第二二二回
閣第一号
租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 令和九年度及び令和十年度の飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ(第二条−第八条)
第三章 就業者負担軽減支援金の支給
第一節 支給(第九条−第二十条)
第二節 費用(第二十一条・第二十二条)
第三節 雑則(第二十三条−第三十二条)
第四節 罰則(第三十三条−第三十五条)
第四章 検討等(第三十六条−第三十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、租税及び社会保険料による負担の軽減のため、飲食料品に係る消費税率について、現下の物価の上昇に鑑み臨時的に二年間に限り引き下げるとともに、中低所得の就業者の可処分所得の増大並びに就業の促進及び本人の意向により就業時間が抑制されている状態の緩和(以下「就業の促進等」という。)を図る必要性に鑑み、当該就業者が負担する租税及び社会保険料並びに当該就業者が受ける社会保障に係る現金給付の状況を一体的に捉える観点から、当該就業者が負担する租税及び社会保険料の合計額から当該就業者が受ける社会保障に係る現金給付の合計額を控除した額の当該就業者の収入の額に対する割合(以下「純負担率」という。)を踏まえ、個々の就業者の所得の額等に応じた就業者負担軽減支援金を支給することにより、もって働くことにより生活が向上することを実感できる社会の形成に寄与することを目的とする。
第二章 令和九年度及び令和十年度の飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ
(飲食料品に係る消費税の税率の特例)
第二条 事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この章において同じ。)が国内(同項第一号に規定する国内をいう。以下この章において同じ。)において行う特例対象課税資産の譲渡(軽減対象課税資産の譲渡等(同項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)のうち飲食料品の譲渡(同法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡をいう。以下この章において同じ。)に該当するものであって、令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行われるもの(第一号に掲げる軽減対象課税資産の譲渡等を除き、第二号に掲げる軽減対象課税資産の譲渡等を含む。)をいう。以下この章において同じ。)及び保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この章において同じ。)から引き取られる特例対象課税貨物(同項第十一号の二に規定する軽減対象課税貨物のうち令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に保税地域から引き取られるものをいう。以下この章において同じ。)に係る消費税の税率は、同法第二十九条第二号の規定にかかわらず、百分の〇・七八とする。
一 軽減対象課税資産の譲渡等のうち次に掲げる飲食料品の譲渡に該当するもの
イ 令和九年一月一日(ロにおいて「指定日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約(この項に規定する税率の適用を前提とする契約を除く。)に基づき同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行われる各飲食料品の譲渡のうち、当該契約に定められた当該飲食料品の譲渡に係る対価の全部又は一部を令和九年四月一日前に領収しているもの(同日前に領収した対価に係る部分に限る。)
ロ 通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、イに規定する契約に係る販売及びこの項に規定する税率の適用を前提とする販売を除く。)の方法により令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行われる飲食料品の譲渡(指定日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了したものに限る。)のうち、令和九年四月一日前に申込みを受けてその提示した条件に従って行うもの
ハ 消費税法第十八条第一項の個人事業者が令和九年四月一日前に行った飲食料品の譲渡のうち、同項の規定により同日から令和十一年三月三十一日までの間において行ったものとされるもの
ニ 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国若しくは地方公共団体又は同条第三項の政令で定める法人(次号ロにおいて「国等」という。)が令和九年四月一日前に行った飲食料品の譲渡のうち、同条第二項の規定又は同条第三項の規定に基づく政令の規定により同日から令和十一年三月三十一日までの間において行ったものとされるもの
二 軽減対象課税資産の譲渡等のうち次に掲げる飲食料品の譲渡に該当するもの
イ 消費税法第十八条第一項の個人事業者が令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行う飲食料品の譲渡のうち、同項の規定により同年四月一日以後に行ったものとされるもの
ロ 国等が令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に行う飲食料品の譲渡のうち、消費税法第六十条第二項の規定又は同条第三項の規定に基づく政令の規定により同年四月一日以後に行ったものとされるもの
2 特例対象課税資産の譲渡を行った場合若しくは他の者から特例対象課税資産の譲渡を受けた場合又は特例対象課税貨物を保税地域から引き取った場合における消費税法第三十二条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十条及び第五十七条の四並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この章において「二十八年所得税法等改正法」という。)附則第五十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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消費税法第三十二条第一項第一号 |
に係るものである場合には、百八分の六・二四 |
(特例対象課税資産の譲渡(租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第二条第一項(飲食料品に係る消費税の税率の特例)に規定する特例対象課税資産の譲渡をいう。以下この章において同じ。)に該当するものを除く。)に係るものである場合には百八分の六・二四とし、他の者から受けた特例対象課税資産の譲渡に係るものである場合には百一分の〇・七八とする。 |
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消費税法第三十六条第一項 |
に係るものである場合又は当該課税貨物が軽減対象課税貨物である場合には、百八分の六・二四 |
(特例対象課税資産の譲渡に該当するものを除く。)に係るものである場合又は当該課税貨物が軽減対象課税貨物(特例対象課税貨物(租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律第二条第一項(飲食料品に係る消費税の税率の特例)に規定する特例対象課税貨物をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)である場合には百八分の六・二四とし、当該棚卸資産が他の者から受けた特例対象課税資産の譲渡に係るものである場合又は当該課税貨物が特例対象課税貨物である場合には百一分の〇・七八とする。 |
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消費税法第三十八条第一項 |
である場合には、百分の八 |
(特例対象課税資産の譲渡に該当するものを除く。)である場合には百分の八とし、特例対象課税資産の譲渡である場合には百分の一とする。 |
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に係るものである場合には、百八分の六・二四 |
(特例対象課税資産の譲渡に該当するものを除く。)に係るものである場合には百八分の六・二四とし、特例対象課税資産の譲渡に係るものである場合には百一分の〇・七八とする。 |
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消費税法第三十九条第一項 |
に係るものである場合には、百八分の六・二四 |
(特例対象課税資産の譲渡に該当するものを除く。)に係るものである場合には百八分の六・二四とし、特例対象課税資産の譲渡に係るものである場合には百一分の〇・七八とする。 |
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消費税法第四十条第一項 |
である場合には、百分の六・二四 |
(特例対象課税資産の譲渡に該当するものを除く。)である場合には百分の六・二四とし、特例対象課税資産の譲渡である場合には百分の〇・七八とする。 |
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消費税法第五十七条の四第一項第四号 |
又は第二号 |
若しくは第二号又は租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律第二条第一項(飲食料品に係る消費税の税率の特例) |
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二十八年所得税法等改正法附則第五十三条第一項 |
に係るものである場合には、百八分の六・二四 |
(特例対象課税資産の譲渡(租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する特例対象課税資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係るものである場合には百八分の六・二四とし、他の者から受けた特例対象課税資産の譲渡に係るものである場合には百一分の〇・七八とする。 |
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同条第一項 |
消費税法第三十条第一項 |
(消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
第三条 国内において軽減対象課税資産の譲渡等のうち飲食料品の譲渡に該当するものを行う事業者で令和九年四月一日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条及び第五条において同じ。)につき同法第九条第四項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を当該課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
2 消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者(国内において軽減対象課税資産の譲渡等のうち飲食料品の譲渡に該当するものを行う者に限る。次項において同じ。)の令和九年四月一日の属する課税期間に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、同条第六項の規定は、適用しない。
