衆議院

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第二二一回

閣第四五号

   社会福祉法等の一部を改正する法律案

 (社会福祉法の一部改正)

第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十二条」を「第九十二条の五」に、「第一節 包括的な支援体制の整備(第百六条の二−第百六条の十一)」を

第一節 地域生活課題の解決に資する支援の包括的な提供

 

 

 第一款 包括的な支援体制の整備(第百六条の二−第百六条の十四)

 

 

 第二款 高齢者及び障害者による成年後見制度等の適切な利用の支援(第百六条の十五−第百六条の十七)

 に、

第三節 社会福祉協議会(第百九条−第百十一条)

 

 

第四節 共同募金(第百十二条−第百二十四条)

 を

第三節 災害時福祉業務に従事する者の確保(第百八条の二−第百八条の八)

 

 

第四節 社会福祉協議会(第百九条−第百十一条)

 

 

第五節 共同募金(第百十二条−第百二十四条)

 に改める。

  第五条中「、利用者の意向を十分に尊重し」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その福祉サービスの提供に当たつては、利用者の意思決定の支援に配慮しつつ、その意向を十分に尊重するよう努めなければならない。

  第六条第二項中「地方公共団体は」の下に「、地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等との密接な連携の下に」を加え、「及び地域再生」を「、地域再生及び防災」に改め、「関する施策」の下に「、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策」を加え、同条第三項中「第百六条の四第二項に規定する」を「第百六条の四第一項の」に改め、「重層的支援体制整備事業」の下に「及び第百六条の六第一項の小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 都道府県は、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援を自ら行う場合には、前項の整備を行う市町村との密接な連携の下に行うものとする。

  第三十一条第六項中「行う者」の下に「又は地方公共団体」を加える。

  第八十条中「意向」を「意思決定の支援に配慮しつつ、その意向」に改める。

  第九章第一節に次の四条を加える。

  (社会福祉事業等従事者の確保のための協議会)

 第九十二条の二 都道府県は、社会福祉事業等従事者の確保を図るため、当該都道府県の区域内における市町村、公共職業安定所、都道府県センター(第九十三条第一項に規定する都道府県センターをいう。次条第四項において同じ。)、介護労働安定センター(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターをいう。次条第四項において同じ。)、社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体、教育機関、社会福祉事業等を経営する者の事業所又は施設その他の関係機関(同条第三項において単に「関係機関」という。)により構成される協議会(以下この節(次条第二項を除く。)及び第九十四条第五号において「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。

 第九十二条の三 協議会は、次に掲げる状況その他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、当該実情に応じた社会福祉事業等従事者の確保のための方策について協議を行うものとする。

  一 地域における社会福祉事業等従事者の養成及び職場への定着の状況

  二 地域における社会福祉事業等への関心を高めるための広報の状況

  三 社会福祉事業等を経営する者の事業所又は施設における社会福祉事業等従事者の確保のための取組の状況

  四 その他社会福祉事業等従事者の確保の状況

 2 前条に規定する協議会は、前項の協議を行うに当たつては、当該協議会が置かれている都道府県に置かれている介護保険法第百二十条の三に規定する協議会における協議の結果を踏まえるものとする。

 3 都道府県及び協議会を構成する関係機関は、第一項の協議の結果に基づき、当該協議をした方策に係る取組を連携して行うものとする。

 4 都道府県並びに協議会を構成する市町村、公共職業安定所、都道府県センター、介護労働安定センター及び社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体は、第一項の協議の結果を踏まえ、当該都道府県の区域内における教育機関及び社会福祉事業等を経営する者の事業所又は施設に対し、社会福祉事業等従事者の確保のために必要な支援を行うよう努めるものとする。

 第九十二条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

  (秘密保持義務)

 第九十二条の五 協議会の事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由がないのに、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第九十四条第五号中「社会福祉事業等従事者」を「協議会の運営その他社会福祉事業等従事者」に改め、同条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 社会福祉事業等従事者の資質の向上に関する情報の提供を行うこと。

  第九十五条の三第一項中「、離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には」を削る。

  第十章第一節の節名を次のように改める。

     第一節 地域生活課題の解決に資する支援の包括的な提供

  第十章第一節中第百六条の二の前に次の款名を付する。

      第一款 包括的な支援体制の整備

  第百六条の二第一号中「こども家庭センター」の下に「(第百六条の四第三項及び第百六条の六第四項において「こども家庭センター」という。)」を加え、「同項」を「同法第十条の二第二項」に改める。

  第百六条の三第一項中「次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする」を削り、同項第一号中「支援」の下に「、地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じるための体制の整備」を加え、「拠点」を「環境」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 地域住民等から支援関係機関に対する地域生活課題の解決に資する支援の求め及びこれに対する支援関係機関による支援が円滑に行われる体制、地域住民等による地域福祉の推進に係る取組における支援関係機関の参画が円滑に確保される体制その他の地域住民等と支援関係機関との連携又は協働が促進される体制の整備に関する施策

  第百六条の三第二項中「次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (支援会議)

 第百六条の三の二 市町村は、支援関係機関、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「支援関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。

 2 支援会議は、生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議、生活困窮者自立支援法第九条第一項に規定する支援会議その他の他の法律に基づく会議(地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に関する検討を行うものに限る。第五項において「関係会議」という。)において地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の内容の検討が十分になされていない場合において、当該地域住民に対する支援の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、当該地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

 3 支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 4 支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。

 5 支援会議は、当該支援会議を組織している市町村に関係会議が組織されているときは、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の円滑な実施のため、当該関係会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。

 6 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 7 第一項から第五項までに定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。

  第百六条の四第一項中「を整備する」を「の整備を促進する」に、「前条第一項各号」を「第百六条の三第一項各号」に改め、同条第二項第三号中「拠点の開設」を「環境の整備」に改め、同条第三項中「前項に規定する」を「第一項の」に改め、「児童福祉法第十条の二第二項に規定する」を削り、「地域包括支援センター」の下に「(第百六条の六第四項において「地域包括支援センター」という。)」を、「基幹相談支援センター」の下に「(第百六条の六第四項において「基幹相談支援センター」という。)」を加える。

  第百六条の五第一項中「重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 重層的支援体制整備事業の実施により地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の方向性に関する事項

  二 重層的支援体制整備事業の実施による支援関係機関の機能の強化に係る目標に関する事項

  三 重層的支援体制整備事業の実施による支援関係機関相互間の連携の促進に係る目標に関する事項

  四 重層的支援体制整備事業実施計画の達成状況の評価に関する事項

  五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

  第百六条の五中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村は、定期的に、その策定した重層的支援体制整備事業実施計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、当該評価の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、重層的支援体制整備事業実施計画を変更するものとする。

  第百六条の六を次のように改める。

  (小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業)

 第百六条の六 小規模市町村(その人口規模、その人口の減少の状況等からみて福祉サービスを提供する体制の確保に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市町村として厚生労働省令で定める基準に該当するものをいう。以下この款において同じ。)は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制の整備を促進するため、第百六条の三第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を行うことができる。

 2 前項の「小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、小規模市町村において地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境として地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等と支援関係機関との連携又は協働が促進される体制を一体的に整備する事業をいう。

  一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

   イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業

   ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業

   ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業

   ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業

  二 地域住民等から支援関係機関に対する地域生活課題の解決に資する支援の求め及びこれに対する支援関係機関による支援の円滑な実施、地域住民等による地域福祉の推進に係る取組における支援関係機関の参画の円滑な確保その他の地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等及び支援関係機関の相互の連携又は協働の促進のための事業

  三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う環境の整備その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

   イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの

   ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業

   ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業

   ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業

 3 小規模市町村は、厚生労働省令で定める小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業(第一項の小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業をいう。以下同じ。)に従事する職員及びその員数に関する基準に従い、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を行うものとする。

 4 小規模市町村は、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施するに当たつては、こども家庭センター、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。

 5 小規模市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の事務の全部又は一部を当該小規模市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

 6 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第百六条の六の次に次の一条を加える。

  (都道府県の責務)

 第百六条の六の二 都道府県は、小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合において、必要と認めるときは、当該小規模市町村において地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、当該小規模市町村の求めに応じ、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。

 2 都道府県は、小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合において、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援を自ら行うときは、当該小規模市町村との密接な連携の下に行うものとする。

  第百六条の七の見出し中「市町村」の下に「及び小規模市町村」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の実施に要する費用は、小規模市町村の支弁とする。

  第百六条の八第一号中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二号中「前条」を「前条第一項」に改め、「この号」の下に「及び第百六条の九の二第二号」を加え、同条第三号中「前条」を「前条第一項」に、「第百六条の十第二号」を「以下この款」に改め、同条第四号及び第五号中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第百六条の九第三号中「第百六条の七」を「第百六条の七第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (小規模市町村に対する交付金の交付)

 第百六条の九の二 国は、政令で定めるところにより、小規模市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。

  一 第百六条の七第二項の規定により小規模市町村が支弁する費用のうち、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業として行う第百六条の六第二項第三号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の百分の二十に相当する額

  二 第百六条の七第二項の規定により小規模市町村が支弁する費用のうち、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業として行う第百六条の六第二項第三号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を基礎として、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額

  三 第百六条の七第二項の規定により小規模市町村が支弁する費用のうち、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業として行う第百六条の六第二項第一号イ及び第三号ロに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額に、第二号被保険者負担率に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(次条第二号において「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額

  四 第百六条の七第二項の規定により小規模市町村が支弁する費用のうち、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業として行う第百六条の六第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の四分の三に相当する額

  五 第百六条の七第二項の規定により小規模市町村が支弁する費用のうち、第一号及び前二号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として予算の範囲内で交付する額

 第百六条の九の三 都道府県は、政令で定めるところにより、小規模市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。

  一 前条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の十二・五に相当する額

  二 特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額

  三 第百六条の七第二項の規定により小規模市町村が支弁する費用のうち、前条第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として当該都道府県の予算の範囲内で交付する額

  第百六条の十の見出し中「市町村」の下に「及び小規模市町村」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 小規模市町村は、当該小規模市町村について次に定めるところにより算定した額の合計額を、政令で定めるところにより、介護保険法第三条第二項の介護保険に関する特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。

  一 第百六条の九の二第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の五十五に相当する額から同条第二号の規定により算定した額を控除した額

  二 第百六条の九の二第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額に百分の五十から第二号被保険者負担率を控除して得た率を乗じて得た額に相当する額

  第百六条の十一第一項中「第百六条の四第二項に規定する」を「第百六条の四第一項の」に、「同項第三号イ」を「同条第二項第三号イ」に改め、同条第二項中「第百六条の四第二項に規定する」を「第百六条の四第一項の」に、「同項第一号ロ」を「同条第二項第一号ロ」に改め、同条第三項中「第百六条の四第二項に規定する」を「第百六条の四第一項の」に、「同項第一号ハ」を「同条第二項第一号ハ」に改め、同条第四項中「第百六条の四第二項に規定する」を「第百六条の四第一項の」に、「同項第一号ニ」を「同条第二項第一号ニ」に改める。

  第十章第一節中第百六条の十一の次に次の三条及び一款を加える。

  (小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業と介護保険法等との調整)

 第百六条の十二 小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合における介護保険法第百二十二条の二(第三項を除く。)並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定の適用については、同法第百二十二条の二第一項中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法第百六条の六第一項の小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業(以下「小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業」という。)として行う同条第二項第三号イに掲げる事業に要する費用を除く。次項及び第百二十三条第三項において同じ。)」と、同条第四項中「費用」とあるのは「費用(小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の六第二項第一号イ及び第三号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。

 2 小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十二条の規定の適用については、同条第六号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法第百六条の六第一項の小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業として行う同条第二項第一号ロ及び第三号ハに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。

 3 小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合における子ども・子育て支援法第六十五条の規定の適用については、同条第六号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法第百六条の六第一項の小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業として行う同条第二項第一号ハ及び第三号ニに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。

 4 小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合における生活困窮者自立支援法第十二条、第十四条及び第十五条第一項の規定の適用については、同法第十二条第一号中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法第百六条の六第一項の小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業(以下「小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業」という。)として行う同条第二項第一号ニに掲げる事業の実施に要する費用を除く。)」と、同法第十四条中「費用」とあるのは「費用(小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業として行う事業の実施に要する費用を除く。)」と、同法第十五条第一項第一号中「額」とあるのは「額(小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の六第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を除く。)」とする。

  (地域福祉推進協力団体)

 第百六条の十三 市町村長は、地域福祉の推進に資する活動を行う民間団体のうちから、地域福祉推進協力団体を委嘱することができる。

 2 地域福祉推進協力団体は、次に掲げる活動を行う。

  一 地域における支援関係機関の取組その他の地域福祉の推進に係る取組に関し地域住民等の理解を深めること。

  二 地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等及び支援関係機関に対し、当該地域福祉の推進に係る取組の方法その他当該取組に関する情報の提供その他の協力をすること。

  三 地域福祉の推進のために必要な情報を市町村に提供することその他国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

  四 前三号に掲げるもののほか、地域福祉の推進に資する活動であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

 3 市町村長は、地域福祉推進協力団体に対し、前項各号に掲げる活動に資するよう、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  (地域福祉推進協力団体の役員等による配慮)

 第百六条の十四 地域福祉推進協力団体の役員又は職員は、前条第二項各号に掲げる活動を行うに当たり、当該活動に関して知り得た秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

      第二款 高齢者及び障害者による成年後見制度等の適切な利用の支援

  (成年後見制度等の適切な利用の支援)

 第百六条の十五 市町村は、高齢者及び障害者による成年後見制度又は介護保険法第百十五条の四十五第二項第二号に掲げる事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業(以下この款において「成年後見制度等」という。)の適切な利用の支援のため、次に掲げる事務の実施に努めるものとする。

  一 地域において高齢者又は障害者の権利利益の擁護に係る支援に従事する者に対し、当該者が行う当該支援につき、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の援助を行い、併せて成年後見制度等の利用に係る調整その他の地域における高齢者又は障害者に対する権利利益の擁護に係る支援に関する業務を行う関係機関及び民間団体(以下この項及び第百六条の十七第一項において「関係機関等」という。)との連絡調整を行うこと。

  二 第百六条の十七第一項に規定する会議の運営その他関係機関等その他の関係者との連携体制の整備を行うこと。

  三 前二号に掲げる事務のほか、成年後見制度等の利用につき、高齢者及び障害者並びにこれらの家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関等との連絡調整を行うこと。

 2 市町村は、市町村社会福祉協議会その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事務の実施に係る方針を示して、当該事務の全部又は一部を委託することができる。

 3 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  (地域権利擁護相談支援センター)

 第百六条の十六 地域権利擁護相談支援センターは、地域における成年後見制度等の適切な利用の支援の中核的な役割を担う機関として、前条第一項各号に掲げる事務を行うことを目的とする施設とする。

 2 市町村は、地域権利擁護相談支援センターを設置することができる。

 3 前条第二項の規定による委託を受けた者は、当該委託に係る事務を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域権利擁護相談支援センターを設置することができる。

 4 地域権利擁護相談支援センターの設置者は、自らその実施する事務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、その実施する事務の質の向上を図るよう努めなければならない。

 5 地域権利擁護相談支援センターの設置者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 6 市町村は、定期的に、地域権利擁護相談支援センターにおける事務の実施状況について、評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、前条第二項の方針の変更その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 7 市町村は、地域権利擁護相談支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域権利擁護相談支援センターの事務の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。

 8 前各項に定めるもののほか、地域権利擁護相談支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (会議)

 第百六条の十七 市町村は、関係機関等、第百六条の十五第二項の規定による委託を受けた者その他の関係者(第三項及び第四項において単に「関係者」という。)により構成される会議(以下この条において「会議」という。)を組織することができる。

 2 会議は、第百六条の十五第一項各号に掲げる事務の効果的な実施のために必要な情報の交換を行うとともに、地域の実情に応じた高齢者及び障害者に対する成年後見制度等の適切な利用の支援のために必要な体制の整備に関する検討を行うものとする。

 3 会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係者に対し、高齢者及び障害者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 4 関係者は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。

 5 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 6 第一項から第四項までに定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。

  第百七条第一項に次の一号を加える。

  六 地域における保健医療、労働、教育、住まい、地域再生及び防災に関する施策、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策その他の関連施策との連携に関する事項

  第百八条第一項に次の一号を加える。

  六 地域における保健医療、労働、教育、住まい、地域再生及び防災に関する施策、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策その他の関連施策との連携に関する事項

  第百二十二条及び第百二十三条を次のように改める。

 第百二十二条及び第百二十三条 削除

  第十章中第四節を第五節とし、第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。

     第三節 災害時福祉業務に従事する者の確保

  (災害時福祉業務従事者の登録)

 第百八条の二 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域に派遣されて災害時における福祉サービスの提供に係る業務(以下この節において「災害時福祉業務」という。)に従事する旨の承諾をした者(保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師その他当該災害時福祉業務に関する必要な知識及び技能を有する者であつて厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他の厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)を災害時福祉業務従事者として登録するものとする。

 2 前項の規定による登録は、厚生労働省令で定めるところにより、災害時福祉業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行う。

  (登録の消除)

 第百八条の三 厚生労働大臣は、前条第一項の災害時福祉業務従事者(以下この節において「災害時福祉業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。

  一 本人から登録の消除の申請があつた場合

  二 本人が死亡したことを知つた場合

 2 厚生労働大臣は、災害時福祉業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除することができる。

  一 前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合

  二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

  三 災害時福祉業務に関し犯罪又は不正の行為があつた場合

  (情報の提供)

 第百八条の四 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度において、その保有する災害時福祉業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定めるものを当該都道府県知事に提供することができる。

  (事務の委託)

 第百八条の五 厚生労働大臣は、第百八条の二第一項に規定する研修及び同項の規定による登録に関する事務並びに前条の規定による情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。

 2 前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部又は一部を再委託することができる。

  (災害時福祉業務従事者に対する要請等)

 第百八条の六 都道府県知事は、災害が発生した場合であつて必要があると認めるときは、災害時福祉業務従事者に対し、災害時福祉業務に従事することを要請することができる。

 2 前項の規定による要請を受けた災害時福祉業務従事者を使用している者は、その業務の遂行に著しい支障のない限り、当該災害時福祉業務従事者が当該要請に応じて災害時福祉業務を行うことができるための配慮をするよう努めなければならない。

 3 災害時福祉業務従事者(保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士及び公認心理師を除く。以下この項において同じ。)は、正当な理由がないのに、災害時福祉業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。災害時福祉業務従事者でなくなつた後においても、同様とする。

  (研修及び訓練)

 第百八条の七 国は、災害時福祉業務従事者に対する災害時福祉業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとする。

 2 都道府県は、災害時福祉業務従事者に対する災害時福祉業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

