第二二一回
閣第四九号
太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本方針等(第三条−第六条)
第三章 事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施のための措置(第七条−第十条)
第四章 太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置(第十一条−第十七条)
第五章 製造業者等及び販売業者による太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する措置(第十八条・第十九条)
第六章 雑則(第二十条−第二十五条)
第七章 罰則(第二十六条−第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、太陽電池廃棄物の排出量の著しい増加に対処する上で太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等による減量がより重要となることに鑑み、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るため、事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施のための措置、太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置等を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「太陽電池」とは、太陽光を電気に変換する機器(板状であり、かつ、ガラスを材料として使用した部品を含む機器であって、その重量が政令で定める重量以上のものに限る。)であって、当該機器が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次項及び附則第四条において同じ。)となった場合にその再資源化等を実施することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、有効なものとして政令で定める種類のものをいい、「事業用太陽電池」とは、太陽電池であって、収益事業において使用されているもの又は使用されていたものをいう。
2 この法律において「太陽電池廃棄物」とは、太陽電池が廃棄物となったものをいい、「事業用太陽電池廃棄物」とは、事業用太陽電池が廃棄物となったものをいう。
3 この法律において「太陽電池の廃棄」とは、太陽電池を太陽電池廃棄物とするとともに、太陽電池廃棄物の処分(再生を含む。第十二条第三項第三号ロ及びハを除き、以下同じ。)の方法を選択し、自ら当該太陽電池廃棄物を排出すること、又は他の者に工事若しくは作業を行わせて当該太陽電池廃棄物を排出させることをいい、「事業用太陽電池の廃棄」とは、事業用太陽電池について行う太陽電池の廃棄をいう。
4 この法律において「太陽電池廃棄者」とは、太陽電池の廃棄をし、又はしようとする者をいい、「事業用太陽電池廃棄者」とは、事業用太陽電池の廃棄をし、又はしようとする者をいう。
5 この法律において「再資源化」とは、太陽電池廃棄物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいい、「再資源化等」とは、再資源化及び太陽電池廃棄物の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすることをいう。
6 この法律において「太陽電池廃棄物再資源化等事業」とは、再資源化等のための太陽電池廃棄物の収集及び運搬並びに処分の事業をいう。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第三条 主務大臣は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を総合的かつ計画的に図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進の意義及び目標に関する事項
二 太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する基本的な事項
三 太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進のための次に掲げる方策の実施に関する事項
イ 太陽電池廃棄物とする太陽電池の量を抑制するための方策
ロ 太陽電池の廃棄における太陽電池廃棄物の処分の方法として再資源化等の選択を促進するための方策
ハ 太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する太陽電池の製造及び販売を促進するための方策
ニ 太陽電池廃棄物の再資源化により得られた物の利用を促進するための方策(当該利用の意義に関する知識を普及するための方策を含む。)
四 再資源化等のための太陽電池廃棄物の収集、運搬又は処分の事業及びその実施体制の整備を促進するための方策の実施に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する重要事項
3 基本方針は、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第十五条第一項に規定する循環型社会形成推進基本計画及び廃棄物処理法第五条の二第一項に規定する基本方針並びにエネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画と整合性のとれたものでなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に関する情報の収集、整理及び活用、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進並びに太陽電池廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
3 国は、地方公共団体が太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に必要な措置を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、情報提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るために必要な措置を講ずることに努めなければならない。
(太陽電池廃棄者の責務)
第六条 太陽電池廃棄者は、太陽電池の長期間の使用及び再使用その他の太陽電池廃棄物とする太陽電池の量の抑制のために必要な措置を講ずるとともに、太陽電池廃棄物の再資源化等を含む太陽電池廃棄物の処分の方法を適切に選択すること(当該処分が他の者によって行われる場合には、当該処分に係る契約においてその選択した方法により当該処分が行われることを定めることを含む。)に努めなければならない。
2 太陽電池廃棄者(太陽電池廃棄者が他の者に工事又は作業を行わせて太陽電池廃棄物を排出させる場合には、当該他の者)は、排出する太陽電池廃棄物の処分において再資源化等を行うこと等により太陽電池廃棄物の減量に努めるとともに、太陽電池廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該処理を適正に行うために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第三章 事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施のための措置
(事業用太陽電池廃棄者の判断の基準となるべき事項)
第七条 主務大臣は、事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施を図るため、主務省令で、事業用太陽電池廃棄者が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、当該事業用太陽電池廃棄者の判断の基準となるべき事項として次に掲げる事項を定めるものとする。
一 事業用太陽電池の長期間の使用及び再使用その他の事業用太陽電池廃棄物とする事業用太陽電池の量の抑制のための措置に関する事項
二 排出される事業用太陽電池廃棄物の処分の方法の選択に関する次に掲げる事項
イ 事業用太陽電池廃棄物の処分の方法を適切に選択するための検討並びにこれに必要な情報の収集、整理、分析及び評価に関する事項
ロ 事業用太陽電池廃棄物の適切な処分の方法の選択に当たり考慮すべき事項
