第二二一回
閣第六〇号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正)
第一条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七条」を「第六条」に、
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第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等(第八条−第十七条) |
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第三章 雑則(第十八条−第三十二条) |
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第四章 罰則(第三十三条−第三十六条) |
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第二章 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理 |
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第一節 使用を終了した低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理(第七条−第十七条) |
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第二節 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物の確実かつ適正な処理(第十八条−第二十一条) |
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第三章 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理(第二十二条−第二十七条) |
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第四章 雑則(第二十八条−第四十条) |
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第五章 罰則(第四十一条−第四十四条) |
」 |
に改める。
第一条第一項中「並びに我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ」を「に鑑み」に改め、「速やかに」を削る。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、次に掲げるものをいう。ただし、第三号及び第四号に掲げるものにあっては、環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。
一 ポリ塩化ビフェニル原液(試験研究のために使用されるポリ塩化ビフェニル原液(以下この条において「試験研究用ポリ塩化ビフェニル原液」という。)を除く。)
二 試験研究用ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったもの
三 ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもの
四 ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの
第二条第二項中「廃棄物を」を「ものを」に改め、同項第一号中「が廃棄物となったもの」を「(試験研究用ポリ塩化ビフェニル原液を除く。)」に改め、同条第五項を削り、同条第四項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項を同条第五項とし、同条第三項を次のように改める。
3 この法律において「ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、次に掲げる製品をいう。ただし、第二号及び第三号に掲げる製品にあっては、環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。
一 試験研究用ポリ塩化ビフェニル原液
二 ポリ塩化ビフェニルを含む油
三 ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品
第二条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のものをいう。
第二条第六項を次のように改める。
6 この法律において「低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品のうち、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のものをいう。
第三条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「保管事業者及び所有事業者」を「事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する場合に」に改め、同項を同条とする。
第五条第三項中「保管事業者、所有事業者」を「事業者」に改める。
第六条第二項第五号中「保管事業者としてそのポリ塩化ビフェニル廃棄物」を「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者としてその低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」に改める。
第七条を削る。
第三十六条を第四十四条とする。
第三十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第三号中「第二十五条第一項」を「第三十三条第一項又は第三項から第六項まで」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第二十四条」を「第三十二条」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第十六条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)」を「第十七条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第三十五条に次の一号を加える。
五 第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第三十五条を第四十三条とする。
第三十四条中「次の各号のいずれかに該当する者」を「第十二条第一項、第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項若しくは第六項(第十九条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条第一項、第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第二十二条第一項、第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項若しくは第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者」に改め、同条各号を削り、同条を第四十二条とする。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十三条第一項又は第二十条第一項の規定に違反して、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡したとき。
二 第十三条第二項又は第二十条第二項の規定に違反して、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けたとき。
三 第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十五条第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第二十三条第一項の規定に違反して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡したとき。
五 第二十三条第二項の規定に違反して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けたとき。
第三十三条を第四十一条とし、第四章を第五章とする。
第三章中第三十二条を第四十条とし、第三十一条を第三十九条とし、第三十条を第三十八条とする。
第二十九条中「第十二条第一項及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十五条第一項」を「第十五条(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十五条、第三十二条及び第三十三条第一項から第六項まで」に改め、同条を第三十七条とし、第二十八条を第三十六条とする。
第二十七条を次のように改める。
(環境大臣等の事務執行)
第二十七条 環境大臣による第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令、第十六条(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による処分等措置、第三十二条第一項から第四項までの規定による報告の徴収又は環境省の職員による第三十三条第一項、第三項若しくは第四項の規定による立入検査若しくは収去若しくは同条第二項の規定による立入検査は、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分がされないことを防止するため特に必要があると認められる場合に行うものとする。
2 環境大臣による第二十五条第一項の規定による命令、第二十六条の規定による処分等措置、第三十二条第五項若しくは第六項の規定による報告の徴収又は環境省の職員による第三十三条第五項若しくは第六項の規定による立入検査若しくは収去は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分がされないことを防止するため特に必要があると認められる場合に行うものとする。
第二十七条を第三十五条とする。
第二十六条第二項中「第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)」を「第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十五条第一項」に改め、同条第三項中「第十二条第一項」を「第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十五条第一項」に改め、同条を第三十四条とする。
