ」を「心身の状態に応じて、本人に対し、任意後見人の事務に関する情報の提供をして本人の任意後見人の事務に関する陳述を聴取することその他の適切な方法により、任意後見人の事務に関する意向を把握するようにしなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
2 任意後見人は、任意後見人の事務を行うに当たっては、前項に規定する方法により把握した本人の意向を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
第六条を第九条とし、第五条を第八条とする。
第四条の見出しを「(任意後見開始の審判)」に改め、同条第一項中「障害」を「理由」に、「又は任意後見受任者」を「、任意後見受任者、補助人、補助監督人又は任意後見開始の審判を請求することができる者として公正証書によって本人の指定した者」に、「任意後見監督人を選任する」を「任意後見開始の審判をする」に改め、第二号を削り、同項第三号イ中「第八百四十七条各号」を「第八百七十六条の六各号」に改め、同号ハ中「、著しい不行跡」を削り、同号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。
三 前条第一項の合意がある場合において、当該他の任意後見契約の受任者が死亡その他の事由によって欠けるに至っていないとき。
第四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「任意後見監督人を選任する」を「任意後見開始の審判をする」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削り、同条を第五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(公正証書による指定)
第六条 民法第八条の規定は、前条第一項に規定する公正証書による指定について準用する。
(任意後見監督人の選任)
第七条 家庭裁判所は、任意後見開始の審判をするときは、職権で、任意後見監督人を選任する。
2 任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族、任意後見人、補助人若しくは補助監督人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。
3 任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。
4 任意後見監督人を選任するには、本人の意見(任意後見契約の締結の際に本人が公証人に対して任意後見監督人となる者についての希望を申述した場合には、その申述した内容を含む。)、本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、任意後見監督人となる者の職業及び経歴並びに本人及び任意後見受任者又は任意後見人(これらの者が法人であるときは、その法人及びその代表者をいう。以下この項において同じ。)との利害関係の有無(任意後見監督人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と本人及び任意後見受任者又は任意後見人との利害関係の有無)その他一切の事情を考慮しなければならない。
5 家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、任意後見監督人を選任しないことができる。
第三条の次に次の一条を加える。
(不開始の合意)
第四条 本人及び任意後見受任者は、任意後見契約を締結する際に、他の任意後見契約の受任者が死亡その他の事由によって欠けるに至るまでは、次条第一項の任意後見開始の審判をすることができない旨の合意をすることができる。
2 前項の合意は、公正証書によってしなければならない。
(後見登記等に関する法律の一部改正)
第三条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「後見(後見開始の審判により開始するものに限る。以下同じ。)、保佐及び」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「平成十一年法律第百五十号」の下に「。以下「任意後見契約法」という。」を加え、「総称する」を「いう」に改める。
第四条の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)」を「補助」に改め、同項第一号中「後見等の種別、開始」を「補助開始」に、「、その」を「並びにその」に改め、同項第二号中「成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同項第三号中「成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)」を「補助人」に改め、同項第四号中「成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)」を「補助監督人」に改め、同項第五号中「保佐人又は」を削り、同項第十一号を同項第十三号とし、同項第十号中「成年後見人等又は成年後見監督人等」を「補助人又は補助監督人」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号中「並びに同法第百三十五条及び第百四十四条」を削り、「含む。)」の下に「又は第百二十八条第一項」を加え、「成年後見人等又は成年後見監督人等」を「補助人又は補助監督人」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号中「後見等」を「補助」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「成年後見人等」を「補助人」に、「成年後見監督人等」を「補助監督人」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「保佐人又は」を削り、同号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。
六 特定補助人を付する処分がされたときは、その旨
七 特定補助人を付する処分がされた場合において、取り消すことのできる行為が定められたときは、その行為
第四条第二項中「、第百三十四条第二項又は第百四十三条第二項」を「又は第三項」に、「後見命令等」と総称する」を「補助命令等」という」に改め、同項第一号中「後見命令等」及び「審判前の保全処分」を「補助命令等」に、「、その」を「並びにその」に改め、同項第二号中「後見、保佐又は」を削り、「後見命令等の本人」と総称する」を「補助命令等の本人」という」に改め、同項第四号中「第百四十三条第二項」を「第百二十六条第二項」に改め、同項第五号中「後見命令等」を「補助命令等」に改める。
第五条第十一号を同条第十二号とし、同条第十号中「前号に規定する」を「家事事件手続法第二百二十五条第一項において準用する同法第百二十七条第一項の」に改め、同号を同条第十一号とし、同条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同条第六号中「並びにその選任の審判の確定の年月日」を削り、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 任意後見開始の審判をした裁判所並びにその審判の事件の表示及び確定の年月日
第六条中「、後見等」を「、補助」に、「後見等の開始」を「補助開始」に、「後見命令等」を「補助命令等」に改める。
第七条第一項第二号中「第四条第一項第十号」を「第四条第一項第十二号」に改め、同項第四号中「第六号」を「第七号」に改め、同項第五号中「第五条第十号」を「第五条第十一号」に改め、同条第二項中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に、「後見命令等の本人」を「補助命令等の本人」に改める。
第八条第一項中「後見等」を「補助」に、「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同条第三項中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に、「後見等」を「補助」に改める。
第十条第一項第一号中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同項第二号中「成年後見人等、成年後見監督人等」を「補助人、補助監督人」に改め、同項第三号中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同項第四号中「成年後見人等、成年後見監督人等」を「補助人、補助監督人」に改め、同項第五号及び第七号中「後見命令等の本人」を「補助命令等の本人」に改め、同条第二項第一号中「成年被後見人等、後見命令等の本人」を「補助開始の審判を受けた者、補助命令等の本人」に改め、同項第二号中「成年後見人等又は成年後見監督人等」を「補助人又は補助監督人」に、「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同項第三号中「任意後見受任者」の下に「又は任意後見人」を加え、「成年被後見人等又は後見命令等の本人」を「補助開始の審判を受けた者、補助命令等の本人又は他の任意後見契約の本人」に改め、同項に次の一号を加える。
四 民法第七条第一項の公正証書によって本人の指定した者又は任意後見契約法第五条第一項の公正証書によって任意後見契約の本人の指定した者 その本人を補助開始の審判を受けた者、補助命令等の本人又は任意後見契約の本人とする登記記録
第十条第三項第一号中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同項第二号中「成年後見人等、成年後見監督人等」を「補助人、補助監督人」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「後見命令等の本人」を「補助命令等の本人」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「成年後見人等、成年後見監督人等」を「補助人、補助監督人」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 自己が任意後見受任者又は任意後見人である任意後見契約の本人を他の任意後見契約の本人とする閉鎖登記記録
第十条第四項中「成年被後見人等、後見命令等の本人」を「補助開始の審判を受けた者、補助命令等の本人」に改める。
第十一条第一項第一号中「者」の下に「(家事事件手続法第百十六条の規定により登記を嘱託する者を除く。)」を加え、同条に次の四項を加える。
3 次に掲げる申立てをする者は、当該申立て時に、第一項の手数料を裁判所に納めなければならない。
一 補助に関する審判事件(家事事件手続法別表第一の一の項、二の項、四の項から十二の項まで又は十四の項から十九の項までの事項についての審判事件に限る。)の申立て
二 任意後見契約法に規定する審判事件(家事事件手続法別表第一の百十一の項、百十二の項、百十五の項から百十七の項まで又は百二十の項の事項についての審判事件に限る。)の申立て
三 第一号に規定する審判事件(家事事件手続法別表第一の一の項、五の項、十五の項又は十八の項の事項についての審判事件に限る。)又は前号に規定する審判事件(同表の百十六の項又は百二十の項の事項についての審判事件に限る。)を本案とする保全処分についての審判事件の申立て
4 前項の規定により納めなければならない手数料は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)及び家事事件手続法の適用については、同項各号に掲げる申立ての手数料とみなす。
5 第三項各号に掲げる申立てについてそれぞれ家事事件手続法第百十六条の規定による登記の嘱託がされることなく、同項各号に規定する審判事件が終了した場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、同項の規定により納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
6 民事訴訟費用等に関する法律第九条第四項から第七項までの規定は、前項の規定による申立てについて準用する。
(家事事件手続法の一部改正)
第四条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条の十五」を「第三条の十六」に、
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第一節 成年後見に関する審判事件(第百十七条−第百二十七条) |
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第二節 保佐に関する審判事件(第百二十八条−第百三十五条) |
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第三節 補助に関する審判事件(第百三十六条−第百四十四条) |
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第四節 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(第百四十五条−第百四十七条) |
