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第二二一回

閣第五二号

   南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案

 南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四章 監督(第二十一条−第二十三条)」を

第三章の二 環境上の緊急事態等への対応に係る措置(第二十条の二−第二十条の十一)

 

 

第四章 監督(第二十一条−第二十三条)

に、「第二十八条」を「第三十条」に、「第二十九条−第三十三条」を「第三十一条−第三十五条」に改める。

 第一条中「措置等」を「措置、環境上の緊急事態等への対応に係る措置等」に、「附属書V」を「附属書VI」に改める。

 第三条第六号ロ中「船舶の航行」を「単に南極地域の海域を通過するに過ぎない船舶」に改め、「航空機の」の下に「航行又は」を加え、同号ハを削り、同条中第十三号を第十五号とし、第七号から第十二号までを二号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の二号を加える。

 七 環境上の緊急事態 議定書附属書VI第二条(b)に規定する環境上の緊急事態をいう。

 八 緊急時計画 南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件(以下単に「事件」という。)が発生した場合において、当該事件に対応するための計画をいう。

 第三条に次の一号を加える。

 十六 対応措置 議定書附属書VI第二条(f)前段に規定する対応措置であって、環境省令で定めるものをいう。

 第五条第一項中「要件に」を「要件のいずれにも」に改める。

 第六条第一項中「事項」の下に「(当該南極地域活動を主宰しようとする者が国の機関である場合にあっては、第九号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項第七号中「次条第一項第一号から第三号まで」を「次条第一項第一号イからハまで」に改め、同項に次の二号を加える。

 八 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動による環境上の緊急事態の防止措置(環境上の緊急事態の危険及びこれが南極地域の環境に及ぼすおそれのある悪影響を削減するための措置をいう。以下同じ。)に関する事項

 九 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合における第二十条の四第四項後段若しくは第二十条の五第二項に規定する負担金、第二十条の六に規定する償還又は第二十条の八第一項に規定する納付金(第十二条第二項及び第二十条の十において「負担金等」という。)のための資金の調達手段に関する事項

 第六条第四項中「申請書」の下に「及び緊急時計画」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 南極地域活動を主宰しようとする者は、次に掲げる事項を記載した緊急時計画を作成し、申請書と併せて提出しなければならない。

 一 当該南極地域活動において発生が想定される事件に関する事項

 二 事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項

 三 第二十条の三第一項の規定による通報の手続に関する事項

 四 事件に対応するための要員の配置及び資機材の整備に関する事項

 五 事件が発生した場合における当該事件に対応するための措置に関する事項

 六 事件の対応に関する能力の向上に資する研修に関する事項

 七 事件の対応に関する記録の作成及び保存に関する事項

 八 その他環境省令で定める事項

 第七条第一項を次のように改める。

  環境大臣は、申請について、次の各号(当該申請に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が国の機関である場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、次条及び第九条に規定する手続に従い当該申請に係る南極地域活動計画の確認をするものとする。

 一 当該南極地域活動計画に含まれる全ての南極地域活動が次のイからホまでに掲げる要件のいずれにも該当すること。

  イ 当該南極地域活動を構成する行為中に第十三条、第十四条第一項、第十六条、第十八条及び第二十条の規定に違反するものがないこと。

  ロ 当該南極地域活動を構成する行為の全部又は一部が第十四条第二項各号に該当する場合には、当該行為の目的が環境省令で定める当該行為の区分ごとに環境省令で定めるもの(科学的調査、教育資料の収集その他これに類する目的に限る。)であり、かつ、当該目的を達成するため必要な限度においてするものであることその他の環境省令で定める条件に適合すること。

  ハ 当該南極地域活動を構成する行為の全部又は一部が南極特別保護地区への立入りに該当する場合には、当該行為が議定書附属書V第六条の指定に係る管理計画に従い南極特別保護地区ごとに環境省令で定める要件に適合すること(当該管理計画が指定されていない南極特別保護地区にあっては、科学的調査のため欠くことができないものであること。)。

  ニ 当該南極地域活動が次項の規定に適合すること。

  ホ ロからニまでに規定する南極地域活動のうちその南極環境影響の程度が軽微でないものにあっては、ロからニまでのいずれにも適合するほか、当該南極環境影響の程度がその時点において国際的に到達されている水準の南極環境影響に関する科学的知見に照らし著しいものとなるおそれがないこと。

