第二二一回
閣第五六号
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。
第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」を削る。
第十六条の三第四項を削る。
第十六条の四第一項中「の一」を「のいずれか」に改め、同項第六号中「夫、」を削り、同条第二項中「の一」を「のいずれか」に改める。
第三十五条第一項中「申請をし、」の下に「徴収法第三十三条第一項に規定する業務であつてこの保険に係る保険関係に係るもの、業務災害の防止に関する活動に係る業務その他のこの保険に係る保険関係に係る業務を適切に実施することができる団体として厚生労働省令で定める要件に適合するものとして」を加え、同条第三項中「の団体」を「の承認を受けた団体(以下「承認団体」という。)」に、「団体に」を「承認団体に」に改め、同条第四項中「第一項の団体が」を「承認団体が、」に、「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「、又は前項の規定による命令に違反したとき」を加え、「団体に」を「承認団体に」に改め、同条第五項中「第一項の団体」を「承認団体」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
政府は、承認団体においてこの保険に係る保険関係に係る業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該承認団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十八条第一項中「保険給付」の下に「又は第二十九条第一項各号に掲げる事業であつてこの保険の適用事業に係る労働者及びその遺族に対して行われるものとして政令で定める事業の実施」を加える。
第四十二条第一項中「、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したとき」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、これらの保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第十二条の八第二項に規定する災害補償の事由若しくは同条第四項に規定する給付を支給すべき事由に該当するものかどうか、第二十条の三第一項、第二十条の四第一項、第二十条の七第一項若しくは第二十条の九第一項に規定する給付を支給すべき事由に該当するものかどうか又は第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十二条の五第一項若しくは第二十四条第一項に規定する給付を支給すべき事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該保険給付を受ける権利については、この項本文中「二年」とあるのは、「五年」とする。
第四十二条第一項の次に次の一項を加える。
障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第四十六条及び第四十八条第一項中「第三十五条第一項に規定する団体」を「承認団体」に改める。
第五十一条中「ときは」の下に「、その違反行為をした者は」を加え、「第三十五条第一項に規定する団体」を「承認団体」に、「団体の」を「承認団体の」に改め、同条第一号中「場合」を「とき。」に改め、同条第二号中「当該職員の」を削り、「又は」の下に「同項の規定による」を加え、「場合」を「とき。」に改める。
第五十三条中「第三十五条第一項に規定する団体」を「承認団体」に改め、「ときは」の下に「、その違反行為をした者は」を加え、同条第一号中「場合」を「とき。」に改め、同条第二号中「当該職員の」を削り、「又は」の下に「同項の規定による」を加え、「場合」を「とき。」に改め、同条第三号中「同条」を「同項」に、「場合」を「とき。」に改める。
第五十四条第一項中「第三十五条第一項に規定する団体」を「承認団体」に改め、同条第二項中「第三十五条第一項に規定する団体」を「承認団体」に、「又は団体」を「又は承認団体」に改める。
別表第一の遺族補償年金の項中「一五三日分。ただし、五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあつては、給付基礎日額の一七五日分とする。」を「一七五日分」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」を削る。
第九十八条第一項第一号中「百五十三日(五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、百七十五日)」を「百七十五日」に改める。
第九十九条第一項第六号中「夫、」を削る。
第百四十二条第一項中「よる給付を受ける権利は」を「よる給付を受ける権利は、」に改め、「、その他の保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年を経過したとき」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、休業手当金の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第八十五条第一項に規定する休業手当金を支給すべき事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該休業手当金を受ける権利については、この項本文中「二年」とあるのは、「五年」とする。
第百四十二条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する保険給付以外の保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
附則第四条第一項及び第二項中「夫、」を削る。
(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正)
第三条 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第六十条第一項第二号中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)」を「配偶者」に改め、同号イ中「夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、」を削り、同号ニ及び同項第三号ホ中「夫、」を削る。
第七十三条第一項中「第三十三条第三項の」を「第三十三条第三項に規定する」に、「第三十五条第一項に規定する団体」を「第三十五条第三項に規定する承認団体」に改める。
(労働基準法の一部改正)
第四条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第百十五条中「この法律の規定による災害補償」を削り、「(賃金」を「(この法律の規定による災害補償」に改め、同条に次の一項を加える。
この法律の規定による災害補償の請求権は、これを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。ただし、この法律の規定による災害補償の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十七条、第七十九条又は第八十条に規定する災害補償の事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該災害補償の請求権については、この項本文中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。
第百四十三条第三項中「第百十五条」を「第百十五条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十一条及び第十七条の規定 公布の日
二 第五条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十八条から第二十条まで、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金における遺族の範囲及び順位、受給権の消滅並びに支給の停止に係る規定(附則第十五条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。同条において「昭和四十年労災保険法改正法」という。)附則第四十三条第一項、附則第二十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。同条において「昭和四十八年労災保険法改正法」という。)附則第五条第一項又は附則第二十四条の規定による改正前の雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の適用については、なお従前の例による。
2 施行日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三十五条第一項の承認を受けている団体は、施行日に、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第三十五条第一項の承認を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三十五条第一項の規定による承認の申請は、新労災保険法第三十五条第一項の規定による承認の申請とみなす。
第四条 施行日前にされた新労災保険法第三十八条第一項の政令で定める事業に相当する事業の実施に係る処分又はその不作為に関する審査請求については、なお従前の例による。
第五条 施行日前に生じた新労災保険法第四十二条第一項ただし書の政令で定める疾病に相当する疾病による事故を原因とする労働者災害補償保険法の規定による保険給付を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日前において支給すべき事由が生じた船員保険法の規定による遺族年金における遺族の範囲及び順位、受給権の消滅並びに支給の停止に係る規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日前の期間に係る船員保険法の規定による遺族年金の額については、なお従前の例による。