三 事業用太陽電池廃棄物の排出(当該事業用太陽電池廃棄物を排出する工事又は作業を含む。第九条第九項及び第二十一条第一項において同じ。)に関する事項
四 排出された事業用太陽電池廃棄物の処分の適切な実施の確保に関する事項
五 第九条第一項に規定する多量事業用太陽電池廃棄者にあっては、同項又は同条第二項の規定による届出に当たり特に考慮すべき事項
六 その他事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に関し必要な事項
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の状況、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等に関する技術水準、太陽電池廃棄物の再資源化等に要する費用の推移その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(指導及び助言)
第八条 主務大臣は、事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施を図るため必要があると認めるときは、事業用太陽電池廃棄者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(多量事業用太陽電池の廃棄の実施に関する計画)
第九条 事業用太陽電池廃棄者であって、その事業用太陽電池の廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するもの(以下「多量事業用太陽電池廃棄者」という。)は、当該事業用太陽電池の廃棄をしようとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した当該事業用太陽電池の廃棄の実施に関する計画(以下「多量事業用太陽電池廃棄実施計画」という。)を主務大臣に届け出なければならない。
一 当該多量事業用太陽電池廃棄者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業用太陽電池廃棄物とする予定の事業用太陽電池の数量及び重量
三 事業用太陽電池廃棄物の排出を予定する時期及び場所(他の者に工事又は作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させる場合には、その旨並びに当該工事又は作業の工程の概要並びに当該工事又は作業による当該事業用太陽電池廃棄物の排出を予定する時期及び場所)
四 前号の他の者に工事又は作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
五 当該事業用太陽電池廃棄物の処分の方法
六 排出される事業用太陽電池廃棄物の全部又は一部の処分の方法が再資源化等のためのものでない場合には、その理由
七 当該事業用太陽電池廃棄物の処分を当該多量事業用太陽電池廃棄者(第四号に規定する者を含む。以下この号において同じ。)が行う場合にあってはその旨、当該事業用太陽電池廃棄物の処分を他の者に委託する場合にあっては当該多量事業用太陽電池廃棄者からの委託により当該処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
八 その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る多量事業用太陽電池廃棄実施計画の変更をしようとするものは、主務省令で定めるところにより、その変更後の多量事業用太陽電池廃棄実施計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3 第一項の規定による届出(前項の規定による届出をした場合には、同項の届出。以下この条において同じ。)をした者は、当該届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る多量事業用太陽電池廃棄実施計画に記載された事業用太陽電池の廃棄に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら事業用太陽電池廃棄物を排出すること。
二 他の者に工事又は作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させること。
4 主務大臣は、第一項の規定による届出のあった多量事業用太陽電池廃棄実施計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 第一項第二号に規定する事業用太陽電池の数量の全部について選択される処分の方法が再資源化等のためのものであること。
二 第一項第七号に規定する事業用太陽電池廃棄物の処分を行う者が、第十三条第一項に規定する認定事業者又は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十七条第一項に規定する認定高度分離・回収事業者(当該認定高度分離・回収事業者がその同条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画に記載する同法第十六条第二項第四号に掲げる内容として太陽電池廃棄物の再資源化について同条第一項の認定を受けているものに限る。)であること。
三 災害その他の事由により当該届出に係る再資源化等の実施が困難であると認められる特段の事情がないこと。
5 主務大臣は、第一項の規定による届出のあった多量事業用太陽電池廃棄実施計画が第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項(同項第二号から第五号までに掲げる事項に限る。)に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出を受理した日から第三項に規定する期間(第七項の規定により当該期間が延長された場合には、その延長後の期間。次項において同じ。)内に限り、当該多量事業用太陽電池廃棄実施計画の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
6 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくて当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、その届出を受理した日から第三項に規定する期間内に限り、相当の期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
7 主務大臣は、第一項の規定による届出(第四項の規定により当該届出に係る第三項に規定する期間が短縮されたものを除く。)をした者に対して第五項の規定による勧告又は前項の規定による命令をする必要があるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、その審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者又は当該勧告を受けた者に対し、遅滞なく、その延長後の期間及びその延長の理由を通知しなければならない。
8 第一項の規定による届出をした者は、第二項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をする場合は、その多量事業用太陽電池廃棄実施計画を変更した後、遅滞なく、その変更後の多量事業用太陽電池廃棄実施計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
9 第一項の規定による届出(同項第四号の記載があるものに限る。)又は当該届出に係る前項の規定による届出をした者は、これらの届出後遅滞なく、当該記載をされた同号に規定する者に対し、当該届出がされた多量事業用太陽電池廃棄実施計画(事業用太陽電池廃棄物の排出に係る事項に限る。)の内容を通知しなければならない。
(多量事業用太陽電池廃棄実施計画の届出に係る情報提供)
第十条 多量事業用太陽電池廃棄者は、前条第一項、第二項又は第八項の規定による届出をするに当たって、当該届出に係る多量事業用太陽電池廃棄実施計画において同条第一項第七号に規定する事業用太陽電池廃棄物の処分を行う者として記載しようとする者に対し、当該者が行うことができる太陽電池廃棄物の処分の方法に関する情報その他の当該届出に必要な情報の提供を求めることができる。
第四章 太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置