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第五節 失踪の宣告に関する審判事件 |
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第一款 失踪の宣告の審判事件(第百四十八条) |
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第二款 失踪の宣告の取消しの審判事件(第百四十九条) |
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第六節 婚姻等に関する審判事件(第百五十条−第百五十八条) |
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第一節 補助に関する審判事件(第百十七条−第百四十四条) |
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第二節 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(第百四十五条−第百四十七条) |
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第三節 失踪の宣告に関する審判事件 |
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第一款 失踪の宣告の審判事件(第百四十八条) |
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第二款 失踪の宣告の取消しの審判事件(第百四十九条) |
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第四節 意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消しの審判事件(第百四十九条の二) |
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第五節 婚姻等に関する審判事件(第百五十条−第百五十八条) |
」 |
に、「第七節」を「第六節」に、「第八節」を「第七節」に、「第九節」を「第八節」に、「第十節」を「第九節」に、「第十一節」を「第十節」に、「第十二節」を「第十一節」に、「第十二節の二」を「第十二節」に改める。
第一編第一章の二中第三条の十五を第三条の十六とし、第三条の十二から第三条の十四までを一条ずつ繰り下げる。
第三条の十一第四項中「第三条の十四」を「第三条の十五」に改め、同条を第三条の十二とし、第三条の十を第三条の十一とし、第三条の四から第三条の九までを一条ずつ繰り下げ、第三条の三の次に次の一条を加える。
(意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消しの審判事件の管轄権)
第三条の四 裁判所は、意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消しの審判事件(別表第一の五十七の二の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条の二第一項において同じ。)について、その意思表示の相手方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
第十条第一項第三号中「後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見人、未成年後見監督人」に改める。
第十七条第一項中「この項において」を削り、同条第二項中「被保佐人、被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に、「後見人」を「未成年後見人」に改め、「、保佐人若しくは保佐監督人」を削り、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条第三項中「被保佐人、被補助人又は後見人」を「補助開始の審判を受けた者又は未成年後見人」に改め、「特別の授権」の下に「(特定補助人にあっては、補助監督人の同意)」を加える。
第十八条の見出し中「未成年者及び成年被後見人」を「未成年者等」に改め、同条中「又は後見人は」を「若しくは未成年後見人又は特定補助人は」に、「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同条ただし書中「又は後見人」を「若しくは未成年後見人又は特定補助人」に改める。
第十九条第一項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同条第四項中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改める。
第百十条第一項第一号中「(第百三十四条第一項及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号中「第百三十五条、第百四十四条」を「同条第五項」に改め、「第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「、第百二十八条第一項」を加える。
第二編第二章第一節の節名中「成年後見」を「補助」に改める。
第百十七条から第百二十三条までを次のように改める。
(管轄)
第百十七条 補助開始の審判事件(別表第一の一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条第一号において同じ。)は、補助開始の審判を受ける者となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 補助に関する審判事件(別表第一の一の項から二十七の項までの事項についての審判事件をいう。)は、補助開始の審判事件を除き、補助開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が補助開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、補助開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。
(手続行為能力)
第百十八条 次に掲げる審判事件(第一号、第十三号、第十五号及び第十七号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)においては、補助開始の審判を受ける者となるべき者(未成年者に限る。)及び補助開始の審判を受けた者(未成年者及び特定補助人を付する処分の審判を受けた者に限る。)は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が補助開始の審判を受けた者(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、補助人又は補助監督人の同意がない場合も、同様とする。
一 補助開始の審判事件
二 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の二の項の事項についての審判事件をいう。)
三 補助人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の三の項の事項についての審判事件をいう。)
四 特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判事件(別表第一の四の項の事項についての審判事件をいう。)
五 特定補助人を付する処分の審判事件(別表第一の五の項の事項についての審判事件をいう。)
六 取り消すことのできる行為の定めの審判事件(別表第一の六の項の事項についての審判事件をいう。)
七 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の七の項の事項についての審判事件をいう。)
八 補助人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の八の項の事項についての審判事件をいう。)
九 補助開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の九の項の事項についての審判事件をいう。)
十 取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の十の項の事項についての審判事件をいう。)
十一 補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の十一の項の事項についての審判事件をいう。)
十二 補助人の選任の審判事件(別表第一の十二の項の事項についての審判事件をいう。)
十三 補助人の解任の審判事件(別表第一の十五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第一項において同じ。)
十四 補助監督人の選任の審判事件(別表第一の十六の項の事項についての審判事件をいう。)
十五 補助監督人の解任の審判事件(別表第一の十八の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第五項において同じ。)
十六 特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件(別表第一の二十三の項の事項についての審判事件をいう。第百二十四条において「特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件」という。)
十七 補助の事務の監督の審判事件(別表第一の二十五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十八条において同じ。)
(精神の状況に関する意見の聴取及び鑑定)
第百十九条 家庭裁判所は、補助開始の審判を受ける者となるべき者の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、補助開始の審判をすることができない。
2 家庭裁判所は、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、特定補助人を付する処分の審判をすることができない。ただし、医師二人以上の意見を聴いて、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 家庭裁判所は、特定補助人を付する処分の審判を受けた者の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十二条第三項の規定による特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(陳述及び意見の聴取)
第百二十条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号及び第四号から第十四号までにあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、補助開始の審判を受ける者となるべき者及び補助開始の審判を受けた者については、その者の精神上の理由によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。
一 補助開始の審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者
二 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者
三 補助人の同意に代わる許可の審判 補助人
四 特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判(民法第十二条第三項若しくは第四項又は第八百七十六条の二十一第二項の規定による場合に限る。第三項第二号において同じ。) 特定補助人を付する処分の審判を受けた者及び特定補助人
五 特定補助人を付する処分の審判 特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者
六 取り消すことのできる行為の定めの審判 特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者
七 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判(民法第十二条第二項又は第八百七十六条の二十一第二項の規定による場合に限る。第三項第五号において同じ。) 補助開始の審判を受けた者及び補助人
八 補助人に対する代理権の付与の審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者
九 補助開始の審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者及び補助人
十 取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者及び特定補助人
十一 補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者及び補助人
