第二二一回
閣第五七号
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案
(金融商品取引法の一部改正)
第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 企業内容等の開示(第二条の三−第二十七条)」を
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第二章 企業内容等の開示等 |
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第一節 企業内容等の開示(第二条の三−第二十六条) |
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第二節 有価証券届出書等の監査証明等(第二十六条の二−第二十六条の五) |
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第三節 特定非財務情報監査証明業者等 |
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第一款 総則(第二十六条の六−第二十六条の十) |
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第二款 業務(第二十六条の十一−第二十六条の二十) |
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第三款 経理(第二十六条の二十一・第二十六条の二十二) |
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第四款 監督(第二十六条の二十三−第二十六条の二十八) |
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第五款 認定特定非財務情報監査証明業協会(第二十六条の二十九−第二十六条の三十六) |
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第六款 雑則(第二十六条の三十七−第二十六条の四十) |
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第四節 雑則(第二十六条の四十一・第二十七条) |
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に改める。
第二条第三項中「第二十三条の十三第四項」を「第二十三条の十三第六項」に改め、同項第一号中「特定投資家」を「次のイ又はロに掲げる者」に改め、同号に次のように加える。
イ 次に掲げる者
(1) 特定投資家
(2) 法人((1)に掲げる者を除く。)
(3) 第三十四条の四第一項各号に掲げる個人((1)に掲げる者を除く。)
ロ 有価証券(第一項第九号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。ロ及び次項第一号ロにおいて同じ。)の発行者が、当該発行者の役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役をいう。同号ロにおいて同じ。)又は使用人その他の当該有価証券に係る第五条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる者として内閣府令で定めるものを相手方として、その者の職務執行の対価又は福利厚生の増進を図るための手段として当該有価証券を取得させることを目的とする取得勧誘であつて政令で定めるものを行う場合における当該相手方
第二条第三項第二号ロ中「特定投資家のみ」を「前号イに掲げる者(以下「特定投資家等」という。)のみ」に改め、同号ロ(1)中「第四条第一項第四号」を「第四条第一項第三号」に改め、同号ロ(2)中「(特定投資家又は」を「及び」に、「)をいう。」を「第六十三条の八第一項第一号及び第六十三条の九第九項を除き、」に改め、同号ハ中「並びにイ及びロ」を「及びイからハまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 前号ロに規定する場合
第二条第四項第一号中「特定投資家」を「次のイ又はロに掲げる者」に改め、同号に次のように加える。
イ 特定投資家等
ロ 有価証券の発行者が、当該発行者の役員又は使用人その他の当該有価証券に係る第五条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる者として内閣府令で定めるものを相手方として、その者の職務執行の対価又は福利厚生の増進を図るための手段として当該有価証券を交付することを目的とする売付け勧誘等であつて政令で定めるものを行う場合における当該相手方
第二条第四項第二号ロ中「特定投資家のみ」を「特定投資家等のみ」に改め、同号ロ(2)中「特定投資家等」の下に「及び非居住者」を加え、同号ハ中「並びにイ及びロ」を「及びイからハまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 前号ロに規定する場合
第二条第六項中「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に改め、同条第七項中「含む。」の下に「第二十六条の四第二項第一号及び第二十六条の五第二項第四号を除き、」を加え、「同条第十三項」を「第五条第十三項」に改め、同条第八項第六号、第八号及び第九号中「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に改め、同条第十項中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同条に次の三項を加える。
46 この法律において「特定非財務情報監査証明」とは、第二十六条の四第二項第一号に規定する記載対象書類に記載する同項第二号に規定する特定非財務情報について、第二十六条の五第三項に規定する基準及び手続により行う監査証明をいう。
47 この法律において「特定非財務情報監査証明業」とは、特定非財務情報監査証明を業として行うことをいう。
48 この法律において「特定非財務情報監査証明業者」とは、第二十六条の六の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
第二章の章名中「開示」を「開示等」に改める。
第二条の三第一項から第三項までの規定中「この章」を「この節」に改め、同条第四項中「この章」を「この節」に改め、同項第一号中「第四条第一項第二号イ」を「第四条第一項第一号イ」に改め、同条第五項中「この章」を「この節」に改め、第二章中同条の前に次の節名を付する。
第一節 企業内容等の開示
第四条第一項中「この章」を「この節」に、「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「(前号に掲げるものを除く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「一億円」を「五億円」に、「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項第二号中「第二条第三項第二号ハ」を「第二条第三項第二号ニ」に改め、同項第四号中「第二条第四項第二号ハ」を「第二条第四項第二号ニ」に改め、同条第三項中「の特定投資家」を「の特定投資家等」に、「「特定投資家向け有価証券」を「「特定投資家等向け有価証券」に改め、「委託して特定投資家等」の下に「及び非居住者」を加え、「「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に、「が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同項ただし書中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同項第一号中「特定投資家向け取得勧誘」を「特定投資家等向け取得勧誘」に改め、同項第二号中「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に改め、同条第四項中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に、「この章」を「この節」に改め、同条第五項中「第一項第五号」を「第一項第四号」に、「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同条第六項中「又は第一項第三号」を「又は第一項第二号」に改め、同項ただし書中「一億円」を「五億円」に、「第一項第三号」を「同号」に、「同項第五号」を「第一項第四号」に改め、同条第七項中「第一項第二号イ」を「第一項第一号イ」に、「第三号」を「第二号」に改め、同項第一号中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改める。
第五条第一項第二号中「状況」の下に「、気候変動その他の事業活動上の課題であつて将来の財務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに関連する指標」を加え、同条第二項中「五億円」を「十億円」に改め、同条第五項中「第一項から前項まで」を「前各項」に改め、「会社の経理の状況」の下に「、気候変動その他の事業活動上の課題であつて将来の財務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに関連する指標」を加え、同条第八項中「この章に」を「この節に」に改める。
第十三条第一項中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に、「この章」を「この節」に、「一億円」を「五億円」に改め、同条第五項中「第十七条」を「第十七条第一項」に改める。
第十五条第一項中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に、「この章」を「この節」に改める。
第十七条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、第十三条第一項の目論見書に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関する情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該目論見書を作成した発行者におけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したときその他の内閣府令で定めるときにおいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはならない。
第十八条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「と、」の下に「第一項中」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、有価証券届出書に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関する情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該有価証券届出書の届出者におけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したときその他の内閣府令で定めるときにおいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはならない。
第二十一条第一項第三号中「第百九十三条の二第一項」を「第二十六条の三第一項」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 当該有価証券届出書に係る特定非財務情報監査証明において、当該特定非財務情報監査証明に係る第二十六条の四第二項第二号に規定する特定非財務情報について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した特定非財務情報監査証明業者
第二十一条第二項第三号中「前項第四号」を「前項第五号」に、「第百九十三条の二第一項」を「第二十六条の三第一項」に改め、「書類」の下に「及び特定非財務情報監査証明に係る第二十六条の四第二項第二号に規定する特定非財務情報」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 前項第四号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。
第二十一条第四項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項第一号及び第二号並びに前項第一号」を「第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び前項」に改め、「受けて」と、」の下に「同項第一号中」を、「作成」と」の下に「、前項中「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、有価証券届出書に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関する情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該有価証券届出書を提出した会社におけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したときその他の内閣府令で定めるときにおいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはならない。
第二十一条の二第一項中「書類(以下この条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「同項の」を「第二十五条第一項の」に改め、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、第二十五条第一項各号(第一号から第三号まで、第六号及び第八号に限る。)に掲げる書類に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関する情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該書類を提出した会社におけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したときその他の内閣府令で定めるときにおいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはならない。
第二十二条第一項中「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に改め、同条第二項中「第二十一条第二項第一号及び第二号」を「第二十一条第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、有価証券届出書に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関する情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該有価証券届出書の届出者におけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したときその他の内閣府令で定めるときにおいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはならない。
第二十三条の二中「第十七条中「目論見書」とあるのは「」を「第十七条中「第十三条第一項の目論見書」とあるのは「第十三条第一項の」に、「同条第二項中「目論見書」を「同条第二項中「有価証券届出書に」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)に」と、同条第三項中「目論見書」に、「同条第三項中」を「同条第三項中「有価証券届出書に」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)に」と、同条第四項中」に、「前条第一項中」を「同条第三項中「有価証券届出書に」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)に」と、前条第一項中」に改める。
第二十三条の三第一項中「一億円」を「五億円」に改め、同項ただし書中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。
第二十三条の八第一項ただし書中「一億円」を「五億円」に改め、同条第四項中「一億円」を「五億円」に、「第一項第三号」を「同号」に、「同項第五号」を「第一項第四号」に改める。
第二十三条の十二第五項中「同条第二項」を「同条第二項中「有価証券届出書に」とあるのは「発行登録書類等に」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第三項」に、「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に、「同条第三項」を「同条第三項中「有価証券届出書に」とあるのは「発行登録書類等に」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第四項」に、「第二十三条中」を「同条第三項中「有価証券届出書に」とあるのは「発行登録書類等に」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、第二十三条中」に改め、同条第六項中「第十八条第二項」を「第十八条第三項」に、「第二十一条第三項」を「第二十一条第四項」に改める。
第二十三条の十三第一項ただし書中「一億円」を「五億円」に改め、同項第二号中「第二条第三項第二号ハ」を「第二条第三項第二号ニ」に改め、同項第四号中「第二条第四項第二号ハ」を「第二条第四項第二号ニ」に改め、同条第三項第一号中「特定投資家向け取得勧誘」を「特定投資家等向け取得勧誘」に、「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に改め、同項第二号中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に、「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項ただし書中「一億円」を「五億円」に改め、同項第一号イ中「第二条第三項第二号ハ」を「第二条第三項第二号ニ」に改め、同号ロ中「第二条第四項第二号ハ」を「第二条第四項第二号ニ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、第二条第三項第二号ハ又は第四項第二号ハに掲げる場合に該当するもの(以下この項及び次項において「役員等向け勧誘」という。)を行う者は、当該役員等向け勧誘が同条第三項第二号ハ又は第四項第二号ハに掲げる場合のいずれかに該当することにより当該役員等向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該役員等向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が五億円未満の役員等向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
5 前項本文の規定の適用を受ける役員等向け勧誘を行う者は、当該役員等向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
第二十四条第一項及び第五項中「会社の経理の状況」の下に「、気候変動その他の事業活動上の課題であつて将来の財務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに関連する指標」を加え、同条第八項中「この章」を「この節」に改める。
第二十四条の四の六中「第二十二条」の下に「(第三項を除く。)」を、「同条第一項中」の下に「「、第三号及び第四号」とあるのは「及び第三号」と、」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「を取得した者」と」の下に「、同条第二項中「から第三号まで」とあるのは「及び第二号」と」を加える。
第二十四条の五第五項中「第二十二条第一項中」の下に「「、第三号及び第四号」とあるのは「及び第三号」と、」を加え、「前項」とあるのは「第二十四条の五第五項において準用する前項」を「から第三号まで」とあるのは「及び第二号」に改める。
第二十四条の六第二項中「第二十二条の」を「第二十二条(第三項を除く。)の」に、「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に、「第二十一条第二項第一号及び第二号」を「第一号から第三号まで」に、「第二十一条第二項第一号」と、「前項」とあるのは「第二十四条の六第二項において準用する前項」を「第一号」に改める。
第二十五条第一項中「次条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(通知書の公衆縦覧)
第二十五条の二 内閣総理大臣は、第四条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する通知書(発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものに係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該通知書を、当該通知書を受理した日から一年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 有価証券の発行者で前項に規定する通知書を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により当該通知書の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、同項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。
第二十六条の次に次の二節並びに節名及び一条を加える。
第二節 有価証券届出書等の監査証明等
(財務諸表の用語、様式及び作成方法)
第二十六条の二 第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)その他内閣府令で定める書類に記載する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により作成しなければならない。
(公認会計士又は監査法人による監査証明)
第二十六条の三 第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項、第二十六条の五第六項及び第二十六条の四十一において「特定発行者」という。)が提出する前条に規定する第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)その他内閣府令で定める書類に記載する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び第七項並びに第二十六条の四十一第一項及び第二項第一号において「財務計算に関する書類」という。)については、その者と特別の利害関係のない公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条、第二十六条の四十一及び第四十三条の二第三項において同じ。)又は監査法人(特定発行者が同法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。次項第一号及び第三項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
二 前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
三 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
2 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者である会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項において「上場会社等」という。)が第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書については、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人(上場会社等が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 前項第一号の発行者が、外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
二 前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
三 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
四 上場会社等(資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後三年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合
3 第一項第一号及び前項第一号の規定は、これらの規定に規定する外国監査法人等について、公認会計士法第三十四条の三十八第二項の規定により同条第一項の指示に従わなかつた旨又は同法第三十四条の三十九第一項の規定による届出があつた旨の同条第二項の規定による公表がされた場合(同法第三十四条の三十八第二項の規定による公表がされた場合において、同条第三項の規定による公表がされたときを除く。)には、適用しない。
4 第一項及び第二項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第二十四条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第一項若しくは第二項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。
5 第一項及び第二項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて行わなければならない。
6 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項及び第二項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
7 公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類及び第二項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第三十条又は第三十四条の二十一第二項第一号若しくは第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
8 内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。
(特定非財務情報の作成基準)
第二十六条の四 次条第一項に規定する特定提出者その他政令で定める者が提出する記載対象書類に記載する特定非財務情報については、一般に公正妥当であると認められる作成基準として内閣府令で定めるものに従つて作成しなければならない。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 記載対象書類 第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)その他内閣府令で定める書類
二 特定非財務情報 気候変動その他の事業活動上の課題であつて将来の財務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに関連する指標に関する事項として内閣府令で定めるものに関する情報
(特定非財務情報監査証明業者による監査証明)
第二十六条の五 第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社のうち政令で定めるもの(以下この章及び第六章の二において「特定提出者」という。)が提出する記載対象書類(前条第二項第一号に規定する記載対象書類をいう。以下同じ。)に記載する前条第二項第二号に規定する特定非財務情報(投資者の投資判断に影響を及ぼすおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)については、その者と特別の利害関係のない特定非財務情報監査証明業者の監査証明を受けなければならない。ただし、監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の特別の利害関係とは、特定非財務情報監査証明業者が特定提出者との間に有する次の各号のいずれかに掲げる関係をいう。
一 特定非財務情報監査証明業者が特定提出者の株式を所有し、又は特定提出者に出資している関係
二 特定提出者が特定非財務情報監査証明業者の株式を所有し、又は特定非財務情報監査証明業者に出資している関係
三 特定非財務情報監査証明業者の役員又は業務執行担当者(第二十六条の七第一項第四号に規定する業務執行担当者をいう。以下この項において同じ。)が、特定提出者の役員若しくは特定非財務情報(前条第二項第二号に規定する特定非財務情報をいう。第四項を除き、以下同じ。)の作成に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去一年以内にこれらの者であつた者である関係
四 特定提出者が受ける特定非財務情報監査証明に業務執行担当者として関与した者が、当該特定非財務情報監査証明に係る特定非財務情報が記載された記載対象書類に係る事業年度(第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)にあつては、その記載すべき財務計算に関する書類に係る事業年度。第二十六条の十八、第百七十二条の四の二第一項第一号並びに第百八十五条の七第八項及び第九項において同じ。)又はその翌事業年度(以下この号において「関与事業年度」という。)内に当該特定提出者又は当該特定提出者が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該特定提出者と密接な関係を有する者として内閣府令で定めるもの(第二十六条の十八において「子会社等」という。)の役員となつた関係(当該関与事業年度の期間内に限る。)
五 特定非財務情報監査証明業者(その役員又は業務執行担当者を含む。)又は当該特定非財務情報監査証明業者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、特定提出者から記載対象書類に記載する特定非財務情報の作成に関する業務その他の内閣府令で定める業務により継続的な報酬を受けている関係
六 前各号に掲げるもののほか、前項の監査証明の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるものとして政令で定める関係
3 第一項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて行わなければならない。
4 特定非財務情報監査証明業者が記載対象書類に記載する第一項に規定する特定非財務情報について監査証明をした場合において、当該監査証明が第二十六条の二十四第一項第一号又は第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される記載対象書類で当該特定非財務情報監査証明業者の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該特定非財務情報監査証明業者に通知し、かつ、公表しなければならない。
6 特定発行者であつて特定提出者でない会社が提出する記載対象書類に記載する特定非財務情報については、第一項の監査証明を任意に受けることができる。この場合においては、特定発行者であつて特定提出者でない会社を特定提出者とみなして、この章の規定並びにこれに係る第六章の二及び第八章の規定を適用する。
第三節 特定非財務情報監査証明業者等
第一款 総則
(登録)
第二十六条の六 特定非財務情報監査証明業を行う法人は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
(登録の申請)
第二十六条の七 前条の登録を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 資本金の額又は出資の総額(外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
三 役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この節において同じ。)の氏名又は名称
四 業務執行担当者(当該法人の役員又は使用人のうち、特定非財務情報監査証明に係る業務の執行を担当する者をいう。以下この節において同じ。)の氏名
五 主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
六 特定非財務情報監査証明業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
七 他に事業を行つているときは、その事業の種類
八 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第二十六条の九各号(第一号、第三号から第五号まで及び第十号(ニに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 特定非財務情報監査証明業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類
三 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四 業務執行担当者が第二十六条の九第十号ニに規定する内閣府令で定める基準に該当することを確認するために必要な事項として内閣府令で定めるものを記載した書類
五 その他内閣府令で定める書類
3 前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 持込資本金の額の計算については、政令で定める。
(登録簿への登録)
第二十六条の八 内閣総理大臣は、第二十六条の六の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を特定非財務情報監査証明業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第二十六条の九 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法人でない者
二 第二十六条の二十四第一項の規定により、第二十六条の六の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 他に行う事業が公益に反すると認められる法人
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、特定非財務情報監査証明業の信用を失墜させるおそれがあると認められる法人
五 特定非財務情報監査証明業を公正かつ適確に遂行するに足りる人的体制その他の業務管理体制として内閣府令で定めるものの整備が行われていない法人
六 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
七 国内に営業所又は事務所を有しない法人
八 外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が特定非財務情報監査証明業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
九 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 特定非財務情報監査証明業者であつた法人が第二十六条の二十四第一項の規定により第二十六条の六の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ロ 第二十六条の二十四第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ハ 心身の故障により特定非財務情報監査証明業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ニ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ホ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
十 業務執行担当者のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 特定非財務情報監査証明業者であつた法人が第二十六条の二十四第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定により第二十六条の六の登録を取り消されたことがある場合において、その処分を受ける原因となつた特定非財務情報監査証明を行つた業務執行担当者であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ロ 第二十六条の二十四第三項において準用する同条第二項の規定により解任を命ぜられた業務執行担当者でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ハ 前号ハからホまでのいずれかに該当する者
ニ 特定非財務情報監査証明に係る業務の執行に必要な知識及び経験を有する者の基準として内閣府令で定める基準に該当しない者
(変更の届出)
第二十六条の十 特定非財務情報監査証明業者は、第二十六条の七第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が業務執行担当者の増員又は交代に係るものであるときは、当該業務執行担当者に係る同条第二項第四号に掲げる書類を添付しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を特定非財務情報監査証明業者登録簿に登録しなければならない。
3 特定非財務情報監査証明業者は、第二十六条の七第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二款 業務
(誠実義務)
第二十六条の十一 特定非財務情報監査証明業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。
(秘密保持義務)
第二十六条の十二 特定非財務情報監査証明業者の役員若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(業務管理体制の整備)
第二十六条の十三 特定非財務情報監査証明業者は、内閣府令で定めるところにより、その行う特定非財務情報監査証明業を公正かつ適確に遂行するに足りる人的体制その他の業務管理体制を整備しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第二十六条の十四 特定非財務情報監査証明業者は、自己の名義をもつて、他人に特定非財務情報監査証明業を行わせてはならない。
(業務の執行方法)
第二十六条の十五 特定非財務情報監査証明業者は、業務執行担当者に、第二十六条の五第三項に規定する内閣府令で定める基準及び手続によつて、特定非財務情報監査証明に係る業務を執行させなければならない。
(特定の特定提出者に係る業務の制限)
第二十六条の十六 特定非財務情報監査証明業者は、当該特定非財務情報監査証明業者との間に第二十六条の五第二項に規定する特別の利害関係を有する特定提出者に係る特定非財務情報監査証明を行つてはならない。
第二十六条の十七 特定非財務情報監査証明業者は、業務執行担当者が、一の特定提出者の七事業年度の範囲内で政令で定める連続する事業年度の期間(当該連続する事業年度の期間に準ずるものとして内閣府令で定める事業年度の期間にあつては、当該事業年度の期間。以下この条において「連続事業年度期間」という。)の全ての事業年度に係る特定非財務情報監査証明に係る業務を執行した場合には、当該業務執行担当者に当該連続事業年度期間の翌事業年度以後の政令で定める事業年度の期間に係る当該一の特定提出者が受ける特定非財務情報監査証明に係る業務を執行させ、又は当該業務に関与させてはならない。
(業務執行担当者の就職の制限)
第二十六条の十八 業務執行担当者が特定提出者が受ける特定非財務情報監査証明に係る業務を執行した場合には、当該業務執行担当者(業務執行担当者であつた者を含む。)は、当該特定非財務情報監査証明に係る特定非財務情報が記載された記載対象書類に係る事業年度の翌事業年度の終了の日までの間は、当該特定提出者又はその子会社等の役員に就いてはならない。ただし、当該特定提出者又はその子会社等の役員に就くことにつきやむを得ない事情があると認められる場合その他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
(研修)
第二十六条の十九 特定非財務情報監査証明業者は、内閣府令で定めるところにより、業務執行担当者に第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会その他内閣府令で定める者が行う特定非財務情報監査証明に関する資質の向上を図るための研修を受けさせなければならない。
(業務上作成した書類)
第二十六条の二十 特定非財務情報監査証明業者は、内閣府令で定めるところにより、特定非財務情報監査証明を行うに際して内閣府令で定める資料その他の書類を作成し、これを保存しなければならない。
第三款 経理
(計算書類の作成等)
第二十六条の二十一 特定非財務情報監査証明業者は、毎事業年度経過後三月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他特定非財務情報監査証明業者の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。)及び特定非財務情報監査証明業に係る業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した事業報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 特定非財務情報監査証明業者は、前項の書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第二十六条の二十二 特定非財務情報監査証明業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、内閣府令で定めるところにより、これを特定非財務情報監査証明業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第四款 監督
(廃業等の届出等)
第二十六条の二十三 特定非財務情報監査証明業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 特定非財務情報監査証明業を廃止したとき(分割により事業(特定非財務情報監査証明業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その特定非財務情報監査証明業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法人
二 特定非財務情報監査証明業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
三 特定非財務情報監査証明業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
四 特定非財務情報監査証明業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 特定非財務情報監査証明業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該特定非財務情報監査証明業者の第二十六条の六の登録は、その効力を失う。
(監督上の処分)
第二十六条の二十四 内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定非財務情報監査証明業者に対し、第二十六条の十三に規定する業務管理体制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第二十六条の六の登録を取り消すことができる。
一 業務執行担当者の故意により、特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をしたとき。
二 業務執行担当者が相当の注意を怠つたことにより、特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報の重要な事項について記載が虚偽であり又は記載すべき重要な事項の記載が欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をしたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は特定非財務情報監査証明業の運営が著しく不当と認められるとき。
四 第二十六条の九各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
五 不正の手段により第二十六条の六の登録を受けたとき。
2 内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十六条の九第九号イからホまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十六条の六の登録当時既に同号イからホまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は特定非財務情報監査証明業に関し法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該特定非財務情報監査証明業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 前項の規定は、業務執行担当者について準用する。この場合において、同項中「第二十六条の九第九号イからホまで」とあるのは「第二十六条の九第十号イからニまで」と、「同号イからホまで」とあるのは「同号イからニまで」と、「特定非財務情報監査証明業に関し法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」とあるのは「前項第一号若しくは第二号に該当するとき」と読み替えるものとする。
4 内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は特定非財務情報監査証明業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該特定非財務情報監査証明業者から申出がないときは、当該特定非財務情報監査証明業者の登録を取り消すことができる。
5 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(監督処分の公告)
第二十六条の二十五 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により業務管理体制の改善を命じ、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は同項若しくは同条第四項の規定により第二十六条の六の登録を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。
(登録の抹消)
第二十六条の二十六 内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者から第二十六条の六の登録の抹消の申請があつたとき、第二十六条の二十三第二項の規定により第二十六条の六の登録がその効力を失つたとき、又は第二十六条の二十四第一項若しくは第四項の規定により第二十六条の六の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(報告の徴取及び検査)
第二十六条の二十七 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定非財務情報監査証明業者、当該特定非財務情報監査証明業者の特定非財務情報監査証明を受けた特定提出者、当該特定非財務情報監査証明業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該特定非財務情報監査証明業者の関係法人(当該特定非財務情報監査証明業者の子法人、当該特定非財務情報監査証明業者を子法人とする法人又は当該特定非財務情報監査証明業者を子法人とする法人の子法人(当該特定非財務情報監査証明業者を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に対し当該特定非財務情報監査証明業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定非財務情報監査証明業者、当該特定非財務情報監査証明業者の特定非財務情報監査証明を受けた特定提出者、当該特定非財務情報監査証明業者から業務の委託を受けた者若しくは当該特定非財務情報監査証明業者の関係法人の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査(当該特定非財務情報監査証明業者から業務の委託を受けた者又は当該特定非財務情報監査証明業者の関係法人にあつては、当該特定非財務情報監査証明業者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 前項の「子法人」とは、法人がその総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子法人又は当該法人の一若しくは二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該法人の子法人とみなす。
(審問等)
第二十六条の二十八 内閣総理大臣は、第二十六条の六の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣は、第二十六条の二十四第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、第二十六条の六の登録をし、若しくはしないこととしたとき又は第二十六条の二十四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は特定非財務情報監査証明業者に通知しなければならない。
第五款 認定特定非財務情報監査証明業協会
(認定特定非財務情報監査証明業協会の認定)
第二十六条の二十九 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、特定非財務情報監査証明業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
一 特定非財務情報監査証明業の適切な実施を確保し、並びにその健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。
二 特定非財務情報監査証明業者を会員とする旨の定款の定めがあること。
三 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2 前項の規定により認定された一般社団法人(以下この款において「認定特定非財務情報監査証明業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 会員の行う特定非財務情報監査証明業に関するこの法律その他法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の行う特定非財務情報監査証明業に関し、その適正化その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
三 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款その他の規則の遵守の状況の調査
四 会員の行う特定非財務情報監査証明業に関する投資者からの苦情の解決
五 会員の業務執行担当者に対する研修
六 会員の行う特定非財務情報監査証明業の適正化のために必要な規則の制定その他の業務
七 投資者に対する広報その他認定特定非財務情報監査証明業協会の目的を達成するため必要な業務
八 前各号に掲げるもののほか、特定非財務情報監査証明業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
(会員名簿の縦覧等)
第二十六条の三十 認定特定非財務情報監査証明業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 認定特定非財務情報監査証明業協会でない者は、その名称中に、認定特定非財務情報監査証明業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(投資者からの苦情に対する対応等)
第二十六条の三十一 認定特定非財務情報監査証明業協会は、投資者から会員の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 認定特定非財務情報監査証明業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、認定特定非財務情報監査証明業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 認定特定非財務情報監査証明業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(役職員の秘密保持義務等)
第二十六条の三十二 認定特定非財務情報監査証明業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 認定特定非財務情報監査証明業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認定特定非財務情報監査証明業協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(定款の必要的記載事項)
第二十六条の三十三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第二十六条の二十九第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定特定非財務情報監査証明業協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は当該認定特定非財務情報監査証明業協会の定款その他の規則に違反した会員に対し、過怠金を課し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(業務規程)
第二十六条の三十四 認定特定非財務情報監査証明業協会は、第二十六条の二十九第二項に規定する業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 認定特定非財務情報監査証明業協会は、当該認定特定非財務情報監査証明業協会の役員又は会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(報告の徴取及び立入検査)
第二十六条の三十五 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定特定非財務情報監査証明業協会又は当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該認定特定非財務情報監査証明業協会若しくは当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定特定非財務情報監査証明業協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定特定非財務情報監査証明業協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
(認定特定非財務情報監査証明業協会に対する監督命令)
第二十六条の三十六 内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、認定特定非財務情報監査証明業協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、認定特定非財務情報監査証明業協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第六款 雑則
(職務代行者)
第二十六条の三十七 内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該特定非財務情報監査証明業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、特定非財務情報監査証明業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
(外国法人に対するこの節の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第二十六条の三十八 特定非財務情報監査証明業者が外国法人である場合における第二十六条の二十一の規定の適用については、同条第一項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、特定非財務情報監査証明業者が外国法人である場合におけるこの節の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(内閣府令への委任)
第二十六条の三十九 第二十六条の六から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(特定非財務情報監査証明業者の自主的努力の尊重)
第二十六条の四十 内閣総理大臣は、特定非財務情報監査証明業者を監督するに当たつては、業務の運営についての特定非財務情報監査証明業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
第四節 雑則
(法令違反等事実発見への対応)
第二十六条の四十一 公認会計士又は監査法人は、第二十六条の三第一項の監査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該特定発行者に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行つた公認会計士又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項の全てがあると認める場合において、第一号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事項に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならない。この場合において、当該公認会計士又は監査法人は、あらかじめ、内閣総理大臣に申出をする旨を当該特定発行者に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。
一 法令違反等事実が、特定発行者の財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
二 前項の規定による通知を受けた特定発行者が、同項に規定する適切な措置をとらないこと。
3 前項の規定による申出を行つた公認会計士又は監査法人は、当該特定発行者に対して当該申出を行つた旨及びその内容を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。
4 前三項の規定は、特定非財務情報監査証明業者が第二十六条の五第一項の監査証明を行う場合について準用する。この場合において、前三項中「特定発行者」とあるのは「特定提出者」と、第一項及び第二項第一号中「財務計算に関する書類」とあるのは「記載対象書類に記載する特定非財務情報」と読み替えるものとする。
第二十七条中「及び第二十四条の七から前条まで」を「、第二十四条の七から第二十六条の五まで及び前条」に改める。
第二十七条の十九及び第二十七条の二十二の二第十項中「第十七条」を「第十七条第一項」に改める。
第二十七条の三十の二中「)と」の下に「、第四条第六項(第二十三条の八第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含み、第二十五条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する通知書に係る場合に限る。)」を、「第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)」の下に「、第二十五条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)」を加え、「含む。)若しくは第二十七条の五第二号」を「含み、第二十五条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する通知書に係る場合を除く。)若しくは第二十七条の五第二号」に改める。
第二十七条の三十の七第一項中「第二十五条第一項(」を「第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第一項(これらの規定を」に、「第二十五条第四項(」を「第二十五条第四項若しくは第二十五条の二第二項(これらの規定を」に改め、同条第三項中「第二十五条第一項(」を「第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第一項(これらの規定を」に改める。
第二十七条の三十の九第二項中「又は第五項」を「、第五項又は第七項」に改める。
第二十七条の三十一第一項中「特定投資家向け取得勧誘」を「特定投資家等向け取得勧誘」に、「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に、「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める。
第二十七条の三十二第一項中「第百八十五条の七第三十一項第四号」を「第百八十五条の七第三十三項第四号」に改め、同項第一号中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改め、同条第二項及び第四項中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める。
第二十七条の三十二の二第一項中「第四条第一項第四号」を「第四条第一項第三号」に改める。
第二十七条の三十三中「、第二項第二号及び第三号並びに第三項」を「及び第四号、第二項第二号から第四号まで、第三項並びに第四項」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「又は第四号」を「又は第五号」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第二十七条の三十四中「から第二十二条まで」を「(第三項を除く。)、第二十一条の三及び第二十二条(第三項を除く。)」に改め、「この条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「同項の」を「第二十五条第一項の」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項及び第六項」を「同条第六項及び第七項」に、「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に、「及び第二号の規定」を「第一号から第三号まで」に、「「の規定」を「「第一号」に改める。
第二十九条の二第一項第二号中「(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)」を削る。
第二十九条の四第一項第一号ホ(1)中「(平成三年法律第七十七号)」を削り、同条第二項中「(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)」を削る。
第二十九条の四の四第八項第一号イ中「特定投資家等」の下に「、非居住者」を加える。
第三十三条第二項第二号中「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に改める。
第四十条の四の見出し中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改め、同条中「、特定投資家向け有価証券」を「、特定投資家等向け有価証券」に、「当該特定投資家向け有価証券の」を「非居住者、当該特定投資家等向け有価証券の」に改め、同条ただし書中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める。
第四十条の五の見出し及び同条第一項中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改め、同条第二項中「特定投資家等(」を「特定投資家等又は非居住者(これらの者のうち」に改め、「者を除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「特定投資家向け有価証券取引契約」を「特定投資家等向け有価証券取引契約」に、「特定投資家向け有価証券に係る」を「特定投資家等向け有価証券に係る」に、「特定投資家向け有価証券の売買」を「特定投資家等向け有価証券の売買」に改め、「当該特定投資家等」の下に「又は非居住者」を加え、同項各号中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める。
第四十三条の二第三項中「(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第百九十三条の二及び第百九十三条の三において同じ。)」を削る。
第五十九条第一項中「第二十一条第四項」を「第二十一条第五項」に改める。
第六十六条の十四の二の見出し中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改め、同条中「、特定投資家向け有価証券」を「、特定投資家等向け有価証券」に、「当該特定投資家向け有価証券の」を「非居住者、当該特定投資家等向け有価証券の」に改め、同条ただし書中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める。
第六十七条第三項中「特定投資家等」の下に「及び非居住者」を加える。
第六十七条の十二第五号ロ中「特定投資家向け有価証券(」を「特定投資家等向け有価証券(」に、「店頭売買特定投資家向け有価証券」を「店頭売買特定投資家等向け有価証券」に改める。
第七十五条中「認可協会又は」を「認可協会若しくは」に改める。
第七十九条の二中「(平成十八年法律第四十八号)」を削る。
第七十九条の四中「当該認定協会又は」を「当該認定協会若しくは」に改める。
第百十七条の二第一項中「特定投資家等」の下に「及び非居住者」を加える。
第百六十八条第二項及び第三項並びに第百六十九条中「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に改める。
第百七十二条第一項中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同条第二項中「第百八十五条の七第十四項及び第十五項」を「第百八十五条の七第十六項及び第十七項」に改め、同条第三項中「第百八十五条の七第十四項」を「第百八十五条の七第十六項」に改める。
第百七十二条の三第一項中「第百八十五条の七第三十一項」を「第百八十五条の七第三十三項」に、「第百九十三条の二第一項」を「第二十六条の三第一項及び第二十六条の五第一項」に改め、「次項において同じ。」を削り、同条第二項中「監査報酬額」の下に「(第二十六条の三第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。)」を加える。
第百七十二条の四の次に次の一条を加える。
(虚偽記載等のある特定非財務情報を虚偽記載等のないものとして監査証明をした特定非財務情報監査証明業者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の四の二 特定非財務情報監査証明業者が、特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をしたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定非財務情報監査証明業者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該監査証明について特定非財務情報監査証明業者が第二十六条の二十四第一項第一号に該当する事実がある場合 当該監査証明を受けた特定提出者の特定非財務情報が記載された記載対象書類に係る事業年度における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「特定非財務情報監査証明報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額
二 当該監査証明について特定非財務情報監査証明業者が第二十六条の二十四第一項第二号に該当する事実がある場合 特定非財務情報監査証明報酬相当額
2 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の特定非財務情報監査証明業者に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
一 第二十六条の二十四第一項第一号に該当する事実がある場合において、当該特定非財務情報監査証明業者に対して同項の処分をする場合(同号の特定非財務情報について虚偽であり又は欠けているものが当該特定非財務情報全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。)
二 第二十六条の二十四第一項第二号に該当する事実がある場合において、当該特定非財務情報監査証明業者に対して同項の処分をする場合(同号の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く。)
三 既に締結されている契約に基づく特定非財務情報監査証明に係る業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合
四 第二十六条の二十四第一項の規定により第二十六条の六の登録を取り消す場合
第百七十二条の五中「第百七十八条第十三項」を「第百七十八条第十四項」に、「第百八十五条の七第十五項」を「第百八十五条の七第十七項」に改める。
第百七十二条の六第一項第一号中「第百八十五条の七第八項及び第九項」を「第百八十五条の七第十項及び第十一項」に改める。
第百七十二条の十第一項中「第百七十八条第二十項及び第百八十五条の七第十五項」を「第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十七項」に改める。
第百七十二条の十一第一項中「第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十五項」を「第百七十八条第二十二項及び第百八十五条の七第十七項」に改める。
第百七十二条の十二第二項第二号中「第百九十三条の二第一項」を「第二十六条の三第一項」に改める。
第百七十五条の二第一項第二号中「第百八十五条の七第十二項及び第十三項」を「第百八十五条の七第十四項及び第十五項」に改める。
第百七十六条第四項中「までに規定する発行者」の下に「、第百七十二条の四の二第一項に規定する特定非財務情報監査証明業者」を加える。
第百七十八条第一項中「とき」の下に「(第四号の二に掲げる事実があると認めるときにあつては、第百七十二条の四の二第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)」を加え、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第百七十二条の四の二第一項に該当する事実
第百七十八条第三項中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同条第二十九項を同条第三十項とし、同条第十三項から第二十八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十二項の次に次の一項を加える。
13 特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をした日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該監査証明に係る第一項第四号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
第百八十条第一項中「第百八十五条の七第十九項」を「第百八十五条の七第二十一項」に改める。
