衆議院

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第二二二回

閣第四号

   国家公務員災害補償法及び国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第一条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」を削る。

  第十七条第一項第一号中「百五十三」を「百七十五」に改め、「。ただし、五十五歳以上の妻又は人事院規則で定める障害の状態にある妻にあつては、平均給与額に百七十五を乗じて得た額とする。」を削り、同条第四項を削る。

  第十七条の二第一項中「の一」を「のいずれか」に改め、同項第六号中「夫、」を削り、同条第二項中「の一」を「のいずれか」に改める。

  第十七条の五第一項中「の一」を「のいずれか」に改める。

  第二十八条中「二年間(傷病補償年金、障害補償及び遺族補償については、五年間)」を「、次の各号に掲げる補償の区分に応じ、当該各号に定める期間」に改め、同条ただし書中「この期間」を「当該期間」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 次号に掲げる補償以外の補償 二年(当該補償が療養補償、休業補償、介護補償若しくは葬祭補償又は特定特例補償(第二十条の三の規定に基づく特例による補償のうち、その補償を支給すべき事由の性質を考慮して人事院規則で定めるものをいう。以下この号において同じ。)である場合において、その補償の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第十条、第十二条、第十四条の二第一項若しくは第十八条に規定する補償を支給すべき事由又は特定特例補償を支給すべき事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病として人事院規則で定めるものであるときは、五年)

  二 傷病補償年金、障害補償及び遺族補償 五年

  附則第十六項中「第二十八条」を「第二十八条第二号」に改める。

  附則第十八項中「夫、」を削り、「各号の一」を「前項各号」に、「第一号」を「前項第一号」に改め、「のいずれか」を削る。

  附則第十九項中「、夫」を削る。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「、夫」を削り、同条第四項中「、「夫」及び「妻」」を削る。

  第四十四条第二項中「妻」を「配偶者」に改める。

  第九十一条第一項中「夫、」を削り、同項ただし書を削り、同条第二項ただし書中「、前項本文」を削る。

  第九十三条第一項第五号イ及びロ中「妻」を「配偶者」に改める。

  附則第十二条の二第二項中「夫、」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次条第四項及び附則第三条第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において支給すべき事由が生じた国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金における遺族の範囲及び順位、受給権の消滅並びに支給の停止については、なお従前の例による。

2 施行日前の期間に係る国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

3 施行日前に生じた第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第二十八条第一号の人事院規則で定める疾病に相当する疾病による事故を原因とする国家公務員災害補償法の規定による補償を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。

4 前三項に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前において支給すべき事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による公務遺族年金における遺族の範囲、支給の停止及び失権並びに施行日前において支給すべき事由が生じた同法の規定による弔慰金及び遺族に対する一時金における遺族の範囲については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第四十四条第二項の規定は、国家公務員共済組合法第四十四条第一項の場合において、公務遺族年金の受給権者が施行日以後に死亡したときについて適用し、公務遺族年金の受給権者が施行日前に死亡したときについては、なお従前の例による。

3 前二項に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 人事院の国会及び内閣に対する令和八年八月七日付けの意見の申出に鑑み、国家公務員災害補償法による遺族補償年金の受給資格者要件についての男女差を解消する改正等を行うとともに、国家公務員の遺族に対する補償及び給付の制度を一体的に見直すため、国家公務員共済組合法による公務遺族年金等の受給資格者要件についても男女差を解消する改正を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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