(太陽電池廃棄物再資源化等事業を行う者の講ずる措置)
第十一条 太陽電池廃棄物再資源化等事業(再資源化等のための太陽電池廃棄物の処分のみを行う事業を含む。次項において同じ。)を行う者は、当該太陽電池廃棄物再資源化等事業の円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 太陽電池廃棄物再資源化等事業を行う者は、当該者に太陽電池廃棄物の処分の委託をしようとする者に対し、その求めに応じ太陽電池廃棄物の処分の方法として再資源化等のための処分を含む太陽電池廃棄物の処分の方法を提示すること等により、太陽電池廃棄物の再資源化等のための処分の方法が適切に選択されるよう努めなければならない。
(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定)
第十二条 太陽電池廃棄物再資源化等事業を行おうとする者(当該太陽電池廃棄物再資源化等事業に係る太陽電池廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該太陽電池廃棄物再資源化等事業を行おうとする者を含む。)は、主務省令で定めるところにより、太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施に関する計画(以下「太陽電池廃棄物再資源化等事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2 太陽電池廃棄物再資源化等事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項第三号ハからホまでにおいて同じ。)の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 太陽電池廃棄物の収集を行おうとする区域
五 太陽電池廃棄物再資源化等事業の内容
六 太陽電池廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集若しくは運搬又は処分の別
七 太陽電池廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設
八 太陽電池廃棄物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
九 太陽電池廃棄物の再資源化等に関する研究開発を行おうとする場合には、その内容
十 その他主務省令で定める事項
3 主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る太陽電池廃棄物再資源化等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 太陽電池廃棄物再資源化等事業の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、太陽電池廃棄物の適正な処理及び太陽電池に係る資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者(前項第六号に規定する者がある場合には、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第七号に掲げる施設及び同項第八号に規定する施設が、太陽電池廃棄物再資源化等事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
三 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 次条第四項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合には、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ニ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合には、その役員を含む。)がイからハまでのいずれかに該当するもの
ホ 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ヘ 個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者
(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の変更等)
第十三条 前条第三項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 認定事業者は、前条第二項第一号から第三号まで、第九号又は第十号に掲げる事項の変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定に係る太陽電池廃棄物再資源化等事業計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)の変更を指示し、又は同条第三項の認定を取り消すことができる。
一 認定事業者(認定計画に前条第二項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び次条を除き、以下同じ。)が、認定計画に従って太陽電池廃棄物再資源化等事業を実施していないとき。
二 認定事業者が、認定計画に記載された前条第二項第六号に規定する者以外の者に対して、当該認定計画に係る太陽電池廃棄物の再資源化等に必要な行為を委託したとき。
三 認定事業者の能力又は前条第二項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第三項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四 認定事業者が前条第三項第三号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(廃棄物処理法の特例)
第十四条 認定事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う太陽電池廃棄物の再資源化等に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第八項において同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三項において同じ。)を業として実施することができる。
2 認定事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定計画に記載された第十二条第二項第六号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3 認定事業者の委託を受けて太陽電池廃棄物の再資源化等に必要な行為を業として実施する者(認定計画に記載された第十二条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う太陽電池廃棄物の再資源化等に必要な行為を業として実施することができる。
4 認定事業者又は前項に規定する者は、政令で定める基準に従い、認定計画に従って行う太陽電池廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。次条第一項第二号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。この場合において、廃棄物処理法第十二条第一項、第十六条の二第一号及び第十九条の五第一項の規定の適用については、廃棄物処理法第十二条第一項中「政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)」とあるのは「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第十四条第四項の政令で定める基準」と、同号中「産業廃棄物処理基準又は」とあるのは「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律第十四条第四項の政令で定める基準又は」と、廃棄物処理法第十九条の五第一項中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律第十四条第四項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。