3 消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者で令和九年四月一日の属する課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする者が、同条第五項の規定による届出書を当該課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該課税期間について同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第七項の規定を適用する。この場合において、当該届出書の提出前に当該課税期間に係る同法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書(第五条において「中間申告書」という。)で同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出している場合には、当該申告書に係る同項の規定の適用については、同項第三号中「消費税額の」とあるのは、「消費税額(第三十七条第五項の規定による届出書(租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第三条第三項前段(消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定によるものに限る。)の提出がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の」とする。
(特例対象課税資産の譲渡を行う中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第四条 事業者が国内において特例対象課税資産の譲渡を行った場合における消費税法第三十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「もの」とあるのは「もの及び特例対象課税資産の譲渡(租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第二条第一項(飲食料品に係る消費税の税率の特例)に規定する特例対象課税資産の譲渡をいう。以下この号において同じ。)に該当するもの」と、「の合計額を」とあるのは「(特例対象課税資産の譲渡に係るものを除く。)の合計額を」と、「金額)」とあるのは「金額)と、当該事業者の当該課税期間の特例対象課税資産の譲渡(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における特例対象課税資産の譲渡に係る第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額との合計額」とする。
(消費税の中間申告書の記載事項等の特例)
第五条 事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この項及び第三項において同じ。)が令和九年四月一日以後に開始する中間申告対象期間(同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間をいい、当該中間申告対象期間を含む課税期間の直前の課税期間(同法第四十二条第二項(同条第五項及び第七項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定の適用がある場合には直前の課税期間又は同条第二項第一号に規定する被合併法人の確定消費税額の計算の基礎となった課税期間とし、同条第三項(同条第五項及び第七項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定の適用がある場合には同条第三項に規定する各被合併法人の確定消費税額の計算の基礎となった課税期間とする。以下この項及び第三項において「直前課税期間」という。)が同年三月三十一日以前に開始する課税期間であるものに限る。)に係る中間申告書を提出する場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、同法第四十二条第一項第一号、第四項第一号又は第六項第一号に掲げる金額(当該金額について同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により計算した金額。以下この項及び第三項において「中間申告税額」という。)に代えて、当該中間申告対象期間に係る直前課税期間において行われた軽減対象課税資産の譲渡等のうち飲食料品の譲渡に該当するもの及び他の者から受けた飲食料品の譲渡に係る課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この項及び第三項において同じ。)並びに同法第二条第一項第十一号の二に規定する軽減対象課税貨物の保税地域からの引取りがそれぞれ特例対象課税資産の譲渡及び他の者から受けた特例対象課税資産の譲渡に係る課税仕入れ並びに特例対象課税貨物の保税地域からの引取りであるものとし、かつ、当該直前課税期間に同法第三十七条第一項又は二十八年所得税法等改正法附則第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の三第一項の規定の適用を受ける事業者にあっては前条又は第七条の規定の適用があるものとした場合(以下この項において「飲食料品の譲渡が特例対象課税資産の譲渡であるものとした場合等」という。)に当該直前課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書に記載すべきであった同項第四号に掲げる消費税額(同法第四十二条第二項の規定の適用がある場合には当該消費税額及び飲食料品の譲渡が特例対象課税資産の譲渡であるものとした場合等に当該申告書に記載すべきであった同項第一号に規定する被合併法人の確定消費税額とし、同条第三項の規定の適用がある場合には飲食料品の譲渡が特例対象課税資産の譲渡であるものとした場合等に当該申告書に記載すべきであった同項に規定する各被合併法人の確定消費税額とする。)に基づき計算した中間申告税額(当該中間申告税額がない場合には、零)を記載することができる。
2 前項の場合における消費税法第四十八条及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十七(同法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び第四項において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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消費税法第四十八条 |
、同項第四号に掲げる金額 |
同項第四号に掲げる金額とし、租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第五条第一項(消費税の中間申告書の記載事項等の特例)の規定により計算した同項に規定する中間申告税額を記載した中間申告書を提出した場合には当該中間申告税額とする。 |
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地方税法第七十二条の八十七第一項 |
同法第四十三条第一項の規定 |
同法第四十三条第一項又は租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第五条第一項の規定 |
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同法第五十九条 |
消費税法第五十九条 |
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、同項第四号に掲げる金額 |
同項第四号に掲げる金額とし、租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律第五条第一項の規定により計算した同項に規定する中間申告税額(以下この条において「特例軽減中間申告税額」という。)を記載した申告書を提出する場合には当該特例軽減中間申告税額とする。 |
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地方税法第七十二条の八十七第二項 |
同法第四十三条第一項の規定 |
同法第四十三条第一項又は租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律第五条第一項の規定 |
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同法第四十二条第四項第一号 |
消費税法第四十二条第四項第一号 |
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、同項第四号に掲げる金額 |
同項第四号に掲げる金額とし、特例軽減中間申告税額を記載した申告書を提出する場合には当該特例軽減中間申告税額とする。 |
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地方税法第七十二条の八十七第三項 |
又は同法第四十三条第一項 |
若しくは同法第四十三条第一項又は租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律第五条第一項 |
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同法第四十二条第六項第一号 |
消費税法第四十二条第六項第一号 |
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、同項第四号に掲げる金額 |
同項第四号に掲げる金額とし、特例軽減中間申告税額を記載した申告書を提出する場合には当該特例軽減中間申告税額とする。 |
3 事業者が令和十一年四月一日以後に開始する中間申告対象期間(消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間をいい、当該中間申告対象期間を含む課税期間の直前課税期間が同年三月三十一日以前に開始する課税期間であるものに限る。)に係る中間申告書を提出する場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、中間申告税額に代えて、当該中間申告対象期間に係る直前課税期間において行われた特例対象課税資産の譲渡及び他の者から受けた特例対象課税資産の譲渡に係る課税仕入れ並びに特例対象課税貨物の保税地域からの引取りについて第二条、前条及び第七条第二項の規定の適用がないものとした場合(以下この項において「第二条等の規定の適用がないものとした場合」という。)に当該直前課税期間に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書に記載すべきであった同項第四号に掲げる消費税額(同法第四十二条第二項の規定の適用がある場合には当該消費税額及び第二条等の規定の適用がないものとした場合に当該申告書に記載すべきであった同項第一号に規定する被合併法人の確定消費税額とし、同法第四十二条第三項の規定の適用がある場合には第二条等の規定の適用がないものとした場合に当該申告書に記載すべきであった同項に規定する各被合併法人の確定消費税額とする。)に基づき計算した中間申告税額(当該中間申告税額がない場合には、零)を記載することができる。
4 前項の場合における消費税法第四十八条及び地方税法第七十二条の八十七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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消費税法第四十八条 |
、同項第四号に掲げる金額 |
同項第四号に掲げる金額とし、租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律第五条第三項(消費税の中間申告書の記載事項等の特例)の規定により計算した同項に規定する中間申告税額を記載した中間申告書を提出した場合には当該中間申告税額とする。 |
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地方税法第七十二条の八十七第一項 |
同法第四十三条第一項の規定 |
同法第四十三条第一項又は租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第五条第三項の規定 |
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同法第五十九条 |
消費税法第五十九条 |
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、同項第四号に掲げる金額 |
同項第四号に掲げる金額とし、租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律第五条第三項の規定により計算した同項に規定する中間申告税額(以下この条において「本則軽減中間申告税額」という。)を記載した申告書を提出する場合には当該本則軽減中間申告税額とする。 |
