衆議院

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第二二二回

閣第一一号

   原油等の安定的な輸送の確保のための指定水路の利用の合理化に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条−第四条)

 第二章 指定水路利用の合理化の促進の実施に関する指針(第五条)

 第三章 指定水路利用合理化計画の認定(第六条・第七条)

 第四章 指定水路利用合理化促進業務等

  第一節 指定水路利用合理化促進業務(第八条)

  第二節 交付規程(第九条)

  第三節 納付金の徴収等(第十条−第二十条)

  第四節 文書の提出等(第二十一条)

 第五章 雑則(第二十二条−第二十四条)

 第六章 罰則(第二十五条−第二十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、指定水路を通過する原油等の輸送が著しく困難となることにより生ずる我が国における指定石油製品の安定的な供給の確保への影響を軽減するため、原油等の安定的な輸送の確保のための指定水路の利用の合理化を図る措置を講じ、もって国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「原油等」とは、原油及び指定石油製品(輸入するものに限る。第三項において同じ。)をいう。

2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であって、経済産業省令で定めるものをいう。

3 この法律において「指定水路」とは、我が国又は指定石油製品の製造国への原油等の輸送においてその船積港から陸揚港までの航路の途中で通過する水路であって、代替の水路を通過してその船積港から陸揚港までの原油等の輸送を行うことが困難と認められる狭い水路として政令で定めるものをいう。

4 この法律において「原油精製業者等」とは、原油精製業者(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する特定設備を用いる指定石油製品の製造(他の者に委託して製造をする場合を含み、指定石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による指定石油製品の副生を除く。)の事業を行う者をいう。)及び指定石油製品を輸入する事業を行う者をいう。

 (原油精製業者等の責務)

第三条 原油精製業者等は、我が国における指定石油製品の安定的な供給において重要な役割を担っていることを踏まえ、その事業の実施に関し、指定水路を通過する原油等の輸送が著しく困難となった場合に我が国における指定石油製品の安定的な供給の確保に生ずる影響を考慮し、適切な措置を講ずるように努めるとともに、我が国における指定石油製品の安定的な供給の確保のための施策に協力しなければならない。

 (国の責務)

第四条 国は、原油精製業者等が行う原油等の安定的な輸送の確保のための指定水路の利用の合理化の取組の促進に関する施策その他の我が国における指定石油製品の安定的な供給の確保を図る上で必要な施策を総合的に策定し、及び実施するように努めなければならない。

   第二章 指定水路利用の合理化の促進の実施に関する指針

第五条 経済産業大臣は、原油等の安定的な輸送の確保のための指定水路の利用の合理化(以下「指定水路利用の合理化」という。)の促進の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めるものとする。

2 実施指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 指定水路利用の合理化に関する目標

 二 指定水路利用の合理化に関する基本的な事項

 三 次章の規定による指定水路利用合理化計画の認定に関する基本的な事項

 四 第八条第一項に規定する指定水路利用合理化促進業務に関する基本的な事項

 五 前各号に掲げるもののほか、指定水路利用の合理化の促進の実施に関する重要事項

3 経済産業大臣は、実施指針を定めるに当たっては、次に掲げる事項を考慮するものとする。

 一 我が国に係る原油等の輸送における指定水路の利用の状況

 二 指定水路を通過する原油等の輸送が著しく困難となった場合に我が国における指定石油製品の供給に生ずる影響並びに当該影響が国民生活及び国民経済に及ぼす影響

 三 指定水路利用の合理化の取組として行う輸送する原油等の採取場及び製造場並びに船積港の変更(指定水路を通過する原油等の輸送が著しく困難となった場合において当該船積港の変更をすることをあらかじめ約することを含む。)その他の指定水路利用の合理化のための具体的な方策並びにその経済性及びその実施に要する期間

4 経済産業大臣は、国際情勢の変化その他の事情の変更により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

5 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

   第三章 指定水路利用合理化計画の認定

 (認定)

第六条 指定水路利用の合理化を行おうとする原油精製業者等は、指定水路利用の合理化に関する計画(以下「指定水路利用合理化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2 指定水路利用合理化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 その行う指定水路利用の合理化の目標

 二 輸送しようとする原油等の種類

 三 輸送しようとする原油等の採取場及び製造場並びに船積港の変更その他の指定水路利用の合理化の取組の内容

 四 計画期間

 五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その指定水路利用合理化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 当該指定水路利用合理化計画の内容が実施指針に照らして適切なものであること。

 二 当該指定水路利用合理化計画に係る取組が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該認定に係る指定水路利用合理化計画の内容を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に通知するものとする。

 (計画の変更等)

第七条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る指定水路利用合理化計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

3 認定事業者は、第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4 経済産業大臣は、認定事業者が当該認定に係る指定水路利用合理化計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って指定水路利用の合理化の取組を行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

5 経済産業大臣は、認定計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定に係る認定事業者に対して当該認定計画の変更を指示し、又は当該認定計画に係る認定を取り消すことができる。

6 経済産業大臣は、前条第四項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定計画の認定を前二項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を機構に通知するものとする。

   第四章 指定水路利用合理化促進業務等

    第一節 指定水路利用合理化促進業務

第八条 経済産業大臣は、指定水路利用の合理化の促進を図るため、次に掲げる業務(以下「指定水路利用合理化促進業務」という。)を行う。

 一 認定事業者がその認定計画に従って行う指定水路利用の合理化の取組に要する費用の全部又は一部に充てるための交付金(以下単に「交付金」という。)を交付すること。

 二 第十条第一項の規定による納付金の徴収を行うこと。

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 経済産業大臣は、指定水路利用合理化促進業務を機構に行わせるものとする。

