第二二一回
閣第五九号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条の三」を「第六条の四」に、「第五章 罰則(第二十五条−第三十四条)」を
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第四章の二 要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品 |
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第一節 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業(第二十四条の七−第二十四条の十四) |
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第二節 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業(第二十四条の十五−第二十四条の二十一) |
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第三節 雑則(第二十四条の二十二−第二十四条の三十六) |
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第五章 罰則(第二十五条−第三十四条) |
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に改める。
第一条中「及び廃棄物」を「廃棄物並びに要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品」に改める。
第二条に次の三項を加える。
7 この法律において「使用済金属・プラスチック物品」とは、使用を終了し、収集された物品で、その全部又は一部が金属又はプラスチックから成るもの(廃棄物並びに放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
8 この法律において「要適正保管使用済金属・プラスチック物品」とは、使用済金属・プラスチック物品であつて、適正でない保管(譲渡のためのものに限る。)が行われた場合には人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるため、廃棄物の適正な保管と生活環境の保全上同等の保管(譲渡のためのものに限る。)を要するものをいう。
9 この法律において「要適正再生使用済金属・プラスチック物品」とは、使用済金属・プラスチック物品であつて、適正でない再生及び当該再生のために行う保管が行われた場合には人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるため、廃棄物の適正な再生及び保管と生活環境の保全上同等の再生及び当該再生のために行う保管を要するものをいう。
第二条の三の見出し中「非常災害により生じた廃棄物」を「非常災害廃棄物」に改め、同条第一項中「廃棄物」の下に「(以下「非常災害廃棄物」という。)」を加え、同条第二項中「非常災害により生じた廃棄物」を「非常災害廃棄物」に、「当該廃棄物の」を「その」に改める。
第四条の二中「非常災害時における廃棄物」を「非常災害廃棄物」に改める。
第五条の六の次に次の一条を加える。
(都道府県による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結)
第五条の六の二 都道府県は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者その他の非常災害廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる者(これらの者を主たる構成員とする団体を含む。以下この項及び第六条の四第一項において「非常災害廃棄物適正処理業者」という。)との間において、当該都道府県の知事の求めに応じて当該非常災害廃棄物適正処理業者が当該都道府県の区域内における非常災害廃棄物を処理することその他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するよう努めなければならない。
2 都道府県は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、当該都道府県の区域内の市町村又は当該都道府県に隣接する都道府県との間において、非常災害廃棄物の処理に関する知識を有する者の派遣その他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するよう努めなければならない。
第六条第二項に次の一号を加える。
六 非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策に関する事項
第六条の二第一項中「再生すること」を「再生」に、「第九条の三の三第三項」を「第九条の三の三第四項及び第五項」に改め、「第二十四条の二第二項」の下に「及び第三項、第二十四条の七第三項及び第五項第二号ニからヘまで、第二十四条の九第一号、第二十四条の十第一項第五号、第二十四条の十五第三項、第二十四条の二十九第二項、第二十四条の三十三第二項及び第三項」を加え、「しなければ」を「をしなければ」に改め、同条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、同条第四項中「処分する」を「処分をする」に、「処分しない」を「処分をしない」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 市町村から特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(以下この項及び第九条の三の三第二項において「特別管理非常災害廃棄物処理受託者」という。)は、市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の前項の政令で定める基準(以下「特別管理一般廃棄物処理委託基準」という。)に従う場合に限り、当該特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託することができる。当該特別管理非常災害廃棄物処理受託者から特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(同条第二項において「特別管理非常災害廃棄物処理再受託者」という。)が、一般廃棄物処理計画に従い、当該特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託するときも、同様とする。
第六条の二第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村から非常災害廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。以下この項及び第九条の三の三第一項において同じ。)の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(以下この項及び同条第一項において「非常災害廃棄物処理受託者」という。)は、市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の前項の政令で定める基準(以下「一般廃棄物処理委託基準」という。)に従う場合に限り、当該非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託することができる。当該非常災害廃棄物処理受託者から非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(同条第一項において「非常災害廃棄物処理再受託者」という。)が、一般廃棄物処理計画に従い、当該非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託するときも、同様とする。
第二章第一節に次の一条を加える。
(市町村による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結)
第六条の四 市町村は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、非常災害廃棄物適正処理業者との間において、当該市町村の長の求めに応じて当該非常災害廃棄物適正処理業者が一般廃棄物処理委託基準又は特別管理一般廃棄物処理委託基準に従つて非常災害廃棄物の処理の委託を受けることその他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するよう努めなければならない。
2 市町村は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、当該市町村の区域をその区域に含む都道府県又は当該都道府県の区域内の他の市町村との間において、非常災害廃棄物の処理に関する知識を有する者の派遣その他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するよう努めなければならない。
第七条第五項第四号ニ中「この法律」の下に「(第四章の二の規定及び当該規定に係る罰則を除く。以下同じ。)」を加え、同号ホ中「読み替えて」を削り、「以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて」を「第十三条の七及び第三十一条を除き、以下」に改め、同号ヘ中「読み替えて準用する場合を含む。)」を「準用する場合を含む。)」に、「再生すること」を「再生」に改め、同号リ中「第十四条第五項第二号ハ」の下に「及び第二十四条の七第五項第二号ヌ」を加え、同条第六項ただし書中「を処分する」を「の処分をする」に改める。
第七条の二第五項を削る。
第七条の三第一号中「以下」の下に「この号、第九条の二第一項第三号、第十四条の三第一号及び第十五条の二の七第三号において」を加える。
第八条第一項中「を処分する」を「の処分をする」に改める。
第九条第七項を削る。
第九条の三の二第一項中「非常災害により生ずる廃棄物」を「非常災害廃棄物」に改める。
第九条の三の三第一項中「市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、当該」を「非常災害廃棄物の処分を行う非常災害廃棄物処理受託者若しくは非常災害廃棄物処理再受託者又は第六条の二第三項後段の規定による処分の委託を受けた者は、当該非常災害廃棄物の」に改め、「結果を記載した書類」の下に「(当該一般廃棄物処理施設が繊維くずの破砕施設その他の生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃棄物処理施設として政令で定めるものである場合にあつては、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類)」を加え、同条第三項中「規定による届出」の下に「及び同項の規定による届出をした者」を加え、「第九条の三第三項、第四項、第八項及び第九項」を「第九条の三第九項」に、「市町村」とあるのは「非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者」と、同項中「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三第二項の規定及び」を「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三第三項の規定及び」と、「市町村」とあるのは「者」に、「「第二項中」を「「第二項中「同項」とあるのは「前項」に、「同条第二項中「前項の」とあるのは「次項において準用する第九条の三第八項の」と、」を「同条第三項中「前二項の」とあるのは「次項において準用する第九条の三第八項の」と、「者は、前二項に」とあるのは「者は、第一項に」と、「より、前二項に」とあるのは「より、第一項に」に、「第九条の三の三第三項」を「第九条の三の三第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」及び「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の処分を行う特別管理非常災害廃棄物処理受託者若しくは特別管理非常災害廃棄物処理再受託者又は第六条の二第五項後段の規定による処分の委託を受けた者は、当該特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の処分を行うことができる一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)を設置しようとするときは、第八条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第九条の三の三に次の一項を加える。