第百八十五条の七第一項中「第百七十二条の五」を「第百七十二条の四の二第一項、第百七十二条の五」に改め、同条第三項中「第十五項」を「第十七項」に改め、同条第五項中「第十五項(」を「第十七項(」に改め、同項第二号中「又は本条第十五項」を「の規定又は第十七項」に改め、同条第六項中「第十六項」を「第十八項」に改め、同条第七項中「第十四項(」を「第十六項(」に、「第十五項」を「第十七項」に、「第十六項(」を「第十八項(」に、「又は前項の規定による額」を「の規定又は前項の規定による額」に改め、同項ただし書中「。)」の下に「の規定」を加え、同項第二号中「。)」の下に「の規定」を加え、「第十四項から第十六項」を「第十六項から第十八項」に改め、同条第三十一項中「第十項及び第十一項」を「第十二項及び第十三項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十項中「第八項まで及び第十項から第十六項」を「第十項まで及び第十二項から第十八項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十九項中「第二十三項ただし書又は第二十四項ただし書」を「第二十五項ただし書又は第二十六項ただし書」に、「第二十一項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十八項中「第二十三項本文又は第二十四項本文」を「第二十五項本文又は第二十六項本文」に、「第二十一項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項中「第二十四項ただし書」を「第二十六項ただし書」に、「第十四項」を「第十六項」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十六項中「第二十三項ただし書」を「第二十五項ただし書」に、「第十項、第十一項、第十四項」を「第十二項、第十三項、第十六項」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十五項中「第二十三項本文」を「第二十五項本文」に、「第十項、第十一項、第十四項又は第十五項」を「第十二項、第十三項、第十六項又は第十七項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十四項中「第十四項」を「第十六項」に、「第十五項」を「第十七項」に、「第二十二項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十三項中「第十項、第十一項、第十四項」を「第十二項、第十三項、第十六項」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十二項中「第十九項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十一項中「第八項まで及び第十項から第十七項」を「第十項まで及び第十二項から第十九項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十項中「第八項まで及び第十項から第十七項」を「第十項まで及び第十二項から第十九項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「第八項まで及び第十項」を「第十項まで及び第十二項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書」を「第九項ただし書、第十一項、第十三項ただし書、第十八項ただし書」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項中「第十四項(」を「第十六項(」に、「第十五項(」を「第十七項(」に、「第十四項若しくは第十五項の規定による額に」を「第十六項若しくは第十七項の規定による額に」に改め、同項ただし書中「第十四項若しくは第十五項」を「第十六項若しくは第十七項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第十項、第十一項」を「第十二項、第十三項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「、第一項」の下に「(第百七十八条第一項第四号の二に掲げる事実があると認める場合を除く。)」を加え、「第八項まで又は第十項」を「第七項まで、第十項又は第十二項」に改め、「課徴金納付命令(」の下に「第一項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第八項及び第九項の決定を除く。)(」を加え、「第十八項」を「第二十項」に、「第九項、第十一項ただし書」を「第十一項、第十三項ただし書」に、「第十七項ただし書」を「第十九項ただし書」に改め、同項の表第百七十二条第一項に規定する者の項中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に、「本条第二項」を「この条第二項」に改め、同表第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者の項中「本条第二項」を「この条第二項」に改め、同表第百七十二条の三各項に規定する発行者の項中「本条第四項」を「この条第四項」に改め、同表第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者の項中「本条第六項、」を「この条第六項若しくは」に改め、同表第百七十二条の四第三項に規定する発行者の項中「本条第六項」を「この条第六項」に改め、同表第百七十二条の六第一項に規定する者の項及び第百七十二条の六第二項に規定する者の項中「本条第八項」を「この条第十項」に改め、同表第百七十二条の十一第一項に規定する発行者の項中「本条第十項、第十一項」を「この条第十二項若しくは第十三項」に改め、同表第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等の項中「本条第十二項若しくは第十三項」を「この条第十四項若しくは第十五項」に改め、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第七項、第十項又は第十一項」を「第七項、第十二項又は第十三項」に改め、同項の表第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者の項中「又は本条第六項」を「の規定又は第六項」に改め、同表第百七十二条の十一第一項に規定する発行者の項中「又は本条第十項若しくは第十一項」を「の規定又は第十二項若しくは第十三項」に、「第十項又は第十一項」を「第十二項又は第十三項」に改め、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十五項」を「第十七項」に改め、「若しくは第二項」の下に「の規定」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第十四項(」を「第十六項(」に、「第十五項」を「第十七項」に、「第十六項(」を「第十八項(」に、「又は前項の規定による額」を「の規定又は前項の規定による額」に改め、同項ただし書中「又は」を「の規定又は」に改め、同項第二号中「又は」を「の規定又は」に、「第十四項から第十六項」を「第十六項から第十八項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第十六項」を「第十八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。
8 内閣総理大臣は、特定提出者の同一の事業年度に係る記載対象書類に記載する特定非財務情報の二以上の監査証明について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号の二に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の四の二第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
9 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号の二に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報の監査証明と同一の事業年度に係る当該特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報の監査証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四の二第一項の規定又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一 新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二 既決定に係る第百七十二条の四の二第一項の規定又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
第百八十五条の八第一項及び第二項中「第十項、第十一項、第十四項」を「第十二項、第十三項、第十六項」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、同条第三項中「前条第十四項」を「前条第十六項」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、同条第四項及び第五項中「第十項、第十一項、第十四項又は第十五項」を「第十二項、第十三項、第十六項又は第十七項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十三項」に改め、同条第六項中「第十項、第十一項、第十四項若しくは第十五項」を「第十二項、第十三項、第十六項若しくは第十七項」に改め、同条第七項中「同条第十四項若しくは第十五項」を「同条第十六項若しくは第十七項」に改め、同項第一号中「前条第十四項若しくは第十五項」を「前条第十六項若しくは第十七項」に改め、同条第八項及び第十一項中「第十項、第十一項、第十四項又は第十五項」を「第十二項、第十三項、第十六項又は第十七項」に改める。
第百八十五条の十の二中「第百八十五条の七第二十二項」を「第百八十五条の七第二十四項」に、「第百八十五条の七第十九項」を「第百八十五条の七第二十一項」に改める。
第百八十五条の十二第二項第三号中「第百八十五条の七第十九項」を「第百八十五条の七第二十一項」に改める。
第百八十五条の十五第一項及び第百八十五条の十八第一項中「第八項まで及び第十項から第十七項」を「第十項まで及び第十二項から第十九項」に改める。
第百八十八条中「金融商品取引業者等」を「特定非財務情報監査証明業者、第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会、金融商品取引業者等」に改める。
第百九十条第一項中「第二十七条において準用する場合を含む。)」の下に「、第二十六条の二十七第一項、第二十六条の三十五」を加える。
第百九十三条から第百九十三条の三までを削り、第百九十二条の二を第百九十三条とする。
第百九十四条の七第三項中「第二十六条(」を「第二十六条及び第二十六条の三第六項(これらの規定を」に、「、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項」を「並びに第百九十三条」に改める。
第百九十七条第一項第四号の二の次に次の三号を加える。
四の三 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つたとき。
四の四 不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
四の五 第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせたとき。
第百九十七条の二第一項第一号中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同項第十号の四から第十号の六までを削り、同項第十号の七を同項第十号の四とし、同項第十号の八を同項第十号の五とする。
第百九十八条第一項第一号中「により」の下に「第二十六条の六、」を加え、同項第二号中「第三十六条の三」を「第二十六条の十四、第三十六条の三」に改め、「他人に」の下に「特定非財務情報監査証明業、」を加える。
第百九十八条の五第二号中「第五十二条第一項」を「第二十六条の二十四第一項、第五十二条第一項」に改め、同条第三号中「第七十四条第一項」を「第二十六条の三十六第一項の規定による措置若しくは同条第二項の規定による停止、第七十四条第一項」に、「第七十九条の六の規定による停止若しくは措置」を「第七十九条の六第一項の規定による措置若しくは同条第二項の規定による停止」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百九十八条の五の二 第二十六条の十二の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第百九十八条の六第一号中「第二十九条の二第一項」を「第二十六条の七第一項から第三項まで、第二十九条の二第一項」に改め、同条第三号中「第四十六条の二」を「第二十六条の二十、第四十六条の二」に改め、同条第四号中「第四十六条の三第一項」を「第二十六条の二十一第一項、第四十六条の三第一項」に改め、同条第六号中「第四十六条の四」を「第二十六条の二十二、第四十六条の四」に改め、同条第八号中「第五十条の二第一項」を「第二十六条の二十三第一項、第五十条の二第一項」に改め、同条第十号中「第五十六条の二」を「第二十六条の二十七第一項、第五十六条の二」に改め、同条第十一号中「第五十六条の二」を「第二十六条の二十七第一項、第二十六条の三十五、第五十六条の二」に改める。
第百九十九条中「第七十五条」を「第二十六条の三十五、第七十五条」に改め、「をした」の下に「第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会、」を加え、「認可金融商品取引業協会等」を「認定特定非財務情報監査証明業協会等」に改める。
第二百三条第一項中「同じ。)若しくは職員」の下に「、第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会の役員若しくは職員」を加える。
第二百四条中「第七十二条」を「第二十六条の三十二、第七十二条」に改める。
第二百五条第五号中「第二十六条第一項(」を「第二十六条第一項若しくは第二十六条の三第六項(これらの規定を」に、「、第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項」を「又は第二十七条の三十七第一項」に改める。
第二百五条の二の三第一項第一号中「第三十一条第一項」を「第二十六条の十第一項若しくは第三項、第三十一条第一項」に改め、同項第八号中「第七十九条の三第一項後段」を「第二十六条の三十四第一項後段又は第七十九条の三第一項後段」に改める。
第二百七条の四中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第二十六条の十八の規定に違反して、同条に規定する特定提出者又はその子会社等の役員に就いた者
第二百八条中「発行者」の下に「、特定非財務情報監査証明業者」を、「個人である投資運用関係業務受託業者」の下に「、外国法人である特定非財務情報監査証明業者」を、「信用格付業者の国内における代表者」の下に「、第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会」を加え、同条第五号中「第三十二条の二第二項」を「第二十六条の二十四第一項、第三十二条の二第二項」に改め、「命令(」の下に「第二十六条の二十四第一項、」を加え、同条第十二号中「第六十八条第六項」を「第二十六条の三十第一項、第六十八条第六項」に改める。
第二百八条の二中第四号から第六号までを削り、第三号を第六号とし、第二号を第五号とし、第一号を第四号とし、同号の前に次の三号を加える。
一 第二十六条の四十一第一項(同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
二 第二十六条の四十一第二項(同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
三 第二十六条の四十一第三項(同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第二百九条第一号中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に改め、同条第二号中「又は第五項」を「、第五項又は第七項」に改め、同条第七号中「第六十条の四第二項」を「第二十六条の三十七第二項、第六十条の四第二項」に改める。
第二百九条の五第二項中「抄本」の下に「(裁判書が電磁的記録である場合にあつては、当該裁判書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録であつてその内容が当該裁判書に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、電磁的記録による通知は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
第二百十条第一項中「害するもの」の下に「その他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの」を加える。
第二条 金融商品取引法の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 金融商品取引業者等」を
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「 |
第二章の七 特定暗号資産情報等及び暗号資産情報等の公表等 |
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第一節 特定暗号資産発行者による特定暗号資産情報等の公表等(第二十七条の三十九−第二十七条の五十九) |
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第二節 金融商品取引業者による暗号資産情報等の公表(第二十七条の六十−第二十七条の六十八) |
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第三章 金融商品取引業者等 |
」 |
に、「暗号等資産関連業務」を「暗号資産取引業等」に改め、「第四十三条の六」の下に「−第四十三条の十八」を加え、「第一種金融商品取引業を行う」を「第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う」に、「第一種金融商品取引業を行わない」を「第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行わない」に、「第五節 外国業者に関する特例」を
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「 |
第四節の三 顧客財産管理人による管理(第五十七条の二十八−第五十七条の四十) |
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第五節 外国業者に関する特例 |
」 |
に、「第六款 情報収集のための施設の設置(第六十二条)」を
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「 |
第六款 情報収集のための施設の設置(第六十二条) |
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第七款 外国暗号資産取引業者(第六十二条の二) |
」 |
に、「第四章 金融商品取引業協会」を
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「 |
第三章の六 暗号資産管理関係業務提供者 |
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第一節 総則(第六十六条の九十四) |
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第二節 業務(第六十六条の九十五−第六十六条の九十九) |
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第三節 監督(第六十六条の百−第六十六条の百六) |
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第四節 雑則(第六十六条の百七−第六十六条の百十) |
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第四章 金融商品取引業協会 |
」 |
に、「第六章 有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条−第百七十一条の二)」を
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「 |
第六章 有価証券等の取引等に関する規制 |
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第一節 有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条−第百七十一条の二) |
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第二節 暗号等資産の取引等に関する規制(第百七十一条の三−第百七十一条の十六) |
」 |
に、「審判手続(第百七十八条」を「審判手続等(第百七十七条の二」に、
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「 |
第六章の三 暗号等資産の取引等に関する規制(第百八十五条の二十二−第百八十五条の二十四) |
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第七章 雑則(第百八十六条−第百九十六条の二) |
」 |
を「第七章 雑則(第百八十六条−第百九十六条の二)」に改める。
第二条第八項中「又は第二十八条第八項各号」を「、第十八号から第二十五号まで又は第二十八条第十項各号」に改め、同項第十一号イ中「第二十八条第八項第三号ハ」を「第二十八条第十項第三号ハ」に改め、「権利をいう」の下に「。ロにおいて同じ」を加え、同号ロ中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 暗号資産の価値等(暗号資産の価値、オプション(暗号資産又は暗号資産指標(暗号資産の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。ロにおいて同じ。)に係るものに限り、有価証券関連オプションに該当するものを除く。)の対価の額又は暗号資産指標の動向をいう。)
第二条第八項第十二号中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同項第十四号中「基づいて有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同項第十五号中「主として有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同項第十八号を同項第二十六号とし、同項第十七号の次に次の八号を加える。
十八 暗号資産の売買(他の暗号資産との交換を含み、デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)
十九 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
二十 特定暗号資産の引受け(特定暗号資産取得勧誘等(第五十二項に規定する特定暗号資産取得勧誘等をいう。第二十二号において同じ。)に際し、第五十三項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
二十一 特定暗号資産の募集・売出し
二十二 特定暗号資産取得勧誘等の取扱い
二十三 その行う第十八号から前号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭の預託を受けること。
二十四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
二十五 暗号資産の借入れ
第二条第十一項を次のように改める。
11 この法律において「金融商品仲介業」とは、次に掲げる業務をいう。
一 金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者が行うニに掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務
イ 有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
ロ 第八項第三号に規定する媒介
ハ 第八項第九号に掲げる行為
ニ 第八項第十三号に規定する媒介
二 金融商品取引業者(第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業(第二十九条の六第七項に規定する暗号資産取引特例業務を除く。)を行う者に限る。)の委託を受けて、次に掲げる行為のいずれかを当該金融商品取引業者のために行う業務
イ 第八項第十九号に規定する媒介
ロ 第八項第二十二号に掲げる行為
第二条第二十四項第三号の二中「資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する」を削り、「同条第五項第四号」を「資金決済に関する法律第二条第五項第四号」に改め、同条第四十項中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同条に次の七項を加える。
49 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。
一 物品その他の財産的価値(通貨を除く。)を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、通貨、通貨建資産(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する通貨建資産をいう。以下この号において同じ。)及び同条第五項に規定する電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であつて、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であつて、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
50 この法律において「特定暗号資産」とは、暗号資産であつて、特定の者のみが当該暗号資産を発行する権限を有するもの(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)をいう。
51 この法律において「特定暗号資産発行者」とは、特定暗号資産を発行し、又は発行しようとする者(前項の内閣府令で定める特定暗号資産については、内閣府令で定める者)をいう。
52 この法律において「特定暗号資産の募集・売出し」とは、新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み若しくはその有償の取得の申込みの勧誘又は既に発行された特定暗号資産の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘(以下「特定暗号資産取得勧誘等」という。)のうち、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するもの(金融商品取引業者(第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者に限る。第一号及び第二章の七において同じ。)の暗号資産売買等業務(第八項第十八号又は第十九号に掲げる行為であつて、電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として政令で定める方法により行うものに係る業務をいう。以下同じ。)による特定暗号資産の売買であつて当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者(当該特定暗号資産発行者と密接な関係を有する者として政令で定める者を含む。)以外の者による売付けに係るもの及びこれに準ずる取引その他の政令で定める特定暗号資産の取引に係るものを除く。)をいう。
一 多数の者(当該者が適格機関投資家(金融商品取引業者を含む。以下この項及び第二章の七において同じ。)であつて、当該特定暗号資産がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合
二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該特定暗号資産がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該特定暗号資産と同一の銘柄の特定暗号資産の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該特定暗号資産が多数の者に保有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
53 この法律において「特定暗号資産引受人」とは、特定暗号資産取得勧誘等に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一 当該特定暗号資産を取得させ、又は売り付けることを目的として当該特定暗号資産の全部又は一部を取得し、又は買い付けること。
二 当該特定暗号資産の全部又は一部につき他にこれを取得し、又は買い付ける者がない場合にその残部を取得し、又は買い付けることを内容とする契約をすること。
54 この法律において「暗号資産管理関係業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一 金融商品取引業者(第八項第二十四号に掲げる行為を業として行う者に限る。次号及び第三号において同じ。)に対し顧客の暗号資産の管理に必要な情報システム(内閣府令で定めるものに限る。)を継続的に利用させる業務
二 金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者の前号に規定する情報システムの保守又は管理(内閣府令で定めるものに限る。)を行う業務
三 前二号に掲げるもののほか、金融商品取引業者の委託を受けて第八項第二十四号に掲げる行為に係る業務のうち内閣府令で定めるものを行う業務
55 この法律において「暗号資産管理関係業務提供者」とは、第六十六条の九十四第一項の規定による届出をした者(第六十六条の百一第二号に該当する旨の同条の規定による届出をした者を除く。)をいう。
第二十六条の三第一項中「及び第四十三条の二第三項」を「、第二十七条の五十九、第四十三条の二第三項及び第四十三条の十四第三項」に改める。
第二十七条の三十二第一項中「第百八十五条の七第三十三項第四号」を「第百八十五条の七第四十一項第四号」に改める。
第二章の六の次に次の一章を加える。
第二章の七 特定暗号資産情報等及び暗号資産情報等の公表等
第一節 特定暗号資産発行者による特定暗号資産情報等の公表等
(特定暗号資産の募集・売出し等に係る特定暗号資産情報の公表)
第二十七条の三十九 特定暗号資産の募集・売出し(次項に規定する適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に該当するものを除く。以下この項において同じ。)は、特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産の募集・売出しに関し次に掲げる情報(以下「特定暗号資産情報」という。)を内閣府令で定めるところにより公表しているものでなければ、することができない。ただし、当該特定暗号資産の募集・売出し(特定暗号資産発行者(当該特定暗号資産発行者と密接な関係を有する者として政令で定める者を含む。)が行うもの(当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に係るものに限る。)を除く。)に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一 当該特定暗号資産に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報
二 当該特定暗号資産に係る特定暗号資産取得勧誘等に関する事項として内閣府令で定める事項に関する情報
三 当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者の商号、当該特定暗号資産に係る業務の内容及び経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項に関する情報
2 その特定暗号資産取得勧誘等が第二条第五十二項第二号イ又はロに掲げる場合(同号ロに掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)に該当するものであつた特定暗号資産(同項第二号ロに掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により除かれた適格機関投資家が取得し、又は買い付けた特定暗号資産に限る。)に係る特定暗号資産取得勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘」という。)は、特定暗号資産発行者が当該適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に関し特定暗号資産情報を内閣府令で定めるところにより公表しているものでなければ、することができない。ただし、当該適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3 第一項ただし書及び前項ただし書に規定する情報の公表が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
一 当該特定暗号資産について既に行われた特定暗号資産の募集・売出し(適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表又は当該特定暗号資産について既に行われた適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に関する前項本文の規定による特定暗号資産情報の公表がされている場合(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた場合その他内閣府令で定める場合を除く。)
二 前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
4 金融商品取引業者は、第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける特定暗号資産の募集・売出し(適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘(特定暗号資産の募集・売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この章及び第百七十二条の十四において同じ。)の取扱い(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定暗号資産の募集・売出しに関し第一項本文又は第二項本文の規定により公表される特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等(第二十七条の五十二に規定する訂正特定暗号資産情報等をいう。以下この項、次条第二項、第二十七条の四十四第二号及び第二十七条の四十六第一項において同じ。)を含む。第二十七条の四十九第一項及び第三項並びに第二十七条の五十二を除き、以下この章において同じ。)を公表しなければならない。この場合において、金融商品取引業者は、当該特定暗号資産情報のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項において「虚偽情報等」という。)があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報を公表してはならず、及び当該特定暗号資産の募集・売出しの取扱いを行つてはならない。
(特定暗号資産の募集・売出しに係る特定暗号資産情報の提供)
第二十七条の四十 特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定暗号資産引受人、金融商品取引業者又は金融商品仲介業者(次項において「特定暗号資産発行者等」という。)は、前条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける特定暗号資産の募集・売出しにより特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、当該特定暗号資産の募集・売出しに関し同条第一項本文又は第二項本文の規定により公表される特定暗号資産情報を提供しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該特定暗号資産を特定暗号資産の募集・売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該特定暗号資産情報の提供の請求があつた場合を除く。)
二 当該特定暗号資産情報の提供を受けないことについて同意した当該特定暗号資産と同一の銘柄を保有する者に当該特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合(当該特定暗号資産を特定暗号資産の募集・売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該特定暗号資産情報の提供の請求があつた場合を除く。)
2 前項の場合において、特定暗号資産発行者等は、当該特定暗号資産情報のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項において「虚偽情報等」という。)があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報を提供してはならず、及び当該特定暗号資産の募集・売出しにより特定暗号資産を取得させ、又は売り付けてはならない。
(違反行為者の賠償責任)
第二十七条の四十一 第二十七条の三十九第一項又は第二項の規定に違反して特定暗号資産の募集・売出しをした者は、当該特定暗号資産を当該特定暗号資産の募集・売出しに応じて取得し、又は買い付けた者に対し、当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。
(虚偽の特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の賠償責任)
第二十七条の四十二 特定暗号資産情報のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しに応じて特定暗号資産を取得し、又は買い付けた者に対し、損害賠償の責めに任ずる。ただし、当該特定暗号資産を取得し、又は買い付けた者が、その取得又は買付けの申込みの際情報が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
(虚偽の特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の賠償責任額)
第二十七条の四十三 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該特定暗号資産の取得又は買付けについて支払つた額から次の各号のいずれかに掲げる額を控除した額とする。
一 前条の規定により損害賠償を請求する時における当該特定暗号資産の取引価額(取引価額がないときは、その時における処分推定価額)
二 前条の規定により損害賠償を請求する時前に当該特定暗号資産を処分した場合においては、その処分価額
2 前条の規定により賠償の責めに任ずべき特定暗号資産発行者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、特定暗号資産情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたことによつて生ずべき当該特定暗号資産の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
(虚偽の特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者に対する賠償請求権の時効)
第二十七条の四十四 第二十七条の四十二の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
一 請求権者が特定暗号資産情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたこと(次号において「虚偽情報等」という。)があることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から三年間行使しないとき。
二 当該特定暗号資産情報の公表があつた時から七年間(第二十七条の五十七第二項の規定による当該特定暗号資産情報の全部又は一部の公表の停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日から同条第一項の規定による公表命令に基づく当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等の公表があつた日までの期間は、算入しない。)行使しないとき。
(虚偽の特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の役員等の賠償責任)
第二十七条の四十五 特定暗号資産情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、次に掲げる者は、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しに応じて特定暗号資産を取得し、又は買い付けた者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該特定暗号資産を取得し、又は買い付けた者が、その取得又は買付けの申込みの際情報が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
一 当該特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者が法人その他の団体である場合には、当該特定暗号資産発行者のその公表の時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者
二 当該特定暗号資産の募集・売出しに係る特定暗号資産の保有者(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者を除き、その保有者が当該特定暗号資産を保有している者からその特定暗号資産の募集・売出しをすることを内容とする契約によりこれを買い付けた場合には、当該契約の相手方)
三 当該特定暗号資産情報に係る第二十七条の五十九第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る情報が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
2 前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
一 前項第一号又は第二号に掲げる者 情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
二 前項第三号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。
(虚偽の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者の賠償責任)
第二十七条の四十六 特定暗号資産情報等(第二十七条の五十二に規定する特定暗号資産情報等をいい、当該特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。同条、第二十七条の五十四第一項及び第二十七条の五十七を除き、以下この章において同じ。)のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産情報等が同項の規定により公表されている間に当該特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産を取得し、若しくは買い付けた者(当該特定暗号資産情報等が特定暗号資産情報である場合にあつては、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しによらないで取得し、又は買い付けた者に限る。)又は処分した者に対し、第二十七条の四十三第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、情報が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽情報等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該特定暗号資産を取得し、若しくは買い付けた者又は処分した者がその取得若しくは買付け又は処分の際虚偽情報等を知つていたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、賠償の責めに任ずべき特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等について故意又は過失がなかつたことを証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
3 第一項本文の場合において、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等の事実の公表がされたときは、当該虚偽情報等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該特定暗号資産を取得し、又は買い付け、当該公表日において引き続き当該特定暗号資産を保有する者は、当該公表日前一月間の当該特定暗号資産の取引価額(取引価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該特定暗号資産の取引価額の平均額を控除した額を、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等により生じた損害の額とすることができる。
4 前項の「虚偽情報等の事実の公表」とは、当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者又は当該特定暗号資産発行者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等に係る公表すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、内閣府令で定めるところにより、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
5 第三項の場合において、その賠償の責めに任ずべき特定暗号資産発行者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等によつて生ずべき当該特定暗号資産の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
6 前項の場合を除くほか、第三項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該特定暗号資産情報等の虚偽情報等によつて生ずべき当該特定暗号資産の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
(虚偽の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者に対する賠償請求権の時効)
第二十七条の四十七 前条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
一 請求権者が特定暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたことがあることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から二年間行使しないとき。
二 当該特定暗号資産情報等の公表があつた時から五年間行使しないとき。
(虚偽の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者の役員等の賠償責任)
第二十七条の四十八 特定暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、次に掲げる者は、当該特定暗号資産情報等が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産を取得し、若しくは買い付けた者(当該特定暗号資産情報等が特定暗号資産情報である場合にあつては、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しによらないで取得し、又は買い付けた者に限る。)又は処分した者に対し、当該特定暗号資産情報等が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
一 当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者が法人その他の団体である場合には、当該特定暗号資産発行者のその公表の時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者
二 当該特定暗号資産情報等に係る第二十七条の五十九第一項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る情報が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
2 第二十七条の四十五第二項の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第二十七条の四十八第一項の」と、同項第一号中「前項第一号又は第二号」とあるのは「第二十七条の四十八第一項第一号」と、同項第二号中「前項第三号」とあるのは「第二十七条の四十八第一項第二号」と読み替えるものとする。
(適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等の告知等)
第二十七条の四十九 特定暗号資産取得勧誘等のうち、第二条第五十二項第二号イ又はロに掲げる場合(同号ロに掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)に該当するもの(同項第二号ロに掲げる場合にあつては、同項第一号の規定により除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等」という。)を行う者は、当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等が同項第二号イ又はロに掲げる場合に該当することにより当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等に関し第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合(同条第三項に規定する情報の公表が行われている場合をいう。第三項において同じ。)その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等を行う者は、当該適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等により特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項に係る情報を提供しなければならない。
3 特定暗号資産取得勧誘等のうち、第二条第五十二項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(適格機関投資家向け特定暗号資産取得勧誘等に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け特定暗号資産取得勧誘等」という。)を行う者は、当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等が同号ロに掲げる場合に該当することにより当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等に関し第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等に係る特定暗号資産に関して情報の公表が行われている場合その他内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4 前項本文の規定の適用を受ける少人数向け特定暗号資産取得勧誘等を行う者は、当該少人数向け特定暗号資産取得勧誘等により特定暗号資産を取得させ、又は売り付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項に係る情報を提供しなければならない。
(特定暗号資産定期情報の公表)
第二十七条の五十 特定暗号資産発行者は、当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産が特定暗号資産の募集・売出しにつき第二十七条の三十九第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けた特定暗号資産に該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度(当該特定暗号資産発行者が会社以外の者である場合その他内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第百七十二条の十六第一項及び第百八十五条の七第四十二項において同じ。)ごとに、第二十七条の三十九第一項第一号及び第三号に掲げる情報を、当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に公表できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、公表しなければならない。ただし、内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産の流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、前項ただし書の承認をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
(特定暗号資産臨時情報の公表)
第二十七条の五十一 特定暗号資産定期情報(前条第一項の規定により公表しなければならない情報をいう。以下同じ。)を公表しなければならない特定暗号資産発行者は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その内容に関する情報(以下「特定暗号資産臨時情報」という。)を公表しなければならない。
(訂正特定暗号資産情報等の公表)
第二十七条の五十二 特定暗号資産情報、特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報(以下「特定暗号資産情報等」という。)を公表した特定暗号資産発行者は、第二十七条の五十四第一項に規定する期間において、当該特定暗号資産情報等に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定暗号資産情報等」という。)を公表しなければならない。
(暗号資産売買等業務に係る特定暗号資産情報等の公表)
第二十七条の五十三 金融商品取引業者は、ある銘柄の特定暗号資産(第二十七条の三十九第三項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)について新たに暗号資産売買等業務を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次条第一項の規定により継続して公表されている全ての当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報等(第二十七条の三十九第四項の規定により当該金融商品取引業者が公表する特定暗号資産情報を除く。)を公表しなければならない。この場合において、金融商品取引業者は、公表すべき特定暗号資産情報等のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項及び第四項において「虚偽情報等」という。)があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報等を公表してはならず、及び当該特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始してはならない。
2 金融商品取引業者は、暗号資産売買等業務を行つている特定暗号資産(第二十七条の三十九第三項第一号に掲げる場合に該当するものを除く。)について同条第一項本文又は第二項本文の規定により特定暗号資産情報が公表された場合には、同条第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、同条第一項本文又は第二項本文の規定による当該特定暗号資産情報の公表があつた日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該特定暗号資産情報を公表しなければならない。
3 前二項の金融商品取引業者は、前二項の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産に関して新たに特定暗号資産情報等を公表した場合には、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報等を公表する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産発行者による当該特定暗号資産情報等の公表があつた日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該特定暗号資産情報等を公表しなければならない。ただし、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4 前二項の場合において、金融商品取引業者は、公表すべき特定暗号資産情報等のうちに、虚偽情報等があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、前二項の規定にかかわらず、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報等を公表してはならない。
(特定暗号資産情報等の公表の継続)
第二十七条の五十四 特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産情報等を公表した日から五年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定暗号資産情報等(当該特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を継続して公表しなければならない。
2 第二十七条の三十九第四項又は前条第一項から第三項までの規定により特定暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、前項に規定する期間が経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定暗号資産情報等を継続して公表しなければならない。
3 前項に規定する金融商品取引業者は、同項の規定により継続して公表すべき特定暗号資産情報等のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項において「虚偽情報等」という。)があることを知つた場合には、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、前項の規定にかかわらず、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報等の公表を停止しなければならない。
(特定暗号資産情報等の届出)
第二十七条の五十五 特定暗号資産発行者は、特定暗号資産情報等を公表したときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産情報等を公表した日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該特定暗号資産情報等を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(特定暗号資産発行者の義務の承継等)
第二十七条の五十六 特定暗号資産発行者が、特定暗号資産を発行する権限(第二条第五十項の内閣府令で定める特定暗号資産については、内閣府令で定める権限)を他の者に承継させた場合には、その権限を承継した承継人は、被承継人の当該特定暗号資産に係る第二十七条の五十第一項の規定による特定暗号資産定期情報の公表の義務を承継する。
2 前項の規定により特定暗号資産定期情報の公表の義務を承継した承継人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(虚偽の情報等による訂正特定暗号資産情報等の公表の命令等)
第二十七条の五十七 内閣総理大臣は、特定暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この条において「虚偽情報等」という。)を発見したときは、当該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者に対し、当該特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等の公表を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により訂正特定暗号資産情報等の公表を命じた場合において、必要があると認めるときは、この節の規定により当該特定暗号資産情報等を公表した者に対し、同項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該特定暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 前項の規定により内閣総理大臣が特定暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命じたときは、第一項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該停止命令に係る特定暗号資産情報等については、第二十七条の五十四第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(特定暗号資産情報等の公表者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十七条の五十八 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者若しくは特定暗号資産情報等を公表すべき特定暗号資産発行者と認められる者若しくは特定暗号資産引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(公認会計士又は監査法人による監査証明)
第二十七条の五十九 特定暗号資産発行者は、特定暗号資産の募集・売出しに関して第二十七条の三十九第一項本文又は第二項本文の規定により公表する特定暗号資産情報のうち、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する情報で内閣府令で定めるものについて、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、当該特定暗号資産の募集・売出しに応じて特定暗号資産を取得し、又は買い付ける者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
2 前項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が特定暗号資産発行者との間に有する公認会計士法第二十四条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第一項若しくは第二項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。
3 第一項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて行わなければならない。
4 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
第二節 金融商品取引業者による暗号資産情報等の公表
(暗号資産情報の公表)
第二十七条の六十 金融商品取引業者は、ある銘柄の暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該暗号資産に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「暗号資産情報」という。)を公表しなければならない。ただし、当該暗号資産が特定暗号資産であつて、第二十七条の三十九第三項第一号に掲げる場合に該当するものである場合は、この限りでない。
2 金融商品取引業者は、暗号資産売買等業務を行つている特定暗号資産である暗号資産に関して第二十七条の五十第一項の規定により特定暗号資産定期情報を公表しなければならない特定暗号資産発行者が、当該特定暗号資産の流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして同項ただし書の承認を受けた場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該暗号資産に係る暗号資産情報を公表しなければならない。
(暗号資産臨時情報の公表)
第二十七条の六十一 前条の規定により暗号資産情報を公表した金融商品取引業者は、当該暗号資産について公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたことを知つたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その内容に関する情報(以下「暗号資産臨時情報」という。)を公表しなければならない。ただし、当該金融商品取引業者が当該暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(訂正暗号資産情報等の公表)
第二十七条の六十二 暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(以下「暗号資産情報等」という。)を公表した金融商品取引業者は、当該暗号資産情報等に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正暗号資産情報等」という。)を公表しなければならない。ただし、当該金融商品取引業者が当該暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(暗号資産情報等の公表の継続)
第二十七条の六十三 暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該暗号資産情報等(当該暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報等を含む。次条、第二十七条の六十七及び第二十七条の六十八第一項において同じ。)を継続して公表しなければならない。
(暗号資産情報等の届出)
第二十七条の六十四 金融商品取引業者は、暗号資産情報等を公表したときは、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産情報等を公表した日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該暗号資産情報等を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(虚偽の情報等による訂正暗号資産情報等の公表の命令等)
第二十七条の六十五 内閣総理大臣は、暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この条において「虚偽情報等」という。)を発見したときは、当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者に対し、当該暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報等の公表を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により訂正暗号資産情報等の公表を命じた場合において、必要があると認めるときは、当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者に対し、同項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 前項の規定により内閣総理大臣が暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命じたときは、第一項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該停止命令に係る暗号資産情報等については、第二十七条の六十三の規定は、適用しない。
(違反行為者の賠償責任)
第二十七条の六十六 第二十七条の六十第一項の規定に違反して暗号資産情報を公表せず暗号資産を売り付けた金融商品取引業者は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。
(虚偽の暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者の賠償責任)
第二十七条の六十七 暗号資産情報等のうちに、重要な事項について虚偽の情報があるときは、当該虚偽の情報があることについて故意又は過失があつた当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者は、当該暗号資産情報等が第二十七条の六十三の規定により公表されている間に当該金融商品取引業者が行つた暗号資産売買等業務により当該暗号資産情報等に係る暗号資産を買い付けた者又は処分した者に対し、情報が虚偽であること(以下この条において「虚偽情報」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該暗号資産を買い付けた者又は処分した者がその買付け又は処分の際虚偽情報を知つていたときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、当該暗号資産情報等の虚偽情報の事実の公表がされたときは、当該虚偽情報の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該暗号資産を買い付け、当該公表日において引き続き当該暗号資産を保有する者は、当該公表日前一月間の当該暗号資産の取引価額(取引価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該暗号資産の取引価額の平均額を控除した額を、当該暗号資産情報等の虚偽情報により生じた損害の額とすることができる。
3 前項の「虚偽情報の事実の公表」とは、当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該暗号資産情報等の虚偽情報に係る公表すべき重要な事項について、内閣府令で定めるところにより、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
4 第二項の場合において、その賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該暗号資産情報等の虚偽情報によつて生ずべき当該暗号資産の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
5 前項の場合を除くほか、第二項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該暗号資産情報等の虚偽情報によつて生ずべき当該暗号資産の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
(金融商品取引業者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十七条の六十八 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者若しくは暗号資産情報等を公表すべきであると認められる金融商品取引業者若しくはその他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第二十八条第二項第四号中「第二条第八項第十八号」を「第二条第八項第二十六号」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 この章において「暗号資産等管理業務」とは、暗号資産取引業に係る業務のうち、第五項第二号に掲げる行為に係る業務をいう。
第二十八条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 この章において「暗号資産取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。
一 第二条第八項第十八号から第二十二号まで又は第二十五号に掲げる行為
二 第二条第八項第二十三号又は第二十四号に掲げる行為
第二十九条の二第一項第二号中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加え、同項第三号中「第二十九条の四第一項第五号ホ(3)」を「第二十九条の四第一項第五号ニ(3)」に、「第三章の五」を「第三章の六」に改め、同項第五号中「並びに投資運用業」を「、投資運用業並びに同条第五項第一号に掲げる行為に係る業務及び暗号資産等管理業務」に改め、同項第十四号を同項第十五号とし、同項第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 暗号資産取引業を行う場合にあつては、次に掲げる事項
イ 取り扱う暗号資産(第二条第八項第二十五号に掲げる行為のみにおいて取り扱うものを除く。)の名称
ロ 暗号資産管理関係業務提供者から暗号資産管理関係業務の提供を受ける場合においては、その旨並びに当該暗号資産管理関係業務提供者の商号、名称又は氏名及び当該提供を受ける暗号資産管理関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
第二十九条の二第二項第一号中「第五号ハ」を「第五号の二」に改める。
第二十九条の四第一項第一号イ中「若しくは第六十六条の八十五第一項」を「第六十六条の八十五第一項」に改め、「第六十六条の七十一の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の百三第一項の規定により暗号資産管理関係業務の廃止を命ぜられ」を加え、「若しくは海外投資家等特例業務」を「、海外投資家等特例業務若しくは暗号資産管理関係業務」に改め、同号ロ(12)中「(12)及び第二号ヘ(12)」を「(13)及び第二号ヘ(13)」に改め、同号ロ(12)を同号ロ(13)とし、同号ロ(11)の次に次のように加える。
(12) 第六十六条の百三第一項の規定による暗号資産管理関係業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の百一第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に暗号資産管理関係業務を廃止し、分割により暗号資産管理関係業務に係る事業の全部を承継させ、又は暗号資産管理関係業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
第二十九条の四第一項第一号の二中「及び次号」を「、次号及び第八号ハ」に、「並びに第六十六条の八十五第二項」を「、第六十六条の八十五第二項、第六十六条の九十四第五項第三号イ及びニ並びに第六十六条の百三第二項」に改め、同項第二号ニ中「若しくは投資運用関係業務受託業者」を「、投資運用関係業務受託業者」に、「金融サービス仲介業者」を「暗号資産管理関係業務提供者であつた法人が第六十六条の百三第一項の規定により暗号資産管理関係業務の廃止を命ぜられたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者」に、「若しくは海外投資家等特例業務」を「、海外投資家等特例業務若しくは暗号資産管理関係業務」に改め、同号ホ中「若しくは投資運用関係業務受託業者」を「、投資運用関係業務受託業者」に、「金融サービス仲介業者」を「暗号資産管理関係業務提供者であつた個人が第六十六条の百三第一項の規定により暗号資産管理関係業務の廃止を命ぜられたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者」に、「若しくは海外投資家等特例業務」を「、海外投資家等特例業務若しくは暗号資産管理関係業務」に改め、同号ヘ(12)を同号ヘ(13)とし、同号ヘ(11)の次に次のように加える。
(12) 第六十六条の百三第一項の規定による暗号資産管理関係業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の百一第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同条の規定による届出をした法人(同条第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同条の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る暗号資産管理関係業務提供者であつた法人とし、当該通知があつた日前に暗号資産管理関係業務を廃止し、合併(暗号資産管理関係業務提供者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により暗号資産管理関係業務に係る事業の全部を承継させ、又は暗号資産管理関係業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
第二十九条の四第一項第四号中「又は投資運用業を行おうと」を「、投資運用業又は暗号資産取引業を行おうと」に改め、同号ハ中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」に改め、同号ニ中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同項第五号中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」に改め、同号イ中「(第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加え、「第一種金融商品取引業と」を「当該第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業と」に改め、同号ハを削り、同号ニ中「ホ及びヘ」を「ニ及びホ」に改め、同号ニ(1)中「まで」の下に「(暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、当該内閣府令で定める者又は同号ロからリまで若しくは第八号ハ(1)から(3)まで)」を加え、同号ニ(2)中「まで」の下に「(暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、同号ロからリまで又は第八号ハ(1)から(3)まで)」を加え、同号ニを同号ハとし、同号ホ(1)中「又はロ」の下に「(暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、同号イ若しくはロ又は第八号イ若しくはロ)」を加え、同号ホ(3)(ロ)中「まで」の下に「(暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、同号ロからリまで又は第八号ハ(1)から(3)まで)」を加え、同号ホを同号ニとし、同号ヘを同号ホとし、同号の次に次の一号を加える。