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地方税法第七十二条の八十七第二項 |
同法第四十三条第一項の規定 |
同法第四十三条第一項又は租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律第五条第三項の規定 |
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同法第四十二条第四項第一号 |
消費税法第四十二条第四項第一号 |
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、同項第四号に掲げる金額 |
同項第四号に掲げる金額とし、本則軽減中間申告税額を記載した申告書を提出する場合には当該本則軽減中間申告税額とする。 |
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地方税法第七十二条の八十七第三項 |
又は同法第四十三条第一項 |
若しくは同法第四十三条第一項又は租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律第五条第三項 |
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同法第四十二条第六項第一号 |
消費税法第四十二条第六項第一号 |
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、同項第四号に掲げる金額 |
同項第四号に掲げる金額とし、本則軽減中間申告税額を記載した申告書を提出する場合には当該本則軽減中間申告税額とする。 |
(飲食料品の譲渡に係る消費税の総額表示義務の特例)
第六条 事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)は、令和九年二月一日から同年三月三十一日までの間及び令和十一年四月一日から同年五月三十一日までの間に行う軽減対象課税資産の譲渡等のうち飲食料品の譲渡に該当するものに係る資産の価格を表示する場合において、同法第六十三条の規定により表示すべきものとされる当該飲食料品の譲渡に係る同法第二十九条第二号に規定する税率により計算した消費税額及び当該消費税額に係る地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格(以下この条において「本則軽減税込価格」という。)を表示することにつき困難な事情があるときは、この項の規定により表示する価格が本則軽減税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、本則軽減税込価格に代えて、第二条第一項に規定する税率により計算した消費税額及び当該消費税額に係る地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格(次項において「特例軽減税込価格」という。)を表示することができる。
2 事業者は、令和九年四月一日から同年五月三十一日までの間及び令和十一年二月一日から同年三月三十一日までの間に行う特例対象課税資産の譲渡に係る資産の価格を表示する場合において、消費税法第六十三条の規定により表示すべきものとされる当該特例対象課税資産の譲渡に係る特例軽減税込価格を表示することにつき困難な事情があるときは、この項の規定により表示する価格が特例軽減税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、特例軽減税込価格に代えて、本則軽減税込価格を表示することができる。
(特例対象課税資産の譲渡を行う適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の特例)
第七条 事業者が国内において特例対象課税資産の譲渡を行った場合における二十八年所得税法等改正法附則第五十一条の二の規定の適用については、同条第二項中「もの」とあるのは「もの及び特例対象課税資産の譲渡(租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する特例対象課税資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの」と、「の合計額を」とあるのは「(特例対象課税資産の譲渡に係るものを除く。)の合計額を」と、「金額を」とあるのは「金額と、当該適格請求書発行事業者の当該課税期間の特例対象課税資産の譲渡(消費税法第七条第一項若しくは第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における特例対象課税資産の譲渡に係る消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額との合計額を」とする。
2 事業者が国内において特例対象課税資産の譲渡を行った場合における所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第九十条第二項の規定により読み替えて適用する二十八年所得税法等改正法附則第五十一条の三の規定の適用については、同条第二項中「もの」とあるのは「もの及び特例対象課税資産の譲渡(租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する特例対象課税資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの」と、「の合計額を」とあるのは「(特例対象課税資産の譲渡に係るものを除く。)の合計額を」と、「金額を」とあるのは「金額と、当該適格請求書発行事業者の当該課税期間の特例対象課税資産の譲渡(同法第七条第一項若しくは第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における特例対象課税資産の譲渡に係る消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額との合計額を」とする。
(政令への委任)
第八条 第二条から前条までに定めるもののほか、特例対象課税資産の譲渡を行った場合若しくは他の者から特例対象課税資産の譲渡を受けた場合又は特例対象課税貨物を保税地域から引き取った場合における消費税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 就業者負担軽減支援金の支給
第一節 支給
(支給要件)
第九条 就業者負担軽減支援金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者に支給する。
一 その者の当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の勤労所得の金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項に規定する給与等の収入金額に応じ政令で定めるところにより計算した額をいい、その者が当該前年の地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得又は同法第三十五条第一項に規定する雑所得を生ずべき業務に係る同項に規定する雑所得を有する場合(当該前年の当該総所得金額に係る同法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額及び当該雑所得を生ずべき業務に係る同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額の合計額が政令で定める額を超える場合に限る。)には、当該政令で定めるところにより計算した額に、当該合計額を加算して得た額とする。)が税制及び社会保険制度の状況並びに就業者負担軽減支援金による就業の促進等の効果を考慮して政令で定める額(第三項において「所得下限額」という。)を超えること。
二 その者の前年の地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額が我が国及び諸外国の純負担率及び純負担額(中低所得の就業者が負担する租税及び社会保険料の合計額から当該就業者が受ける社会保障に係る現金給付の合計額を控除した額をいう。)の状況並びに就業者負担軽減支援金に係る制度に類似する諸外国の制度の状況を考慮して扶養児童(同項第九号に規定する扶養親族のうち、前年の十二月三十一日(前年の中途において当該扶養親族が死亡した場合には、その死亡の時)の現況において年齢十九歳未満である所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。次条において同じ。)の有無及び数に応じて政令で定める額(第三項において「所得上限額」という。)以下であること。
三 その者の当該年度分の地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含む。)の同法第二十三条第一項第二号に規定する所得割(これと併せて課する同項第一号に規定する均等割を含み、同法第五十条の二の規定によって課する所得割を除く。)の額及び市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この号及び第二十七条第一項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に規定する所得割(これと併せて課する同項第一号に規定する均等割を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額と社会保険料控除額(当該年度分の市町村民税に係る同法第三百十四条の二第六項に規定する社会保険料控除額をいい、同条第一項第三号に規定する社会保険料のうち内閣府令で定めるものに係るものを除く。)との合計額から前年中の所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額を控除した金額が我が国における純負担率の状況を考慮して政令で定める額(第三項において「純負担基準額」という。)を超えること。
四 その者が当該年度の初日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)現在において配偶者を有していた場合にあっては、当該配偶者の前年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号イ(2)に規定する合計所得金額をいう。第二十八条第一項において同じ。)が政令で定める額以下であること。
2 令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「第一号から第三号までに」と、同項第二号中「年齢十九歳未満である所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者」とあるのは「年齢十六歳未満の者」と、同項第三号中「いい、同条第一項第三号に規定する社会保険料のうち内閣府令で定めるものに係るものを除く」とあるのは「いう」とする。
3 政府は、所得下限額、所得上限額及び純負担基準額について、定期的に、これらの額を政令で定めるに当たり考慮すべき事項に係る事情の変動及びこの法律(前章を除く。附則第一条及び第四条を除き、以下同じ。)の施行の状況を検証し、必要があると認めるときは、これらの額を改定するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、就業者負担軽減支援金は、同項に規定する者が基準日現在において日本国内に住所を有しないときは、支給しない。
(就業者負担軽減支援金の額等)
第十条 就業者負担軽減支援金は、年度を単位として支給するものとし、その額は、我が国及び諸外国の純負担率の状況並びに就業者負担軽減支援金による就業の促進等の効果を考慮して、前年の所得の額並びに扶養児童の有無及び数に応じて政令で定める額とする。
2 政府は、前項の政令で定める額について、定期的に、当該額を政令で定めるに当たり考慮すべき事項に係る事情の変動及びこの法律の施行の状況を検証し、必要があると認めるときは、当該額を改定するものとする。