5 第九条の三第三項から第十項まで及び第十二項の規定は第二項の規定による届出及び同項の規定による届出をした者について、第九条第三項の規定は当該届出をした者について準用する。この場合において、第九条の三第九項中「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三第三項の規定及び」と、「市町村」とあるのは「者」と、「第二項中「同項」とあるのは「前項」とあるのは「同条第三項中「前二項の」とあるのは「第五項において準用する第九条の三第八項の」と、「者は、前二項に」とあるのは「者は、前項に」と、「より、前二項に」とあるのは「より、前項に」と、第九条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三の三第五項において準用する第九条の三第八項」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第八条第二項第一号」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
第九条の三の三の次に次の一条を加える。
(非常災害廃棄物の処分のための最終処分場の設置者の指定)
第九条の三の四 都道府県知事は、非常災害廃棄物の適正な処理を円滑かつ迅速に行うため、当該都道府県の区域内の一般廃棄物処理施設(第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものに限る。以下この条において「一般廃棄物最終処分場」という。)又は産業廃棄物処理施設(第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設のうち、産業廃棄物の最終処分場であつて、第十五条の二の五第一項の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されているものに限る。以下この条において「産業廃棄物最終処分場」という。)であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものの設置者を、その申請に基づき、非常災害廃棄物最終処分場の設置者として指定することができる。
一 当該一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二 その申請の内容が廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 申請者の能力が非常災害廃棄物の処分を円滑かつ迅速に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、その旨を当該指定に係る一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の所在地を管轄する市町村の長に通知しなければならない。
3 第一項の規定による指定は、政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 第一項の規定による指定を受けた一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置者(第七項において「指定非常災害廃棄物最終処分場設置者」という。)は、非常災害時において市町村から一般廃棄物処理委託基準又は特別管理一般廃棄物処理委託基準に従つて非常災害廃棄物の処分(当該非常災害廃棄物最終処分場における非常災害廃棄物の処分に限る。第七項第二号において同じ。)の委託を受けることを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該委託を受けなければならない。
5 第一項の規定による指定を受けた一般廃棄物最終処分場の設置者は、第八条の二の二第一項の規定にかかわらず、同項の都道府県知事の検査を受けることを要しない。
6 第一項の規定による指定を受けた産業廃棄物最終処分場の設置者は、第十五条の二の二第一項の規定にかかわらず、同項の都道府県知事の検査を受けることを要しない。
7 都道府県知事は、指定非常災害廃棄物最終処分場設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
二 正当な理由がなく、市町村から一般廃棄物処理委託基準又は特別管理一般廃棄物処理委託基準に従つて非常災害廃棄物の処分の委託を受けることを拒否したとき。
第九条の四中「前条第一項」を「第九条の三の三第一項又は第二項」に改める。
第九条の六第一項中「第九条の三の三第一項」を「第九条の三の三第一項若しくは第二項」に改める。
第十二条第五項中「を処分する」を「の処分をする」に、「を処分した」を「の処分をした」に改める。
第十三条の十三第五号中「処分された」を「処分をされた」に改める。
第十四条第一項中「及び第十五条の四の四第三項」を「、第十五条の四の四第三項、第二十四条の十二第一項及び第二十四条の十九第一項」に改め、同条第五項第二号ロ中「この号において「暴力団員等」」を「「暴力団員等」」に改め、同条第六項ただし書中「を処分する」を「の処分をする」に改める。
第十四条の二第三項中「から第五項まで」を「及び第四項」に改め、「、同条第五項中「前条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(前条第五項第四号イに係るものに限る。)」と」を削る。
第十四条の四第六項ただし書中「を処分する」を「の処分をする」に改める。
第十四条の五第三項中「から第五項まで」を「及び第四項」に改め、「、同条第五項中「前条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(前条第五項第四号イに係るものに限る。)」と」を削る。
第十五条の二の六第三項中「第七項まで」を「第六項まで」に改め、「、同条第七項中「第七条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(第七条第五項第四号イに係るものに限る。)」と」を削る。
第十五条の四の五第三項第三号中「処分する」を「処分をする」に改める。
第十六条の三第二号中「再生すること」を「再生」に改める。
第十七条の二を削る。
第十八条第一項中「を処分する」を「の処分をする」に改める。
第十九条の四第一項中「同条第六項若しくは第七項」を「同条第八項若しくは第九項」に改める。
第二十条中「(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第二十一条第一項及び第三項中「を処分する」を「の処分をする」に改める。
第二十一条の三第四項中「第六条の二第六項及び第七項」を「第六条の二第八項及び第九項」に改める。
第二十三条の二の次に次の一条を加える。
(非常災害廃棄物の処理に関する情報の提供等)
第二十三条の二の二 国は、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を推進するものとする。
2 国は、前項に規定する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発に関する事務を中間貯蔵・環境安全事業株式会社その他の機関に委託することができる。
第二十四条の三第一項中「(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第二十四条の四中「第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)」を「第二項」に、「第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)」を「第七項」に、「(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(」を「及び第二項(これらの規定を」に、「第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「第二項」に、「第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「第七項」に、「第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を」を「第十五条の二第三項(第十五条の二の六第二項において」に改め、「第十五条の三の三第一項」の下に「、第二項」を加え、「、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削り、「第十九条の五第一項、同条第二項」を「第十九条の五第一項(第十九条の十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条の五第二項」に改め、「、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項」を削る。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品
第一節 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業
(要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業)
第二十四条の七 要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。第五項第二号ヘ及びト、第二十四条の十二第一項並びに第二十四条の十四第一項第三号を除き、以下この節において同じ。)を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の用に供する事業場の敷地面積が政令で定める面積以下である者その他要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を適正かつ確実に行うことができる者として政令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ この章の規定若しくは当該規定に基づく処分、生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくは当該法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ 第二十四条の十第一項(第四号に係る部分を除く。)又は第二項(これらの規定を第二十四条の十七において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第二十四条の十第一項第三号(第二十四条の十七において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ヘ 第二十四条の十(第二十四条の十七において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項(第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。トにおいて同じ。)の規定による要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。)又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管(第二十四条の十五第一項本文に規定する再生及び保管をいう。トにおいて同じ。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。)又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
