第二二一回
閣第五五号
学校教育法等の一部を改正する法律案
(学校教育法の一部改正)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「おいては、」の下に「教科書(」を加え、「教科用図書又は」を「教科用の教材又は」に、「教科用図書を」を「教科用の教材をいう。次項及び附則第九条において同じ。)を」に改め、同条第四項中「教科用図書及び第二項に規定する教材」を「教科書」に改め、同条第五項中「教科用図書」を「教科用の教材」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
附則第九条第一項中「第三十四条第一項に規定する教科用図書以外の教科用図書」を「教科書以外の教科用の教材」に改め、同条第二項を削る。
(教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「教科書」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項に規定する教科書をいう。
第二条第二項中「製造供給する」を「製造し、及び配布、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の利用その他の文部科学省令で定める方法により供給する」に改める。
第三条第一項中「その表紙に「教科書」の文字を、その末尾に」を「文部科学省令で定めるところにより、」に、「、発行者の氏名住所及び」を「又は名称、発行者の氏名又は名称及び住所、」に、「、並びに印刷者の氏名住所及び印刷の年月日」を「その他文部科学省令で定める事項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第六条第一項中「基き」を「基づき」に、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」を「義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律」に、「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に改め、同条第二項中「第二条第一項に規定する学校」を「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校」に改める。
第七条第一項中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。
第八条中「部数」を「数」に改める。
第九条中「左の各号の一に当る」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条第二号中「、信用状態」を「又は信用状態」に改め、同条第五号中「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」を「義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律」に改める。
第十条第二項中「教科書を各学校に供給する」を「第二条第二項の文部科学省令で定める供給の方法ごとに供給のために必要な行為として文部科学省令で定める行為が完了する」に改める。
第十二条中「発行部数」を「発行数」に、「一分にあたる」を「百分の一に相当する額の」に改める。
第十三条中「第十条」を「第十条第一項」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、同項の義務に係る業務の履行の状況が、当該義務を相当程度履行したものとして文部科学省令で定める状況にある場合は、同項の義務の履行が完了する前においても、文部科学省令で定めるところにより、その一部の還付を請求し、又は当該請求に係る債権を譲渡することができる。
第十八条を削り、第十九条を第十八条とする。
(文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)
第三条 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「時期までに製造供給するにたる」を「期間を通じて製造し、及び供給するに足りる」に、「第三条」を「次条」に改める。
第四条第一項中「見積つた」を「見積もつた」に、「予定部数」を「予定数」に改める。
第五条第一項中「一部当り」を「一点当たり」に改め、同条第二項中「付しよう」を「付そう」に、「少くとも」を「少なくとも」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「左」を「次」に改め、同項第一号中「部数」を「数」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
第七条中「第五条第五項」を「第五条第四項」に改める。
第十条中「部数」を「数」に改める。
第十二条中「すみやかに」を「速やかに」に、「部数」を「数」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第十三条中「責」を「責め」に、「の製造供給」を「を製造し、及び供給すること」に、「発行部数が五万部を越えない」を「発行数が五万を超えない」に、「やすく」を「安く」に改める。
第十四条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「、信用状態」を「又は信用状態」に、「製造供給する」を「製造し、及び供給する」に改め、同項第四号中「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」を「義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律」に、「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に改め、同条第二項中「ととのわない」を「調わない」に改める。
第十七条中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材その他の」を削る。
(義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律の一部改正)
第四条 義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
義務教育諸学校の教科書等の無償に関する法律
第一条第一項中「教科用図書」を「教科書及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第九条に規定する教科用の教材」に改める。
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
