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   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
  第十一条中「第十二条第五項」を「第十二条第六項」に改める。
  第十五条第二項第一号中「百分の百六・二五」を「六月に支給するときは百分の百六・二五、十二月に支給するときは百分の百八・七五」に改め、同項第二号中「百分の八十五」を「六月に支給するときは百分の八十五、十二月に支給するときは百分の八十七」に改め、同項第三号中「百分の六十三・七五」を「六月に支給するときは百分の六十三・七五、十二月に支給するときは百分の六十五・二五」に改め、同項第四号中「百分の三十一・八七五」を「六月に支給するときは百分の三十一・八七五、十二月に支給するときは百分の三十二・六二五」に改める。
附則第二十一項中「第十二条第五項」を「第十二条第六項」に改める。
  別表第一及び別表第二を次のように改める。
 別表第一(第三条関係)
       級        号 給         給    料    月    額      
                                               
                 一                     三七五、六〇〇円
       一
                 二                     三九四、六〇〇円
                 一                     四五一、一〇〇円 
                 二                     四六二、〇〇〇円 
                 三                     四七二、八〇〇円 
                 四                     四八三、六〇〇円 
       二         五                     四九四、五〇〇円
                 六                     五〇五、三〇〇円 
                 七                     五一六、一〇〇円 
                 八                     五二三、三〇〇円
                 九                     五三〇、五〇〇円
                 一                     五四六、五〇〇円
                 二                     五五八、二〇〇円 
        
       三
                 三                     五六六、〇〇〇円 
                 四                     五七三、八〇〇円 
 別表第二(第三条関係)
       級        号 給         給    料    月    額      
                 一                     三〇〇、〇〇〇円
       一
                 二                     三〇一、六〇〇円
                 一                     三三八、九〇〇円
                 二                     三四七、〇〇〇円
       二         三                     三五五、一〇〇円
                 四                     三六三、三〇〇円
                 五                     三七一、四〇〇円
                 一                     三九八、一〇〇円
                 二                     四〇七、〇〇〇円
       三         三                     四一五、九〇〇円
                 四                     四二四、八〇〇円
                 五                     四三〇、八〇〇円
第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
  第十五条第二項第一号中「六月に支給するときは百分の百六・二五、十二月に支給するときは百分の百八・七五」を「百分の百七・五」に改め、同項第二号中「六月に支給するときは百分の八十五、十二月に支給するときは百分の八十七」を「百分の八十六」に改め、同項第三号中「六月に支給するときは百分の六十三・七五、十二月に支給するときは百分の六十五・二五」を「百分の六十四・五」に改め、同項第四号中「六月に支給するときは百分の三十一・八七五、十二月に支給するときは百分の三十二・六二五」を「百分の三十二・二五」に改める。
   附 則
 (施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、令和八年四月一日から適用する。
 (給与の内払)
3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

     理 由
 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給与の額を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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