リ 暴力団員等
ヌ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからリまでのいずれかに該当するもの
ル 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからリまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヲ 個人で政令で定める使用人のうちにイからリまでのいずれかに該当する者のあるもの
ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
6 第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
7 第一項の許可を受けた者(以下「要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者」という。)は、政令で定める要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管に関する基準(以下「要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準」という。)に従い、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を行わなければならない。
8 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、帳簿を備え、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
9 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(変更の許可等)
第二十四条の八 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の許可について準用する。
3 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、前条第五項第二号ロからトまで又はヌからヲまで(同号ヌからヲまでに掲げる者にあつては、同号イ、チ又はリに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(事業の停止)
第二十四条の九 都道府県知事は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定若しくは当該規定に基づく処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第二十四条の七第五項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三 第二十四条の七第六項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
(許可の取消し)
第二十四条の十 都道府県知事は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第二十四条の七第五項第二号ハ若しくはニ(いずれも第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チ、リ若しくはワに該当するに至つたとき。
二 第二十四条の七第五項第二号ヌからヲまで(同号ハ若しくはニ(いずれも第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チ若しくはリに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第二十四条の七第五項第二号ヌからヲまで(同号ホに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
四 第二十四条の七第五項第二号イ若しくはロ、同号ハ若しくはニ(いずれも第一号に該当する場合を除く。)、同項第二号ホからトまで又は同号ヌからヲまで(いずれも前二号に該当する場合を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第二十四条の七第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)又は第二十四条の八第一項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(名義貸しの禁止)
第二十四条の十一 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、自己の名義をもつて、他人に要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を業として行わせてはならない。
(一般廃棄物収集運搬業者等に係る要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管についての特例)
第二十四条の十二 次の各号に掲げる者は、第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、それぞれ当該各号に定める許可に係る一般廃棄物、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物について行う保管と生活環境の保全上同等の要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行う保管(譲渡のためのものに限る。)に該当する行為を行うことができる。
一 一般廃棄物収集運搬業者 第七条第一項の許可
二 一般廃棄物処分業者 第七条第六項の許可
三 一般廃棄物処理施設の設置者(第八条第一項の許可を受けた者に限る。) 当該許可
四 産業廃棄物収集運搬業者 第十四条第一項の許可
五 産業廃棄物処分業者 第十四条第六項の許可
六 特別管理産業廃棄物収集運搬業者 第十四条の四第一項の許可
七 特別管理産業廃棄物処分業者 第十四条の四第六項の許可
八 産業廃棄物処理施設の設置者 第十五条第一項の許可
2 前項の規定により要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を行う者は、第二十四条の七第七項から第九項まで、前条及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者とみなす。
(国内における要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の原則)
第二十四条の十三 国内において収集された要適正保管使用済金属・プラスチック物品であつて、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等に該当するもの(以下「特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品」という。)の保管は、なるべく国内において適正にされなければならない。
(特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出)
第二十四条の十四 特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を輸出しようとする者は、その特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。
一 国内におけるその特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に保管がされることが困難であると認められる特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。
二 前号に規定する特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品以外の特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品にあつては、国内における特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の適正な保管に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。
三 その輸出に係る特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品が要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準を下回らない方法により保管(譲渡のためのものに限る。)がされ、並びに次条第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準を下回らない方法により同条第一項本文に規定する再生及び保管がされることが確実であると認められること。
2 前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。
一 本邦から出国する者のうち、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの
二 国その他の環境省令で定める者
第二節 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業
(要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業)
第二十四条の十五 要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管(完成品の製造における工程の一部として行われる要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管を除く。第二十四条の二十及び第二十四条の二十一第一項を除き、以下単に「再生及び保管」という。)を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管の用に供する事業場の敷地面積が政令で定める面積以下である者その他要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を適正かつ確実に行うことができる者として政令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が第二十四条の七第五項第二号イからワまでのいずれにも該当しないこと。
6 第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
7 第一項の許可を受けた者(以下「要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者」という。)は、政令で定める要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管に関する基準(以下「要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準」という。)に従い、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を行わなければならない。