第二十五条第三項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項中「保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者」を「届出判明保管事業者」に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」を「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込み」に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物」を「当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の三項を加える。
4 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物を無償で収去させることができる。
5 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出高濃度廃棄物保管事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込みに関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を無償で収去させることができる。
6 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その事業活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物を無償で収去させることができる。
第二十五条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出所有事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有若しくは使用の状況、使用の場所若しくは使用の終了の見込み若しくは低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込みに関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を無償で収去させることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その事業活動に伴って所有する製品が低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある製品の所有の状況に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十五条を第三十三条とする。
第二十四条中「保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者」を「届出判明保管事業者」に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」を「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所又は処分の見込み」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、届出所有事業者その他の関係者に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有若しくは使用の状況、使用の場所若しくは使用の終了の見込み又は低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込みに関し、必要な報告を求めることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その事業活動に伴って所有する製品が低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある事業者その他の関係者に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある製品の所有の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
第二十四条に次の三項を加える。
4 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係者に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
5 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、届出高濃度廃棄物保管事業者その他の関係者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所又は処分の見込みに関し、必要な報告を求めることができる。
6 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その事業活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
第二十四条を第三十二条とし、第二十三条を第三十一条とし、第二十二条を第三十条とする。
第二十一条の見出し中「事業所管大臣等」を「経済産業大臣」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」を「低濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」に改め、同項を同条とし、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(ポリ塩化ビフェニル塗布施設等の所有又は管理に係る事業を所管する大臣に対する要請)
第二十九条 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル塗布施設等(低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品である塗料が塗布された施設又は設備をいう。以下この条において同じ。)から低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物が飛散することを防止するため、都道府県又は政令で定める市がポリ塩化ビフェニル塗布施設等の所有又は管理に係る事業を行う者の協力を得ることができるよう、当該事業を所管する大臣に対し低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の飛散の防止について必要な措置を講ずることを要請することができる。
第十八条の前の見出し及び同条から第二十条までを削り、第三章を第四章とする。
第二章を次のように改める。
第二章 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理
第一節 使用を終了した低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理
(低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者の責務)
第七条 低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者は、当該低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了したときは、自らの責任において確実かつ適正に、その保管及び処分(再生を含む。第三十四条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をしなければならない。
(低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有等の届出)
第八条 低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有及び使用の状況
三 低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用の場所
四 低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用の終了の見込み
五 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「届出所有事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の管理)
第九条 届出所有事業者は、その所有する低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した場合におけるその確実かつ適正な処理を確保するため、前条第一項の規定による届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について政令で定める基準に従い、これを管理しなければならない。
(指導及び助言)
第十条 都道府県知事は、届出所有事業者に対し、その所有する低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した場合におけるその確実かつ適正な処理を確保するため、前条の規定による管理について必要な指導及び助言をすることができる。
(電気事業法との関係)
第十一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物であって政令で定める低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(第二十八条において「低濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」という。)であるものについては、前三条の規定並びに第十七条、第三十二条第一項及び第三十三条第一項の規定(低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有及び使用に係る部分に限る。)を適用せず、同法の定めるところによるものとする。
(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る届出及び処分)
第十二条 届出所有事業者は、第八条第一項の規定による届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了したときは、当該使用を終了した低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、当該使用を終了した日(第三項において「使用終了日」という。)が属する月の翌月末日までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
三 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
四 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした届出所有事業者は、同項第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした届出所有事業者は、当該届出に係る使用終了日から起算して、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託するまでに要する期間を勘案して五年を超えない範囲内において政令で定める期間が経過する日までに、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならない。