第五条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律
目次中「無償給付及び給与」を「無償給付等及び給与等」に改める。
第一条中「教科用図書」を「教科書等」に改める。
第二条第二項及び第三項を次のように改める。
2 この法律において「教科書等」とは、学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書(以下「教科書」という。)及び同法附則第九条に規定する教科用の教材をいう。
3 この法律において「発行」とは、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号。以下「臨時措置法」という。)第二条第二項に規定する発行をいう。
「第二章 無償給付及び給与」を「第二章 無償給付等及び給与等」に改める。
第三条の見出しを「(教科書等の無償給付等)」に改め、同条中「教科用図書で」を「教科書等であつて、」に、「を購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付する」を「について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置を講ずる」に改め、同条に次の各号を加える。
一 当該教科書等のうち図書であるもの 購入及び義務教育諸学校の設置者への無償給付
二 当該教科書等のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五条第一項において同じ。)であるもの 使用権(許諾により当該電磁的記録を児童又は生徒に使用させることができる権利をいう。同項において同じ。)の購入及び義務教育諸学校の設置者への無償移転又はこれらに類するものとして文部科学省令で定める措置
第四条中「教科用図書の」を「教科書等の」に、「より購入すべき教科用図書を購入する旨」を「よる措置を講ずるため」に改める。
第五条の見出しを「(教科書等の給与等)」に改め、同条第一項中「第三条」を「第三条(第一号に係る部分に限る。)」に、「教科用図書を」を「図書については」に、「給与する」を「給与し、同条(第二号に係る部分に限る。)の規定により国から移転を受けた使用権に係る電磁的記録については、児童又は生徒に無償で使用させる」に改め、同条第二項中「教科用図書」を「教科書等」に、「給与しない」を「給与せず、又は無償で使用させない」に改める。
第六条中「教科用図書の無償給付及び給与」を「前三条の規定による措置」に、「行なう」を「行う」に改める。
第九条中「教科用図書の無償給付及び給与」を「第三条から第五条までの規定による措置」に改める。
第十条中「教科用図書」を「教科書等」に、「市」を「市町村」に改め、「町村」を削る。
第十一条の見出しを「(教科書等選定審議会)」に改め、同条第一項中「行なおうとする」を「行う」に、「教科用図書選定審議会」を「教科書等選定審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第十二条第一項中「教科用図書採択地区」を「教科書等の採択に係る地区」に改め、同条第二項中「変更しようとする」を「変更する」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第十三条の見出しを「(教科書等の採択)」に改め、同条第一項中「教科用図書」を「教科書等」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「教科用図書」を「教科書等」に、「きいて」を「聴いて」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「教科用図書」を「教科書等」に改め、同条第六項中「採択」を「採択(教科書の採択に限る。)」に、「教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号。以下「臨時措置法」という。)」を「臨時措置法」に、「教科用図書の」を「教科書の」に改め、同項ただし書を削る。
第十四条の見出しを「(同一教科書等を採択する期間)」に改め、同条中「教科用図書」を「教科書等」に改める。
第十五条(見出しを含む。)及び第十六条第二項中「教科用図書」を「教科書等」に改める。
第十八条第一項中「教科用図書(学校教育法附則第九条第一項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)」を「教科書」に、「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に改め、同項第一号ハ中「教科用図書」を「教科書」に改める。
第十九条から第二十一条までの規定中「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に改める。
第二十二条中「教科用図書の」を「教科書の」に、「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に改める。
附則第三項から第十二項までを削る。
(著作権法の一部改正)
第六条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項第一号中「(同条第四項」を「若しくは第二項(これらの規定を同条第五項」に、「、第三十三条の三第一項」を「若しくは第二項」に改める。
第三十三条の見出しを「(教科書等への掲載等)」に改め、同条第一項中「教科用図書」を「教科書」に改め、「(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)」を削り、「以下」の下に「この条及び次条において」を加え、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「教科用図書」を「教科書」に改め、「掲載」の下に「並びにその掲載された著作物の利用」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「教科用図書」を「教科書」に改め、「用途」の下に「、前項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 教科書に掲載された著作物は、義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十三条の規定による教科書の採択、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第二項に規定する発行その他これらに準ずる行為として文部科学省令で定めるもの又は学校教育の目的上必要な教科書としての通常の使用(営利を目的としないものに限る。)に伴つて、必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第三十三条の二を削る。