8 第二十四条の七第八項及び第九項の規定は、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者並びにその要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管について準用する。
(変更の許可等)
第二十四条の十六 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の許可について準用する。
3 第二十四条の八第三項及び第四項の規定は、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者について準用する。
(準用)
第二十四条の十七 第二十四条の九及び第二十四条の十の規定は、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者について準用する。この場合において、第二十四条の九第二号中「第二十四条の七第五項第一号」とあるのは「第二十四条の十五第五項第一号」と、同条第三号中「第二十四条の七第六項(前条第二項」とあるのは「第二十四条の十五第六項(第二十四条の十六第二項」と、第二十四条の十第一項第六号中「第二十四条の七第一項」とあるのは「第二十四条の十五第一項」と、「第二十四条の八第一項」とあるのは「第二十四条の十六第一項」と読み替えるものとする。
(名義貸しの禁止)
第二十四条の十八 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者は、自己の名義をもつて、他人に要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行わせてはならない。
(一般廃棄物処分業者等に係る要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管についての特例)
第二十四条の十九 次の各号に掲げる者は、第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、それぞれ当該各号に定める許可に係る一般廃棄物、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管と生活環境の保全上同等の要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管に該当する行為を行うことができる。
一 一般廃棄物処分業者 第七条第六項の許可
二 一般廃棄物処理施設の設置者(第八条第一項の許可を受けた者に限る。) 当該許可
三 産業廃棄物処分業者 第十四条第六項の許可
四 特別管理産業廃棄物処分業者 第十四条の四第六項の許可
五 産業廃棄物処理施設の設置者 第十五条第一項の許可
2 前項の規定により要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を行う者は、第二十四条の十五第七項及び第八項、前条並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
(国内における要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生の原則)
第二十四条の二十 国内において収集された要適正再生使用済金属・プラスチック物品であつて、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等に該当するもの(以下「特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品」という。)の再生及び当該再生のために行う保管は、なるべく国内において適正にされなければならない。
(特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出)
第二十四条の二十一 特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品を輸出しようとする者は、その特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。
一 国内におけるその特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に再生及び当該再生のために行う保管がされることが困難であると認められる特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。
二 前号に規定する特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品以外の特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品にあつては、国内における特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の適正な再生及び当該再生のために行う保管に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。
三 その輸出に係る特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品が要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準を下回らない方法により第二十四条の十五第一項本文に規定する再生及び保管がされ、並びに要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準を下回らない方法により保管(譲渡のためのものに限る。)がされることが確実であると認められること。
2 前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。
一 本邦から出国する者のうち、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの
二 国その他の環境省令で定める者
第三節 雑則
(報告の徴収)
第二十四条の二十二 都道府県知事は、この章の規定(当該規定に係る罰則を含む。以下同じ。)の施行に必要な限度において、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。以下この項において同じ。)を業とする者その他の関係者に対し、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管に関し、必要な報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業とする者その他の関係者に対し、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管に関し、必要な報告を求めることができる。
3 環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物を輸出しようとする者又は輸出した者に対し、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。
4 環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物を輸出しようとする者又は輸出した者に対し、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第二十四条の二十三 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。以下この項において同じ。)を業とする者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業とする者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物を輸出しようとする者又は輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物を輸出しようとする者又は輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第二十四条の二十四 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者により、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準に適合しない要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。以下この項において同じ。)が行われた場合において、都道府県知事は、当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品の適正な保管の実施を確保するため、当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者に対し、期限を定めて、当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者により、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準に適合しない要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管が行われた場合において、都道府県知事は、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の適正な再生及び保管の実施を確保するため、当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者に対し、期限を定めて、当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(措置命令)
第二十四条の二十五 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準に適合しない要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。以下この項において同じ。)が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 当該保管を行つた者
二 当該保管を行つた者に対して当該保管をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該保管を行つた者が当該保管をすることを助けた者があるときは、その者
2 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準に適合しない要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 当該再生及び保管を行つた者
二 当該再生及び保管を行つた者に対して当該再生及び保管をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該再生及び保管を行つた者が当該再生及び保管をすることを助けた者があるときは、その者
3 前二項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
第二十四条の二十六 次の各号に掲げる者が要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準に適合しない要適正保管使用済金属・プラスチック物品(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管(譲渡のためのものに限る。第四号において同じ。)を行つていると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該各号に掲げる者に対し、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準に従つて当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管をすることその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第二十四条の七第二項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可