五の二 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、他に行つている事業が第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
第二十九条の四第一項第六号中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加え、同項第七号中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」に改め、同項に次の一号を加える。
八 暗号資産取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ 資金決済に関する法律第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により同法第六十二条の三の登録を取り消され、若しくは同法第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により同法第六十三条の二の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ 資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十二条の二十二第一項の規定により電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。以下同じ。)の廃止を命ぜられ、その命令の日から五年を経過しない者又は同法若しくは銀行法等(同法第二条第三十項に規定する銀行法等をいう。ハ(2)において同じ。)に相当する外国の法令の規定により電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その命令の日から五年を経過しない者
ハ 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいう。)であつた法人が同法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により同法第六十二条の三の登録を取り消されたことがある場合若しくは電子決済手段サービス仲介業者(同法第二条第十五項に規定する電子決済手段サービス仲介業者をいう。(3)において同じ。)であつた法人が同法第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により同法第六十三条の二の登録を取り消されたことがある場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。(1)において同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(2) 資金決済に関する法律第六十二条の八第一項の規定により電子決済手段等取引業を行う同項に規定する発行者であつた法人が同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十二条の二十二第一項の規定により電子決済手段等取引業の廃止を命ぜられたことがある場合又は同法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により電子決済手段等取引業と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその命令の日から五年を経過しない者
(3) 電子決済手段サービス仲介業者であつた個人が資金決済に関する法律第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により同法第六十三条の二の登録を取り消されたことがある場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。(3)において同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ニ 暗号資産等管理業務を行おうとする場合にあつては、第四号イ、第五号ロ及び第六号イに掲げるもののほか、暗号資産等管理業務を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
第二十九条の四第二項中「前項第五号ニからヘまで」を「前項第五号ハからホまで」に改め、同条第三項及び第四項中「第一項第五号ニ」を「第一項第五号ハ」に改める。
第二十九条の四の二第一項中「第五号ハ」を「第五号の二」に改め、同条第二項中「前条第一項第五号ハ」を「前条第一項第五号の二」に改め、同条第六項中「第一種少額電子募集取扱業者」の下に「(暗号資産取引業(第二十九条の六第七項に規定する暗号資産取引特例業務を除く。)を行う者を除く。)」を加え、同条第七項中「第六十六条の二第一項第四号」を「第六十六条の二第一項第五号イ」に改める。
第二十九条の四の四第一項中「投資運用業」を「暗号資産等管理業務」に、「第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務」を「第一種金融商品取引業のうち第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合」に、「第五号ハ」を「第五号の二」に改め、同条第二項中「第二十九条の四第一項第五号ハ」を「第二十九条の四第一項第五号の二」に改め、同条第五項中「非上場有価証券特例仲介等業者」の下に「(暗号資産取引業(第二十九条の六第七項に規定する暗号資産取引特例業務を除く。)を行う者を除く。)」を加え、同条第六項中「第六十六条の二第一項第四号」を「第六十六条の二第一項第五号イ」に改め、同条第七項中「非上場有価証券特例仲介等業務」を「第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合」に改める。
第二十九条の五第一項中「「投資運用業」を「「暗号資産等管理業務」に、「第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業」を「投資運用業のうち第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を行う場合」に改め、同条第五項中「第六十六条の二第一項第四号」を「第六十六条の二第一項第五号イ」に、「同号」を「同号イ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(暗号資産取引特例業者についての登録等の特例)
第二十九条の六 第二十九条の登録を受けようとする者が暗号資産取引業のうち暗号資産取引特例業務のみを行おうとする場合における暗号資産取引特例業務についての第二十九条の二第一項第五号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第五号中「暗号資産等管理業務の種別」とあるのは「暗号資産等管理業務の種別(暗号資産取引業のうち第二十九条の六第七項に規定する暗号資産取引特例業務のみを行う場合にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号の二」とあるのは「第五号の二、第六号イ」とする。
2 第二十九条の四第一項第六号イ(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が暗号資産取引業のうち暗号資産取引特例業務のみを行おうとする場合における暗号資産取引特例業務については、適用しない。
3 暗号資産取引特例業者(第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は投資運用業を行う者を除く。)は、第三十五条の二の二第四項の規定にかかわらず、同条第三項に規定する他の業務を兼業しようとする旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
4 第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、暗号資産取引特例業者(第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)を行う者を除く。)については、適用しない。
5 暗号資産取引特例業者が暗号資産取引特例業務を行う場合における第六十六条の二第一項第五号ロの規定の適用については、同号ロ中「暗号資産取引業」とあるのは、「暗号資産取引業(第二十九条の六第七項に規定する暗号資産取引特例業務を除く。)」とする。
6 前三項の「暗号資産取引特例業者」とは、登録申請書に暗号資産取引業のうち暗号資産取引特例業務のみを行う場合に該当する旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。
7 第一項、第二項及び前二項の「暗号資産取引特例業務」とは、暗号資産取引業のうち、第二条第八項第二十一号又は第二十五号に掲げる行為(同項第二十一号に掲げる行為にあつては、特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産について行うものに限る。)を業として行うことをいう。
第三十一条第一項中「第二十九条の二第一項各号(第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号及び第九号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日」を「第一号に掲げる場合に該当するときはあらかじめ、第二号に掲げる場合に該当するときはその日」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二十九条の二第一項第十一号イに掲げる事項を変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は金融商品取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)。
二 第二十九条の二第一項各号(第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号及び第九号を除く。)に掲げる事項について変更があつたとき(この項(前号に係る部分に限る。)の規定による届出をした場合を除く。)。
第三十一条第三項中「又は第九号」を「若しくは第九号」に改め、「行為」の下に「又は暗号資産取引業」を加える。
第三十一条の四第一項及び第三十一条の五中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」に改める。
第三十二条第一項中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」に改め、同条第二項中「第二十九条の四第一項第五号ニ(1)」を「第二十九条の四第一項第五号ハ(1)」に、「ホ(1)」を「ニ(1)」に改める。
第三十二条の二第一項中「第二十九条の四第一項第五号ニ(1)」を「第二十九条の四第一項第五号ハ(1)」に、「ホ(1)」を「ニ(1)」に改める。
第三十三条第一項中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」に改め、同項ただし書中「有価証券関連業」の下に「又は暗号資産取引業」を、「おいて有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同条第二項第三号ハ及び第四号ロ中「第二条第十一項第一号から第三号まで」を「第二条第十一項第一号イからハまで」に改め、同条第三項中「第二十八条第八項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に、「第二十八条第八項第七号」を「第二十八条第十項第七号」に改める。
第三十三条の二第三号中「第二十八条第八項第七号」を「第二十八条第十項第七号」に改める。
第三十三条の八第一項中「又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」とあるのは「有価証券関連業又は暗号資産取引業」と、同項ただし書中「ただし、有価証券関連業又は暗号資産取引業については」とあるのは「ただし」に改める。
第三十四条の二第六項及び第三十四条の三第五項中「及び第十三号」を「、第十三号及び第十九号」に改める。
第三十五条第一項中「その他の金融商品取引業」の下に「(暗号資産取引業を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同条第二項第六号中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加える。
第三十五条の二の次に次の一条を加える。
(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)
第三十五条の二の二 金融商品取引業者(暗号資産取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業(暗号資産取引業に限る。以下この項において同じ。)に付随する業務を行うことができる。この場合において、当該金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)は、第三十五条第四項の規定にかかわらず、当該業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
一 暗号資産の貸付け又はその媒介若しくは代理
二 金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う暗号資産の売買その他の取引(以下「暗号資産信用取引」という。)に付随する金銭の貸付け
三 顧客のために管理する暗号資産を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)
四 暗号資産に関する顧客の代理
五 暗号資産累積投資契約(金融商品取引業者(暗号資産等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に暗号資産を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)
六 暗号資産に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。)
七 他の金融商品取引業者の業務の代理(金融商品取引業及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限る。)
八 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供することその他当該金融商品取引業者の保有する情報を第三者に提供することであつて、当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業の高度化又は当該金融商品取引業者の利用者の利便の向上に資するもの(第六号に掲げる行為に該当するものを除く。)
九 当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源を主として活用して行う行為であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資するものとして内閣府令で定めるもの
2 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は投資運用業を行う者を除く。次項から第五項までにおいて同じ。)は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 電子決済手段等取引業
二 資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する電子決済手段サービス仲介業
3 金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前二項の規定により行う業務のほか、他の業務を兼業することができる。
4 金融商品取引業者は、前項に規定する他の業務を兼業しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 金融商品取引業者は、前項の規定により届け出た業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 第一項から第三項までの規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務を行う場合又は第三項に規定する他の業務を兼業する場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
第三十五条の三に次の一項を加える。
2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、その行う金融商品取引業又は登録金融機関業務に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
第三十六条の二第一項に次のただし書を加える。
ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第三十七条の二中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加える。
第三十七条の五の見出し中「書面の交付」を「通知」に改め、同条第一項中「記載した書面を交付しなければ」を「通知しなければ」に改め、同条第二項を削る。
第三十七条の七第一項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同号イ中「同条第十二項」を「同条第十三項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に改め、同項第五号イ中「第百五十六条の三十八第六項」を「第百五十六条の三十八第七項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 当該金融商品取引業者等が暗号資産取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定暗号資産取引紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定暗号資産取引業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定暗号資産取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定暗号資産取引紛争解決機関との間で特定暗号資産取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定暗号資産取引紛争解決機関が存在しない場合 特定暗号資産取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
第三十七条の七第三項第一号中「又は第五号イ」を「、第五号イ又は第六号イ」に、「又は第五号ロ」を「、第五号ロ又は第六号ロ」に改め、同項第二号中「又は第五号イ」を「、第五号イ又は第六号イ」に、「若しくは同項第五号イ」を「、同項第五号イの一の指定暗号資産取引紛争解決機関若しくは同項第六号イ」に改め、同項第三号中「又は第五号ロ」を「、第五号ロ又は第六号ロ」に、「又は第五号イ」を「、第五号イ又は第六号イ」に改める。
第三十九条第一項第一号中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に改め、「当該有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加える。
第四十条の二第一項中「の売買及び」を「及び暗号資産の売買並びに」に改める。
第四十条の五第二項中「かつ」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「を記載した書面を交付しなければ」を「に係る情報を提供しなければ」に改め、同条第三項を削る。
第四十一条の二第四号中「おいて有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同条第五号中「補てんし」を「補填し」に、「補てんする」を「補填する」に改める。
第四十一条の三中「まで」の下に「、第十八号又は第十九号」を加え、同条ただし書中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加える。
第四十二条の五ただし書中「まで」の下に「、第十八号若しくは第十九号」を加える。
第三章第二節第六款の款名中「暗号等資産関連業務」を「暗号資産取引業等」に改める。
第四十三条の六に見出しとして「(暗号等資産関連業務における暗号等資産の性質に関する説明等)」を付し、同条第一項中「暗号等資産関連業務(」の下に「第二条第八項第十八号から第二十五号までに掲げる行為その他」を加え、「同項」を「次項」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第三章第二節第六款に次の十二条を加える。
(公益又は投資者の保護を確保するために必要な基準に適合しない暗号資産の取扱いの禁止)
第四十三条の七 金融商品取引業者は、公益又は投資者の保護を確保するために必要な基準として内閣府令で定める基準に適合しない暗号資産については、第二条第八項第十八号から第二十四号までに掲げる行為をしてはならない。
(売買停止命令等)
第四十三条の八 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が取り扱う特定暗号資産の特定暗号資産発行者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引業者に対し、当該特定暗号資産に係る暗号資産売買等業務を停止し、又は当該特定暗号資産を取り扱うことをやめることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項に規定する特定暗号資産発行者は、同条第一項の通知を受けた者とみなす。
(売買高、価格等の公表)
第四十三条の九 金融商品取引業者は、その行う暗号資産売買等業務による暗号資産の売買について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を公表しなければならない。
(暗号資産等管理業務に係る善管注意義務)
第四十三条の十 金融商品取引業者は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて暗号資産等管理業務を行わなければならない。
(暗号資産等管理業務の方法)
第四十三条の十一 金融商品取引業者は、暗号資産等管理業務を行うに当たつては、顧客の暗号資産を適正に管理するための方法として内閣府令で定める方法によらなければならない。
(暗号資産管理関係業務提供者以外の者から暗号資産管理関係業務の提供を受けることの禁止等)
第四十三条の十二 金融商品取引業者は、その行う暗号資産等管理業務に関し、暗号資産管理関係業務提供者以外の者から暗号資産管理関係業務の提供を受けてはならない。
2 金融商品取引業者は、暗号資産管理関係業務提供者から暗号資産管理関係業務の提供を受ける場合には、内閣府令で定めるところにより、暗号資産管理関係業務提供者の選定に係る基準及び手続の整備、当該暗号資産管理関係業務提供者に対する指導その他の顧客の暗号資産の管理に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(委託先等に対する指導等)
第四十三条の十三 金融商品取引業者は、他の者が提供する暗号資産売買等業務に必要な情報システムを継続的に利用する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該情報システムを提供する者の選定に係る基準及び手続の整備、当該者に対する指導その他の暗号資産売買等業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 暗号資産管理関係業務提供者から暗号資産管理関係業務の提供を受ける場合のほか、金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業の一部を他の者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(分別管理)
第四十三条の十四 金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業に関して、顧客の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。
2 金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、顧客の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者は、顧客の暗号資産(顧客の利便の確保及び暗号資産取引業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を顧客の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
3 金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
(履行保証暗号資産)
第四十三条の十五 金融商品取引業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び第四十三条の十七第一項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者は、履行保証暗号資産を顧客の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。
(顧客の暗号資産を担保に供する行為等の制限)
第四十三条の十六 金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業に関して管理する顧客の暗号資産を担保に供する場合(当該金融商品取引業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約に基づき顧客が当該金融商品取引業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権を担保に供する場合を含む。)又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
2 第三十四条の二第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
(対象暗号資産の弁済)
第四十三条の十七 金融商品取引業者との間で当該金融商品取引業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該金融商品取引業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該金融商品取引業者が第四十三条の十四第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理する顧客の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2 民法第三百三十三条の規定は、前項の権利について準用する。
3 第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
(対象暗号資産の弁済への協力)
第四十三条の十八 金融商品取引業者から暗号資産の管理の委託を受けた者その他の当該金融商品取引業者の関係者は、当該金融商品取引業者がその行う暗号資産取引業に関し管理する顧客の暗号資産に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
第四十四条の二第一項第一号中「信用取引」の下に「及び暗号資産信用取引」を、「有価証券」の下に「又は暗号資産」を加える。
第四十四条の三第一項第一号中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加える。
第四十四条の四の見出し中「引受人」を「引受人等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特定暗号資産の特定暗号資産引受人となつた金融商品取引業者は、当該特定暗号資産を売却する場合(他の暗号資産と交換する場合を含む。)において、特定暗号資産引受人となつた日から六月を経過する日までは、その相手方に対し買入代金(他の暗号資産と交換する場合にあつては、当該他の暗号資産)につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。
第三章第三節第一款の款名及び第四十六条中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加える。
第四十六条の三に次の二項を加える。
4 金融商品取引業者(暗号資産等管理業務を行う者に限る。)は、第一項の規定により事業報告書を提出し、及び第二項の規定により報告するほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産取引業に関し管理する顧客の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 前項の報告書には、暗号資産取引業に関し管理する顧客の金銭の額及び暗号資産の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第四十六条の四中「一年間」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「内閣府令で定めるところにより、」を削る。
第四十六条の五第一項中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同条第二項中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、「補てん」を「補填」に改める。
第四十六条の六第一項中「有価証券」の下に「又は暗号資産」を加え、同条第三項中「三月間、」の下に「内閣府令で定めるところにより、これを」を加え、「又は」を「若しくは」に、「備え置き、」を「備え置いて」に、「供しなければ」を「供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。
第三章第三節第二款の款名中「第一種金融商品取引業」の下に「及び暗号資産取引業」を加える。
第四十七条中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加える。
第四十七条の三中「一年間」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「又は内閣府令で定めるところにより、」を「又は」に改める。
第四十九条の三第一項中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加える。
第五十条第一項第六号中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」に改める。
第五十条の二第一項第八号中「第十一項及び第十二項において同じ。)が」を「)が」に改め、同条第四項中「第四十一条の五まで」の下に「、第四十三条の六」を加え、「第七号から第十号まで」を「第八号から第十一号まで」に改め、同条第六項に次のただし書を加える。
ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、掲示することを要しない。
第五十条の二第八項中「有価証券」の下に「及び暗号資産」を加え、「及びデリバティブ取引等」を「並びにデリバティブ取引等」に、「及び第五十七条の九」を「、第五十七条の九及び第四節の三」に改め、「占有する財産」の下に「並びに管理する顧客の暗号資産(第五十六条第一項、第五十七条の九及び同節において「顧客財産」という。)」を加え、「返還しなければ」を「顧客に返還し、又は移転しなければ」に改め、同条第十一項及び第十二項を次のように改める。
11 次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録は、その効力を失う。
一 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者に限る。)が第六十六条の登録(第六十六条の二第一項第四号に規定する有価証券売買媒介等業務の種別に係るものに限る。次項第一号において同じ。)若しくは第六十六条の五第四項の変更登録(第六十六条の二第一項第四号に規定する有価証券売買媒介等業務の種別の追加に係るものに限る。次項第一号において同じ。)を受けたとき、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたとき。
二 金融商品取引業者(暗号資産取引業のみを行う者に限る。)が第六十六条の登録(第六十六条の二第一項第四号に規定する暗号資産売買媒介等業務の種別に係るものに限る。次号ロ並びに次項第二号及び第三号ロにおいて同じ。)又は第六十六条の五第四項の変更登録(第六十六条の二第一項第四号に規定する暗号資産売買媒介等業務の種別の追加に係るものに限る。次項第二号において同じ。)を受けたとき。
三 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業のみを行う者に限る。)が次のいずれかに該当する場合
イ 第六十六条の登録(第六十六条の二第一項第四号に規定する有価証券売買媒介等業務及び暗号資産売買媒介等業務の種別に係るものに限る。次項第三号イにおいて同じ。)を受けたとき。
ロ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録又は同法第十六条第一項の変更登録を受け、かつ、第六十六条の登録を受けたとき。
12 次の各号のいずれかに該当するときは、前項第三号に規定する場合を除き、当該金融商品取引業者は、当該各号に定める内容の第三十一条第四項の変更登録を受けたものとみなす。
一 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業のみを行う者を除く。)が第六十六条の登録若しくは第六十六条の五第四項の変更登録を受けたとき、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録若しくは同法第十六条第一項の変更登録を受けたとき 第一種金融商品取引業を行わない旨
二 暗号資産取引業を行う金融商品取引業者(暗号資産取引業のみを行う者を除く。)が第六十六条の登録又は第六十六条の五第四項の変更登録を受けたとき 暗号資産取引業を行わない旨
三 第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業のみを行う者を除く。)が次のいずれかに該当する場合 第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行わない旨
イ 第六十六条の登録を受けたとき。
ロ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録又は同法第十六条第一項の変更登録を受け、かつ、第六十六条の登録を受けたとき。
第五十二条第一項第二号及び第三号中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」に改め、同項第四号中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加え、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第六号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 暗号資産取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第八号に該当することとなつたとき。
第五十二条第二項中「第二十九条の四第一項第二号イからリまで」の下に「(暗号資産取引業を行う金融商品取引業者の役員にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで。以下この項において同じ。)」を加え、「同号イからリまで」を「第二十九条の四第一項第二号イからリまで」に、「前項第七号若しくは第九号から第十一号まで」を「前項第八号若しくは第十号から第十二号まで」に改める。
第五十三条第一項中「第一種金融商品取引業」の下に「又は暗号資産取引業」を加える。
第五十六条第一項中「結了する」を「結了し、又は顧客財産を顧客に返還し、若しくは移転する」に改める。
第五十六条の二第二項中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」に改める。
第五十七条の四中「一年間」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「内閣府令で定めるところにより、」を削る。
第五十七条の五第三項中「すべて」を「全て」に、「又は」を「若しくは」に、「備え置き、」を「備え置いて」に、「供しなければ」を「供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。
第五十七条の九中「結了する」を「結了し、又は顧客財産を顧客に返還し、若しくは移転する」に改める。
第五十七条の十六中「一年間」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「内閣府令で定めるところにより、」を削る。
第五十七条の十七第三項中「又は」を「若しくは」に、「備え置き、」を「備え置いて」に、「供しなければ」を「供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改める。
第三章第四節の二の次に次の一節を加える。
第四節の三 顧客財産管理人による管理
(業務及び財産の管理を命ずる処分)
第五十七条の二十八 内閣総理大臣は、第五十条の二第八項(第五十六条第一項及び第五十七条の九において準用する場合を含む。第五十七条の三十第一項において同じ。)の規定の適用がある場合において、金融商品取引業者の業務の運営が著しく不適切であることによつて当該規定による顧客取引の結了及び顧客財産の返還又は移転に支障があると認めるときは、当該金融商品取引業者に対し、顧客財産管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下この節及び第二百七条の五第二項第一号において「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、官報により、これを公告しなければならない。
(管理を命ずる処分の取消し)
第五十七条の二十九 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(顧客財産管理人の選任等)
第五十七条の三十 管理を命ずる処分があつたときは、当該管理を命ずる処分を受けた金融商品取引業者(以下「被管理金融商品取引業者」という。)を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利(第五十条の二第八項の規定による顧客取引の結了及び顧客財産の返還又は移転に必要な範囲に限る。)は、顧客財産管理人に専属する。
2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の顧客財産管理人を選任しなければならない。
3 内閣総理大臣は、顧客財産管理人に対し、その職務に係る被管理金融商品取引業者の業務及び財産の管理に関し必要な措置を命ずることができる。
4 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、第二項の規定により顧客財産管理人を選任した後においても、更に顧客財産管理人を選任し、又は顧客財産管理人が被管理金融商品取引業者の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、顧客財産管理人を解任することができる。
5 内閣総理大臣は、第二項若しくは前項の規定により顧客財産管理人を選任したとき又は同項の規定により顧客財産管理人を解任したときは、被管理金融商品取引業者にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
6 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第六十九条、第七十条、第八十条並びに第八十一条第一項及び第五項の規定は顧客財産管理人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は被管理金融商品取引業者について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第六十九条第一項ただし書中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第七十条中「管財人代理」とあるのは「顧客財産管理人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第八十一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第五項中「管財人代理」とあるのは「顧客財産管理人代理」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「顧客財産管理人」と読み替えるものとする。
第五十七条の三十一 法人は、顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理となることができる。
2 金融商品取引業者及び協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項及び第二百七条の五第一項において同じ。)は、この法律又は他の法令の規定にかかわらず、顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理となり、その業務を行うことができる。
3 金融商品取引業者及び協会は、内閣総理大臣から顧客財産管理人となることを求められた場合には、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(通知及び登記)
第五十七条の三十二 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、直ちに、被管理金融商品取引業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融商品取引業者の本店又は主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、顧客財産管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
3 第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合及び管理を命ずる処分を取り消した場合について準用する。
(報告又は資料の提出)
第五十七条の三十三 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、顧客財産管理人に対し、その職務に係る被管理金融商品取引業者の業務及び財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(顧客財産管理人の調査等)
第五十七条の三十四 顧客財産管理人は、その職務を行うため必要があるときは、被管理金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)及び会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)並びに使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被管理金融商品取引業者の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理金融商品取引業者の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融商品取引業者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 顧客財産管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(顧客財産管理人等の秘密保持義務)
第五十七条の三十五 顧客財産管理人及び顧客財産管理人代理(以下この条において「顧客財産管理人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。顧客財産管理人等がその職を退いた後も、同様とする。
2 顧客財産管理人等が法人であるときは、顧客財産管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が顧客財産管理人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
(被管理金融商品取引業者の役員等の責任を明確にするための措置)
第五十七条の三十六 顧客財産管理人は、その職務を行うため必要があるときは、被管理金融商品取引業者の役員若しくは会計監査人又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 顧客財産管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
(顧客財産管理人と被管理金融商品取引業者との取引)
第五十七条の三十七 顧客財産管理人は、自己又は第三者のために被管理金融商品取引業者と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。
2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
(株主総会等の決議に代わる許可)
第五十七条の三十八 顧客財産管理人は、株式会社である被管理金融商品取引業者の取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役以外の取締役。以下この項から第三項までにおいて同じ。)又は執行役が顧客財産管理人の職務の遂行を妨げ、又は妨げようとする行為をしたときその他その職務を行うため必要があるときは、会社法第三百三十九条第一項(同法第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四百三条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、株式会社である被管理金融商品取引業者の取締役又は執行役を解任することができる。
2 前項の規定により被管理金融商品取引業者の取締役又は執行役を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた取締役又は執行役の員数を欠くこととなるときは、顧客財産管理人は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融商品取引業者の取締役又は執行役を選任することができる。
3 前項の規定により選任された被管理金融商品取引業者の取締役又は執行役は、当該被管理金融商品取引業者に係る顧客財産管理人による管理の終了の後最初に招集される定時株主総会の終結の時又は当該定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に、それぞれ退任する。
4 第一項又は第二項に規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について株主総会若しくは種類株主総会又は取締役会の決議があつたものとみなす。
5 代替許可に係る事件は、当該被管理金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
6 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その電子裁判書(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五十七条第一項に規定する電子裁判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。次条において同じ。)を被管理金融商品取引業者に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。
7 前項の規定によつてする公告は、官報に掲載してする。
8 代替許可の決定は、第六項の規定による被管理金融商品取引業者に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
9 代替許可の決定に対しては、株主は、第六項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
10 非訟事件手続法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。
(代替許可に係る登記の特例)
第五十七条の三十九 代替許可があつた場合においては、当該代替許可に係る事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付しなければならない。
(課税の特例)
第五十七条の四十 第五十七条の三十二の規定による登記については、登録免許税を課さない。
第五十八条の二中「第二十八条第八項各号」を「第二十八条第十項各号」に改める。
第五十九条の六中「第四十四条の四」を「第四十四条の四第一項」に改める。
第六十条の六中「第四十六条の三及び」を「第四十六条の三第一項から第三項まで及び」に改める。
第三章第五節に次の一款を加える。
第七款 外国暗号資産取引業者
第六十二条の二 外国暗号資産取引業者(金融商品取引業者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において暗号資産取引業を行う者をいう。)は、国内にある者を相手方として第二十八条第五項各号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、金融商品取引業者(暗号資産取引業を行う者に限る。)を相手方とする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第六十三条第六項中「作成し」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「内閣府令で定めるところにより、」を削る。
第六十三条の四第三項中「一年間」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「又は内閣府令で定めるところにより、」を「又は」に改める。
第六十三条の九第五項中「作成し」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「内閣府令で定めるところにより、」を削り、同条第六項第二号ホ中「同条第一項第五号ニ(1)」を「同条第一項第五号ハ(1)」に改め、同号ヘ中「第二十九条の四第一項第五号ホ(1)」を「第二十九条の四第一項第五号ニ(1)」に改める。
第六十三条の十二第三項中「一年間」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「又は内閣府令で定めるところにより、」を「又は」に改める。
第六十四条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 次に掲げる行為(以下「暗号資産関係職務」という。)
イ 第二条第八項第十八号から第二十号まで及び第二十二号に掲げる行為
ロ 暗号資産の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
第六十四条第三項第三号に次のように加える。
ホ 暗号資産関係職務を行う場合にあつては、その旨
第六十四条の二第一項第一号中「まで」の下に「(暗号資産関係職務を行おうとする場合にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)」を加える。
第六十四条の四の見出しを「(変更登録等)」に改め、同条第一号中「第六十四条第三項第三号イ又はロ」を「第六十四条第三項第三号イ、ロ又はホ」に改め、「とき」の下に「(次項の規定による変更登録を受けた場合を除く。)」を加え、同条第三号中「まで」の下に「(暗号資産関係職務を行つている場合にあつては、同号ロからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)」を加え、同条に次の二項を加える。
2 金融商品取引業者は、第六十四条第三項第三号ホに掲げる事項について変更(新たに暗号資産関係職務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
3 第六十四条第三項及び第四項並びに第六十四条の二の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十四条第三項中「次に掲げる事項を」とあるのは「変更に係る事項を」と、第六十四条の二第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号(第二十九条の四第一項第八号ハ(1)から(3)までに係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
第六十四条の五第一項第一号中「まで」の下に「(暗号資産関係職務を行つている場合にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)」を加える。
第六十四条の七第五項中「第六十四条の四」を「第六十四条の四第一項」に改め、「変更」の下に「、同条第二項の規定による変更登録」を加え、同条第七項中「第六十四条の五第一項第一号から第三号まで」を「第六十四条の五第一項各号」に改める。
第六十四条の八第一項中「の登録」の下に「又は変更登録」を加える。
第六十四条の九中「第六十四条第三項」及び「第六十四条の二第一項」の下に「(第六十四条の四第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十五条の五第二項中「第七号又は第十号」を「第八号又は第十一号」に、「同号イからリまで」を「同項第二号イからリまで」に、「前項第七号若しくは第九号から第十一号まで」を「前項第八号若しくは第十号から第十二号まで」に、「前項第七号若しくは第十号」を「前項第八号若しくは第十一号」に改める。
第六十六条中「同じ。)」の下に「又は暗号資産取引業(同条第五項に規定する暗号資産取引業をいう。以下この章において同じ。)」を加える。
第六十六条の二第一項第四号を次のように改める。
四 業務の種別(有価証券売買媒介等業務(第二条第十一項第一号に掲げる業務をいう。以下この章において同じ。)及び暗号資産売買媒介等業務(同項第二号に掲げる業務をいう。以下この章において同じ。)の種別をいう。)
第六十六条の二第一項第六号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 有価証券売買媒介等業務を行う場合 委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ニにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関の商号又は名称
ロ 暗号資産売買媒介等業務を行う場合 委託を受ける金融商品取引業者(暗号資産取引業を行う者に限る。)の商号
六 暗号資産売買媒介等業務を行う場合にあつては、取り扱う暗号資産の名称
第六十六条の四第五号中「のいずれかが協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)」を「(第六十六条の二第一項第五号イに規定する金融商品取引業者若しくは登録金融機関又は同号ロに規定する金融商品取引業者をいう。以下この章及び第四章において同じ。)のいずれかが、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者」に改め、同号に次のように加える。
イ 当該所属金融商品取引業者等が第六十六条の二第一項第五号イに規定する金融商品取引業者又は登録金融機関である場合 協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)
ロ 当該所属金融商品取引業者等が第六十六条の二第一項第五号ロに規定する金融商品取引業者である場合 第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会
第六十六条の四に次の一号を加える。
六 登録申請者が暗号資産売買媒介等業務を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ 第二十九条の四第一項第八号イ又はロに該当する者
ロ 個人である場合においては、第二十九条の四第一項第八号ハ(1)又は(2)に該当する者
ハ 法人である場合においては、役員のうちに第二十九条の四第一項第八号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者
第六十六条の五の見出しを「(変更登録等)」に改め、同条第一項中「第六十六条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、」を「第一号に掲げる場合に該当するときはあらかじめ、第二号に掲げる場合に該当するときは」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第六十六条の二第一項第五号ロ又は第六号に掲げる事項を変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は金融商品仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)。
二 第六十六条の二第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項について変更があつたとき(この項(前号に係る部分に限る。)の規定による届出をした場合を除く。)。
第六十六条の五第三項中「方法」の下に「のうち、暗号資産売買媒介等業務に係るものであつて公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときはあらかじめ、その他のもの」を加え、「、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく」を「遅滞なく、内閣府令で定めるところにより」に改め、同条に次の二項を加える。
4 金融商品仲介業者は、第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5 前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十六条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号及び第二号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条の八第一項に次のただし書を加える。
ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第六十六条の十一中「掲げる行為」を「規定する行為」に改める。
第六十六条の十四第一号ニ中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第六十六条の十四の二中「第二条第十一項第一号又は第二号」を「第二条第十一項第一号イ又はロ」に改める。
第六十六条の十五の見出し中「損失補填等の禁止等」を「業務管理体制の整備等」に改め、同条中「第三十八条の二」を「第三十五条の三、第三十八条の二」に改め、「顧客について」の下に「、第四十三条の十三の規定は暗号資産売買媒介等業務を行う金融商品仲介業者について」を加え、「同条第三項」を「第三十九条第三項」に改める。
第六十六条の十七第二項中「作成し」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加え、「又は内閣府令で定めるところにより、」を「又は」に改める。
第六十六条の十八中「内閣府令で定めるところにより、」を削り、「説明書類を」の下に「、内閣府令で定めるところにより、」を加える。
第六十六条の十九第二項を次のように改める。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録は、その効力を失う。
一 金融商品仲介業者が前項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二 全ての所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。
三 金融商品仲介業者(第二条第十一項各号に掲げる業務のいずれも行う者に限る。)が次のいずれかに該当することとなつたとき。
イ 前項第六号に該当することとなり、かつ、第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。
ロ 第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。
ハ 前項第六号に該当することとなり、かつ、暗号資産売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。
ニ 第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受け、かつ、暗号資産売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。
ホ 第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受け、かつ、有価証券売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。
四 金融商品仲介業者(有価証券売買媒介等業務のみを行う者に限る。)が前項第六号に該当することとなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)若しくは第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。
五 金融商品仲介業者(暗号資産売買媒介等業務のみを行う者に限る。)が第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。
第六十六条の十九に次の一項を加える。
3 第二条第十一項各号に掲げる業務のいずれも行う金融商品仲介業者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたとき(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合を除く。)は、当該各号に定める内容の第六十六条の五第四項の規定による変更登録を受けたものとみなす。
一 次のいずれかに該当するとき 第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について有価証券売買媒介等業務を行わない旨
イ 第一項第六号に該当することとなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)若しくは第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。
ロ 有価証券売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。
二 次のいずれかに該当するとき 第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について暗号資産売買媒介等業務を行わない旨
イ 第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。
ロ 暗号資産売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。
第六十六条の十九の次に次の一条を加える。
(業務改善命令)
第六十六条の十九の二 内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品仲介業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第六十六条の二十第一項中「六月」を「又は六月」に、「又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項」を「若しくは一部の停止」に改め、同項第一号中「第二号ロ」の下に「及び第六号ハ」を加え、同条第二項中「まで」の下に「(暗号資産売買媒介等業務を行う金融商品仲介業者の役員にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)」を加え、同条に次の二項を加える。
3 内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品仲介業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品仲介業者から申出がないときは、当該金融商品仲介業者の登録を取り消すことができる。
4 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
第六十六条の二十一中「前条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。
第六十六条の二十二中「若しくはこれと取引をする者」を「、これと取引をする者若しくは当該金融商品仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)」に、「の金融商品仲介業務の」を「若しくは当該金融商品仲介業者から業務の委託を受けた者の業務の」に改め、「検査」の下に「(当該金融商品仲介業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し必要な検査に限る。)」を加える。
第六十六条の二十三中「登録」の下に「及び第六十六条の五第四項の変更登録」を加える。
第三章の五の次に次の一章を加える。
第三章の六 暗号資産管理関係業務提供者
第一節 総則
第六十六条の九十四 暗号資産管理関係業務を行う者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの
三 法人であるときは、役員の氏名又は名称
四 主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
五 暗号資産管理関係業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
六 他に事業を行つているときは、その事業の種類
七 その他内閣府令で定める事項
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第五項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 暗号資産管理関係業務の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四 その他内閣府令で定める書類
3 前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、暗号資産管理関係業務を行つてはならない。
一 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
二 国内に営業所又は事務所を有しない者
三 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 心身の故障により暗号資産管理関係業務に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
(2) 第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
ロ 第二十九条の四第一項第八号イからハまでのいずれかに該当する者
ハ 外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
ニ 役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号ニにおいて「暴力団員等」という。)のある者
四 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者
ロ 第二十九条の四第一項第八号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当する者
ハ 外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
ニ 暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者
6 暗号資産管理関係業務提供者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7 暗号資産管理関係業務提供者は、第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二節 業務
(誠実義務)
第六十六条の九十五 暗号資産管理関係業務提供者並びにその役員及び使用人は、暗号資産管理関係業務の提供を受ける金融商品取引業者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。
(善管注意義務)
第六十六条の九十六 暗号資産管理関係業務提供者は、暗号資産管理関係業務の提供を受ける金融商品取引業者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
(業務管理体制の整備)
第六十六条の九十七 暗号資産管理関係業務提供者は、その行う暗号資産管理関係業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、暗号資産管理関係業務提供者は、内閣府令で定めるところにより、その行う暗号資産管理関係業務に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(名義貸しの禁止)
第六十六条の九十八 暗号資産管理関係業務提供者は、自己の名義をもつて、他人に暗号資産管理関係業務を行わせてはならない。
(記録の保存)
第六十六条の九十九 暗号資産管理関係業務提供者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産管理関係業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三節 監督
(事業報告書の提出)
第六十六条の百 暗号資産管理関係業務提供者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(廃業等の届出)
第六十六条の百一 暗号資産管理関係業務提供者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 暗号資産管理関係業務提供者である個人が死亡したとき その相続人
二 暗号資産管理関係業務を廃止したとき その法人又は個人
三 暗号資産管理関係業務提供者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
四 暗号資産管理関係業務提供者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五 暗号資産管理関係業務提供者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
六 暗号資産管理関係業務提供者である法人が分割により事業(暗号資産管理関係業務に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたとき その法人
七 事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人
(業務改善命令)
第六十六条の百二 内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該暗号資産管理関係業務提供者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(監督上の処分)
第六十六条の百三 内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、暗号資産管理関係業務の廃止を命じ、又は六月以内の期間を定めて暗号資産管理関係業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六十六条の九十四第五項各号(第三号イ及びロ(第二十九条の四第一項第八号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二 暗号資産管理関係業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
三 暗号資産管理関係業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の九十四第五項第三号イ若しくはロ(第二十九条の四第一項第八号ハに係る部分に限る。以下この項において同じ。)に該当することとなつたとき、第六十六条の九十四第一項の規定による届出を行つた当時既に同条第五項第三号イ若しくはロに該当していたことが判明したとき、又は前項第二号若しくは第三号に該当することとなつたときは、当該暗号資産管理関係業務提供者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
(監督処分の公告)
第六十六条の百四 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により暗号資産管理関係業務の廃止を命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(報告の徴取及び検査)
第六十六条の百五 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、暗号資産管理関係業務提供者、これと取引をする者若しくは当該暗号資産管理関係業務提供者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該暗号資産管理関係業務提供者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産管理関係業務提供者若しくは当該暗号資産管理関係業務提供者から業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは記録その他の物件の検査(当該暗号資産管理関係業務提供者から業務の委託を受けた者にあつては、当該暗号資産管理関係業務提供者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(審問等)
第六十六条の百六 内閣総理大臣は、第六十六条の百二又は第六十六条の百三第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 内閣総理大臣は、第六十六条の百二又は第六十六条の百三の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を暗号資産管理関係業務提供者に通知しなければならない。
第四節 雑則
(職務代行者)
第六十六条の百七 内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該暗号資産管理関係業務提供者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、暗号資産管理関係業務提供者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第六十六条の百八 暗号資産管理関係業務提供者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の百の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、暗号資産管理関係業務提供者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(内閣府令への委任)