 3 国は、都道府県が行う災害時福祉業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府県に対し、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

  (省令への委任)

 第百八条の八 この節に定めるもののほか、災害時福祉業務に従事する者の確保について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第百二十五条第二号中「第五号及び第六号」を「第六号及び第七号」に改め、同条第四号中「限る」の下に「。次号において同じ」を加え、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 金銭以外の資産の貸付けその他の社員が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な金銭以外の資産を備えるための支援として厚生労働省令で定めるもの

  第百二十六条第二項第四号中「前条第四号」の下に「又は第五号」を加え、「同号に掲げる」を「当該」に改める。

  第百二十七条第五号ト中「第百二十五条第四号」の下に「又は第五号」を加える。

  第百三十二条第四項中「社会福祉連携推進法人は」の下に「、次項に規定する認可を受けた場合を除き」を加え、同条に次の二項を加える。

 5 社会福祉連携推進法人は、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務を実施する区域において、第二種社会福祉事業において提供される必要な福祉サービスの提供が十分に行われておらず、かつ、行われる見込みがない場合において、当該社会福祉連携推進法人により当該必要な福祉サービスの提供ができ、かつ、当該提供が当該社会福祉連携推進法人が行う社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼさないことにつき当該社会福祉連携推進法人に係る認定所轄庁(社会福祉連携推進認定をした所轄庁をいう。以下この章において同じ。)の認可を受けたときは、当該必要な福祉サービスの提供に係る第二種社会福祉事業を行うことができる。

 6 社会福祉連携推進法人が前項の規定により第二種社会福祉事業を行う場合における第二項及び第百三十七条の規定の適用については、同項中「社会福祉連携推進業務」とあるのは「社会福祉連携推進業務及び第二種社会福祉事業」と、同条第四号中「の業務」とあるのは「の業務(第二種社会福祉事業を除く。)」とする。

  第百三十九条第一項中「社会福祉連携推進認定をした所轄庁(以下この章において「認定所轄庁」という。)」を「認定所轄庁」に改める。

  第百四十一条中「第百三十九条第一項」を「第百三十二条第五項」に改める。

  第百四十二条中「選定」の下に「(再度の選定をする場合を除く。)」を加える。

  第百四十三条、第百四十四条の表第五十六条第一項の項及び第百四十五条第五項中「第百三十九条第一項」を「第百三十二条第五項」に改める。

  第百四十八条中「政令で」の下に「、第百三十二条第五項」を加える。

  第百五十九条中「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」を「第百六条の三の二第六項、第百六条の四第六項、第百六条の六第六項、第百六条の十五第三項、第百六条の十六第五項又は第百六条の十七第五項の規定に違反して秘密を漏らした」に改め、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。

 2 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  第百六十条中「第九十五条の四」を「第九十二条の五、第九十五条の四」に、「違反した」を「違反して秘密を漏らした」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百六十条の二 第百八条の六第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  第百六十四条中「第百五十九条第三号」を「第百五十九条第二項」に改める。

第二条 社会福祉法の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第十二号中「福祉サービス利用援助事業」を「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」に改め、「理由」の下に「又は近隣に居住する家族がいないことその他の理由」を、「日常生活」の下に「又は社会生活」を加え、「者」を「生計困難者」に、「以下この号において同じ」を「)及びイ又はロに掲げるサービスのいずれかのサービス(以下この号において「福祉サービス・保健医療サービス等」という」に、「福祉サービスの」を「福祉サービス・保健医療サービス等の」に改め、同号に次のように加える。

   イ 保健医療サービス

   ロ 葬祭その他の生計困難者が死亡した場合に必要なサービス

  第八十条(見出しを含む。)中「福祉サービス利用援助事業」を「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」に改める。

  第八十一条の見出し中「福祉サービス利用援助事業等」を「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業等」に改め、同条中「福祉サービス利用援助事業」を「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」に改める。

  第八十三条及び第八十四条(見出しを含む。)中「福祉サービス利用援助事業」を「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」に改める。

  第九十二条の三第二項中「第百二十条の三に規定する協議会」の下に「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の四に規定する促進協議会及び児童福祉法第三十三条の二十六に規定する協議会」を加える。

 (介護保険法の一部改正)

第三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「及び指定研修実施機関」を「、指定研修実施機関及び指定研修受講管理機関」に、「第六十九条の三十三」を「第六十九条の三十三の二」に、「第六十九条の三十九」を「第六十九条の四十」に、「介護保険施設」を「介護保険施設等」に、「第百二十条の二」を「第百二十条の六」に改める。

  第五条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければ」を「質の高い介護サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるようにしなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 国は、介護サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の推進に関する施策を講じなければならない。

  第七条第五項中「介護保険施設」の下に「、特定地域介護保険施設」を加え、同条に次の一項を加える。

 10 この法律において「被保険者証の提示等」とは、被保険者証の提示、電子資格確認(居宅サービス等(第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けようとする要介護被保険者等(第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。)が、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該要介護被保険者等の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて当該情報を当該居宅サービス等を提供する事業所又は施設に提供し、当該事業所又は施設から当該情報の確認を受けることをいう。)その他厚生労働省令で定める方法をいう。

  第八条第二項中「又は夜間対応型訪問介護」を削り、同条第十一項中「第二十一項」を「第二十項」に改め、同条第十四項中「、夜間対応型訪問介護」を削り、同条中第十六項を削り、第十七項を第十六項とし、第十八項から第二十一項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十二項中「第二十七項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項中「、夜間対応型訪問介護」を削り、同項第一号中「第十九項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十四項中「及びその他」を「、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他」に、「第百十五条の四十五第二項第三号」を「同条第二項第三号」に、「又は介護保険施設への入所」を「、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この項において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所」に、「、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設」を「、地域密着型介護老人福祉施設等」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項中「及び」を「(第四十九条第一項第三号に規定する介護老人保健施設を除く。)及び介護医療院(第四十九条第一項第四号に規定する介護医療院を除く。)をいい、「特定地域介護保険施設」とは、第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第三号に規定する介護老人保健施設及び同項第四号に規定する」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条中第二十六項を第二十五項とし、第二十七項から第二十九項までを一項ずつ繰り上げる。

  第八条の二第十六項中「同じ。)」の下に「、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る介護予防サービス又はこれに相当するサービス」を加える。

  第九条中「又は特別区(以下単に「市町村」という。)」を削る。

  第十二条第四項中「を返還しなければ」を「の返還その他の厚生労働省令で定める措置をとらなければ」に改め、同条第六項中「被保険者証」の下に「その他被保険者の資格に関する確認」を加える。

  第十三条第一項中「第三号」を「第四号」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 特定地域介護保険施設

  第二十七条第一項中「第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター」を「次の各号に掲げる事業者又は施設」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 次に掲げる事業者又は施設であって、厚生労働省令で定める要件に該当するもの

   イ 第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者であって、特定施設入居者生活介護を行うもの

   ロ 第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者であって、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は複合型サービス(第八条第二十二項第一号に掲げるものに限る。)を行うもの

   ハ 第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者

   ニ 地域密着型介護老人福祉施設

   ホ 介護保険施設

   ヘ 特定地域介護保険施設

   ト 第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者であって、介護予防特定施設入居者生活介護を行うもの

   チ 第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者であって、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの

  二 第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター

  第三十二条第一項中「第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター」を「第二十七条第一項各号に掲げる事業者又は施設」に改める。

  第四十一条第三項中「被保険者証を提示して」を「被保険者証の提示等により」に改める。

  第四十二条第一項中「対し」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同項第二号中「サービス(」を「サービスであって、」に、「のうち、」を「(次号において「指定居宅サービスの事業に係る基準」という。)のうち」に、「に限る。次号及び次項」を「(以下この条」に改め、同項中第四号を第五号とし、同項第三号中「及び基準該当居宅サービス」を「、基準該当居宅サービス及び特定地域居宅サービス」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスであって、特定地域(人口の減少その他の厚生労働省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。以下同じ。)に所在し、かつ、指定居宅サービスの事業に係る基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  第四十二条第二項中「前項第二号の」の下に「規定により」を加え、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、同条第三項中「特例居宅介護サービス費」を「第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合における特例居宅介護サービス費」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。

 5 第一項第三号に掲げる場合における特例居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる特定地域居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。

  一 前条第四項第一号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスの内容、要介護状態区分、当該特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用(通所介護及び通所リハビリテーション並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

  二 前条第四項第二号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

 6 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  第四十二条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については同項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、居宅サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 特定地域居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 特定地域居宅サービスの事業に係る居室の床面積

  三 特定地域居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 特定地域居宅サービスの事業に係る利用定員

  第四十二条の二第二項第二号中「夜間対応型訪問介護、」及び「地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に要する費用については、」を削る。

  第四十三条第六項中「第四十二条第三項」を「第四十二条第四項若しくは第五項各号」に改める。

  第四十四条第三項中「現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額」を「特定福祉用具の種目、特定福祉用具を販売する事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定福祉用具の購入に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定福祉用具の購入に要した費用の額とする。)」に改め、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「通常要する費用」を「係る第三項の厚生労働大臣が定める基準等」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  第四十七条第一項第一号中「サービス(」を「サービスであって、」に、「のうち、当該」を「(次号において「指定居宅介護支援の事業に係る基準」という。)のうち」に、「に限る。次号及び次項」を「(以下この条」に改め、同項中第三号を第四号とし、同項第二号中「及び基準該当居宅介護支援」を「、基準該当居宅介護支援及び特定地域居宅介護支援」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定居宅介護支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  第四十七条第二項中「前項第一号の」の下に「規定により」を加え、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、同条第三項中「特例居宅介護サービス計画費」を「第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例居宅介護サービス計画費」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。

 5 第一項第二号に掲げる場合における特例居宅介護サービス計画費の額は、特定地域居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅介護支援に要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。

 6 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  第四十七条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、居宅介護支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 特定地域居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 特定地域居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第四十八条第一項第二号中「介護保健施設サービス」の下に「(次条第一項第三号に規定する特定地域介護保健施設サービスを除く。)」を加え、同項第三号中「介護医療院サービス」の下に「(次条第一項第四号に規定する特定地域介護医療院サービスを除く。)」を加える。

  第四十九条第一項中「対し」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同項中第二号を第五号とし、第一号の次に次の三号を加える。

  二 要介護被保険者が、指定介護老人福祉施設以外の介護老人福祉施設であって、特定地域に所在し、かつ、指定介護老人福祉施設に係る第八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められるもの(次項において「特定地域介護老人福祉施設」という。)により行われる介護福祉施設サービス(以下この条において「特定地域介護福祉施設サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  三 要介護被保険者が、特定地域に所在する介護老人保健施設(第九十四条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。)により行われる介護保健施設サービス(第四項において「特定地域介護保健施設サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  四 要介護被保険者が、特定地域に所在する介護医療院(第百七条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。)により行われる介護医療院サービス(第四項において「特定地域介護医療院サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  第四十九条中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、同条第二項中「特例施設介護サービス費」を「第一項第一号又は第五号に掲げる場合における特例施設介護サービス費」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。

 4 第一項第二号から第四号までに掲げる場合における特例施設介護サービス費の額は、特定地域介護福祉施設サービス、特定地域介護保健施設サービス又は特定地域介護医療院サービスごとに、要介護状態区分、これらの施設サービスに係る特定地域介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該施設サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

 5 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  第四十九条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県が前項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護福祉施設サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 特定地域介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数

  二 特定地域介護老人福祉施設に係る居室の床面積

  三 特定地域介護老人福祉施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第四十九条の二第一項第二号中「第四十二条第三項」を「第四十二条第四項並びに第五項第一号及び第二号」に改め、同項第六号中「前条第二項」を「前条第三項及び第四項」に改め、同項第七号中「第四項及び第七項」を「第五項及び第八項」に改める。

  第五十四条第一項中「対し」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同項第二号中「サービス(」を「サービスであって、」に、「のうち、」を「(次号において「指定介護予防サービスの事業に係る基準」という。)のうち」に、「に限る。次号及び次項」を「(以下この条」に改め、同項中第四号を第五号とし、同項第三号中「及び基準該当介護予防サービス」を「、基準該当介護予防サービス及び特定地域介護予防サービス」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定介護予防サービスの事業に係る基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域介護予防サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  第五十四条第二項中「前項第二号の」の下に「規定により」を加え、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、同条第三項中「特例介護予防サービス費」を「第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合における特例介護予防サービス費」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。

 5 第一項第三号に掲げる場合における特例介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる特定地域介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。

  一 前条第二項第一号に掲げる介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービス 当該介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスの内容、要支援状態区分、当該特定地域介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービスに要した費用(介護予防通所リハビリテーション及びこれに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

  二 前条第二項第二号に掲げる介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービス 当該介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

 6 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  第五十四条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護予防サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 特定地域介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 特定地域介護予防サービスの事業に係る居室の床面積

  三 特定地域介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 特定地域介護予防サービスの事業に係る利用定員

  第五十五条第六項中「第五十四条第三項」を「第五十四条第四項若しくは第五項各号」に改める。

  第五十六条第三項中「現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額」を「特定介護予防福祉用具の種目、特定介護予防福祉用具を販売する事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定介護予防福祉用具の購入に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額とする。)」に改め、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「通常要する費用」を「係る第三項の厚生労働大臣が定める基準等」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  第五十八条第二項中「当該指定介護予防支援に要する」を「指定介護予防支援に要する」に改める。

  第五十九条第一項第一号中「サービス(」を「サービスであって、」に、「のうち、当該」を「(次号において「指定介護予防支援の事業に係る基準」という。)のうち」に、「事業者」を「事業所」に、「に限る。次号及び次項」を「(以下この条」に改め、同項中第三号を第四号とし、同項第二号中「及び基準該当介護予防支援」を「、基準該当介護予防支援及び特定地域介護予防支援」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定介護予防支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  第五十九条第二項中「前項第一号の」の下に「規定により」を加え、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、同条第三項中「特例介護予防サービス計画費」を「第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例介護予防サービス計画費」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。

 5 第一項第二号に掲げる場合における特例介護予防サービス計画費の額は、特定地域介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防支援に要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。

 6 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  第五十九条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護予防支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 特定地域介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 特定地域介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第五十九条の二第一項第二号中「第五十四条第三項」を「第五十四条第四項並びに第五項第一号及び第二号」に改め、同項第五号中「第四項及び第七項」を「第五項及び第八項」に改める。

  第六十九条第三項第二号中「第四十二条第三項」を「第四十二条第四項並びに第五項第一号及び第二号」に改め、同項第六号中「第四十九条第二項」を「第四十九条第三項及び第四項」に改め、同項第八号中「第五十四条第三項」を「第五十四条第四項並びに第五項第一号及び第二号」に改め、同項第十一号及び第十二号中「第四項及び第七項」を「第五項及び第八項」に改める。

  第六十九条の二第一項第五号及び第六十九条の三ただし書中「第六十九条の三十八第三項」の下に「又は第六項」を加える。

  第六十九条の七中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、第五項を削り、同条第六項中「又は」の下に「前項の規定により」を加え、同項を同条第三項とし、同条第七項中「第六十九条の三十八第三項」の下に「又は第六項」を加え、同項を同条第四項とし、同条中第八項を第五項とする。

  第六十九条の八を次のように改める。

 第六十九条の八 削除

  第五章第一節第二款の款名中「及び指定研修実施機関」を「、指定研修実施機関及び指定研修受講管理機関」に改める。

  第六十九条の三十三第一項中「者(以下」の下に「この条において」を加え、「更新研修」を「第六十九条の三十四第四項に規定する研修」に、「事務(以下」を「事務(次項において」に改め、同条第二項中「、指定研修実施機関」の下に「及び研修事務」を加え、同項後段を削る。

  第五章第一節第二款に次の一条を加える。

  (指定研修受講管理機関の指定等)

 第六十九条の三十三の二 都道府県知事は、その指定する者(以下この条において「指定研修受講管理機関」という。)に、次条第四項に規定する研修に係る受講の管理に関する事務(第三項において「研修受講管理事務」という。)を行わせることができる。

 2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、次条第四項に規定する研修について、その受講状況の確認をするため、指定研修受講管理機関に対して、必要な指示をすることができる。

 3 第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修受講管理機関及び研修受講管理事務について準用する。

 4 前三項に定めるもののほか、指定研修受講管理機関に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十九条の三十四に次の一項を加える。

 4 介護支援専門員(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その資質の保持及び向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとする。

  第六十九条の三十八に次の二項を加える。

 5 都道府県知事は、その登録を受けている第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員が同項に規定する研修を正当な理由がなく受けていないと認めるときは、当該介護支援専門員に対し、当該研修を受けるよう命ずることができる。

 6 都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた同項に規定する介護支援専門員が当該命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。

  第六十九条の三十九第一項第四号中「前条第三項」の下に「又は第六項」を加え、同条第二項第三号中「前条第二項」の下に「又は第五項」を加える。

  第五章第一節第三款に次の一条を加える。

  (事業者等の義務等)

 第六十九条の四十 介護サービスを提供する事業者又は施設の開設者であって、都道府県又は市町村の条例により介護支援専門員を有しなければならないものとされているものは、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員を業務に従事させたとき、又は当該介護支援専門員が当該業務に従事しなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護支援専門員の氏名その他厚生労働省令で定める事項を当該介護支援専門員の登録に係る都道府県知事に報告しなければならない。

 2 前項に規定する事業者又は施設の開設者は、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員をその従業者として有しているときは、当該介護支援専門員の資質の保持及び向上を図るため、当該介護支援専門員の同項に規定する研修の受講の機会を確保するための措置として厚生労働省令で定める措置をとらなければならない。

 3 都道府県知事は、第一項に規定する事業者又は施設の開設者が、同項の規定による報告をせず、又は前項の規定による措置をとっていないと認めるときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その報告を行い、又はその措置をとるべきことを勧告することができる。

 4 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者又は施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 5 都道府県知事は、第三項の規定による勧告を受けた事業者又は施設の開設者のうち、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者であるものが、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

 7 都道府県知事は、第五項の規定による命令を受けた事業者又は施設の開設者が当該命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業者又は施設の指定又は許可に係る都道府県知事又は市町村長に対し、当該違反の内容を通知しなければならない。

  第七十三条第二項及び第七十八条の三第二項中「から提示された被保険者証に、」を「による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する」に、「が記載されている」を「を確認した」に改める。

  第七十八条の八中「設けて」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加える。

  第八十条第二項中「から提示された被保険者証に、」を「による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する」に、「が記載されている」を「を確認した」に改める。

  第五章第五節の節名を次のように改める。

     第五節 介護保険施設等

  第八十七条第二項中「から提示された被保険者証に、」を「による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する」に、「が記載されている」を「を確認した」に改める。