4 第一項の規定による届出をした届出所有事業者は、当該届出をした日の属する年度の翌年度以降、毎年度、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
二 当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
三 当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の見込み
四 その他環境省令で定める事項
5 第二項の規定は、前項の規定による届出をした届出所有事業者について準用する。この場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは、「第四項第二号」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定による届出をした届出所有事業者は、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(他人に当該処分の委託をした場合には、当該委託)を終了したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(譲渡し及び譲受けの制限)
第十三条 何人も、その所有する低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した場合においては、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないときとして環境省令で定めるときを除き、当該使用を終了した低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡してはならない。
2 何人も、前項の環境省令で定めるときを除き、使用を終了した低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けてはならない。
(指導及び助言)
第十四条 都道府県知事は、第十二条第一項の規定による届出をした届出所有事業者に対し、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な保管及び処分の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
(改善命令)
第十五条 環境大臣又は都道府県知事は、第十二条第一項の規定による届出をした届出所有事業者が同条第三項の規定に違反した場合には、当該届出所有事業者に対し、期限を定めて、その低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(次条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項において「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
(代執行)
第十六条 前条第一項に規定する場合において、当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、相当の期限を定めて当該処分等措置を講ずべき旨及び当該期限までに当該処分等措置を講じないときは自ら当該処分等措置を講じ当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、公告しなければならない。
一 前条第一項の規定による命令を受けた届出所有事業者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。
三 緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定により当該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは、当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分等措置を講ずべき届出所有事業者から徴収することができる。
3 前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
(承継)
第十七条 届出所有事業者について相続、合併又は分割(第八条第一項の規定による届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(第十二条第一項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物)に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。以下この項において同じ。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、当該届出所有事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出所有事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二節 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物の確実かつ適正な処理
(その保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者の責務)
第十八条 その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者は、自らの責任において確実かつ適正に、その保管及び処分をしなければならない。
(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した場合における届出並びに保管及び処分)
第十九条 その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者は、当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、当該判明した日(第三項において「判明日」という。)が属する月の翌月末日までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
三 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
四 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「届出判明保管事業者」という。)は、同項第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 届出判明保管事業者は、第一項の規定による届出に係る判明日から起算して、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託するまでに要する期間を勘案して五年を超えない範囲内において政令で定める期間が経過する日までに、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならない。
4 届出判明保管事業者は、第一項の規定による届出をした日の属する年度の翌年度以降、毎年度、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
二 当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
三 当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の見込み
四 その他環境省令で定める事項
5 第二項の規定は、前項の規定による届出をした届出判明保管事業者について準用する。この場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは、「第四項第二号」と読み替えるものとする。
6 第十二条第六項の規定は、届出判明保管事業者について準用する。この場合において、同項中「当該届出」とあるのは、「第十九条第一項の規定による届出」と読み替えるものとする。
(譲渡し及び譲受けの制限)
第二十条 何人も、その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した場合においては、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないときとして環境省令で定めるときを除き、当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物を譲り渡してはならない。
2 何人も、前項の環境省令で定めるときを除き、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物を譲り受けてはならない。
(準用)
第二十一条 第十四条から第十七条までの規定は、届出判明保管事業者について準用する。この場合において、第十四条中「当該届出」とあるのは「第十九条第一項の規定による届出」と、第十五条第一項中「同条第三項」とあるのは「第十九条第三項」と、第十七条第一項中「第八条第一項の規定による届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(第十二条第一項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物)」とあるのは「第十九条第一項の規定による届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」と読み替えるものとする。
第二章の次に次の一章を加える。
第三章 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した場合における届出、保管及び処分等)
第二十二条 その事業活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者は、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、当該判明した日(第三項において「判明日」という。)が属する月の翌月末日までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
三 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
四 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「届出高濃度廃棄物保管事業者」という。)は、同項第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 届出高濃度廃棄物保管事業者は、第一項の規定による届出に係る判明日から起算して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託するまでに要する期間を勘案して五年を超えない範囲内において政令で定める期間が経過する日までに、当該届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならない。