十二 補助人又は補助監督人の選任の審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者
十三 補助人の解任の審判 補助開始の審判を受けた者及び補助人
十四 補助監督人の解任の審判 補助開始の審判を受けた者及び補助監督人
十五 特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者
2 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一 特定補助人を付する処分の審判 特定補助人として付される者となるべき者又は補助人
二 補助人の選任の審判 補助人となるべき者
三 補助監督人の選任の審判 補助監督人となるべき者
3 家庭裁判所は、次に掲げる審判をする場合には、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他の必要な事項に関する意見を求めることができる。
一 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判
二 特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判
三 特定補助人を付する処分の審判
四 取り消すことのできる行為の定めの審判
五 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判
六 補助人に対する代理権の付与の審判
七 取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判
八 補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判
九 補助人の選任の審判
十 補助人の解任の審判
(申立ての取下げの制限)
第百二十一条 次に掲げる申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
一 補助開始の申立て
二 民法第八百七十六条の二第二項の規定による補助人の選任の申立て
三 民法第八百七十六条の四の規定により選任の請求をしなければならない者による同法第八百七十六条の二第三項の規定による補助人の選任の申立て
(審判の告知等)
第百二十二条 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
一 補助開始の審判 民法第八百七十六条の二第一項の規定により補助人に選任される者
二 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助人及び補助監督人(当該審判が補助人又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助人となるべき者又は補助監督人となるべき者)
三 補助人の同意に代わる許可の審判 補助人及び補助監督人
四 特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判 特定補助人及び補助監督人
五 特定補助人を付する処分の審判 特定補助人として付される者となるべき者及び補助監督人(当該審判が補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助監督人となるべき者)
六 取り消すことのできる行為の定めの審判 特定補助人及び補助監督人(当該審判が特定補助人を付する処分の審判又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、特定補助人として付される者となるべき者又は補助監督人となるべき者)
七 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 補助人及び補助監督人
八 補助人に対する代理権の付与の審判 補助開始の審判を受けた者及び補助監督人(当該審判が補助開始の審判又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助監督人となるべき者)
九 補助開始の審判の取消しの審判 補助人及び補助監督人
十 取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判 特定補助人及び補助監督人
十一 補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者及び補助監督人
十二 特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 特定補助人
2 次の各号に掲げる審判の告知に係る書面が当該各号に定める者に送付された場合において、その送付を受けた時にその者が手続行為能力を欠くときは、当該審判についての第七十四条第一項及び第二項、前項(第八号及び第十一号に係る部分に限る。)並びに次条第二項の規定の適用については、その送付を受けた時にその者に対して告知がされたものとみなす。
一 補助開始の審判(特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合を除く。) 補助開始の審判を受ける者となるべき者
二 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者
三 補助人の同意に代わる許可の審判 補助開始の審判を受けた者
四 特定補助人を付する処分の審判の取消しの審判(民法第十二条第四項又は第八百七十六条の二十一第二項(同法第十二条第四項に係る部分に限る。)の規定による場合に限る。) 特定補助人を付する処分の審判を受けた者
五 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者
六 補助人に対する代理権の付与の審判 補助開始の審判を受ける者となるべき者又は補助開始の審判を受けた者
七 補助開始の審判の取消しの審判(民法第十二条第二項若しくは第六項又は第八百七十六条の二十一第二項(同法第十二条第二項に係る部分に限る。)の規定による場合に限る。) 補助開始の審判を受けた者
八 取り消すことのできる行為の定めの審判の取消しの審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者
九 補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判 補助開始の審判を受けた者
3 特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判は、信書の送達の事業を行う者に告知することを要しない。この場合においては、その審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業を行う者に通知しなければならない。
4 次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者及び特定補助人を付する処分の審判を受けた者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。
一 補助開始の審判(特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合に限る。) 補助開始の審判を受ける者となるべき者
二 特定補助人を付する処分の審判 特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者
三 取り消すことのできる行為の定めの審判 特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者
四 特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者
(即時抗告)
第百二十三条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号、第五号及び第七号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一 補助開始の審判 民法第七条第一項及び任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十四条第二項に規定する者
二 補助開始の申立てを却下する審判 申立人
三 補助人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人
四 特定補助人を付する処分の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十二条第三項又は第四項に規定する者
五 特定補助人を付する処分の審判 民法第十条第一項に規定する者
六 特定補助人を付する処分の審判の申立てを却下する審判 申立人
七 取り消すことのできる行為の定めの審判 民法第十条第三項に規定する者
八 補助開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十二条第一項に規定する者
九 補助人の解任の審判(民法第八百七十六条の五第一号又は第二号の事由により解任された場合に限る。) 補助人
十 補助人の解任の申立てを却下する審判 申立人、補助監督人並びに補助開始の審判を受けた者及びその親族
十一 補助監督人の解任の審判(民法第八百七十六条の十において準用する同法第八百七十六条の五第一号又は第二号の事由により解任された場合に限る。) 補助監督人
十二 補助監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに補助開始の審判を受けた者及びその親族
十三 特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 特定補助人を付する処分の審判を受けた者及びその親族
十四 特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 特定補助人
十五 特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその取消し又は変更の申立てを却下する審判 申立人
十六 補助開始の審判を受けた者の死亡後の死体の火葬若しくは埋葬に関する契約の締結又は相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する審判 申立人
2 審判の告知を受ける者でない者及び補助開始の審判を受ける者となるべき者による補助開始の審判(特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合を除く。)に対する即時抗告の期間は、補助開始の審判を受ける者となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の二第一項の規定により補助人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。
3 審判の告知を受ける者でない者による次の各号に掲げる審判に対する即時抗告の期間は、当該各号に定める者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。
一 補助開始の審判(特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合に限る。) 民法第八百七十六条の二第一項の規定により補助人に選任される者
二 特定補助人を付する処分の審判 特定補助人として付される者
三 取り消すことのできる行為の定めの審判 特定補助人(当該審判が特定補助人を付する処分の審判と同時にされる場合にあっては、特定補助人として付される者)
第百二十三条の二を削る。
第百二十四条から第百二十七条までを次のように改める。
(陳述の聴取の例外)
第百二十四条 特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件においては、第八十九条第一項(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、抗告裁判所は、信書の送達の事業を行う者の陳述を聴くことを要しない。
(補助の事務の監督)
第百二十五条 家庭裁判所は、適当な者に、補助の事務若しくは補助開始の審判を受けた者の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる。
2 家庭裁判所は、前項の規定により調査又は管理をした者に対し、補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
3 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査をさせることができる。
4 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第一項の規定により財産を管理する者について準用する。
(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)
第百二十六条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、補助開始の申立てがあった場合において、補助開始の審判を受ける者となるべき者の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、補助開始の審判を受ける者となるべき者の生活、療養看護若しくは財産の管理に関する事項を指示することができる。