 二 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動により生ずるおそれがある環境上の緊急事態の防止措置が、議定書附属書VI第二条(e)に規定する客観的基準として同条(e)(i)から(iii)までに掲げる要素を勘案して環境省令で定める基準に適合するものであること。

 三 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合における前条第一項第九号に規定する資金の調達手段が、当該資金の確保のために適当なものであると認められること。

 四 緊急時計画が適正に作成されていること。

 第八条第一項中「に含まれる南極地域活動が前条第一項各号に掲げる要件に」を「が前条第一項第一号から第三号までのいずれにも」に改め、同項第二号及び第三号中「第六条第三項」を「第六条第四項」に改め、同条第三項中「申請書が提出された場合において、」を削り、同項第一号中「それに含まれるすべての南極地域活動が」を「その申請の内容が」に、「に掲げる要件に」を「のいずれにも」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に、「前条第一項第一号から第四号まで」を「前条第一項第一号イからニまで」に、「同項第五号」を「同号ホ」に改める。

 第九条第一項中「及び第六条第三項」を「(第六条第一項第八号及び第九号に掲げる事項に係る部分を除く。)及び第六条第四項」に改め、同条第五項中「に掲げる要件に」を「のいずれにも」に改める。

 第十二条に次の一項を加える。

2 国の機関以外の主宰者は、環境上の緊急事態が発生した場合に負担する負担金等について、当該負担金等の額として議定書附属書VI第九条1に規定する最高限度額までの額を負担することを担保するため、保険契約の締結その他の負担金等の負担を確実に行うための措置を講じなければならない。

 第三章の次に次の一章を加える。

   第三章の二 環境上の緊急事態等への対応に係る措置

 (南極地域活動を実施する際の防止措置の実施)

第二十条の二 主宰者は、その行う南極地域活動を実施するに当たっては、環境上の緊急事態を防止するため、当該南極地域活動に係る確認を受けた南極地域活動計画に従い、防止措置をとらなければならない。

 (南極地域活動により事件が発生した場合の措置)

第二十条の三 主宰者は、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる自己の主宰する南極地域活動により事件が発生した場合には、環境省令で定めるところにより、当該事件が発生した日時及び場所、当該事件の状況、第三項の規定によりとった措置その他の事項を直ちに環境大臣に通報しなければならない。

2 主宰者は、環境大臣から、事件による南極地域の環境への悪影響を削減するために必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。

3 主宰者は、事件が発生したときは、直ちに、確認を受けた南極地域活動計画に係る緊急時計画に従い、当該事件に対応するための措置をとらなければならない。

4 環境大臣は、前項の措置をとるべき主宰者が当該措置をとっていないと認めるときは、当該主宰者に対し、相当の期限を定めて、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

5 環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令をされた主宰者が当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置をとらないときは、自ら当該措置をとることができる。この場合においては、環境大臣は、その実施に要した費用の全部又は一部を当該命令をされた主宰者に負担させることができる。

 (環境上の緊急事態の公示及び対応措置の実施)

第二十条の四 環境大臣は、前条第一項の規定による通報を受けた場合その他確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動による事件の発生に関する情報を得た場合において、事件の発生の状況その他の事情を考慮して環境上の緊急事態が発生したと認めるときは、環境省令で定めるところにより、直ちに、環境上の緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示をするとともに、当該公示の内容を第三号に規定する主宰者に通知するものとする。

 一 当該環境上の緊急事態の概要

 二 対応措置としてとるべき具体的な措置及びその実施すべき区域

 三 対応措置をとるべき主宰者

 四 前三号に掲げるもののほか、当該環境上の緊急事態に関し周知すべき事項

2 前項の公示があった場合には、同項の規定による通知を受けた主宰者は、当該通知をされた対応措置としてとるべき具体的な措置を迅速かつ効果的に実施しなければならない。

3 環境大臣は、第一項の規定による通知を受けた主宰者が当該通知をされた対応措置としてとるべき具体的な措置をとっていないと認めるときは、当該主宰者に対し、相当の期限を定めて、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