第三十三条の三第一項中「教科用図書」を「教科書」に改め、同条第四項中「教科用図書」を「教科書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)」を「教科用拡大図書等」に、「教科用図書を」を「教科書を」に、「当該教科用拡大図書等を頒布する」を「、当該教科用拡大図書等を頒布し、又は当該教科用拡大図書等に掲載された著作物の公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う」に、「第三十三条第二項」を「前条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により作成された教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項及び次項において「教科用拡大図書等」という。)に複製された著作物は、前項に規定する児童又は生徒の学習の用に供するために必要と認められる限度において、当該教科用拡大図書等の使用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第三十三条の三を第三十三条の二とする。
第三十七条第三項中「第百二条第四項」を「第百二条第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。
第四十七条の六第一項第一号中「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第三号中「、第三十三条の三第一項」を削る。
第四十七条の七本文中「(同条第四項」を「若しくは第二項(これらの規定を同条第五項」に、「第三十三条の三第一項若しくは第四項」を「第二項若しくは第五項」に改め、同条ただし書中「、第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項」の下に「、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「第三十三条の三第一項若しくは第四項」を「第二項若しくは第五項」に改め、「を第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項」の下に「、第三十三条第二項」を加える。
第四十八条第一項第一号中「(同条第四項」を「若しくは第二項(これらの規定を同条第五項」に、「、第三十三条の三第一項」を「若しくは第二項」に改める。
第四十九条第一項第一号中「第九項第一号」の下に「、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)」を加え、「第三十三条の三第一項若しくは第四項」を「第二項若しくは第五項」に改め、同条第二項第一号中「、第三十三条の三第一項」を削り、同項第二号中「第三十条の三」の下に「、第三十三条第二項、第三十三条の二第二項」を加える。
第七十一条第一号中「第三十三条第二項(同条第四項」を「第三十三条第三項(同条第五項」に、「、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項」を「又は第三十三条の二第三項」に改める。
第七十四条第一項中「第三十三条第二項(同条第四項」を「第三十三条第三項(同条第五項」に、「第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項」を「第三十三条の二第三項」に改める。
第八十六条第一項中「(同条第四項」を「及び第二項(これらの規定を同条第五項」に、「第三十三条の三第一項及び第四項」を「第二項及び第五項」に改め、「第三十一条第一項第一号」の下に「、第三十三条第二項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項ただし書」を加え、同条第二項第二号中「第七項第一号」の下に「、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加え、「第三十三条の三第一項若しくは第四項」を「第二項若しくは第五項」に改め、同条第三項中「第三十三条の二第一項、第三十三条の三第四項」を「第三十三条第二項、第三十三条の二第二項及び第五項」に改め、「第三十一条第五項」の下に「、第三十三条第二項ただし書、第三十三条の二第二項ただし書」を加える。
第百二条第一項中「第九項第一号」を「第八項第一号」に、「第三十二条」を「第三十三条の二」に、「、著作隣接権の目的となつている実演」を「著作隣接権の目的となつている実演」に改め、「準用し」及び「、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について」を削り、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、「係る自動公衆送信」と」の下に「、第三十三条第三項中「その旨を著作者」とあるのは「実演を利用する場合にあつてはその旨を実演家」と」を加え、同条第二項中「(同条第四項」を「若しくは第二項(これらの規定を同条第五項」に、「、第三十三条の三第一項」を「若しくは第二項」に改め、「若しくは第四項」を削り、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条第九項第一号中「第九項第一号」の下に「、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「第三十三条の三第一項若しくは第四項」を「第二項若しくは第五項」に改め、同項第五号中「第三十三条の三第一項又は」及び「若しくは第四項」を削り、同項を同条第八項とする。
第百二条の二中「同条第七項及び第八項」を「同条第六項及び第七項」に改める。
第百三条中「から第三十三条の三までの規定による」を「及び第三十三条の二の規定による実演、レコード、」に改める。
(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部改正)
第七条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「検定教科用図書等」を「教科書」に改め、同条第二項中「検定教科用図書等」を「教科書」に改め、「(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条及び第七十条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、「教科用図書を」を「教科書を」に改め、同条第三項中「製造供給する」を「製造し、及び配布、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の利用その他の文部科学省令で定める方法により供給する」に改め、同条第四項中「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に、「検定教科用図書等」を「教科書」に改める。