第六十六条の百九 第六十六条の九十四から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(暗号資産管理関係業務提供者の自主的努力の尊重)
第六十六条の百十 内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者を監督するに当たつては、業務の運営についての暗号資産管理関係業務提供者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
第七十七条第五項中「第百五十六条の三十八第十二項」を「第百五十六条の三十八第十三項」に改める。
第七十八条第一項第一号中「有価証券」の下に「及び暗号資産」を加え、「及びデリバティブ取引等」を「並びにデリバティブ取引等」に改め、同条第二項第七号中「有価証券」の下に「及び暗号資産」を加える。
第七十八条の七中「及び第五項」を削り、「、「会員」を「「会員」と、「有価証券」とあるのは「有価証券若しくは暗号資産」と、同条第五項中「協会員」とあるのは「会員」に改める。
第七十九条の七第一項中「有価証券」の下に「及び暗号資産」を加え、「及びデリバティブ取引等」を「並びにデリバティブ取引等」に改める。
第七十九条の十三中「、「」の下に「有価証券の売買その他の取引又は」を、「デリバティブ取引等」とあるのは「」の下に「有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又は」を加える。
第七十九条の二十第一項中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改める。
第七十九条の四十九第一項第七号中「(平成十四年法律第百五十四号)」を削り、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
十 第五十七条の三十一第一項に規定する顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理の業務
第七十九条の五十三第一項第四号及び第三項第二号中「同項第八号」を「同項第九号」に改める。
第百五十五条の三第二項第三号中「第六十六条の二十第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。
第百五十六条の三十一の二第一項第一号中「第百五十六条の三十八第七項」を「第百五十六条の三十八第八項」に改める。
第百五十六条の三十八第二項中「第二条第十一項第一号から第三号まで」を「第二条第十一項第一号イからハまで」に改め、同条第五項中「第二条第十一項第四号」を「第二条第十一項第一号ニ」に改め、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「特定投資運用業務」の下に「、特定暗号資産取引業務」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「特定投資運用業務」の下に「、特定暗号資産取引業務」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第二条第十一項第一号から第四号まで」を「第二条第十一項第一号イからニまで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 この章において「特定暗号資産取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第五項各号に掲げる行為に係る業務及び第三十五条の二の二第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第二号イ及びロに掲げる行為に係る業務をいう。
第六章の章名を次のように改める。
第六章 有価証券等の取引等に関する規制
第百五十七条第一号中「デリバティブ取引等」の下に「(第百七十一条の三第一号に規定する暗号等資産関連デリバティブ取引等を除く。以下この条、次条及び第百九十七条第二項第一号において同じ。)」を加え、第六章中同条の前に次の節名を付する。
第一節 有価証券の取引等に関する規制
第百五十八条中「オプション」の下に「(第百七十一条の四に規定する暗号等資産関連オプションを除く。次条第一項第三号及び第二項第一号並びに第百六十条第一項において同じ。)」を、「金融商品(有価証券」の下に「及び暗号等資産」を、「金融指標」の下に「(第百七十一条の三第一号に規定する暗号等資産関連金融指標を除く。次条第一項及び第二項第一号並びに第百六十条第一項において同じ。)」を加え、「及び」を「、第百七十四条第一項第一号及び第二号、第百七十四条の二第一項第二号、第百七十四条の二の二第一項、第七項、第十項及び第十一項並びに」に改める。
第百五十九条第一項中「売買(金融商品取引所が」の下に「売買のため」を、「)、市場デリバティブ取引」の下に「(第百七十一条の五第一項に規定する暗号等資産関連市場デリバティブ取引を除く。以下この条、次条第一項、第百六十一条第二項及び第百六十七条の三第二号において同じ。)」を、「店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が」の下に「売買のため上場する有価証券若しくは市場デリバティブ取引のため」を、「上場する金融商品」の下に「(暗号等資産を除く。)」を加え、「、取扱有価証券」を「若しくは取扱有価証券」に改め、「又は金融商品取引所が」の下に「市場デリバティブ取引のため」を加え、同項第四号中「売付け(」の下に「暗号等資産の売付けを除き、」を、「有価証券」の下に「、暗号等資産」を、「買い付けること(」の下に「暗号等資産を買い付けることを除き、」を加え、同項第五号中「買付け(」の下に「暗号等資産の買付けを除き、」を、「有価証券」の下に「、暗号等資産」を、「売り付けること(」の下に「暗号等資産を売り付けることを除き、」を加え、同項に次の一号を加える。
十 第百七十一条の五第一項第一号から第九号までに掲げる行為
第百五十九条第二項第一号中「金融商品取引所が」の下に「売買のため上場する有価証券又は市場デリバティブ取引のため」を加え、「、金融指標又は」を「(暗号等資産を除く。)、金融指標若しくは」に改め、同項に次の一号を加える。
四 第百七十一条の五第二項第一号から第三号までに掲げる行為(同項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、同項に規定する内閣府令で定めるものを除く。)
第百五十九条第三項中「一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等」を「次に掲げる行為」に改め、同項に次の各号を加える。
一 一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等
二 第百七十一条の五第三項第一号に掲げる行為
第百六十条第一項中「形成された金融商品」及び「当該金融商品」の下に「(暗号等資産を除く。)」を加える。
第百六十一条第二項中「店頭デリバティブ取引」の下に「(第百七十一条の五第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を除く。)」を加える。
第百六十二条第二項中「前項第二号の」を「前項(第二号に係る部分に限る。)の」に改め、「規定する取引」の下に「(第百七十一条の五第一項に規定する暗号等資産関連市場デリバティブ取引に該当するものを除く。)」を加え、「同項第二号」を「第二条第二十一項第二号」に改め、「有価証券」の下に「の相場が委託当時の相場より騰貴して」を、「「約定数値」の下に「(第百七十一条の三第一号に規定する暗号等資産関連金融指標の数値を除く。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の相場より上昇して」を加え、「、「騰貴して」とあるのは「上昇して」と」を削り、「買付けをし」の下に「、又は有価証券」を加え、「現実数値が約定数値を上回つた」を「現実数値(同条第一号に規定する暗号等資産関連金融指標の数値を除く。以下この号において同じ。)が約定数値を上回つた」に改め、「取引をし」の下に「、又は約定数値」を加え、「オプション」」を「オプション(第百七十一条の四に規定する暗号等資産関連オプションを除く。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の相場より騰貴して」」に改め、「なり」の下に「、又はオプション」を加える。
第百六十六条第一項第一号及び第二号中「及び次条」を「、次条及び第百七十一条の七から第百七十一条の九まで」に改め、同条第六項第八号中「及び次条第五項」を「、次条第五項、第百七十一条の七第六項、第百七十一条の八第五項及び第百七十一条の九第五項」に改め、同項第十号中「次条第五項第十二号」の下に「、第百七十一条の七第六項第八号、第百七十一条の八第五項第八号及び第百七十一条の九第五項第九号」を加える。
第百六十七条第一項第一号中「その親会社」を「当該法人の親会社並びに当該法人が投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。次号において同じ。)である場合における当該法人の資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。同号において同じ。)及びその親会社」に改め、同項第五号を削り、同項第四号中「と契約」を「又は公開買付け等対象者と契約」に、「が法人であるときはその役員等以外」を「又は公開買付け等対象者の役員等(当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人)以外」に改め、「、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号中「公開買付者等」の下に「又は公開買付け等対象者」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「公開買付者等」の下に「又は公開買付け等対象者(前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた者に限る。次号及び第五号において同じ。)」を、「有する株主」及び「有する社員」の下に「(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 当該公開買付け等(上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを除く。)に係る上場等株券等の発行者(当該発行者の親会社並びに当該発行者が投資法人である場合における当該発行者の資産運用会社及びその親会社を含む。以下この号から第五号までにおいて「公開買付け等対象者」という。)又は当該公開買付け等対象者の役員等 当該公開買付者等からの伝達により知つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該公開買付者等からの伝達により知つたとき。)。
第百六十七条第一項第六号中「第四号」を「第三号」に改める。
第六章に次の一節を加える。
第二節 暗号等資産の取引等に関する規制
(不正行為の禁止)
第百七十一条の三 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この節、第百八十九条第一項、第百九十七条第二項第二号及び第二百十条第一項において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。以下この節及び次章第一節において「暗号等資産関連金融指標」という。)に係るものに限る。以下この条、次条及び同号において「暗号等資産関連デリバティブ取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
二 暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
三 暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。
(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
第百七十一条の四 何人も、特定暗号資産の募集・売出し、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号、第百七十一条の六第一項及び次章第一節において「暗号等資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標をいう。以下この節、同章第一節及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
(相場操縦行為等の禁止)
第百七十一条の五 何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条及び第百七十一条の十六において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。)又は店頭デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条及び第百七十一条の十六において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」という。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 権利の移転を目的としない仮装の暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。
二 金銭の授受を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号、第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)をすること。
三 暗号等資産関連オプションの付与又は取得を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)をすること。
四 自己のする暗号等資産の売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
五 自己のする暗号等資産の買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
六 暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
七 暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
八 暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
九 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
十 第百五十九条第一項第一号から第九号までに掲げる行為
2 何人も、暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(以下この条及び次条第一項において「暗号等資産売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)をしてはならない。
一 暗号等資産売買等が繁盛であると誤解させ、又は暗号等資産等の相場を変動させるべき一連の暗号等資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
二 暗号等資産等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
三 暗号等資産売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
四 第百五十九条第二項第一号から第三号までに掲げる行為
3 何人も、政令で定めるところに違反して、暗号等資産等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 一連の暗号等資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等
二 第百五十九条第三項第一号に掲げる行為
(相場操縦行為等による賠償責任)
第百七十一条の六 前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された暗号等資産、暗号等資産関連金融指標若しくは暗号等資産関連オプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該暗号等資産、暗号等資産関連金融指標若しくは暗号等資産関連オプションについて、暗号等資産売買等をし、又はその委託をした者が当該暗号等資産売買等又は委託につき受けた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。
(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為)
第百七十一条の七 次の各号に掲げる者(以下この条において「特定暗号資産発行者関係者」という。)であつて、特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該特定暗号資産等に関する重要事実に係る特定暗号資産(金融商品取引業者(暗号資産売買等業務を行う者に限る。以下この条から第百七十一条の九まで、第百七十一条の十五第二項、第百七十五条の三第十三項及び第百七十五条の四第二十項において同じ。)による暗号資産売買等業務における取扱いが行われているもの(金融商品取引業者の業務執行を決定する機関により当該取扱いの開始の決定がされたものを含む。)に限る。以下この項並びに第六項第一号及び第十号において「対象特定暗号資産」という。)又は当該対象特定暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象特定暗号資産に関連するものとして政令で定める有価証券若しくは暗号資産(第三項及び第六項第二号から第十号まで、第百七十一条の十第一項、第百七十五条の三第一項、第十二項及び第十四項、第百七十五条の四第一項、第七項及び第九項、第百七十五条の五、第百七十八条第四十七項、第百八十五条の七第二十二項及び第二十五項並びに第百九十七条の二第一項第十七号において「対象特定暗号資産等」という。)に係る売買その他の有償の提供若しくは譲渡若しくは取得若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、次条、第百七十一条の十第一項及び第二項、第百七十五条の三第一項、第二項及び第十二項から第十五項まで、第百七十五条の四第一項及び第二項、第百七十八条第四十七項及び第四十八項並びに第百九十七条の二第一項第十七号及び第十八号において「売買等」という。)をしてはならない。当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた特定暗号資産発行者関係者であつて、当該各号に掲げる特定暗号資産発行者関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一 当該特定暗号資産発行者(その者が法人であるときは、当該法人の親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該特定暗号資産発行者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。
二 当該特定暗号資産発行者の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)又は同条第三項に定める権利を有する社員(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
三 当該特定暗号資産発行者に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四 当該特定暗号資産発行者と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該特定暗号資産発行者の役員等(当該特定暗号資産発行者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人)以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
五 第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
2 前項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号及び第二号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
一 当該特定暗号資産発行者の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の技術的仕様の変更
ロ 新たに発行される当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の提供の申込み若しくはその取得の申込みの勧誘若しくは既に発行された当該特定暗号資産の譲渡の申込み若しくはその譲受けの申込みの勧誘又は当該特定暗号資産発行者に対して行使することにより当該特定暗号資産の提供若しくは譲渡を受けることができる権利の提供の申込み若しくはその取得の申込みの勧誘
ハ 当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に関連するサービスの提供の開始、休止又は終了
ニ 当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に係る業務上の提携又はその解消
ホ 当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の技術的仕様の保守に係る業務の廃止
ヘ 当該特定暗号資産発行者の解散(合併による解散を除く。)
ト イからヘまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
二 当該特定暗号資産発行者に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産又はこれに係る業務について災害に起因して生じた障害又は業務遂行の過程で生じた障害
ロ 金融商品取引業者の業務執行を決定する機関による当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱いの開始の決定又は当該特定暗号資産に係るオプションの上場の承認
ハ 金融商品取引業者の業務執行を決定する機関による当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱いをやめることの決定又は当該特定暗号資産に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実
ニ 提携先による当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に関連するサービスの提供の開始、休止又は終了の決定
ホ イからニまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三 前二号に掲げる事実を除き、当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産又はこれに係る業務に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3 特定暗号資産発行者関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該特定暗号資産発行者関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該特定暗号資産等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該特定暗号資産等に関する重要事実を知つたものは、当該特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、対象特定暗号資産等に係る売買等をしてはならない。
4 第一項、第二項第一号及び前項の公表がされたとは、第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実について、当該特定暗号資産発行者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該特定暗号資産等に関する重要事実が記載され、若しくは記録されている当該特定暗号資産発行者の特定暗号資産情報等若しくは訂正特定暗号資産情報等が公表されたことをいう。
5 第一項、次条第一項第一号並びに第百七十一条の九第一項第一号及び第二号において「親会社」とは、他の会社を支配する会社として政令で定めるものをいう。
6 第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 特定暗号資産発行者に対して行使することにより対象特定暗号資産の提供又は譲渡を受けることができる権利を有する者が当該権利を行使することにより対象特定暗号資産の取得又は譲受けをする場合
二 対象特定暗号資産等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより対象特定暗号資産等に係る売買等をする場合
三 法令上の義務に基づき対象特定暗号資産等に係る売買等をする場合
四 第百五十九条第三項又は第百七十一条の五第三項の政令で定めるところにより対象特定暗号資産等に係る売買等をする場合
五 第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を知つた者が当該特定暗号資産等に関する重要事実を知つている者との間において、対象特定暗号資産等に係る売買等を金融商品取引業者の暗号資産売買等業務又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る対象特定暗号資産等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
六 合併等により対象特定暗号資産等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該対象特定暗号資産等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
七 合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が特定暗号資産発行者に係る第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該特定暗号資産発行者の対象特定暗号資産等を承継させ、又は承継するとき。
八 新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に対象特定暗号資産等を承継させる場合
九 第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を知る前に締結された対象特定暗号資産等に係る売買等に関する契約の履行又は同項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を知る前に決定された対象特定暗号資産等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく対象特定暗号資産等に係る売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
十 対象特定暗号資産の技術的仕様に基づいて一定の役務を提供することにより当該対象特定暗号資産の提供又は取得をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく対象特定暗号資産等に係る売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
(暗号資産取引業者関係者の禁止行為)
第百七十一条の八 次の各号に掲げる者(以下この条において「暗号資産取引業者関係者」という。)であつて、金融商品取引業者に係る暗号資産の取扱い等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実に係る暗号資産(金融商品取引業者による暗号資産売買等業務における取扱いが行われているもの(金融商品取引業者の業務執行を決定する機関により当該取扱いの開始の決定がされたものを含む。)に限る。以下この項並びに第五項第一号及び第十号において「対象暗号資産」という。)又は当該対象暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象暗号資産に関連するものとして政令で定める有価証券若しくは暗号資産(第三項及び第五項第二号から第十号まで、第百七十一条の十第二項、第百七十五条の三第二項、第十三項及び第十五項、第百七十五条の四第二項、第十一項及び第十三項、第百七十五条の五、第百七十八条第四十八項、第百八十五条の七第二十五項並びに第百九十七条の二第一項第十八号において「対象暗号資産等」という。)に係る売買等をしてはならない。当該金融商品取引業者に係る暗号資産の取扱い等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた暗号資産取引業者関係者であつて、当該各号に掲げる暗号資産取引業者関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一 当該金融商品取引業者(当該金融商品取引業者の親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等 その者の職務に関し知つたとき。
二 当該金融商品取引業者の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主又は同条第三項に定める権利を有する社員(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
三 当該金融商品取引業者に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四 当該金融商品取引業者と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該金融商品取引業者の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
五 第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該金融商品取引業者に係る暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
2 前項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号及び第二号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
一 当該金融商品取引業者の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱いの開始
ロ 暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱いをやめること。
ハ 当該金融商品取引業者の解散(合併による解散を除く。)
ニ イからハまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
二 当該金融商品取引業者に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 管理する顧客の暗号資産の不正の手段による移転
ロ 暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱い又は暗号資産の管理について災害に起因して生じた障害又は業務遂行の過程で生じた障害
ハ 暗号資産売買等業務において取り扱う特定暗号資産についての他の者による関連するサービスの提供の開始、休止又は終了の決定
ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三 前二号に掲げる事実を除き、当該金融商品取引業者による暗号資産の取扱い又は当該取扱いに係る暗号資産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3 暗号資産取引業者関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該暗号資産取引業者関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つたものは、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、対象暗号資産等に係る売買等をしてはならない。
4 第一項、第二項第一号及び前項の公表がされたとは、第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実について、当該金融商品取引業者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実が記載され、若しくは記録されている特定暗号資産発行者の特定暗号資産情報等若しくは訂正特定暗号資産情報等若しくは当該金融商品取引業者の暗号資産情報等若しくは訂正暗号資産情報等が公表されたことをいう。
5 第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 特定暗号資産発行者に対して行使することにより対象暗号資産の提供又は譲渡を受けることができる権利を有する者が当該権利を行使することにより対象暗号資産の取得又は譲受けをする場合
二 対象暗号資産等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより対象暗号資産等に係る売買等をする場合
三 法令上の義務に基づき対象暗号資産等に係る売買等をする場合
四 第百五十九条第三項又は第百七十一条の五第三項の政令で定めるところにより対象暗号資産等に係る売買等をする場合
五 第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つた者が当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つている者との間において、対象暗号資産等に係る売買等を金融商品取引業者の暗号資産売買等業務又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る対象暗号資産等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
六 合併等により対象暗号資産等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該対象暗号資産等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
七 合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が金融商品取引業者に係る第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該金融商品取引業者の対象暗号資産等を承継させ、又は承継するとき。
八 新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に対象暗号資産等を承継させる場合
九 第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知る前に締結された対象暗号資産等に係る売買等に関する契約の履行又は同項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知る前に決定された対象暗号資産等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく対象暗号資産等に係る売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
十 対象暗号資産の技術的仕様に基づいて一定の役務を提供することにより当該対象暗号資産の提供又は取得をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく対象暗号資産等に係る売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
(大量売買者関係者の禁止行為)
第百七十一条の九 次の各号に掲げる者(以下この条において「大量売買者関係者」という。)であつて、暗号資産(金融商品取引業者による暗号資産売買等業務における取扱いが行われているもの(金融商品取引業者の業務執行を決定する機関により当該取扱いの開始の決定がされたものを含む。)に限る。)又は当該暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該暗号資産に関連するものとして政令で定める有価証券若しくは暗号資産(以下この項並びに第五項第二号及び第七号から第九号まで並びに第百七十五条の四第三項第一号及び第二号、第十五項並びに第十七項において「暗号資産等」という。)の売付け(暗号資産等の価格等に対して重要な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものに限る。以下この条及び次条第三項において「大量売付け」という。)又は買付け(暗号資産等の価格等に対して重要な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものに限る。以下この条及び次条第三項において「大量買付け」という。)をする者(以下この条において「大量売買者」という。)の大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後でなければ、大量売付けの実施に関する事実又は大量買付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量売付けの実施又は大量買付けの中止に係る暗号資産等に係る売付け等(暗号資産等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第三項、第百七十五条の四第三項及び第百九十七条の二第一項第十九号において同じ。)をしてはならず、大量買付けの実施に関する事実又は大量売付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量買付けの実施又は大量売付けの中止に係る暗号資産等に係る買付け等(暗号資産等の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第三項、第百七十五条の四第三項及び第百九十七条の二第一項第十九号において同じ。)をしてはならない。当該大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた大量売買者関係者であつて、当該各号に掲げる大量売買者関係者でなくなつた後六月以内のものについても、同様とする。
一 当該大量売買者(その者が法人であるときは、当該法人の親会社並びに当該法人が投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)である場合における当該法人の資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。)及びその親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該大量売買者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。
二 当該大量売付け又は大量買付けに係る特定暗号資産の特定暗号資産発行者(その者が法人であるときは、当該法人の親会社を含む。以下この号から第五号までにおいて「対象特定暗号資産発行者」という。)又は当該対象特定暗号資産発行者の役員等(当該対象特定暗号資産発行者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) 当該大量売買者からの伝達により知つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該大量売買者からの伝達により知つたとき。)。
三 当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者(前号に定めるところにより当該大量売買者の大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つた者に限る。次号及び第五号において同じ。)の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)又は同条第三項に定める権利を有する社員(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
四 当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
五 当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者の役員等(当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人)以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
六 第二号、第三号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第三号又は前号に定めるところにより当該大量売買者の大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
2 前項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実とは、大量売買者(当該大量売買者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ大量売付け若しくは大量買付けを行うことについての決定をしたこと又は大量売買者が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る大量売付け若しくは大量買付けを行わないことを決定したことをいう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
3 大量売買者関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)から当該大量売買者関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実(以下この条、次条第三項、第百七十五条の四第三項及び第百九十七条の二第一項第十九号において「大量売買事実」という。)の伝達を受けた者(第一項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該大量売買事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該大量売買事実を知つたものは、当該大量売買事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する大量売付けの実施に関する事実又は大量買付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量売付けの実施又は大量買付けの中止に係る暗号資産等に係る売付け等をしてはならず、同項に規定する大量買付けの実施に関する事実又は大量売付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量買付けの実施又は大量売付けの中止に係る暗号資産等に係る買付け等をしてはならない。
4 前三項の公表がされたとは、大量売買事実について、当該大量売買者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたことをいう。
5 第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 特定暗号資産発行者に対して行使することにより特定暗号資産の提供又は譲渡を受けることができる権利を有する者が当該権利を行使することにより特定暗号資産の取得又は譲受けをする場合
二 暗号資産等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合
三 法令上の義務に基づき暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合
四 第百五十九条第三項又は第百七十一条の五第三項の政令で定めるところにより暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合
五 第一項に規定する大量売付けの実施に関する事実若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つた者が当該大量売付けの実施に関する事実若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つている者に暗号資産等に係る売付け等を金融商品取引業者の暗号資産売買等業務若しくは取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該暗号資産等に係る売付け等に係る者の双方において、当該暗号資産等に係る売付け等に係る暗号資産等について、更に同項又は第三項の規定に違反して暗号資産等に係る売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)又は第一項に規定する大量買付けの実施に関する事実若しくは大量売付けの中止に関する事実を知つた者が当該大量買付けの実施に関する事実若しくは大量売付けの中止に関する事実を知つている者から暗号資産等に係る買付け等を金融商品取引業者の暗号資産売買等業務若しくは取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合
六 特定大量売買者関係者(大量売買者関係者であつて第一項各号に定めるところにより同項に規定する大量売付け又は大量買付けの実施に関する事実を知つたものをいう。以下この号において同じ。)であつて同項第一号に掲げる者以外のもの又は特定大量売買者関係者から同項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実の伝達を受けた者(特定大量売買者関係者を除き、その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合(特定大量売買者関係者にあつては同項各号に定めるところにより同項に規定する大量売付け又は大量買付けの実施に関する事実を知つた日から、当該伝達を受けた者にあつては当該伝達を受けた日から六月が経過している場合に限る。)
七 合併等により暗号資産等を承継し、又は承継させる場合であつて、当該暗号資産等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
八 合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が大量売買者の大量売買事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該大量売付け又は大量買付けに係る暗号資産等を承継し、又は承継させるとき。
九 新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に暗号資産等を承継させる場合
十 大量売買者の大量売買事実を知る前に締結された当該大量売付け若しくは大量買付けに係る暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等に関する契約の履行又は大量売買者の大量売買事実を知る前に決定された当該大量売付け若しくは大量買付けに係る暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等の計画の実行として暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等であることが明らかな暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
十一 暗号資産の技術的仕様に基づいて一定の役務を提供することにより当該暗号資産の提供又は取得をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等であることが明らかな暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
(未公表の重要事実の伝達等の禁止)
第百七十一条の十 第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産発行者関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、同項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該特定暗号資産等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に対象特定暗号資産等に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該特定暗号資産等に関する重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならない。
2 第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産取引業者関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、同項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に対象暗号資産等に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならない。
3 前条第一項に規定する大量売買者関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、大量売買事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該大量売買事実について同項の公表がされたこととなる前に、同項に規定する大量売付けの実施に関する事実又は大量買付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量売付けの実施又は大量買付けの中止に係る暗号資産等に係る売付け等をさせることにより、同項に規定する大量買付けの実施に関する事実又は大量売付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量買付けの実施又は大量売付けの中止に係る暗号資産等に係る買付け等をさせることにより、当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該大量売買事実を伝達し、又は当該暗号資産等に係る売付け等若しくは当該暗号資産等に係る買付け等をすることを勧めてはならない。
(虚偽の相場の公示等の禁止)
第百七十一条の十一 何人も、暗号等資産等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて暗号等資産等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。
2 何人も、特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定暗号資産引受人又は金融商品取引業者の請託を受けて、公示し又は頒布する目的をもつてこれらの者の発行、分担又は取扱いに係る暗号等資産に関し重要な事項について虚偽の記載をした文書を作成し、又は頒布してはならない。
3 特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定暗号資産引受人又は金融商品取引業者は、前項の請託をしてはならない。
(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)
第百七十一条の十二 何人も、特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定暗号資産引受人、金融商品取引業者又は大量売買者等(第百七十一条の九第一項に規定する大量売買者及びその政令で定める関係者をいう。)から対価を受け、又は受けるべき約束をして、暗号等資産、特定暗号資産発行者又は同項に規定する大量売買者に関し投資についての判断を提供すべき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、当該対価を受け、又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、広告として表示する場合については、この限りでない。
(有利買付け等の表示の禁止)
第百七十一条の十三 何人も、新たに発行される特定暗号資産の提供の申込み若しくはその取得の申込みの勧誘又は既に発行された特定暗号資産の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「特定暗号資産の不特定多数者向け勧誘等」という。)を行うに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該特定暗号資産を、自己又は他人が、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この条において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い付ける旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあつせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をしてはならない。ただし、当該特定暗号資産が、内閣府令で定める特定暗号資産である場合は、この限りでない。
(一定の金銭の供与等の表示の禁止)
第百七十一条の十四 特定暗号資産の不特定多数者向け勧誘等(内閣府令で定める特定暗号資産に係るものを除く。以下この条において同じ。)をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当該特定暗号資産の不特定多数者向け勧誘等に際し、不特定かつ多数の者に対して、当該特定暗号資産に関し一定の期間につき、いかなる名称をもつてするを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この条において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与が行われる旨の表示(当該表示と誤認されるおそれがある表示を含む。)をしてはならない。ただし、当該表示の内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合は、この限りでない。
(無登録業者による未公表暗号資産の売付け等の効果)
第百七十一条の十五 無登録業者(第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が、未公表暗号資産につき売付け等(売付け又はその媒介若しくは代理、特定暗号資産の募集・売出し又はその取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、対象契約(当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公表暗号資産の取得を内容とするものをいう。以下この項において同じ。)は、無効とする。ただし、当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公表暗号資産の売主若しくは特定暗号資産発行者(当該対象契約の当事者に限る。)が、当該売付け等が当該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の「未公表暗号資産」とは、次に掲げる暗号資産のいずれにも該当しない暗号資産をいう。
一 金融商品取引業者による暗号資産売買等業務における取扱いが行われている暗号資産
二 前号に掲げるもののほか、その売買価格又は当該暗号資産に関する情報(当該暗号資産が特定暗号資産である場合は、特定暗号資産発行者に関する情報を含む。)を容易に取得することができる暗号資産として政令で定める暗号資産
(有価証券の取引等に関する規制に係る規定の準用)
第百七十一条の十六 第百六十一条第一項の規定は暗号等資産関連市場デリバティブ取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引について、第百六十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は第二条第二十一項第二号及び第三号に規定する取引(暗号等資産関連市場デリバティブ取引に該当するものに限る。)について、第百六十七条の三(第二号に係る部分に限る。)の規定は暗号等資産関連市場デリバティブ取引について、それぞれ準用する。この場合において、同項第二号の取引にあつては第百六十二条第一項第二号中「有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して」とあるのは「約定数値(第百七十一条の三第一号に規定する暗号等資産関連金融指標の数値に限る。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の相場より上昇して」と、「その買付けをし、又は有価証券」とあるのは「現実数値(同条第一号に規定する暗号等資産関連金融指標の数値に限る。以下この号において同じ。)が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をし、又は約定数値」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実数値が約定数値を下回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、第二条第二十一項第三号の取引にあつては第百六十二条第一項第二号中「有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して」とあるのは「暗号等資産関連オプション(第百七十一条の四に規定する暗号等資産関連オプションをいう。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の相場より騰貴して」と、「その買付けをし、又は有価証券」とあるのは「暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となり、又は暗号等資産関連オプション」と、「その売付けをすべき」とあるのは「暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。
第百七十二条第二項中「第百八十五条の七第十六項及び第十七項」を「第百八十五条の七第二十二項及び第二十五項」に改め、同条第三項中「第百八十五条の七第十六項」を「第百八十五条の七第二十二項」に改める。
第百七十二条の三第一項中「第百八十五条の七第三十三項」を「第百八十五条の七第四十一項」に改める。
第百七十二条の五中「第百八十五条の七第十七項」を「第百八十五条の七第二十五項」に改める。
第百七十二条の六第一項第一号中「場合」の下に「又は当該価格が二以上ある場合」を加える。
第百七十二条の七中「あるときは」の下に「、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当する場合を除き」を加え、同条第一号中「最終の価格」の下に「(当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)」を加え、同条第二号を次のように改める。
二 一万分の七
第百七十二条の八第一号中「最終の価格」の下に「(当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)」を加え、同条第二号を次のように改める。
二 一万分の七
第百七十二条の十第一項及び第百七十二条の十一第一項中「第百八十五条の七第十七項」を「第百八十五条の七第二十五項」に改める。
第百七十二条の十二の次に次の七条を加える。
(特定暗号資産情報の公表がされていないのに特定暗号資産の募集・売出し等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十三 第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定暗号資産の募集・売出し又は同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘について、これらの特定暗号資産情報の公表がされていないのに当該特定暗号資産の募集・売出し又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘をした者(特定暗号資産の募集・売出し(新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み又はその有償の取得の申込みの勧誘を除く。)をした者又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘をした者については、自己の保有する特定暗号資産に関してこれらの行為をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該特定暗号資産の募集・売出し(新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み又はその有償の取得の申込みの勧誘に限る。)により特定暗号資産を取得させた場合 当該取得させた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五
二 当該特定暗号資産の募集・売出し(新たに発行される特定暗号資産の有償の提供の申込み又はその有償の取得の申込みの勧誘を除く。)又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘により当該者が保有する特定暗号資産を売り付けた場合 当該売り付けた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五
(虚偽のある特定暗号資産情報の公表をした特定暗号資産発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十四 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。次項において同じ。)を公表した特定暗号資産発行者が、当該重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出し(当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に係るものに限る。)により特定暗号資産を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定暗号資産発行者に対し、当該取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報を公表した特定暗号資産発行者の役員等(当該特定暗号資産発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該特定暗号資産情報に虚偽の情報があり、又は公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該特定暗号資産情報の公表に関与した者が、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しにより当該役員等が保有する特定暗号資産を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた特定暗号資産の価額の総額の百分の四・五に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
(特定暗号資産情報を公表しないで特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをした金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十五 第二十七条の三十九第四項の規定に違反して、特定暗号資産情報を公表しないで特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをした金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しの取扱いに係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2 前項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該特定暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けていることを知りながら第二十七条の三十九第四項の規定により公表した金融商品取引業者が、当該特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをした場合について準用する。
(特定暗号資産定期情報等を公表しない特定暗号資産発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十六 第二十七条の五十第一項の規定に違反して、特定暗号資産定期情報を公表しない特定暗号資産発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定暗号資産発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、特定暗号資産発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 六百万円
二 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該特定暗号資産定期情報に係る特定暗号資産の内閣府令で定めるところにより算出される取引価額の総額(当該特定暗号資産の取引価額がないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
ロ 十万分の六
2 前項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産定期情報(当該特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した特定暗号資産発行者がある場合について準用する。
3 第二十七条の五十一の規定による特定暗号資産臨時情報(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を公表すべきものに限る。)を公表しない特定暗号資産発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定暗号資産発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額)の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
一 六百万円
二 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該特定暗号資産臨時情報に係る特定暗号資産の内閣府令で定めるところにより算出される取引価額の総額(当該特定暗号資産の取引価額がないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
ロ 十万分の六
4 前項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した特定暗号資産発行者がある場合について準用する。
5 第一項ただし書(第二項及び第三項後段(前項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(特定暗号資産情報等を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十七 第二十七条の五十三第一項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報のうち直近のもの(以下この章において「直近の特定暗号資産情報等」という。)を公表しないで当該直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該直近の特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該直近の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2 第二十七条の五十三第二項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき特定暗号資産情報(以下この章において「最初の特定暗号資産情報」という。)を公表しないで当該最初の特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、同項の規定により当該最初の特定暗号資産情報を公表すべき期限の翌日から当該最初の特定暗号資産情報を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該最初の特定暗号資産情報を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
3 第二十七条の五十三第三項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報(以下この章において「最新の特定暗号資産情報等」という。)を公表しないで当該最新の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、同項の規定により当該最新の特定暗号資産情報等を公表すべき期限の翌日から当該最新の特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該最新の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
(虚偽のある特定暗号資産情報等を公表して暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十八 重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等(当該直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該直近の特定暗号資産情報等に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の五十三第一項の規定により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)又は当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2 重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報(当該最初の特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該最初の特定暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の五十三第二項の規定により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)、当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時又は当該重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報について第二十七条の五十四第三項の規定若しくは第二十七条の五十七第二項の規定による命令により公表を停止した時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
3 重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等(当該最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を、当該最新の特定暗号資産情報等に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の五十三第三項の規定により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を行つたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を公表した時(当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等を公表した後に新たに当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第三項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報を公表すべき期限)、当該特定暗号資産の特定暗号資産発行者が当該特定暗号資産について第二十七条の五十第一項ただし書の承認を受けた時又は当該重要な事項につき虚偽の情報がある最新の特定暗号資産情報等について第二十七条の五十四第三項の規定若しくは第二十七条の五十七第二項の規定による命令により公表を停止した時のうちいずれか早い時までの間において、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
(暗号資産情報を公表しないで暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十九 第二十七条の六十第一項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき暗号資産情報を公表しないで当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した金融商品取引業者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該暗号資産情報を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間において、当該金融商品取引業者が当該暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2 重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を、当該暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の六十第一項の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該金融商品取引業者に対し、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間において、当該金融商品取引業者が当該暗号資産について行つた暗号資産売買等業務に係る利益又は手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
3 第一項の規定は、第二十七条の六十第二項の規定に違反して、同項の規定により公表すべき暗号資産情報を公表しないで当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者がある場合について準用する。この場合において、第一項中「に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時」とあるのは、「を公表しない行為について当該金融商品取引業者に対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を、当該暗号資産情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の六十第二項の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた場合について準用する。この場合において、第二項中「に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時」とあるのは、「を公表した時」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定は、第二十七条の六十一の規定に違反して、同条の規定により公表すべき暗号資産臨時情報(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を公表すべきものに限る。)を公表しないで当該暗号資産臨時情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた金融商品取引業者がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該暗号資産情報」とあるのは、「当該暗号資産臨時情報を公表しない行為について当該金融商品取引業者に対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時から当該暗号資産臨時情報」と読み替えるものとする。