  第九十一条中「設けて」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加える。

  第九十四条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項の許可の申請のうち特定地域において介護老人保健施設を開設しようとする者又は開設した者によるものであって同項第二号又は第三号に該当する場合のものにおける同項の規定の適用については、同項第二号中「第九十七条第一項」とあるのは「第九十七条第五項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第六項」と、同項第三号中「第九十七条第三項」とあるのは「第九十七条第七項」とする。

 5 都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた第一項又は第二項の許可をしたときは、当該許可に係る介護老人保健施設を開設しようとする者又は開設した者に、当該許可をした旨を通知するものとする。

  第九十六条第一項中「次条第三項」の下に「(第九十四条第五項の規定による通知を受けた介護老人保健施設の開設者にあっては、次条第七項)」を加え、同条第二項中「から提示された被保険者証に、」を「による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する」に、「が記載されている」を「を確認した」に改める。

  第九十七条第一項中「介護老人保健施設」の下に「(第五項に規定するものを除く。次項から第四項までにおいて同じ。)」を加え、同条中第七項を第十一項とし、第六項を第十項とし、同条第五項中「前項に規定する厚生労働省令で定める」を「第四項又は前項の規定による」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項の次に次の四項を加える。

 5 介護老人保健施設(第九十四条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。次項、第七項及び第八項第二号において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。

 6 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。

 7 前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。

 8 都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護老人保健施設における介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数

  二 介護老人保健施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第九十九条第一項中「規定による」を削る。

  第九十九条の二中「第九十七条第六項」を「第九十七条第十項」に改める。

  第百一条中「第九十七条第一項」の下に「(同条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、同項)」を、「同条第三項」の下に「(同条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、同条第七項)」を加える。

  第百三条第一項中「次の各号」を「第一号、第二号又は第五号(第九十七条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、第三号から第五号まで)」に改め、同項第三号中「第九十七条第六項」を「第九十七条第十項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

  三 その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第六項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

  四 第九十七条第七項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。

  第百三条第五項中「第一項各号」を「第一項第一号、第二号又は第五号(第九十七条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、第一項第三号から第五号まで)」に改める。

  第百四条第一項第三号中「第九十七条第七項」を「第九十七条第十一項」に改める。

  第百四条の二第一号中「規定による」を削る。

  第百七条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項の許可の申請のうち特定地域において介護医療院を開設しようとする者又は開設した者によるものであって同項第二号又は第三号に該当する場合のものにおける同項の規定の適用については、同項第二号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百十一条第五項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第六項」と、同項第三号中「第百十一条第三項」とあるのは「第百十一条第七項」とする。

 5 都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた第一項又は第二項の許可をしたときは、当該許可に係る介護医療院を開設しようとする者又は開設した者に、当該許可をした旨を通知するものとする。

  第百十条第一項中「次条第三項」の下に「(第百七条第五項の規定による通知を受けた介護医療院の開設者にあっては、次条第七項)」を加え、同条第二項中「から提示された被保険者証に、」を「による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する」に、「が記載されている」を「を確認した」に改める。

  第百十一条第一項中「介護医療院」の下に「(第五項に規定するものを除く。次項から第四項までにおいて同じ。)」を加え、同条中第七項を第十一項とし、第六項を第十項とし、同条第五項中「前項に規定する厚生労働省令で定める」を「第四項又は前項の規定による」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項の次に次の四項を加える。

 5 介護医療院(第百七条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。次項、第七項及び第八項第二号において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。

 6 介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。

 7 前二項に規定するもののほか、介護医療院の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。

 8 都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護医療院における介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数

  二 介護医療院の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第百十三条第一項中「規定による」を削る。

  第百十四条中「第百十一条第六項」を「第百十一条第十項」に改める。

  第百十四条の三中「第百十一条第一項」の下に「(同条第五項に規定する介護医療院にあっては、同項)」を、「同条第三項」の下に「(同条第五項に規定する介護医療院にあっては、同条第七項)」を加える。

  第百十四条の五第一項中「次の各号」を「第一号、第二号又は第五号(第百十一条第五項に規定する介護医療院にあっては、第三号から第五号まで)」に改め、同項第三号中「第百十一条第六項」を「第百十一条第十項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

  三 その業務に従事する従業者の人員について第百十一条第六項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

  四 第百十一条第七項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護医療院の設備及び運営に関する基準に適合すること。

  第百十四条の五第五項中「第一項各号」を「第一項第一号、第二号又は第五号(第百十一条第五項に規定する介護医療院にあっては、第一項第三号から第五号まで)」に改める。

  第百十四条の六第一項第三号中「第百十一条第七項」を「第百十一条第十一項」に改める。

  第百十四条の七第一号中「規定による」を削る。

  第百十五条の三第二項、第百十五条の十三第二項及び第百十五条の二十三第二項中「から提示された被保険者証に、」を「による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する」に、「が記載されている」を「を確認した」に改める。

  第百十五条の三十二第一項中「第九十七条第七項、第百十一条第七項」を「第九十七条第十一項、第百十一条第十一項」に改める。

  第百十五条の四十五第一項中「第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 被保険者(第一号被保険者に限る。)に対して、次のイ又はロの事業を行う事業

   イ 要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するために必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)

   ロ 要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するとともに地域住民相互の交流を促進することを目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、イの事業その他厚生労働省令で定める事業を一体的に実施するための拠点を運営する事業

  第百十五条の四十五第二項第一号中「連絡調整その他の」の下に「被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する」を加え、同項第三号中「できるよう、」の下に「被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する」を加え、同条中第十項を第十一項とし、同条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第四項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「及び前項各号に掲げる事業」を「、第二項各号に掲げる事業及び特定地域居宅サービス等事業」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 その区域内に特定地域がある市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める居宅サービス若しくは介護予防サービス又はこれらに相当するサービスを行う事業(以下「特定地域居宅サービス等事業」という。)を行うことができる。

  一 当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受けるもの 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護又は短期入所生活介護

  二 当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅において支援を受けるもの 介護予防訪問入浴介護又は介護予防短期入所生活介護

  第百十五条の四十六第三項中「者(」の下に「第一号介護予防支援事業及び」を加える。

  第百十五条の四十七第二項中「包括的支援事業(」の下に「第一号介護予防支援事業及び」を加え、同条第五項中「(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)」を削り、同条第十二項中「第百十五条の四十五第三項各号」を「第百十五条の四十五第四項各号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項の次に次の二項を加える。

 12 市町村は、特定地域居宅サービス等事業については、当該特定地域居宅サービス等事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該特定地域居宅サービス等事業の実施を委託することができる。

 13 前項の規定により特定地域居宅サービス等事業の実施の委託を受けた者は、特定地域居宅サービス等事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

  第百十五条の四十八の見出しを「(支援会議)」に改め、同条第一項中「関係機関及び」を「地域包括支援センターその他の関係機関並びに」に、「「会議」を「「支援会議」に改め、同条第二項中「会議」を「支援会議」に改め、「この項」の下に「及び第五項」を加え、同条第三項及び第四項中「会議」を「支援会議」に改め、同条第六項中「前各項」を「第一項から第七項まで」に、「会議」を「支援会議」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「会議」を「支援会議」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。

 5 支援会議は、当該支援会議が置かれている市町村において、社会福祉法第百六条の三の二第一項に規定する支援会議、障害者総合支援法第八十九条の三第一項に規定する支援協議会、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第八十一条第一項に規定する支援協議会、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議その他の支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むための支援体制の構築に資する会議が組織され、又は置かれているときは、これらの会議と相互に連携を図るよう努めなければならない。

 6 市町村は、支援会議の実施について、その一部を地域包括支援センターの設置者に委託することができる。

 7 市町村又は前項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、支援会議の運営に当たり包括的支援事業との連携を図ることその他地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  第百十七条第二項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量に関する中長期的な推計

  四 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関し、中長期的な観点から市町村が取り組むべき施策に関する事項

  第百十七条第三項第三号中「介護給付等対象サービスの種類ごとの量、」及び「、地域支援事業の量」を削り、同項第四号中「介護給付等対象サービス及び」を削り、同号を同項第四号の二とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項

  第百十七条第三項第五号を次のように改める。

  五 地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

  第百十七条第三項第九号中「登録住宅(」及び「限る。」の下に「第五項第一号及び」を加え、同条中第十四項を第十五項とし、同条第十三項中「及び第二号」を「から第三号まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十二項を第十三項とし、第九項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第八項中「第二項第三号」を「第二項第五号」に、「同項第四号」を「同項第六号」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 市町村は、第二項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項を勘案しなければならない。

  一 第二項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数

  二 次条第二項第一号の区域ごとの当該区域における医療に関する専門的知識を有する者と介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者との連携の状況

  第百十八条第二項第一号中「介護保険施設の種類ごと」を「介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院」に改め、同項第三号を削り、同項第二号中「事項」の下に「(その目標に関する事項を含む。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 介護給付等対象サービスの種類ごとの量に関する中長期的な推計

  三 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関し、中長期的な観点から都道府県が取り組むべき施策に関する事項

  第百十八条第二項に次の一号を加える。

  五 介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。)

  第百十八条第三項第三号中「介護給付等対象サービス及び」を削り、同項第四号中「介護給付等対象サービスの提供又は」、「のための事業所又は施設」及び「介護サービスの」を削り、同条第八項中「第二項第二号」を「第二項第四号及び第五号」に、「及び同項第三号に規定する」を「並びにそれぞれの」に改め、同条第九項中「前条第八項」を「前条第九項」に改める。

  第百二十条の二第一項中「第百十七条第五項」を「第百十七条第六項」に改める。

  第七章に次の四条を加える。

  (協議会)

 第百二十条の三 都道府県は、第五条第四項に規定する取組を促進するため、当該都道府県の区域内における市町村、公共職業安定所、都道府県センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県センターをいう。)、介護労働安定センター(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターをいう。)、介護サービス事業者を構成員とする団体、教育機関その他の関係機関(次条第三項において単に「関係機関」という。)により構成される協議会(以下この章(次条第二項を除く。)において「協議会」という。)を置くものとする。

 第百二十条の四 協議会は、第五条第四項に規定する取組を促進するため、当該取組に係る状況その他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、その実情に応じた当該取組を促進するための方策について協議を行うものとする。

 2 前条に規定する協議会は、前項の協議を行うに当たっては、当該協議会が置かれている都道府県に社会福祉法第九十二条の二に規定する協議会が置かれている場合には、当該協議会における協議の結果を尊重しなければならない。

 3 都道府県及び協議会を構成する関係機関は、第一項の協議の結果に基づき、当該協議をした方策に係る取組を連携して行うものとする。

 第百二十条の五 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

  (秘密保持義務)

 第百二十条の六 協議会の事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第百二十一条第一項第一号中「掲げる」を「規定する」に改め、同項第二号中「介護保険施設」の下に「、特定地域介護保険施設」を加え、同条第二項中「第四十四条第六項」を「第四十四条第七項」に、「第五十六条第六項」を「第五十六条第七項」に改める。

  第百二十二条の二第一項及び第二項中「介護予防・日常生活支援総合事業」の下に「及び特定地域居宅サービス等事業」を加え、同条第三項中「限る。)」の下に「及び第百六条の九の二(第二号に係る部分に限る。)」を、「介護予防・日常生活支援総合事業」の下に「及び特定地域居宅サービス等事業」を加え、同条第四項中「介護予防・日常生活支援総合事業」の下に「及び特定地域居宅サービス等事業」を加える。

  第百二十三条第一項第一号中「掲げる」を「規定する」に改め、同項第二号中「介護保険施設」の下に「、特定地域介護保険施設」を加え、同条第三項中「介護予防・日常生活支援総合事業」の下に「及び特定地域居宅サービス等事業」を加える。

  第百二十四条第三項及び第百二十六条第一項中「に要する」を「及び特定地域居宅サービス等事業に要する」に改める。

  第百四十八条第一項中「第四十四条第六項」を「第四十四条第七項」に、「第五十六条第六項」を「第五十六条第七項」に改め、同条第二項中「及び第百六条の九」を「、第百六条の九」に改め、「第二号に係る部分に限る。)」の下に「、第百六条の九の二(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九の三(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」を加える。

  第二百五条第二項中「第百十五条の四十八第五項」を「第百十五条の四十八第八項」に改める。

  第二百五条の三の次に次の一条を加える。

 第二百五条の三の二 第百二十条の六の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  第二百六条の二第二号中「第六十九条の三十三第二項」の下に「及び第六十九条の三十三の二第三項」を加える。

  第二百九条第一号中「第四十二条第四項」を「第四十二条第七項」に、「第四十七条第四項、第四十九条第三項、第五十四条第四項」を「第四十七条第七項、第四十九条第六項、第五十四条第七項」に、「第五十九条第四項」を「第五十九条第七項」に改める。

  第二百十一条第一項中「第二百五条の二」の下に「、第二百五条の三、第二百五条の四」を加える。

  第二百十三条第二項中「第六十九条の七第六項又は第七項」を「第六十九条の七第三項又は第四項」に改める。

  附則第九条の見出し中「指定介護老人福祉施設」を「指定介護老人福祉施設等」に改め、同条第一項中「指定介護老人福祉施設に入所する」を「指定介護老人福祉施設又は第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設(以下この項において「特定地域介護老人福祉施設」という。)に入所する」に改め、「当該指定介護老人福祉施設」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設」を加え、同項ただし書中「指定介護老人福祉施設」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設」を加える。

第四条 介護保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条−第八十五条)」を

第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条−第八十五条)

 

 

第四節の二 指定登録施設介護支援事業者(第八十五条の二−第八十五条の十一)

 に、「第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十二−第百十五条の三十一)」を

第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十二−第百十五条の三十一)

 

 

第八節の二 指定登録施設介護予防支援事業者(第百十五条の三十一の二−第百十五条の三十一の十)

 に改める。

  第八条第十一項中「有料老人ホーム」を「老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」という。)」に改め、同条第二十項中「有料老人ホーム」を「登録有料老人ホーム」に改め、同条第二十一項中「第二十六項」を「第二十七項」に改め、同条第二十三項中「、居宅要介護者」の下に「(登録有料老人ホームにおける居室において介護を受ける者を除く。)」を、「その他の居宅」の下に「(登録有料老人ホームにおける居室を除く。)」を加え、「その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、同条第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この項において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供」を「次に掲げる支援」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該居宅要介護者の心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「居宅サービス計画」という。)を作成すること。

  二 居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供を確保するため、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者(次項第二号イにおいて「指定居宅サービス事業者等」という。)との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

  三 当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この号及び次項第三号において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を要する場合においては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこと。

  第八条中第二十八項を第二十九項とし、第二十四項から第二十七項までを一項ずつ繰り下げ、第二十三項の次に次の一項を加える。

 24 この法律において「登録施設介護支援」とは、登録施設要介護者(要介護者であって、登録有料老人ホームにおける居室において介護を受けるものをいう。)が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の登録有料老人ホームにおける居室において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定登録施設サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該登録施設要介護者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護支援事業」とは、登録施設介護支援を行う事業をいう。

  一 当該登録施設要介護者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要介護者の事情を、その入居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要介護者及びその家族の希望等を勘案した上で、その利用する指定登録施設サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「登録施設サービス計画」という。)を作成すること。

  二 登録施設サービス計画に基づく指定登録施設サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行うこと。

   イ 指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

   ロ 当該登録施設要介護者が地域住民等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四条第二項に規定する地域住民等をいう。次条第十七項第二号ロにおいて同じ。)の行う要介護状態を軽減し、又はその悪化を防止するための活動及び地域において自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行うこと。

  三 当該登録施設要介護者が地域密着型介護老人福祉施設等への入所を要する場合においては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこと。

  第八条の二第十六項中「、居宅要支援者」の下に「(登録有料老人ホームにおける居室において支援を受ける者を除く。)」を加え、「この項に」を「この項及び次項に」に、「その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供」を「次に掲げる支援」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該居宅要支援者の心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「介護予防サービス計画」という。)を作成すること。

  二 介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供を確保するため、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者(次項第二号イにおいて「指定介護予防サービス事業者等」という。)との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

  第八条の二に次の一項を加える。

 17 この法律において「登録施設介護予防支援」とは、登録施設要支援者(要支援者であって、登録有料老人ホームにおける居室において支援を受けるものをいう。)が指定介護予防サービス等の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該登録施設要支援者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護予防支援事業」とは、登録施設介護予防支援を行う事業をいう。

  一 当該登録施設要支援者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要支援者の事情を、その入居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要支援者及びその家族の希望等を勘案した上で、その利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「登録施設介護予防サービス計画」という。)を作成すること。

  二 登録施設介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行うこと。

   イ 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

   ロ 当該登録施設要支援者が地域住民等の行う要介護状態を予防し、又は要介護状態等を軽減し、若しくはその悪化を防止するための活動及び地域における自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行うこと。

  第十三条第一項に次の一号を加える。

  五 特定施設である有料老人ホーム以外の有料老人ホーム(その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものであって、その入居定員が二十九人以下であるものを除く。)

  第二十二条第三項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援事業者」を加え、「又は第五十八条第一項」を「、第五十八条第一項」に改め、「指定介護予防支援事業者」の下に「又は第五十九条の二第一項に規定する指定登録施設介護予防支援事業者」を、「第四十六条第四項」の下に「、第四十七条の二第四項」を、「第五十八条第四項」の下に「、第五十九条の二第四項」を加える。

  第二十三条中「施設サービス」を「登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス」に、「若しくは介護予防支援」を「、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)又は登録施設介護予防支援」に改める。

  第二十四条の二第一項第二号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に、「第三十四条第二項」を「第三十四条第三項」に改める。

  第二十七条第一項中「申請書に被保険者証を添付して」を削り、同項第一号中チをリとし、ニからトまでをホからチまでとし、ハの次に次のように加える。

   ニ 第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援事業者

  第二十七条第七項中「、市町村は」の下に「、当該被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付する」を「通知する」に改め、同条第九項中「ときは」の下に「、第一項の申請に係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「第一項の申請に係る被保険者に」及び「とともに、当該被保険者の被保険者証を返付する」を削る。

  第二十八条第五項中「規定する指定居宅介護支援事業者」の下に「、第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援事業者」を加える。

  第三十条第一項中「、市町村は」の下に「、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは」を加え、「求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする」を「求めることができる」に改め、同条第二項中「第六項」を「第七項」に改め、「第七項前段並びに」を削る。

