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第二二二回

閣第九号

   特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案

 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「令和九年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める。

 附則第四条第一項中「令和七年度」を「令和十二年度」に改め、同条第二項中「令和八年度」を「令和十三年度」に改め、同項ただし書中「令和三年度」を「令和八年度」に、「令和七年度」を「令和十二年度」に改める。

 附則第五条(見出しを含む。)中「令和八年度」を「令和十三年度」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況等を勘案し、当該請求の請求期限を延長する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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