2 家庭裁判所は、補助開始及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、補助開始の審判を受ける者となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、補助開始の審判を受ける者となるべき者の財産上の行為(民法第九条第一項に規定する行為であって、当該補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てに係るものに限る。第十一項において同じ。)につき、前項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の補助を受けることを命ずることができる。
3 家庭裁判所は、補助開始及び特定補助人を付する処分の審判の申立てがあった場合において、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者の民法第九条第二項各号に掲げる行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。第十二項において同じ。)につき、財産の管理者の補助を受けることを命ずることができる。
4 家庭裁判所は、補助開始の審判を受ける者となるべき者の精神上の理由によりその者の陳述を聴くことができないときは、第百七条の規定にかかわらず、その者の陳述を聴く手続を経ずに、第二項の規定による審判(以下この条において「補助命令の審判」という。)又は前項の規定による審判(以下この条において「特定補助命令の審判」という。)をすることができる。
5 補助命令の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。
6 補助命令の審判の告知に係る書面が補助開始の審判を受ける者となるべき者に送付された場合において、その送付を受けた時にその者が手続行為能力を欠くときは、当該審判についての第七十四条第一項及び第二項並びにこの条第九項の規定の適用については、その送付を受けた時にその者に告知がされたものとみなす。
7 特定補助命令の審判は、財産の管理者(数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによって、その効力を生ずる。
8 特定補助命令の審判は、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者に通知しなければならない。この場合においては、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。
9 審判の告知を受ける者でない者及び補助開始の審判を受ける者となるべき者による補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、補助開始の審判を受ける者となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が第五項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。
10 審判の告知を受ける者でない者による特定補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、財産の管理者が第七項の規定による告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。
11 補助命令の審判があったときは、補助開始の審判を受ける者となるべき者及び財産の管理者は、補助開始の審判を受ける者となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。
12 特定補助命令の審判があったときは、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者及び財産の管理者は、特定補助人を付する処分の審判を受ける者となるべき者がした民法第九条第二項各号に掲げる行為を取り消すことができる。
13 前二項の場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
14 家庭裁判所は、いつでも財産の管理者を改任することができる。
15 家庭裁判所は、財産の管理者(前項の規定により改任された者を含む。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。
16 前項の報告及び計算に要する費用は、補助開始の審判を受ける者となるべき者の財産の中から支弁する。
17 家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。
18 財産の管理者の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。
19 民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)、第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、財産の管理者について準用する。
(補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
第百二十七条 家庭裁判所は、補助人の解任の審判事件が係属している場合において、補助開始の審判を受けた者の利益のため必要があるときは、補助人の解任の申立てをした者の申立てにより又は職権で、補助人の解任についての審判が効力を生ずるまでの間、補助人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
2 前項の規定による補助人の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される補助人、他の補助人又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。
3 家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。
4 家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
5 前各項の規定は、補助監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。
第二編第二章第二節及び第三節の節名を削る。
第百二十八条から第百四十四条までを次のように改める。
(補助の事務の監督の審判事件を本案とする保全処分)
第百二十八条 家庭裁判所は、補助の事務の監督の審判事件が係属している場合(代理権の付与の審判を受けた補助人に財産の目録の提出を命じた場合に限る。)において、補助開始の審判を受けた者の利益のため必要があるときは、補助の事務の監督の申立てをした者の申立てにより又は職権で、補助人が財産の目録を提出するまでの間、補助人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
2 前条第二項から第四項までの規定は、補助の事務の監督の審判事件を本案とする保全処分について準用する。
第百二十九条から第百四十四条まで 削除
第二編第二章中第四節を第二節とし、第五節を第三節とし、同節の次に次の一節を加える。
第四節 意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消しの審判事件
第百四十九条の二 意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消しの審判事件は、その意思表示の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 家庭裁判所は、いつでも、意思表示の受領の特別代理人を改任することができる。
3 意思表示の受領の特別代理人の選任の申立てをするときは、申立人は、その申立てに係る手続の費用として家庭裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4 家庭裁判所は、前項の規定により予納された額の中から、相当な報酬を意思表示の受領の特別代理人に与えることができる。
5 意思表示の受領の特別代理人の選任又はその取消しの申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
6 民法第六百四十四条の規定は、意思表示の受領の特別代理人について準用する。
第百五十八条第三項中「第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)」を「第百二十六条第十四項から第十九項まで」に、「第百二十五条第三項中「成年被後見人」を「同条第十六項中「補助開始の審判を受ける者となるべき者」に改める。
第二編第二章第六節を同章第五節とする。
第百六十一条第三項ただし書中「心身の障害」を「精神上の理由」に改める。
第百六十四条の二第六項第四号中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改める。
第百六十五条第三項第四号中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改め、同項第五号中「後見人」を「特定補助人」に改め、同項第六号並びに同条第四項第二号及び第三号中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改め、同条第七項第一号中「後見人、養親の後見人」を「未成年後見人又は特定補助人、養親の特定補助人」に、「実父母の後見人」を「実父母の未成年後見人又は特定補助人」に改める。
第二編第二章第七節を同章第六節とする。
第百六十八条第二号中「第百七十三条」を「第百七十三条第一項及び第二項」に改める。
第百七十三条を次のように改める。
(管理者の改任等)
第百七十三条 家庭裁判所は、いつでも、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者を改任することができる。
2 家庭裁判所は、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者(前項の規定により改任された管理者を含む。以下この条において「財産の管理者」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。
3 前項の報告及び計算に要する費用は、子の財産の中から支弁する。
4 家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。
5 財産の管理者の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。
6 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、財産の管理者について準用する。
7 家庭裁判所は、子が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったときその他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、子、財産の管理者若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。
第二編第二章第八節を同章第七節とする。
第百八十条の見出しを「(補助に関する審判事件及び親権に関する審判事件の規定の準用)」に改め、同条中「第百二十四条」を「第百二十五条」に、「第百二十五条」を「第百七十三条」に、「第八百四十三条第二項の規定による成年後見人」を「第八百七十六条の二第二項の規定による補助人」に、「第八百四十三条第三項の規定による成年後見人」を「第八百七十六条の二第三項の規定による補助人」に改める。
第二編第二章中第九節を第八節とし、第十節を第九節とする。
第百八十九条第二項中「第百二十五条第一項」を「第百七十三条第一項」に、「成年被後見人」を「子」に改める。
第二編第二章中第十一節を第十節とし、第十二節を第十一節とする。
第百九十条の二第二項中「第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条」を「第百四十六条の二、第百四十七条及び第百七十三条第一項から第六項まで」に、「第百二十五条第三項」を「同条第三項」に、「成年被後見人」を「子」に改める。
第二編第二章第十二節の二を同章第十二節とする。
第百九十四条第八項中「第百二十五条の」を「第百七十三条の」に、「第百二十五条第三項中「成年被後見人」を「第百七十三条第三項中「子」に改める。
第二百条第四項中「第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)」を「第百二十六条第十四項から第十九項まで」に、「第百二十五条第三項中「成年被後見人」を「同条第十六項中「補助開始の審判を受ける者となるべき者」に改める。
第二百二条第三項中「第百二十五条」を「第百七十三条」に、「成年被後見人」を「子」に改める。
第二百五条中「第百二十五条第一項」を「第百七十三条第一項」に改める。
第二百八条中「第百二十五条」を「第百七十三条」に、「成年被後見人」を「子」に改める。