  第三十一条第一項中「、市町村は」の下に「、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは」を加え、「求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする」を「求めることができる」に改め、同項第二号中「、前条第二項」の下に「において準用する第二十七条第二項の規定」を加え、「次項」を「第三項」に、「第二十七条第二項」を「同条第二項」に、「第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項」を「第二十四条の二第一項第二号の規定又は前条第二項において準用する第二十八条第五項の規定」に、「第二十八条第五項」を「同条第五項」に改め、「、又は前条第二項」の下に「において準用する第二十七条第三項ただし書の規定」を加え、「第二十七条第三項ただし書」を「同条第三項ただし書」に改め、同条第二項中「前項第一号」を「第一項(第一号に係る部分に限る。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村は、前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による要介護認定の取消しをしたときは、当該要介護認定の取消しに係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知するものとする。

  第三十二条第一項中「申請書に被保険者証を添付して」を削り、同条第六項中「、市町村は」の下に「、当該被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付する」を「通知する」に改め、同条第八項中「ときは」の下に「、第一項の申請に係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「第一項の申請に係る被保険者に」及び「とともに、当該被保険者の被保険者証を返付する」を削る。

  第三十三条の三第一項中「、市町村は」の下に「、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは」を加え、「求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする」を「求めることができる」に改め、同条第二項中「並びに」を「及び」に、「第五項まで及び第六項前段」を「第六項まで」に改める。

  第三十四条第一項中「、市町村は」の下に「、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは」を加え、「求め、第三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする」を「求めることができる」に改め、同項第二号中「若しくは次項において準用する第三十二条第二項」を「において準用する第三十二条第二項の規定若しくは第三項において準用する同条第二項」に改め、「第二十四条の二第一項第二号」の下に「の規定」を、「又は前条第二項」の下に「において準用する第二十八条第五項の規定」を加え、「次項において準用する第二十八条第五項」を「第三項において準用する同条第五項」に、「又は次項」を「又は第三項」に改め、同条第二項中「前項第一号」を「第一項(第一号に係る部分に限る。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村は、前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による要支援認定の取消しをしたときは、当該要支援認定の取消しに係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知するものとする。

  第三十五条第二項及び第四項中「当該被保険者に」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「を通知するとともに、」を「及び」に、「当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付する」を「通知する」に改め、同条第五項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、同条第六項中「、市町村は」の下に「、当該通知に係る被保険者に」を加え、「当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに」を「要支援認定をした旨及び」に、「記載し、これを返付する」を「通知する」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 前項の場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、同項に規定する被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その被保険者証の提出を求めることができる。

  第三十七条第一項中「の被保険者証に、」を「に対し、当該認定に係る」に、「及び第二十九条第二項」を「、第二十九条第二項及び第三十条第二項」に改め、「、第三十条第一項後段」を削り、「及び第三十三条の二第二項」を「、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項」に改め、「、第三十三条の三第一項後段」を削り、「記載に併せて」を「通知に併せて、厚生労働省令で定めるところにより」に、「記載する」を「通知する」に改め、同条第二項中「被保険者は」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「ときは」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「とともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付する」を削り、同項を同条第四項とする。

  第三十八条第一項中「(昭和二十六年法律第四十五号)」を削り、同条第四項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、「第三十条、」を削り、「第三十四条第二項」を「第三十四条第三項」に、「、第三十三条の三及び」を「及び」に改める。

  第四十条第八号の次に次の二号を加える。

  八の二 登録施設介護サービス計画費の支給

  八の三 特例登録施設介護サービス計画費の支給

  第四十一条第六項中「により」の下に「同条第一項に規定する」を加え、「であって、」を「であって」に、「なっている場合」を「なっているとき、第四十七条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定居宅サービスが当該指定登録施設介護支援の対象となっているとき」に、「場合に」を「ときに」に改める。

  第四十二条の二第六項中「により」の下に「同条第一項に規定する」を加え、「であって、」を「であって」に、「なっている場合」を「なっているとき、第四十七条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定地域密着型サービスが当該指定登録施設介護支援の対象となっているとき」に、「場合に」を「ときに」に改める。

  第四十六条第一項中「、居宅要介護被保険者」の下に「(登録有料老人ホームにおける居室において介護を受ける者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。

  第四十七条の次に次の二条を加える。

  (登録施設介護サービス計画費の支給)

 第四十七条の二 市町村は、要介護被保険者のうち登録有料老人ホームにおける居室において介護を受けるもの(以下この条及び次条において「登録施設要介護被保険者」という。)が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定登録施設介護支援事業者」という。)から当該指定に係る登録施設介護支援事業を行う事業所により行われる登録施設介護支援(以下「指定登録施設介護支援」という。)を受けたときは、当該登録施設要介護被保険者に対し、当該指定登録施設介護支援に要した費用について、登録施設介護サービス計画費を支給する。

 2 登録施設介護サービス計画費の額は、指定登録施設介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定登録施設介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定登録施設介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定登録施設介護支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。

 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 4 登録施設要介護被保険者が指定登録施設介護支援事業者から指定登録施設介護支援を受けたとき(当該登録施設要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定登録施設介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該登録施設要介護被保険者が当該指定登録施設介護支援事業者に支払うべき当該指定登録施設介護支援に要した費用について、登録施設介護サービス計画費として当該登録施設要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該登録施設要介護被保険者に代わり、当該指定登録施設介護支援事業者に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があったときは、登録施設要介護被保険者に対し登録施設介護サービス計画費の支給があったものとみなす。

 6 市町村は、指定登録施設介護支援事業者から登録施設介護サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準(指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

 7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は登録施設介護サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定登録施設介護支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 8 前各項に規定するもののほか、登録施設介護サービス計画費の支給及び指定登録施設介護支援事業者の登録施設介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (特例登録施設介護サービス計画費の支給)

 第四十七条の三 市町村は、次に掲げる場合には、登録施設要介護被保険者に対し、特例登録施設介護サービス計画費を支給する。

  一 登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスであって、指定登録施設介護支援の事業に係る第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準(次号において「指定登録施設介護支援の事業に係る基準」という。)のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「基準該当登録施設介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  二 登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援及び基準該当登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定登録施設介護支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域登録施設介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  三 指定登録施設介護支援、基準該当登録施設介護支援及び特定地域登録施設介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援、基準該当登録施設介護支援及び特定地域登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  四 その他政令で定めるとき。

 2 市町村が前項第一号の規定により条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 基準該当登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 基準該当登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

 3 市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、登録施設介護支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 特定地域登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 特定地域登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

 4 第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例登録施設介護サービス計画費の額は、当該登録施設介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該登録施設介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に登録施設介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

 5 第一項第二号に掲げる場合における特例登録施設介護サービス計画費の額は、特定地域登録施設介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域登録施設介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域登録施設介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域登録施設介護支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

 6 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 7 市町村長は、特例登録施設介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る登録施設介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「登録施設介護支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録施設介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 8 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  第四十九条の二第一項第四号の次に次の二号を加える。

  四の二 登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の二第二項

  四の三 特例登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の三第四項及び第五項

  第五十条第一項中「若しくは」を「、登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)若しくは」に改め、同条第二項及び第三項中「地域密着型サービス」の下に「、登録施設介護支援」を加える。

  第五十一条第一項中「又は」を「、登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。)又は」に改め、「特例地域密着型介護サービス費」の下に「、登録施設介護サービス計画費、特例登録施設介護サービス計画費」を加え、同条第二項中「地域密着型サービス」の下に「、登録施設介護支援」を加える。

  第五十二条第八号の次に次の二号を加える。

  八の二 登録施設介護予防サービス計画費の支給

  八の三 特例登録施設介護予防サービス計画費の支給

  第五十三条第一項中「であって、」を「であって」に改め、「いるとき」の下に「、第五十九条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定介護予防サービスが当該指定登録施設介護予防支援の対象となっているとき」を加える。

  第五十四条の二第一項中「であって、」を「であって」に改め、「いるとき」の下に「、第五十九条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定登録施設介護予防支援の対象となっているとき」を加える。

  第五十八条第一項中「、居宅要支援被保険者」の下に「(登録有料老人ホームにおける居室において支援を受ける者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。

  第五十九条の二第一項第四号の次に次の二号を加える。

  四の二 登録施設介護予防サービス計画費の支給 第五十九条の二第二項

  四の三 特例登録施設介護予防サービス計画費の支給 前条第四項及び第五項

  第五十九条の二を第五十九条の四とし、第五十九条の次に次の二条を加える。

  (登録施設介護予防サービス計画費の支給)

 第五十九条の二 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち登録有料老人ホームにおける居室において支援を受けるもの(以下この条及び次条において「登録施設要支援被保険者」という。)が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る登録施設介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定登録施設介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る登録施設介護予防支援事業を行う事業所により行われる登録施設介護予防支援(以下「指定登録施設介護予防支援」という。)を受けたときは、当該登録施設要支援被保険者に対し、当該指定登録施設介護予防支援に要した費用について、登録施設介護予防サービス計画費を支給する。

 2 登録施設介護予防サービス計画費の額は、指定登録施設介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定登録施設介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定登録施設介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定登録施設介護予防支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。

 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 4 登録施設要支援被保険者が指定登録施設介護予防支援事業者から指定登録施設介護予防支援を受けたとき(当該登録施設要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定登録施設介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該登録施設要支援被保険者が当該指定登録施設介護予防支援事業者に支払うべき当該指定登録施設介護予防支援に要した費用について、登録施設介護予防サービス計画費として当該登録施設要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該登録施設要支援被保険者に代わり、当該指定登録施設介護予防支援事業者に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があったときは、登録施設要支援被保険者に対し登録施設介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。

 6 市町村は、指定登録施設介護予防支援事業者から登録施設介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

 7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は登録施設介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定登録施設介護予防支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 8 前各項に規定するもののほか、登録施設介護予防サービス計画費の支給及び指定登録施設介護予防支援事業者の登録施設介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (特例登録施設介護予防サービス計画費の支給)

 第五十九条の三 市町村は、次に掲げる場合には、登録施設要支援被保険者に対し、特例登録施設介護予防サービス計画費を支給する。

  一 登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスであって、指定登録施設介護予防支援の事業に係る第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準(次号において「指定登録施設介護予防支援の事業に係る基準」という。)のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「基準該当登録施設介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  二 登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援及び基準該当登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定登録施設介護予防支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域登録施設介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  三 指定登録施設介護予防支援、基準該当登録施設介護予防支援及び特定地域登録施設介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援、基準該当登録施設介護予防支援及び特定地域登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  四 その他政令で定めるとき。

 2 市町村が前項第一号の規定により条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 基準該当登録施設介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 基準該当登録施設介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

 3 市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、登録施設介護予防支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 特定地域登録施設介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 特定地域登録施設介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

 4 第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例登録施設介護予防サービス計画費の額は、当該登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

 5 第一項第二号に掲げる場合における特例登録施設介護予防サービス計画費の額は、特定地域登録施設介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域登録施設介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域登録施設介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域登録施設介護予防支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

 6 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 7 市町村長は、特例登録施設介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る登録施設介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「登録施設介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録施設介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 8 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  第六十条第一項中「又は」を「若しくは登録施設介護予防支援(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)又は」に改め、同条第二項及び第三項中「地域密着型介護予防サービス」の下に「若しくは登録施設介護予防支援」を加える。

  第六十一条第一項中「又は地域密着型介護予防サービス」を「、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は登録施設介護予防支援」に、「及び特例地域密着型介護予防サービス費」を「、特例地域密着型介護予防サービス費、登録施設介護予防サービス計画費及び特例登録施設介護予防サービス計画費」に改め、同条第二項中「又は地域密着型介護予防サービス」を「、地域密着型介護予防サービス又は登録施設介護予防支援」に改める。

  第六十六条第一項中「除き」の下に「、当該要介護被保険者等に」を加え、「、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に」を削り、「第四十六条第四項」の下に「、第四十七条の二第四項」を、「第五十八条第四項」の下に「、第五十九条の二第四項」を加え、「記載(」を「通知(」に、「支払方法変更の記載」を「支払方法変更通知」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証の提出を求めることができる。

  第六十六条第二項中「対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載」を「、厚生労働省令で定めるところにより、支払方法変更通知」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証の提出を求めることができる。

  第六十六条第三項中「より支払方法変更の記載」を「より支払方法変更通知」に、「当該支払方法変更の記載を消除する」を「当該支払方法変更通知を撤回し、当該要介護被保険者等に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知する」に改め、同条第四項中「より支払方法変更の記載」を「より支払方法変更通知」に、「支払方法の変更の記載がなされている」を「支払方法変更通知を受けている」に改め、「指定居宅介護支援」の下に「、指定登録施設介護支援」を加え、「及び指定介護予防支援」を「、指定介護予防支援及び指定登録施設介護予防支援」に改め、「居宅介護サービス計画費の支給」の下に「、登録施設介護サービス計画費の支給」を、「介護予防サービス計画費の支給」の下に「、登録施設介護予防サービス計画費の支給」を、「第四十六条第四項」の下に「、第四十七条の二第四項」を、「第五十八条第四項」の下に「、第五十九条の二第四項」を加える。

  第六十七条第三項中「支払方法変更の記載」を「支払方法変更通知」に改める。

  第六十八条第一項中「除き」の下に「、当該要介護被保険者等に」を加え、「、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に」を削り、「第四十六条第四項」の下に「、第四十七条の二第四項」を、「第五十八条第四項」の下に「、第五十九条の二第四項」を加え、「記載(」を「通知(」に、「保険給付差止の記載」を「保険給付差止通知」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証の提出を求めることができる。

  第六十八条第二項中「より保険給付差止の記載」を「より保険給付差止通知」に、「当該保険給付差止の記載を消除する」を「当該保険給付差止通知を撤回し、当該要介護被保険者等に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知する」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「保険給付差止の記載」を「保険給付差止通知」に改める。

  第六十九条第一項中「の被保険者証に」を「に対し」に、「及び第二十九条第二項」を「、第二十九条第二項及び第三十条第二項」に改め、「、第三十条第一項後段」を削り、「及び第三十三条の二第二項」を「、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項」に改め、「、第三十三条の三第一項後段」を削り、「記載に」を「通知に」に、「記載(」を「通知(」に、「給付額減額等の記載」を「給付額減額等通知」に改め、同条第二項中「より給付額減額等の記載」を「より給付額減額等通知」に、「当該給付額減額等の記載を消除する」を「当該給付額減額等通知を撤回し、当該要介護被保険者等に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知する」に改め、同条第三項中「給付額減額等の記載」を「給付額減額等通知」に、「当該記載」を「当該給付額減額等通知」に、「施設サービス」を「登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、施設サービス」に、「及び地域密着型介護予防サービス」を「、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び登録施設介護予防支援」に、「第五十九条の二」を「第五十九条の四」に改め、同項第四号の次に次の二号を加える。

  四の二 登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の二第二項

  四の三 特例登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の三第四項及び第五項

  第六十九条第三項第十号の次に次の二号を加える。

  十の二 登録施設介護予防サービス計画費の支給 第五十九条の二第二項

  十の三 特例登録施設介護予防サービス計画費の支給 第五十九条の三第四項及び第五項

  第六十九条第四項中「給付額減額等の記載」を「給付額減額等通知」に、「当該記載」を「当該給付額減額等通知」に改め、「地域密着型サービス」の下に「、登録施設介護支援」を加え、「及び地域密着型介護予防サービス」を「、地域密着型介護予防サービス及び登録施設介護予防支援」に、「第五十九条の二第一項」を「第五十九条の四第一項」に改め、同条第五項中「給付額減額等の記載」を「給付額減額等通知」に、「当該記載」を「当該給付額減額等通知」に改め、「地域密着型サービス」の下に「、登録施設介護支援」を加え、「及び地域密着型介護予防サービス」を「、地域密着型介護予防サービス及び登録施設介護予防支援」に、「第五十九条の二第二項」を「第五十九条の四第二項」に改め、同条第六項中「給付額減額等の記載」を「給付額減額等通知」に、「当該記載」を「当該給付額減額等通知」に改め、「地域密着型サービス」の下に「、登録施設介護支援」を加え、「及び地域密着型介護予防サービス」を「、地域密着型介護予防サービス及び登録施設介護予防支援」に改める。

  第六十九条の三中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を加える。

  第六十九条の四十第五項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を加え、「若しくは指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者」に改める。

  第七十条第二項第五号の三中「以下この号、第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条第三項第七号、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三、第百十五条の二十二第二項第四号の三及び第二百三条第二項において」を「第八十六条第二項第七号ハを除き、以下」に、「第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条第三項第七号、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三及び第百十五条の二十二第二項第四号の三において」を「同号ハを除き、以下」に改める。

  第七十三条第二項中「及び第二十九条第二項」を「、第二十九条第二項及び第三十条第二項」に、「)若しくは」を「)又は」に、「及び第三十三条の二第二項」を「、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項」に改め、「又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定する意見」を削る。

  第七十四条第五項、第七十五条の二第一項、第七十八条の四第七項及び第七十八条の六第一項中「、他の」を「、指定登録施設介護支援事業者、他の」に改める。

  第七十八条の十第七号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に、「第三十四条第二項」を「第三十四条第三項」に改め、「第八十四条」の下に「、第八十五条の九」を加え、同条第十三号中「第二十九条第十八項」を「第二十九条の三十五第三項及び第二十九条の三十六第四項」に改める。

  第五章第四節の次に次の一節を加える。

     第四節の二 指定登録施設介護支援事業者

  (指定登録施設介護支援事業者の指定)

 第八十五条の二 第四十七条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録施設介護支援事業を行う者の申請により、登録施設介護支援事業を行う事業所(以下この節(第八十五条の十一第一項を除く。)において「事業所」という。)ごとに行う。

 2 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十七条の二第一項の指定をしてはならない。

  一 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

  二 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。

  三 申請者が、第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な登録施設介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

  四 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  六 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  七 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

  八 申請者が、第八十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  九 申請者と密接な関係を有する者が、第八十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  十 申請者が、第八十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第八十五条の六第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  十一 申請者が、第八十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第八十五条の九第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第八十五条の六第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  十二 第十号に規定する期間内に第八十五条の六第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  十三 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  十四 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第八号まで又は第十号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  十五 申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第八号まで又は第十号から第十三号までのいずれかに該当する者であるとき。

 3 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

  (指定の更新)

 第八十五条の三 第四十七条の二第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 4 前条第一項及び第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

  (指定登録施設介護支援の事業の基準)

 第八十五条の四 指定登録施設介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定登録施設介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定登録施設介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定登録施設介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

 2 指定登録施設介護支援事業者は、指定登録施設介護支援を受けようとする被保険者による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見を確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定登録施設介護支援を提供するように努めなければならない。

 第八十五条の五 指定登録施設介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。

 2 前項に規定するもののほか、指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。

 3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 指定登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 指定登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

 4 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 5 指定登録施設介護支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定登録施設介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定登録施設介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定登録施設介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

 6 指定登録施設介護支援事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  (変更の届出等)