5 認定事業者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十三項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第七項において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。次項及び第七項において同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第七項において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。次項及び第七項において同じ。)とみなす。
6 第三項に規定する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十三項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7 前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。この場合において、同条第二号中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第十四条第四項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。
8 一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない太陽電池廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、認定事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分を行うことを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分を行うことを助けたときは、当該認定事業者は、廃棄物処理法第十九条の四(廃棄物処理法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)
第十五条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 認定事業者が認定計画に従って行う太陽電池廃棄物の再資源化等(産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定事業者が認定計画に従って行う研究開発(太陽電池廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号。以下「太陽電池廃棄物再資源化等推進法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる業務」と、同法第十九条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び太陽電池廃棄物再資源化等推進法第十五条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十一条第二号中「掲げる業務及び」とあるのは「掲げる業務及び太陽電池廃棄物再資源化等推進法第十五条第一項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「掲げる業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及び太陽電池廃棄物再資源化等推進法第十五条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第二十二条第一項、第二十三条及び第二十四条第一項第一号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は太陽電池廃棄物再資源化等推進法第十五条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又は太陽電池廃棄物再資源化等推進法」と、同法第二十四条第一項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは太陽電池廃棄物再資源化等推進法」と、同法第三十条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(太陽電池廃棄物再資源化等推進法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十二条第一項」とする。
(認定事業者の責務)
第十六条 認定事業者は、太陽電池廃棄物の再資源化により得られる物の質の向上及び量の増加に資するため必要な設備の導入その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第十七条 主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る太陽電池廃棄物再資源化等事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第五章 製造業者等及び販売業者による太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する措置
(太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する設計等の工夫等)
第十八条 太陽電池の製造又は輸入を業として行う者(次条第一項、第三項及び第四項において「製造業者等」という。)は、設計及び原材料等(太陽電池の製造又は加工に使用する原材料、部品その他の物品をいう。)の種類について工夫をした太陽電池を製造し、又は当該工夫がされた太陽電池を輸入することにより、当該工夫がされた太陽電池の長期間の使用等を通じて太陽電池の廃棄の抑制に寄与するとともに、太陽電池廃棄物の再資源化等の実施の容易化及びその実施に要する費用の低減に努めなければならない。
2 太陽電池の販売を業として行う者(次条第二項から第四項までにおいて「販売業者」という。)は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資するため、前項に規定する工夫がされた太陽電池を販売するよう努めなければならない。
(太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する情報の提供等)
第十九条 製造業者等は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資するため、その製造し、又は輸入する太陽電池について、その部品の材質及び成分並びにその重量の表示等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 販売業者は、太陽電池廃棄者に対し、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資するため、太陽電池の長期間の使用及び再使用並びに太陽電池廃棄物の再資源化等に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
3 主務大臣は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施のため必要があると認めるときは、製造業者等又は販売業者に対し、その製造し、若しくは輸入し、又は販売する太陽電池に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
4 製造業者等又は販売業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
第六章 雑則
(財政上の措置等)