第二百十一条中「遺言書」を「遺言書等(民法第千四条第一項に規定する遺言書等をいう。次条において同じ。)」に改める。
第二百十二条中「遺言書」を「遺言書等」に改める。
第二百十四条第二号中「証人」の下に「、民法第九百七十九条の二第一項第二号の規定による送信を受けた者」を加える。
第二百十七条第一項中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件」を「任意後見開始の審判事件」に、「次条」を「次条第一号」に改め、同条第二項本文中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件」を「任意後見開始の審判事件」に、「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判を」を「任意後見開始の審判を」に、「当該任意後見監督人を選任した」を「任意後見開始の審判をした」に改め、同項ただし書中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件」を「任意後見開始の審判事件」に改める。
第二百十八条中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件」を「次に掲げる審判事件(第三号及び第五号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)」に改め、同条に次の各号を加える。
一 任意後見開始の審判事件
二 任意後見監督人の選任の審判事件(別表第一の百十二の項の事項についての審判事件をいう。)
三 任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十六の項の事項についての審判事件をいう。第二百二十五条第一項において同じ。)
四 任意後見人の事務の監督の審判事件(別表第一の百十九の項の事項についての審判事件をいう。)
五 任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。第二百二十五条第二項において同じ。)
六 任意後見契約の解除についての許可の審判事件(別表第一の百二十一の項の事項についての審判事件をいう。)
第二百十九条中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任」を「任意後見開始」に改める。
第二百二十条第一項中「第一号及び第四号にあっては、」を削り、同項ただし書中「心身の障害」を「精神上の理由」に改め、同項各号を次のように改める。
一 任意後見開始の審判 本人
二 任意後見監督人の選任の審判 本人
三 任意後見監督人の解任の審判 本人及び任意後見監督人
四 任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見人
五 任意後見契約の解除についての許可の審判 本人及び任意後見人
第二百二十条第二項を次のように改める。
2 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一 任意後見開始の審判 任意後見受任者
二 任意後見監督人の選任の審判 任意後見監督人となるべき者
第二百二十条第三項を削る。
第二百二十一条中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任及び任意後見監督人が欠けた場合における」を「任意後見開始及び任意後見契約法第七条第二項の規定による」に改める。
第二百二十二条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とする。
第二百二十三条第一号中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任」を「任意後見開始」に改め、同条第二号中「審判」の下に「(任意後見契約法第十条第四項において準用する民法第八百七十六条の五第一号又は第二号の事由により解任された場合に限る。)」を加え、同条第五号中「並びに本人及びその親族」を「、本人及びその親族、補助人並びに補助監督人」に改める。
第二百二十四条の見出し中「任意後見監督人」を「任意後見人等」に改め、同条中「家庭裁判所調査官に」の下に「任意後見人又は」を加える。
第二百二十五条第一項中「(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)」を削り、同条第二項中「(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。
第二百四十条第三項から第五項まで及び第六項第一号中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改める。
第二百五十二条第一項中「被保佐人又は被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に、「保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは」を「補助人又は」に改め、同条第二項中「又は後見人」を「、未成年後見人又は特定補助人」に、「妻の後見人」を「妻の特定補助人」に、「後見人、」を「特定補助人、」に、「後見人に」を「未成年後見人又は特定補助人に」に改める。
別表第一中「第三条の十一」を「第三条の十二」に改め、「、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条」を削り、「、第二百十七条、第二百二十五条−」を「−第二百十八条、第二百二十六条、」に改め、同表の成年後見の部、保佐の部及び補助の部を次のように改める。
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補助 |
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一 |
補助開始 |
民法第七条第一項 |
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二 |
補助人の同意を得なければならない行為の定め |
民法第九条第一項 |
|
三 |
補助人の同意に代わる許可 |
民法第九条第四項 |
|
四 |
特定補助人を付する処分の審判の取消し |
民法第九条第六項、第十二条第三項及び第四項並びに第八百七十六条の二十一第二項 |
|
五 |
特定補助人を付する処分 |
民法第十条第一項 |
|
六 |
取り消すことのできる行為の定め |
民法第十条第三項 |
|
七 |
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し |
民法第十条第四項、第十二条第二項及び第八百七十六条の二十一第二項 |
|
八 |
補助人に対する代理権の付与 |
民法第十一条第一項 |
|
九 |
補助開始の審判の取消し |
民法第十二条第一項及び第六項並びに第八百七十六条の二十一第二項 |
|
十 |
取り消すことのできる行為の定めの審判の取消し |
民法第十二条第四項及び第八百七十六条の二十一第二項 |
|
十一 |
補助人に対する代理権の付与の審判の取消し |
民法第十二条第五項及び第八百七十六条の二十一第二項 |
|
十二 |
補助人の選任 |
民法第八百七十六条の二第一項から第三項まで |
|
十三 |
特定補助人とする定め |
民法第八百七十六条の二第五項 |
|
十四 |
補助人の辞任についての許可 |
民法第八百七十六条の三 |
|
十五 |
補助人の解任 |
民法第八百七十六条の五 |
|
十六 |
補助監督人の選任 |
民法第八百七十六条の七 |
|
十七 |
補助監督人の辞任についての許可 |
民法第八百七十六条の十において準用する同法第八百七十六条の三 |
|
十八 |
補助監督人の解任 |
民法第八百七十六条の十において準用する同法第八百七十六条の五 |
|
十九 |
補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し |
民法第八百七十六条の十二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百七十六条の十において準用する場合を含む。) |
|
二十 |
補助開始の審判を受けた者の居住用不動産の処分についての許可 |
民法第八百七十六条の十三(同法第八百七十六条の十において準用する場合を含む。) |
|
二十一 |
臨時補助人の選任 |
民法第八百七十六条の十四 |
|
二十二 |
補助に関する財産の目録の作成の期間の伸長 |
民法第八百七十六条の十五第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。) |
|
二十三 |
特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更 |
民法第八百七十六条の十六第一項、第三項及び第四項 |
|
二十四 |
補助人又は補助監督人に対する報酬の付与 |
民法第八百七十六条の十九(同法第八百七十六条の十において準用する場合を含む。) |
|
二十五 |
補助の事務の監督 |
民法第八百七十六条の二十 |
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二十六 |
補助に関する管理の計算の期間の伸長 |
民法第八百七十六条の二十三ただし書 |
|
二十七 |
補助開始の審判を受けた者の死亡後の死体の火葬若しくは埋葬に関する契約の締結又は相続財産の保存に必要な行為についての許可 |
民法第八百七十六条の二十六第一項及び第二項ただし書 |
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二十八から五十四まで |
削除 |
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別表第一の失踪の宣告の部の次に次の一部を加える。
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意思表示の受領の特別代理人 |
||
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五十七の二 |
意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消し |
民法第九十八条の三第一項及び第四項 |
別表第一の六十一の項中「第七百九十四条」を「第七百九十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同表の七十八の項中「第八百五十七条の二第二項」を「第八百五十八条第二項」に改め、同表の百二の項中「及び」を「(同法第九百七十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、」に改め、「第九百七十九条第三項」の下に「及び第九百七十九条の二第五項」を加え、同表の百三の項中「遺言書」を「遺言書等」に改め、同表の百十一の項中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任」を「任意後見開始」に、「第四条第一項」を「第五条第一項」に改め、同表の百十二の項中「任意後見監督人が欠けた場合における」を削り、「第四条第四項」を「第七条第一項から第三項まで」に改め、同表の百十三の項から百二十一の項までを次のように改める。
|
百十三 |
削除 |
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百十四 |
任意後見監督人の職務に関する処分 |
任意後見契約法第十条第三項 |
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百十五 |
任意後見監督人の辞任についての許可 |
任意後見契約法第十条第四項において準用する民法第八百七十六条の三 |
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百十六 |
任意後見監督人の解任 |
任意後見契約法第十条第四項において準用する民法第八百七十六条の五 |
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百十七 |
任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し |
任意後見契約法第十条第四項において準用する民法第八百七十六条の十二第一項及び第二項 |
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百十八 |
任意後見監督人に対する報酬の付与 |
任意後見契約法第十条第四項において準用する民法第八百七十六条の十九 |
|
百十九 |
任意後見人の事務の監督 |
任意後見契約法第十一条において準用する民法第八百七十六条の二十 |
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百二十 |
任意後見人の解任 |
任意後見契約法第十二条 |
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百二十一 |
任意後見契約の解除についての許可 |
任意後見契約法第十三条第二項 |
別表第二中「第三条の八、第三条の十−第三条の十二」を「第三条の九、第三条の十一−第三条の十三」に改める。
