第二二一回
閣第五三号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案
(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)
第一条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二十条」を「−第二十一条」に、「第二十一条−第二十四条」を「第二十二条−第三十四条」に、「第六章 雑則(第二十五条−第二十八条)」を
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「 |
第六章 雑則(第三十五条−第三十八条) |
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第七章 罰則(第三十九条−第四十一条) |
」 |
に改める。
第六条第一項中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。
第十九条第二項第五号中「独立行政法人情報処理推進機構」の下に「(以下「情報処理推進機構」という。)」を加え、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 国の行政機関(第三条第二号イに掲げるものをいう。以下同じ。)と他の行政機関等(同号イ及びロに掲げるものを除く。第二十一条第一項において同じ。)による公的基礎情報データベースの共同での整備及び改善(同項において「共同整備等」という。)の推進に関する事項
第二十条第二項中「独立行政法人情報処理推進機構」を「情報処理推進機構」に改める。
第二十八条を第三十八条とする。
第二十七条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条中「この法律」を「第二章」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
前章における主務大臣は、国等データ活用事業を所管する大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第二十九条第一項から第十四項まで及び第三十条第二項にあっては、国等データ活用事業を所管する大臣とする。
第二十七条に次の一項を加える。
3 前章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とする。
第二十七条を第三十七条とし、第二十六条を第三十六条とし、第二十五条の前の見出しを削り、同条を第三十五条とし、同条の前に見出しとして「(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)」を付する。
第二十四条第二項を次のように改める。
2 第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による金銭の保管について準用する。
第二十四条第三項を削り、第五章中同条を第二十五条とし、同章に次の九条を加える。
(国等データ活用事業指針)
第二十六条 内閣総理大臣は、国の行政機関等(第三条第二号ロ及びチに掲げるものであるものを除く。第二十九条第一項及び第十五項において同じ。)の保有するデータを活用する国の行政機関等以外の者による事業であって、手続等に関連する民間事業者の業務の処理が改善されることを通じて国民の利便性の向上が図られるもの(以下「国等データ活用事業」という。)に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「国等データ活用事業指針」という。)を定めるものとする。
2 国等データ活用事業指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国等データ活用事業について重点的に実施すべき分野に関する事項
二 国等データ活用事業の方法、データの安全管理の方法その他国等データ活用事業に関する事項
3 内閣総理大臣は、情報通信技術の進展その他の情勢の推移により必要が生じたときは、国等データ活用事業指針を変更するものとする。
4 内閣総理大臣は、国等データ活用事業指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係する国の行政機関の長(当該国の行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該国の行政機関。次条第五項、第二十九条及び第三十条第二項において同じ。)に協議するものとする。
5 内閣総理大臣は、国等データ活用事業指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(国等データ活用事業計画の認定)
第二十七条 国等データ活用事業を実施しようとする者は、その実施しようとする国等データ活用事業に関する計画(以下この条並びに次条第一項及び第二項において「国等データ活用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の者が国等データ活用事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して国等データ活用事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 国等データ活用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 国等データ活用事業の目標
二 国等データ活用事業により改善を図ろうとする民間事業者の業務の処理の内容
三 国等データ活用事業の内容及びその実施時期
四 データの安全管理の内容
五 その他国等データ活用事業の実施に関し必要な事項
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その国等データ活用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 国等データ活用事業指針に照らし適切なものであること。
二 当該国等データ活用事業計画に係る国等データ活用事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 前項第四号に掲げる事項が内閣総理大臣が定める基準に適合するものであること。
5 主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、関係する国の行政機関の長に対し意見を求め、又は当該申請に係る国等データ活用事業計画が前項各号のいずれにも適合するかどうかについての書面による調査若しくは実地の調査を行うことができる。
6 主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該国等データ活用事業計画に係る国等データ活用事業において用いられるデータに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報が含まれるときは、個人情報保護委員会に協議しなければならない。
(国等データ活用事業計画の変更等)