第七条 施行日前に生じた第二条の規定による改正後の船員保険法第百四十二条第一項ただし書の政令で定める疾病に相当する疾病による事故を原因とする船員保険法の規定による休業手当金を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。
(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が生じた石綿による健康被害の救済に関する法律第二条第二項に規定する死亡労働者等の遺族に係る同法の規定による特別遺族年金における遺族の範囲及び順位並びに受給権の消滅に係る規定の適用については、なお従前の例による。
(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 施行日前に生じた第四条の規定による改正後の労働基準法第百十五条第二項ただし書の政令で定める疾病に相当する疾病による事故を原因とする労働基準法の規定による災害補償の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第五条の規定による改正前の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十二条第二項の任意適用事業に該当する事業(附則第十八条の規定による改正前の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「第二号改正前昭和四十四年整備法」という。)第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立している事業を除く。)が労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業に該当するに至った場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条の規定の適用については、同条中「開始された」とあるのは、「同項の適用事業に該当するに至つた」とする。
(政令への委任)
第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第十三条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第十九条及び第二十三条において「第二号施行日」という。)前に発生した業務上の負傷若しくは疾病、複数事業労働者(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者をいう。附則第十九条及び第二十三条において同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷若しくは疾病又は通勤(同項第三号に規定する通勤をいう。附則第十九条及び第二十三条において同じ。)による負傷若しくは疾病であって、労災保険に係る保険関係の成立前に発生したものについて、附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる第二号改正前昭和四十四年整備法第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により保険給付を行うこととなった場合における第二号改正前昭和四十四年整備法第十九条第一項の特別保険料に係る延滞金の徴収に関する前条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七条第二号の規定による端数計算については、なお従前の例による。
(昭和四十年労災保険法改正法の一部改正)
第十五条 昭和四十年労災保険法改正法の一部を次のように改正する。
附則第四十三条第一項中「夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、」を削り、「の一」」を「のいずれか」」に、「の一(第六号を除く。)」を「(第六号を除く。)のいずれか」に改め、同条第二項中「、夫」を削る。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第十六条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十六条中「ときは」の下に「、その違反行為をした者は」を加え、「第三十五条第一項に規定する団体」を「第三十五条第三項に規定する承認団体(第四十八条において単に「承認団体」という。)」に、「団体の」を「承認団体の」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「場合」を「とき。」に改め、同条第四号中「当該職員の」を削り、「又は」の下に「同項の規定による」を加え、「場合」を「とき。」に改める。
第四十七条第一号及び第二号中「場合」を「とき。」に改め、同条第三号中「当該職員の」を削り、「又は」の下に「同項の規定による」を加え、「場合」を「とき。」に改める。
第四十八条第一項中「労災保険法第三十五条第一項に規定する団体」を「承認団体」に改め、同条第二項中「労災保険法第三十五条第一項に規定する団体」を「承認団体」に、「又は団体」を「又は承認団体」に改める。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十七条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条及び附則第十九条において「昭和四十四年整備法」という。)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)」を削る。
第十八条 昭和四十四年整備法の一部を次のように改正する。
第五条から第八条までを次のように改める。
第五条から第八条まで 削除
第八条の二を削る。
第十四条中「旧労災保険法」を「第二条の規定による改正前の労災保険法(以下「旧労災保険法」という。)」に改め、同条第一号中「労災保険に係る保険関係及び」を「徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係及び徴収法第四条に規定する」に改める。
第十六条第二項を削る。
第十七条から第二十条までを次のように改める。
第十七条から第二十条まで 削除
第二十一条第一項中「新労災保険法」を「第二条の規定による改正後の労災保険法」に改め、同条第二項を削る。
第二十六条の見出し及び同条第二項中「労災保険」を「労働者災害補償保険」に改める。
(昭和四十四年整備法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 第二号施行日前に発生した業務上の負傷若しくは疾病、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病であって、労災保険に係る保険関係の成立前に発生したものについては、第二号改正前昭和四十四年整備法第十八条から第二十条までの規定は、第二号施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、第二号改正前昭和四十四年整備法第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定による事業主の申請が第二号施行日以後に行われたときは、これらの規定中「労災保険に係る保険関係の成立後」とあるのは、「当該申請の時」とする。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二十条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条中「並びに」の下に「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十八条の規定による改正前の」を加える。
(昭和四十八年労災保険法改正法の一部改正)
第二十一条 昭和四十八年労災保険法改正法の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、」を削り、「の一」」を「のいずれか」」に、「の一(第六号を除く。)」を「(第六号を除く。)のいずれか」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二十二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第三項第一号イ中「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。」を削る。
第百二条第一項中「、同項第三号の二」を「及び同項第三号の二」に改め、「及び労災保険の特別保険料の額」を削る。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 第二号施行日前に発生した業務上の負傷若しくは疾病、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病であって、労災保険に係る保険関係の成立前に発生したものについて、附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる第二号改正前昭和四十四年整備法第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により保険給付を行うこととなった場合における第二号改正前昭和四十四年整備法第十九条第一項の特別保険料に関する前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第九十九条第三項及び第百二条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、」を削り、「の一」」を「のいずれか」」に、「の一(第六号を除く。)」を「(第六号を除く。)のいずれか」に改める。
理 由
就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、労働者災害補償保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が同保険の適用を受けるための要件の法定化、同保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