3 令和九年度分の就業者負担軽減支援金の額は、第一項の規定にかかわらず、我が国及び諸外国の純負担率の状況、就業者負担軽減支援金による就業の促進等の効果並びに同年度分の就業者負担軽減支援金の総額が同年度において飲食料品(消費税法別表第一第一号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)に係る消費税の税率を第二条第一項に規定する税率とすることによる当該飲食料品に係る消費税の収入見込額(当該消費税に係る地方消費税の収入見込額を含む。次項において同じ。)を超えないようにすることを考慮して、前年の所得の額並びに扶養児童の有無及び数に応じて政令で定める額とする。
4 令和十年度分の就業者負担軽減支援金の額は、第一項の規定にかかわらず、我が国及び諸外国の純負担率の状況、就業者負担軽減支援金による就業の促進等の効果並びに同年度分の就業者負担軽減支援金の総額(この項の規定により加算する額の総額を除く。)が同年度において飲食料品に係る消費税の税率を第二条第一項に規定する税率とすることによる当該飲食料品に係る消費税の収入見込額を超えないようにすることを考慮して、前年の所得の額並びに扶養児童の有無及び数に応じて政令で定める額に、同項の規定による消費税の税率の引下げの終了に際して令和十一年度以降の各年度分の就業者負担軽減支援金の支給に円滑に移行するため、第一項の規定を適用した場合における令和十一年度分の就業者負担軽減支援金の額の二分の一に相当する額を基本として政令で定める額を加算した額とする。
5 令和十一年度分の就業者負担軽減支援金の額は、第一項の規定にかかわらず、第二条第一項の規定による消費税の税率の引下げの終了に際して同年度以降の各年度分の就業者負担軽減支援金の支給に円滑に移行するため、第一項の規定を適用した場合における令和十一年度分の就業者負担軽減支援金の額の二分の一に相当する額を基本として、我が国及び諸外国の純負担率の状況並びに就業者負担軽減支援金による就業の促進等の効果を考慮して、前年の所得の額並びに扶養児童の有無及び数に応じて政令で定める額とする。
(認定等)
第十一条 就業者負担軽減支援金の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、就業者負担軽減支援金の支給を受けようとするときは、その受給資格について、基準日現在における住所所在地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。ただし、当該年度の前年度までに認定を受けた者であって、基準日現在において、前年の一月一日現在における住所所在地の市町村(特別区を含む。附則第五条第一項を除き、以下同じ。)と同一の市町村の区域内に住所を有するものが、当該年度において引き続き就業者負担軽減支援金の支給を受けようとする場合は、この限りでない。
2 受給資格者は、認定を受けようとするときは、当該年度の政令で定める日までに、内閣府令で定めるところにより、基準日現在における住所所在地の市町村長に対し、認定の請求をしなければならない。
3 受給資格者が次条第一項の当該年度の政令で定める日までに同条第二項の通知を受けなかった場合又は災害その他やむを得ない理由により前項の当該年度の政令で定める日までに同項の規定による認定の請求をすることができなかった場合においては、同項の規定にかかわらず、同条第一項の当該年度の政令で定める日の後又はその理由がやんだ後十五日以内に限り、前項の認定の請求をすることができる。
4 市町村長は、認定をするときは、当該受給資格者に当該年度に支給すべき就業者負担軽減支援金の額を決定するものとする。
5 市町村長は、当該年度の前年度までに認定をした者が当該年度においても引き続き就業者負担軽減支援金の支給要件に該当していると認めるときは、当該年度の政令で定める日までに、当該者に当該年度に支給すべき就業者負担軽減支援金の額を決定するものとする。
6 市町村長は、当該年度の前年度までに認定を受けた者が当該年度において就業者負担軽減支援金の支給要件に該当していないと認めるときは、当該年度の政令で定める日までに、当該認定を取り消すものとする。
(職権による認定)
第十二条 市町村長は、当該者が受給資格者であること及び当該者に対して当該年度に支給されるべき就業者負担軽減支援金の額が明らかであると認める場合において、当該者が公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。第三十七条第三項において「口座登録法」という。)第三条第四項に規定する公的給付支給等口座登録者であるときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該年度の政令で定める日までに限り、職権で、当該者について認定をすることができる。
2 市町村長は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る受給資格者に対し、内閣府令で定めるところにより、当該認定をした旨を通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、当該年度分の就業者負担軽減支援金の支払を受ける日までの間で当該通知をした市町村長が定める日までに限り、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による認定を辞退することができる。この場合において、当該市町村長は、速やかに当該認定を取り消すものとする。
(支給及び支払)
第十三条 市町村長は、当該年度の受給者(認定を受けている者をいう。以下同じ。)に対し、就業者負担軽減支援金を支給する。
2 受給資格者が第十一条第三項の規定による同条第二項の認定の請求をしたときは、就業者負担軽減支援金の支給は、前条第一項の政令で定める日の属する年度又は受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する年度(当該年度分の就業者負担軽減支援金を既に支給しているときは、当該年度の翌年度)から始める。
3 就業者負担軽減支援金は、認定又は第十一条第五項の規定による決定の日から起算して二月以内に、当該年度分を支払う。
4 令和十年度分の就業者負担軽減支援金についての前項の規定の適用については、同項中「二月以内に、当該年度分を」とあるのは、「二月以内に第十条第四項の規定により加算される前の額を、令和十一年四月に同項の規定により加算する額を、それぞれ」とする。
(支給の制限)
第十四条 就業者負担軽減支援金は、受給者が、正当な理由がなくて、第二十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
第十五条 受給者が、正当な理由がなくて、第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、就業者負担軽減支援金の支払を一時差し止めることができる。
(未支払の就業者負担軽減支援金)
第十六条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき就業者負担軽減支援金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の就業者負担軽減支援金の支払を請求することができる。
2 未支払の就業者負担軽減支援金を受けることができる者の順位は、政令で定める。
3 未支払の就業者負担軽減支援金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。
(支払の調整)
第十七条 支給すべき就業者負担軽減支援金の額を超えて就業者負担軽減支援金の支給としての支払が行われた場合において、当該支払を受けた者に対し、その後に支払うべき就業者負担軽減支援金があるときは、当該超過額の支払は、当該就業者負担軽減支援金の内払とみなすことができる。就業者負担軽減支援金を支給すべきでないにもかかわらず、就業者負担軽減支援金の支給としての支払が行われた場合におけるその支払についても、同様とする。
(不正利得の徴収)
第十八条 偽りその他不正の手段により就業者負担軽減支援金の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(受給権の保護)
第十九条 就業者負担軽減支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第二十条 租税その他の公課は、就業者負担軽減支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
第二節 費用
(費用の負担等)
第二十一条 就業者負担軽減支援金の支給に要する費用(次項に規定する費用を除く。附則第五条及び第六条第一項において同じ。)は、国がその三分の二以上で政令で定める割合を、都道府県及び市町村がその余の割合の二分の一をそれぞれ負担する。
2 政府は、毎年度、予算の範囲内において、就業者負担軽減支援金に関する事務の執行に要する費用を補助するものとする。
(市町村に対する交付)
第二十二条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、前条第一項の規定により国が負担する額を交付する。
2 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、前条第一項の規定により都道府県が負担する額を交付する。
第三節 雑則
(時効)
第二十三条 就業者負担軽減支援金の支給を受ける権利並びに就業者負担軽減支援金の返還を受ける権利及び第十八条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 就業者負担軽減支援金の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 第十八条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。
(期間の計算)
第二十四条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。
(届出)
第二十五条 受給者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、住所又は氏名に変更があった場合の当該変更後の住所又は氏名その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、当該事項を証する書類として内閣府令で定めるものその他の物件を提出しなければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。ただし、内閣府令で定める受給者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(内閣府令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
(調査)
第二十六条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給者又は就業者負担軽減支援金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者(以下この項及び次条第二項において「受給者等」という。)に対して、就業者負担軽減支援金の受給資格の有無及びその額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給者等その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(情報の利用等)
第二十七条 市町村長は、第十一条第一項及び第四項から第六項まで並びに第十二条第一項の規定の施行並びに就業者負担軽減支援金の支給に関する事務であって内閣府令で定めるものの実施に必要な限度で、個人の市町村民税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって、氏名、所得の額その他の当該市町村内に住所を有する者に関するものを、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 市町村長は、就業者負担軽減支援金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給者等、受給者等の配偶者若しくは受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給者等の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
(配偶者氏名等を記載した書面の提出等)