6 第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報(当該暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を、当該暗号資産臨時情報に重要な事項につき虚偽の情報があることを知りながら第二十七条の六十一の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した金融商品取引業者が、当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を行つた場合について準用する。この場合において、第二項中「暗号資産情報に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報」とあるのは、「暗号資産臨時情報を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報」と読み替えるものとする。
第百七十三条の見出し中「有価証券等」の下に「又は暗号等資産等」を加え、同条第一項中「第百五十八条」の下に「又は第百七十一条の四」を加え、「有価証券等の」を「有価証券等又は暗号等資産等の」に改め、「)に相当する額」の下に「(他人の名義をもつて当該違反行為をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)」を加え、同項第一号ロ及び第二号イ中「終了してから一月を経過する」を「終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「ものをいい」を「額とし」に改め、同項第四号中「当該違反行為の終了後一月を経過する」を「、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「又は有価証券の買付け等をした場合」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした場合」に、「又は有価証券の買付け等をした者」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした者」に改め、同号イ中「まで」の下に「及び第百七十五条の三」を加え、「又は有価証券の買付け等」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、同号ロ中「又は有価証券の買付け等」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号中「当該違反行為の終了後一月を経過する」を「、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「第五項各号」を「第七項各号」に改め、同号イ中「終了してから一月を経過する」を「終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「ものをいい」を「額とし」に改め、同号ロ中「違反行為の直前」を「当該違反行為の開始時における価格(当該価格がない場合は、当該違反行為の直前」に、「以下この条」を「第八項及び第九項」に改め、「という。)」の下に「とする。)」を加え、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は第七項各号に掲げる者を特定暗号資産発行者とする当該違反行為に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産についての第四十三条の九に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額
ロ 当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反行為の開始時における価格(当該価格がない場合は、当該違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(第十項及び第十一項において「違反行為の開始前の価格」という。)とする。)に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額
第百七十三条第一項第二号の次に次の二号を加える。
三 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該超える数量に係る暗号等資産の売付け等の価額
ロ 当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
四 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該超える数量に係る暗号等資産の買付け等の価額
第百七十三条第二項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の売付け等に該当するものを除く。)」を加え、同条第三項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の買付け等に該当するものを除く。)」を加え、同条第十項中「有価証券の買付け等の価額」の下に「並びに暗号等資産の売付け等の価額及び暗号等資産の買付け等の価額」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第九項を同条第十三項とし、同条第八項を同条第十二項とし、同条第七項中「第五項各号」を「第七項各号」に、「には、第一項各号」を「(第十一項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号、第二号及び第七号」に、「違反行為の開始前の価格」を「その時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
10 違反者が、違反行為の開始時に自己又は第七項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第七項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で暗号等資産の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
11 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る暗号等資産を保有している場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第七項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で暗号等資産の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
第百七十三条第六項中「には、第一項各号」を「(第十項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号、第二号及び第七号」に、「違反行為の開始前の価格」を「その時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「又は有価証券の買付け等」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「又は有価証券の買付け等」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 この条において「暗号等資産の売付け等」とは、暗号等資産の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
5 この条において「暗号等資産の買付け等」とは、暗号等資産の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
六 当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は第七項各号に掲げる者を特定暗号資産発行者とする当該違反行為に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産についての第四十三条の九に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額
ロ 当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反行為の開始時における価格(当該価格がない場合は、当該違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(第十項及び第十一項において「違反行為の開始前の価格」という。)とする。)に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額
第百七十四条第一項第二号の次に次の二号を加える。
三 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該超える数量に係る暗号等資産の売付け等の価額
ロ 当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
四 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該超える数量に係る暗号等資産の買付け等の価額
第百七十四条第二項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の売付け等に該当するものを除く。)」を加え、同条第三項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の買付け等に該当するものを除く。)」を加え、同条第十項中「有価証券の買付け等の価額」の下に「並びに暗号等資産の売付け等の価額及び暗号等資産の買付け等の価額」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第九項を同条第十三項とし、同条第八項を同条第十二項とし、同条第七項中「第五項各号」を「第七項各号」に、「には、第一項各号」を「(第十一項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号、第二号及び第七号」に改め、「価格」の下に「(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)」を加え、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
10 違反者が、違反行為の開始時に自己又は第七項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第七項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で暗号等資産の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
11 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る暗号等資産を保有している場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第七項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で暗号等資産の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
第百七十四条第六項中「には、第一項各号」を「(第十項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号、第二号及び第七号」に改め、「価格」の下に「(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「又は有価証券の買付け等」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「又は有価証券の買付け等」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 この条において「暗号等資産の売付け等」とは、暗号等資産の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
5 この条において「暗号等資産の買付け等」とは、暗号等資産の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
第百七十四条の二の見出し中「有価証券売買等」の下に「又は暗号等資産売買等」を加え、同条第一項中「第百五十九条第二項第一号」を「第百五十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第百七十一条の五第二項(第四号に係る部分に限る。)」に、「同項」を「第百五十九条第二項」に、「)又は」を「第百七十四条の三第一項において同じ。)若しくはその申込み若しくは委託等又は第百五十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第百七十一条の五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反する一連の暗号等資産売買等(同項に規定する暗号等資産売買等をいう。第百七十四条の三第一項において同じ。)若しくは」に、「第十項及び第十一項」を「第十四項及び第十五項」に改め、「)に相当する額」の下に「(他人の名義をもつて当該違反行為をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)」を加え、同項第一号イ中「有価証券の売付け等」の下に「又は暗号等資産の売付け等」を加え、同号ロ中「有価証券の買付け等」の下に「又は暗号等資産の買付け等」を加え、同項第二号中「ニまで」を「トまで」に改め、同号イ(2)及びロ(1)中「終了してから一月を経過する」を「終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「ものをいい」を「額とし」に改め、同号ニ中「当該違反行為の終了後一月を経過する」を「、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「をした場合」を「若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした場合」に、「をした者」を「若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした者」に改め、同号ニ(1)及び(2)中「有価証券の買付け等」の下に「若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」を加え、同号ニを同号トとし、同号ハ中「当該違反行為の終了後一月を経過する」を「、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「第六項各号」を「第八項各号」に改め、同号ハ(1)中「終了してから一月を経過する」を「終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「ものをいい」を「額とし」に改め、同号ハ(2)中「価格」の下に「(当該価格がない場合は、当該違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(第九項及び第十項において「違反行為の開始前の価格」という。)とする。)」を加え、同号ハを同号ホとし、同号ホの次に次のように加える。
ヘ 当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は第八項各号に掲げる者を特定暗号資産発行者とする当該違反行為に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産についての第四十三条の九に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額
(2) 当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反行為の開始時における価格(当該価格がない場合は、当該違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(第十一項及び第十二項において「違反行為の開始前の価格」という。)とする。)に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額
第百七十四条の二第一項第二号ロの次に次のように加える。
ハ 当該違反行為に係る自己の計算による暗号等資産の売付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による暗号等資産の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該超える数量に係る暗号等資産の売付け等の価額
(2) 当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該違反行為に係る暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ニ 当該違反行為に係る自己の計算による暗号等資産の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による暗号等資産の売付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該違反行為に係る暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
(2) 当該超える数量に係る暗号等資産の買付け等の価額
第百七十四条の二第二項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の売付け等に該当するものを除く。)」を加え、同条第三項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の買付け等に該当するものを除く。)」を加え、同条第十三項中「有価証券の買付け等の価額」の下に「並びに暗号等資産の売付け等の価額及び暗号等資産の買付け等の価額」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第十二項を同条第十六項とし、同条第九項から第十一項までを四項ずつ繰り下げ、同条第八項中「第六項各号」を「第八項各号」に、「には、第一項各号」を「(第十二項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号並びに第二号イ、ロ及びト」に改め、「価格」の下に「(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)」を加え、同項を同条第十項とし、同項の次に次の二項を加える。
11 違反者が、違反行為の開始時に自己又は第八項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第八項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第一号並びに第二号ハ、ニ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で当該違反行為に係る暗号等資産の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
12 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る暗号等資産を保有している場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第八項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第一号並びに第二号ハ、ニ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で当該違反行為に係る暗号等資産の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
第百七十四条の二第七項中「には、第一項各号」を「(第十一項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号並びに第二号イ、ロ及びト」に改め、「価格」の下に「(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「有価証券の買付け等」の下に「若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「又は有価証券の買付け等」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「少ない数量」の下に「又は違反行為に係る自己の計算による暗号等資産の売付け等の数量と当該違反行為に係る自己の計算による暗号等資産の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 この条において「暗号等資産の売付け等」とは、暗号等資産の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
5 この条において「暗号等資産の買付け等」とは、暗号等資産の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
第百七十四条の二の次に次の一条を加える。
(高速取引行為による前三条の違反行為をした者に対する課徴金納付命令の特則)
第百七十四条の二の二 高速取引行為(その申込みを含む。以下この項及び次項において同じ。)による第百七十三条第一項に規定する違反行為(同項の偽計に限る。次項において同じ。)により有価証券等若しくは暗号等資産等の価格に影響を与えた者、高速取引行為による第百七十四条第一項に規定する違反行為をした者又は高速取引行為による前条第一項に規定する違反行為をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、前三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十五項及び第十六項において「合算対象額」という。)に相当する額(他人の名義をもつて次項に規定する違反行為をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 自己の計算による有価証券の売付け等又は暗号等資産の売付け等(違反行為が開始された日から当該違反行為が終了した日までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)における売買対当数量に係るものに限る。)の価額
ロ 自己の計算による有価証券の買付け等又は暗号等資産の買付け等(違反行為期間における売買対当数量に係るものに限る。)の価額
二 次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定める額(次のイからトまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからトまでに定める額の合計額)
イ 違反行為期間において、当該違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
(2) 当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 違反行為期間において、当該違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
(2) 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
ハ 違反行為期間において、当該違反者が違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該超える数量に係る暗号等資産の売付け等の価額
(2) 当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ニ 違反行為期間において、当該違反者が違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
(2) 当該超える数量に係る暗号等資産の買付け等の価額
ホ 違反行為が開始された日から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は第九項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
(2) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為が開始された日の前日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ヘ 違反行為が開始された日から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は第九項各号に掲げる者を特定暗号資産発行者とする当該違反行為に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の各日における当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産についての第四十三条の九に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も高い価格に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額
(2) 当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反行為が開始された日の前日における第四十三条の九に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額
ト 違反者が、自己以外の者の計算において、違反行為が開始された日から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等(当該違反行為が第百七十四条第一項又は前条第一項に係るものである場合にあつては、違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等。トにおいて同じ。)をした場合 次の(1)又は(2)に掲げる当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 運用対象財産の運用として当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等を行つた者 当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした日の属する月(当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
(2) (1)に掲げる者以外の者 当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条(前項各号列記以外の部分を除く。)において「違反行為」とは、高速取引行為による第百七十三条第一項に規定する違反行為、高速取引行為による第百七十四条第一項に規定する違反行為又は高速取引行為による前条第一項に規定する違反行為をいう。
3 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(高速取引行為に係るものに限り、暗号等資産の売付け等に該当するものを除く。)をいう。
4 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(高速取引行為に係るものに限り、暗号等資産の買付け等に該当するものを除く。)をいう。
5 この条において「暗号等資産の売付け等」とは、暗号等資産の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(高速取引行為に係るものに限る。)をいう。
6 この条において「暗号等資産の買付け等」とは、暗号等資産の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引(高速取引行為に係るものに限る。)をいう。
7 第一項第一号の「売買対当数量」とは、違反行為期間において、違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量と違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量又は違反者が違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量と違反者が当該違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量をいう。
8 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
9 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等(違反行為が前条第一項に係るものである場合にあつては、違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等。以下この項において同じ。)をした場合には、当該有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
10 違反者が、違反行為期間の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反者の違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合(第十二項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号並びに第二号イ、ロ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為期間の開始時に当該違反行為が開始された日の前日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
11 違反者が、違反行為期間の開始時に違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第九項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合(第十三項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号並びに第二号イ、ロ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為期間の開始時に当該違反行為が開始された日の前日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
12 違反者が、違反行為期間の開始時に自己又は第九項各号に掲げる者(当該違反者の違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第九項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第一号並びに第二号ハ、ニ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為期間の開始時に当該違反行為が開始された日の前日における当該違反行為に係る暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)で暗号等資産の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
13 違反者が、違反行為期間の開始時に違反行為に係る暗号等資産を保有している場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己又は第九項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第一号並びに第二号ハ、ニ及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為期間の開始時に当該違反行為が開始された日の前日における当該違反行為に係る暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)で暗号等資産の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
14 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
15 一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
16 違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
17 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
18 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額並びに暗号等資産の売付け等の価額及び暗号等資産の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七十四条の三第一項中「第百五十九条第三項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)若しくは第百七十一条の五第三項(第二号に係る部分に限る。)」を加え、「(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又は」を「若しくはその申込み若しくは委託等又は第百五十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)若しくは第百七十一条の五第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反する一連の暗号等資産売買等若しくは」に、「第十一項及び第十二項」を「第十三項及び第十四項」に改め、「)に相当する額」の下に「(他人の名義をもつて当該違反行為をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)」を加え、同項第一号イ中「有価証券の売付け等」の下に「又は暗号等資産の売付け等」を加え、同号ロ中「有価証券の買付け等」の下に「又は暗号等資産の買付け等」を加え、同項第二号中「ニまで」を「トまで」に改め、同号イ(1)中「終了してから一月を経過する」を「終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「以下この項」を「ロ及びホ」に改め、同号イ(2)中「以下この項」を「ロ及びホ」に改め、同号ニ中「当該違反行為の終了後一月を経過する」を「、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「をした場合」を「若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした場合」に、「をした者」を「若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした者」に改め、同号ニ(1)及び(2)中「有価証券の買付け等」の下に「若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」を加え、同号ニを同号トとし、同号ハ中「当該違反行為の終了後一月を経過する」を「、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ホの次に次のように加える。
ヘ 当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日までの間に当該違反者が自己又は特定関係者を特定暗号資産発行者とする当該違反行為に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反行為中の価格
(2) 当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反行為後の価格
(3) 当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量
第百七十四条の三第一項第二号ロの次に次のように加える。
ハ 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る暗号等資産等についての当該違反者の売付等数量が買付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等の当該違反行為後の価格(当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。ニ及びヘにおいて同じ。)
(2) 当該暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等の当該違反行為中の価格(当該違反行為の開始時から終了時までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。ニ及びヘにおいて同じ。)
(3) 当該超える数量
ニ 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る暗号等資産等についての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等の当該違反行為中の価格
(2) 当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等の当該違反行為後の価格
(3) 当該超える数量
第百七十四条の三第二項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の売付け等に該当するものを除く。)」を加え、同条第三項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の買付け等に該当するものを除く。)」を加え、同条第十四項中「有価証券の買付け等の価額」の下に「並びに暗号等資産の売付け等の価額及び暗号等資産の買付け等の価額」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十項から第十二項までを二項ずつ繰り下げ、同条第九項中「又は店頭売買有価証券」を「若しくは店頭売買有価証券又は暗号等資産等」に改め、「定めるものの数量」の下に「、特定関係者が保有している暗号等資産その他これに準ずる暗号等資産として政令で定めるものの数量」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「又は店頭売買有価証券」を「若しくは店頭売買有価証券又は暗号等資産等」に改め、「商品の数量」の下に「、特定関係者が自己の計算において暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る暗号等資産の数量」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「定めるものの数量」の下に「、違反者若しくは特定関係者が保有している暗号等資産その他これに準ずる暗号等資産として政令で定めるものの数量」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「商品の数量」の下に「、違反者が自己若しくは特定関係者の計算において暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る暗号等資産の数量」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「又は有価証券の買付け等」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 この条において「暗号等資産の売付け等」とは、暗号等資産の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
5 この条において「暗号等資産の買付け等」とは、暗号等資産の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
第百七十五条第一項中「)に相当する額」の下に「(他人の名義をもつて当該売買等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)」を加え、同項第三号中「第九項」を「第十項」に改め、同条第二項中「)に相当する額」の下に「(他人の名義をもつて当該買付け等又は売付け等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)」を加え、同項第一号ロ中「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」の下に「(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、当該価格又は当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた日の前日における最終の価格を一・五で除して得た価格のいずれか低い価格)」を加え、同項第二号イ中「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」の下に「(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、当該価格又は当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた日の前日における最終の価格に一・五を乗じて得た価格のいずれか高い価格)」を加え、同条第五項から第七項までの規定中「時から二週間を経過する」を「日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日」に、「ものをいい」を「額とし」に改め、同条第十二項中「第八項」を「第九項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「次条第十三項」を「次条第十四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「時から二週間を経過する」を「日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日」に、「ものをいい」を「額とし」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第二項第一号ロ及び第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた日の前日における最終の価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた日の前日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)をいう。
第百七十五条の二の見出し中「未公表」を「上場会社等に係る未公表」に改め、同条第一項第二号中「第百八十五条の七第十四項及び第十五項」を「第百八十五条の七第十八項及び第十九項」に改め、同条第四項第一号ロ中「第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格」の下に「(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、当該価格又は当該株券等の売付け等について第二項の公表がされた日の前日における最終の価格を一・五で除して得た価格のいずれか低い価格)」を加え、同項第二号イ中「第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格」の下に「(第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては、当該価格又は当該株券等の買付け等について第二項の公表がされた日の前日における最終の価格に一・五を乗じて得た価格のいずれか高い価格)」を加え、同条第六項、第八項及び第十項中「時から二週間を経過する」を「日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日」に、「ものをいい」を「額とし」に改め、同条第十五項中「第十二項」を「第十三項」に、「第十三項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第百六十七条第一項」を「第百六十七条第一項第一号」に、「いい、同項第一号に規定する親会社を含む」を「いう。以下この項において同じ」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「時から二週間を経過する」を「日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日」に、「ものをいい」を「額とし」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 第四項第一号ロ及び第二号イの「第二項の公表がされた日の前日における最終の価格」とは、第二項の公表がされた日の前日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)をいう。
第百七十五条の二の次に次の三条を加える。
(特定暗号資産発行者関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)
第百七十五条の三 第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、対象特定暗号資産等に係る売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該売買等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の売付け等(同条第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ 当該暗号資産等の売付け等について特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額
二 第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の買付け等(同条第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該暗号資産等の買付け等について特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
三 対象特定暗号資産等に係る売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした場合(第十二項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者 当該売買等をした日の属する月(当該売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロ イに掲げる者以外の者 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、対象暗号資産等に係る売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該売買等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の売付け等(同条第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ 当該暗号資産等の売付け等について暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額
二 第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の買付け等(同条第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該暗号資産等の買付け等について暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
三 対象暗号資産等に係る売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした場合(第十三項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者 当該売買等をした日の属する月(当該売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロ イに掲げる者以外の者 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
3 第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額(他人の名義をもつて当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の売付け等(同条第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ 当該暗号資産等の売付け等について大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額
二 第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の買付け等(同条第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該暗号資産等の買付け等について大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
三 第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者が、自己以外の者の計算において、当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 運用対象財産の運用として当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等を行つた者 当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした日の属する月(当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロ イに掲げる者以外の者 当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
4 前三項の「暗号資産等の売付け等」とは、暗号資産の売付け、暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の売付け、同条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
5 第一項から第三項までの「暗号資産等の買付け等」とは、暗号資産の買付け、暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の買付け、同条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
6 第一項第一号ロの「特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
7 第一項第二号イの「特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
8 第二項第一号ロの「暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
9 第二項第二号イの「暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
10 第三項第一号ロの「大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百七十一条の九第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
11 第三項第二号イの「大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百七十一条の九第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
12 第一項(第三号を除く。)の規定は、第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、特定暗号資産発行者(同条第一項第一号に規定する親会社を含む。次条第十九項において同じ。)の計算において対象特定暗号資産等に係る売買等をした当該特定暗号資産発行者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「その者」とあるのは「当該特定暗号資産発行者」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「特定暗号資産発行者の計算において」と読み替えるものとする。
13 第二項(第三号を除く。)の規定は、第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、金融商品取引業者(同条第一項第一号に規定する親会社を含む。次条第二十項において同じ。)の計算において対象暗号資産等に係る売買等をした当該金融商品取引業者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第二項中「その者」とあるのは「当該金融商品取引業者」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「金融商品取引業者の計算において」と読み替えるものとする。
14 第一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において対象特定暗号資産等に係る売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において対象特定暗号資産等に係る売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
一 当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
15 第二項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において対象暗号資産等に係る売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において対象暗号資産等に係る売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二項の規定を適用する。
一 当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
16 第三項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者は、自己の計算において当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合にあつては、当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第三項の規定を適用する。
一 当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者と生計を一にする者その他の当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
17 第四項から第十一項まで及び前三項に規定するもののほか、第一項から第三項まで(第一項の規定を第十二項において準用する場合及び第二項の規定を第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する暗号資産等の売付け等又は暗号資産等の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項から第三項までの課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定暗号資産発行者に係る未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
第百七十五条の四 第百七十一条の十第一項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者(以下この項及び第四項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る対象特定暗号資産等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 対象特定暗号資産等に係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為、同項第四号に掲げる行為(店頭デリバティブ取引を除く。)、同項第十号に掲げる行為(有価証券の売買を除く。)、同項第十九号に掲げる行為その他これらに類するものとして政令で定める行為に係る業務(これらに付随する業務として内閣府令で定めるものを含む。以下この項から第三項までにおいて「仲介関連業務」という。)に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
二 当該対象特定暗号資産等に係る第二条第八項第九号又は第二十二号に掲げる行為に係る業務(以下この号、次項第二号、第三項第二号並びに第百八十五条の七第二十項及び第二十一項において「募集等業務」という。)に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロ 当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号又は第二十号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額
三 前二号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該売買等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
2 第百七十一条の十第二項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者(以下この項及び第五項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る対象暗号資産等に係る売買等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 対象暗号資産等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
二 当該対象暗号資産等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロ 当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号又は第二十号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額
三 前二号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該売買等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
3 第百七十一条の十第三項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等をすることを勧められた者(以下この項及び第六項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る大量売買事実について第百七十一条の九第一項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 暗号資産等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
二 当該暗号資産等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロ 当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号又は第二十号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額
三 前二号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
4 第一項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
一 情報受領者等が対象特定暗号資産等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該対象特定暗号資産等の売付け等について当該対象特定暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ 当該対象特定暗号資産等の売付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該対象特定暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額
二 情報受領者等が対象特定暗号資産等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該対象特定暗号資産等の買付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該対象特定暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該対象特定暗号資産等の買付け等について当該対象特定暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
5 第二項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
一 情報受領者等が対象暗号資産等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該対象暗号資産等の売付け等について当該対象暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ 当該対象暗号資産等の売付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該対象暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額
二 情報受領者等が対象暗号資産等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該対象暗号資産等の買付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該対象暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該対象暗号資産等の買付け等について当該対象暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
6 第三項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
一 情報受領者等が暗号資産等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ 当該暗号資産等の売付け等について第三項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額
二 情報受領者等が暗号資産等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該暗号資産等の買付け等について第三項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ 当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
7 第四項第一号の「対象特定暗号資産等の売付け等」とは、対象特定暗号資産等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
8 第四項第一号ロの「第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第一項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
9 第四項第二号の「対象特定暗号資産等の買付け等」とは、対象特定暗号資産等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
10 第四項第二号イの「第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第一項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
11 第五項第一号の「対象暗号資産等の売付け等」とは、対象暗号資産等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
12 第五項第一号ロの「第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第二項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
13 第五項第二号の「対象暗号資産等の買付け等」とは、対象暗号資産等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
14 第五項第二号イの「第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第二項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
15 第六項第一号の「暗号資産等の売付け等」とは、暗号資産等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
16 第六項第一号ロの「第三項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第三項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
17 第六項第二号の「暗号資産等の買付け等」とは、暗号資産等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
18 第六項第二号イの「第三項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第三項の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
19 第一項の規定は、特定暗号資産発行者の業務として特定伝達等行為(第百七十一条の十第一項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)をした当該特定暗号資産発行者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「当該違反者」とあるのは、「当該特定暗号資産発行者」と読み替えるものとする。
20 第二項の規定は、金融商品取引業者の業務として特定伝達等行為(第百七十一条の十第二項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)をした当該金融商品取引業者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第二項中「当該違反者」とあるのは、「当該金融商品取引業者」と読み替えるものとする。
21 第三項の規定は、大量売買者(第百七十一条の九第一項第一号に規定する大量売買者をいう。以下この項において同じ。)の業務として特定伝達等行為(第百七十一条の十第三項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等をすることを勧める行為をいう。)をした当該大量売買者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第三項中「当該違反者」とあるのは、「当該大量売買者」と読み替えるものとする。
22 第四項から第十八項までに規定するもののほか、第四項に規定する対象特定暗号資産等の売付け等又は対象特定暗号資産等の買付け等、第五項に規定する対象暗号資産等の売付け等又は対象暗号資産等の買付け等及び第六項に規定する暗号資産等の売付け等又は暗号資産等の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項(第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(第二十項において準用する場合を含む。)及び第三項(前項において準用する場合を含む。)の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(違反行為等の実行を容易にする目的で自己の名義を利用させた者等に対する課徴金納付命令)
第百七十五条の五 他人が次の表の上欄に掲げる行為(以下この条において「違反行為等」という。)をした場合において、当該違反行為等に利用されることを認識しながら、その実行を容易にする目的で、又は当該違反行為等をさせることにより当該他人に利益を得させ、若しくは当該他人の損失の発生を回避させる目的で、当該他人に対し、自己の名義を利用させ、又は資金を提供した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該違反行為等に係る同表の中欄に掲げる規定に該当する事実について算出した同表の下欄に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
|
第百七十三条第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。) |
第百七十三条第一項 |
第百七十三条第一項各号に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額) |
|
第百七十四条第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。) |
第百七十四条第一項 |
第百七十四条第一項各号に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額) |
|
第百七十四条の二第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。) |
第百七十四条の二第一項 |
第百七十四条の二第一項各号に掲げる額の合計額 |
|
第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為 |
第百七十四条の二の二第一項 |
第百七十四条の二の二第一項各号に掲げる額の合計額 |
|
第百七十四条の三第一項に規定する違反行為 |
第百七十四条の三第一項 |
第百七十四条の三第一項各号に掲げる額の合計額 |
|
第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反する売買等(同条第一項に規定する売買等をいう。) |
第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。) |
第百七十五条第一項各号(同条第十項において準用する場合を含む。)に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額) |
|
第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等(同条第一項に規定する特定株券等又は関連株券等に係る買付け等をいう。)又は株券等に係る売付け等(同条第一項に規定する株券等に係る売付け等をいう。) |
第百七十五条第二項 |
第百七十五条第二項各号に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額) |
|
第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反する対象特定暗号資産等に係る売買等(同条第一項に規定する売買等をいう。以下この表において同じ。) |
第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。) |
第百七十五条の三第一項各号(同条第十二項において準用する場合を含む。)に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額) |
|
第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反する対象暗号資産等に係る売買等 |
第百七十五条の三第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。) |
第百七十五条の三第二項各号(同条第十三項において準用する場合を含む。)に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額) |
|
第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反する暗号資産等に係る売付け等(同条第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等をいう。)又は暗号資産等に係る買付け等(同条第一項に規定する暗号資産等に係る買付け等をいう。) |
第百七十五条の三第三項 |
第百七十五条の三第三項各号に定める額(当該各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額) |
第百七十六条第一項及び第二項中「一万円」を「一円」に改め、同条第四項中「特定関与者」の下に「、第百七十二条の十三に規定する者、第百七十二条の十四第一項に規定する特定暗号資産発行者、第百七十二条の十五各項に規定する金融商品取引業者、第百七十二条の十六第一項から第四項までに規定する特定暗号資産発行者、第百七十二条の十七各項に規定する金融商品取引業者、第百七十二条の十八各項に規定する金融商品取引業者、第百七十二条の十九各項に規定する金融商品取引業者」を、「第百七十三条第一項に規定する違反者」及び「第百七十四条第一項に規定する違反者」の下に「(第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)」を、「第百七十四条の二第一項に規定する違反者」の下に「(第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)、第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者」を加え、「同条第九項」を「同条第十項」に、「前条第一項」を「第百七十五条の二第一項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「又は同条第十四項」を「、同条第十五項」に改め、「公開買付者等」の下に「、第百七十五条の三第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第三項に規定する者、同条第十二項に規定する特定暗号資産発行者、同条第十三項に規定する金融商品取引業者、第百七十五条の四第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第三項に規定する違反者、同条第十九項に規定する特定暗号資産発行者、同条第二十項に規定する金融商品取引業者、同条第二十一項に規定する大量売買者又は前条に規定する者」を加える。