(法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部改正)
第五条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「次条第一項」を「第三条第一項」に改め、「(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)」を削る。
第十八条を第二十七条とする。
第十七条に次の一項を加える。
2 第七条第一項の申請に対する処分又はその不作為についての前条第一項の審査請求については、前項の規定にかかわらず、行政不服審査法第三十一条の規定を適用する。
第十七条を第二十六条とする。
第十六条第七項中「第十六条第四項」を「第二十五条第四項」に改め、同条を第二十五条とする。
第十五条中「及び遺言書保管ファイル」を「、遺言書保管ファイル及び閉鎖遺言書保管ファイル」に改め、同条を第二十四条とする。
第十四条中「及び遺言書保管ファイル」を「、遺言書保管ファイル及び閉鎖遺言書保管ファイル」に改め、同条を第二十三条とし、第十三条を第二十二条とする。
第十二条第一項第二号中「遺言書」の下に「又は遺言書保管ファイル若しくは閉鎖遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したもの」を加え、同項第三号中「遺言書情報証明書」の下に「若しくは遺言書情報証明情報」を、「遺言書保管事実証明書」の下に「若しくは遺言書保管事実証明情報」を、「交付」の下に「又は提供」を加え、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、法務省令で定める方法で同項第一号の申請、同項第二号の閲覧の請求又は同項第三号の交付若しくは提供の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
第十二条を第二十一条とし、第十一条を第二十条とする。
第十条の見出し中「交付」を「交付等」に改め、同条第一項中「第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号」を「第十一条第二項第一号ロ(第六条第四項第一号に係る部分に限る。)及びニ、第二号ハ及びニ若しくは第三号ロ及びハ」に、「第十二条第一項第三号」を「第二十一条第一項第三号」に改め、「交付」の下に「又はこれらの事項を証明した電磁的記録(同号において「遺言書保管事実証明情報」という。)の提供」を加え、同条第二項中「前条第二項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(遺言者の死亡を確認したときの通知)
第十九条 第六条第一項又は第七条第一項の申請に係る遺言者は、法務省令で定めるところにより、当該遺言者の死亡後に、当該遺言者が指定する者に対し、その申請に係る遺言書を保管している旨を遺言書保管官が通知することの申出をすることができる。
2 前項の申出をした遺言者は、いつでも、法務省令で定めるところにより、その申出を撤回し、又はその指定する者を変更することができる。
3 遺言書保管官は、第一項の申出をした遺言者の死亡の事実を確認したときは、法務省令で定めるところにより、その申出に係る遺言書を保管している旨を当該遺言者が指定した者に通知するものとする。ただし、第十四条第一項の撤回がされた場合は、この限りでない。
第九条第一項中「第五項及び第十二条第一項第三号」を「第六項及び第二十一条第一項第三号」に改め、「交付」の下に「又は当該事項を証明した電磁的記録(第六項及び同号において「遺言書情報証明情報」という。)の提供」を加え、同項第二号中「記載された」を「記載され、若しくは記録された」に改め、「(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)」を削り、同号イ中「第四条第四項第三号イ」を「第六条第四項第三号イ又は第七条第三項第二号イ」に改め、同号ハ中「(同法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)」を削り、同項第三号中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改め、同号イ中「第四条第四項第三号ロ」を「第六条第四項第三号ロ又は第七条第三項第二号ロ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「関係遺言書を保管する遺言書保管所」を「特定遺言書保管所」に、「当該関係遺言書」を「遺言書保管所に保管されている自己が関係相続人等に該当する遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)(電子保管証書遺言書を除く。)」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 関係相続人等は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
第九条第五項中「又は第三項の請求により関係遺言書」を「、若しくは遺言書情報証明情報を提供し、又は第二項若しくは第三項の請求により関係遺言書若しくは遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したもの」に、「第四条第四項第三号イ及びロ」を「第六条第四項第三号イ及びロ又は第七条第三項第二号イ及びロ」に改め、同項ただし書中「とき」の下に「その他のその通知をしないことが相当であるときとして法務省令で定めるとき」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は前項」を「から第三項まで」に、「を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければ」を「その他法務省令で定める情報を遺言書保管官に提供しなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 第一項又は前項の請求は、特定遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
第九条に次の三項を加える。
7 次に掲げる者は、第十四条第一項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、遺言書保管官に対し、当該撤回がされた申請に係る遺言書に係る閉鎖遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
一 当該遺言者の相続人
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載され、若しくは記録されていた第一項第二号イからチまでに掲げる者又はその相続人
三 前二号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載され、又は記録されていた第一項第三号イからトまでに掲げる者
8 前項の請求は、その請求に係る遺言書を保管していた遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
9 第五項の規定は、第七項の請求について準用する。
第九条を第十七条とする。
第八条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項又は第七条第一項」に改め、同条第二項中「を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければ」を「その他法務省令で定める情報を遺言書保管官に提供しなければ」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第八条の規定は、第一項の撤回について準用する。
第八条第四項中「撤回」の下に「(自筆証書遺言書又は書面保管証書遺言書に係るものに限る。)」を加え、「第六条第一項」を「第九条第一項」に、「遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければ」を「自筆証書遺言書又は書面保管証書遺言書を返還しなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
5 遺言書保管官は、遺言者が第一項の撤回をしたときは、遅滞なく、第十一条第二項の規定により管理しているその遺言書に係る情報を消去するとともに、当該情報その他法務省令で定める情報を、磁気ディスクをもって調製する閉鎖遺言書保管ファイルに記録しなければならない。
6 遺言者が第一項の撤回(保管証書遺言書に係るものに限る。)をしたときは、その保管証書遺言書については、遺言を撤回したものとみなす。
第八条を第十四条とし、同条の次に次の二条を加える。
(閉鎖遺言書保管ファイルに記録された情報の消去)
第十五条 遺言書保管官は、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、閉鎖遺言書保管ファイルに記録された情報を消去することができる。
(遺言者による閉鎖遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第十六条 遺言者は、第十四条第一項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、遺言書保管官に対し、当該撤回がされた申請に係る遺言書に係る閉鎖遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2 前項の請求は、その請求に係る遺言書を保管していた遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第十三条第三項から第五項までの規定は、第一項の請求について準用する。
第七条第一項中「前条第一項」を「第九条第一項及び前条」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 遺言書に係る情報の管理は、次の各号に掲げる遺言書の区分に応じ、当該各号に定める事項を、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第十四条第五項において同じ。)をもって調製する遺言書保管ファイルに記録することによって行う。
一 自筆証書遺言書 次に掲げる事項
イ 自筆証書遺言書の画像情報
ロ 第六条第四項第一号から第三号までに掲げる事項
ハ 自筆証書遺言書の保管を開始した年月日
ニ 特定遺言書保管所の名称及び保管番号
ホ イからニまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
二 書面保管証書遺言書 次に掲げる事項
イ 書面保管証書遺言書の画像情報
ロ 第七条第三項第一号及び第二号に掲げる事項
ハ 書面保管証書遺言書の保管を開始した年月日
ニ 特定遺言書保管所の名称及び保管番号
ホ 民法第九百六十八条の三第一項に定める方式に従って遺言をしたときは、その旨(通訳人の通訳により申述したときにあっては、その旨及び当該通訳人の氏名)
ヘ 民法第九百七十三条の規定により医師が立ち会ったときは、当該医師の氏名及び申述の趣旨
ト 第七条第六項の規定により申請人が同項の法務省令で定める措置を講じたときは、その旨
チ イからトまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
三 電子保管証書遺言書 前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項
イ 第七条第三項第一号及び第二号に掲げる事項
ロ 電子保管証書遺言書の保管を開始した年月日
ハ 特定遺言書保管所の名称及び保管番号
ニ 民法第九百六十八条の三第一項に定める方式に従って遺言をしたときは、その旨(通訳人の通訳により申述したときにあっては、その旨及び当該通訳人の氏名)
ホ 民法第九百七十三条の規定により医師が立ち会ったときは、当該医師の氏名及び申述の趣旨
ヘ 第七条第六項の規定により申請人が同項の法務省令で定める措置を講じたときは、その旨
ト イからヘまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
第七条第三項中「前条第五項」を「第九条第二項」に、「同条第五項」を「同条第二項」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
(遺言者による自筆証書遺言書等の閲覧)
第十二条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第六条第一項又は第七条第一項の申請に係る遺言書(電子保管証書遺言書を除く。)の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める情報を遺言書保管官に提供しなければならない。
3 第八条第一項の規定は、第一項の請求について準用する。