第二十八条 基準日現在において配偶者を有していた者(前年の合計所得金額が第九条第一項第四号の政令で定める額を超える者に限る。次項において「特定有配偶者」という。)は、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、当該配偶者の氏名、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号その他の内閣府令で定める事項(以下この条において「配偶者氏名等」という。)を記載した書面を当該配偶者の基準日現在における住所所在地の市町村長(以下この条において「配偶者住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の特定有配偶者が、配偶者氏名等を付記した前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出した場合には、前項の規定の適用については、当該確定申告書の提出がされた日に、当該配偶者氏名等が記載された同項の規定による書面が配偶者住所地市町村長に提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該書面が当該配偶者住所地市町村長に提出された場合は、この限りでない。
3 配偶者氏名等が付記された前項に規定する確定申告書の提出を受けた税務署長は、当該配偶者氏名等につき、配偶者住所地市町村長から前条第二項の規定による求めがあったときは、速やかに、当該配偶者氏名等を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。
(事務の区分)
第二十九条 この章の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(電子情報処理組織による通知等)
第三十条 市町村長は、第十二条第二項又はこの法律に基づく命令の規定による通知について、当該通知を受ける者が、当該通知事項について、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により提供を受けることを希望する旨の内閣府令で定める方式による申出をした場合には、当該者に対する通知に代えて、当該通知事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により当該者に提供することができる。
2 前項の規定により行われた通知事項の提供は、電子計算機に備えられたファイルであって、当該通知を受ける者の使用に係るものとして内閣府令で定めるものへの記録がされた上で、当該提供を行った市町村長が内閣府令で定める方法により通知した当該記録に関する事項が当該者に到達した時に当該者に到達したものとみなす。
(守秘義務)
第三十一条 就業者負担軽減支援金の支給に関する事務に従事する者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(内閣府令への委任)
第三十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、内閣府令で定める。
第四節 罰則
第三十三条 偽りその他不正の手段により就業者負担軽減支援金の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第三十四条 第三十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条 第二十五条第二項の規定に違反して同項の届出をしなかった者は、十万円以下の過料に処する。
第四章 検討等
(就業者負担軽減支援金に係る検討等)
第三十六条 政府は、公平性を確保する等の観点から、後期高齢者医療制度における金融所得(預金等の利子所得を除く。以下この項において同じ。)の勘案に係る環境整備の進展の状況も踏まえ、金融所得を就業者負担軽減支援金に係る制度において勘案することとするため所要の措置を講ずるものとするほか、預金等の利子所得を当該制度において勘案することについて着実に検討を加えるとともに、金融所得及び預金等の利子所得の勘案の取組の状況を踏まえつつ、資産の状況を当該制度において勘案することについても検討を行うものとする。
2 政府は、税額控除と給付を組み合わせて行う仕組みの導入については、将来にわたり給付のみにより行う仕組みと限定することなく、個人所得課税における人的控除の見直しによる税負担の変化及び情報通信技術の進展の状況を踏まえ、継続して検討を行うものとする。
3 政府は、社会の構造の変化及び情報システムの整備の進展その他の状況の変化、社会保障制度及び税制の見直し並びに行政事務に関する国と地方公共団体との役割分担その他の地方制度の在り方に関する調査審議等を踏まえ、就業者負担軽減支援金に係る制度の実施に関する国と地方公共団体との役割分担の在り方その他円滑な制度の実施に必要な事項について、国の役割を拡大する方向で、この法律の公布後速やかに、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、継続して検討を行うものとする。
4 政府は、低所得の就業者及び疾病又は障害その他の事情により就業が困難である者のうち就業者負担軽減支援金に係る制度の対象とならないものに対する必要な措置の在り方について、生活困窮者の自立支援に関する制度、障害者の福祉に関する制度その他の既存の社会保障制度との関係を整理しつつ、給付並びに相談支援及び就業支援を一体的に実施することを含め、その実施に要する財源の確保と併せて検討を行い、令和十年度中に結論を得て、必要があると認めるときは、令和十一年度以降所要の措置を講ずるものとする。この場合において、当該検討に当たっては、国民年金制度及び国民健康保険制度における所得に応じた負担軽減措置を必要に応じて拡充することを含め幅広く検討を行うものとする。
5 政府は、就業していない高齢者等が就業者負担軽減支援金に係る制度及び既存の社会保障制度の双方から取り残されることのないよう、年金制度及び生活保護制度その他の既存の社会保障制度との関係を整理しつつ、必要な措置の在り方について検討を行い、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)の公布の日以後初めて作成される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し(次項において「次期財政検証」という。)が作成される日の属する年の翌年までに結論を得るものとする。
6 政府は、就業者負担軽減支援金に係る制度の実施と併せて、国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者に係る制度の見直し並びに厚生年金保険及び健康保険の適用範囲の拡大の更なる推進その他の就業支援及び関連する制度の改革について検討を行い、次期財政検証が作成される日の属する年の翌年までに結論を得るものとする。
7 政府は、社会保険料をはじめとする純負担率の引下げ、負担能力に応じた負担の徹底及び所得再分配機能の強化等の観点から、医療・介護制度の改革をはじめとする社会保障制度及び雇用制度の見直しについて、その道筋を明らかにしつつ継続して検討を行うものとする。
8 政府は、就業者負担軽減支援金に係る制度の実施も踏まえ、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第八十一条の規定等に基づき、人的控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について着実に検討を行うものとする。
9 政府は、前各項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(国による情報システムの整備等)
第三十七条 国は、市町村における就業者負担軽減支援金の支給に係る事務の効率化を図るため、情報システムの整備その他の情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、市町村における就業者負担軽減支援金の支給に係る事務が円滑に実施されるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うとともに、就業者負担軽減支援金に関する照会及び相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うための体制を整備するものとする。
3 国は、就業者負担軽減支援金の支給に係る市町村長の負担の軽減を図るため、口座登録法第三条第四項に規定する公的給付支給等口座登録者の数を増加させるための取組を推進するとともに、同条第三項に規定する公的給付支給等口座登録簿の内容を正確かつ最新のものに保つための措置を講ずるものとする。
(国による子ども・子育て支援の推進)
第三十八条 国は、我が国における中低所得の子育て世帯の純負担率の状況を踏まえ、引き続き、令和五年十二月二十二日に閣議において決定されたこども未来戦略を着実に推進するものとする。
(財源の確保)
第三十九条 政府は、第二十一条第一項の規定により国が負担する費用の財源については、特例公債(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行される公債以外の公債であって、一会計年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、特別の法律に基づき発行されるものをいう。)に頼ることなく、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置の適正化その他の歳出及び歳入全般の見直しにより確保するものとする。
2 前項の財源の確保に当たっては、恒久財源を確保することを旨とするとともに、国と地方公共団体との役割分担を踏まえつつ、地方の財政運営に支障が生じないよう、第二十一条第一項の規定により都道府県及び市町村が負担する費用について、前項の規定を踏まえ、財源の確保その他の適切な措置を講ずるものとする。
3 令和九年度及び令和十年度における第二十一条第一項の規定により国が負担する費用の財源についての前二項の規定の適用については、第一項中「その他」とあるのは「、追加的な租税収入以外の収入の確保その他」と、前項中「恒久財源を確保することを旨とするとともに、国」とあるのは「国」とする。
4 第一項及び第二項の規定は、第二章の規定の適用により生じた消費税(地方消費税を含む。)の減収を埋めるための財源について準用する。この場合において、第一項中「その他」とあるのは「、追加的な租税収入以外の収入の確保その他」と、第二項中「恒久財源を確保することを旨とするとともに、国と地方公共団体との役割分担を踏まえつつ、地方」とあるのは「地方」と、「第二十一条第一項の規定により都道府県及び市町村が負担する費用について、前項の規定を踏まえ、財源の確保その他の適切な」とあるのは「適切な」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条、第八条及び第四章(第三十六条第九項を除く。)並びに次条並びに附則第四条及び第二十六条の規定 公布の日
二 第六条第一項の規定 令和九年二月一日
三 第二条第二項(同項の表消費税法第四十条第一項の項に係る部分に限る。)の規定 令和十年四月一日
四 第二十八条及び附則第二十条の規定 令和十一年一月一日
(準備行為)
第二条 市町村長は、この法律の施行前においても、この法律に基づく就業者負担軽減支援金の支給に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
(就業者負担軽減支援金の額に関する経過措置)
第三条 当分の間、第十条第一項及び第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「の額並びに」とあるのは「の額、前条第一項第三号に規定する社会保険料控除額並びに」と、同条第四項中「同項」とあるのは「第二条第一項」とする。
(政令への委任)
第四条 前二条及び附則第二十三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(支給円滑化特別交付金の交付)
第五条 国は、この法律の施行により就業者負担軽減支援金の支給に要する費用についての市町村及び特別区の負担が発生することに対処し、就業者負担軽減支援金の支給の円滑な実施を確保するため、調整対象市区町村(当該負担がないものとした場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けないと見込まれる市町村及びこれに相当する特別区として政令で定める市町村及び特別区をいう。以下同じ。)に対して、当分の間の措置として、支給円滑化特別交付金を交付する。