二 第二十四条の八第三項の規定による事業の全部又は一部の廃止の届出をした者 当該届出
三 第二十四条の十第一項又は第二項の規定により第二十四条の七第一項の許可を取り消された者 当該取り消された許可
四 第二十四条の七第一項の許可を受けないで要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を業として行つた者(同項ただし書に該当する者を除く。) 当該許可を受けないで業として行つた保管
2 次の各号に掲げる者が要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準に適合しない要適正再生使用済金属・プラスチック物品(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管(当該各号に定める事項に係る当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生のために行う保管に該当するものに限る。)を行つていると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該各号に掲げる者に対し、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準に従つて当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品の保管をすることその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第二十四条の十五第二項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可
二 第二十四条の十六第三項において準用する第二十四条の八第三項の規定による事業の全部又は一部の廃止の届出をした者 当該届出
三 第二十四条の十七において準用する第二十四条の十の規定により第二十四条の十五第一項の許可を取り消された者 当該取り消された許可
四 第二十四条の十五第一項の許可を受けないで要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行つた者(同項ただし書に該当する者を除く。) 当該許可を受けないで業として行つた再生及び保管
3 前条第三項の規定は、前二項の規定による命令をする場合について準用する。
(環境衛生指導員)
第二十四条の二十七 第二十四条の二十三第一項及び第二項の規定による立入検査並びに要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。)並びに要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。
(情報交換の促進等)
第二十四条の二十八 国は、この章の規定により都道府県知事が行う要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品に係る事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて職員の派遣その他の必要な措置を講ずることに努めるものとする。
(許可等に関する意見聴取)
第二十四条の二十九 都道府県知事は、第二十四条の七第一項又は第二十四条の十五第一項の許可をしようとするときは、第二十四条の七第五項第二号リからワまでに該当する事由(同号ヌからヲまでに該当する事由にあつては、同号リに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。
2 都道府県知事は、第二十四条の十第一項(第二十四条の十七において準用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、第二十四条の七第五項第二号リからワまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
(都道府県知事への意見)
第二十四条の三十 警視総監又は道府県警察本部長は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者について、第二十四条の七第五項第二号リからワまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者又は当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
(関係行政機関への照会等)
第二十四条の三十一 都道府県知事は、第二十四条の二十九に規定するもののほか、この章の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
(手数料)
第二十四条の三十二 第二十四条の十四第一項又は第二十四条の二十一第一項の確認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十四条の三十三 この章の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
2 前項の規定により同項の政令で定める市の長がした処分(第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
3 第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。
(事務の区分)
第二十四条の三十四 第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十の規定により都道府県が行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第二十四条の三十五 この章の規定に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。
(経過措置)
第二十四条の三十六 この章の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第二十五条第一項第五号中「(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第六号中「第六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改め、同項に次の十三号を加える。
十七 第二十四条の七第一項の規定に違反して、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。第十九号及び第二十二号において同じ。)を業として行つた者
十八 不正の手段により第二十四条の七第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)を受けた者
十九 第二十四条の八第一項の規定に違反して、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の事業を行つた者
二十 不正の手段により第二十四条の八第一項の変更の許可を受けた者
二十一 第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十四条の二十五第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者
二十二 第二十四条の十一の規定に違反して、他人に要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を業として行わせた者
二十三 第二十四条の十四第一項の規定に違反して、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を輸出した者
二十四 第二十四条の十五第一項の規定に違反して、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行つた者
二十五 不正の手段により第二十四条の十五第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)を受けた者
二十六 第二十四条の十六第一項の規定に違反して、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管の事業を行つた者
二十七 不正の手段により第二十四条の十六第一項の変更の許可を受けた者
二十八 第二十四条の十八の規定に違反して、他人に要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行わせた者
二十九 第二十四条の二十一第一項の規定に違反して、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品を輸出した者
第二十五条第二項中「及び第十五号」を「、第十五号、第二十三号及び第二十九号」に改める。
第二十六条第一号中「第六条の二第七項」を「第六条の二第九項」に改め、同条第二号中「(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条に次の一号を加える。
七 第二十四条の二十四第一項若しくは第二項又は第二十四条の二十六第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者
第二十七条中「第二十五条第一項第十二号」の下に「、第二十三号又は第二十九号」を加える。
第二十九条第一号中「、同条第三項」を「若しくは第二項、同条第四項若しくは第五項」に改め、同条第三号中「第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第三項(第九条の三の三第三項」を「第九条の三の三第四項若しくは第五項において読み替えて準用する第九条の三第三項(第九条の三の三第四項又は第五項」に、「又は第九条の三の三第三項」を「又は第九条の三の三第四項若しくは第五項」に改め、同条に次の一号を加える。
八 第二十四条の八第四項(第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十条第六号を削り、同条第七号中「第十八条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項」を「第十八条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同号を同条第七号とし、同条中第九号を第八号とし、同条に次の四号を加える。
九 第二十四条の七第八項(第二十四条の十五第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第二十四条の七第九項(第二十四条の十五第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
十 第二十四条の八第三項(第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一 第二十四条の二十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二 第二十四条の二十三第一項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十二条第一項第一号中「若しくは第十五号」を「、第十五号、第十七号から第二十号まで、第二十三号から第二十七号まで若しくは第二十九号」に改める。
(資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正)