第百七十七条第一項中「第百七十四条の二第一項」の下に「、第百七十四条の二の二第一項」を加え、「同条第九項」を「同条第十項」に、「第二項又は」を「第二項、」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「の規定」を「、第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条の五の規定」に改める。
第六章の二第二節の節名を次のように改める。
第二節 審判手続等
第六章の二第二節中第百七十八条の前に次の二条を加える。
(課徴金に係る事実の報告等)
第百七十七条の二 内閣総理大臣は、第百八十五条の七第二十二項の表の第一欄に掲げる者から内閣府令で定めるところにより同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実の報告及び資料の提出を受けたときは、当該事実の報告及び資料の提出をした者(次項及び次条において「報告者」という。)に対し、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨並びに当該事実の報告及び資料の提出が同表の第三欄に掲げる処分が行われる前にされたものであるか否かの別を通知するものとする。
2 内閣総理大臣は、次条第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)をした場合を除き、前項の規定による報告及び資料の提出を受けた事実に係る事件について審判手続開始の決定をするまでの間、報告者に対し、当該事件に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
(課徴金に係る事実の報告に関する協議等)
第百七十七条の三 内閣総理大臣は、報告者から次に掲げる行為についての協議の申出があつたときは、報告者との間で協議を行うものとし、前条第一項の規定により報告者が報告し、又は提出した事実及び資料により得られ、並びに報告者が第一号に掲げる行為により報告し、又は提出する事実又は資料により得られることが見込まれる事件の真相の解明に資するものとして内閣府令で定める事項に係る事実の内容その他の事情を考慮して、内閣府令で定めるところにより、報告者との間で、報告者が同号に掲げる行為をし、かつ、内閣総理大臣が第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
一 次に掲げる行為
イ 当該協議において、内閣総理大臣に対し、報告し、又は提出する旨の申出を行つた事実又は資料を当該合意後直ちに報告し、又は提出すること。
ロ 前条第一項の規定による事実の報告及び資料の提出又はイに掲げる行為により得られた事実若しくは資料に関し、内閣総理大臣の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、内閣総理大臣による報告者の物件の検査(ハ及び次項第一号ロにおいて「検査」という。)の承諾その他の行為を行うこと。
ハ 内閣総理大臣による調査により判明した事実に関し、内閣総理大臣の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。
二 第百八十五条の七第二十二項の表の第一欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる額(以下この号及び次項第二号において「減算前課徴金額」という。)に百分の三十を超えない範囲内において当該合意において定める特定の割合(同号並びに同条第二十三項第二号及び第三号において「特定割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
2 内閣総理大臣は、前項の協議において報告者により説明された同項第一号に掲げる行為により得られる事実又は資料が事件の真相の迅速な解明に必要であることに加えて、報告者が同項の合意後に当該事件についての新たな事実又は資料であつて同項の内閣府令で定める事項に係る事実に係るものを把握する蓋然性が高いと認められる場合において、当該新たな事実又は資料の報告又は提出に当該合意後一定の期間を要する事情があると認めるときは、報告者に対し、当該協議において、報告者が同号に掲げる行為に加えて第一号に掲げる行為をすることを当該合意の内容に含めるとともに、内閣総理大臣が同項第二号に掲げる行為をすることに代えて第二号に掲げる行為をすることを当該合意の内容とするよう求めることができる。
一 次に掲げる行為
イ 当該合意後、当該新たな事実又は資料を把握したときは、直ちに、内閣総理大臣に当該新たな事実又は資料の報告又は提出を行うこと。
ロ イに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、内閣総理大臣の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。
二 減算前課徴金額に、特定割合を下限とし、これに報告者が前号に掲げる行為をすることに対し減算前課徴金額を更に減ずることができる割合として内閣府令で定めるところにより当該合意において定める割合を加算した割合(百分の三十を超えない割合に限る。)を上限とする範囲内において、内閣総理大臣が当該行為により得られた前項の内閣府令で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割合(第四項並びに第百八十五条の七第二十三項第二号及び第三号において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
3 第一項の合意(前項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。次項及び第六項並びに第百八十五条の七第二十二項、第二十三項第二号及び第三号並びに第二十四項第三号において同じ。)は、内閣総理大臣及び報告者が署名又は記名押印をした書面により、その内容を明らかにしてするものとする。
4 内閣総理大臣は、第二項第二号に掲げる行為をすることを内容とする第一項の合意をする場合には、同号に規定する内閣総理大臣による評価及び評価後割合の決定の方法を前項の書面に記載するものとする。
5 第一項の協議において、内閣総理大臣は、報告者に対し、報告者が同項第一号イに掲げる行為により報告し、又は提出することができる事実又は資料の概要について説明を求めることができる。
6 内閣総理大臣は、第一項の合意が成立しなかつた場合(報告者が第二項の求めに応じず、第一項各号に掲げる行為をすることのみを内容とする合意が成立したときを除く。)には、内閣総理大臣が同項の協議における報告者の説明の内容を記録した文書その他の物件を証拠とすることができない。
7 協議の申出の期限その他の第一項の協議に関し必要な手続は、内閣府令で定める。
8 報告者は、第一項の協議を行うに当たり、代理人(弁護士又は弁護士法人に限る。次項及び第十項において「特定代理人」という。)を選任することができる。
9 内閣総理大臣は、第一項の協議を行うに当たり、当該協議の相手方となる報告者に対し、特定代理人を選任することができる旨を書面により教示するものとする。
10 報告者が第八項の規定により特定代理人を選任した場合における第一項及び第三項の規定の適用については、第一項中「との間で協議」とあるのは「又は特定代理人(第八項に規定する特定代理人をいう。第三項において同じ。)との間で協議」と、第三項中「及び報告者」とあるのは「並びに報告者及び特定代理人」とする。
第百七十八条第一項第十一号の二の次に次の七号を加える。
十一の三 第百七十二条の十三に該当する事実
十一の四 第百七十二条の十四各項に該当する事実
十一の五 第百七十二条の十五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事実
十一の六 第百七十二条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に該当する事実
十一の七 第百七十二条の十七各項に該当する事実
十一の八 第百七十二条の十八各項に該当する事実
十一の九 第百七十二条の十九第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)に該当する事実
第百七十八条第一項第十二号及び第十三号中「事実」の下に「(第十四号の二に掲げるものを除く。)」を加え、同項第十四号中「事実」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
十四の二 第百七十四条の二の二第一項に該当する事実
第百七十八条第一項第十六号中「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同項第十七号中「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に改め、同項に次の三号を加える。
十八 第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実
十九 第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)に該当する事実
二十 第百七十五条の五に該当する事実
第百七十八条第三十項中「同条第十三項若しくは第十四項」を「同条第十四項若しくは第十五項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第二十九項を同条第四十五項とし、同条第二十八項を同条第四十四項とし、同条第二十七項を同条第四十三項とし、同条第二十六項中「規定する違反行為」の下に「(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)」を加え、同項を同条第四十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
42 第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
第百七十八条第二十五項中「規定する違反行為」の下に「(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)」を加え、同項を同条第四十項とし、同条第二十四項中「規定する違反行為」の下に「(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)」を加え、同項を同条第三十九項とし、同条第二十三項の次に次の十五項を加える。
24 第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定暗号資産の募集・売出し又は同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産の募集・売出し又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に係る第一項第十一号の三に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
25 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の三十九第一項本文又は第二項本文の規定(当該訂正特定暗号資産情報等にあつては、第二十七条の五十二の規定又は第二十七条の五十七第一項の規定による命令)により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産情報に係る第一項第十一号の四に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
26 第二十七条の三十九第四項に規定する特定暗号資産の募集・売出しの取扱いを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産の募集・売出しの取扱いに係る第一項第十一号の五に掲げる事実(第百七十二条の十五第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
27 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の三十九第四項の規定により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産情報に係る第一項第十一号の五に掲げる事実(第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
28 特定暗号資産定期情報を公表すべき期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産定期情報に係る第一項第十一号の六に掲げる事実(第百七十二条の十六第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
29 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の五十第一項又は第二十七条の五十一の規定(当該訂正特定暗号資産情報等にあつては、第二十七条の五十二の規定又は第二十七条の五十七第一項の規定による命令)により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の六に掲げる事実(第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項又は同条第四項において準用する同条第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
30 特定暗号資産臨時情報を第二十七条の五十一の規定により公表しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の六に掲げる事実(第百七十二条の十六第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
31 直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該直近の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の七に掲げる事実(第百七十二条の十七第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
32 最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等を公表すべき期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の七に掲げる事実(第百七十二条の十七第二項又は第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
33 重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等(当該直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該直近の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の八に掲げる事実(第百七十二条の十八第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
34 重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等(当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の五十三第二項又は第三項の規定により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の八に掲げる事実(第百七十二条の十八第二項又は第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
35 第百七十二条の十九第一項に規定する暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産に係る暗号資産情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の十九第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
36 重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の十九第二項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
37 暗号資産情報又は暗号資産臨時情報を第二十七条の六十第二項又は第二十七条の六十一の規定により公表しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の十九第三項又は第五項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
38 重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の六十第二項又は第二十七条の六十一の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の十九第四項又は第六項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
第百七十八条に次の五項を加える。
47 対象特定暗号資産等に係る売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十八号に掲げる事実(第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
48 対象暗号資産等に係る売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十八号に掲げる事実(第百七十五条の三第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
49 第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等に係る第一項第十八号に掲げる事実(第百七十五条の三第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
50 第百七十五条の四第一項から第三項までに規定する違反行為又は同条第十九項から第二十一項までに規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
51 第百七十五条の五に規定する違反行為等が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為等に係る第一項第二十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
第百八十条第一項中「第百八十五条の七第二十一項」を「第百八十五条の七第二十九項」に改める。
第百八十五条の七第一項中「第百七十二条の十二第一項」の下に「、第百七十二条の十三、第百七十二条の十四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の十七第一項から第三項まで、第百七十二条の十八第一項から第三項まで、第百七十二条の十九第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)」を、「第百七十四条の二第一項」の下に「、第百七十四条の二の二第一項」を加え、「同条第九項」を「同条第十項」に、「第二項又は」を「第二項、」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「の規定」を「、第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条の五の規定」に改め、同条第三項及び第五項中「第十七項」を「第二十五項」に改め、同条第六項中「第十八項」を「第二十六項」に改め、同条第七項中「第十六項(」を「第二十二項(」に、「第十七項」を「第二十五項」に、「第十八項(」を「第二十六項(」に改め、同項第二号中「若しくは第十六項から第十八項まで」を「、第二十二項、第二十五項若しくは第二十六項」に改め、同条第十一項中「第十七項」を「第二十五項」に改め、同条第十二項中「第十八項」を「第二十六項」に改め、同条第十三項中「第十六項(」を「第二十二項(」に、「第十七項」を「第二十五項」に、「第十八項(」を「第二十六項(」に改め、同項第二号中「若しくは第十六項から第十八項まで」を「、第二十二項、第二十五項若しくは第二十六項」に改め、同条第三十三項を同条第四十一項とし、同条第三十二項中「及び第十二項から第十八項まで」を「、第十二項から第二十二項まで、第二十五項及び第二十六項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十一項中「第二十五項ただし書又は第二十六項ただし書」を「第三十三項ただし書又は第三十四項ただし書」に、「第二十三項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十項中「第二十五項本文又は第二十六項本文」を「第三十三項本文又は第三十四項本文」に、「第二十三項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第二十九項中「第二十六項ただし書」を「第三十四項ただし書」に改め、「まで」の下に「又は第十八号」を加え、「第十六項(同号」を「第二十二項(第百七十八条第一項第十六号又は第十八号」に、「第十七項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第二十八項中「第二十五項ただし書」を「第三十三項ただし書」に、「又は第十一号」を「、第十一号又は第十一号の六」に、「第十二項、第十三項、第十六項」を「第十二項から第十五項まで、第二十二項」に、「第十七項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第二十七項中「第二十五項本文」を「第三十三項本文」に、「第十二項、第十三項、第十六項又は第十七項」を「第十二項から第十五項まで、第二十二項又は第二十五項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十六項中「まで」の下に「又は第十八号」を加え、「第十六項(同号」を「第二十二項(同条第一項第十六号又は第十八号」に、「第十七項」を「第二十五項」に、「第二十四項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十五項中「又は第十一号」を「、第十一号又は第十一号の六」に、「第十二項、第十三項、第十六項」を「第十二項から第十五項まで、第二十二項」に、「第十七項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十四項中「第二十一項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十三項中「及び第十二項から第十九項まで」を「、第十二項から第二十二項まで及び第二十五項から第二十七項まで」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十二項中「及び第十二項から第十九項まで」を「、第十二項から第二十二項まで及び第二十五項から第二十七項まで」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十一項中「及び第十二項」を「、第十二項から第二十二項まで及び第二十五項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十項中「第十八項ただし書」を「第十五項ただし書、第十七項ただし書、第二十六項ただし書」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第十九項本文中「まで」の下に「又は第十八号」を加え、「第十六項(同号」を「第二十二項(同条第一項第十六号又は第十八号」に、「第十七項(」を「第二十五項(」に、「第百七十四条の三第一項若しくは」を「第百七十四条の二の二第一項、第百七十四条の三第一項、」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「第二項の規定又は第十六項若しくは第十七項」を「第二項若しくは第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定又は第二十二項若しくは第二十五項」に改め、同項ただし書中「第百七十四条の三第一項若しくは」を「第百七十四条の二の二第一項、第百七十四条の三第一項、」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「の規定又は第十六項若しくは第十七項」を「若しくは第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定又は第二十二項若しくは第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第十八項本文中「又は第十一号」を「、第十一号又は第十一号の六」に、「、第十三項又は前二項」を「から第十五項まで、第二十二項(同条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項」に、「第百七十二条の十一第一項」を「第百七十二条の十一第一項若しくは第百七十二条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」に、「、第十三項若しくは前二項」を「から第十五項まで、第二十二項若しくは前項」に改め、同項ただし書及び第一号中「第百七十二条の十一第一項」を「第百七十二条の十一第一項若しくは第百七十二条の十六第一項若しくは第三項」に、「、第十三項若しくは前二項」を「から第十五項まで、第二十二項若しくは前項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十七項の表以外の部分中「前項」を「第二十二項」に、「第二十項」を「第二十八項」に改め、「第十三項ただし書」の下に「、第十五項ただし書、第十七項ただし書」を加え、「第十九項ただし書」を「第二十七項ただし書」に改め、同項の表第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等の項及び第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等の項中「前項」を「この条第二十二項」に改め、同表第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者の項中「若しくは第七項若しくは前項」を「、第七項若しくは第二十二項」に改め、同表第百七十二条の七に規定する者の項及び第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等の項中「前項」を「この条第二十二項」に改め、同表第百七十二条の十一第一項に規定する発行者の項中「若しくは第十三項若しくは前項」を「、第十三項若しくは第二十二項」に改め、同表第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者の項中「前項」を「この条第二十二項」に改め、同項の次に次のように加える。
|
第百七十二条の十三に規定する者 |
第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定暗号資産の募集・売出し又は同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘を開始した日 |
第百七十二条の十三 |
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第百七十二条の十四第一項に規定する特定暗号資産発行者又はその同条第二項に規定する役員等 |
重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した日 |
第百七十二条の十四第一項若しくは第二項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の四に掲げる事実のうち第百七十二条の十四第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
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第百七十二条の十五第一項に規定する金融商品取引業者 |
第二十七条の三十九第四項に規定する特定暗号資産の募集・売出しの取扱いを開始した日 |
第百七十二条の十五第一項 |
|
第百七十二条の十五第二項に規定する金融商品取引業者 |
重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した日 |
第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の五に掲げる事実のうち第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
|
第百七十二条の十六第一項に規定する特定暗号資産発行者 |
特定暗号資産定期情報(当該特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等を除く。)を公表すべき期限 |
第百七十二条の十六第一項又はこの条第十四項若しくは第十五項 |
|
第百七十二条の十六第二項又は第四項に規定する特定暗号資産発行者 |
重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報を公表した日 |
第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項若しくは同条第四項において準用する同条第三項又はこの条第十四項、第十五項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の六に掲げる事実のうち第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項又は同条第四項において準用する同条第三項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
|
第百七十二条の十六第三項に規定する特定暗号資産発行者 |
特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を除く。)を公表しなければならない事由が生じた日 |
第百七十二条の十六第三項又はこの条第十四項若しくは第十五項 |
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第百七十二条の十七第一項に規定する金融商品取引業者 |
直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日 |
第百七十二条の十七第一項 |
|
第百七十二条の十七第二項又は第三項に規定する金融商品取引業者 |
最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等を公表すべき期限 |
第百七十二条の十七第二項又は第三項 |
|
第百七十二条の十八第一項に規定する金融商品取引業者 |
重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等(当該直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日 |
第百七十二条の十八第一項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の八に掲げる事実のうち第百七十二条の十八第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
|
第百七十二条の十八第二項又は第三項に規定する金融商品取引業者 |
重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等(当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を公表した日 |
第百七十二条の十八第二項若しくは第三項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の八に掲げる事実のうち第百七十二条の十八第二項又は第三項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
|
第百七十二条の十九第一項に規定する金融商品取引業者 |
第百七十二条の十九第一項に規定する暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日 |
第百七十二条の十九第一項又はこの条第十六項若しくは第十七項 |
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第百七十二条の十九第二項に規定する金融商品取引業者 |
重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日 |
第百七十二条の十九第二項又はこの条第十六項、第十七項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の九に掲げる事実のうち第百七十二条の十九第二項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
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第百七十二条の十九第三項又は第五項に規定する金融商品取引業者 |
暗号資産情報又は暗号資産臨時情報を公表しなければならない事由が生じた日 |
第百七十二条の十九第三項若しくは第五項において準用する同条第一項又はこの条第十六項若しくは第十七項 |
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第百七十二条の十九第四項又は第六項に規定する金融商品取引業者 |
重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を公表した日 |
第百七十二条の十九第四項若しくは第六項において準用する同条第二項又はこの条第十六項、第十七項若しくは第二十二項(第百七十八条第一項第十一号の九に掲げる事実のうち第百七十二条の十九第四項又は第六項において準用する同条第二項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
第百八十五条の七第十七項の表第百七十四条の二第一項に規定する違反者の項の次に次のように加える。
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第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者 |
第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為が開始された日 |
第百七十四条の二の二第一項 |
第百八十五条の七第十七項の表第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等の項中「同条第九項」を「同条第十項」に、「前項」を「この条第二十二項」に改め、同表第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等の項中「同条第十三項に」を「同条第十四項に」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十三項若しくは第十四項」を「同条第十四項若しくは第十五項」に、「この条第十四項若しくは第十五項」を「この条第十八項若しくは第十九項」に改め、同表に次のように加える。
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第百七十五条の三第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第三項に規定する者、同条第十二項に規定する特定暗号資産発行者又は同条第十三項に規定する金融商品取引業者 |
対象特定暗号資産等に係る売買等(第百七十一条の七第一項に規定する売買等をいう。以下この表において同じ。)が行われた日、対象暗号資産等に係る売買等が行われた日又は第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等が行われた日 |
第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第十八号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
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第百七十五条の四第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第三項に規定する違反者、同条第十九項に規定する特定暗号資産発行者、同条第二十項に規定する金融商品取引業者又は同条第二十一項に規定する大量売買者 |
第百七十五条の四第一項から第三項までに規定する違反行為又は同条第十九項から第二十一項までに規定する特定伝達等行為が行われた日 |
第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)又はこの条第二十項若しくは第二十一項 |
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第百七十五条の五に規定する者 |
第百七十五条の五に規定する違反行為等に関し、自己の名義を利用させ、又は資金を提供した日 |
第百七十五条の五又はこの条第二十二項(第百七十八条第一項第二十号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
第百八十五条の七第十七項を同条第二十五項とし、同条第十六項の表以外の部分中「又は同項第十六号」を「、同項第十一号の四に掲げる事実のうち第百七十二条の十四第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号の五に掲げる事実のうち第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号の六に掲げる事実のうち第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項に該当する事実若しくは同条第四項において準用する同条第三項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号の八に掲げる事実、同項第十一号の九に掲げる事実のうち第百七十二条の十九第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)に該当する事実、第百七十八条第一項第十六号」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「事実があると認める場合に限る」を「事実、第百七十八条第一項第十八号に掲げる事実のうち第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に該当する事実又は第百七十八条第一項第二十号に掲げる事実があると認める場合に限る」に、「第七項、第十二項又は第十三項」を「第七項又は第十二項から第十七項まで」に、「同号」を「同条第一項第十六号」に、「同条第一項」を「第百七十五条第一項」に、「第百七十五条第九項」を「第百七十五条第十項」に、「定める場合」を「定める場合に限り、第百七十八条第一項第十八号に掲げる事実のうち第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る対象特定暗号資産等に係る売買等(第百七十一条の七第一項に規定する売買等をいう。)が、第百七十五条の三第十二項に規定する特定暗号資産発行者による当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の譲受けである場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合」に改め、「掲げる者」の下に「(次項及び第二十四項において「対象者」という。)」を加え、「、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告している」を「第百七十七条の二第一項の規定により当該事実の報告及び資料の提出をしているとき、又は第百七十七条の三第一項の合意をしている」に、「当該額に百分の五十を乗じて得た額」を「当該額から当該額に特定減算割合を乗じて得た額を控除して得た額」に改め、同項の表第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者の項の次に次のように加える。
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第百七十二条の十四第一項に規定する特定暗号資産発行者 |
第百七十二条の十四第一項 |
第二十七条の五十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか |
第百七十二条の十四第一項の規定による額(同一の特定暗号資産に係る二以上の特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)の公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該特定暗号資産情報の公表のうち最も遅いものに係る額に限る。) |
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第百七十二条の十五第二項に規定する金融商品取引業者 |
第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項 |
第二十七条の五十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか |
第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項の規定による額(同一の特定暗号資産に係る二以上の特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)の公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該特定暗号資産情報の公表のうち最も遅いものに係る額に限る。) |
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第百七十二条の十六第二項又は第四項に規定する特定暗号資産発行者 |
第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項又は同条第四項において準用する同条第三項 |
第二十七条の五十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか |
第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項若しくは同条第四項において準用する同条第三項の規定又は第十四項若しくは第十五項の規定による額(同一の特定暗号資産に係る二以上の特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報の公表について第一項、第十四項又は第十五項の決定をしなければならない場合には、当該特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報の公表のうち最も遅いものに係る額に限る。) |
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第百七十二条の十八各項に規定する金融商品取引業者 |
第百七十二条の十八各項 |
第二十七条の五十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか |
第百七十二条の十八各項の規定による額(同一の特定暗号資産に係る二以上の特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)又は特定暗号資産定期情報の公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該特定暗号資産情報又は特定暗号資産定期情報の公表のうち最も遅いものに係る額に限る。) |
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第百七十二条の十九第二項、第四項又は第六項に規定する金融商品取引業者 |
第百七十二条の十九第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。) |
第二十七条の六十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか |
第百七十二条の十九第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定又は第十六項若しくは第十七項の規定による額(同一の暗号資産に係る二以上の暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)の公表について第一項、第十六項又は第十七項の決定をしなければならない場合には、当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報の公表のうち最も遅いものに係る額に限る。) |
第百八十五条の七第十六項の表第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等の項中「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同表に次のように加える。
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第百七十五条の三第一項に規定する者又は同条第十二項に規定する特定暗号資産発行者 |
第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。) |
第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか |
第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の対象特定暗号資産等に係る売買等(第百七十一条の七第一項に規定する売買等をいう。)について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。) |
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第百七十五条の五に規定する者 |
第百七十五条の五 |
第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか |
第百七十五条の五の規定による額 |
第百八十五条の七第十六項を同条第二十二項とし、同項の次に次の二項を加える。
23 前項の「特定減算割合」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。
一 対象者が前項の表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に第百七十七条の二第一項の規定により当該事実の報告及び資料の提出をしている場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十
二 対象者が、前項の表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に第百七十七条の二第一項の規定により当該事実の報告及び資料の提出をしており、かつ、第百七十七条の三第一項の合意をしている場合 百分の二十に当該合意に係る特定割合又は評価後割合を加えた割合
三 対象者が第百七十七条の三第一項の合意をしている場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該合意に係る特定割合又は評価後割合
24 内閣総理大臣が、対象者に対し第二十二項の決定をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定は、適用しない。
一 当該対象者が第百七十七条の二第一項の規定により報告した事実若しくは提出した資料又は当該対象者がした第百七十七条の三第一項第一号若しくは第二項第一号に掲げる行為により得られた事実若しくは資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
二 当該対象者が、第百七十七条の二第二項の規定による求めに対し、虚偽の事実の報告又は資料の提出をしたこと。
三 当該対象者が、第百七十七条の三第一項の合意に違反して当該合意に係る行為を行わなかつたこと。
第百八十五条の七第十五項中「第十七項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第十九項とし、同項の次に次の二項を加える。
20 内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の四第一項から第三項までに規定する違反行為をいい、同条第十九項から第二十一項までに規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十九号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ、第二項第二号イ又は第三項第二号イに掲げる額に、同条第一項第二号ロ、第二項第二号ロ又は第三項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
21 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十九号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十五条の四第一項から第三項までの規定又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ、第二項第二号イ又は第三項第二号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第百八十五条の七第十四項中「同条第十三項及び第十四項」を「同条第十四項及び第十五項」に、「(同条第十三項」を「(同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十三項の次に次の四項を加える。
14 内閣総理大臣は、同一の公表対象事業年度に係る二以上の継続特定暗号資産公表情報(特定暗号資産定期情報(当該特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。以下この項、次項、第二十二項、第二十五項及び第四十二項第一号において同じ。)又は特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。以下この項、次項、第二十二項、第二十五項及び第四十二項第二号において同じ。)をいい、これらの情報に係る訂正特定暗号資産情報等を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号の六に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、同条第一項又は第三項の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
一 それぞれの特定暗号資産定期情報についての当該決定に係る事実について第百七十二条の十六第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
二 それぞれの特定暗号資産臨時情報についての当該決定に係る事実について第百七十二条の十六第三項の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
15 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第二十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続特定暗号資産公表情報と同一の公表対象事業年度に係る継続特定暗号資産公表情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十六第一項若しくは第三項の規定又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第三項の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一 それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
イ それぞれの特定暗号資産定期情報についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の十六第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
ロ それぞれの特定暗号資産臨時情報についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の十六第三項の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
二 当該既決定に係る第百七十二条の十六第一項若しくは第三項の規定又は前項、この項、第二十二項、第二十五項若しくは第二十六項の規定による課徴金の額を合計した額
16 内閣総理大臣は、同一の暗号資産に係る二以上の継続暗号資産公表情報(暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号の九に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実の違反行為期間に重複する期間があるときは、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の十九第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により算出した額に代えて、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める額を合計した額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
一 当該重複する期間 当該重複する期間について第百七十二条の十九第一項又は第二項の規定により算出した額を当該重複する期間に係る決定の件数で除して得た額
二 当該重複する期間を除いた期間 当該期間について第百七十二条の十九第一項又は第二項の規定により算出した額
17 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号の九に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第二十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)又は第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る暗号資産と同一の暗号資産に係る継続暗号資産公表情報について一以上の決定(既決定に係る事実の違反行為期間と重複する違反行為期間がある同号に掲げる事実に係るものに限る。以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十九第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定による額に代えて、当該重複する違反行為期間を除いた期間についてこれらの規定により算出した額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、当該重複する違反行為期間を除いた期間がないときは、同条第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
第百八十五条の七に次の二項を加える。
42 第十四項及び第十五項の「公表対象事業年度」とは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
一 特定暗号資産定期情報 当該特定暗号資産定期情報に係る事業年度
二 特定暗号資産臨時情報 当該特定暗号資産臨時情報を公表した日の属する事業年度
43 第十六項及び第十七項の「違反行為期間」とは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定める期間をいう。
一 第百七十二条の十九第一項に該当する事実 同項に規定する暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該暗号資産に係る暗号資産情報を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間
二 第百七十二条の十九第二項に該当する事実 同項に規定する重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間
三 第百七十二条の十九第三項において準用する同条第一項に該当する事実 同条第三項において準用する同条第一項に規定する暗号資産情報を公表しない行為について金融商品取引業者に対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時から当該暗号資産情報を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間
四 第百七十二条の十九第四項において準用する同条第二項に該当する事実 同条第四項において準用する同条第二項に規定する重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間
五 第百七十二条の十九第五項において準用する同条第一項に該当する事実 同条第五項において準用する同条第一項に規定する暗号資産臨時情報を公表しない行為について金融商品取引業者に対し第二十七条の六十八第一項の規定による処分が最初に行われた時から当該暗号資産臨時情報を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間
六 第百七十二条の十九第六項において準用する同条第二項に該当する事実 同条第六項において準用する同条第二項に規定する重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報(当該暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を公表した時から当該重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を公表した時(当該暗号資産の特定暗号資産発行者が当該暗号資産に係る特定暗号資産情報を公表したときは、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時又は第二十七条の五十三第二項の規定により当該特定暗号資産情報を公表した時若しくは同項の規定により当該特定暗号資産情報を公表すべき期限のうちいずれか早い時)までの間
第百八十五条の八第一項中「第十一号又は第十二号」を「第十一号、第十一号の六、第十二号」に改め、「第十六号まで」の下に「又は第十八号」を加え、「第十二項、第十三項、第十六項」を「第十二項から第十五項まで、第二十二項」に、「第十一号又は第十六号」を「第十一号、第十一号の六、第十六号又は第十八号」に、「第十七項」を「第二十五項」に改め、同条第二項中「又は第十一号」を「、第十一号又は第十一号の六」に、「第十二項、第十三項、第十六項」を「第十二項から第十五項まで、第二十二項」に、「第十七項」を「第二十五項」に改め、同条第三項中「第十六号まで」の下に「又は第十八号」を加え、「前条第十六項(同号」を「前条第二十二項(第百七十八条第一項第十六号又は第十八号」に、「第十七項」を「第二十五項」に改め、同条第四項及び第五項中「第十二項、第十三項、第十六項又は第十七項」を「第十二項から第十五項まで、第二十二項又は第二十五項」に、「同条第二十三項」を「同条第三十一項」に改め、同条第六項中「第十二項、第十三項、第十六項若しくは第十七項」を「第十二項から第十五項まで、第二十二項若しくは第二十五項」に改め、同条第七項中「同条第十六項若しくは第十七項」を「同条第二十二項若しくは第二十五項」に改め、同項第一号中「第百七十四条の二第一項」の下に「、第百七十四条の二の二第一項」を加え、「若しくは第百七十五条第一項(同条第九項」を「、第百七十五条第一項(同条第十項」に、「又は前条第十六項若しくは第十七項」を「若しくは第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項又は前条第二十二項若しくは第二十五項」に改め、同条第八項及び第十一項中「第十二項、第十三項、第十六項又は第十七項」を「第十二項から第十五項まで、第二十二項又は第二十五項」に改める。
第百八十五条の十の二中「第百八十五条の七第二十四項」を「第百八十五条の七第三十二項」に、「第百八十五条の七第二十一項」を「第百八十五条の七第二十九項」に改める。
第百八十五条の十二第二項第三号中「第百八十五条の七第二十一項」を「第百八十五条の七第二十九項」に改める。
第百八十五条の十五第一項及び第百八十五条の十八第一項中「及び第十二項から第十九項」を「、第十二項から第二十二項まで及び第二十五項から第二十七項」に改める。
第六章の三を削る。
第百八十八条中「投資運用関係業務受託業者」の下に「、暗号資産管理関係業務提供者」を加える。
第百八十九条第一項中「有価証券」の下に「若しくは暗号等資産」を、「対して、」の下に「出頭を求め、当該職員に質問をさせ、又は」を加え、「又は資料」を「若しくは資料」に改め、同条第二項第三号及び第四項中「より」の下に「聴取した陳述又は」を加え、「又は資料」を「若しくは資料」に改める。
第百九十条第一項中「第二十七条の三十七第一項」の下に「、第二十七条の五十八第一項、第二十七条の六十八第一項」を、「第六十六条の八十八」の下に「、第六十六条の百五」を加える。
第百九十一条中「又は第二号」を「若しくは第二号又は第百八十九条第一項」に改める。
第百九十二条第四項中「(平成二十三年法律第五十一号)」を削る。
第百九十四条の七第二項第三号中「第二条第十一項第一号から第三号まで」を「第二条第十一項第一号イからハまで」に改め、同条第三項中「第二十七条の三十七」の下に「、第二十七条の五十八、第二十七条の五十九第四項、第二十七条の六十八」を、「第六十六条の八十八」の下に「、第六十六条の百五」を、「第百五十六条の八十九」の下に「、第百八十九条第一項」を加える。
第百九十七条第一項中第四号の五を第四号の六とし、第四号の四を第四号の五とし、第四号の三を第四号の四とし、第四号の二の次に次の一号を加える。
四の三 第二十七条の三十九第一項本文若しくは第二項本文の規定による特定暗号資産情報、第二十七条の五十第一項の規定による特定暗号資産定期情報又は第二十七条の五十二の規定若しくは第二十七条の五十七第一項の規定による命令による特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。
第百九十七条第一項第五号中「、第百五十八条又は第百五十九条」を「から第百五十九条まで」に改め、同項第六号中「第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項」を「第百七十一条の三から第百七十一条の五まで」に改め、同条第二項第二号中「変動させ、当該変動させた」を「変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた」に改める。
第百九十七条の二第一項中第十号の五を第十号の八とし、第十号の四を第十号の七とし、第十号の三の次に次の三号を加える。
十の四 第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定暗号資産の募集・売出し若しくは同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘について、これらの公表がされていないのに当該特定暗号資産の募集・売出し若しくは適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘若しくはこれらの取扱いをしたとき、又は当該特定暗号資産の募集・売出し若しくは適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に係る特定暗号資産情報につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。
十の五 第二十七条の五十第一項の規定による特定暗号資産定期情報の公表をしないとき、又は当該特定暗号資産定期情報につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。
十の六 第二十七条の五十一の規定による特定暗号資産臨時情報又は第二十七条の五十二の規定若しくは第二十七条の五十七第一項の規定による命令による特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。
第百九十七条の二第一項第十三号中「、第百五十八条若しくは第百五十九条」を「から第百五十九条まで」に改め、同項に次の四号を加える。
十六 第百七十一条の七第一項若しくは第三項、第百七十一条の八第一項若しくは第三項又は第百七十一条の九第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
十七 第百七十一条の十第一項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る対象特定暗号資産等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。
十八 第百七十一条の十第二項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る対象暗号資産等に係る売買等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。
十九 第百七十一条の十第三項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る大量売買事実について第百七十一条の九第一項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。
第百九十八条第一項第一号中「第三十一条第四項」の下に「、第六十六条の五第四項」を加え、同項第二号中「又は第六十六条の七十九」を「、第六十六条の七十九又は第六十六条の九十八」に、「又は投資運用関係業務受託業」を「、投資運用関係業務受託業又は暗号資産管理関係業務」に改め、同項第三号の四の次に次の二号を加える。
三の五 第六十六条の九十四第一項の規定による届出をしないで暗号資産管理関係業務を行い、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。
三の六 第六十六条の百三第一項の規定による業務の廃止の処分に違反したとき。
第百九十八条の二第一項第一号中「第百九十七条の二第一項第十三号」の下に「若しくは第十六号」を加える。
第百九十八条の五第一号中「又は第四十三条の三」を「、第四十三条の三、第四十三条の十四第一項若しくは第二項前段又は第四十三条の十五第一項前段」に改め、同条第二号中「又は第六十六条の八十五第一項」を「、第六十六条の八十五第一項又は第六十六条の百三第一項」に改める。
第百九十八条の六第三号中「第六十六条の八十一」の下に「、第六十六条の九十九」を加え、同条第四号中「)において準用する場合を含む。)」の下に「、第四項若しくは第五項」を、「第六十六条の八十二」の下に「、第六十六条の百」を加え、同条第六号中「第四十六条の四」の下に「、第四十六条の六第三項」を、「第五十七条の四」の下に「、第五十七条の五第三項」を、「第五十七条の十六」の下に「、第五十七条の十七第三項」を加え、同条第六号の二を削り、同条第六号の三を同条第六号の二とし、同条第十号及び第十一号中「第六十六条の八十八」の下に「、第六十六条の百五」を加える。
第百九十九条の次に次の一条を加える。
第百九十九条の二 正当な理由がなく、第二百十一条第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第二百条第十二号の三を同条第十二号の十一とし、同条第十二号の二の次に次の八号を加える。
十二の三 第二十七条の三十九第四項の規定による特定暗号資産情報の公表をしていないのに同項に規定する特定暗号資産の募集・売出しの取扱いをしたとき、又は当該特定暗号資産情報につき第二十七条の五十四第二項の規定に違反したとき。
十二の四 第二十七条の三十九第四項又は第二十七条の五十四第三項の規定に違反して、第二十七条の三十九第四項の規定による特定暗号資産情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。
十二の五 第二十七条の四十第一項の規定に違反したとき。
十二の六 第二十七条の四十第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による特定暗号資産情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供をしたとき。
十二の七 第二十七条の五十一の規定による特定暗号資産臨時情報の公表をしないとき、又は当該特定暗号資産臨時情報につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。
十二の八 重要な事項につき第二十七条の五十二の規定による特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等の公表をしないとき、又は当該訂正特定暗号資産情報等につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。
十二の九 第二十七条の五十七第一項の規定による命令による特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等の公表をしないとき、又は当該訂正特定暗号資産情報等につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。
十二の十 第二十七条の五十七第二項の規定による命令に違反したとき。
第二百条第十九号中「第百六十七条の三」の下に「(第百七十一条の十六において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の二号を加える。
二十二 第百七十一条の十一の規定に違反したとき。
二十三 第百七十一条の十三又は第百七十一条の十四の規定に違反して、表示をしたとき。
第二百三条の二第一項中「前条第一項」を「第二百三条第一項並びに前条第一項及び第二項」に、「同項」を「これら」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「第二百三条第三項及び前条第四項」に改め、同条を第二百三条の三とし、第二百三条の次に次の一条を加える。
第二百三条の二 顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理が法人であるときは、顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理が法人である場合において、その役員又は職員が顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理の職務に関し顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 前二項の場合において、犯人又は法人たる顧客財産管理人若しくは顧客財産管理人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
4 第一項又は第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二百四条中「第二十六条の三十二」の下に「、第五十七条の三十五」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第二百四条の二 被管理金融商品取引業者の役員(外国法人である被管理金融商品取引業者にあつては、国内における代表者を含み、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者とする。)若しくは会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人又はこれらの者であつた者が第五十七条の三十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百五条第六号の五の次に次の十一号を加える。
六の六 第二十七条の五十三第一項から第三項までの規定に違反してこれらの規定による特定暗号資産情報等の公表をしないとき、又は当該特定暗号資産情報等につき第二十七条の五十四第二項の規定に違反したとき。
六の七 第二十七条の五十三第一項又は第二十七条の五十四第三項の規定に違反して、第二十七条の五十三第一項の規定による特定暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。
六の八 第二十七条の五十三第四項又は第二十七条の五十四第三項の規定に違反して、第二十七条の五十三第二項又は第三項の規定による特定暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。
六の九 第二十七条の五十五又は第二十七条の六十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六の十 第二十七条の五十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六の十一 第二十七条の五十八第一項、第二十七条の五十九第四項又は第二十七条の六十八第一項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
六の十二 第二十七条の五十八第一項又は第二十七条の六十八第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
六の十三 第二十七条の六十の規定による暗号資産情報若しくは第二十七条の六十一の規定による暗号資産臨時情報又は第二十七条の六十二の規定若しくは第二十七条の六十五第一項の規定による命令による暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。
六の十四 第二十七条の六十の規定による暗号資産情報若しくは第二十七条の六十一の規定による暗号資産臨時情報の公表をしないとき、又は当該暗号資産情報若しくは暗号資産臨時情報につき第二十七条の六十三の規定に違反したとき。
六の十五 第二十七条の六十五第一項の規定による命令による暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報等の公表をしないとき、又は当該訂正暗号資産情報等につき第二十七条の六十三の規定に違反したとき。
六の十六 第二十七条の六十五第二項の規定による命令に違反したとき。
第二百五条第七号中「規定を」の下に「第六十四条の四第三項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)及び」を加え、同条第十二号中「又は第三十七条の四」を「、第三十七条の四又は第三十七条の五」に改め、「提供」の下に「若しくは通知」を加え、同条第十三号の二を削り、同条第十八号中「同条第二項」の下に「及び第百七十一条の十六」を加え、同条に次の一号を加える。
二十一 第百七十一条の十二の規定に違反したとき。
第二百五条の二の二第三号を同条第四号とし、同条第二号中「第百五十六条の三十八第十一項」を「第百五十六条の三十八第十二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第五十七条の三十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第二百五条の二の三第一項第一号中「第三十五条第三項若しくは第六項」の下に「、第三十五条の二の二第四項若しくは第五項」を加え、「第六十四条の四」を「第六十四条の四第一項」に改め、「第六十六条の七十五第一項若しくは第三項」の下に「、第六十六条の九十四第六項若しくは第七項、第六十六条の百一」を加え、同項第二号中「第二項」の下に「、第四十三条の十六第一項」を加える。