2 毎年度分として交付すべき支給円滑化特別交付金の総額は、当該年度における調整対象市区町村の就業者負担軽減支援金の支給に要する費用の状況、当該費用に係る調整対象市区町村の負担の軽減の必要性及び繰入金剰余額(当該年度の前年度以前の年度において附則第十一条第一項の規定により交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れた額の合計額から、当該年度の前年度以前の年度において支給円滑化特別交付金として交付した額(当該年度の前年度以前の年度において附則第七条第二項(附則第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により還付された額を除く。)の合計額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)を勘案して予算で定める額(附則第十一条第一項において「支給円滑化特別交付金予算額」という。)に、繰入金剰余額を加算した額とする。
3 毎年度分として各調整対象市区町村に対して交付すべき支給円滑化特別交付金の額は、当該年度分の就業者負担軽減支援金の支給に要する費用のうち各調整対象市区町村が負担すべき費用に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額に、前項に規定する調整対象市区町村の負担の軽減の必要性を勘案して各調整対象市区町村の財政状況に応じて政令で定める率を乗じて得た額(各調整対象市区町村の当該乗じて得た額の合計額が当該年度分の支給円滑化特別交付金の総額を超える場合には、当該支給円滑化特別交付金の総額を、総務省令で定めるところにより、各調整対象市区町村の当該乗じて得た額により按(あん)分した額)とする。
(支給円滑化特別交付金の算定の時期等)
第六条 総務大臣は、前条第三項の規定により交付すべき支給円滑化特別交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。ただし、就業者負担軽減支援金の支給に要する費用の増加その他特別の事由がある場合には、九月一日以後において、支給円滑化特別交付金の額を決定し、又は既に決定した支給円滑化特別交付金の額を変更することができる。
2 総務大臣は、前項の規定により支給円滑化特別交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該調整対象市区町村に通知しなければならない。
(支給円滑化特別交付金の交付時期)
第七条 支給円滑化特別交付金は、毎年度、九月に交付する。
2 調整対象市区町村が前項の規定により交付を受けた支給円滑化特別交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき支給円滑化特別交付金の額を超える場合には、当該調整対象市区町村は、遅滞なく、その超過額を国に還付しなければならない。
(支給円滑化特別交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第八条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の調整対象市区町村に対し交付すべき支給円滑化特別交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
(支給円滑化特別交付金の交付に関し必要な資料の提出等)
第九条 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の支給円滑化特別交付金の交付に関し必要な資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第十条 総務大臣は、支給円滑化特別交付金を各調整対象市区町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後初めて附則第六条第一項の規定により決定し、若しくは変更する額に加算し、又はこれから減額した額をもって各調整対象市区町村に交付すべき額とするものとする。
(交付税及び譲与税配付金特別会計における支給円滑化特別交付金に係る繰入れ等)
第十一条 支給円滑化特別交付金予算額は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六条の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計における歳入及び歳出については、特別会計に関する法律第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金はその繰入れをした年度における同特別会計の歳入とし、支給円滑化特別交付金はその支出をした年度における同特別会計の歳出とする。
(基準財政収入額の算定方法の特例)
第十二条 当分の間、各調整対象市区町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、附則第五条第三項の規定により算定した支給円滑化特別交付金の額を加算した額とする。
(地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)
第十三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「及び地方交付税」とあるのは「、地方交付税」と、「の額の合算額」とあるのは「及び支給円滑化特別交付金の額の合算額」とする。
(地方財政審議会の意見の聴取)
第十四条 総務大臣は、支給円滑化特別交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び附則第六条第一項の規定により各調整対象市区町村に交付すべき支給円滑化特別交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(命令への委任)
第十五条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、支給円滑化特別交付金の算定及び交付その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、命令で定める。
(令和九年度から令和十一年度までの各年度分の支給円滑化特別交付金についての特例)
第十六条 令和九年度分及び令和十年度分の支給円滑化特別交付金に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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附則第五条第一項 |
及び特別区の |
(特別区を含む。以下この項において同じ。)の |
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調整対象市区町村(当該負担がないものとした場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けないと見込まれる市町村及びこれに相当する特別区として政令で定める市町村及び特別区をいう。以下同じ。)に対して、当分の間の措置として |
令和九年度及び令和十年度に限り、市町村に対して |
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附則第五条第二項 |
毎年度分として |
令和九年度及び令和十年度の各年度分として |
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おける調整対象市区町村 |
おける市町村 |
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、当該費用に係る調整対象市区町村の負担の軽減の必要性及び |
及び |
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附則第五条第三項 |
毎年度分として |
令和九年度及び令和十年度の各年度分として |
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調整対象市区町村に |
市町村に |
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調整対象市区町村が |
市町村が |
|
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算定した額に、前項に規定する調整対象市区町村の負担の軽減の必要性を勘案して各調整対象市区町村の財政状況に応じて政令で定める率を乗じて得た額 |
算定した額 |
|
|
調整対象市区町村の当該乗じて得た額 |
市町村の当該算定した額 |
|
附則第六条第二項、第七条第二項、第八条、第十条、第十二条及び第十四条 |
調整対象市区町村 |
市町村 |
2 令和十一年度に限り、支給円滑化特別交付金は、附則第七条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。この場合においては、同条第二項並びに地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第五条第三項及び第五項の規定を準用する。
|
交付時期 |
交付時期ごとに交付すべき額 |
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四月 |
令和十年度の当該調整対象市区町村に対する支給円滑化特別交付金の額に令和十一年度における第二十一条第一項の規定により市町村が負担する費用の令和十年度における当該費用に対する割合を勘案して総務省令で定める率を乗じて得た額の二分の一に相当する額 |
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九月 |
令和十一年度において交付すべき当該調整対象市区町村に対する支給円滑化特別交付金の額から既に交付した支給円滑化特別交付金の額を控除した額 |
(事務の区分)
第十七条 附則第八条(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第九条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(地方自治法の一部改正)
第十八条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
|
租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号) |
一 第三章の規定により市町村が処理することとされている事務 二 附則第八条(附則第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第九条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
(地方財政法の一部改正)
第十九条 地方財政法の一部を次のように改正する。
第十条に次の一号を加える。
三十六 就業者負担軽減支援金の支給に要する経費
(地方税法の一部改正)
第二十条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七百四十七条の五第一項中「税理士法第五十六条」の下に「及び租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第二十八条第三項」を加え、「及び同法第五十六条」を「、税理士法第五十六条及び租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律第二十八条第三項」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二中一の十三の項を一の十四の項とし、一の十の項から一の十二の項までを一項ずつ繰り下げ、一の九の項の次に次のように加える。
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一の十 市町村長 |
租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)による同法第十三条第一項の就業者負担軽減支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第四中一の十四の項を一の十五の項とし、一の十の項から一の十三の項までを一項ずつ繰り下げ、一の九の項の次に次のように加える。