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第十三条 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、第六条第一項又は第七条第一項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2 前項の請求は、特定遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第一項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める情報を遺言書保管官に提供しなければならない。
4 遺言書保管官は、請求人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第一項の閲覧をさせることができる。
5 第八条の規定は、第一項の請求について準用する。
第六条の見出しを「(自筆証書遺言書等の保管)」に改め、同条第一項を次のように改める。
自筆証書遺言書又は書面保管証書遺言書の保管は、第六条第四項の規定により提供された自筆証書遺言書又は第七条第三項の規定により提供された書面保管証書遺言書を遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において保管することによって行う。
第六条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第一項」を「前項」に、「遺言書の」を「自筆証書遺言書又は書面保管証書遺言書の」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(電子保管証書遺言書の保管)
第十条 電子保管証書遺言書の保管は、第七条第三項の規定により提供された電子保管証書遺言書に記録された事項を遺言書保管官が次条第二項に規定する遺言書保管ファイルに記録することによって行う。
第五条中「は、」の下に「第六条第一項又は」を、「ため、」の下に「出頭を求め、」を加え、「書類」を「資料」に、「提出」を「提供」に改め、同条に次の一項を加える。
2 遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する提示若しくは提供又は説明をさせることができる。
第五条を第八条とする。
第四条の見出し中「遺言書」を「自筆証書遺言書」に改め、同条第一項中「遺言書の」を「自筆証書遺言書の」に改め、同条第二項中「遺言書」を「自筆証書遺言書」に改め、同条第三項中「が保管されている遺言書保管所」を「に係る特定遺言書保管所」に改め、同条第四項中「遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書」を「自筆証書遺言書及び次に掲げる事項に係る情報(次項において「申請情報」という。)」に、「提出しなければ」を「提供しなければ」に改め、同項第一号及び第三号中「遺言書」を「自筆証書遺言書」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その申請情報と併せて、前項第二号に掲げる事項を証する情報その他法務省令で定める情報を提供しなければならない。
第四条第六項を削り、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(保管証書遺言書の保管の申請)
第七条 保管証書によって遺言をしようとする者は、遺言書保管官に対し、保管証書遺言書の保管の申請をしなければならない。
2 前項の保管証書遺言書は、法務省令で定めるところにより作成したものでなければならない。
3 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、保管証書遺言書及び次に掲げる事項に係る情報(次項において「申請情報」という。)を遺言書保管官に提供しなければならない。
一 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
二 保管証書遺言書に次に掲げる者の記載又は記録があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その申請情報と併せて、前項第一号に掲げる事項を証する情報その他法務省令で定める情報を提供しなければならない。
5 遺言書保管官は、第一項の申請があった場合には、申請人に、民法第九百六十八条の二第一項第二号の口述(当該口述に代えてする同法第九百六十八条の三第一項の規定による通訳人の通訳による申述又は自書を含む。以下この条において同じ。)をさせるものとする。ただし、同法第九百六十八条の三第二項の法務省令で定める措置を講ずるときは、同項の目録については、この限りでない。
6 第一項の申請人は、保管証書遺言書の遺言の全文が外国語により記載され、又は記録されている場合には、その遺言の全文の日本語による翻訳文の遺言書保管官への提供及び民法第九百六十八条の二第一項第二号の口述の通訳をさせる措置その他の当該口述がされたことを遺言書保管官において確認するために必要な措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。
7 遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官及び申請人(遺言書保管官が通訳人に通訳をさせる場合にあっては、遺言書保管官並びに申請人及び当該通訳人)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、民法第九百六十八条の二第一項第二号の口述をさせることができる。
8 遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官及び立会人である医師が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、民法第九百七十三条第三項の規定による申述をさせることができる。
9 前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
第三条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(遺言書保管官の除斥)
第五条 遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第一項の規定による保管証書遺言書の保管の申請又は第十四条第一項の規定による保管証書遺言書の保管の申請の撤回に係る職務を行うことができない。
一 当該遺言書保管官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。)が当該申請又は当該撤回に係る申請人であるとき。
二 当該遺言書保管官が推定相続人(民法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。第十七条第一項第二号ハにおいて同じ。)若しくは受遺者又はその配偶者若しくは直系血族であるとき(前号に該当するときを除く。)。
第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 自筆証書遺言書 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。
二 保管証書遺言書 民法第九百六十八条の二の保管証書によってする遺言に係る遺言書をいう。
三 書面保管証書遺言書 保管証書遺言書のうち、書面をもって作成されたものをいう。
四 電子保管証書遺言書 保管証書遺言書のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十七条第一項及び第十八条第一項において同じ。)をもって作成されたものをいう。
五 特定遺言書保管所 遺言書保管所(次条第一項に規定する遺言書保管所をいう。以下この号において同じ。)に遺言書(自筆証書遺言書又は保管証書遺言書をいう。以下同じ。)が保管されている場合における当該遺言書保管所(電子保管証書遺言書が保管されている場合にあっては、当該電子保管証書遺言書の保管の申請に係る遺言書保管所)をいう。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 公布の日
二 第一条中民法第八百九十一条第五号の改正規定、同法第九百六十八条の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九百七十条第一項及び第九百七十三条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第九百七十四条の改正規定、同法第九百七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九百七十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項及び第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九百八十条から第九百八十二条まで、第九百八十四条、第千四条(見出しを含む。)、第千五条及び第千二十四条(見出しを含む。)の改正規定並びに第四条中家事事件手続法第二百十一条、第二百十二条及び第二百十四条第二号の改正規定並びに同法別表第一の百二の項及び百三の項の改正規定並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条中民法第九百六十七条の改正規定、同法第九百六十八条第二項の改正規定(「含む」の下に「。第九百六十八条の三第二項において同じ」を加える部分に限る。)及び同条の次に二条を加える改正規定並びに第五条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(後見開始の審判等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定(前条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第七条の規定により後見開始の審判がされた場合(当該審判が取り消された場合を除く。)における当該審判を受けた成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号。次条第一項において「平成十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定により旧民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなされる者を含む。以下同じ。)並びにその成年後見人及び成年後見監督人(同項の規定によりその成年後見人及び成年後見監督人とみなされる者を含む。以下同じ。)に関する民法の規定の適用については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人及び成年後見監督人の解任については、成年後見人を第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七条第四項の規定による補助人と、成年後見監督人を新民法第八百七十六条の七の規定による補助監督人とそれぞれみなして、新民法第八百七十六条の五(新民法第八百七十六条の十において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、新民法第八百七十六条の五中「補助開始の審判を受けた者」とあるのは、「成年被後見人」とする。
3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人による同項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮については、当該成年後見人を新民法第七条第四項の規定による補助人と、当該成年被後見人を同項に規定する補助開始の審判を受けた者とそれぞれみなして、新民法第八百七十六条の十一の規定を適用する。
4 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人又は成年後見監督人は、同項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人について、新民法第七条第一項の規定による審判(当該審判と同時にされる新民法第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項の規定による審判を含む。次項において同じ。)の請求をすることができる。
5 家庭裁判所は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人について、新民法第七条第一項の規定による審判の請求があった場合において、当該審判をするに当たっては、施行日前に後見開始の審判を受けたことを考慮しないものとする。
6 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人である本人について、新民法の規定による補助開始の審判をする場合には、家庭裁判所は、その本人に係る施行日前にされた後見開始の審判を取り消さなければならない。
7 家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により、旧民法第七条の規定による後見開始の審判を取り消すことができる。
8 施行日前に旧民法第七条の規定によりされた後見開始の審判の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第七条第一項の規定によりされた補助開始の審判の請求とみなす。
(保佐開始の審判等に関する経過措置)
