衆議院

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第二二二回

閣第八号

   公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案

 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「補償を」を「補償のうち次の各号に掲げるものを」に、「二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)」を「当該各号に定める期間」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 療養補償、休業補償、介護補償及び葬祭補償 二年(これらの補償の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第三条第一号、第二号、第五号又は第七号に規定する補償を支給すべき事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病として政令で定めるものであるときは、五年)

 二 障害補償及び遺族補償 五年

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、令和九年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の日前に生じたこの法律による改正後の第九条第一号の政令で定める疾病に相当する疾病による事故を原因とする同号に掲げる補償を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。


     理 由

 国家公務員災害補償制度が見直されることを踏まえ、公立学校の学校医等の公務災害補償制度における補償を受ける権利に係る消滅時効の期間について見直す必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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