第二二一回
閣第四八号
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
目次中
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第二節 適正かつ円滑な流通の確保に関する措置 |
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第一款 生産調整方針(第五条−第七条) |
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第一款の二 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項(第七条の二・第七条の三) |
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第二款 米穀安定供給確保支援機構(第八条−第十七条) |
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第三款 米穀価格形成センター(第十八条−第二十八条) |
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を
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第二節 生産者による需要に応じた生産(第五条) |
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第三節 適正かつ円滑な流通の確保に関する措置 |
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第一款 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項(第六条・第七条) |
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第二款 米穀等取扱事業を行う者による米穀の円滑な流通の確保に資する措置等(第八条−第十二条) |
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第三款 米穀安定供給確保支援機構(第十三条−第二十八条) |
」 |
に、「第三節」を「第四節」に、「第四節 政府以外の者の行う輸入及び輸出(第三十四条−第三十六条)」を
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第五節 民間備蓄(第三十三条の二−第三十三条の八) |
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第六節 政府以外の者の行う輸入及び輸出(第三十四条−第三十六条) |
」 |
に、「第五節」を「第七節」に改める。
第一条中「かんがみ」を「鑑み、米穀の需要に応じた生産を推進するとともに」に、「措置を」を「措置等を」に、「及び価格の安定」を「の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化」に改める。
第二条の見出しを「(基本方針)」に改め、同条第一項中「及び価格の安定」を「の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化」に、「これに基づき、整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進」を「公表するものとし、これを踏まえ」に、「備蓄」を「米穀の備蓄」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 政府は、前項の規定により米穀の備蓄の機動的な運営を図るに当たっては、第十一条第一項及び第二項の規定による報告に基づき米穀の生産者から消費者までの流通の状況を継続的かつ適確に把握してその運営を行うとともに、第三十三条の二第一項に規定する民間備蓄は政府による米穀の備蓄を補完するものであることを旨とするものとする。
第二条第三項中「及び価格の安定」を「の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化」に改める。
第三条第二項中「生産量の減少によりその」を削る。
第四条第一項中「及び価格の安定を」を「の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を」に、「及び価格の安定に」を「の安定に」に改め、同条第二項第一号及び第五号中「及び価格」を削る。
第三十八条の見出し中「米穀の出荷又は販売の事業」を「米穀等取扱事業」に改め、同条中「農林水産大臣」を「主務大臣」に、「米穀の出荷又は販売の事業」を「米穀等取扱事業」に改める。
第二章中第五節を第七節とし、第四節を第六節とする。
第二十九条中「第四十七条第二項に規定する届出事業者」を「届出事業者、第四十七条第一項の規定による届出をした者」に改める。
第二章中第三節を第四節とし、同節の次に次の一節を加える。
第五節 民間備蓄
(基準保有量の届出)
第三十三条の二 米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、民間備蓄(民間事業者において、米穀の供給が不足する事態において迅速にその米穀の譲渡しを行うために次条の規定による米穀の常時保有をすることをいう。)を行う能力があるものとしてその事業の用に供する米穀の数量が政令で定める規模以上であるもの(以下「民間備蓄事業者」という。)は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、その年の基準保有量(民間備蓄事業者が常時保有すべきものとして、当該民間備蓄事業者のその年の前年の米穀の出荷数量又は販売数量を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される米穀の数量をいう。以下同じ。)その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による基準保有量の算定に係る農林水産省令は、算定されるべき基準保有量がそれぞれの民間備蓄事業者のその年の前年の米穀の出荷数量又は販売数量の百分の十を超えず、かつ、全ての民間備蓄事業者の基準保有量を合計した数量が第四条第二項第三号の米穀の備蓄の目標数量のおおむね百分の二十五を超えない範囲内にあるように定められるものとする。
(米穀の常時保有)
第三十三条の三 民間備蓄事業者は、基準保有量(次条第一項、第三十三条の五第一項又は第三十三条の七第一項の規定による変更があったときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。以下同じ。)の米穀を常時保有しなければならない。
(災害等に係る基準保有量の減少)
第三十三条の四 農林水産大臣は、災害その他やむを得ない事由により基準保有量に相当する数量の米穀を常時保有することが困難となった民間備蓄事業者から申出があった場合において、その基準保有量を減少する必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基準保有量を減少することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による基準保有量の減少をしたときは、当該民間備蓄事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(基準保有量の調整等)