4 環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令をされた主宰者が当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置をとらないときは、自ら当該措置をとることができる。この場合においては、環境大臣は、その実施に要した費用の全部又は一部を負担金として当該命令をされた主宰者に負担させるものとする。

 (関係行政機関の長に対する要請による対応措置の実施)

第二十条の五 環境大臣は、前条第一項の規定による通知を受けた主宰者が当該通知をされた対応措置としてとるべき具体的な措置をとらず、又は当該主宰者がとる措置のみによっては南極地域の環境への悪影響を削減することが困難であり、かつ、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該環境上の緊急事態において対応措置としてとるべき具体的な措置をとることを要請することができる。

2 関係行政機関の長は、前項の規定により環境大臣が要請した対応措置としての措置をとったときは、当該措置の実施に要した費用の全部又は一部を負担金として同項の主宰者に負担させるものとする。

 (締約国の政府による対応措置に係る費用償還請求権)

第二十条の六 締約国の政府は、第二十条の四第一項の公示があった場合において、同項の規定による通知を受けた主宰者であって国の機関以外の者であるものが当該通知をされた対応措置としてとるべき具体的な措置(以下この条及び次条において単に「措置」という。)を迅速かつ効果的に実施せず、締約国の政府が当該主宰者に代わって当該措置をとったときは、当該主宰者に対し、当該措置の実施に要した費用の償還を請求することができる。

第二十条の七 前条の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 一 措置をとった締約国の政府が当該措置を開始した時又は当該締約国の政府が前条に規定する主宰者を知った時若しくは相当な注意をもって知ることができる時のいずれか遅い時から三年間行使しないとき。

 二 当該締約国の政府が措置を開始した時から十五年間行使しないとき。

 (基金への拠出金の拠出)

第二十条の八 環境大臣は、第二十条の四第一項の規定による通知を受けた主宰者であって国の機関以外の者であるもの又は環境大臣若しくは第二十条の五第一項の規定による要請を受けた関係行政機関の長若しくは第二十条の六の締約国の政府のいずれも環境上の緊急事態について対応措置としての措置をとらなかったときは、とられるべきであった対応措置としての措置に要すると見込まれる費用として環境大臣が定める金額を議定書附属書VI第十二条1に規定する基金(第三項及び次条において単に「基金」という。)への拠出金として拠出するため、当該主宰者に対し、当該環境大臣が定める金額を納付金として国庫に納付することを命じなければならない。

2 前項の規定による命令を受けた主宰者は、同項に規定する納付金を国庫に納付しなければならない。

3 政府は、前項の規定による納付金の納付があったときは、基金に対し、当該納付金の額に相当する金額の拠出金を拠出するものとする。

第二十条の九 政府は、第二十条の四第一項の規定による通知を受けた主宰者であって国の機関であるもの又は環境大臣若しくは第二十条の五第一項の規定による要請を受けた関係行政機関の長若しくは第二十条の六の締約国の政府のいずれも環境上の緊急事態について対応措置としての措置をとらなかった場合において、議定書第一条(c)に規定する南極条約協議国会議においてとられるべきであった対応措置としての措置の実施に要すると見込まれる費用として支払うべきものについて決定があったときは、当該決定により承認された額を基金に対し拠出するものとする。

 (国の機関以外の者である主宰者が負担する費用の限度額)

第二十条の十 国の機関以外の者である主宰者がその行う南極地域活動により発生させた一の環境上の緊急事態について負担する負担金等の額の総額は、議定書附属書VI第九条1に規定する最高限度額を限度とする。ただし、当該主宰者が故意により、又は環境上の緊急事態が生ずるおそれがあることを認識しながらした無謀な行為により当該環境上の緊急事態を発生させたときは、この限りでない。

 (連帯責任)

第二十条の十一 二以上の主宰者の南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合には、各主宰者は、これによって生じた費用の負担について、連帯してその責任を負う。ただし、主宰者の一部が、当該環境上の緊急事態の一部のみが当該主宰者の南極地域活動により発生したことを証明したときは、当該主宰者は当該一部についてのみ責任を負う。

 第二十四条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「行う行為」の下に「、第二十条の三第三項に規定する措置として行う行為又は第二十条の四第二項若しくは第二十条の五第一項に規定する措置として行う行為」を加え、同条に次の一項を加える。