第四条の見出しを「(教科書発行者の責務)」に改め、同条中「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に、「検定教科用図書等」を「教科書」に改める。
第五条の見出し中「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に改め、同条第一項中「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に、「検定教科用図書等」を「教科書」に改め、同条第二項中「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に改め、同条第三項中「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に、「検定教科用図書等」を「教科書」に改める。
第六条第二項及び第三項中「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に、「検定教科用図書等」を「教科書」に改める。
第七条、第八条(見出しを含む。)及び第九条第一項中「検定教科用図書等」を「教科書」に改める。
第十条の見出し中「無償給付」を「無償給付等」に改め、同条中「検定教科用図書等」を「教科書」に、「を購入し、小中学校の設置者に無償で給付する」を「について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置を講ずる」に改め、同条に次の各号を加える。
一 当該教科用特定図書等のうち図書であるもの 購入及び小中学校の設置者への無償給付
二 当該教科用特定図書等のうち電磁的記録であるもの 使用権(許諾により当該電磁的記録を視覚障害その他の障害のある児童又は生徒に使用させることができる権利をいう。第十二条第一項において同じ。)の購入及び小中学校の設置者への無償移転又はこれらに類するものとして文部科学省令で定める措置
第十一条中「より購入すべき教科用特定図書等を購入する旨」を「よる措置を講ずるため」に改める。
第十二条の見出し中「給与」を「給与等」に改め、同条第一項中「第十条」を「第十条(第一号に係る部分に限る。)」に、「教科用特定図書等を」を「図書については」に、「給与する」を「給与し、同条(第二号に係る部分に限る。)の規定により国から移転を受けた使用権に係る電磁的記録については、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童又は生徒に無償で使用させる」に改め、同条第二項中「給与しない」を「給与せず、又は無償で使用させない」に改める。
第十三条中「教科用特定図書等の無償給付及び給与」を「前三条の規定による措置」に改める。
第十五条中「教科用特定図書等の無償給付及び給与」を「第十条から第十二条までの規定による措置」に改める。
第十六条第一項第一号中「検定教科用図書等」を「教科書」に改め、同項第二号中「附則第九条第一項に規定する教科用図書」を「附則第九条に規定する教科用の教材」に改める。
第十七条第一項中「部数」を「数」に改める。
附則第四条中「第三十三条の三第一項及び第二項、」を「第三十三条の二第一項(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び」に改め、「並びに第百二条第三項」を削り、「第三十三条の三第一項中」を「第三十三条の二第一項中」に、「教科用図書」を「教科書」に、「同条第二項中「当該教科用拡大図書等を頒布する」とあるのは「、当該教科用拡大図書等を頒布し、又は当該教科用拡大図書等によつて当該著作物の公衆送信を行う」と、同法第八十六条第三項中「第三十三条の三第四項」とあるのは「第三十三条の三第一項及び第四項」と、同法第百二条第三項中「レコードを」とあるのは「レコードについて、」と、「その複製物」とあるのは「、送信可能化を行い、若しくはその複製物」を「同法第八十六条第三項中「第三十三条の二第二項及び第五項」とあるのは「第三十三条の二第一項、第二項及び第五項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(教科用図書等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の学校教育法(以下この条において「旧学校教育法」という。)第三十四条第一項(旧学校教育法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(次項において「教科用図書」という。)であるものは、第一条の規定による改正後の学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書(次項及び第六項において「教科書」という。)とみなす。
2 前項の規定により教科書とみなされた教科用図書(以下この条において「特定教科書」という。)の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)である教材の使用については、旧学校教育法第三十四条第二項及び第三項(これらの規定を旧学校教育法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧学校教育法第三十四条第二項中「前項に規定する教科用図書(以下この条において「教科用図書」という。)」とあるのは「学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第二条第二項に規定する特定教科書(次項において「特定教科書」という。)」と、「同項」とあるのは「同法第一条の規定による改正後の第三十四条第一項」と、「教科用図書に」とあるのは「同項に規定する教科書(次項において「教科書」という。)に」と、同条第三項中「教科用図書を」とあるのは「教科書を」と、「教科用図書に用いられた」とあるのは「特定教科書に用いられた」と、「教科用図書に代えて」とあるのは「教科書に代えて」とする。