 第八十五条の六 指定登録施設介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定登録施設介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 2 指定登録施設介護支援事業者は、当該指定登録施設介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  (報告等)

 第八十五条の七 市町村長は、必要があると認めるときは、指定登録施設介護支援事業者若しくは指定登録施設介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定登録施設介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定登録施設介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定登録施設介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定登録施設介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定登録施設介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  (勧告、命令等)

 第八十五条の八 市町村長は、指定登録施設介護支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定登録施設介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。

  二 第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護支援の事業の運営をしていない場合 当該指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護支援の事業の運営をすること。

  三 第八十五条の五第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

 2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定登録施設介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定登録施設介護支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定登録施設介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

 5 市町村長は、保険給付に係る指定登録施設介護支援を行った指定登録施設介護支援事業者(他の市町村長が第四十七条の二第一項の指定をした者に限る。)について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第八十五条の九 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定登録施設介護支援事業者に係る第四十七条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  一 指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の二第二項第四号から第六号まで、第十四号(同項第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十五号(同項第七号に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

  二 指定登録施設介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

  三 指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

  四 指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の五第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

  六 登録施設介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

  七 指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  八 指定登録施設介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第八十五条の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定登録施設介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  九 指定登録施設介護支援事業者が、不正の手段により第四十七条の二第一項の指定を受けたとき。

  十 前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十一 前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十二 指定登録施設介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

 2 市町村長は、保険給付に係る指定登録施設介護支援又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定登録施設介護支援事業者(他の市町村長が第四十七条の二第一項の指定をした者に限る。)について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。

  (準用)

 第八十五条の十 第八十二条の二及び第八十五条の規定は、指定登録施設介護支援事業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (指定登録施設介護支援事業者の特例)

 第八十五条の十一 登録施設介護支援事業を行う者は、第四十七条の二第一項の指定を受けたときは、当該指定を受けた時に、当該指定に係る登録施設介護支援事業を行う事業所について第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所として同項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該指定登録施設介護支援事業者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

 2 前項の規定により第四十六条第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定居宅介護支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定居宅介護支援事業者について、第八十五条の三第一項の規定により第四十七条の二第一項の指定の効力が失われたとき又は第八十五条の九第一項の規定により第四十七条の二第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

 3 みなし指定居宅介護支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定居宅介護支援事業者について、第八十五条の九第一項の規定により第四十七条の二第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。

 4 みなし指定居宅介護支援事業者から第八十五条の六第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る居宅介護支援事業について、第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。

  第百十五条の四第五項、第百十五条の六第一項、第百十五条の十四第七項及び第百十五条の十六第一項中「、他の」を「、指定登録施設介護予防支援事業者、他の」に改める。

  第五章第八節の次に次の一節を加える。

     第八節の二 指定登録施設介護予防支援事業者

  (指定登録施設介護予防支援事業者の指定)

 第百十五条の三十一の二 第五十九条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定登録施設介護支援事業者の申請により、登録施設介護予防支援事業を行う事業所(以下この節(第百十五条の三十一の十第一項を除く。)において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)に対する登録施設介護予防サービス計画費及び特例登録施設介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。

 2 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十九条の二第一項の指定をしてはならない。

  一 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

  二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。

  三 申請者が、第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な登録施設介護予防支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

  四 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  六 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  七 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

  八 申請者が、第百十五条の三十一の八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  九 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の三十一の八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  十 申請者が、第百十五条の三十一の八の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の三十一の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  十一 申請者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の三十一の八の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の三十一の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  十二 第十号に規定する期間内に第百十五条の三十一の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  十三 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  十四 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第八号まで又は第十号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  十五 申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第八号まで又は第十号から第十三号までのいずれかに該当する者であるとき。

 3 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

 4 市町村長は、第五十九条の二第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

  (指定登録施設介護予防支援の事業の基準)

 第百十五条の三十一の三 指定登録施設介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定登録施設介護予防支援を提供するとともに、自らその提供する指定登録施設介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定登録施設介護予防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

 2 指定登録施設介護予防支援事業者は、指定登録施設介護予防支援を受けようとする被保険者による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見を確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定登録施設介護予防支援を提供するように努めなければならない。

 3 第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定登録施設介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録施設介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。

 第百十五条の三十一の四 指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定登録施設介護予防支援に従事する従業者を有しなければならない。

 2 前項に規定するもののほか、指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。

 3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 指定登録施設介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

 4 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 5 指定登録施設介護予防支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定登録施設介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定登録施設介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定登録施設介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

 6 指定登録施設介護予防支援事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  (変更の届出等)

 第百十五条の三十一の五 指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定登録施設介護予防支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 2 指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定登録施設介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  (報告等)

 第百十五条の三十一の六 市町村長は、必要があると認めるときは、指定登録施設介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定登録施設介護予防支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定登録施設介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定登録施設介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定登録施設介護予防支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  (勧告、命令等)

 第百十五条の三十一の七 市町村長は、指定登録施設介護予防支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定登録施設介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める基準又は当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。

  二 第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をしていない場合 当該指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をすること。

  三 第百十五条の三十一の四第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

 2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定登録施設介護予防支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定登録施設介護予防支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定登録施設介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第百十五条の三十一の八 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定登録施設介護予防支援事業者に係る第五十九条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  一 指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の二第二項第四号から第六号まで、第十四号(同項第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十五号(同項第七号に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

  二 指定登録施設介護予防支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

  三 指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

  四 指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の四第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  五 登録施設介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

  六 指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  七 指定登録施設介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定登録施設介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  八 指定登録施設介護予防支援事業者が、不正の手段により第五十九条の二第一項の指定を受けたとき。

  九 前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護予防支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十 前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護予防支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十一 指定登録施設介護予防支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  (準用)

 第百十五条の三十一の九 第七十条の二の規定は第五十九条の二第一項の指定について、第百十五条の二十六、第百十五条の三十及び第百十五条の三十の二の規定は指定登録施設介護予防支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (指定登録施設介護予防支援事業者の特例)

 第百十五条の三十一の十 登録施設介護予防支援事業を行う者は、第五十九条の二第一項の指定を受けたときは、当該指定を受けた時に、当該指定に係る登録施設介護予防支援事業を行う事業所について第五十八条第一項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所として同項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該指定登録施設介護予防支援事業者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

 2 前項の規定により第五十八条第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定介護予防支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定介護予防支援事業者について、前条において準用する第七十条の二第一項の規定により第五十九条の二第一項の指定の効力が失われたとき又は第百十五条の三十一の八の規定により第五十九条の二第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

 3 みなし指定介護予防支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定介護予防支援事業者について、第百十五条の三十一の八の規定により第五十九条の二第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。

 4 みなし指定介護予防支援事業者から第百十五条の三十一の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る介護予防支援事業について、第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。

  第百十五条の三十二第一項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を加え、「及び指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者及び指定登録施設介護予防支援事業者」に改め、「第八十一条第六項」の下に「、第八十五条の五第六項」を加え、「又は第百十五条の二十四第六項」を「、第百十五条の二十四第六項又は第百十五条の三十一の四第六項」に改める。

  第百十五条の三十五第一項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を加え、「若しくは指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者」に改め、同条第五項及び第七項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を加え、「又は指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者」に改める。

  第百十五条の四十四の二第七項及び第九項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を加え、「又は指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者」に改める。

  第百十五条の四十五第一項第一号ニ中「又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援」を「若しくは特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援又は指定登録施設介護予防支援若しくは特例登録施設介護予防サービス計画費に係る登録施設介護予防支援」に改め、同条第二項第三号中「居宅サービス計画」の下に「、登録施設サービス計画」を加え、「及び介護予防サービス計画」を「、介護予防サービス計画及び登録施設介護予防サービス計画」に改める。

  第百十五条の四十九中「及び指定居宅介護支援」を「、指定居宅介護支援及び指定登録施設介護支援」に改める。

  第百十七条第三項第六号中「又は指定居宅介護支援」を「、指定居宅介護支援の事業又は指定登録施設介護支援」に改め、同項第七号中「又は指定介護予防支援」を「、指定介護予防支援の事業又は指定登録施設介護予防支援」に改め、同項第九号中「有料老人ホーム及び」の下に「登録有料老人ホーム並びに」を加え、同条第五項第一号中「及び」の下に「登録有料老人ホーム並びに」を加える。

  第百十八条第三項第七号中「及び」の下に「登録有料老人ホーム並びに」を加える。

  第百七十六条第一項第一号中「第四十六条第七項」の下に「、第四十七条の二第七項」を、「第五十八条第七項」の下に「、第五十九条の二第七項」を、「居宅介護サービス計画費」の下に「、登録施設介護サービス計画費」を、「介護予防サービス計画費」の下に「、登録施設介護予防サービス計画費」を加え、同項第三号中「指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援」の下に「、指定登録施設介護支援」を加え、「及び指定介護予防支援の」を「、指定介護予防支援及び指定登録施設介護予防支援の」に改め、「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を加え、「及び指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者及び指定登録施設介護予防支援事業者」に改め、同条第二項第二号中「指定居宅介護支援」の下に「、指定登録施設介護支援」を加える。

  第百七十九条中「第四十六条第七項」の下に「、第四十七条の二第七項」を、「第五十八条第七項」の下に「、第五十九条の二第七項」を加える。

  第百八十条第一項中「指定居宅介護支援」の下に「、指定登録施設介護支援」を加え、「又は指定介護予防支援」を「、指定介護予防支援又は指定登録施設介護予防支援」に改める。

  第百八十一条第二項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を加え、「若しくは指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者」に改め、「指定居宅介護支援の事業」の下に「、指定登録施設介護支援の事業」を加え、「若しくは指定介護予防支援の」を「、指定介護予防支援の事業若しくは指定登録施設介護予防支援の」に改め、同条第三項ただし書中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を加え、「若しくは指定介護予防支援事業者」を「、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者」に改める。

  第二百三条第二項中「第四十六条第一項」の下に「、第四十七条の二第一項」を、「第五十八条第一項」の下に「、第五十九条の二第一項」を加える。

  第二百五条第一項中「第四十六条第七項」の下に「、第四十七条の二第七項」を、「第五十八条第七項」の下に「、第五十九条の二第七項」を、「第四十六条第六項」の下に「、第四十七条の二第六項」を、「第五十八条第六項」の下に「、第五十九条の二第六項」を、「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定登録施設介護支援事業者」を、「指定介護予防支援事業者」の下に「、指定登録施設介護予防支援事業者」を加え、同条第二項中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に、「第三十四条第二項」を「第三十四条第三項」に改める。

  第二百九条第一号中「第四十七条第七項」の下に「、第四十七条の三第七項」を、「第五十九条第七項」の下に「、第五十九条の三第七項」を、「第八十三条第一項」の下に「、第八十五条の七第一項」を、「第百十五条の二十七第一項」の下に「、第百十五条の三十一の六第一項」を加える。

  第二百十四条第二項中「第三十五条第六項後段、第六十六条第一項若しくは第二項又は第六十八条第一項」を「第三十五条第七項、第六十六条第一項後段若しくは第二項後段又は第六十八条第一項後段」に改める。

  別表中「居宅サービス計画」の下に「、登録施設サービス計画」を加え、「及び介護予防サービス計画」を「、介護予防サービス計画及び登録施設介護予防サービス計画」に改める。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)

第五条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「及び基準該当療養介護医療費」を「、基準該当療養介護医療費及び特定地域療養介護医療費」に改める。

  第二条第二項に次の一号を加える。

  五 障害福祉サービス又は相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害福祉サービス又は相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組を促進すること。

  第二条第三項を次のように改める。

 3 国は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

  一 市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。

  二 質の高い障害福祉サービス又は相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の推進に関する施策を講ずること。

  第六条中「基準該当療養介護医療費」の下に「、特定地域療養介護医療費」を加える。

  第十九条第三項中「同条第二十五項」を「同条第二十四項」に改め、「介護保険施設」という。)」の下に「若しくは同条第二十四項に規定する特定地域介護保険施設(以下この項及び次項において「特定地域介護保険施設」という。)」を、「若しくは介護保険施設」の下に「若しくは特定地域介護保険施設」を加え、同条第四項中「及び介護保険施設」を「並びに介護保険施設及び特定地域介護保険施設」に改め、「若しくは介護保険施設」の下に「若しくは特定地域介護保険施設」を加える。

  第二十五条第一項第一号中「及び第三十条第一項第二号」を「、第三十条第一項第二号」に改め、「基準該当障害福祉サービス」の下に「及び同項第三号に規定する特定地域障害福祉サービス」を加える。

  第三十条第一項中「規定する基準該当障害福祉サービス」の下に「若しくは第三号に規定する特定地域障害福祉サービス」を加え、同項第二号中「(次に」を「であって、次に」に、「ものに限る。」を「もの(」に改め、同号イ中「又は」を「並びに」に改め、「関する基準」の下に「(次号イにおいて「指定障害福祉サービスの事業に係る基準」という。)」を加え、同号ロ中「又は」を「並びに」に改め、「関する基準」の下に「(次号ロにおいて「指定障害者支援施設等に係る基準」という。)」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービス以外の障害福祉サービスであって、次に掲げる事業所又は施設により行われるもの(以下「特定地域障害福祉サービス」という。)を受けたとき。

   イ 特定地域(人口の減少その他の主務省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。以下この号及び第五十一条の十八第一項第二号において同じ。)に所在する事業所であって、指定障害福祉サービスの事業に係る基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行うもの(以下「特定地域事業所」という。)

   ロ 特定地域に所在する施設であって、指定障害者支援施設等に係る基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められるもの(以下「特定地域施設」という。)

  第三十条第二項中「ロの」の下に「規定により」を加え、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項に次の一号を加える。

  三 特定地域障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに特定地域障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域障害福祉サービスに要した費用の額)

  第三十条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県が第一項第三号イ及びロの規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については同項第三号イに規定する主務省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、障害福祉サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 特定地域障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数

  二 特定地域障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積

  三 特定地域障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

  四 特定地域障害福祉サービスの事業に係る利用定員

  第三十一条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

  第三十五条第一項中「若しくは基準該当施設」を「、基準該当施設若しくは特定地域施設」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 特定障害者が、特定地域障害福祉サービスを受けたとき。

  第五十一条の十八第一項及び第二項を次のように改める。

   市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、第一号に規定する基準該当計画相談支援又は第二号に規定する特定地域計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。

  一 計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援であって、第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準及び同条第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準(次号において「指定計画相談支援の事業に係る基準」という。)に定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(同号及び次項第一号において「基準該当計画相談支援」という。)を受けたとき。

  二 計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援及び基準該当計画相談支援以外の計画相談支援であって、特定地域に所在し、かつ、指定計画相談支援の事業に係る基準に定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(次項第二号において「特定地域計画相談支援」という。)を受けたとき。

 2 特例計画相談支援給付費の額は、次の各号に掲げる計画相談支援の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。

  一 基準該当計画相談支援 前条第二項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)

  二 特定地域計画相談支援 特定地域計画相談支援に通常要する費用につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域計画相談支援に要した費用の額)

  第二章第四節の節名中「及び基準該当療養介護医療費」を「、基準該当療養介護医療費及び特定地域療養介護医療費」に改める。

  第七十一条の見出し及び同条第二項中「基準該当療養介護医療費」の下に「及び特定地域療養介護医療費」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、特定地域事業所又は特定地域施設から当該療養介護医療(以下「特定地域療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該特定地域療養介護医療に要した費用について、特定地域療養介護医療費を支給する。

  第七十二条中「又は基準該当療養介護医療」を「、基準該当療養介護医療」に改め、「基準該当施設」の下に「又は特定地域療養介護医療を行う特定地域事業所若しくは特定地域施設」を加える。

  第七十三条第一項中「又は基準該当療養介護医療」を「、基準該当療養介護医療」に改め、「基準該当施設」の下に「又は特定地域療養介護医療を行う特定地域事業所若しくは特定地域施設」を加え、「及び基準該当療養介護医療費」を「、基準該当療養介護医療費及び特定地域療養介護医療費」に改める。

  第七十七条第一項第三号中「応じ、」の下に「当該障害者等の家族その他の関係者の状況を考慮しつつ」を加える。

  第八十八条第三項に次の三号を加える。

  三 障害福祉サービス又は相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害福祉サービス又は相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項

  四 地域生活支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

  五 地域生活支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

  第八十八条第九項中「協議会」を「支援協議会」に改める。

  第八十九条第二項に次の二号を加える。

  五 障害福祉サービス又は相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害福祉サービス又は相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進のために講ずる措置に関する事項

  六 前号の措置に係る目標に関する事項

  第八十九条第三項第二号及び第三号を次のように改める。

  二 地域生活支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資するために講ずる措置に関する事項

  三 地域生活支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資するために講ずる措置に関する事項

  第八十九条第八項中「協議会」を「支援協議会」に改める。

  第八十九条の三の見出しを「(支援協議会)」に改め、同条第一項中「単に「協議会」を「「支援協議会」に改め、同条第二項及び第三項中「協議会」を「支援協議会」に改め、同条第六項中「前各項」を「第一項から第五項まで」に、「協議会」を「支援協議会」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「協議会」を「支援協議会」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 支援協議会は、当該支援協議会を組織している地方公共団体に社会福祉法第百六条の三の二第一項に規定する支援会議、介護保険法第百十五条の四十八第一項に規定する支援会議、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第八十一条第一項に規定する支援協議会、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議その他の障害者等が地域において自立した日常生活を営むための支援体制の構築に資する会議が組織され、又は置かれているときは、これらの会議と相互に連携を図るよう努めなければならない。

  第九十二条第三号中「及び基準該当療養介護医療費」を「、基準該当療養介護医療費及び特定地域療養介護医療費」に改める。

  第百九条第二項中「第八十九条の三第五項」を「第八十九条の三第六項」に改める。

第六条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項中「介護保険特定施設」という。)」の下に「若しくは同法第十三条第一項第五号に規定する有料老人ホーム(以下この項及び次項において「有料老人ホーム」という。)」を加え、「又は同条第二十四項」を「又は同法第八条第二十五項」に、「若しくは同条第二十四項」を「若しくは同条第二十五項」に改め、「、介護保険特定施設」の下に「若しくは有料老人ホーム」を加え、同条第四項中「(介護保険特定施設」の下に「及び有料老人ホーム」を、「又は介護保険特定施設」の下に「若しくは有料老人ホーム」を加える。

  第八十九条の三の次に次の四条を加える。

  (促進協議会)

 第八十九条の四 都道府県は、第二条第二項第五号に規定する取組を促進するため、当該都道府県の区域内の市町村、公共職業安定所、都道府県センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県センターをいう。)、介護労働安定センター(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターをいう。)、障害福祉サービス又は相談支援を提供する者を構成員とする団体、教育機関その他の関係機関(次条第三項において単に「関係機関」という。)により構成される協議会(次条から第八十九条の七までにおいて「促進協議会」という。)を置くものとする。