|
一の十 市町村長 |
租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律による同法第十三条第一項の就業者負担軽減支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第二十二条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「ことにより減少すること」の下に「、地方消費税の収入が租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第二条の規定による消費税の税率の特例(同項第二号及び第三条の二第一項において「飲食料品消費税税率特例」という。)により減少すること」を加え、「同項第二号並びに第三条の二第一項」を「次条第二項第三号並びに第三条の三第一項」に、「次条第二項第三号並びに第三条の三第一項」を「次条第二項第四号並びに第三条の四第一項」に、「次条第二項第四号及び第三条の四」を「次条第二項第五号及び第三条の五」に、「同項第五号及び第三条の五」を「同項第六号及び第三条の六」に改める。
第二条第二項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 地方消費税減収補填特例交付金(飲食料品消費税税率特例による地方消費税の減収額を埋めるために令和九年度から令和十一年度までの各年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)
第二条第三項第五号中「第三条の五第一項」を「第三条の六第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第三条の四第一項」を「第三条の五第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第三条の三第一項」を「第三条の四第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第三条の二第一項」を「第三条の三第一項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第三条の二第一項に規定する地方消費税減収補填特例交付金総額
第二条第四項第五号中「第三条の五第二項」を「第三条の六第二項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第三条の四第二項」を「第三条の五第二項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第三条の三第二項」を「第三条の四第二項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第三条の二第二項」を「第三条の三第二項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第三条の二第二項又は第三項の規定により交付すべき地方消費税減収補填特例交付金の額
第三条の五を第三条の六とし、第三条の二から第三条の四までを一条ずつ繰り下げ、第三条の次に次の一条を加える。
(地方消費税減収補填特例交付金の額)
第三条の二 令和九年度から令和十一年度までの各年度分として交付すべき地方消費税減収補填特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の地方消費税の飲食料品消費税税率特例による減収見込額の合計額から徴収取扱費仮算定額(飲食料品消費税税率特例がなかったとした場合に生じていたと見込まれる当該年度の地方消費税の収入に係る地方税法第七十二条の百十三第一項の徴収取扱費及び同法附則第九条の十四第一項の徴収取扱費の合計額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。次項第二号において同じ。)を控除した額に相当する額として予算で定める額(同項各号において「地方消費税減収補填特例交付金総額」という。)とする。
2 令和九年度から令和十一年度までの各年度分として各都道府県に対して交付すべき地方消費税減収補填特例交付金の額は、当該都道府県に係る次に掲げる額の合計額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき地方消費税減収補填特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
一 地方消費税減収補填特例交付金総額から次号に規定する第二号総額を控除した額を、総務省令で定めるところにより、地方税法第七十二条の百十四第四項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する各道府県ごとの消費に相当する額(同号において「各都道府県消費相当額」という。)により按分した額
二 第二号総額(地方消費税減収補填特例交付金総額に徴収取扱費仮算定額を加算した額の二十二分の十二に相当する額をいう。)を、総務省令で定めるところにより、各都道府県消費相当額により按分した額
3 令和九年度から令和十一年度までの各年度分として各市町村に対して交付すべき地方消費税減収補填特例交付金の額は、当該市町村に係る次に掲げる額の合計額とする。
一 当該市町村を包括する都道府県に係る前項第一号に掲げる額の二分の一に相当する額について、その二分の一の額を総務省令で定めるところにより当該都道府県内の各市町村の人口(地方税法第七十二条の百十五第一項の人口をいう。次号において同じ。)により、他の二分の一の額を総務省令で定めるところにより当該都道府県内の各市町村の従業者数(同条第一項の従業者数をいう。)により、それぞれ按分した額
二 当該市町村を包括する都道府県に係る前項第二号に掲げる額の二分の一に相当する額を、総務省令で定めるところにより、当該都道府県内の各市町村の人口により按分した額
第五条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 令和九年度から令和十一年度までの各年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「個人住民税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額」とあるのは、令和九年度にあっては「個人住民税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち地方消費税及び地方消費税交付金に係る令和八年度の同表の基準税額等を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額」と、令和十年度及び令和十一年度にあっては「個人住民税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額、前年度の当該地方公共団体に対する地方消費税減収補填特例交付金の額に当該年度の第三条の二第一項に規定する地方消費税減収補填特例交付金総額の前年度の同項に規定する地方消費税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額」とする。
第七条の二の次に次の一条を加える。
(地方消費税減収補填特例交付金の使途)
第七条の三 都道府県は、交付を受けた地方消費税減収補填特例交付金の額のうち第三条の二第二項第二号に掲げる額から当該都道府県の区域内の各市町村に係る同条第三項第二号に掲げる額の合計額を控除した額に相当する額(第三項において「都道府県特定使途充当額」という。)を、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。)に要する経費に充てるものとする。
2 市町村は、交付を受けた地方消費税減収補填特例交付金の額のうち第三条の二第三項第二号に掲げる額に相当する額(次項において「市町村特定使途充当額」という。)を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。
3 総務大臣は、第四条第二項の規定により地方消費税減収補填特例交付金に係る通知をする場合には、当該地方消費税減収補填特例交付金の額に係る都道府県特定使途充当額又は市町村特定使途充当額を示さなければならない。
第八条第一項の表特別法人事業譲与税の項中「同条第二項第二号」を「同条第二項第三号」に、「同条第二項第三号」を「同条第二項第四号」に、「同条第二項第五号」を「同条第二項第六号」に改め、同表当該市町村の地方揮発油譲与税の項中「第二条第二項第四号」を「第二条第二項第五号」に改め、同条第二項中「第三条の二第二項」を「第三条の三第二項」に、「第二条第二項第二号」を「第二条第二項第三号」に、「第三条の三第二項」を「第三条の四第二項」に、「第二条第二項第三号」を「第二条第二項第四号」に、「第三条の五第二項」を「第三条の六第二項」に、「第二条第二項第五号」を「第二条第二項第六号」に、「第三条の二第三項」を「第三条の三第三項」に、「第三条の三第三項」を「第三条の四第三項」に、「第三条の四第二項」を「第三条の五第二項」に、「第二条第二項第四号」を「第二条第二項第五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 令和九年度から令和十一年度までの各年度において各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第一項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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特別法人事業譲与税 |
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補填特例交付金(以下この項において「個人住民税減収補填特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の同条第二項第二号に規定する地方消費税減収補填特例交付金(以下この項において「地方消費税減収補填特例交付金」という。)の額から当該道府県の同法第七条の三第一項に規定する都道府県特定使途充当額(以下この項において「都道府県特定使途充当額」という。)を控除した額の百分の七十五の額及び当該道府県の都道府県特定使途充当額、当該道府県の同法第二条第二項第三号に規定する軽油引取税減収補填特例交付金(以下この項において「軽油引取税減収補填特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の同条第二項第四号に規定する自動車税減収補填特例交付金(以下この項において「自動車税減収補填特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の同条第二項第六号に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金(以下この項において「地方揮発油譲与税減収補填特例交付金」という。)の額、当該道府県の特別法人事業譲与税 |
|
当該市町村の地方揮発油譲与税 |
当該市町村の個人住民税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該市町村の地方消費税減収補填特例交付金の額から当該市町村の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第七条の三第二項に規定する市町村特定使途充当額(以下この項において「市町村特定使途充当額」という。)を控除した額の百分の七十五の額及び当該市町村の市町村特定使途充当額、当該市町村の自動車税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該市町村の同法第二条第二項第五号に規定する軽自動車税減収補填特例交付金(以下この項において「軽自動車税減収補填特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該市町村の地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額、当該市町村の地方揮発油譲与税 |
|
当該指定市の地方揮発油譲与税 |