第三十三条の五 民間備蓄事業者は、他の民間備蓄事業者がその基準保有量を増加する場合に限り、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、期間を定めて、自己の基準保有量についてその増加された数量に相当する数量を減少することができる。
2 農林水産省令で定める取引関係にある二以上の民間備蓄事業者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。
(米穀の常時保有に係る勧告及び命令)
第三十三条の六 農林水産大臣は、民間備蓄事業者が、第三十三条の三の規定による基準保有量の米穀の常時保有をしていない場合において、当該常時保有をしていないことについて正当な理由がないと認めるときは、その民間備蓄事業者に対し、期限を定めて、同条の規定に従って米穀の常時保有をすべきことを勧告することができる。ただし、その民間備蓄事業者が前条第二項の規定による確認を受けている場合において、当該確認を受けている民間備蓄事業者及びその民間備蓄事業者とともにその確認を受けている他の民間備蓄事業者が第三十三条の三の規定による常時保有をしている米穀の数量を合計した数量がこれらの者の基準保有量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。
2 農林水産大臣は、前項本文に規定する場合において、第三十三条の三の規定による基準保有量の米穀の常時保有をしていない期間が政令で定める基準に該当すると認めるときは、当該民間備蓄事業者に対し、期限を定めて、同条の規定に従って米穀の常時保有をすべきことを命ずることができる。
3 第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(米穀の供給の不足に係る基準保有量の減少等)
第三十三条の七 農林水産大臣は、第十一条第一項及び第二項の規定による報告の内容その他の必要な情報に基づき、米穀の供給が不足すると認める場合であって、政府による第二十九条の規定による米穀の売渡しよりも、民間備蓄事業者が第三十三条の三の規定による常時保有をする米穀の譲渡しを迅速にすることができると認めるときは、期間を定めて、基準保有量を減少することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による基準保有量の減少をしたときは、その旨を公表するものとする。
3 農林水産大臣は、第一項の規定による基準保有量の減少をし、又は減少をしようとするときは、現に米穀の供給が不足する地域又は業種における米穀の供給の状況を示して、民間備蓄事業者に対し、同項の規定による減少をし、又は減少をしようとする基準保有量(以下「減少量」という。)を限度として米穀の譲渡しをすべき旨の要請をすることができる。この場合において、農林水産大臣は、米穀の円滑な流通を確保するため特に必要があると認めるときは、当該要請と同時に、又は当該要請後遅滞なく、譲渡しをすべき期間及び数量(減少量を限度とする。)又は譲渡先となる地域若しくは業種その他の必要な事項を提示することができる。
4 農林水産大臣は、前項の規定により要請(同項後段の規定による必要な事項の提示をしたものに限る。)をしてもなお米穀の供給が不足し、現に米穀の円滑な供給に支障が生じている状況にあると認めるときは、当該要請をした民間備蓄事業者に対し、譲渡しをすべき期間及び数量(減少量を限度とする。)又は譲渡先となる地域若しくは業種その他の必要な事項を定めて、米穀の譲渡しをすべきことを勧告することができる。
5 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
6 農林水産大臣は、第四項の規定による勧告を受けた者が、前項の規定による公表後、なお正当な理由がなくて当該勧告に従わない場合であって第二十九条の規定による政府の売渡しのみでは第四項に規定する状況を改善できないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
7 農林水産大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。
(適用除外期間)
第三十三条の八 第三十七条第一項の規定による告示のあったときは、当該告示が行われた日から同条第三項の規定による告示が行われる日までの間においては、第三十三条の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において同じ。)は、適用しない。
2 前項に規定する期間の経過後における第三十三条の二から前条までの規定の適用に関する経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)に関する事項については、政令で必要な規定を設けることができる。
第二章第二節第一款を削る。
第二章第二節第一款の二中第七条の二を第六条とし、第七条の三を第七条とし、同款を同節第一款とする。
第十七条を削る。
第二章第二節第三款の款名を削り、第十八条から第二十一条までを削る。
第十六条第一項中「第八条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同項第一号中「第九条各号」を「第十四条各号」に改め、同項第四号中「第十一条第一項」を「第十六条第一項」に、「貸付等業務」を「債務保証業務」に改め、第二章第二節第二款中同条を第二十一条とする。
第十五条中「第九条各号」を「第十四条各号」に改め、同条を第二十条とする。
第十四条中「貸付等業務」を「債務保証業務」に改め、同条を第十九条とする。
第十三条中「第九条第一号に掲げる業務」を「債務保証業務」に改め、「、同条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理」を削り、同条を第十八条とし、第十二条を第十七条とする。
第十一条第一項中「第九条第一号及び第二号」を「第十四条第一号」に、「貸付等業務」を「債務保証業務」に改め、同条第二項中「貸付等業務」を「債務保証業務」に改め、同条を第十六条とする。
第十条第一項中「に掲げる業務(貸付けの決定を除く。)及び同条第二号」を削り、同条を第十五条とする。
第九条中第一号を削り、第二号を第一号とし、同条第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第十四条とし、第八条を第十三条とする。
第二十二条から第二十八条までを次のように改める。
第二十二条から第二十八条まで 削除
第二章第二節中第二款を第三款とし、同款の前に次の一款を加える。
第二款 米穀等取扱事業を行う者による米穀の円滑な流通の確保に資する措置等
(米穀等取扱事業を行う者による米穀の円滑な流通の確保に資する措置)