第二条 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「第七項」の下に「及び第九項」を、「第三項」の下に「及び第八項」を加え、同条第四項及び第五項中「第六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改め、同条に次の六項を加える。
8 その認定自主回収・再資源化事業計画における自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品が要適正保管使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項において同じ。)に相当する場合における認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該使用済指定再資源化製品に相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
9 その認定自主回収・再資源化事業計画における自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品が要適正再生使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項において同じ。)に相当する場合における認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。次項において同じ。)と生活環境の保全上同等の同条第一項本文に規定する再生及び保管(当該使用済指定再資源化製品に相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
10 前項に規定する認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第五十四条第二項第七号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の前項に規定する再生及び保管に該当する行為を業として実施することができる。
11 第八項に規定する認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法第二十四条の七第七項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者をいう。)とみなす。
12 第九項に規定する認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法第二十四条の十五第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者をいう。次項において同じ。)とみなす。
13 第十項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
(使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)
第三条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項第二号中「という。)」の下に「(第四章の二の規定及び当該規定に係る罰則を除く。第五十六条第一項第二号及び第六十二条第一項第二号ハにおいて同じ。)」を加える。
第百二十二条第二項中「限る」の下に「。第十五項において同じ」を加え、同条第三項中「限る」の下に「。第十七項において同じ」を加え、同条に次の六項を加える。
15 その再資源化の対象とする使用済自動車又は解体自動車を解体することによって分離し、回収した部品、材料その他の有用なものが要適正保管使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)に相当する場合における解体業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該有用なものに相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
16 その再資源化の対象とする使用済自動車又は解体自動車を解体することによって分離し、回収した部品、材料その他の有用なものが要適正再生使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)に相当する場合における解体業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。)と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する再生及び保管(当該有用なものに相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
17 その再資源化の対象とする解体自動車の破砕及び破砕前処理を行うことによって分離し、回収した金属その他の有用なものが要適正保管使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、解体自動車の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該有用なものに相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
18 その再資源化の対象とする解体自動車の破砕及び破砕前処理を行うことによって分離し、回収した金属その他の有用なものが要適正再生使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、解体自動車の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。)と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する再生及び保管(当該有用なものに相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
19 第十五項に規定する解体業者及び第十七項に規定する破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法第二十四条の七第七項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者をいう。)とみなす。
20 第十六項に規定する解体業者及び第十八項に規定する破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法第二十四条の十五第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者をいう。)とみなす。
(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の一部改正)
第四条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第七項」の下に「及び第九項」を、「及び」の下に「第九項並びに」を、「第三項」の下に「及び第八項」を加え、同条第四項及び第五項中「第六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改め、同条に次の六項を加える。
8 その認定計画における再資源化事業の対象とする使用済小型電子機器等が要適正保管使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項において同じ。)に相当する場合における認定事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該使用済小型電子機器等に相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
9 その認定計画における再資源化事業の対象とする使用済小型電子機器等が要適正再生使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項において同じ。)に相当する場合における認定事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。次項において同じ。)と生活環境の保全上同等の同条第一項本文に規定する再生及び保管(当該使用済小型電子機器等に相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
10 前項に規定する認定事業者の委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定計画に記載された第十条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の前項に規定する再生及び保管に該当する行為を業として行うことができる。
11 第八項に規定する認定事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法第二十四条の七第七項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者をいう。)とみなす。
12 第九項に規定する認定事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法第二十四条の十五第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者をいう。次項において同じ。)とみなす。
13 第十項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の一部改正)
第五条 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第五項中「第六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改める。
第四十一条第一項中「第三項」の下に「及び第八項」を加え、同条第五項中「第六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改め、同条に次の六項を加える。
8 その認定自主回収・再資源化事業計画における自主回収・再資源化事業の対象とする使用済プラスチック使用製品が要適正保管使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項及び第五十一条第六項において同じ。)に相当する場合における認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該使用済プラスチック使用製品に相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
9 その認定自主回収・再資源化事業計画における自主回収・再資源化事業の対象とする使用済プラスチック使用製品が要適正再生使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。以下同じ。)に相当する場合における認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。次項において同じ。)と生活環境の保全上同等の同条第一項本文に規定する再生及び保管(当該使用済プラスチック使用製品に相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
10 前項に規定する認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第三十九条第二項第五号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の前項に規定する再生及び保管に該当する行為を業として実施することができる。
11 第八項に規定する認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法第二十四条の七第七項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者をいう。第五十一条第九項において同じ。)とみなす。