当該指定市の個人住民税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の地方消費税減収補填特例交付金の額から当該指定市の市町村特定使途充当額を控除した額の百分の七十五の額及び当該指定市の市町村特定使途充当額、当該指定市の軽油引取税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の自動車税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の軽自動車税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額、当該指定市の地方揮発油譲与税 |
第八条に次の一項を加える。
4 令和九年度から令和十一年度までの各年度において各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第三項の表道府県の項中
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「 |
十一 市町村たばこ税都道府県交付金 |
当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等 |
」 |
とあるのは
|
「 |
十一 市町村たばこ税都道府県交付金 |
当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等 |
|
|
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十一の二 地方特例交付金 |
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1 個人住民税減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下この表において「特例交付金法」という。)第三条第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額 |
|
|
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2 地方消費税減収補填特例交付金 |
当該年度について特例交付金法第三条の二第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第二号に規定する地方消費税減収補填特例交付金の額 |
|
|
|
3 軽油引取税減収補填特例交付金 |
当該年度について特例交付金法第三条の三第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第三号に規定する軽油引取税減収補填特例交付金の額 |
|
|
|
4 自動車税減収補填特例交付金 |
当該年度について特例交付金法第三条の四第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第四号に規定する自動車税減収補填特例交付金の額 |
|
|
|
5 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 |
当該年度について特例交付金法第三条の六第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第六号に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額 |
」 |
と、同表市町村の項中
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「 |
十四 軽油引取税交付金 |
前年度の軽油引取税交付金の交付額 |
」 |
とあるのは
|
「 |
十四 軽油引取税交付金 |
前年度の軽油引取税交付金の交付額 |
|
|
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十四の二 地方特例交付金 |
|
|
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1 個人住民税減収補填特例交付金 |
当該年度について特例交付金法第三条第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額 |
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2 地方消費税減収補填特例交付金 |
当該年度について特例交付金法第三条の二第三項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第二号に規定する地方消費税減収補填特例交付金の額 |
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|
|
3 軽油引取税減収補填特例交付金 |
当該年度について特例交付金法第三条の三第三項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第三号に規定する軽油引取税減収補填特例交付金の額 |
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|
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4 自動車税減収補填特例交付金 |
当該年度について特例交付金法第三条の四第三項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第四号に規定する自動車税減収補填特例交付金の額 |
|
|
|
5 軽自動車税減収補填特例交付金 |
当該年度について特例交付金法第三条の五第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第五号に規定する軽自動車税減収補填特例交付金の額 |
|
|
|
6 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 |
当該年度について特例交付金法第三条の六第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第六号に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額 |
」 |
とする。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、令和九年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、令和八年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)
第二十四条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第二項中「第二条第二項第五号」を「第二条第二項第六号」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第二十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
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百三十八 市町村長 |
租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)による就業者負担軽減支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十六条 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第九号イ中「及び第二十条第一項」を「、第二十条第一項及び第九十八条の二」に改める。
附則第九十八条の次に次の一条を加える。
(租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律の一部改正)
第九十八条の二 租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
第四条中「もの」とあるのは「もの」を「及び第七条第一項」とあるのは「、第七条第一項」と、「を除く。)に」とあるのは「」に、「」と、「の合計額を」とあるのは「(」を「を除く。)に」と、「を除く。)の」とあるのは「及び」に、「)の合計額を」を「)の」に、「第七条第一項」を「特定少額資産の譲渡に該当するもの及び第七条第一項」に、「消費税額の」を「消費税額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)の」に改める。
第七条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第九十条第二項の規定により読み替えて適用する」を削り、「もの」とあるのは「もの」を「及び同法第七条第一項」とあるのは「、同法第七条第一項」と、「を除く。)に」とあるのは「」に、「」と、「の合計額を」とあるのは「(」を「を除く。)に」と、「を除く。)の」とあるのは「及び」に、「)の合計額を」を「)の」に、「同法」を「特定少額資産の譲渡に該当するもの及び同法」に、「消費税額の」を「消費税額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)の」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第二十七条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項に次の一号を加える。
三十八 就業者負担軽減支援金(租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の規定による就業者負担軽減支援金をいう。第三項第二十七号の八において同じ。)の支給による中低所得の就業者の租税及び社会保険料による負担の軽減のための基本的な政策に関する事項
第四条第三項第二十七号の七の次に次の一号を加える。
二十七の八 就業者負担軽減支援金の支給に関すること。
第四十条第一項中「及び」を「、租税・社会保険料負担に関する総合調整本部及び」に改める。
第四十一条の二の次に次の一条を加える。
(租税・社会保険料負担に関する総合調整本部)
第四十一条の三 租税・社会保険料負担に関する総合調整本部(以下この条において「本部」という。)は、第四条第一項第三十八号及び第三項第二十七号の八に掲げる事務をつかさどる。
2 本部の長は、租税・社会保険料負担に関する総合調整本部長(以下この条において「本部長」という。)とし、第九条第一項に規定する特命担当大臣であって同項の規定により命を受けて第四条第一項第三十八号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するものをもって充てる。ただし、当該特命担当大臣が置かれていないときは、内閣官房長官をもって充てる。
3 本部長は、本部の事務を統括する。
4 本部長は、本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。
5 本部に、租税・社会保険料負担に関する総合調整副本部長を置く。
6 租税・社会保険料負担に関する総合調整副本部長は、本部長の職務を助ける。
7 本部に、所要の職員を置く。
8 第二項から前項までに定めるもののほか、本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
(総務省設置法の一部改正)
第二十八条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 支給円滑化特別交付金に関すること。
附則第四条第一項中「昭和三十五年法律第百五号)」の下に「、租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)」を加える。
理 由
租税及び社会保険料による負担の軽減のため、飲食料品に係る消費税率について、現下の物価の上昇に鑑み臨時的に二年間に限り引き下げるとともに、中低所得の就業者の可処分所得の増大並びに就業の促進及び本人の意向により就業時間が抑制されている状態の緩和を図る必要性に鑑み、租税及び社会保険料並びに社会保障に係る現金給付の状況を一体的に捉える観点から、純負担率を踏まえ、所得の額等に応じた就業者負担軽減支援金を支給する制度を創設し、もって働くことにより生活が向上することを実感できる社会の形成に寄与する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