4 その行う南極地域活動により環境上の緊急事態を発生させた主宰者が、当該環境上の緊急事態が議定書附属書VI第八条1(a)から(d)までに規定する事由により発生したことを証明した場合には、当該主宰者について、第二十条の四第四項後段、第二十条の五第二項、第二十条の六並びに第二十条の八第一項及び第二項の規定(当該主宰者が国の機関である場合にあっては、第二十条の四第四項後段及び第二十条の五第二項の規定)は、適用しない。

 第三十三条中「第二十九条」を「第三十一条」に改め、同条を第三十五条とする。

 第三十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「、又は」の下に「これらの規定による」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条を第三十四条とする。

 第三十一条中「第五条第三項の規定による届出をしないで同条第二項に規定する南極地域活動をすべきこととされている場所に立ち入った」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第五条第三項の規定による届出をしないで同条第二項に規定する南極地域活動をすべきこととされている場所に立ち入ったとき。

 二 第二十条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。

 第三十一条を第三十三条とする。

 第三十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。

 三 第二十条の二の規定に違反して、確認を受けた南極地域活動計画に定められた防止措置をとらずに当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を実施したとき。

 第三十条を第三十二条とする。

 第二十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第二十三条第一項又は」を「第二十条の三第四項、第二十条の四第三項又は第二十三条第一項若しくは」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第三十一条とし、第五章中第二十八条を第三十条とし、第二十七条を第二十九条とする。

 第二十六条第一項中「第六項」の下に「、第二十条の三第四項、第二十条の四第三項」を加え、同条を第二十八条とし、第二十五条を第二十七条とし、第二十四条の次に次の二条を加える。

 (負担金の徴収)

第二十五条 環境大臣は、第二十条の三第五項後段若しくは第二十条の四第四項後段又は第二十三条第三項の規定による負担金を徴収しようとするときは、当該負担金の納付義務者に対し、当該負担金の額、納付期限及び納付方法その他必要な事項を通知しなければならない。

2 環境大臣は、前項の通知を受けた納付義務者が納付期限までに同項の負担金を納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。

3 環境大臣は、前項の規定による督促をするときは、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。

4 環境大臣は、第二項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに負担金及び第六項に規定する延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

5 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

6 環境大臣は、第二項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

7 前各項の規定は、第二十条の五第二項の規定により関係行政機関の長が負担金を徴収しようとする場合について準用する。

 (納付金の徴収)

第二十六条 前条第一項から第六項までの規定は、第二十条の八第一項の納付金について準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、環境保護に関する南極条約議定書附属書VIが日本国について効力を生ずる日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条の規定 公布の日

 二 第三条第六号の改正規定及び附則第三条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にされた改正前の第六条第一項に規定する申請であって、この法律の施行の際、改正前の第五条第一項本文に規定する確認をするかどうかの処分がされていないものの当該処分については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に行われている改正前の第五条第一項本文に規定する確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動は、改正後の同項本文に規定する確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動とみなす。

3 この法律の施行の際現に改正前の第五条第一項本文に規定する確認を受けて南極地域活動を主宰している者及び第一項の規定によりなお従前の例により確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰する者については、改正後の第十二条第二項、第三章の二、第二十四条第四項、第二十五条(第二十三条第三項に係る部分を除く。)並びに第二十六条の規定は適用せず、改正後の第二十四条第二項の適用については、同項中「生命若しくは」とあるのは「生命又は」と、「、第二十条の三第三項に規定する措置として行う行為又は第二十条の四第二項若しくは第二十条の五第一項に規定する措置として行う行為その他」とあるのは「その他」とする。

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる改正規定による改正前の第三条第六号に掲げる特定活動のうち同号ロ又はハに該当する南極地域活動をしている者が最初に南極地域から出るまでの間にする当該南極地域活動については、第五条第一項、第十四条第二項第一号及び第三号並びに第十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。

2 前項に規定する者(附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正後の第三条第六号ロに該当する特定活動をしている者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、同項に規定する南極地域活動が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、当該南極地域活動として実施した内容その他環境省令で定める事項を報告しなければならない。

3 前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動として南極地域の海域において行われる科学的調査の追加等を行うとともに、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の同議定書附属書VIの締結に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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