12 第九項に規定する認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法第二十四条の十五第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者をいう。以下同じ。)とみなす。
13 第十項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
第五十条第一項中「掲げる者に限る」の下に「。第三項において同じ」を加え、同条に次の二項を加える。
3 その認定再資源化事業計画において再資源化事業の対象とするプラスチック使用製品産業廃棄物等が要適正再生使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における認定再資源化事業者の委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を業として実施する者(認定再資源化事業計画に記載された第四十八条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する再生及び保管(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等に相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
4 前項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
第五十一条第一項中「ものに限る」の下に「。第六項において同じ」を加え、同条第三項中「規定による」を削り、同条に次の六項を加える。
6 その認定再資源化事業計画において再資源化事業の対象とするプラスチック使用製品産業廃棄物等が要適正保管使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における認定再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等に相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
7 その認定再資源化事業計画において再資源化事業の対象とするプラスチック使用製品産業廃棄物等が要適正再生使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における認定再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。次項において同じ。)と生活環境の保全上同等の同条第一項本文に規定する再生及び保管(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等に相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
8 前項に規定する認定再資源化事業者の委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定再資源化事業計画に記載された第四十八条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の前項に規定する再生及び保管に該当する行為を業として実施することができる。
9 第六項に規定する認定再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者とみなす。
10 第七項に規定する認定再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
11 第八項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部改正)
第六条 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第三項」の下に「及び第十一項」を加え、同条第五項及び第六項中「第六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改め、同条に次の六項を加える。
11 その認定高度再資源化事業計画において高度再資源化事業の対象とする廃棄物が要適正保管使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項及び第十八条第七項において同じ。)に相当する場合における認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該廃棄物に相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
12 その認定高度再資源化事業計画において高度再資源化事業の対象とする廃棄物が要適正再生使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項及び第十八条第八項において同じ。)に相当する場合における認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。次項において同じ。)と生活環境の保全上同等の同条第一項本文に規定する再生及び保管(当該廃棄物に相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
13 前項に規定する認定高度再資源化事業者の委託を受けて再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定高度再資源化事業計画に記載された第十一条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の前項に規定する再生及び保管に該当する行為を業として実施することができる。
14 第十一項に規定する認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法第二十四条の七第七項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者をいう。第十八条第九項において同じ。)とみなす。
15 第十二項に規定する認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法第二十四条の十五第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者をいう。次項及び第十八条第十項において同じ。)とみなす。
16 第十三項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
第十八条第一項中「限る」の下に「。第七項及び第八項において同じ」を加え、同条第三項中「第六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改め、同条に次の四項を加える。
7 その認定高度分離・回収事業計画において高度分離・回収事業の対象とする廃棄物が要適正保管使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定高度分離・回収事業計画に従って行う再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該廃棄物に相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
8 その認定高度分離・回収事業計画において高度分離・回収事業の対象とする廃棄物が要適正再生使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定高度分離・回収事業計画に従って行う再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する再生及び保管(当該廃棄物に相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
9 第七項に規定する認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者とみなす。
10 第八項に規定する認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正)
第七条 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「適正な処理」の下に「及び非常災害廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条の三第一項に規定する非常災害廃棄物をいう。以下同じ。)の適正な処理の円滑かつ迅速な実施」を、「ため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物」の下に「及び非常災害廃棄物」を加える。
第四条中「又は同項第四号」を「、同項第四号」に改め、「処理に係る事業」という。)」の下に「又は同項第五号及び第六号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業」を加える。
第七条第一項中第六号を第八号とし、同項第五号中「第三号」の下に「及び前号」を加え、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 市町村又は都道府県に対し、非常災害廃棄物の処理の方策に関する提案、非常災害廃棄物の処理に関する知識を有する者の派遣その他の非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な援助を行うこと。
六 国の委託を受けて、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定 公布の日
二 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律目次の改正規定(「第六条の三」を「第六条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条の三及び第四条の二の改正規定、同法第五条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六条第二項に一号を加える改正規定、同法第六条の二の改正規定(同条第一項中「再生すること」を「再生」に改める部分及び「第二十四条の二第二項」の下に「及び第三項、第二十四条の七第三項及び第五項第二号ニからヘまで、第二十四条の九第一号、第二十四条の十第一項第五号、第二十四条の十五第三項、第二十四条の二十九第二項、第二十四条の三十三第二項及び第三項」を加える部分並びに同条第四項中「処分する」を「処分をする」に、「処分しない」を「処分をしない」に改める部分を除く。)、同法第二章第一節に一条を加える改正規定、同法第七条の二第五項を削る改正規定、同法第九条第七項を削る改正規定、同法第九条の三の二第一項及び第九条の三の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九条の四及び第九条の六第一項の改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定、同法第十四条の五第三項及び第十五条の二の六第三項の改正規定、同法第十九条の四第一項の改正規定、同法第二十一条の三第四項の改正規定、同法第二十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の四の改正規定(「、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削る部分を除く。)、同法第二十五条第一項第六号の改正規定、同法第二十六条第一号の改正規定並びに同法第二十九条第一号及び第三号の改正規定、第二条中資源の有効な利用の促進に関する法律第五十七条第四項及び第五項の改正規定、第四条中使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十三条第四項及び第五項の改正規定、第五条中プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第三十六条第五項の改正規定及び同法第四十一条第五項の改正規定、第六条中資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十三条第五項及び第六項の改正規定並びに同法第十八条第三項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第八条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定(「、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削る部分及び「並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十」に改める部分を除く。)並びに附則第九条、第十一条及び第十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業の許可に関する準備行為)