第二百六条第一項第四号中「第六十七条の十五第一項」を「第四十三条の八第一項、第六十七条の十五第一項」に改める。
第二百七条第一項第五号中「第十二号の三」を「第十二号の十一」に改め、同項第六号中「若しくは第十五号」の下に「、第百九十九条の二」を加え、「第二百条第十二号の三」を「第二百条第十二号の十一」に、「第二百五条から」を「第二百四条の二から」に改める。
第二百七条の四の次に次の二条を加える。
第二百七条の五 金融商品取引業者の取締役若しくは執行役若しくは外国法人である金融商品取引業者の国内における代表者若しくはこれらに準ずる者又は協会の役員(仮理事を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一 第五十七条の三十第二項の規定により選任された顧客財産管理人に事務の引渡しをしないとき。
二 第五十七条の三十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、顧客財産管理人となることを拒否したとき。
2 顧客財産管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一 第五十七条の二十九第一項の規定により管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融商品取引業者の取締役、執行役若しくは清算人若しくは外国法人である被管理金融商品取引業者の国内における代表者又はこれらに準ずる者に事務の引渡しをしないとき。
二 第五十七条の三十第三項の規定による命令に違反したとき。
第二百七条の六 第百八十九条第一項の規定による処分に違反して、出頭をせず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、五十万円以下の過料に処する。
第二百八条中「若しくは投資運用関係業務受託業者」を「、投資運用関係業務受託業者若しくは暗号資産管理関係業務提供者」に、「若しくは個人である投資運用関係業務受託業者」を「、個人である投資運用関係業務受託業者若しくは個人である暗号資産管理関係業務提供者」に、「若しくは外国法人である投資運用関係業務受託業者」を「、外国法人である投資運用関係業務受託業者若しくは外国法人である暗号資産管理関係業務提供者」に改め、同条第一号中「第四十四条の四」を「第四十四条の四第一項」に改め、「第五十九条の六において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第五号中「、第六十六条の二十第一項」を「、第六十六条の十九の二」に改め、「第六十六条の八十四」の下に「、第六十六条の百二」を加え、「、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項」を「及び第六十条の八第一項」に改め、同条第六号の二の次に次の一号を加える。
六の三 第四十三条の九の規定に違反して、公表することを怠つたとき。
第二百八条の二第五号中「同条第二項」の下に「及び第百七十一条の十六」を加える。
第二百九条第六号の二を同条第六号の四とし、同条第六号の次に次の二号を加える。
六の二 第二十七条の四十九第一項又は第三項の規定に違反した者
六の三 第二十七条の四十九第二項又は第四項の規定に違反して、情報の提供をしなかつた者
第二百九条第七号中「又は第六十六条の九十第二項」を「、第六十六条の九十第二項又は第六十六条の百七第二項」に改め、同条第九号中「又は第百八十九条第一項」を削る。
第二百九条の五から第二百九条の七までの規定中「第百九十七条の二第一項第十三号」の下に「若しくは第十六号」を加える。
第二百十条第一項中「有価証券」の下に「若しくは暗号等資産」を加える。
第二百十一条第一項中「記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること」を「電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法
イ 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法
ロ 電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法
二 電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)
第二百十一条第七項中「交付して」を「提供して」に、「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
10 許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。
一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。
二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。
11 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第三項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。
第二百十一条第五項中「前項」を「第五項」に、「おいては」を「おいて」に改め、「裁判官」の下に「が許可状を発するときは、当該裁判官」を加え、「記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者」を「提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法」に、「有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発付」に改め、「裁判所名」の下に「その他最高裁判所規則で定める事項」を加え、「自己の記名押印した」を「又は記録した」に、「交付しなければ」を「発しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨
二 当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず委員会職員の使用に係る電子計算機から許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨
第二百十一条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「第二百二十二条の三第四項及び第五項」を「第二百二十二条の四第四項から第八項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
6 許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。
7 委員会職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。
第二百十一条第三項中「前二項」を「前三項」に、「記録させ、若しくは印刷させるべき」を「提供させるべき」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 委員会職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
第二百十一条の二第一項及び第二項中「交付」を「発付」に改める。
第二百十一条の三第一項中「又は記録命令付差押えをするため」を「をし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため」に、「書面で」を「書面により又は電磁的記録により」に、「当該電磁的記録」を「当該求めに係る電磁的記録」に、「又は記録命令付差押えをする必要」を「をし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要」に改める。
第二百十二条の見出しを「(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限等)」に改め、同条第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「記載」を「記載又は記録」に、「日の出」を「日出」に改め、同条第二項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改め、同条に次の一項を加える。
3 次条第二項の規定にかかわらず、日没から日出までの間には、許可状(同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
第二百十三条の見出し中「提示」を「提示等」に改め、同条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に、「は、」を「については、」に、「提示しなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同条に次の各号を加える。
一 許可状が書面である場合 許可状を示すこと。
二 許可状が電磁的記録である場合 内閣府令で定めるところにより、許可状に記録された事項及び第二百十一条第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。
第二百十三条に次の三項を加える。
2 委員会職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、前項の規定による措置をとるため必要があるときは、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。
3 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の許可をするときは、許可状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。
4 委員会職員が電磁的記録提供命令をする場合(第二項の許可を受けた場合に限る。)における第一項の規定による措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。
一 錠を外すこと。
二 何人に対しても、委員会職員の許可を受けないで当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。
三 この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。
第二百十四条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。
第二百十五条第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「はずし」を「外し」に改め、同条第二項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条に次の一項を加える。
3 委員会職員は、電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。
第二百十六条及び第二百十七条第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改める。
第二百十八条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。
第二百十九条第一項中「を作成し、」を「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを」に、「質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの
第二百十九条第三項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを立会人に示さなければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの
第二百十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「又は領置」を「、領置又は電磁的記録提供命令」に、「これに署名押印しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に内閣府令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第二百十九条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の調書には、委員会職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、質問を受けた者とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、質問を受けた者が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に内閣府令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第二百十九条に次の一項を加える。
5 前項の調書には、委員会職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、立会人とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、立会人が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に内閣府令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第二百二十条中「、差押え又は記録命令付差押え」を「若しくは差押え」に、「ときは、」を「とき又は電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもつて」に、「、差押物件若しくは記録命令付差押物件」を「若しくは差押物件」に改め、「含む。)」の下に「若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者」を加え、「その謄本を交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
2 電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
第二百二十一条中「、差押物件又は記録命令付差押物件」を「又は差押物件」に改める。
第二百二十二条第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条第二項及び第三項中「記録命令付差押物件」を「記録媒体」に改める。
第二百二十二条の二第一項中「第二百十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた」を「次の各号に掲げる」に、「、差押えを受けた」を「、当該各号に定める」に、「、当該差押えを受けた」を「、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二百十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者
二 電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者
第二百二十二条の三第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録(次項及び第六項において「物件」という。)」に改め、同条第二項中「第四項及び第五項」を「第六項及び第八項」に改め、同条第五項中「前項の許可状を示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。
二 第四項の許可状が電磁的記録である場合 内閣府令で定めるところにより、同項の許可状に記録された事項及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る当該裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。
第二百二十二条の三第五項を同条第八項とし、同条第四項中「前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは」を「第四項の許可状には」に、「有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付」を「発付」に、「を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければ」を「その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第四項の許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。
一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。
二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。
第二百二十二条の三第三項の次に次の二項を加える。
4 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、許可状を委員会職員に発しなければならない。
5 前項の許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。
第二百二十二条の三を第二百二十二条の四とし、第二百二十二条の二の次に次の一条を加える。
(電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)
第二百二十二条の三 委員会職員は、電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2 第二百二十二条第二項の規定は、前項の規定による複写について準用する。
3 前項において準用する第二百二十二条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の複写の請求がないときは、その複写をさせることを要しない。
第二百二十四条第二項中「第二百十一条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「第二百二十二条の三第二項」を「第二百二十二条の四第二項」に改める。
第二百二十六条第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録」に、「記録命令付差押目録」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録」に改め、同条第二項中「、差押物件又は記録命令付差押物件」を「又は差押物件」に改め、同条第三項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項の規定により電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供されたものとみなす。
附則第三条の三第三項第二号ホ中「同条第一項第五号ニ(1)」を「同条第一項第五号ハ(1)」に改め、同号ヘ中「第二十九条の四第一項第五号ホ(1)」を「第二十九条の四第一項第五号ニ(1)」に改める。
(資金決済に関する法律の一部改正)
第三条 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
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第三章の三 暗号資産 |
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第一節 総則(第六十三条の二−第六十三条の七) |
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第二節 業務(第六十三条の八−第六十三条の十二) |
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第三節 監督(第六十三条の十三−第六十三条の十九) |
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第四節 雑則(第六十三条の十九の二−第六十三条の二十二) |
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第三章の四 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業 |
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第一節 総則(第六十三条の二十二の二−第六十三条の二十二の九) |
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第二節 業務(第六十三条の二十二の十−第六十三条の二十二の十五) |
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第三節 監督(第六十三条の二十二の十六−第六十三条の二十二の二十二) |
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第四節 雑則(第六十三条の二十二の二十三−第六十三条の二十二の二十五) |
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を
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第三章 の三 電子決済手段サービス仲介業 |
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第一節 総則(第六十三条の二−第六十三条の九) |
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第二節 業務(第六十三条の十−第六十三条の十五) |
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第三節 監督(第六十三条の十六−第六十三条の二十二) |
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第四節 雑則(第六十三条の二十二の二−第六十三条の二十二の四) |
」 |
に改める。
第一条中「、暗号資産の交換等」を削る。
第二条第十四項を次のように改める。
14 この法律において「電子決済手段サービス仲介業」とは、電子決済手段仲介行為(電子決済手段等取引業者以外の者が、電子決済手段等取引業者の委託を受けて、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介を当該電子決済手段等取引業者のために行うことをいう。以下同じ。)を業として行うことをいう。
第二条第十五項から第十八項までを削り、同条第十九項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第二十項中「外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「外国電子決済手段サービス仲介業者」に、「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を」を「電子決済手段サービス仲介業を」に、「第十八項各号に掲げる行為のいずれか」を「電子決済手段仲介行為」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十一項を同条第十七項とし、同条第二十二項から第二十六項までを四項ずつ繰り上げ、同条第二十七項中「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「又は電子決済手段サービス仲介業」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十八項中「)、」を「)及び」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為」を「電子決済手段サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為」に改め、「及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)」を削り、同項を同条第二十四項とし、同条第二十九項を同条第二十五項とし、同条第三十項から第三十四項までを四項ずつ繰り上げる。
第三十七条の二第二項中「第二条第二十七項及び第二十八項」を「第二条第二十三項及び第二十四項」に改め、同項の表第二条第二十八項の項中「第二条第二十八項」を「第二条第二十四項」に改める。
第五十一条の四第五項中「及び第六十三条の十二第五項」を削る。
第六十二条の六第一項第八号中「第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、第六十三条の二十二の二十第一項」を「第六十三条の二十第一項」に、「第六十三条の二十二の二の」を「第六十三条の二の」に、「又はこの法律」を「若しくは金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により同法第二十九条の登録(同法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項に同法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は暗号資産等管理業務(同条第八項に規定する暗号資産等管理業務をいう。第六十三条の五第一項第一号ホにおいて同じ。)を含むものに限る。)を取り消され、若しくは同法第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により同法第六十六条の登録(同法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項に同号に規定する暗号資産売買媒介等業務を含むものに限る。)を取り消され、又はこの法律、金融商品取引法」に改める。
第六十二条の八第二項中「第二条第二十八項」を「第二条第二十四項」に改める。
第六十二条の二十五第八項中「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に改め、「(第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に電子決済手段仲介行為に係る業務を含むものに限る。以下この項及び次項において同じ。)又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録(新たに電子決済手段仲介行為に係る業務を行おうとすることによるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」を削り、「登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録」を「登録」に改め、同条第九項中「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に改め、「又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録」を削る。
第三章の三を削る。
第三章の四の章名中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改める。
第六十三条の二十二の二の見出しを「(電子決済手段サービス仲介業者の登録)」に改め、同条中「及び第六十三条の二」を削り、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、第三章の四第一節中同条を第六十三条の二とする。
第六十三条の二十二の三第一項第三号中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同項第五号及び第六号を次のように改める。
五 取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
六 委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者」という。)の商号
第六十三条の二十二の三第一項第七号を削り、同項第八号中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を同項第九号とし、同項第十一号を同項第十号とし、同条第二項中「第六十三条の二十二の五第一項各号」を「第六十三条の五第一項各号」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同条を第六十三条の三とする。
第六十三条の二十二の四の見出しを「(電子決済手段サービス仲介業者登録簿)」に改め、同条第一項中「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿」を「電子決済手段サービス仲介業者登録簿」に改め、同条第三項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿」を「電子決済手段サービス仲介業者登録簿」に改め、同条を第六十三条の四とする。
第六十三条の二十二の五第一項第一号イ中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同号ハ中「又は所属暗号資産交換業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者等」という。)」を削り、同号ニ中「、暗号資産交換業者」を削り、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同号ホ中「、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され」を削り、「第六十三条の二十二の二十第一項」を「第六十三条の二十第一項」に、「第六十三条の二十二の二の」を「第六十三条の二の」に、「又はこの法律」を「若しくは金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により同法第二十九条の登録(同法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項に同法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は暗号資産等管理業務を含むものに限る。)を取り消され、若しくは同法第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により同法第六十六条の登録(同法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項に同号に規定する暗号資産売買媒介等業務を含むものに限る。)を取り消され、又はこの法律、金融商品取引法」に改め、同項第二号ロ(1)中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同号ロ(5)中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が第六十三条の二十二の二十第一項」を「電子決済手段サービス仲介業者が第六十三条の二十第一項」に、「第六十三条の二十二の二の」を「第六十三条の二の」に改め、同項第三号ハ中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同条を第六十三条の五とする。
第六十三条の二十二の六の見出しを「(変更の届出)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第六号から第八号まで」を「電子決済手段サービス仲介業者は、第六十三条の三第一項第五号から第七号まで」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サービス仲介業の」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項各号」を「電子決済手段サービス仲介業者は、第六十三条の三第一項各号」に改め、「第一項の規定による変更登録を受けた場合、」を削り、「第六十三条の二十二の二十三第一項」を「第六十三条の二十二の二第一項」に改め、「から第四号までのいずれか」を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第三項又は第四項」を「前二項」に改め、「(前項の規定により第四項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)」を削り、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿」を「電子決済手段サービス仲介業者登録簿」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第六十三条の六とする。
第六十三条の二十二の七中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を」を「電子決済手段サービス仲介業を」に改め、同条を第六十三条の七とする。
第六十三条の二十二の八中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第二条第十八項各号に掲げる行為(次条及び第六十三条の二十二の十四において「電子決済手段・暗号資産仲介行為」という。)」を「電子決済手段サービス仲介業者は、電子決済手段仲介行為」に改め、同条第一号及び第二号中「所属電子決済手段等取引業者等」を「所属電子決済手段等取引業者」に改め、同条第三号中「第六十三条の二十二の十三」を「第六十三条の十三」に改め、同条を第六十三条の八とする。
第六十三条の二十二の九の見出しを「(電子決済手段サービス仲介業者に係る制限)」に改め、同条中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は」を「電子決済手段サービス仲介業者は」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サービス仲介業の」に、「所属電子決済手段等取引業者等」を「所属電子決済手段等取引業者」に、「電子決済手段・暗号資産仲介行為」を「電子決済手段仲介行為」に改め、「及び第十五項各号」を削り、「(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「(当該電子決済手段サービス仲介業者」に、「同条第十項各号」を「同項第四号」に改め、「及び当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業者である場合に行う同条第十五項各号に掲げる行為」を削り、同条を第六十三条の九とする。
第六十三条の二十二の十中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業に」に改め、第三章の四第二節中同条を第六十三条の十とする。
第六十三条の二十二の十一中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業者は、電子決済手段サービス仲介業」に改め、同条を第六十三条の十一とする。
第六十三条の二十二の十二第一項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合に」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条を第六十三条の十二とする。
第六十三条の二十二の十三中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業に」に改め、同条を第六十三条の十三とする。
第六十三条の二十二の十四の見出しを「(所属電子決済手段等取引業者の賠償責任)」に改め、同条中「次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者」を「電子決済手段仲介行為を委託した所属電子決済手段等取引業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該各号に掲げる行為」を「電子決済手段サービス仲介業者が当該電子決済手段仲介行為」に改め、同条ただし書中「当該各号に定める者がその電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「当該所属電子決済手段等取引業者がその電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産仲介行為」を「電子決済手段仲介行為」に改め、同条各号を削り、同条を第六十三条の十四とする。
第六十三条の二十二の十五の見出しを「(金融商品取引法の準用)」に改め、同条第一項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同項の表第三十七条の三第一項第一号の項中「第六十三条の二十二の三第一項第七号イ」を「第六十三条の三第一項第六号」に改め、同条第二項を削り、同条を第六十三条の十五とする。
第六十三条の二十二の十六中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業に」に改め、第三章の四第三節中同条を第六十三条の十六とする。
第六十三条の二十二の十七中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業に」に改め、同条を第六十三条の十七とする。
第六十三条の二十二の十八第一項及び第二項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サービス仲介業の」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同条第三項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同条を第六十三条の十八とする。
第六十三条の二十二の十九中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サービス仲介業の」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同条を第六十三条の十九とする。
第六十三条の二十二の二十第一項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「、第六十三条の二十二の二」を「、第六十三条の二」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サービス仲介業の」に改め、同項第一号中「第六十三条の二十二の五第一項各号」を「第六十三条の五第一項各号」に改め、同項第二号中「第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録」を「第六十三条の二の登録」に改め、同条第二項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に改め、同条を第六十三条の二十とする。
第六十三条の二十二の二十一中「第六十三条の二十二の二の」を「第六十三条の二の」に、「第六十三条の二十二の二十三第三項」を「第六十三条の二十二の二第三項」に改め、同条を第六十三条の二十一とする。
第六十三条の二十二の二十二中「第六十三条の二十二の二十第一項」を「第六十三条の二十第一項」に改め、同条を第六十三条の二十二とする。
第六十三条の二十二の二十三第一項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サービス仲介業の」に改め、同条第二項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が」を「電子決済手段サービス仲介業者が」に改め、同項第一号中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同項第二号及び第三号中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同条第三項中「次の各号」を「電子決済手段サービス仲介業者が次の各号」に、「当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「当該電子決済手段サービス仲介業者」に、「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業に」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と」を「電子決済手段サービス仲介業者と」に改め、同項第一号中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(暗号資産仲介行為に係る業務を行う者を除く。)が」を削り、同号イ中「の登録」の下に「(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。)」を、「変更登録」の下に「(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。)」を加え、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、第三章の四第四節中同条を第六十三条の二十二の二とする。
第六十三条の二十二の二十四第一項中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「第六十三条の二十二の二十第一項」を「第六十三条の二十第一項」に、「第六十三条の二十二の二の」を「第六十三条の二の」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サービス仲介業の」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業に」に改め、同条第二項を削り、同条を第六十三条の二十二の三とする。
第六十三条の二十二の二十五の見出しを「(外国電子決済手段サービス仲介業者の勧誘の禁止)」に改め、同条中「第六十三条の二十二の二」を「第六十三条の二」に、「外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「外国電子決済手段サービス仲介業者」に、「第二条第十八項各号に掲げる行為」を「電子決済手段仲介行為」に改め、同条を第六十三条の二十二の四とする。
第三章の四を第三章の三とする。
第六十三条の二十三ただし書中「第二条第二十一項各号」を「第二条第十七項各号」に改める。
第六十三条の二十四第一項第六号中「第二条第二十一項各号」を「第二条第十七項各号」に、「第百七条第十九号」を「第百七条第十六号」に改める。
第六十三条の三十九第一号中「第二条第三十二項第五号」を「第二条第二十八項第五号」に改め、同条第二号中「第二条第三十二項第九号」を「第二条第二十八項第九号」に改め、同条第三号中「第二条第三十二項第十六号」を「第二条第二十八項第十六号」に、「同条第二十一項第一号」を「同条第十七項第一号」に改める。
第六十三条の四十並びに第六十三条の四十一第一項第一号及び第二項第一号中「第二条第二十一項第一号」を「第二条第十七項第一号」に改める。
第八十七条中「、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が」を「又は電子決済手段等取引業者が」に改め、同条第一号中「、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業」を「又は電子決済手段等取引業」に改め、同条第二号中「、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者」を「又は電子決済手段等取引業者」に改める。
第八十八条第一号中「、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業」を「若しくは電子決済手段等取引業」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「所属電子決済手段等取引業者等」を「所属電子決済手段等取引業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を」を「電子決済手段サービス仲介業を」に改め、同条第二号中「、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「若しくは電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業に」に、「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「又は電子決済手段サービス仲介業」に改め、同条第三号中「、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「若しくは電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」を「電子決済手段サービス仲介業の」に改め、同条第四号中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同条第五号中「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「又は電子決済手段サービス仲介業」に改め、同条第六号中「、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「若しくは電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業に」に改め、同条第七号及び第八号中「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「又は電子決済手段サービス仲介業」に改める。
第九十条第二項中「、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業」を「又は電子決済手段等取引業」に改める。
第九十一条第一項中「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「又は電子決済手段サービス仲介業」に、「、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業」を「若しくは電子決済手段等取引業」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業に」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改める。
第九十二条第一項及び第九十七条中「、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「又は電子決済手段サービス仲介業者」に改める。
第九十九条第一項第八号中「、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者」を「又は電子決済手段等取引業者」に改める。
第百一条第二項の表第二条第二十八項の項中「同法」を「資金決済に関する法律」に、「、暗号資産交換業(同条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「又は電子決済手段サービス仲介業(同条第十四項に規定する電子決済手段サービス仲介業」に改め、同表第二条第二十九項の項中「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「又は電子決済手段サービス仲介業」に改め、同表第二条第三十一項の項中「第二条第二十八項」を「第二条第二十四項」に、「、電子決済手段等取引業務」を「及び電子決済手段等取引業務」に改め、「及び暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。同号において同じ。)」を削り、同表第五十二条の七十三第三項第二号の項中「、紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務である場合にあつては暗号資産交換業務」を削る。
第百二条第一項中「第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項」を「第六十三条の十八第一項」に改める。
第百三条第一項中「暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に、「第二条第二十一項第一号」を「第二条第十七項第一号」に改め、同条第二項中「暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改める。
第百七条第二号中「、第六十三条の二若しくは第六十三条の二十二の二」を「若しくは第六十三条の二」に、「、第六十二条の七第一項若しくは第六十三条の二十二の六第一項」を「若しくは第六十二条の七第一項」に改め、同条第十二号から第十四号までを削り、同条第十五号中「第六十三条の二十二の七」を「第六十三条の七」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十六号を同条第十三号とし、同条第十七号から第二十一号までを三号ずつ繰り上げる。
第百八条第五号から第七号までを削り、同条第八号中「第六十三条の二十二の二十第一項」を「第六十三条の二十第一項」に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス仲介業」に改め、同号を同条第五号とし、同条第九号を同条第六号とし、同条第十号を同条第七号とし、同条第十一号を同条第八号とする。
第百九条第一号中「、第六十二条の二十五第三項若しくは第六十三条の二十第三項」を「若しくは第六十二条の二十五第三項」に改め、同条第五号中「第六十三条の十三、第六十三条の二十二の十六」を「第六十三条の十六」に改め、同条第六号中「第六十三条の十四第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十七」を「第六十三条の十七」に、「、第六十二条の十九第三項」を「若しくは第六十二条の十九第三項」に改め、「若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項」を削り、同条第七号及び第八号中「第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項」を「第六十三条の十八第一項」に改め、同条第九号中「第六十三条の二十二の十五第一項」を「第六十三条の十五」に改め、同条第十号中「又は第六十三条の十六の二」を削り、同条第十一号を削り、同条第十二号を同条第十一号とし、同条第十三号を同条第十二号とする。
第百十条第二号中「第六十三条の二十二の十三」を「第六十三条の十三」に改める。
第百十二条第二号中「、第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類又は第六十三条の二十二の三第一項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)」を「又は第六十三条の三第一項」に、「第六十三条の二十二の三第二項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)」を「同条第二項」に改め、同条第十三号及び第十四号を削り、同条第十五号を同条第十三号とし、同条第十六号を同条第十四号とする。
第百十三条第一号中「第六十三条の十六、第六十三条の二十二の十九」を「第六十三条の十九」に改める。
第百十四条第一号中「、第六十三条の六第一項」を「若しくは第六十三条の六第一項」に改め、「若しくは第六十三条の二十二の六第三項若しくは第四項」を削り、同条第三号中「、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三条の二十第七項」を「若しくは第六十二条の二十五第七項」に改める。
第百十五条第一項第一号中「第十一号」を「第八号」に改め、同項第三号中「第十六号」を「第十四号」に改め、同項第四号中「第十一号」を「第八号」に、「第十六号」を「第十四号」に改める。
第百十六条第一号中「、第六十二条の二十五第七項又は第六十三条の二十第七項」を「又は第六十二条の二十五第七項」に改め、同条第二号中「、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三条の二十第七項」を「若しくは第六十二条の二十五第七項」に改め、同条第三号中「、第六十二条の二十五第七項又は第六十三条の二十第七項」を「又は第六十二条の二十五第七項」に改める。
第百十七条第一号中「、第六十三条の二十第一項若しくは第四項若しくは第六十三条の二十二の二十三第一項」を「若しくは第六十三条の二十二の二第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九十条の規定 公布の日
二 第一条中金融商品取引法第百九十七条第一項の改正規定、同法第百九十七条の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)及び同法第二百十条第一項の改正規定並びに附則第四十一条、第四十七条及び第八十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 第一条中金融商品取引法第二百九条の五第二項の改正規定 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)の施行の日
四 第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第三条及び第四十三条の規定、附則第四十八条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十条中投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第九項第二号、第四条第二項第十二号、第六条第六項第七号、第十三条第三項第二号、第四十九条第二項第十三号及び第五十条第二項第七号の改正規定、附則第五十一条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十二条中長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十三条中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十七条の規定、附則第五十九条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の三の項の改正規定(「よる」の下に「同法第二十六条の六の登録、同法第二十六条の十第一項若しくは第二十六条の二十三第一項の届出、同法第二十六条の二十九第一項の認定、」を加える部分に限る。)、附則第六十二条中銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四、第五十二条の二の五、第五十二条の四十五の二及び第五十二条の六十の十七の改正規定(これらの改正規定中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第六十三条中保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第六十五条中金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第四項第三号の改正規定、附則第六十七条中信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)並びに附則第八十三条、第八十五条及び第八十八条の規定 令和九年四月一日
五 附則第七十四条中犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十九条の二第六号及び第十九条の三第一号の改正規定 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
六 第二条中金融商品取引法第百九十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百七条第一項第六号の改正規定(「若しくは第十五号」の下に「、第百九十九条の二」を加える部分に限る。)、同法第二百十一条、第二百十一条の二第一項及び第二項並びに第二百十一条の三第一項の改正規定、同法第二百十二条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百十四条、第二百十五条、第二百十六条、第二百十七条第一項、第二百十八条から第二百二十二条まで、第二百二十二条の二第一項及び第二百二十二条の三の改正規定、同条を同法第二百二十二条の四とし、同法第二百二十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百二十四条第二項及び第二百二十六条の改正規定並びに附則第二十五条の規定、附則第六十五条中金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十二条第一項第四号の改正規定、附則第七十四条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十四条の次に一条を加える改正規定及び同法第三十六条第二項の改正規定並びに附則第九十一条の規定 令和九年十月一日
七 附則第十一条の規定 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日
八 附則第十六条の規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(附則第十五条及び第十六条において「民事関係手続等整備法施行日」という。)
(有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定(前条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「第四号新金融商品取引法」という。)第二条第三項及び第四項並びに第四条第一項及び第三項の規定、同条第六項(第四号新金融商品取引法第二十三条の八第四項(第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定並びに第四号新金融商品取引法第五条第二項、第十三条第一項、第二十三条の三第一項、第二十三条の八第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第四項から第六項まで(これらの規定を第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第四号施行日」という。)以後に開始する第四号新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は同項に規定する有価証券交付勧誘等について適用し、第四号施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は同項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
(特定非財務情報の開示及び監査証明に関する経過措置)
第三条 第四号新金融商品取引法第二十六条の四第一項(第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、記載対象書類(第四号新金融商品取引法第二十六条の四第二項第一号に規定する記載対象書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき財務計算に関する書類(第四号新金融商品取引法第二十六条の二に規定する財務計算に関する書類をいう。次項において同じ。)が第四号施行日以後に開始する事業年度に係るものである場合における当該記載対象書類に記載する第四号新金融商品取引法第二十六条の四第二項第二号に規定する特定非財務情報について適用する。
2 第四号新金融商品取引法第二十六条の五第一項及び第六項(これらの規定を第四号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、記載対象書類に記載すべき財務計算に関する書類が第四号施行日以後に開始する事業年度に係るものである場合における当該記載対象書類に記載する第四号新金融商品取引法第二十六条の五第一項に規定する特定非財務情報について適用する。
3 第四号新金融商品取引法第二十六条の二十一第一項の規定は、第四号施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する計算書類及び同項に規定する事業報告書について適用する。
4 第四号新金融商品取引法第二十六条の二十二の規定は、第四号施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
(特定暗号資産取得勧誘等に関する経過措置)
第四条 施行日前に開始した第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第五十二項に規定する特定暗号資産取得勧誘等については、新金融商品取引法第二章の七の規定は、適用しない。
(金融商品取引業に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に新金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二条第八項に規定する金融商品取引業又は第三条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第十五項に規定する暗号資産交換業に該当するものを除く。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)を行っている者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び新金融商品取引法第三十三条第一項に規定する金融機関を除く。)は、施行日から起算して六月間(金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産(新金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)と同一の銘柄(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。次条第一項において同じ。)について、当該新金融商品取引業を行うことができる。
2 前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
3 前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第二条第五十二項、第二章の七、第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節、第六章並びに第六章の二の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに附則第四十九条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。附則第八条第三項において「新外為法」という。)及び附則第七十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(附則第八条第三項において「新犯罪収益移転防止法」という。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは「新金融商品取引業(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第五条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第四項において同じ。)の全部の廃止を命じ」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による金融商品取引法第二十九条の登録の取消しの日とみなす。
第六条 この法律の施行の際現に新金融商品取引業を行っている金融商品取引業者(当該新金融商品取引業が投資助言・代理業(金融商品取引法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、投資助言・代理業を行うことにつきこの法律の施行の際既に金融商品取引法第二十九条の登録又は同法第三十一条第四項の変更登録を受けている者を除き、当該新金融商品取引業が投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、投資運用業を行うことにつきこの法律の施行の際既に金融商品取引法第二十九条の登録又は同法第三十一条第四項の変更登録を受けている者を除く。)については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更(当該新金融商品取引業に係る業務の種別の追加に係るものに限る。)をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産と同一の銘柄について、当該新金融商品取引業を行うことができる。
2 前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる金融商品取引業者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
3 新金融商品取引法第四十六条及び第三章第七節の規定は、前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる金融商品取引業者が行う当該新金融商品取引業については、適用しない。
第七条 附則第五条第一項又は前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、その商号、名称又は氏名及び住所(金融商品取引業者にあっては、登録番号を含む。)、当該新金融商品取引業に係る新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項並びに当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産の名称を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 附則第五条第一項又は前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第五条第一項及び前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
第八条 この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者を含み、金融商品取引業者を除く。)は、施行日から起算して六月間(金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により暗号資産取引業務(新金融商品取引法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業に係る業務のうち同項第一号に掲げる行為(新金融商品取引法第二条第八項第二十五号に掲げる行為を除く。)に係る業務又は新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する暗号資産等管理業務をいう。以下この条から附則第十一条まで及び附則第二十条第一項第四号において同じ。)の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、暗号資産取引業務を行うことができる。
2 前項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により暗号資産取引業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
3 前二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第二条第十一項第二号及び第五十二項、第二章の七、第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二及び第四十三条の十二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節、第三章の二、第七十八条第一項、第六章並びに第六章の二の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに新外為法及び新犯罪収益移転防止法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは「暗号資産取引業務(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第八条第一項に規定する暗号資産取引業務をいう。第四項において同じ。)の全部の廃止を命じ」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「暗号資産取引業務の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により暗号資産取引業務の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による金融商品取引法第二十九条の登録の取消しの日とみなす。
5 第三項の規定により金融商品取引業者とみなされる者でこの法律の施行の際現に暗号資産売買等業務(新金融商品取引法第二条第五十二項に規定する暗号資産売買等業務をいう。以下この項及び次条第四項において同じ。)を行っている者については、施行日において当該暗号資産売買等業務を行っている暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとするものとみなして、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項、第百七十二条の十九第一項及び第二項、第百七十八条第三十五項及び第三十六項並びに第百八十五条の七第二十五項の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三月以内に」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第三項の規定により金融商品取引業者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の十七第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第八号に該当する行為とみなす。
7 施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項(これらの規定を第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
第九条 この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている金融商品取引業者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた金融商品取引業者を含む。)については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更(新金融商品取引法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は同条第八項に規定する暗号資産等管理業務の種別の追加に係るものに限る。)をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、暗号資産取引業務を行うことができる。
2 前項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
3 新金融商品取引法第四十三条の十二、第四十六条及び第三章第七節の規定は、前二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が行う当該暗号資産取引業務については、適用しない。
4 第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者でこの法律の施行の際現に暗号資産売買等業務を行っている者については、施行日において当該暗号資産売買等業務を行っている暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとするものとみなして、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項、第百七十二条の十九第一項及び第二項、第百七十八条第三十五項及び第三十六項並びに第百八十五条の七第二十五項の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三月以内に」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の十七第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第八号に該当する行為とみなす。
6 施行日前に前項に規定する金融商品取引業者に対してされた旧資金決済法第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による処分とみなす。
第十条 附則第八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日から起算して二週間以内)に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 旧資金決済法第六十三条の三第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事項(金融商品取引業者にあっては、登録番号を含む。)
二 暗号資産取引業務に係る営業所の名称及び所在地
三 役員(金融商品取引法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいい、外国法人にあっては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称
四 取り扱う暗号資産の名称
五 暗号資産取引業務の内容及び方法
六 その他内閣府令で定める事項
2 附則第八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第八条第一項及び前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
3 附則第八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、第一項第四号又は第五号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は暗号資産取引業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 附則第八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第十一条 附則第八条第一項又は第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十八条の二第一項に規定する金融商品取引業者に該当するものとみなす。
第十二条 新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号イの規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号イに該当する者とみなす。
2 新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ(1)の規定の適用については、暗号資産交換業者(旧資金決済法第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。)であった法人が旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消されたことがある場合若しくは電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(旧資金決済法第二条第十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者をいう。次項及び附則第三十三条第二項において同じ。)であった法人が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消されたことがある場合又は旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号の二に規定する役員をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者は、新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ(1)に該当する者とみなす。
