衆議院

メインへスキップ



   就業者の租税及び社会保険料による負担の軽減のために講ずべき措置に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、物価が上昇し、日常生活を営むのに必要な費用が増加しているにもかかわらず、賃金水準の十分な上昇が伴わない中で、社会保険料の負担に加えて就業者の所得税及び個人住民税(個人の道府県民税及び市町村民税をいう。第三条及び第四条第一項第一号ロにおいて同じ。)の負担の増加等が国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼしている現下の状況に鑑み、就業者の租税及び社会保険料による負担を軽減するために講ずべき措置について定めるものとする。
 (所得税の負担の増加に対処するための措置)
第二条 所得税の負担の増加に対処するため、令和九年分以後の所得税について、次に掲げる措置を実施するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
 一 基礎控除の最高控除額及び給与所得控除の最低控除額の合計額が百七十八万円を下回ることがないようにすること。
 二 健康で文化的な最低限度の生活を営むための費用は所得の状況にかかわらず生じるものであることを踏まえ、所得課税においてその費用に相当する額が所得金額から控除されるようにする観点から、原則として所得の状況によって基礎控除の額に差異が生じないようにすること。
 三 扶養控除に係る控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の二に規定する控除対象扶養親族をいう。)に年齢十六歳未満の扶養親族を加えること。
2 政府は、前項の措置を講ずることにより地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことのないようにするものとする。
 (個人住民税の負担の増加等に対処するための措置)
第三条 個人住民税の負担の増加及び個人住民税に係る制度の影響により生ずる国民の就業の抑制に対処するため、令和十年度以後の年度分の個人住民税の所得割について、次に掲げる措置を実施するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
 一 基礎控除の最高控除額及び給与所得控除の最低控除額の合計額が百七十八万円となるように、基礎控除の最高控除額を引き上げること。
 二 扶養控除に係る控除対象扶養親族(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第十一号及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族をいう。)に年齢十六歳未満の扶養親族を加えること。
2 政府は、前項の措置を講ずることにより個人住民税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。
 (就業者の租税及び社会保険料による負担の軽減のための給付に関する措置)
第四条 令和十年度以後における就業者の租税及び社会保険料による負担の軽減について、前条第一項(第一号に係る部分に限る。)に規定する措置(第二号及び第四項において「個人住民税基礎控除引上げ措置」という。)による租税負担の軽減の効果を補完するため、次に掲げる事項を基本方針として、就業者の租税及び社会保険料による負担の軽減のための給付(以下この項において「租税・社会保険料負担軽減給付」という。)に関する制度を導入するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 一 租税・社会保険料負担軽減給付の対象者は、次のいずれにも該当する者(次号において「対象就業者」という。)とすること。
  イ 就業により基準額(最低賃金で雇用される労働者が一週間当たり十時間の労働によって一年間に受ける賃金の合計額を基本として定める額をいう。)以上の収入を得る者のうち社会保険料を納付する者
  ロ 一年間の収入額が課税最低限(個人住民税の所得割を課されることとなる収入水準の下限をいう。次号及び第四項第二号において同じ。)未満である者
 二 租税・社会保険料負担軽減給付の支給は、令和十年度以後、年度を単位として行うものとし、その額は、次に掲げる対象就業者の区分に応じ、それぞれ次に定める額とすること。
  イ 対象就業者(ロに掲げる者を除く。) 基本軽減額(個人住民税基礎控除引上げ措置後の課税最低限以上の収入を得る者が個人住民税基礎控除引上げ措置により軽減される租税負担の額をいう。ロ及び第四項第二号において同じ。)から個別軽減額(個別の対象就業者ごとに、その収入に応じて個人住民税基礎控除引上げ措置により軽減される租税負担の額をいう。)を控除した額に相当する額を基本としつつ、対象就業者が社会保険料の負担を理由として就業時間を抑制することのないようにする観点から定める額
  ロ 対象就業者のうち収入額が個人住民税基礎控除引上げ措置前の課税最低限未満である者 当該対象就業者が一年間に納付する社会保険料の合計額(当該合計額が基本軽減額を超える場合にあっては、基本軽減額。第四項第二号において同じ。)に相当する額
 三 租税・社会保険料負担軽減給付に要する費用は、国の負担とすること。
2 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、多様な就業形態があることに配慮しなければならない。
3 政府は、第一項の措置を講ずるに当たっては、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第四項に規定する公的給付支給等口座登録者の数を増加させるための取組を推進するとともに、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第一項に規定する前払式支払手段等を活用した給付を可能とすることにより、地方公共団体の事務負担を軽減するものとする。
4 個人住民税基礎控除引上げ措置及び第一項の措置が講じられるまでの間における就業者の租税及び社会保険料による負担を軽減する緊要性に鑑み、次に掲げる事項を基本方針として、令和八年の収入額に基づいて令和九年度において給付金を支給するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合においては、前二項の規定を準用する。
 一 給付金の支給の対象者は、第一項第一号イに掲げる者とすること。
 二 給付金の額は、基本軽減額に相当する額(給付金の支給の対象者の収入額が課税最低限未満である場合にあっては、当該対象者が一年間に納付する社会保険料の合計額に相当する額)を基本としつつ、当該対象者が社会保険料の負担を理由として就業時間を抑制することのないようにする観点から定めること。
 三 給付金の支給に要する費用は、国の負担とすること。
 (継続的な検討)
第五条 政府は、前三条の措置が講じられた後においても、物価の状況、賃金水準等を踏まえ、就業者の租税及び社会保険料による負担の軽減について不断に検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (法人税及び消費税の抜本的な改革)
2 政府は、令和十年度末までに、賃金水準の上昇を伴う経済成長等を図るため、法人税及び消費税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

     理 由
 物価が上昇し、日常生活を営むのに必要な費用が増加しているにもかかわらず、賃金水準の十分な上昇が伴わない中で、社会保険料の負担に加えて就業者の所得税及び個人住民税の負担の増加等が国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼしている現下の状況に鑑み、就業者の租税及び社会保険料による負担を軽減するために講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.