 第八十九条の五 促進協議会は、第二条第二項第五号に規定する取組を促進するため、当該取組に係る状況その他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、その実情に応じた当該取組を促進するための方策について協議を行うものとする。

 2 促進協議会は、前項の協議を行うに当たっては、当該促進協議会が置かれている都道府県に社会福祉法第九十二条の二に規定する協議会が置かれている場合には、当該協議会における協議の結果を尊重しなければならない。

 3 都道府県及び促進協議会を構成する関係機関は、第一項の協議の結果に基づき、当該協議をした方策に係る取組を連携して行うものとする。

 第八十九条の六 前二条に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。

  (秘密保持義務)

 第八十九条の七 促進協議会の事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なしに、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第百九条の二の次に次の一条を加える。

 第百九条の二の二 第八十九条の七の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 (児童福祉法の一部改正)

第七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十三条の二十五」を「第三十三条の二十九」に改める。

  第二十一条の五の四第一項中「規定する基準該当通所支援」の下に「若しくは第三号に規定する特定地域通所支援」を加え、同項第二号中「障害児通所支援(」を「障害児通所支援であつて、」に、「又は」を「並びに」に改め、「関する基準」の下に「(次号において「指定通所支援の事業に係る基準」という。)」を加え、「ものに限る。」を「もの(」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 通所給付決定保護者が、指定通所支援及び基準該当通所支援以外の障害児通所支援であつて、特定地域(人口の減少その他の内閣府令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。第二十四条の二十七第一項第二号において同じ。)に所在し、かつ、指定通所支援の事業に係る基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下「特定地域通所支援」という。)を受けたとき。

  第二十一条の五の四第二項中「前項第二号の」の下に「規定により」を加え、同条第三項に次の一号を加える。

  三 特定地域通所支援 障害児通所支援の種類ごとに特定地域通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域通所支援に要した費用の額)

  第二十一条の五の四第二項の次に次の一項を加える。

   都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たつては、第一号に掲げる事項については同項第三号の内閣府令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、障害児通所支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

  一 特定地域通所支援に従事する従業者及びその員数

  二 特定地域通所支援の事業に係る居室の床面積その他特定地域通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

  三 特定地域通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

  四 特定地域通所支援の事業に係る利用定員

  第二十一条の五の九第一項第一号中「及び基準該当通所支援」を「、基準該当通所支援及び特定地域通所支援」に改める。

  第二十一条の五の十一第二項中「第二十一条の五の四第三項」を「第二十一条の五の四第四項」に改める。

  第二十四条の二十六第一項中「次条第一項」を「次条第一項各号」に改める。

  第二十四条の二十七第一項及び第二項を次のように改める。

   市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する基準該当障害児相談支援又は第二号に規定する特定地域障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。

  一 障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援であつて、第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準及び同条第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(次号において「指定障害児相談支援の事業に係る基準」という。)に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(同号及び次項第一号において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けたとき。

  二 障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援及び基準該当障害児相談支援以外の障害児相談支援であつて、特定地域に所在し、かつ、指定障害児相談支援の事業に係る基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(次項第二号において「特定地域障害児相談支援」という。)を受けたとき。

   特例障害児相談支援給付費の額は、次の各号に掲げる障害児相談支援の区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。

  一 基準該当障害児相談支援 前条第二項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)

  二 特定地域障害児相談支援 特定地域障害児相談支援に通常要する費用につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域障害児相談支援に要した費用の額)

  第二十五条の二第一項中「要保護児童対策地域協議会(以下」の下に「この節において」を加える。

  第三十三条の十九第二項の次に次の一項を加える。

   内閣総理大臣は、前項第一号及び第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるように配慮するものとする。

  第三十三条の二十第三項に次の一号を加える。

  三 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援及び障害児相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項

  第三十三条の二十第九項中「協議会」を「支援協議会」に改める。

  第三十三条の二十二第二項に次の二号を加える。

  四 障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進のために講ずる措置に関する事項

  五 前号の措置に係る目標に関する事項

  第三十三条の二十二第三項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、同条第七項中「協議会」を「支援協議会」に改める。

  第三十三条の二十三の十一第一項中「、第三十三条の二十四及び第三十三条の二十五」を「及び第三十三条の二十四から第三十三条の二十九まで」に改める。

  第二章第九節に次の四条を加える。

 第三十三条の二十六 都道府県は、第三十三条の二十二第二項第四号に規定する取組を促進するため、当該都道府県の区域内の市町村、公共職業安定所、都道府県センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県センターをいう。)、介護労働安定センター(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターをいう。)、障害児通所支援若しくは障害児相談支援を提供する事業者又は障害児入所施設の設置者を構成員とする団体、教育機関その他の関係機関(次条第三項において単に「関係機関」という。)により構成される促進協議会(以下この節(次条第二項を除く。)において「協議会」という。)を置くものとする。

 第三十三条の二十七 協議会は、第三十三条の二十二第二項第四号に規定する取組を促進するため、当該取組に係る状況その他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、その実情に応じた当該取組を促進するための方策について協議を行うものとする。

   前条に規定する協議会は、前項の協議を行うに当たつては、当該協議会が置かれている都道府県に社会福祉法第九十二条の二に規定する協議会が置かれている場合には、当該協議会における協議の結果を尊重しなければならない。

   都道府県及び協議会を構成する関係機関は、第一項の協議の結果に基づき、当該協議をした方策に係る取組を連携して行うものとする。

 第三十三条の二十八 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 第三十三条の二十九 協議会の事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第六十一条の三中「又は第二十七条の四」を「、第二十七条の四又は第三十三条の二十九」に改める。

 (生活困窮者自立支援法の一部改正)

第八条 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「住宅」の下に「、防災」を、「業務」の下に「並びに地域における消費者の利益の擁護及び増進に関する業務」を加え、「配慮して」を「配慮するとともに、その支援体制の整備により生活困窮者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる地域社会が形成されることを目指して」に改める。

  第三条第二項第一号中「応じ」の下に「、当該生活困窮者の家族その他の関係者の状況を考慮しつつ」を加え、同条第六項第二号ロ中「もの」の下に「又は近隣に居住する家族がいないことその他の理由により日常生活を営むのに支障があるもの」を加える。

  第九条第五項中「又は社会福祉法第百六条の六第一項」を「、社会福祉法第百六条の三の二第一項」に、「が組織され」を「、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十八第一項に規定する支援会議又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条の三第一項に規定する支援協議会が組織され、又は置かれ」に改める。

  第十一条第一項中「ことができる」を「ように努めるものとする」に改める。

 (老人福祉法の一部改正)

第九条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章の二 有料老人ホーム(第二十九条−第三十一条の五)」を

第四章の二 有料老人ホーム

 

 

 第一節 有料老人ホーム(第二十九条−第二十九条の十五)

 

 

 第二節 登録有料老人ホーム(第二十九条の十六−第二十九条の三十六)

 

 

 第三節 指定登録機関(第二十九条の三十七−第二十九条の四十九)

 

 

 第四節 有料老人ホーム協会(第三十条−第三十一条の五)

 に改める。

  第五条の二第二項中「若しくは夜間対応型訪問介護」を削り、同条第七項中「、夜間対応型訪問介護」を削り、「第八条第二十三項第一号」を「第八条第二十二項第一号」に改める。

  第十条の四第一項第一号中「訪問介護、」を「訪問介護若しくは」に改め、「若しくは夜間対応型訪問介護」を削る。

  第十四条の四の見出し中「禁止等」を「禁止」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (前払金として家賃等を受領する場合の措置)

 第十四条の五 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払金の算定の基礎を書面(当該書面の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をする場合においては、当該電磁的記録。第二十九条の八第一項、第二十九条の十八第一項第一号イ及び第二十九条の二十五第一項において同じ。)で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

 2 前項の場合において、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居者が第五条の二第六項に規定する住居に入居をした日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助につき契約が解除され、又は当該入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

  第十八条の二第一項中「第十四条の四」の下に「又は第十四条の五」を加える。

  第二十条の八第三項に次の一号を加える。

  三 老人福祉事業その他の老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者と社会福祉法第四条第三項に規定する支援関係機関との連携に関する事項

  第二十条の八第四項中「、夜間対応型訪問介護」を削る。

  第二十条の九第四項中「介護保険施設の種類ごと」を「介護老人福祉施設」に改め、「(同法に規定する介護老人福祉施設に係るものに限る。)」を削る。

  第二十一条の二中「若しくは第一号通所事業」を「、第一号通所事業若しくは同法第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業」に改める。

  第四章の二中第二十九条の前に次の節名を付する。

     第一節 有料老人ホーム

  第二十九条第一項中「第十三項を除き、以下この条において」を「以下」に改め、「以下同じ。)」の下に「であつて、第二十九条の十六第一項に規定する登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホーム以外のもの」を、「その施設」の下に「ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を、当該施設」を加え、「、次の各号に掲げる事項を」を削り、同項中第三号を第六号とし、第二号の次に次の三号を加える。

  三 入居させる者が該当する要介護状態区分(介護保険法第七条第一項に規定する要介護状態区分をいう。第二十九条の十六第一項及び第二十九条の十七第一項第五号において同じ。)その他厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事項

  四 入居者に供与をする介護等の内容

  五 入居者に対する介護サービス(介護保険法第二十三条に規定する居宅サービス等その他の介護保険に係る保健医療サービス又は福祉サービスをいう。以下同じ。)の提供について介護サービス提供者(介護サービスを提供する者をいう。第二十九条の十七第一項第七号において同じ。)と連携及び協力をする場合にあつては、当該連携及び協力に関する事項

  第二十九条第六項から第十九項までを削り、同条第五項中「から第三項まで」を「、第三項又は第四項」に改め、「有料老人ホーム(」の下に「第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム及び」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項又は前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「その事業」を「当該届出に係る有料老人ホームの事業」に改め、「までに」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「厚生労働省令で定める事項」を「同項各号に掲げる事項(次条及び第二十九条の六第一項において「届出事項」という。)」に改め、「とき」の下に「、又は前項に規定する書類に記載した事項に変更を生じたとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときを除く。)」を、「以内に」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による届出には、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入居契約(入居させる者と締結する有料老人ホームへの入居に係る契約をいう。以下同じ。)に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

  第二十九条の次に次の十四条、二節及び節名を加える。

  (公示)

 第二十九条の二 有料老人ホーム(第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームを除き、前条第一項の規定による届出がされていない有料老人ホームを含む。以下この節において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、届出事項を公示しなければならない。

  (帳簿の備付け等)

 第二十九条の三 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

  (誇大広告の禁止)

 第二十九条の四 有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、入居させる者に供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

  (登録有料老人ホームであると誤認させる行為の禁止)

 第二十九条の五 有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、当該有料老人ホームが第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

  (契約締結前における書面の交付及び説明)

 第二十九条の六 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居しようとする者に対して、入居契約を締結するまでに、届出事項その他厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

 2 有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。第二十九条の二十三第二項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該有料老人ホームの設置者は、前項の規定による書面の交付をしたものとみなす。

  (家賃等以外の金品受領の禁止)

 第二十九条の七 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。

  (前払金として家賃等を受領する場合の措置)

 第二十九条の八 有料老人ホームの設置者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

 2 前項の場合において、有料老人ホームの設置者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居者が当該有料老人ホームに入居をした日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は当該入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

  (連絡調整等)

 第二十九条の九 有料老人ホームの設置者は、入居者が第二十九条の十六第一項に規定する状態に至つた場合であつて、当該入居者が第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム又は介護保険施設(介護保険法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)その他の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するときは、当該入居者に対し、これらの施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事、第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  (報告義務)

 第二十九条の十 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。

 2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

  (有料老人ホームの事業の廃止又は休止の周知)

 第二十九条の十一 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働省令で定める事項を周知させなければならない。

  (遵守事項)

 第二十九条の十二 厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、有料老人ホームの設置者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定めるものとする。

  (勧告及び命令)

 第二十九条の十三 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が前条の厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対して、期限を定めて、その介護等の供与の方法を改善すべきことを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対して、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 3 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (報告の徴収等)

 第二十九条の十四 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与(他に委託して供与をする場合を除く。第二十九条の三十三第一項において同じ。)を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。

  (命令等)

 第二十九条の十五 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第二十九条の二から第二十九条の九まで、第二十九条の十第一項又は第二十九条の十一の規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、期間を定めてその事業の制限又は停止を命ずることができる。

 3 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 4 都道府県知事は、第二項の規定による命令をしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、必要な介護等の継続的な供与がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。

     第二節 登録有料老人ホーム

  (登録等)

 第二十九条の十六 有料老人ホームであつて、登録有料老人ホーム事業(介護等の供与が必要な状態が政令で定める要介護状態区分に該当する状態その他これに準ずるものとして政令で定める状態にある者を入居させ、介護等の供与をする事業をいう。以下同じ。)を行うものを設置しようとする者は、あらかじめ、その有料老人ホームごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームを設置しようとする地の都道府県知事の登録を受けなければならない。

 2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 5 市町村長は、第一項の登録を受けていない疑いがある登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

  (登録の申請)

 第二十九条の十七 前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  一 有料老人ホームの名称及び設置予定地(前条第二項の登録の更新の申請をする場合にあつては、当該有料老人ホームの名称及び所在地)

  二 登録を受けようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地

  三 法人である場合にあつては、その役員の氏名

  四 未成年者である場合にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び所在地並びにその役員の氏名)

  五 入居させる者が該当する要介護状態区分その他厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事項

  六 入居者に供与をする介護等の内容

  七 入居者に対する介護サービスの提供について介護サービス提供者と連携及び協力をする場合にあつては、当該連携及び協力に関する事項

  八 有料老人ホームの運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項

  九 前号に掲げるもののほか、有料老人ホームの設備及び運営に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  十 その他厚生労働省令で定める事項

 2 前項の申請書には、厚生労働省令で定めるところにより、第二十九条の十九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面、厚生労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入居契約に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

  (登録の基準等)

 第二十九条の十八 都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。

  一 当該設置しようとする有料老人ホームにおける入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。

   イ 書面による契約であること。

   ロ 厚生労働省令で定める不当な条件を付さない契約であること。

  二 当該設置しようとする有料老人ホームの設置者が、運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項を定めていること。

  三 当該設置しようとする有料老人ホームが、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの設備及び運営について都道府県の条例で定める基準に適合していること。

 2 都道府県が前項第三号の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームに配置する職員及びその員数

  二 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの入居者の介護保険法第八条第二十三項に規定する指定居宅サービス等及び同法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等の適切な利用及び当該利用のための連絡調整その他の便宜の提供の適切な確保に関する事項

  三 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営に関する事項であつて、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

 3 都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。

 4 都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

 5 都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」という。)の所在地の市町村長に通知しなければならない。

  (登録の拒否)

 第二十九条の十九 都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十九条の十七第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

  二 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  三 申請者が、この法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  四 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  五 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十六号において「暴力団員等」という。)であるとき。

  六 申請者が、心身の故障により登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものであるとき。

  七 申請者が、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあつては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十三号及び同項第九号において同じ。)又は政令で定める使用人(以下この項及び第二十九条の三十五第一項第十号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該登録を取り消された者が個人である場合にあつては、当該通知があつた日前六十日以内に当該個人の政令で定める使用人であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。

  八 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。

  九 申請者が、第二十九条の三十五第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をした者(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  十 申請者が、第二十九条の三十三第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十九条の三十五第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をした者(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  十一 第九号に規定する期間内に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつた場合において、申請者が、第九号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  十二 申請者が、第二十九条の十六第一項の登録の申請前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  十三 申請者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。)が第一号から第七号まで又は第九号から前号までのいずれかに該当するものであるとき。

  十四 申請者が、法人であつて、その役員等のうちに第一号から第七号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  十五 申請者が、個人であつて、その政令で定める使用人のうちに第一号から第七号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  十六 申請者が、暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。

 2 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

  (登録簿)

 第二十九条の二十 第二十九条の十六第一項の登録は、登録有料老人ホーム登録簿(以下単に「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 第二十九条の十七第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)

  二 登録年月日及び登録番号

 2 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

  (登録事項等の変更)

 第二十九条の二十一 登録有料老人ホームの設置者は、登録事項に変更を生じたとき、又は第二十九条の十七第二項に規定する書類に記載した事項に変更を生じたとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

 2 都道府県知事は、前項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消す場合を除き、当該変更があつた登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。

 3 都道府県知事は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。

 4 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

  (誇大広告の禁止)

 第二十九条の二十二 登録有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、入居させる者に供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

  (契約締結前における書面の交付及び説明)

 第二十九条の二十三 登録有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームに入居しようとする者に対して、入居契約を締結するまでに、登録事項その他厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

 2 登録有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームに入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該登録有料老人ホームの設置者は、同項の規定による書面の交付をしたものとみなす。

  (家賃等以外の金品受領の禁止)

 第二十九条の二十四 登録有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。

  (前払金として家賃等を受領する場合の措置)

 第二十九条の二十五 登録有料老人ホームの設置者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

 2 前項の場合において、登録有料老人ホームの設置者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居者が当該登録有料老人ホームに入居をした日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は当該入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

  (報告義務)

 第二十九条の二十六 登録有料老人ホームの設置者は、当該登録有料老人ホームに係る登録有料老人ホーム情報(登録有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び登録有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、登録有料老人ホームに入居しようとする者が登録有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。

 2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

  (遵守事項)

 第二十九条の二十七 厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、登録有料老人ホームの設置者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定めるものとする。

  (勧告及び命令)

 第二十九条の二十八 都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者が前条の厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対して、期限を定めて、その介護等の供与の方法を改善すべきことを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対して、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 3 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (準用規定)

 第二十九条の二十九 第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、登録有料老人ホームの設置者について準用する。この場合において、第二十九条の二中「届出事項」とあるのは、「第二十九条の二十第一項第一号に規定する登録事項」と読み替えるものとする。

  (廃止等)

 第二十九条の三十 登録有料老人ホームの設置者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める日の一月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

  一 登録有料老人ホーム事業を廃止しようとする場合 当該廃止の日

  二 登録有料老人ホーム事業を休止しようとする場合 当該休止の日

  三 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとする場合 当該解散の日

 2 登録有料老人ホームの設置者は、前項各号に掲げる場合に該当するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働省令で定める事項を周知させなければならない。

 3 登録有料老人ホームの設置者は、第一項の規定による届出をした場合において、当該届出の日前一月以内に当該登録有料老人ホームに入居していた者であつて、当該届出に係る同項各号に定める日以後においても引き続き他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するものがいるときは、当該者に対し、これらの施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該届出に係る登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事、他の登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