第八条 米穀の出荷若しくは販売又は米穀を原材料とする飲食料品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。以下同じ。)であって政令で定めるものの加工、製造若しくは調製の事業(以下「米穀等取扱事業」という。)を行う者は、当該米穀等取扱事業を行うに当たっては、この法律の規定を遵守するとともに、米穀の品質を保持するための必要な措置、米穀の持続的な供給に資する取引の実施その他の米穀の円滑な流通の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
(届出)
第九条 米穀等取扱事業を行おうとする者であって、主務省令で定める期間にその事業の用に供する米穀の数量が特定規模(地域における米穀の供給の相当部分を占めるものとして事業の種類ごとに主務省令で定める規模をいう。以下同じ。)以上であるものは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人である場合においては、その代表者の氏名
三 主たる事務所の所在地
四 届出の日の属する年の米穀の出荷予定数量、販売予定数量又は買入予定数量及び当該年の前年の米穀の出荷数量、販売数量又は買入数量
五 その事業の用に供する施設の内容
六 その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(帳簿の備付け)
第十条 届出事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(定期報告)
第十一条 米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、農林水産省令で定める期間にその事業の用に供する米穀の数量が特定規模以上であるものは、米穀の在庫数量及び出荷数量又は販売数量その他農林水産省令で定める事項について、毎年、これらの数量の増減が見込まれる米穀の収穫又は作付けの時期その他の事情を勘案して農林水産省令で定める時期ごとに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。
2 米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造又は調製の事業を行う者であって、主務省令で定める期間にその事業の用に供する米穀の数量が特定規模以上であるものは、米穀の在庫数量及び買入数量その他主務省令で定める事項について、毎年、米穀の供給が減少するおそれがあると見込まれる時期その他の事情を勘案して主務省令で定める時期ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。
3 農林水産大臣又は主務大臣は、それぞれ、第一項又は前項の規定による報告の結果を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(助言又は指導)
第十二条 主務大臣は、届出事業者に対し、米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図る観点から、必要な助言又は指導を行うことができる。
第二章中第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節 生産者による需要に応じた生産
第五条 米穀の生産者は、米穀の生産を行うに当たっては、主体的に第二条第一項に規定する見通しその他の情報を踏まえて需要に応じた生産を行うよう努めるものとする。
2 米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体は、その直接又は間接の構成員たる米穀の生産者が行う米穀の需要に応じた生産に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うよう努めるものとする。
3 地方公共団体は、その区域の特性に応じ、米穀の生産者が主体的に需要に応じた生産を行うことができるよう、当該区域内で生産される米穀の需給の見通しその他の当該区域における米穀の生産者による需要に応じた生産に資する情報の提供を行うよう努めるものとする。
4 政府は、米穀の生産者による需要に応じた生産が可能となるよう、米穀の新たな需要の開拓に関する施策、米穀の輸出の促進に関する施策、米穀に係る農業の生産性の向上に関する施策その他関連施策を講ずることにより、米穀の生産の持続的な発展を図るものとする。
第四十一条第一項中「及び価格の安定」を「の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化」に改める。
第四十七条第一項中「(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第五十九条において同じ。)」を削り、「行おうとする者」の下に「(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満である者及び第九条第一項の規定による届出をしなければならない者を除く。)」を加え、同条第二項中「(以下「届出事業者」という。)」を削り、同条第三項中「届出事業者」を「第一項の規定による届出をした者」に改める。
第四十八条中「届出事業者」を「前条第一項の規定による届出をした者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(財政上の措置等)
第四十八条の二 政府は、民間備蓄事業者に対し、第三十三条の三の規定による米穀の常時保有が円滑に行われるようにするために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第五十一条中「及び価格の安定」を「の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化」に改める。
第五十二条第一項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、「機構若しくはセンターその他」を削り、「製造」の下に「若しくは米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造若しくは調製(加工又は製造にあっては、主要食糧の加工又は製造を除く。)」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第五十二条の次に次の一条を加える。
(主務大臣等)
第五十二条の二 この法律における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、米穀を原材料とする酒類の製造の事業に係る事項については、財務大臣及び農林水産大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第五十三条の見出しを「(権限の委任等)」に改め、同条第二項中「権限」の下に「及び第一項の規定により国税庁長官に委任された権限」を加え、「農林水産省令」を「主務省令」に、「地方農政局長又は北海道農政事務所長」を「地方支分部局の長」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
第五十六条中「第七条の三第二項又は第三十八条の規定による命令に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第七条第二項、第三十三条の六第二項、第三十三条の七第六項又は第三十八条の規定による命令に違反したとき。