3 新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ(3)の規定の適用については、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった個人が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消されたことがある場合又は旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号ハ(3)に該当する者とみなす。
(保証金の受領に係る通知に関する経過措置)
第十三条 新金融商品取引法第三十七条の五の規定は、施行日以後に同条に規定する保証金を受領した場合について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第三十七条の五第一項に規定する保証金を受領した場合については、なお従前の例による。
(説明書類の縦覧等に関する経過措置)
第十四条 新金融商品取引法第四十六条の四、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六、第六十三条の四第三項(金融商品取引法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(金融商品取引法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第六十六条の十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係るこれらの規定に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第四十六条の四、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六、第六十三条の四第三項(金融商品取引法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(金融商品取引法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第六十六条の十八に規定する説明書類については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、施行日以後に終了する四半期(同項に規定する四半期をいう。)に係る同項に規定する書面について適用し、施行日前に終了した四半期(旧金融商品取引法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。)に係る旧金融商品取引法第四十六条の六第三項に規定する書面については、なお従前の例による。
3 新金融商品取引法第五十七条の五第三項の規定は、施行日以後に終了する四半期(新金融商品取引法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。)に係る新金融商品取引法第五十七条の五第三項に規定する書面について適用し、施行日前に終了した四半期(旧金融商品取引法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。)に係る旧金融商品取引法第五十七条の五第三項に規定する書面については、なお従前の例による。
4 新金融商品取引法第五十七条の十七第三項の規定は、施行日以後に終了する最終指定親会社四半期(金融商品取引法第五十七条の十七第二項に規定する最終指定親会社四半期をいう。以下この項において同じ。)に係る新金融商品取引法第五十七条の十七第三項に規定する書面について適用し、施行日前に終了した最終指定親会社四半期に係る旧金融商品取引法第五十七条の十七第三項に規定する書面については、なお従前の例による。
5 新金融商品取引法第六十三条第六項(金融商品取引法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に金融商品取引法第六十三条第二項又は第八項(同法第六十三条の三第二項において新金融商品取引法第六十三条第六項を準用する場合にあっては、金融商品取引法第六十三条の三第一項又は同条第二項において準用する同法第六十三条第八項)の規定による届出をした場合について適用し、施行日前にこれらの規定による届出をした場合については、なお従前の例による。
6 新金融商品取引法第六十三条の九第五項(金融商品取引法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に金融商品取引法第六十三条の九第一項又は第七項(同法第六十三条の十一第二項において新金融商品取引法第六十三条の九第五項を準用する場合にあっては、金融商品取引法第六十三条の十一第一項又は同条第二項において準用する同法第六十三条の九第七項)の規定による届出をした場合について適用し、施行日前にこれらの規定による届出をした場合については、なお従前の例による。
7 新金融商品取引法第六十六条の十七第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書面について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第六十六条の十七第二項に規定する書面については、なお従前の例による。
(裁判手続の電子化等に伴う経過措置)
第十五条 施行日から民事関係手続等整備法施行日の前日までの間における新金融商品取引法第五十七条の三十八第六項及び第十項並びに第五十七条の三十九の規定の適用については、新金融商品取引法第五十七条の三十八第六項中「電子裁判書(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五十七条第一項に規定する電子裁判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)をいう。次条において同じ。)」とあるのは「決定書」と、同条第十項中「非訟事件手続法」とあるのは「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」と、新金融商品取引法第五十七条の三十九中「若しくは抄本又は電子裁判書に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子裁判書に記録されている事項と同一であることを証明したもの」とあるのは「又は抄本」とする。
(電子裁判書の送達に関する経過措置)
第十六条 新金融商品取引法第五十七条の三十八第六項(前条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定は、民事関係手続等整備法施行日以後に開始される代替許可に係る事件における同項に規定する電子裁判書の送達について適用し、民事関係手続等整備法施行日前に開始された代替許可に係る事件における決定書の送達については、なお従前の例による。
(金融商品仲介業に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行の際現に旧金融商品取引法第六十六条の登録を受けている者は、その登録の日において新金融商品取引法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項を同号に規定する有価証券売買媒介等業務とする新金融商品取引法第六十六条の登録を受けていた者とみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十三において準用する金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
2 前項の場合において、内閣総理大臣は、同項に規定する事項を金融商品取引法第六十六条の三第一項の金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。
第十八条 この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録(暗号資産仲介行為(旧資金決済法第二条第十八項に規定する暗号資産仲介行為をいう。第六項及び次条第五項において同じ。)に係る業務の種別に係るものに限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)を受けている者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた者を含み、金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この条、次条及び附則第二十条第一項第一号において同じ。)を除く。)は、施行日から起算して六月間(新金融商品取引法第六十六条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第六十六条の四の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務(新金融商品取引法第六十六条の二第一項第四号に規定する暗号資産売買媒介等業務をいう。以下この条から附則第二十条までにおいて同じ。)の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、暗号資産売買媒介等業務を行うことができる。
2 前項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第六十六条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
3 前二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる場合においては、その者を金融商品仲介業者とみなして、新金融商品取引法第三章の二第二節(第六十六条の八を除く。)、第三節、第四節及び第五節(第六十六条の二十五を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項中「第六十六条の登録を取り消し」とあるのは「暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じ」と、同条第三項中「登録を取り消す」とあるのは「暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により新金融商品取引法第六十六条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定による新金融商品取引法第六十六条の登録の取消しの日とみなす。
5 第三項の規定により金融商品仲介業者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。
6 施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分(暗号資産仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項(これらの規定を第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
第十九条 この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けている金融商品仲介業者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた金融商品仲介業者を含む。)については、施行日において新金融商品取引法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更(暗号資産売買媒介等業務の種別の追加に係るものに限る。)をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第六十六条の五第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品仲介業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第六十六条の四の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事項について新金融商品取引法第六十六条の五第四項の変更登録を受けないでも、暗号資産売買媒介等業務を行うことができる。
2 前項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第六十六条の五第四項の変更登録の申請をした場合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
3 金融商品取引法第六十六条の二十五の規定は、前二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が行う当該暗号資産売買媒介等業務については、適用しない。
4 第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。
5 施行日前に前項に規定する金融商品仲介業者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分(暗号資産仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定による処分とみなす。
第二十条 附則第十八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日から起算して二週間以内)に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 旧資金決済法第六十三条の二十二の三第一項第一号、第二号、第四号及び第十号に掲げる事項(金融商品仲介業者にあっては、登録番号を含む。)
二 暗号資産売買媒介等業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
三 取り扱う暗号資産の名称
四 暗号資産売買媒介等業務の委託を受ける金融商品取引業者(附則第八条第一項又は第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者を含む。)の商号
五 暗号資産売買媒介等業務の内容及び方法
六 その他内閣府令で定める事項
2 附則第十八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第十八条第一項及び前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
3 附則第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者は、第一項第三号から第五号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は暗号資産売買媒介等業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 附則第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者は、第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(暗号資産管理関係業務提供者に関する経過措置)
第二十一条 新金融商品取引法第六十六条の九十四第一項の規定は、附則第九条第三項の金融商品取引業者に対して新金融商品取引法第二条第五十四項に規定する暗号資産管理関係業務を提供する場合については、適用しない。
(相場操縦行為等による賠償責任に関する経過措置)
第二十二条 新金融商品取引法第百七十一条の六の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十一条の五の規定に違反する行為に係る新金融商品取引法第百七十一条の六第一項に規定する損害を賠償する責任について適用する。
(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為等に関する経過措置)
第二十三条 新金融商品取引法第百七十一条の七の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実(同条第二項第一号に規定する特定暗号資産発行者の業務執行を決定する機関がした同号イからトまでに掲げる事項を行うことについての決定に係る事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の対象特定暗号資産等(同条第一項に規定する対象特定暗号資産等をいう。)に係る売買等(同項に規定する売買等をいう。次項、第四項及び第五項において同じ。)について適用する。
2 新金融商品取引法第百七十一条の八の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実(同条第二項第一号に規定する金融商品取引業者の業務執行を決定する機関がした同号イからニまでに掲げる事項を行うことについての決定に係る事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の対象暗号資産等(同条第一項に規定する対象暗号資産等をいう。)に係る売買等について適用する。
3 新金融商品取引法第百七十一条の九の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実(同条第二項に規定する大量売買者がした同条第一項に規定する大量売付け又は大量買付けを行うことについての決定に係る当該大量売付け又は大量買付けを行わない旨の決定にあっては、当該大量売付け又は大量買付けを行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の暗号資産等に係る売付け等(同項に規定する暗号資産等に係る売付け等をいう。第六項において同じ。)又は暗号資産等に係る買付け等(同条第一項に規定する暗号資産等に係る買付け等をいう。第六項において同じ。)について適用する。
4 新金融商品取引法第百七十一条の十第一項の規定は、新金融商品取引法第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実であって施行日以後に生じたもの(同条第二項第一号に規定する特定暗号資産発行者の業務執行を決定する機関がした同号イからトまでに掲げる事項を行うことについての決定に係る事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百七十一条の十第一項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。
5 新金融商品取引法第百七十一条の十第二項の規定は、新金融商品取引法第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実であって施行日以後に生じたもの(同条第二項第一号に規定する金融商品取引業者の業務執行を決定する機関がした同号イからニまでに掲げる事項を行うことについての決定に係る事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百七十一条の十第二項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。
6 新金融商品取引法第百七十一条の十第三項の規定は、新金融商品取引法第百七十一条の九第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実であって施行日以後に生じたもの(同条第二項に規定する大量売買者がした同条第一項に規定する大量売付け又は大量買付けを行うことについての決定に係る当該大量売付け又は大量買付けを行わない旨の決定にあっては、当該大量売付け又は大量買付けを行うことについての決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百七十一条の十第三項の伝達をし、又は同項の暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等をすることを勧める行為について適用する。
(課徴金に関する経過措置)
第二十四条 新金融商品取引法第百七十二条の七の規定は、施行日以後に提出期限が到来する同条に規定する大量保有・変更報告書について適用し、施行日前に提出期限が到来した旧金融商品取引法第百七十二条の七に規定する大量保有・変更報告書については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第百七十二条の八の規定は、施行日以後に提出される同条に規定する大量保有・変更報告書等について適用し、施行日前に提出された旧金融商品取引法第百七十二条の八に規定する大量保有・変更報告書等については、なお従前の例による。
3 新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の二までの規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項又は第百七十四条の二第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項又は第百七十四条の二第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
4 新金融商品取引法第百七十四条の二の二の規定は、施行日以後に開始する同条第二項に規定する違反行為について適用する。
5 新金融商品取引法第百七十四条の三の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十四条の三第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
6 新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
7 新金融商品取引法第百七十五条の二の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する違反行為又は同条第十五項に規定する特定伝達等行為について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百七十五条の二第二項に規定する違反行為又は同条第十四項に規定する特定伝達等行為については、なお従前の例による。
8 新金融商品取引法第百七十五条の五の規定は、施行日以後に行われる自己の名義を利用させ、又は資金を提供する行為について適用する。
9 新金融商品取引法第百七十六条第一項及び第二項の規定は、新金融商品取引法第百七十八条第一項各号に掲げる事実が施行日以後に生じたものである場合について適用し、当該事実が施行日前に生じたものである場合については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧金融商品取引法第百八十五条の七第十六項の規定による報告をした者の課徴金の額の計算については、新金融商品取引法第百八十五条の七第二十二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(記録命令付差押えに関する経過措置)
第二十五条 令和九年十月一日前に第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。附則第九十一条において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条において「第六号旧金融商品取引法」という。)第九章(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十七条において準用する場合を含む。)の規定により記録命令付差押え(第六号旧金融商品取引法第二百十一条第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る第六号旧金融商品取引法第二百十一条第四項に規定する許可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
(電子決済手段等取引業に関する経過措置)
第二十六条 第三条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第六十二条の六第一項第八号の規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は旧資金決済法若しくは銀行法等(旧資金決済法第二条第三十四項に規定する銀行法等をいう。附則第三十三条第一項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人は、同号に該当する法人とみなす。
第二十七条 この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十二条の二十五第八項後段の規定の適用を受けている者に係る当該規定の適用については、なお従前の例による。
(暗号資産交換業に関する経過措置)
第二十八条 旧資金決済法第六十三条の十一第一項及び第二項の規定による管理の状況についての同条第三項の規定による監査については、なお従前の例による。
2 旧資金決済法第六十三条の十一の二第一項の規定による管理の状況についての同条第二項において準用する旧資金決済法第六十三条の十一第三項の規定による監査については、なお従前の例による。
第二十九条 旧資金決済法第六十三条の十三の規定による帳簿書類の作成及び保存については、なお従前の例による。
第三十条 施行日前に終了した事業年度に係る旧資金決済法第六十三条の十四第一項の報告書及び施行日前に終了した同条第二項の期間に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
第三十一条 この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十第二項後段若しくは第八項後段又は第六十三条の二十一の規定の適用を受けている者に係るこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する経過措置)
第三十二条 この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録(旧資金決済法第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に電子決済手段仲介行為(旧資金決済法第二条第十八項に規定する電子決済手段仲介行為をいう。次項及び附則第三十七条第二項において同じ。)に係る業務を含むものに限る。以下この項において同じ。)を受けている者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた者を含む。)は、その登録の日において新資金決済法第六十三条の二の登録を受けていた者とみなす。
2 旧資金決済法第六十三条の二十二の四第一項の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿(電子決済手段仲介行為に係る業務に係る部分に限る。)は、新資金決済法第六十三条の四第一項の電子決済手段サービス仲介業者登録簿とみなす。
第三十三条 新資金決済法第六十三条の五第一項第一号ホの規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は旧資金決済法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号ホに該当する者とみなす。
2 新資金決済法第六十三条の五第一項第二号ロ(5)の規定の適用については、法人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消された場合又は法人が旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者は、同号ロ(5)に該当する者とみなす。
第三十四条 施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の十四第二号に掲げる行為に係る同条に規定する損害を賠償する責任については、なお従前の例による。
第三十五条 旧資金決済法第六十三条の二十二の十六の規定による帳簿書類の作成及び保存については、なお従前の例による。
第三十六条 新資金決済法第六十三条の十七の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧資金決済法第六十三条の二十二の十七の報告書については、なお従前の例による。
第三十七条 附則第三十二条第一項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を受けていた者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新資金決済法第六十三条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。
2 施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分(電子決済手段仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新資金決済法第六十三条の二十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第三十八条 この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二十三第三項後段又は第六十三条の二十二の二十四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けている者に係るこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
(施行日前における暗号資産交換業者等の登録の申請に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一 旧資金決済法第六十三条の二の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの
二 旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる同項各号の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第四十条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第二条第十一項」を「第二条第十一項第一号」に改める。
(農業協同組合法等の一部改正)
第四十一条 次に掲げる法律の規定中「第百九十七条、」を「第百九十七条第一項第一号から第四号の二まで、第五号若しくは第六号若しくは第二項、」に改める。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三十条の四第二項第二号
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第三十四条の四第二項第二号
三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条の四第四号
四 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百三十一条第一項第三号
(農業協同組合法の一部改正)
第四十二条 農業協同組合法の一部を次のように改正する。
第十条第七項第一号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改め、同条第十項中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に、「第二十八条第八項第四号」を「第二十八条第十項第四号」に改める。
第十一条の五及び第十一条の二十七中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
第十一条の六十六第一項第二号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同項第三号イ中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十一項第一号イ」に改め、同号ハ中「第二十八条第八項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号ニ中「第二条第十一項第三号」を「第二条第十一項第一号ハ」に改める。
第三十条の四第二項第二号中「第四号の二」を「第四号の三」に、「第十号の三」を「第十号の六」に、「第十五号」を「第十九号」に、「第二十号若しくは第二十一号」を「第十二号の五から第十二号の十まで若しくは第二十号から第二十三号まで」に、「第十九号若しくは第二十号」を「第六号の九から第六号の十二まで若しくは第十九号から第二十一号まで」に改める。
第九十二条の五中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
(公認会計士法及び特定融資枠契約に関する法律の一部改正)
第四十三条 次に掲げる法律の規定中「第百九十三条の二第一項」を「第二十六条の三第一項」に改める。
一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二十四条の二第二号及び第三十四条の三十四の二
二 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第二条第一項第四号
(消費生活協同組合法及び不動産特定共同事業法の一部改正)
第四十四条 次に掲げる法律の規定中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
一 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項
二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二十一条の二
(水産業協同組合法の一部改正)
第四十五条 水産業協同組合法の一部を次のように改正する。
第十一条第三項第三号の二中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改め、同条第四項第二号中「第二条第十一項第一号から第三号まで」を「第二条第十一項第一号イからハまで」に改め、同条第五項第三号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第十一条の十一及び第十五条の十二中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
第三十四条の四第二項第二号中「第四号の二」を「第四号の三」に、「第十号の三」を「第十号の六」に、「第十五号」を「第十九号」に、「第二十号若しくは第二十一号」を「第十二号の五から第十二号の十まで若しくは第二十号から第二十三号まで」に、「第十九号若しくは第二十号」を「第六号の九から第六号の十二まで若しくは第十九号から第二十一号まで」に改める。
第八十七条第五項第二号中「第二条第十一項第一号から第三号まで」を「第二条第十一項第一号イからハまで」に改め、同条第六項第三号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第八十七条の二第一項第二号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同項第三号イ中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十一項第一号イ」に改め、同号ハ中「第二十八条第八項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号ニ中「第二条第十一項第三号」を「第二条第十一項第一号ハ」に改める。
第九十三条第三項第二号中「第二条第十一項第一号から第三号まで」を「第二条第十一項第一号イからハまで」に改め、同条第四項第三号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第九十七条第四項第二号中「第二条第十一項第一号から第三号まで」を「第二条第十一項第一号イからハまで」に改め、同条第五項第三号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第百九条中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第四十六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の七の五第二項中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
第九条の八第六項第一号の二中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改め、同項第四号中「第二十八条第八項第四号」を「第二十八条第十項第四号」に改め、同条第七項第一号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第九条の九第六項第七号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
(協同組合による金融事業に関する法律等の一部改正)
第四十七条 次に掲げる法律の規定中「第百九十七条(」を「第百九十七条第一項第一号から第四号の二まで、第五号若しくは第六号若しくは第二項(」に改める。
一 協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第四号
二 信用金庫法第三十四条第四号
三 労働金庫法第三十四条第四号
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第四十八条 協同組合による金融事業に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条の四第一項第二号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同項第三号イ中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十一項第一号イ」に改め、同号ハ中「第二十八条第八項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号ニ中「第二条第十一項第三号」を「第二条第十一項第一号ハ」に改める。
第五条の四第四号中「第四号の二」を「第四号の三」に、「第十号の三」を「第十号の六」に、「第十五号」を「第十九号」に、「第二十号若しくは第二十一号」を「第十二号の五から第十二号の十まで若しくは第二十号から第二十三号まで」に、「第十九号若しくは第二十号」を「第六号の九から第六号の十二まで若しくは第十九号から第二十一号まで」に改める。
第六条の五の十一第一項中「兼業」を「兼業の範囲、暗号資産取引業を行う者の業務」に、「書面の交付」を「通知」に、「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「「有価証券の」を「「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に、「、有価証券の」を「、有価証券若しくは暗号資産の」に改め、同条第二項中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第四十九条 外国為替及び外国貿易法の一部を次のように改正する。
第六条第一項第九号ロ中「資金決済に関する法律第二条第十四項」を「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第四十九項」に改め、同項第十四号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削る。
第十六条の二の表の五の項の上欄中「暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者」を「暗号資産取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者」に改め、同項の下欄第一号中「暗号資産交換業者」を「暗号資産取引業者」に改め、同欄第二号中「当該暗号資産交換業者」を「当該暗号資産取引業者」に、「資金決済に関する法律第二条第十七項」を「金融商品取引法第六十二条の二」に、「外国暗号資産交換業者」を「外国暗号資産取引業者」に改める。
第五十五条の三第二項中「暗号資産交換業者」を「暗号資産取引業者」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第五十条 投資信託及び投資法人に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改め、同条第九項第二号を次のように改める。
二 特定投資家等(金融商品取引法第二条第三項第二号ロに規定する特定投資家等をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合
第四条第二項第十二号及び第六条第六項第七号中「特定投資家私募」を「特定投資家等私募」に改める。
第十三条第三項第二号中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める。
第四十九条第二項第十三号及び第五十条第二項第七号中「特定投資家私募」を「特定投資家等私募」に改める。
第二百八条第二項第二号中「第二十八条第五項」を「第二十八条第六項」に改める。
第二百二十三条の三第二項中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産(金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産をいう。次項において同じ。)」を加え、「金融商品取引法」を「同法」に改め、同条第三項中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加え、同条第五項中「暗号等資産関連業務に関する特則」を「暗号等資産関連業務における暗号等資産の性質に関する説明等」に改める。
(信用金庫法の一部改正)
第五十一条 信用金庫法の一部を次のように改正する。
第三十四条第四号中「第四号の二」を「第四号の三」に、「第十号の三」を「第十号の六」に、「第十五号」を「第十九号」に、「第二十号若しくは第二十一号」を「第十二号の五から第十二号の十まで若しくは第二十号から第二十三号まで」に、「第十九号若しくは第二十号」を「第六号の九から第六号の十二まで若しくは第十九号から第二十一号まで」に改める。
第五十三条第五項第一号の二中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改め、同項第五号中「第二十八条第八項第四号」を「第二十八条第十項第四号」に改め、同条第六項第一号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第五十四条第五項第一号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第五十四条の二十三第一項第二号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同項第三号イ中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十一項第一号イ」に改め、同号ハ中「第二十八条第八項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号ニ中「第二条第十一項第三号」を「第二条第十一項第一号ハ」に改める。
第八十九条の二第一項中「兼業」を「兼業の範囲、暗号資産取引業を行う者の業務」に、「書面の交付」を「通知」に、「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「「有価証券の」を「「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に、「、有価証券の」を「、有価証券若しくは暗号資産の」に改め、同条第二項中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第五十二条 長期信用銀行法の一部を次のように改正する。
第六条第二項第二号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改め、同条第五項中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改める。
第十三条の二第一項第三号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同項第四号イ中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十一項第一号イ」に改め、同号ハ中「第二十八条第八項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号ニ中「第二条第十一項第三号」を「第二条第十一項第一号ハ」に改める。
第十七条の二中「兼業」を「兼業の範囲、暗号資産取引業を行う者の業務」に、「書面の交付」を「通知」に、「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「「有価証券の」を「「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に、「、有価証券の」を「、有価証券若しくは暗号資産の」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第五十三条 労働金庫法の一部を次のように改正する。
第三十四条第四号中「第四号の二」を「第四号の三」に、「第十号の三」を「第十号の六」に、「第十五号」を「第十九号」に、「第二十号若しくは第二十一号」を「第十二号の五から第十二号の十まで若しくは第二十号から第二十三号まで」に、「第十九号若しくは第二十号」を「第六号の九から第六号の十二まで若しくは第十九号から第二十一号まで」に改める。
第五十八条第六項第一号の二中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改め、同項第四号中「第二十八条第八項第四号」を「第二十八条第十項第四号」に改め、同条第七項第一号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第五十八条の二第三項第一号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第五十八条の五第一項第二号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同項第三号イ中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十一項第一号イ」に改め、同号ハ中「第二十八条第八項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号ニ中「第二条第十一項第三号」を「第二条第十一項第一号ハ」に改める。
第九十四条の二中「兼業」を「兼業の範囲、暗号資産取引業を行う者の業務」に、「書面の交付」を「通知」に、「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「「有価証券の」を「「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に、「、有価証券の」を「、有価証券若しくは暗号資産の」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第五十四条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二号中「第二条第十一項」を「第二条第十一項第一号」に改める。
第三十七条の十第一項中「第二十八条第八項第三号イ」を「第二十八条第十項第三号イ」に改める。
第三十七条の十一の三第三項第一号中「同法第二条第十一項」を「同法第二条第十一項第一号」に改める。
第三十七条の十二の二第二項第一号中「第二条第十一項」を「第二条第十一項第一号」に改める。
第三十七条の十四第一項中「第二十八条第八項第三号イ」を「第二十八条第十項第三号イ」に改める。
第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)、第六十七条の十五第一項第一号ロ(2)及び第六十八条の三の二第一項第一号ロ(2)中「同条第八項」を「同条第十項」に改める。
(所得税法の一部改正)
第五十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二百二十四条の三第一項第二号中「同条第十一項」を「同条第十一項第一号」に改める。
第二百二十四条の四第二号及び第二百二十四条の五第一項第四号中「第二条第十一項」を「第二条第十一項第一号」に改める。
(法人税法及び投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第五十六条 次に掲げる法律の規定中「資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項」を「金融商品取引法第二条第四十九項」に改める。
一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十一条第一項
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項第六号の二
(登録免許税法の一部改正)
第五十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四十号中「係る認可」の下に「、認定特定非財務情報監査証明業協会」を加え、同号(九)を同号(十)とし、同号(八)を同号(九)とし、同号(七)を同号(八)とし、同号(六)の次に次のように加える。
|
(七) 金融商品取引法第二十六条の二十九第一項(認定特定非財務情報監査証明業協会の認定)の認定特定非財務情報監査証明業協会の認定 |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
別表第一第四十一号中「金融商品取引業者の登録若しくは」を「特定非財務情報監査証明業者の登録、金融商品取引業者の登録若しくは」に改め、同号(十三)を同号(十四)とし、同号(一)から(十二)までを同号(二)から(十三)までとし、同号に(一)として次のように加える。
|
(一) 金融商品取引法第二十六条の六(登録)の特定非財務情報監査証明業者の登録 |
登録件数 |
一件につき十五万円 |
第五十八条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第四十一号(十四)を同号(十五)とし、同号(九)から(十三)までを同号(十)から(十四)までとし、同号(八)の次に次のように加える。
|
(九) 金融商品取引法第六十六条の五第四項(変更登録等)の変更登録(同法第六十六条の二第一項第四号(登録の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
別表第一第四十九号中「暗号資産交換業者の登録、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同号(六)を削り、同号(七)中「第六十三条の二十二の二(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録)の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「第六十三条の二(電子決済手段サービス仲介業者の登録)の電子決済手段サービス仲介業者」に改め、同号(七)を同号(六)とし、同号(八)を削り、同号(九)を同号(七)とし、同号(十)から(十二)までを同号(八)から(十)までとする。
(住民基本台帳法の一部改正)
第五十九条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第一の三の項中「よる」の下に「同法第二十六条の六の登録、同法第二十六条の十第一項若しくは第二十六条の二十三第一項の届出、同法第二十六条の二十九第一項の認定、」を加え、「第六十四条の四」を「第六十四条の四第一項」に、「若しくは第六十六条の八十三第一項」を「、第六十六条の八十三第一項、第六十六条の九十四第一項若しくは第六項若しくは第六十六条の百一」に改め、同表の十二の項中「、同法第六十三条の二十二の二の登録、同法第六十三条の二十二の六第四項の届出」を削り、同表の十二の二の項中「第六十四条の四」を「第六十四条の四第一項」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第六十条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項第三号中「第六十六条の二第一項第四号」を「第六十六条の四第五号」に改める。
第百二十六条の二第二項第三号中「同条第八項」を「同条第十項」に改める。
第百三十九条第二項第一号中「第二条第十一項」を「第二条第十一項第一号」に、「同項に」を「同号に」に、「同項各号」を「同号イからニまで」に改める。
(特定商取引に関する法律の一部改正)
第六十一条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第八号イ中「同項」を「同項第一号」に改める。
(銀行法の一部改正)
第六十二条 銀行法の一部を次のように改正する。
第十条第四項中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改め、同条第十項中「第二十八条第八項第四号」を「第二十八条第十項第四号」に改める。
第十一条第一号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第十三条の四中「兼業」を「兼業の範囲、暗号資産取引業を行う者の業務」に、「書面の交付」を「通知」に、「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「「有価証券の」を「「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に、「、有価証券の」を「、有価証券若しくは暗号資産の」に改める。
第十六条の二第一項第三号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同項第四号イ中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十一項第一号イ」に改め、同号ハ中「第二十八条第八項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号ニ中「第二条第十一項第三号」を「第二条第十一項第一号ハ」に改める。
第五十二条の二の五、第五十二条の四十五の二及び第五十二条の六十の十七中「兼業」を「兼業の範囲、暗号資産取引業を行う者の業務」に、「書面の交付」を「通知」に、「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「「有価証券の」を「「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に、「、有価証券の」を「、有価証券若しくは暗号資産の」に改める。
(保険業法の一部改正)
第六十三条 保険業法の一部を次のように改正する。
第五十三条の二第一項中「第二十号」を「第二十一号まで」に改める。
第九十八条第八項中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改め、同条第九項中「第二十八条第八項第四号」を「第二十八条第十項第四号」に改める。
第九十九条第二項第三号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第百六条第一項第五号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同項第六号イ中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十一項第一号イ」に改め、同号ハ中「第二十八条第八項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号ニ中「第二条第十一項第三号」を「第二条第十一項第一号ハ」に改める。
第三百条の二中「兼業」を「兼業の範囲、暗号資産取引業を行う者の業務」に、「書面の交付」を「通知」に、「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「「有価証券の」を「「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に、「、有価証券の」を「、有価証券若しくは暗号資産の」に改める。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第六十四条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二条第七号中「同法第二条第十一項」を「同法第二条第十一項第一号」に改める。
(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の一部改正)
第六十五条 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第二項第十三号中「、同条第十項」を「若しくは同条第十項」に改め、「若しくは同条第十五項に規定する暗号資産交換業」を削る。
第三条第一項第六号ハ中「資金決済に関する法律第二条第十四項」を「金融商品取引法第二条第四十九項」に改める。
第十一条第四項中「以外」を「であって有価証券売買媒介等業務(同法第六十六条の二第一項第四号に規定する有価証券売買媒介等業務をいう。第十六条第三項第八号ハにおいて同じ。)を行うもの以外」に改め、同項第一号ロ中「第二条第十一項」を「第二条第十一項第一号」に改め、同項第三号中「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に改める。
第十六条第三項第八号ハ中「金融商品仲介業者」の下に「であって有価証券売買媒介等業務を行うもの」を加える。
第三十一条第二項の表第三十九条第一項第一号の項中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
第七十七条中「第六十四条第三項から第六項まで」を「第六十四条第三項(第三号ホを除く。)及び第四項から第六項まで」に、「、第六十四条の四」を「、第六十四条の四第一項」に、「及び第六十四条の六」を「並びに第六十四条の六」に改め、同条の表第六十四条の二第一項第一号の項中「リまで」の下に「(暗号資産関係職務を行おうとする場合にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)」を加え、同表第六十四条の四の項中「第六十四条の四」を「第六十四条の四第一項」に改め、同項の次に次のように加える。
|
第六十四条の四第一項第一号 |
、ロ又はホ |
又はロ |
|
とき(次項の規定による変更登録を受けた場合を除く。) |
とき |
第七十七条の表第六十四条の四第二号の項中「第六十四条の四第二号」を「第六十四条の四第一項第二号」に改め、同表第六十四条の四第三号の項中「第六十四条の四第三号」を「第六十四条の四第一項第三号」に、「リまで」を「リまで(暗号資産関係職務を行つている場合にあつては、同号ロからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)」に改め、同表第六十四条の五第一項第一号の項中「リまで」の下に「(暗号資産関係職務を行つている場合にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)」を加える。
第七十八条第一項及び第五項中「第六十四条の四」を「第六十四条の四第一項」に改める。
第百四十二条の次に次の一条を加える。
第百四十二条の二 正当な理由がなく、第百六十一条において準用する金融商品取引法第二百十一条第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第百五十一条第八号中「第六十四条の四」を「第六十四条の四第一項」に改める。
第百五十二条第一項第四号中「第十九号」の下に「、第百四十二条の二」を加える。
(農林中央金庫法の一部改正)
第六十六条 農林中央金庫法の一部を次のように改正する。
第二十四条の四第四号中「第四号の二」を「第四号の三」に、「第十号の三」を「第十号の六」に、「第十五号」を「第十九号」に、「第二十号若しくは第二十一号」を「第十二号の五から第十二号の十まで若しくは第二十号から第二十三号まで」に、「第十九号若しくは第二十号」を「第六号の九から第六号の十二まで若しくは第十九号から第二十一号まで」に改める。
第五十四条第三項第五号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同条第六項第一号の二中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改め、同項第六号中「第二十八条第八項第四号」を「第二十八条第十項第四号」に改め、同条第七項第一号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第五十九条の三及び第五十九条の七中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
第七十二条第一項第二号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同項第三号イ中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十一項第一号イ」に改め、同号ハ中「第二十八条第八項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号ニ中「第二条第十一項第三号」を「第二条第十一項第一号ハ」に改める。
第九十五条の五中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
(信託業法の一部改正)
第六十七条 信託業法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第六号中「第二条第三十項」を「第二条第二十六項」に改める。
第二十四条の二中「兼業」を「兼業の範囲、暗号資産取引業を行う者の業務」に、「書面の交付」を「通知」に、「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める。
第五十一条第九項中「第二条第十一項」を「第二条第十一項第一号」に改める。
(会社法の一部改正)
第六十八条 会社法の一部を次のように改正する。
第三百三十一条第一項第三号中「第四号の二」を「第四号の三」に、「第十号の三」を「第十号の六」に、「第十五号」を「第十九号」に、「第二十号若しくは第二十一号」を「第十二号の五から第十二号の十まで若しくは第二十号から第二十三号まで」に、「第十九号若しくは第二十号」を「第六号の九から第六号の十二まで若しくは第十九号から第二十一号まで」に改める。
第九百四十三条第一号中「、第六十二条の二十五第七項及び第六十三条の二十第七項」を「及び第六十二条の二十五第七項」に改める。
(会社法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 前条の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第五十条の二第十項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(郵政民営化法の一部改正)
第七十条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第一項中「第六十六条の二第一項第四号」を「第六十六条の四第五号」に改め、同条第二項中「第二条第十一項」を「第二条第十一項第一号」に、「第四号に」を「ニに」に、「第一号又は第三号」を「イ又はハ」に改める。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七十一条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第六十八条第一項中「第六十六条の二第一項第四号」を「第六十六条の四第五号」に改め、同条第二項中「第二条第十一項」を「第二条第十一項第一号」に、「第四号に」を「ニに」に、「第一号又は第三号」を「イ又はハ」に改める。
(証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七十二条 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十五条第二項中「新金融商品取引法第二十八条第八項」を「金融商品取引法第二十八条第十項」に改め、「。以下同じ」を削る。
附則第四十三条第一項中「第五十二条第一項第七号又は第十一号」を「第五十二条第一項第八号又は第十二号」に改める。
附則第百五十五条第一項、第百七十四条第一項及び第二百十二条第一項中「第五十二条第一項第七号」を「第五十二条第一項第八号」に改める。
(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七十三条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第五十二条第一項第七号又は第十一号」を「第五十二条第一項第八号又は第十二号」に改める。
第五十二条第一項、第五十九条第一項、第七十九条第一項及び第百五十七条第一項中「第五十二条第一項第七号」を「第五十二条第一項第八号」に改める。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)
第七十四条 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二十一号中「金融商品取引業者」の下に「(第三十二号において単に「金融商品取引業者」という。)であって、同条第八項に規定する金融商品取引業(同法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業(同号及び第十条の四において単に「暗号資産取引業」という。)を除く。)を行うもの」を加え、同項第三十二号を次のように改める。
三十二 金融商品取引業者であって、暗号資産取引業を行うもの
第十条の四の見出しを「(外国所在暗号資産取引業者との契約締結の際の確認)」に改め、同条中「「暗号資産交換業者」を「「暗号資産取引業者」に、「外国所在暗号資産交換業者(」を「外国所在暗号資産取引業者(」に、「暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)」を「暗号資産取引業」に、「同法第二条第十四項」を「金融商品取引法第二条第四十九項」に、「第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等」を「第二条第八項第十八号又は第十九号に掲げる行為」に、「外国所在暗号資産交換業者に」を「外国所在暗号資産取引業者に」に改め、同条各号中「外国所在暗号資産交換業者」を「外国所在暗号資産取引業者」に改める。
第十条の五第一項中「暗号資産交換業者は」を「暗号資産取引業者は」に、「、他の暗号資産交換業者」を「、他の暗号資産取引業者」に、「外国暗号資産交換業者」を「外国暗号資産取引業者」に、「資金決済に関する法律第二条第十七項」を「金融商品取引法第六十二条の二」に、「他の暗号資産交換業者等」を「他の暗号資産取引業者等」に改め、同条第二項中「暗号資産交換業者は」を「暗号資産取引業者は」に、「他の暗号資産交換業者等」を「他の暗号資産取引業者等」に改める。
第十九条の二第六号中「暗号資産交換業者」を「暗号資産取引業者」に、「資金決済に関する法律第二条第十五項各号」を「金融商品取引法第二条第八項第十八号、第十九号、第二十三号(同項第十八号及び第十九号に係る部分に限る。)又は第二十四号」に、「暗号資産交換契約」を「暗号資産取引契約」に改める。
第十九条の三第一号中「暗号資産交換用情報」を「暗号資産取引用情報」に改める。
第二十二条第二項第三号中「暗号資産交換業者」を「暗号資産取引業者」に改める。
第三十一条第一項中「暗号資産交換業者」を「暗号資産取引業者」に、「暗号資産交換契約」を「暗号資産取引契約」に、「暗号資産交換用情報」を「暗号資産取引用情報」に改め、同条第二項中「暗号資産交換用情報」を「暗号資産取引用情報」に改める。
第三十四条の次に次の一条を加える。
第三十四条の二 正当な理由がなく、第三十七条において準用する金融商品取引法第二百十一条第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第三十六条第二項中「前条」を「前二条」に、「同条の刑」を「各本条の罰金刑」に改める。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第七十五条 施行日が犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十一条第一項及び第三十二条第四項第一号ホの規定の適用については、同法第三十一条第一項中「資金決済に関する法律第二条第十五項各号」とあるのは「金融商品取引法第二条第八項第十八号、第十九号、第二十三号(同項第十八号及び第十九号に係る部分に限る。)又は第二十四号」と、同号ホ中「暗号資産交換業者」とあるのは「暗号資産取引業者」と、「暗号資産交換契約」とあるのは「暗号資産取引契約」とする。
(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第七十六条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第二項中「、第三十五条の二」を「から第三十五条の二の二まで」に改める。
(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)
第七十七条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項第七号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同条第六項第二号中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改め、同項第八号中「第二十八条第八項第四号」を「第二十八条第十項第四号」に改め、同条第七項第一号中「第二十八条第六項」を「第二十八条第七項」に改める。
第二十九条中「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に改める。
第三十九条第一項第二号イ中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十一項第一号イ」に改め、同号ハ中「第二十八条第八項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号ニ中「第二条第十一項第三号」を「第二条第十一項第一号ハ」に改める。
(株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)
第七十八条 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第五号中「第二十八条第八項第六号」を「第二十八条第十項第六号」に改める。
第四条第一項の表第二条第十一項、第二十七条の二十八第三項、第二十八条第四項、第三十三条第一項、第三十三条の五第二項、第三十三条の七、第五十八条、第六十条の十四第一項、第六十六条並びに第二百二条第二項第一号及び第二号の項中「第二条第十一項」を「第二条第十一項第一号」に改め、「第二十八条第四項」の下に「及び第五項」を加え、同条第二項中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改める。
(株式会社国際協力銀行法の一部改正)
第七十九条 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第二項中「、第三十五条の二」を「から第三十五条の二の二まで」に、「及び第四十条の三の四」を「、第四十条の三の四及び第四十三条の七から第四十三条の十八まで」に改める。
(産業競争力強化法の一部改正)
第八十条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二第一項中「資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項」を「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第四十九項」に改める。
第三十条第一項中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削る。
(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正)
第八十一条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項第十四号ホ中「第二条第二十三項」を「第二条第十九項」に改める。
(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第八十二条 施行日が経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日後である場合には、前条中「第五十条第一項第十四号ホ」とあるのは、「第五十条第一項第十五号ホ」とする。
(金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八十三条 金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第七項中「第三号新金融商品取引法第百八十五条の七第十八項」を「金融商品取引法第百八十五条の七第二十項」に、「同条第十五項」を「同条第十七項」に改める。
第八十四条 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第二条第七項中「第百八十五条の七第二十項」を「第百八十五条の七第二十八項」に、「同条第十七項」を「同条第二十五項」に改める。
(金融庁設置法の一部改正)
第八十五条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「ヱまで」を「モまで」に改め、同項第三号中ヱをモとし、ノからシまでをクからヒまでとし、ヰの次に次のように加える。
ノ 特定非財務情報監査証明業者
オ 認定特定非財務情報監査証明業協会
第八十六条 金融庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号中メを削り、ユをメとし、ナからキまでをラからユまでとし、ネの次に次のように加える。
ナ 暗号資産管理関係業務提供者
第四条第一項第十六号中「及び」の下に「同法第二章から第二章の七までの規定による」を加える。
(権限の委任)
第八十七条 内閣総理大臣は、附則第七条第一項、第十条第一項、第三項及び第四項、第十七条第二項並びに第二十条第一項、第三項及び第四項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力)
第八十八条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八十九条 この法律(附則第一条第二号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(電磁的記録提供命令等における留意事項)
第九十一条 電磁的記録提供命令(第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二百十一条第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り金融商品取引法第二百十条第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十七条において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
(検討)
第九十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理 由
我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、暗号資産の取引を資金決済に関するサービスとしての規制ではなく金融商品の取引としての規制の対象とすることとし、これに伴い、暗号資産に係る情報の公表制度、インサイダー取引規制等を整備するほか、特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度の整備、有価証券届出書の提出免除基準の引上げ、有価証券の不公正取引に係る課徴金の算定方法の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