第二十条 国は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第二十一条 主務大臣は、第九条の規定の施行に必要な限度において、多量事業用太陽電池廃棄者に対し、事業用太陽電池廃棄物とする予定の事業用太陽電池の数量及び重量に関する事項、当該事業用太陽電池廃棄物の処分の方法の選択及び当該事業用太陽電池廃棄物の排出に関する事項その他の必要な事項を報告させ、又はその職員に、多量事業用太陽電池廃棄者の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、第九条の規定の施行に必要な限度において、多量事業用太陽電池廃棄者が他の者に工事又は作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させる場合における当該他の者に対し、同条第一項、第二項又は第八項の規定による届出に係る排出される事業用太陽電池廃棄物の数量及び重量、同条第一項第五号に掲げる処分の方法その他の必要な事項を報告させ、又はその職員に、当該者の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、第九条の規定の施行に必要な限度において、事業用太陽電池廃棄物の処分を行う者に対し、同条第一項、第二項又は第八項の規定による届出に係る処分を行おうとする事業用太陽電池廃棄物の数量及び重量、同条第一項第五号に掲げる処分の方法、当該処分に係る施設の処理能力その他の必要な事項を報告させ、又はその職員に、当該者の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、認定計画に従って行う太陽電池廃棄物再資源化等事業の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係行政機関への照会等)
第二十二条 主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
(主務大臣等)
第二十三条 この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。
2 この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
第二十四条 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(経過措置)
第二十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七章 罰則
第二十六条 第九条第六項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第三項第一号又は第二号に掲げる行為をしたとき。
二 第九条第三項の規定に違反して同項に規定する期間(同条第四項の規定により短縮され、又は同条第七項の規定により延長された場合には、その短縮又は延長後の期間)中に同条第三項第一号又は第二号に掲げる行為をしたとき。
三 第二十一条第一項から第四項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第二十九条 第九条第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第五条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 主務大臣は、基本方針を定めるために、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、関係行政機関の長に協議することができる。
2 第十二条第三項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項及び第二項の規定の例により、その申請をすることができる。
3 主務大臣は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、第十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。
4 前項の認定を受けた者であって、第十三条第一項の認定を受けようとするものは、施行日前においても、同項の規定の例により、その認定を受けることができる。この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。
5 第三項の認定を受けた者であって、第十三条第二項又は第三項の規定による変更に係る届出をしようとするものは、施行日前においても、これらの規定の例により、その届出をすることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日においてこれらの規定による届出をしたものとみなす。
(経過措置)
第三条 第九条第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過する日以後に自ら事業用太陽電池廃棄物を排出する事業用太陽電池の廃棄(他の者に工事又は作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させる場合には、同日以後に当該他の者に当該工事又は作業に着手させる事業用太陽電池の廃棄)について適用する。
(検討)
第四条 政府は、太陽電池廃棄物の排出量の見込み、太陽電池廃棄物の再資源化等の選択の状況、廃棄物の最終処分場における処理量の見込み、太陽電池廃棄物再資源化等事業を行う者における太陽電池廃棄物の再資源化等の実施の状況、太陽電池廃棄物の再資源化等に要する費用の推移その他の事情を勘案し、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、多量事業用太陽電池廃棄者に係る第九条第一項の政令で定める要件の見直し、太陽電池の廃棄に関係する者における太陽電池廃棄物とする太陽電池の量の抑制及び太陽電池廃棄物の処分の方法としての再資源化等の選択に係る義務付け等所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百五十六号の五の次に次のように加える。
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百五十六の六 太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定 |
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(一) 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第十二条第三項(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定)の太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定 |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
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(二) 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律第十三条第一項(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の変更等)の太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の変更の認定(同法第十二条第二項第四号の太陽電池廃棄物の収集を行おうとする区域の増加に係るものに限る。) |
認定件数 |
一件につき三万円 |
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百五十六号の六に掲げる認定に係る同法の規定の適用については、同号(一)中「第十二条第三項(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定)の太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定」とあるのは「附則第二条第三項(準備行為)の認定」と、同号(二)中「第十三条第一項(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の変更等)の太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の変更の認定」とあるのは「附則第二条第四項の認定」とする。
理 由
太陽電池廃棄物の排出量の著しい増加に対処する上で太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等による減量がより重要となることに鑑み、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るため、事業用太陽電池廃棄者が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し判断の基準となるべき事項の策定、多量事業用太陽電池廃棄者による多量事業用太陽電池廃棄実施計画に係る届出並びに当該届出に係る勧告及び命令、太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