二 第五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第五十七条を削る。
第五十八条中「第五十二条第一項」を「第五十二条第二項」に、「質問」を「同項の規定による質問」に改め、同条を第五十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第五十八条 第十一条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第五十九条中「第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀等取扱事業を行ったとき。
二 第九条第二項若しくは第三項又は第四十七条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第三十三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行ったとき。
第六十条第一号中「第五十六条(第七条の三第二項に係る部分に限る」を「第五十六条第一号(第三十八条に係る部分を除く」に改め、同条第二号中「第五十六条(第七条の三第二項に係る部分を除く。)」を「第五十六条第一号(第三十八条に係る部分に限る。)若しくは第二号」に改める。
第六十二条各号を次のように改める。
一 第十条又は第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
二 第三十五条又は第三十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日
二 第二章中第四節の次に一節を加える改正規定、第四十八条の次に一条を加える改正規定及び第五十九条に各号を加える改正規定(第三号に係る部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(米穀等取扱事業の届出に関する準備行為)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定を除く。以下この条並びに附則第四条及び第六条において同じ。)による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第五条において「新法」という。)第九条第一項の規定による届出をしなければならない者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の六月前の日又はこの法律の公布の日(次条において「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行日の前日までの間においても、同項の規定の例により主務大臣に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
2 前項に規定する主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、米穀を原材料とする酒類の製造に係る事項については、財務大臣及び農林水産大臣とする。
3 前項の規定による財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
(基準保有量の届出に関する準備行為)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において同号に掲げる規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十三条の二第一項に規定する民間備蓄事業者に該当する者は、第二号施行日の三月前の日又は公布日のいずれか遅い日から第二号施行日の前日までの間においても、同項の規定の例により農林水産大臣に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、第二号施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第四条 この法律による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十八条第一項に規定するセンターの役員又は職員であった者に係る同法第十九条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第五十六条第一号の規定の適用については、同号中「、第三十三条の六第二項、第三十三条の七第六項又は第三十八条」とあるのは、「又は第三十八条」とする。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後四年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(米穀の新用途への利用の促進に関する法律の一部改正)
第九条 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「生産者」の下に「又は製造事業者」を、「うち」の下に「、米穀等取扱事業(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第八条に規定する米穀等取扱事業をいう。次項において同じ。)についての同法第九条第一項又は第二項の規定による届出をしなければならないものについてはこれらの規定による届出をしたものと」を加え、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)」を「同法」に、「、これらの」を「これらの」に、「みなす」を「、それぞれみなす」に改め、同条第二項中「うち」の下に「、米穀等取扱事業についての主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第九条第一項又は第二項の規定による届出をしなければならないものについてはこれらの規定による届出をしたものと」を加え、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」を「同法」に、「、これらの」を「これらの」に、「みなす」を「、それぞれみなす」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第十条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十七条第二項第一号中ハを削り、ニをハとし、ホからトまでをニからヘまでとし、同項第二号中ニを削り、ホをニとし、ヘからヌまでをホからリまでとする。
理 由
今般の米価高騰下で生じた課題に対応し、米穀の備蓄の運営を円滑に行うことを通じて消費者への米穀の供給を安定的に行うため、大規模な米穀の出荷又は販売を行う事業者に対する一定量の米穀の在庫の常時保有及び一定規模以上の米穀の出荷、販売、加工又は調製を行う事業者に対する米穀の在庫数量等の定期報告の義務付け等の措置を講ずるとともに、米穀の生産調整方針に係る規定の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