 4 登録有料老人ホームの設置者が次に掲げる場合に該当するに至つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。

  一 登録有料老人ホーム事業を廃止した場合

  二 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

 5 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

  (登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)

 第二十九条の三十一 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

一 登録有料老人ホームの設置者である個人が死亡した場合

その相続人

当該死亡の事実を知つた日

二 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併により消滅した場合

その法人を代表する役員であつた者

当該消滅の日

三 登録有料老人ホームの設置者である法人が破産手続開始の決定により解散した場合

その破産管財人

当該解散の日

 2 登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに至つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。

 3 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

  (登録の抹消)

 第二十九条の三十二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホームの登録を抹消しなければならない。

  一 第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力を失つたとき。

  二 第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消したとき。

 2 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。

  (報告の徴収等)

 第二十九条の三十三 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。

  (命令)

 第二十九条の三十四 都道府県知事は、登録事項が事実と異なるときは、当該登録に係る登録有料老人ホームの設置者に対して、当該登録事項の訂正を申請すべきことを命ずることができる。

 2 都道府県知事は、登録有料老人ホームが第二十九条の十八第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録有料老人ホームの設置者に対して、その登録有料老人ホームを当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 3 都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者が第二十九条の二十二から第二十九条の二十五まで、第二十九条の二十六第一項、第二十九条の二十九において準用する第二十九条の二若しくは第二十九条の三又は第二十九条の三十第二項若しくは第三項の規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該登録有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (登録の取消し等)

 第二十九条の三十五 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホームの設置者に対して、その登録有料老人ホームの登録を取り消し、又は期間を定めてその登録有料老人ホーム事業の制限若しくは停止を命ずることができる。

  一 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の十九第一項第二号から第六号まで又は第十三号から第十六号までのいずれかに該当するに至つたとき。

  二 登録有料老人ホームの設置者が、不正の手段により第二十九条の十六第一項の登録を受けたとき。

  三 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の二十一第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  四 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の三十三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  五 登録有料老人ホームの設置者又は当該登録有料老人ホームの職員が、第二十九条の三十三第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録有料老人ホームの職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録有料老人ホームの設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  六 登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の二十八第二項又は前条第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。

  七 前各号に掲げる場合のほか、登録有料老人ホームの設置者が、この法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  八 前各号に掲げる場合のほか、登録有料老人ホームの設置者が、有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  九 登録有料老人ホームの設置者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。)がこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十 登録有料老人ホームの設置者が法人である場合にあつては、その役員等のうちにこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  十一 登録有料老人ホームの設置者が個人である場合にあつては、当該個人の政令で定める使用人のうちにこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

 2 都道府県知事は、前項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録の取消しを受けた者に通知しなければならない。

 3 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。次条第四項において同じ。)を受けた登録有料老人ホームの設置者に対して第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は同項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。

 4 都道府県知事は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 5 都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は同項の規定による命令をしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービスを提供する施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。

  (登録有料老人ホームの設置者が所在不明の場合の登録の取消し)

 第二十九条の三十六 都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者の事務所の所在地又は当該登録有料老人ホームの設置者の所在(法人である場合にあつては、その役員の所在)を確知できない場合において、厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から一月を経過しても当該登録有料老人ホームの設置者から申出がないときは、その登録有料老人ホームの登録を取り消すことができる。

 2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 4 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けた登録有料老人ホームの設置者に対して第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。

 5 都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービスを提供する施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。

     第三節 指定登録機関

  (指定登録機関の指定等)

 第二十九条の三十七 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、登録有料老人ホームの登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(第二十九条の十六第五項、第二十九条の二十一第四項、第二十九条の三十第五項及び第二十九条の三十一第三項の規定による通知の受理に係る事務並びに第二十九条の二十六、第二十九条の二十八、第二十九条の三十第三項及び第二十九条の三十三から前条までの規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 2 指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

 3 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条の十六第一項から第四項まで、第二十九条の十七から第二十九条の二十まで、第二十九条の二十一第一項から第三項まで、第二十九条の三十第一項及び第四項、第二十九条の三十一第一項及び第二項並びに第二十九条の三十二の規定の適用については、第二十九条の十六第一項、第二十九条の十七第一項、第二十九条の十八第一項及び第三項から第五項まで、第二十九条の十九第一項(第十号を除く。)及び第二項、第二十九条の二十第二項、第二十九条の二十一第一項から第三項まで、第二十九条の三十第一項、第二十九条の三十一第一項並びに第二十九条の三十二の規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」とする。

  (欠格条項)

 第二十九条の三十八 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  一 未成年者

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  三 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

  四 第二十九条の四十七第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

  五 心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

  (指定の基準)

 第二十九条の三十九 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  一 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 登録事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

  (指定の公示等)

 第二十九条の四十 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。

 2 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 3 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (秘密保持義務等)

 第二十九条の四十一 指定登録機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 2 指定登録機関又はその職員で登録事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (登録事務規程)

 第二十九条の四十二 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下この条及び第二十九条の四十七第二項第四号において「登録事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

 3 都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (帳簿の備付け等)

 第二十九条の四十三 指定登録機関は、登録事務について、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定める事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

 2 前項に定めるもののほか、指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第二十九条の四十四 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対して、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告の徴収等)

 第二十九条の四十五 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。

  (登録事務の廃止等)

 第二十九条の四十六 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を廃止し、又は休止してはならない。

 2 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第二十九条の四十七 都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条の三十八各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第二十九条の三十七第四項の規定により読み替えて適用する第二十九条の十八第一項若しくは第三項から第五項まで、第二十九条の十九、第二十九条の二十第二項、第二十九条の二十一第二項若しくは第三項又は第二十九条の三十二の規定に違反したとき。

  二 第二十九条の三十九各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

  三 第二十九条の四十第二項、第二十九条の四十三又は前条第一項の規定に違反したとき。

  四 第二十九条の四十二第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。

  五 第二十九条の四十二第三項又は第二十九条の四十四の規定による命令に違反したとき。

  六 登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人である場合にあつてはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

  七 不正な手段により指定を受けたとき。

 3 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

  (都道府県知事による登録事務の実施)

 第二十九条の四十八 都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条の四十六第一項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十九条の三十七第三項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2 都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

 3 都道府県知事が、第一項の規定により登録事務を行うこととし、第二十九条の四十六第一項の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行つている登録事務を行わないこととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (登録手数料)

 第二十九条の四十九 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十九条の三十七の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができる。

 2 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。

     第四節 有料老人ホーム協会

  第三十条第一項中「この章」を「この節」に改める。

  第三十一条の二第一項中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。

  五 有料老人ホームの設置者による有料老人ホーム入居情報提供事業者(有料老人ホームへの入居を希望する者及びその家族等又は有料老人ホームの設置者から、有料老人ホーム又は有料老人ホームへの入居を希望する者に関する情報の提供の求めを受け、これらの者に対して当該情報を提供する事業を行う者をいう。)の適正な利用の確保に関する調査及び研究

  六 有料老人ホームの入居者の利益の保護に関する情報の収集、整理及び提供

  第三十四条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第三十四条の二第一項中「第二十九条第十三項、第十五項及び第十六項」を「第二十九条の十三第二項、第二十九条の十四第一項、第二十九条の十五第一項及び第二項、第二十九条の二十八第二項、第二十九条の三十三第一項、第二十九条の三十四第一項から第三項まで並びに第二十九条の三十五第一項」に改める。

  第三十八条中「又は第二十九条第十六項の規定による命令」及び「場合には、当該違反行為をした」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第二十九条の十五第二項又は第二十九条の三十五第一項の規定による命令に違反したとき。

  二 第二十九条の十六第一項の規定に違反して、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームを設置したとき。

  三 不正の手段により第二十九条の十六第一項の登録を受けたとき。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

 第三十八条の二 第二十九条の四十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 2 第二十九条の四十七第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  第三十九条中「又は第二十九条第十五項」を「、第二十九条の十三第二項、第二十九条の十五第一項、第二十九条の二十八第二項又は第二十九条の三十四第一項から第三項まで」に、「場合には」を「ときは」に改める。

  第四十条第一号中「から第三項まで」を「、第三項若しくは第四項、第二十九条の二十一第一項、第二十九条の三十第一項又は第二十九条の三十一第一項」に改め、同条中第四号を第九号とし、第三号を第八号とし、同条第二号中「第二十九条第十三項」を「第二十九条の十四第一項、第二十九条の三十三第一項若しくは第二十九条の四十五第一項」に、「同項」を「これら」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の三号を加える。

  五 第二十九条の四十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  六 第二十九条の四十三第二項の規定に違反したとき。

  七 第二十九条の四十六第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。

  第四十条第一号の次に次の二号を加える。

  二 第二十九条の四又は第二十九条の二十二の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。

  三 第二十九条の五の規定に違反して、登録有料老人ホームであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしたとき。

  第四十一条中「第三十八条(第二十九条第十六項に係る部分に限る。)」を「第三十八条第二項、第三十八条の二第二項」に改める。

第十条 老人福祉法の一部を次のように改正する。

  第十条の三第一項中「居宅介護支援」の下に「、登録施設介護支援」を加え、「及び介護予防支援」を「、介護予防支援及び登録施設介護予防支援」に改める。

  第二十九条の九中「第八条第二十四項」を「第八条第二十五項」に改める。

  第二十九条の十八第二項第二号中「第八条第二十三項に規定する指定居宅サービス等」を「第八条第二十四項に規定する指定登録施設サービス等」に改める。

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)

第十一条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条から第八条までを次のように改める。

 第二条から第八条まで 削除

  附則第二十八条を次のように改める。

 第二十八条 附則第十二条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  附則第二十九条を削り、附則第三十条を附則第二十九条とする。

  附則第三十一条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、同条を附則第三十条とする。

  附則第三十二条を削り、附則第三十三条を附則第三十一条とし、附則第三十四条を附則第三十二条とする。

  附則第三十五条中「附則第三十一条第三号若しくは第四号」を「附則第三十条」に改め、同条を附則第三十三条とし、附則第三十六条を附則第三十四条とする。

  附則第三十七条の見出し中「第三条第四号の規定等」を「第四十八条の四第三号の規定」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を附則第三十五条とする。

 (社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条の二第一項中「令和九年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める。

  附則第六条の三中「要件該当者」の下に「のうち、この法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った者」を加える。

 (生活保護法の一部改正)

第十三条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第二項中「同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項」を「同条第十六項」に、「同条第十八項」を「同条第十七項」に、「同条第十九項」を「同条第十八項」に、「同条第二十項」を「同条第十九項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十二項」に改め、同条第四項中「第八条第二十二項」を「第八条第二十一項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十七項」に、「及び同条第二十九項」を「(同法第四十九条第一項第三号に規定する特定地域介護保健施設サービスを除く。)、同法第四十九条第一項第三号に規定する特定地域介護保健施設サービス、同法第八条第二十八項」に改め、「介護医療院サービス」の下に「(同法第四十九条第一項第四号に規定する特定地域介護医療院サービスを除く。)及び同法第四十九条第一項第四号に規定する特定地域介護医療院サービス」を加える。

  第二十七条の三第五項中「第百六条の六第一項」を「第百六条の三の二第一項」に改める。

  第三十一条第四項中「第八条第二十二項」を「第八条第二十一項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十九項」を「同条第二十八項」に改める。

  第八十四条の三中「同条第二十七項」を「同条第二十六項」に改める。

  別表第二その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者の項中「第八条第二十二項」を「第八条第二十一項」に改める。

第十四条 生活保護法の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第一項第一号中「居宅介護支援計画」の下に「又は登録施設介護支援計画」を加え、同項第五号中「介護予防支援計画」の下に「又は登録施設介護予防支援計画」を加え、同項第八号中「介護予防支援計画」の下に「、登録施設介護予防支援計画」を加え、同条第三項中「、居宅」を「、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム(以下この項及び第六項において「登録有料老人ホーム」という。)における居室を除く。以下この項及び第六項において同じ。)」に改め、「定める計画」の下に「をいい、第一項第一号に規定する登録施設介護支援計画とは、登録有料老人ホームにおける居室において生活を営む要介護者が居宅介護等の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画」を加え、同条第四項中「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に、「第八条第二十八項」を「第八条第二十九項」に改め、同条第六項中「もの」の下に「をいい、第一項第五号及び第八号に規定する登録施設介護予防支援計画とは、登録有料老人ホームにおける居室において生活を営む要支援者が介護予防等の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、同法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び同法第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援を行う事業所の従業者のうち同法第八条の二第十七項の厚生労働省令で定める者が作成したもの」を加える。

  第三十一条第四項中「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

  第三十四条の二第二項中「行う者及び」を「行う者並びに」に改め、「居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)」の下に「及び登録施設介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する登録施設介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)」を、「介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)」の下に「及び登録施設介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する登録施設介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)」を加える。

  第五十四条の二第一項中「居宅介護支援計画」の下に「若しくは登録施設介護支援計画」を、「介護予防支援計画」の下に「若しくは登録施設介護予防支援計画」を加える。

  第八十四条の三中「(昭和三十八年法律第百三十三号)」を削り、「特定施設」の下に「若しくは同法第十三条第一項第五号に規定する有料老人ホーム」を加え、「同条第二十六項」を「同法第八条第二十七項」に改める。

  別表第二中

その事業として居宅介護支援計画を作成する者

介護保険法第四十六条第一項の指定

同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。

同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 を

その事業として居宅介護支援計画を作成する者

介護保険法第四十六条第一項の指定

同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。

同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

 

介護保険法第八十五条の十一第一項本文の規定により同法第四十六条第一項の指定を受けたものとみなされた居宅介護支援に係る同項の指定

同法第八十五条の十一第四項の規定により同条第二項に規定するみなし指定に係る居宅介護支援事業について同法第八十二条第二項の規定による廃止の届出があつたものとみなされた当該居宅介護支援事業が廃止されたとき又は同法第八十五条の十一第二項の規定により同項に規定するみなし指定の効力が失われたとき。

同法第八十五条の十一第三項の規定により同条第二項に規定するみなし指定の効力の停止があつたとき。

同法第八十五条の十一第四項の規定により届出があつたものとみなされた変更若しくは再開の届出又は同項の規定により届出があつたものとみなされた廃止若しくは休止の届出

 

 

その事業として登録施設介護支援計画を作成する者

介護保険法第四十七条の二第一項の指定

同法第八十五条の六第二項の規定による指定登録施設介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十五条の九第一項の規定による同法第四十七条の二第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十五条の三第一項の規定により同法第四十七条の二第一項の指定の効力が失われたとき。

同法第八十五条の九第一項の規定による同法第四十七条の二第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第八十五条の六第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 に、

その事業として介護予防支援計画を作成する者

介護保険法第五十八条第一項の指定

同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。

同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 を

その事業として介護予防支援計画を作成する者

介護保険法第五十八条第一項の指定

同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。

同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 

 

 

介護保険法第百十五条の三十一の十第一項本文の規定により同法第五十八条第一項の指定を受けたものとみなされた介護予防支援に係る同項の指定

同法第百十五条の三十一の十第四項の規定により同条第二項に規定するみなし指定に係る介護予防支援事業について同法第百十五条の二十五第二項の規定による廃止の届出があつたものとみなされた当該介護予防支援事業が廃止されたとき又は同法第百十五条の三十一の十第二項の規定により同項に規定するみなし指定の効力が失われたとき。

同法第百十五条の三十一の十第三項の規定により同条第二項に規定するみなし指定の効力の停止があつたとき。

同法第百十五条の三十一の十第四項の規定により届出があつたものとみなされた変更若しくは再開の届出又は同項の規定により届出があつたものとみなされた廃止若しくは休止の届出

 

 

その事業として登録施設介護予防支援計画を作成する者

介護保険法第五十九条の二第一項の指定

同法第百十五条の三十一の五第二項の規定による指定登録施設介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の三十一の八の規定による同法第五十九条の二第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一の九において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十九条の二第一項の指定の効力が失われたとき。

同法第百十五条の三十一の八の規定による同法第五十九条の二第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。

同法第百十五条の三十一の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出

 に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中社会福祉法第五条及び第六条(第三項を除く。)の改正規定並びに同法第八十条の改正規定、第八条中生活困窮者自立支援法第二条第二項の改正規定並びに第十二条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、第三十条及び第七十五条の規定 公布の日

 二 第三条中介護保険法の目次の改正規定(「介護保険施設」を「介護保険施設等」に、「第百二十条の二」を「第百二十条の六」に改める部分を除く。)、同法第六十九条の二第一項第五号、第六十九条の三ただし書、第六十九条の七及び第六十九条の八の改正規定、同法第五章第一節第二款の款名の改正規定、同法第六十九条の三十三第一項及び第二項の改正規定、同款に一条を加える改正規定、同法第六十九条の三十四に一項を加える改正規定、同法第六十九条の三十八に二項を加える改正規定、同法第六十九条の三十九第一項第四号及び第二項第三号の改正規定、同節第三款に一条を加える改正規定、同法第二百六条の二第二号の改正規定並びに同法第二百十三条第二項の改正規定並びに附則第十六条の規定並びに附則第五十六条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定並びに同法別表第三の七の十六の項及び別表第五第十号の三の改正規定(「又は同法第百十八条第三項第三号」を「、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号」に改める部分を除く。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条中社会福祉法第二条第三項第十二号、第八十条(見出しを含む。)、第八十一条(見出しを含む。)、第八十三条及び第八十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中介護保険法第八条第十一項及び第二十項の改正規定、同法第十三条第一項に一号を加える改正規定、同法第七十八条の十第十三号の改正規定並びに同法第百十七条第三項第九号及び第五項第一号並びに第百十八条第三項第七号の改正規定、第六条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第三項及び第四項の改正規定、第九条の規定(同条中老人福祉法第五条の二第二項及び第七項並びに第十条の四第一項第一号の改正規定、同法第二十条の八第三項に一号を加える改正規定、同条第四項並びに同法第二十条の九第四項及び第二十一条の二の改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定を除く。)並びに第十四条中生活保護法第八十四条の三の改正規定並びに附則第十二条、第二十二条、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条、第三十八条及び第三十九条の規定、附則第四十七条中国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定、附則第四十八条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十八条中高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定、附則第五十九条及び第六十四条の規定並びに附則第六十五条の規定(同条中地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十四第三項第三号の改正規定を除く。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (社会福祉法の一部改正に伴う準備行為)

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の社会福祉法(次項において「新社会福祉法」という。)第百八条の二第一項に規定する研修を実施することができる。

2 新社会福祉法第百八条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

 (介護保険法の一部改正に伴う準備行為)

第四条 市町村(特別区を含む。附則第十五条及び第二十条において同じ。)及び介護保険法第二十三条に規定する居宅サービス等を提供する事業所又は施設は、施行日前においても、第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第七条第十項に規定する電子資格確認に係る事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