第二十八条 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る国等データ活用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第一項の認定を受けた国等データ活用事業計画(前項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条及び第三十四条において「認定国等データ活用事業計画」という。)に係る国等データ活用事業(以下「認定国等データ活用事業」という。)を行う者(以下「認定国等データ活用事業者」という。)が認定国等データ活用事業計画に従って国等データ活用事業を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定国等データ活用事業計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定国等データ活用事業者に対して、当該認定国等データ活用事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。
(国の行政機関等に対するデータの提供の求め)
第二十九条 認定国等データ活用事業者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、認定国等データ活用事業を実施するために必要なデータであって国の行政機関等の保有するものの提供を求めることができる。
2 前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて次の各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するものとする。
一 当該データが、認定国等データ活用事業の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであること。
二 当該データの提供が、他の法令に違反し、又は違反するおそれがあるものでないこと。
三 当該データを提供することにより、公益を害し、又はその所掌事務若しくは事業の遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3 前項に規定する主務大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて同項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした認定国等データ活用事業者に通知するものとする。
4 第二項に規定する主務大臣は、当該求めに係るデータを次の各号に掲げる者が保有する場合において、当該求めについて同項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該各号に定める者に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を当該求めをした認定国等データ活用事業者に通知するものとする。
一 当該主務大臣の所管する公共機関等(第三条第三号ロに掲げるもののうち、同条第二号チに掲げるものであるものを除いたものをいう。以下この条及び次条において同じ。) 当該公共機関等
二 他の国の行政機関 当該国の行政機関の長
三 他の国の行政機関の長の所管する公共機関等 当該国の行政機関の長
5 第二項に規定する主務大臣は、当該求めに係るデータを前項各号に掲げる者が保有する場合において、当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該各号に定める者に対して当該データの提供を要請しない旨及びその理由を当該求めをした認定国等データ活用事業者に通知するものとする。
6 第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定による要請を受けた国の行政機関の長は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するとともに、主務大臣にその旨を通知するものとする。
7 前項に規定する国の行政機関の長は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。
8 第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定による要請を受けた国の行政機関の長は、当該要請に係る求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管する公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
9 前項に規定する国の行政機関の長は、当該要請に係る求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、前項に規定する公共機関等に対して当該データの提供を要請しない旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。
10 第四項(第一号に係る部分に限る。)又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するとともに、当該要請を行った主務大臣又は国の行政機関の長にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定による通知を受けた国の行政機関の長は、その旨を主務大臣に通知するものとする。
12 第十項に規定する公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該要請を行った主務大臣又は国の行政機関の長に通知するものとする。
13 前項の規定による通知を受けた国の行政機関の長は、その旨を主務大臣に通知するものとする。
14 第七項から第九項まで及び前二項の規定による通知を受けた主務大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした認定国等データ活用事業者に通知するものとする。
15 国の行政機関等は、第一項の規定による求め又は第四項若しくは第八項の規定による要請を受けたときは、積極的なデータの提供に努めなければならない。
(手数料)
第三十条 前条第二項又は第六項の規定によりデータの提供を受ける認定国等データ活用事業者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
2 前条第二項の規定によりデータの提供を行う主務大臣又は同条第六項の規定によりデータの提供を行う国の行政機関の長は、当該データを一定の開示の実施の方法により一般の利用に供することが適当であると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前条第十項の規定によりデータの提供を受ける認定国等データ活用事業者は、当該公共機関等の定めるところにより、当該提供に係る手数料を当該公共機関等に納めなければならない。
4 前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、当該公共機関等が定める。
5 前条第十項の規定によりデータの提供を行う公共機関等は、当該データを一定の開示の実施の方法により一般の利用に供することが適当であると認めるときは、当該公共機関等の定めるところにより、第三項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(地方公共団体等に対する協力の求め等)
