第二二二回
閣第五号
地方公務員災害補償法及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第一条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」を削る。
第三十三条第一項第一号中「百五十三」を「百七十五」に改め、「(五十五歳以上の妻又は総務省令で定める障害の状態にある妻である場合には、平均給与額に百七十五を乗じて得た額)」を削り、同条第四項を削る。
第三十四条第一項中「の一」を「のいずれか」に改め、同項第六号中「夫、」を削り、同条第二項中「の一」を「のいずれか」に改める。
第三十七条第一項及び第五十三条の二第二項中「の一」を「のいずれか」に改める。
第六十三条中「補償を」を「次の各号に掲げる補償を」に、「二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)」を「当該各号に定める期間」に改め、同条に次の各号を加える。
一 次号に掲げる補償以外の補償(傷病補償年金を除く。) 二年(当該補償が療養補償、休業補償、介護補償若しくは葬祭補償又は特定特例補償(第四十六条の二の規定に基づく特例による補償のうち、その補償を支給すべき事由の性質を考慮して政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)である場合において、その補償の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第二十六条、第二十八条、第三十条の二第一項若しくは第四十二条に規定する補償を支給すべき事由又は特定特例補償を支給すべき事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病として政令で定めるものであるときは、五年)
二 障害補償及び遺族補償 五年
第七十一条中「第五十八条及び第五十九条中「基金」とあるのは「地方公共団体」と、第六十二条第一項中「職員」とあるのは「第六十九条第一項に規定する者」と、第六十三条中「障害補償及び遺族補償」とあるのは「障害補償及び遺族補償に相当する補償」と」を「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に」に改め、同条に次の表を加える。
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第五十八条及び第五十九条 |
基金 |
地方公共団体 |
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第六十二条第一項 |
職員 |
第六十九条第一項に規定する者 |
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第六十三条第一号 |
傷病補償年金 |
傷病補償年金に相当する補償 |
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同じ。) |
同じ。)に相当する補償 |
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第六十三条第二号 |
障害補償及び遺族補償 |
障害補償及び遺族補償に相当する補償 |
附則第五条の二第五項中「第六十三条中」を「第六十三条第二号中」に改める。
附則第五条の三第六項中「同条」を「同条第二号」に改める。
附則第六条第六項中「第六十三条中」を「第六十三条第二号中」に改める。
附則第七条の二第二項中「夫、」を削り、「において読み替えられる」を「の規定により読み替えて適用する」に、「各号の一」を「前項各号」に、「第一号」を「前項第一号」に改め、「のいずれか」を削り、同条第三項中「において読み替えられる」を「の規定により読み替えて適用する」に改め、「、夫」を削る。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「、夫」を削り、同条第四項中「、「夫」及び「妻」」を削る。
第四十七条第二項中「妻」を「配偶者」に改める。
第百五条第一項中「夫、」を削り、同項ただし書を削り、同条第二項ただし書中「、前項本文」を削る。
第百七条第一項第五号イ及びロ中「妻」を「配偶者」に改める。
附則第十四条の二第二項中「夫、」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(次項及び第三項において「新地公災法」という。)第三十二条第一項、第三十四条第一項(第六号に係る部分に限る。)並びに附則第七条の二第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。
2 新地公災法第三十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、施行日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。
3 新地公災法第六十三条(新地公災法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に生じた補償を受ける権利の消滅時効について適用し、施行日前に生じた補償を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次項において「新地共済法」という。)第二条第三項及び第四項、第百五条第一項及び第二項ただし書並びに第百七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた公務遺族年金、弔慰金及び遺族に対する一時金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた公務遺族年金、弔慰金及び遺族に対する一時金については、なお従前の例による。
2 新地共済法第四十七条第二項の規定は、地方公務員等共済組合法第四十七条第一項の場合において、公務遺族年金の受給権者が施行日以後に死亡したときについて適用し、公務遺族年金の受給権者が施行日前に死亡したときについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
国家公務員災害補償制度及び国家公務員共済組合制度との均衡を図るため、地方公務員災害補償法による遺族補償年金の受給資格者要件及び地方公務員等共済組合法による公務遺族年金等の受給資格者要件についての男女差を解消する改正を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