3 特定教科書に掲載された著作権の目的となっている著作物(著作隣接権の目的となっている放送又は有線放送を含む。第五項において「著作物」という。)の前項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧学校教育法第三十四条第二項に規定する教材(以下この条において「教科書代替教材」という。)への掲載及び教科書代替教材の使用に伴う利用については、第六条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「旧著作権法」という。)第三十三条の二第一項(旧著作権法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧著作権法第三十三条の二第一項中「教科用図書に掲載された」とあるのは「学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第二条第二項に規定する特定教科書に掲載された」と、「教科用図書代替教材(学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「同条第三項に規定する教科書代替教材」と、「教科用図書代替教材の当該使用」とあるのは「当該教科書代替教材の同法第一条の規定による改正後の学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書に代えての使用」とする。
4 前項の場合における第六条の規定による改正後の著作権法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
|
第二十条第二項第一号 |
又は第三十四条第一項 |
若しくは第三十四条第一項又は学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第六条の規定による改正前の第三十三条の二第一項(以下「なお効力を有する第三十三条の二第一項」という。) |
|
第四十七条の六第一項第三号 |
又は第四十七条 |
若しくは第四十七条又はなお効力を有する第三十三条の二第一項 |
|
第四十七条の七 |
又は第四十七条の五 |
若しくは第四十七条の五又はなお効力を有する第三十三条の二第一項 |
|
|
若しくは第四十七条の五 |
若しくは第四十七条の五若しくはなお効力を有する第三十三条の二第一項 |
|
第四十八条第一項第一号 |
又は第四十七条第一項 |
若しくは第四十七条第一項又はなお効力を有する第三十三条の二第一項 |
|
第四十九条第一項第一号 |
又は第四十七条の五第一項 |
若しくは第四十七条の五第一項又はなお効力を有する第三十三条の二第一項 |
|
第四十九条第二項第一号 |
又は第四十七条第一項若しくは第三項 |
若しくは第四十七条第一項若しくは第三項又はなお効力を有する第三十三条の二第一項 |
|
第八十六条第二項第二号 |
又は第四十七条の五第一項 |
若しくは第四十七条の五第一項又は改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第六条の規定による改正前の第八十六条第一項において準用する改正法第六条の規定による改正前の第三十三条の二第一項 |
|
第百二条第二項 |
第四十七条 |
第四十七条若しくは改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第六条の規定による改正前の第百二条第一項において準用する改正法第六条の規定による改正前の第三十三条の二第一項(第八項第一号において「なお効力を有する準用第三十三条の二第一項」という。) |
|
第百二条第八項第一号 |
又は第四十七条の五第一項 |
若しくは第四十七条の五第一項又はなお効力を有する準用第三十三条の二第一項 |
5 第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧著作権法第三十三条の二第一項の規定による教科書代替教材への著作物の掲載に係る特定教科書を発行する者への通知及び著作権者(放送又は有線放送を利用する場合にあっては、著作隣接権者)への補償金の支払については、なお従前の例による。
6 令和十年三月三十一日までに教科書となった教科用の教材(文部科学大臣の検定を経たものに限る。)については、特定教科書とみなして、第二項から前項までの規定を適用する。
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に第五条の規定による改正前の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(次項において「旧無償措置法」という。)第十八条第一項の規定により文部科学大臣がした教科用図書発行者の指定は、第五条の規定による改正後の義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律(次項において「新無償措置法」という。)第十八条第一項の規定により文部科学大臣がした教科書発行者の指定とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧無償措置法第十八条第一項の申請は、新無償措置法第十八条第一項の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(産業教育振興法の一部改正)
第六条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出しを「(教科書)」に改め、同条中「教科用図書」を「教科書」に、「基き」を「基づき」に改める。
(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)
第七条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出し中「教科用図書」を「教科書」に改め、同条第一項中「教科用図書」を「教科書」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第二項中「教科用図書」を「教科書」に改める。
(特別支援学校への就学奨励に関する法律の一部改正)
第八条 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「教科用図書」を「学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書及び同法附則第九条に規定する教科用の教材」に改める。
(文部科学省設置法の一部改正)
第九条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十号中「教科用図書」を「教科書」に改め、同項第十一号中「教科用図書その他の教授上用いられる図書」を「教科書」に、「教科用図書の」を「教科書等(義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する教科書等をいう。)の」に改める。
附則第二項中「教科用図書」を「教科書」に改める。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「新法第百二条第九項」を「著作権法第百二条第八項」に改める。
理 由
情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