第三十一条 認定国等データ活用事業者は、認定国等データ活用事業の実施に関し必要があると認めるときは、地方公共団体等の長(地方公共団体等(第三条第二号ハ及びホに掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の長(当該地方公共団体等が合議制の機関である場合にあっては、当該地方公共団体等)をいう。次項において同じ。)に対し、当該地方公共団体等の保有するデータの提供その他の必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による求めを受けた地方公共団体等の長は、当該求めに係るデータの提供を行うために必要があると認めるときは、情報処理推進機構に対し、技術的助言、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
(主務大臣による援助)
第三十二条 主務大臣は、認定国等データ活用事業の円滑かつ確実な実施を図るため、認定国等データ活用事業者に対し、必要な指導、助言、あっせんその他の援助を行うものとする。
(情報処理推進機構等の行う業務等)
第三十三条 情報処理推進機構は、認定国等データ活用事業者の依頼に応じて、その国等データ活用事業の実施に当たってのデータの安全管理に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
2 主務大臣は、第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の調査を、情報処理推進機構その他データの安全管理に関する対策について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該調査を確実に実施することができるものとして政令で定める法人(次項及び第四項において「情報処理推進機構等」という。)に行わせることができる。
3 主務大臣は、認定国等データ活用事業者においてデータの安全の確保に係る重大な事態が生じた場合において、必要があると認めるときは、情報処理推進機構等に、その原因究明のための調査を行わせることができる。
4 情報処理推進機構等は、前二項の調査を行ったときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に通知しなければならない。
5 第二項又は第三項の規定により調査の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
6 第二項又は第三項の規定により調査の委託を受けた法人の役員又は職員であって当該委託に係る調査に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(報告の徴収)
第三十四条 主務大臣は、認定国等データ活用事業者に対し、認定国等データ活用事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
第二十三条を第二十四条とし、第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とする。
第四章に次の一条を加える。
(公的基礎情報データベースの共同整備等に関する金銭の保管)
第二十一条 国の行政機関は、当該国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等の推進を図るために、当該共同整備等のために必要な役務の提供の条件に関する契約を当該役務の提供を行う事業者と締結した場合であって、当該契約において当該他の行政機関等が当該事業者に支払うべき当該提供に係る対価について当該国の行政機関が当該他の行政機関等から納付を受けた上で当該国の行政機関から当該事業者に引き渡す旨を定めたときは、当該納付を受けた対価その他の当該共同整備等に関する金銭を保管することができる。
2 前項の規定による金銭の保管に関し必要な手続については、デジタル庁令で定める。
3 内閣総理大臣は、前項のデジタル庁令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
本則に次の一章を加える。
第七章 罰則
第三十九条 第三十三条第五項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十条 第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第二条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第二項中「二人」を「三人」に改める。
第四十七条第一項第二十二号中「の規定による協力」を「及び第三十一条第二項の規定による協力並びに同法第三十三条第一項から第四項までに規定する業務」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(国等データ活用事業指針に関する準備行為)
第二条 内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十六条(第三項を除く。)の規定の例により、国等データ活用事業指針(同条第一項に規定する国等データ活用事業指針をいう。以下同じ。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された国等データ活用事業指針は、施行日以後は、同条第一項、第二項及び第四項の規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第三条 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「第四条第二項第十八号イ」を「第四条第二項第十九号イ」に改める。
(デジタル庁設置法の一部改正)
第四条 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中第二十五号を第二十六号とし、第二十二号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二十一号中「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項中第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とし、同項第十八号イ及びハ中「第十五号」を「第十六号」に改め、同号を同項第十九号とし、同項第十七号を同項第十八号とし、同項第十六号中「第十八号イ」を「第十九号イ」に改め、同号を同項第十七号とし、同項中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
十五 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十六条第一項に規定する国等データ活用事業の促進に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(復興庁設置法の一部改正)
第五条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の項中「第二十七条」を「第三十七条第二項」に改める。
理 由
国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同での整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