第二条 この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新廃棄物処理法」という。)第二十四条の七第一項の許可を受けて要適正保管使用済金属・プラスチック物品(新廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。)の新廃棄物処理法第二十四条の七第一項本文に規定する保管を業として行おうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新廃棄物処理法第二十四条の七第五項及び第六項の規定の例により、その許可を与えることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において同条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 この法律の施行前にされた第一項の許可の申請について、この法律の施行の際処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、新廃棄物処理法第二十四条の七第一項の許可を受けたものとみなす。
4 新廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の許可を受けて要適正再生使用済金属・プラスチック物品(新廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。)の新廃棄物処理法第二十四条の十五第一項本文に規定する再生及び保管を業として行おうとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
5 都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新廃棄物処理法第二十四条の十五第五項及び第六項の規定の例により、その許可を与えることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において同条第一項の許可を受けたものとみなす。
6 この法律の施行前にされた第四項の許可の申請について、この法律の施行の際処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、新廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の許可を受けたものとみなす。
(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正に伴う準備行為)
第三条 中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第十二条の規定の例により、同条に規定する事業計画を変更し、環境大臣の認可の申請をしなければならない。
2 環境大臣は、前項の申請を受けた場合において、第二号施行日前に同項の認可をしようとするときは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二十条の規定の例により財務大臣に協議しなければならない。
3 第一項の認可を受けた中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第十二条に規定する事業計画は、第二号施行日において同条の規定により認可を受けた事業計画とみなす。
4 第一項の規定に違反して、同項の申請をしなかった場合には、その違反行為をした中間貯蔵・環境安全事業株式会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
第四条 中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、第二号施行日前に、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第十四条の規定の例により、同条に規定する会社の定款の変更をし、環境大臣の認可の申請をしなければならない。
2 環境大臣は、前項の申請を受けた場合において、第二号施行日前に同項の認可をしようとするときは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二十条の規定の例により財務大臣に協議しなければならない。
3 第一項の認可を受けた中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第十四条に規定する会社の定款の変更は、第二号施行日においてその効力を生ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第八条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項中「第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)」を「第二項」に、「第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)」を「第七項」に、「(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(」を「及び第二項(これらの規定を」に、「第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「第二項」に、「第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「第七項」に、「第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を」を「第十五条の二第三項(第十五条の二の六第二項において」に改め、「第十五条の三の三第一項」の下に「、第二項」を加え、「、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削り、「第十九条の五第一項、同条第二項」を「第十九条の五第一項(第十九条の十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条の五第二項」に改め、「、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項」を削り、「並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十」に改める。
(災害対策基本法等の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「第三項」を「第四項」に改める。
一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第五号イ
三 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百二十四条第二項
四 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二条第八項
(住民基本台帳法の一部改正)
第十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。
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十一の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の三十三第一項の政令で定める市の長 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可に関する事務のうち、同法第二十四条の三十三第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、「登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。
別表第四の十の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。
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十の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の三十三第一項の政令で定める市の長 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可に関する事務のうち、同法第二十四条の三十三第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第五第三十三号中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、「登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。
(ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正)
第十一条 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「第六条の二第三項」を「第六条の二第四項」に改める。
(太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律の一部改正)
第十二条 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
第十四条第五項及び第六項中「第六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改める。
理 由
使用済みの金属・プラスチック物品の不適正な保管又は再生による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、当該物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入するとともに、非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、非常災害時における被災地方公共団体に対する支援体制の迅速な構築のための地方公共団体と事業者間の協定の締結、当該廃棄物の埋立処分に係る最終処分場を確保するための指定、当該廃棄物処理に関する専門知識を有する者の派遣の中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業への追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