第五条 厚生労働大臣は、新介護保険法第四十二条第五項各号、第四十四条第三項、第四十七条第五項、第四十九条第四項、第五十四条第五項各号、第五十六条第三項及び第五十九条第五項に規定する厚生労働大臣が定める基準、新介護保険法第九十七条第八項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十七項に規定する介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)並びに新介護保険法第百十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十八項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。

第六条 新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

第七条 厚生労働大臣は、第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「第四号新介護保険法」という。)第四十七条の二第二項、第四十七条の三第五項、第五十九条の二第二項及び第五十九条の三第五項に規定する厚生労働大臣が定める基準、第四号新介護保険法第八十五条の五第三項に規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)並びに第四号新介護保険法第百十五条の三十一の四第三項に規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法第五十九条の二第一項に規定する指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。

第八条 第四号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定の手続、第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の手続その他の行為は、第四号施行日前においても行うことができる。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う準備行為)

第九条 第五条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(附則第二十一条において「新障害者総合支援法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

 (児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)

第十条 第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(附則第二十三条において「新児童福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

 (老人福祉法の一部改正に伴う準備行為)

第十一条 第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の老人福祉法(以下「第三号新老人福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても行うことができる。

 (社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の社会福祉法第二条第三項第十二号に規定する福祉サービス利用援助事業であって、第三号施行日前に締結した社会福祉法第七十六条の契約に係るものについては、当該契約に関する業務が終了するまでの間(第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間に限る。)は、第二条の規定による改正後の社会福祉法第二条第三項に規定する第二種社会福祉事業とみなす。

 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 この法律の施行の際現に第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第四十二条の二第一項本文の指定を受けて旧介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護(以下この条において「夜間対応型訪問介護」という。)の事業を行っている者に対する旧介護保険法の規定、第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の老人福祉法の規定及び第十三条の規定による改正前の生活保護法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)の適用については、これらの規定は、施行日から起算して三年を経過する日までの間、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第四十二条の二第一項の規定により施行日から起算して三年を経過する日までに行われた夜間対応型訪問介護に係る同項に規定する指定地域密着型サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

3 施行日前にされた介護保険法第七十八条の二第一項の指定の申請(夜間対応型訪問介護に係るものに限る。)であって、この法律の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に夜間対応型訪問介護の事業を行う者について旧介護保険法第四十二条の二第一項の指定があったときは、第一項の夜間対応型訪問介護の事業を行っている者とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

第十四条 次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規定により条例で定められた基準とみなす。

 一 新介護保険法第四十二条第三項 同条第一項第三号

 二 新介護保険法第四十九条第二項 同条第一項第二号

 三 新介護保険法第五十四条第三項 同条第一項第三号

 四 新介護保険法第九十七条第八項 同条第五項から第七項まで

 五 新介護保険法第百十一条第八項 同条第五項から第七項まで

第十五条 次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された市町村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規定により条例で定められた基準とみなす。

 一 新介護保険法第四十七条第三項 同条第一項第二号

 二 新介護保険法第五十九条第三項 同条第一項第二号

第十六条 第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する介護保険法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証であって、第三条の規定による改正前の介護保険法第六十九条の七第三項又は第五項の規定により有効期間が定められたものについては、同号に掲げる規定の施行の日以後は、有効期間の定めがないものとする。

第十七条 介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けて旧介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者が、旧介護保険法第七十八条の八の規定により、施行日の前日までに、一月以上の予告期間を設けて、その指定の辞退の申出をした場合における当該指定の辞退については、なお従前の例による。

2 介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設が、旧介護保険法第九十一条の規定により、施行日の前日までに、一月以上の予告期間を設けて、その指定の辞退の申出をした場合における当該指定の辞退については、なお従前の例による。

第十八条 第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)の施行の際現に第四条の規定による改正前の介護保険法(以下この項及び次条第一項において「第四号旧介護保険法」という。)第四十六条第一項の指定を受けて居宅介護支援事業(第四号旧介護保険法第八条第二十三項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者は、第四号施行日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定の申請をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間)は、その者を第四号旧介護保険法第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所について第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定に係る登録施設介護支援事業(第四号新介護保険法第八条第二十四項に規定する登録施設介護支援事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただし、当該者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2 前項の規定により第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定登録施設介護支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定登録施設介護支援事業者について、介護保険法第七十九条の二第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき又は介護保険法第八十四条第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

3 みなし指定登録施設介護支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定登録施設介護支援事業者について、介護保険法第八十四条第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。

4 みなし指定登録施設介護支援事業者から介護保険法第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る登録施設介護支援事業について、第四号新介護保険法第八十五条の六第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。

5 みなし指定登録施設介護支援事業者については、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をした場合を除き、第十四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の生活保護法(以下この項及び次条第五項において「第四号新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新生活保護法の規定を適用する。この場合において、生活保護法第五十四条の二第三項中「前項本文」とあるのは、「前項本文又は社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十八条第五項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十九条 第四条の規定の施行の際現に第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定を受けて介護予防支援事業(第四号旧介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者は、第四号施行日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の申請をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間)は、その者を第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所について第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定に係る登録施設介護予防支援事業(第四号新介護保険法第八条の二第十七項に規定する登録施設介護予防支援事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただし、当該者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2 前項の規定により第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定登録施設介護予防支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定登録施設介護予防支援事業者について、介護保険法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき又は介護保険法第百十五条の二十九の規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

3 みなし指定登録施設介護予防支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定登録施設介護予防支援事業者について、介護保険法第百十五条の二十九の規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。

4 みなし指定登録施設介護予防支援事業者から介護保険法第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る登録施設介護予防支援事業について、第四号新介護保険法第百十五条の三十一の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。

5 みなし指定登録施設介護予防支援事業者については、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をした場合を除き、第四号新生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新生活保護法の規定を適用する。この場合において、生活保護法第五十四条の二第三項中「前項本文」とあるのは、「前項本文又は社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十九条第五項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十条 次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、第四号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された市町村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規定により条例で定められた基準とみなす。

 一 第四号新介護保険法第四十七条の三第二項 同条第一項第一号

 二 第四号新介護保険法第四十七条の三第三項 同条第一項第二号

 三 第四号新介護保険法第五十九条の三第二項 同条第一項第一号

 四 第四号新介護保険法第五十九条の三第三項 同条第一項第二号

 五 第四号新介護保険法第八十五条の二第三項 同条第二項第一号

 六 第四号新介護保険法第八十五条の五第三項 同条第一項及び第二項

 七 第四号新介護保険法第百十五条の三十一の二第三項 同条第二項第一号

 八 第四号新介護保険法第百十五条の三十一の四第三項 同条第一項及び第二項

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 新障害者総合支援法第三十条第三項に規定する主務省令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号イ及びロの規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号イ及びロの規定により条例で定められた基準とみなす。

第二十二条 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における第六条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第三項の規定の適用については、同項中「第八条第二十五項」とあるのは「第八条第二十四項」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十四項」とする。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 新児童福祉法第二十一条の五の四第三項に規定する内閣府令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号の規定により条例で定められた基準とみなす。

 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 第三号施行日において現に第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の老人福祉法(次条第一号において「第三号旧老人福祉法」という。)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第三号新老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームに相当する有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を設置している者は、第三号施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、第三号新老人福祉法第二十九条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出には、厚生労働省令で定めるところにより、第三号新老人福祉法第二十九条第二項に規定する書類を添付しなければならない。

3 第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

第二十五条 第三号施行日において現に第三号新老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームに相当する有料老人ホームを設置している者であって、次に掲げるものは、第三号施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第三号新老人福祉法第二十九条の十六第一項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第三号新老人福祉法第二十九条の十六第一項の登録を受けないでも、当該有料老人ホームにおいて、同項に規定する登録有料老人ホーム事業を行うことができる。

 一 第三号施行日前に第三号旧老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出をした者

 二 第三号施行日において現に高齢者の居住の安定確保に関する法律第九条第一項に規定する登録事業者に該当する者

第二十六条 第三号新老人福祉法第二十九条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号の規定により条例で定められた基準とみなす。

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 この法律の施行の際現に第十一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法(以下この条において「旧士士法」という。)附則第四条第一項の登録を受けている者については、旧士士法附則第二条から第八条まで、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十五条及び第三十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。

 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における第十四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定の適用については、同条中「老人福祉法」とあるのは「老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)」と、「第八条第二十七項」とあるのは「第八条第二十六項」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (健康保険法の一部改正)

第三十一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条第一項中「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に、「同条第二十九項」を「同条第二十八項」に改める。

  第九十八条第一項中「第八条第二十六項」を「第八条第二十五項」に改める。

第三十二条 健康保険法の一部を次のように改正する。

  第八十八条第一項中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

  第九十八条第一項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十六項」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第三十三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十二条第一項中「第八条第二十六項」を「第八条第二十五項」に改める。

第三十四条 船員保険法の一部を次のように改正する。

  第八十二条第一項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十六項」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第三十五条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条中「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に、「第八条第二十九項」を「第八条第二十八項」に改める。

第三十六条 農業協同組合法の一部を次のように改正する。

  第八十七条中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に、「第八条第二十八項」を「第八条第二十九項」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第三十七条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「同条第二十五項」を「同条第二十四項」に改め、「介護保険施設」という。)」の下に「若しくは同条第二十四項に規定する特定地域介護保険施設(以下この項及び次項において「特定地域介護保険施設」という。)」を、「若しくは介護保険施設」の下に「若しくは特定地域介護保険施設」を加え、同条第三項中「及び介護保険施設」を「並びに介護保険施設及び特定地域介護保険施設」に改め、「若しくは介護保険施設」の下に「若しくは特定地域介護保険施設」を加える。

第三十八条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「介護保険特定施設」という。)」の下に「若しくは同法第十三条第一項第五号に規定する有料老人ホーム(以下この項及び次項において「有料老人ホーム」という。)」を加え、「又は同条第二十四項」を「又は同法第八条第二十五項」に、「若しくは同条第二十四項」を「若しくは同条第二十五項」に改め、「、介護保険特定施設」の下に「若しくは有料老人ホーム」を加え、同条第三項中「(介護保険特定施設」の下に「及び有料老人ホーム」を、「又は介護保険特定施設」の下に「若しくは有料老人ホーム」を加える。

 (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第三十九条 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の身体障害者福祉法第九条第二項の規定の適用については、同項中「第八条第二十五項」とあるのは「第八条第二十四項」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十四項」とする。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第四十条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の七第三号中「第八条第二十四項」を「第八条第二十三項」に改める。

  第四十八条の二中「協議会」を「支援協議会」に改める。

第四十一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十九条の七第三号中「居宅介護支援事業」の下に「又は同条第二十四項に規定する登録施設介護支援事業」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第四十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第五号の二中「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に改める。

  第七百一条の三十四第三項第九号中「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に、「同条第二十九項」を「同条第二十八項」に改める。

第四十三条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第五号の二中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改める。

  第七百一条の三十四第三項第九号中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第四十四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第一項中「第八条第二十六項」を「第八条第二十五項」に改める。

第四十五条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第五十九条第一項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十六項」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第四十六条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

  第五十五条第一項中「第八条第二十六項」を「第八条第二十五項」に改める。

  第八十二条第五項中「第三項」を「第四項」に改める。

  第百十六条の二第一項第六号中「同条第二十五項」を「同条第二十四項」に改め、「介護保険施設」の下に「若しくは同項に規定する特定地域介護保険施設」を加える。

  附則第五条の二の見出し中「指定介護老人福祉施設」を「指定介護老人福祉施設等」に改め、同条第一項中「この項において同じ。)」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設(同法第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)」を、「当該指定介護老人福祉施設」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設」を加え、「第八条第二十二項」を「第八条第二十一項」に改め、同項ただし書中「指定介護老人福祉施設」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設」を加える。

第四十七条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

  第五十五条第一項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十六項」に改める。

  第百十六条の二第一項第六号中「特定施設」の下に「若しくは同法第十三条第一項第五号に規定する有料老人ホーム」を加え、「同条第二十四項」を「同法第八条第二十五項」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第四十八条 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における前条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中「第八条第二十五項」とあるのは、「第八条第二十四項」とする。

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第四十九条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「同条第二十五項」を「同条第二十四項」に改め、「介護保険施設」という。)」の下に「若しくは同条第二十四項に規定する特定地域介護保険施設(以下この項及び次項において「特定地域介護保険施設」という。)」を、「若しくは介護保険施設」の下に「若しくは特定地域介護保険施設」を加え、同条第三項中「及び介護保険施設」を「並びに介護保険施設及び特定地域介護保険施設」に改め、「若しくは介護保険施設」の下に「若しくは特定地域介護保険施設」を加える。

第五十条 知的障害者福祉法の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「介護保険特定施設」という。)」の下に「若しくは同法第十三条第一項第五号に規定する有料老人ホーム(以下この項及び次項において「有料老人ホーム」という。)」を加え、「又は同条第二十四項」を「又は同法第八条第二十五項」に、「若しくは同条第二十四項」を「若しくは同条第二十五項」に改め、「、介護保険特定施設」の下に「若しくは有料老人ホーム」を加え、同条第三項中「(介護保険特定施設」の下に「及び有料老人ホーム」を、「又は介護保険特定施設」の下に「若しくは有料老人ホーム」を加える。

 (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第五十一条 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の知的障害者福祉法第九条第二項の規定の適用については、同項中「第八条第二十五項」とあるのは「第八条第二十四項」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十四項」とする。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第五十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第一項中「第八条第二十六項」を「第八条第二十五項」に改める。

第五十三条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第六十一条第一項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十六項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第五十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十二号(十八)中「若しくは同法附則第四条第一項(登録)の准介護福祉士の登録」を削り、同号(十八)ロ中「又は准介護福祉士」を削る。

  別表第三の二十四の項の第三欄中「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に、「同条第二十九項」を「同条第二十八項」に改める。

第五十五条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  別表第三の二十四の項の第三欄中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第五十六条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一の七十一の二十の項中「第六十九条の八第二項」を「第六十九条の三十四第四項」に改め、同表中七十一の二十一の項を七十一の二十二の項とし、同表の七十一の二十の項の次に次のように加える。

七十一の二十一 介護保険法第六十九条の三十三の二第一項に規定する指定研修受講管理機関

介護保険法による同法第六十九条の三十三の二第一項の受講の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の七の十六の項及び別表第五第十号の三中「第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項若しくは同項ただし書」を「第六十九条の三十四第四項」に、「又は同法第百十八条第三項第三号」を「、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号」に改める。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第五十七条 高齢者の医療の確保に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十五条第一項第五号中「同条第二十五項」を「同条第二十四項」に改め、「介護保険施設」の下に「若しくは同項に規定する特定地域介護保険施設」を加える。

  第百二十五条第三項中「第三項」を「第四項」に改める。

  附則第二条中「第八条第二十九項」を「第八条第二十八項」に改める。

  附則第十三条の三の見出し中「指定介護老人福祉施設」を「指定介護老人福祉施設等」に改め、同条第一項中「この項において同じ。)」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設(同法第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)」を、「当該指定介護老人福祉施設」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設」を加え、「第八条第二十二項」を「第八条第二十一項」に改め、同項ただし書中「指定介護老人福祉施設」の下に「又は特定地域介護老人福祉施設」を加える。

第五十八条 高齢者の医療の確保に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十五条第一項第五号中「特定施設」の下に「若しくは同法第十三条第一項第五号に規定する有料老人ホーム」を加え、「同条第二十四項」を「同法第八条第二十五項」に改める。

  附則第二条中「第八条第二十八項」を「第八条第二十九項」に改める。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十九条 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における前条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第八条第二十五項」とあるのは、「第八条第二十四項」とする。

 (地価税法の一部改正)

第六十条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第五号中「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に改める。

第六十一条 地価税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第五号中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改める。

 (看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)

第六十二条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に、「同条第二十九項」を「同条第二十八項」に改め、同項第二号ロ中「第八条第二十三項」を「第八条第二十二項」に改める。

第六十三条 看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)

第六十四条 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「第二十九条第一項から第三項まで」を「第二十九条第一項、第三項及び第四項」に改める。

 (地域再生法の一部改正)

第六十五条 地域再生法の一部を次のように改正する。

  第十七条の二十四第三項第二号中「有料老人ホームをいう」を「有料老人ホームをいい、同法第二十九条の十六第一項に規定する登録有料老人ホーム事業を行うものを除く」に改め、同項第三号中「同条第二十項」を「同条第十九項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十一項」に改める。

  第十七条の三十二第二項及び第十七条の四十七第二項中「第二十九条第四項」を「第二十九条第五項」に改める。

 (独立行政法人地域医療機能推進機構法の一部改正)

第六十六条 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に改める。

第六十七条 独立行政法人地域医療機能推進機構法の一部を次のように改正する。

  第三条中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改める。

 (高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)

第六十八条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項第一号中「第八条第二十二項」を「第八条第二十一項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十九項」を「同条第二十八項」に改め、同項第二号中「同条第二十四項」を「同条第二十三項」に改める。

第六十九条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第五項第一号中「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改め、同項第二号中「居宅介護支援事業」の下に「、同条第二十四項に規定する登録施設介護支援事業」を加え、「若しくは同条第十六項」を「、同条第十六項」に改め、「介護予防支援事業」の下に「若しくは同条第十七項に規定する登録施設介護予防支援事業」を加える。

 (道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)

第七十条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「第八条第二十二項」を「第八条第二十一項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十九項」を「同条第二十八項」に改める。

第七十一条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改める。

 (住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正)

第七十二条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条第一項中「第十章第三節」を「第十章第四節」に改める。

  第八十二条中「第百六条の六第一項」を「第百六条の三の二第一項」に、「規定する会議」を「規定する支援会議」に、「規定する協議会」を「規定する支援協議会」に改める。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第七十三条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第二項中「第八条第二十八項」を「第八条第二十七項」に改める。

第七十四条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十八条第二項中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改める。

 (介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七十五条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第九項第二号中「令和九年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改め、同条第十項中「令和十四年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。

 (労働者協同組合法の一部改正)

第七十六条 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「又は同法」を「、同法」に改め、「基準該当障害福祉サービス」の下に「又は同項第三号に掲げる特定地域障害福祉サービス」を加える。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第七十七条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「同号中「及び」を「同号中「」に、「並びに介護福祉士及び准介護福祉士」を「介護福祉士並びに社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第四条第一項の登録を受けているもの」に改める。


     理 由

 質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法定研修の見直し等の措置を講ずるほか、介護分野等における質の高い福祉サービスの確保等を図るための都道府県協議会を設置すること、一定の要件を満たす社会福祉連携推進法人における社会福祉事業の実施を可能とすること等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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