衆議院

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第二二二回

閣第三号

   特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第一号中「百二十五万円」を「百二十八万八千円」に改め、同項第二号中「百二十二万四千円」を「百二十六万千円」に改め、同項第三号中「百二十二万四千円又は百七万八千円」を「百二十六万千円又は百十一万円」に改め、同条第三項中「百五十二万八千円、百四十六万六千円」を「百五十七万四千円、百五十一万円」に、「七十九万四千円」を「八十一万九千円」に改める。

  第四条第二項中「三万五千七百円」を「三万六千八百円」に、「七万二千四百円」を「七万四千五百円」に改める。

  第七条の二ただし書中「百分の百二十六・二五」を「、六月に支給する場合には百分の百二十六・二五、十二月に支給する場合には百分の百二十八・七五」に、「百分の百七十五」を「、六月に支給する場合には百分の百七十五、十二月に支給する場合には百分の百八十」に改める。

  附則第二項中「九十三万五千円」を「九十六万三千円」に改める。

  別表第一俸給月額の欄中「二、〇九五、〇〇〇円」を「二、一五八、〇〇〇円」に、「一、五二八、〇〇〇円」を「一、五七四、〇〇〇円」に、「一、四六六、〇〇〇円」を「一、五一〇、〇〇〇円」に、「一、二五〇、〇〇〇円」を「一、二八八、〇〇〇円」に、「一、二二四、〇〇〇円」を「一、二六一、〇〇〇円」に、「一、〇七八、〇〇〇円」を「一、一一〇、〇〇〇円」に、「九五二、〇〇〇円」を「九八一、〇〇〇円」に改める。

  別表第二俸給月額の欄中「一、二二四、〇〇〇円」を「一、二六一、〇〇〇円」に、「一、〇七八、〇〇〇円」を「一、一一〇、〇〇〇円」に、「九五二、〇〇〇円」を「九八一、〇〇〇円」に改める。

  別表第三俸給月額の欄中「六〇九、二〇〇円」を「六二六、八〇〇円」に、「五七七、一〇〇円」を「五九三、五〇〇円」に、「五四七、一〇〇円」を「五六三、五〇〇円」に、「五一三、六〇〇円」を「五二八、四〇〇円」に、「四八二、一〇〇円」を「四九五、八〇〇円」に、「四五四、七〇〇円」を「四六八、四〇〇円」に、「四一九、四〇〇円」を「四三三、一〇〇円」に、「三八〇、九〇〇円」を「三九四、六〇〇円」に、「三四三、八〇〇円」を「三五六、五〇〇円」に、「三一二、六〇〇円」を「三二五、三〇〇円」に、「二八九、九〇〇円」を「三〇一、六〇〇円」に、「二八七、七〇〇円」を「二九八、三〇〇円」に改める。

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条中「単身赴任手当」の下に「、転居手当」を加える。

  第七条の二ただし書中「、六月に支給する場合には百分の百二十六・二五、十二月に支給する場合には百分の百二十八・七五」を「百分の百二十七・五」に、「、六月に支給する場合には百分の百七十五、十二月に支給する場合には百分の百八十」を「百分の百七十七・五」に改める。

  第七条の三中「単身赴任手当」の下に「、転居手当」を加える。

 (二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正)

第三条 二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(令和六年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「百二十二万四千円」を「百二十六万千円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)及び第三条の規定による改正後の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(附則第三条において「改正後の政府委員臨時措置法」という。)の規定は、令和八年四月一日から適用する。

 (特定の秘書官の俸給月額の切替え)

第二条 令和八年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正前の給与法」という。)附則第二項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の切替日における俸給月額は、改正後の給与法第三条第一項及び附則第二項の規定にかかわらず、改正後の給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え九十六万三千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。

 (給与の内払)

第三条 改正後の給与法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適用する場合には、改正前の給与法又は第三条の規定による改正前の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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