第三条 施行日前に旧民法第十一条の規定により保佐開始の審判がされた場合(当該審判が取り消された場合を除く。)における当該審判を受けた被保佐人(平成十一年改正法附則第三条第二項の規定により旧民法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなされる者を含む。以下同じ。)並びにその保佐人(同項の規定によりその保佐人とみなされる者を含む。以下同じ。)及び保佐監督人に関する民法の規定の適用については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2 前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる被保佐人、保佐人及び保佐監督人について準用する。この場合において、同条第五項から第七項までの規定中「後見開始」とあるのは「保佐開始」と、同項中「第七条」とあるのは「第十一条」と読み替えるものとする。
3 前条第八項の規定は、施行日前に旧民法第十一条の規定によりされた保佐開始の審判の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)について準用する。
(補助開始の審判等に関する経過措置)
第四条 施行日前に旧民法第十五条第一項の規定によりされた補助開始の審判は、施行日以後は、新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判とみなす。この場合においては、旧民法第十五条第一項の規定による補助開始の審判を受けた被補助人並びにその補助人及び補助監督人は、施行日以後は、それぞれ新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判を受けた者並びにその補助人及び補助監督人とみなす。
2 施行日前にされた次の各号に掲げる審判は、施行日以後は当該各号に定める審判とみなす。
一 旧民法第十七条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判 新民法第九条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判
二 旧民法第八百七十六条の九第一項の規定によりされた補助人に代理権を付与する旨の審判 新民法第十一条第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判
3 施行日前にされた次の各号に掲げる請求(いずれも施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める請求とみなす。
一 旧民法第十五条第一項の規定による補助開始の審判の請求 新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判の請求
二 旧民法第十七条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判の請求 新民法第九条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判の請求
三 旧民法第八百七十六条の九第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判の請求 新民法第十一条第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判の請求
(遺言の方式に関する経過措置)
第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた遺言については、第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の民法第九百六十八条、第九百七十条第一項、第九百七十三条、第九百七十四条、第九百七十六条第一項、第九百七十九条第一項及び第三項、第九百八十条から第九百八十二条まで並びに第九百八十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第一条の規定による改正後の民法第九百七十三条第二項の規定の適用については、同項中「保管証書又は秘密証書」とあるのは、「秘密証書」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
(任意後見契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第二条の規定による改正後の任意後見契約に関する法律(次項及び第三項において「新任意後見契約法」という。)の規定は、施行日前に締結された任意後見契約についても適用する。ただし、同条の規定による改正前の任意後見契約に関する法律(同項及び次条第二項において「旧任意後見契約法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2 施行日前に締結された任意後見契約には、新任意後見契約法第五条第一項の規定により任意後見開始の審判がされた時からその効力を生ずる旨の定めがあるものとみなす。
3 施行日前に旧任意後見契約法第四条第一項の規定によりされた任意後見監督人の選任の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新任意後見契約法第五条第一項の規定によりされた任意後見開始の審判の請求とみなす。
(後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人の登記(第四項において「後見の登記」という。)、附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる被保佐人、保佐人及び保佐監督人の登記(第四項において「保佐の登記」という。)並びに次条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる第四条の規定による改正前の家事事件手続法(以下この項及び次条において「旧家事事件手続法」という。)第百二十六条第一項又は第二項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分の登記及び次条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定又は旧家事事件手続法第百三十四条第二項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の登記(第三項において「審判前の保全処分の登記」という。)については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧任意後見契約法第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された任意後見契約の登記に記録すべき事項並びに変更及び終了の登記の申請については、なお従前の例による。
3 第三条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条の規定は、施行日以後に申し立てられた家事審判の事件に係る補助の登記、任意後見契約の登記及び審判前の保全処分の登記の手数料について適用し、施行日前に申し立てられた家事審判の事件に係るこれらの登記の手数料については、なお従前の例による。
4 後見の登記及び保佐の登記であって、施行日以後に申し立てられた家事審判の事件に係るものの手数料については、第一項の規定にかかわらず、当該家事審判の事件を補助に関する審判事件とみなして、第三条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条の規定を適用する。この場合において、同条第三項第一号中「家事事件手続法別表第一の一の項、二の項、四の項から十二の項まで又は十四の項から十九の項まで」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第四条の規定による改正前の家事事件手続法(以下「改正前家事事件手続法」という。)別表第一の二の項から八の項まで、十の項、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十六の項から二十九の項まで、三十二の項又は三十三の項」と、同項第三号中「家事事件手続法別表第一の一の項、五の項、十五の項又は十八の項」とあるのは「改正前家事事件手続法別表第一の五の項、八の項、二十四の項又は二十八の項」とする。
(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる被保佐人、保佐人及び保佐監督人に関する家事審判に関する手続については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧家事事件手続法第百二十六条第一項又は第二項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分(当該保全処分の効力が消滅した場合を除く。)については、旧家事事件手続法第百二十六条第一項、第二項及び第五項から第八項まで並びに同項において準用する旧家事事件手続法第百二十五条第一項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧家事事件手続法第百二十六条第一項及び第二項中「後見開始の申立て」とあるのは「補助開始の申立て」と、同条第一項、第二項、第五項、第七項及び第八項中「成年被後見人となるべき者」とあるのは「補助開始の審判を受ける者となるべき者」とする。
3 施行日前にされた次の各号に掲げる申立て(いずれも施行日前に当該申立てに係る保全処分がされたものを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める申立てとみなす。
一 旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て 第四条の規定による改正後の家事事件手続法(次号及び第五項において「新家事事件手続法」という。)第百二十六条第一項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て
二 旧家事事件手続法第百二十六条第二項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て 新家事事件手続法第百二十六条第二項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て
4 施行日前に旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定又は旧家事事件手続法第百三十四条第二項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分(当該保全処分の効力が消滅した場合を除く。)については、同条第一項、同項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項、旧家事事件手続法第百三十四条第二項から第六項まで及び同項において準用する旧家事事件手続法第百二十五条第一項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項中「後見開始の申立て」とあるのは「補助開始の申立て」と、「成年被後見人となるべき者」とあるのは「補助開始の審判を受ける者となるべき者」と、旧家事事件手続法第百三十四条第二項中「保佐開始の申立て」とあるのは「補助開始の申立て」と、同項及び同条第四項から第六項までの規定中「被保佐人となるべき者」とあるのは「補助開始の審判を受ける者となるべき者」とする。
5 施行日前にされた次の各号に掲げる申立て(いずれも施行日前に当該申立てに係る保全処分がされたものを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める申立てとみなす。
一 旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て 新家事事件手続法第百二十六条第一項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て
二 旧家事事件手続法第百三十四条第二項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て 新家事事件手続法第百二十六条第二項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て
(政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)、第二条及び第三条の規定並びに第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理 由
高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、後見及び保佐の制度の廃止並びに補助の制度の適用範囲の拡大、事理を弁識する能力を欠く常況にある者についての補助の制度の特例の創設、任意後見契約と補助の制度との関係の見直し等を行うとともに、電磁的記録等をもって作成する保管証書遺言の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