4 届出高濃度廃棄物保管事業者は、第一項の規定による届出をした日の属する年度の翌年度以降、毎年度、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
二 当該届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
三 当該届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の見込み
四 その他環境省令で定める事項
5 第二項の規定は、前項の規定による届出をした届出高濃度廃棄物保管事業者について準用する。この場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは、「第四項第二号」と読み替えるものとする。
6 届出高濃度廃棄物保管事業者は、第一項の規定による届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(他人に当該処分の委託をした場合には、当該委託)を終了したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
7 事業者がその事業活動に伴って使用する製品が高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であると判明した場合には、当該製品を高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法の規定を適用する。
(譲渡し及び譲受けの制限)
第二十三条 何人も、その事業活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した場合においては、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないときとして環境省令で定めるときを除き、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物を譲り渡してはならない。
2 何人も、前項の環境省令で定めるときを除き、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物を譲り受けてはならない。
(指導及び助言)
第二十四条 都道府県知事は、届出高濃度廃棄物保管事業者に対し、第二十二条第一項の規定による届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な保管及び処分の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
(改善命令)
第二十五条 環境大臣又は都道府県知事は、届出高濃度廃棄物保管事業者が第二十二条第三項の規定に違反した場合には、当該届出高濃度廃棄物保管事業者に対し、期限を定めて、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(次条第一項及び第二項並びに第三十五条第二項において「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
(代執行)
第二十六条 前条第一項に規定する場合において、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、相当の期限を定めて当該処分等措置を講ずべき旨及び当該期限までに当該処分等措置を講じないときは自ら当該処分等措置を講じ当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、公告しなければならない。
一 前条第一項の規定による命令を受けた届出高濃度廃棄物保管事業者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。
三 緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定により当該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは、当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分等措置を講ずべき届出高濃度廃棄物保管事業者から徴収することができる。
3 前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。
(承継)
第二十七条 届出高濃度廃棄物保管事業者について相続、合併又は分割(第二十二条第一項の規定による届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。以下この項において同じ。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、当該届出高濃度廃棄物保管事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出高濃度廃棄物保管事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正)
第二条 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理及び」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び」を削る。
第二条第五項を削る。
第三条第一項中「及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理」を削る。
第四条中「、同項第四号に掲げる事業及びこれに附帯する事業(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業」という。)」を削り、「同項第五号及び第六号」を「同項第四号及び第五号」に改める。
第七条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
第二十条中「第十一条から第十三条まで」を「第十二条、第十三条」に改める。
第二十七条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条の規定 公布の日
二 第二条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する処分期間(以下この条において単に「処分期間」という。)内に旧法第二条第五項に規定する保管事業者であった者のうち、処分期間内に旧法第八条第一項の規定による届出を行わなかった者(第三項において「処分期間内保管事業者」という。)であって、この法律の施行の際現にその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託していない者に係る当該届出の義務並びに旧法第十条第一項の規定による当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託しなければならない義務並びに当該義務に係る旧法第十二条第一項及び第十三条第一項の規定による命令及び代執行については、なお従前の例による。
2 処分期間内に旧法第八条第一項の規定による届出を行った者(次項において「処分期間内届出者」という。)であって、この法律の施行の際現に当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託していない者に係る旧法第十条第一項の規定による当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託しなければならない義務並びに当該義務に係る旧法第十二条第一項及び第十三条第一項の規定による命令及び代執行については、なお従前の例による。
3 処分期間の末日の翌日からこの法律の施行の日までに旧法第八条第一項の規定による届出を行った者(処分期間内保管事業者及び処分期間内届出者を除く。)であって、この法律の施行の際現に当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託していない者については、この法律の施行の日にその保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明したものとみなして、第一条の規定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第三章から第五章までの規定を適用する。
4 旧法第十五条において準用する旧法第八条第一項の規定による届出を行った者であって、この法律の施行の際現に当該届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)を自ら処分をし、又は処分を他人に委託していない者に係る旧法第十四条の規定による当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託しなければならない義務及び旧法第十五条において読み替えて準用する旧法第十二条第一項の規定による命令については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした旧法第十二条第一項に規定する処分等措置に係る旧法第十三条第二項の規定による費用の徴収については、なお従前の例による。
(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る施設の解体及びその解体により生ずる廃棄物の撤去が完了するまでの間は、第二条の規定による改正後の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条の規定にかかわらず、次に掲げる事業を行うことができる。この場合においては、同条第二項の認可を受けることを要しない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る施設の解体を行うこと。
二 前号に掲げる事業に伴い生ずる廃棄物の処理を行うこと。
三 前二号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第二項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)の項中「第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条及び第二十五条第一項(これらの規定を第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)」を「第十五条(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十五条、第三十二条及び第三十三条第一項から第六項まで」に改める。
理 由
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分がほぼ完了することを踏まえ、これらの処分に係る規制の簡素化及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理事業の廃止をするとともに、低濃度のポリ塩化ビフェニル使用製品の管理及び当該製品が廃棄物となる場合の処分に係る規制を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