    第二節 交付規程

第九条 機構は、前条第一項第一号に掲げる業務の開始前に、交付金の交付に関する規程(以下「交付規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 交付規程には、交付金の対象となる費用及び交付金の金額の算定方法、交付金の交付の業務の実施方法その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

3 経済産業大臣は、第一項の認可の申請に係る交付規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 一 交付金の対象となる費用及び交付金の金額が、指定水路利用の合理化の取組による原油精製業者等の事業活動に与える影響、第十一条第一項の原油精製業者等が納付すべき納付金の金額その他の事情を考慮して算定されるものであること。

 二 前号に掲げるもののほか、当該交付規程の内容が実施指針に照らして適切なものであること。

 三 交付金の交付の業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

 四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

4 経済産業大臣は、第一項の認可をした交付規程が指定水路利用合理化促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、その交付規程を変更すべきことを命ずることができる。

    第三節 納付金の徴収等

 (納付金の徴収及び納付義務)

第十条 機構は、交付金の交付に要する費用及び指定水路利用合理化促進業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この節に定めるところにより、原油精製業者等から、毎年度、納付金を徴収する。

2 原油精製業者等は、前項の納付金(以下単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。

 (納付金の金額等)

第十一条 各年度につき、原油精製業者等が納付すべき納付金の金額は、自ら製造(他の原油精製業者等に委託して製造をする場合を含み、他の原油精製業者等から委託を受けて製造をする場合を除く。)をし、又は輸入をした指定石油製品であって、当該年度において国内で販売し、又は原料として使用したものの数量(次条第三項において「国内販売等数量」という。)を基礎として経済産業省令で定める方法により算出される数量の合計に、納付金単価を乗じて得た金額とする。

2 前項の納付金単価は、指定水路利用合理化促進業務に要する費用の長期的な見通しその他の事情を考慮して、経済産業大臣が、総合資源エネルギー調査会及び産業構造審議会の意見を聴いて定める。

3 第一項の納付金単価は、指定水路利用合理化促進業務に要する費用の長期的な見通しに照らして指定水路利用合理化促進業務を適切かつ確実に実施するために十分なものとなるように、指定水路を通過する原油等の輸送に要する平均的な費用及び指定水路を通過しない原油等の輸送(一年間当たりの原油等の輸送量が政令で定める数量以上である航路を利用するものに限る。)に要する平均的な費用としてそれぞれ国際的な水準等に基づき算出されるものの差の推移及びその将来的な見通しを基礎として、少なくとも五年ごとに指定水路利用の合理化の状況を勘案して政令で定める金額を超えない金額とする。

 (納付金の納付等)

第十二条 原油精製業者等は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の金額その他の経済産業省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日から政令で定める日数以内に機構に提出しなければならない。

2 原油精製業者等は、前項の申告書に係る金額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに機構に納付しなければならない。

3 第一項の申告書には、当該年度における指定石油製品の国内販売等数量を証する書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

4 機構は、原油精製業者等が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の金額を決定し、第六項に規定する場合を除き、原油精製業者等に納入の告知をする。

5 前項の規定による納入の告知を受けた原油精製業者等は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の金額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した金額の納付金の全額を、第一項の申告書に係る納付金の金額が前項の規定により機構が決定した納付金の金額に足りないときはその不足金額を、その通知を受けた日から政令で定める日数以内に機構に納付しなければならない。

6 原油精製業者等が納付した納付金の金額が、第四項の規定により機構が決定した納付金の金額を超える場合には、機構は、その超える金額について、未納の納付金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この節の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

 (納付金に関する特例)

第十三条 原油精製業者等は、指定水路を通過する原油等の輸送が著しく困難である状況が生ずる場合であっても当該原油精製業者等に係る原油等の安定的な輸送には影響が生じないと認められる要件として政令で定める要件に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けることができる。

2 前項の確認を受けた原油精製業者等については、その確認を受けた日の属する当該年度については、この節(この条を除く。)の規定は適用しない。

3 第六条第四項の規定は、第一項の確認について準用する。

4 経済産業大臣は、第一項の確認を受けた原油精製業者等が偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消さなければならない。

5 第七条第六項の規定は、前項の規定による確認の取消しについて準用する。

 (納付金の延納)

第十四条 機構は、経済産業省令で定めるところにより、原油精製業者等の申請に基づき、当該原油精製業者等の納付すべき納付金を延納させることができる。

 (徴収金の督促及び滞納処分)

第十五条 納付金その他この節の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、経済産業大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

 (延滞金)

第十六条 前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の金額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の金額が千円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、納付金の金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の金額の計算の基礎となる納付金の金額は、その納付のあった納付金の金額を控除した金額とする。

3 延滞金の計算において、前二項の納付金の金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4 前三項の規定によって計算した延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

 一 督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。

 二 納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したとき。

 三 延滞金の金額が百円未満であるとき。

 四 納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

 五 納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

 (先取特権の順位)

第十七条 納付金その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 (徴収金の徴収手続)

第十八条 納付金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

 (徴収金の帰属)

第十九条 機構が徴収した納付金その他この節の規定による徴収金は、機構の収入とする。

 (政令への委任)

第二十条 この節に定めるもののほか、納付金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。

    第四節 文書の提出等

第二十一条 機構は、第八条第一項第二号に掲げる業務に関して必要な限度において、原油精製業者等に対し、指定石油製品の販売及び原料としての使用に係る状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。

2 機構は、指定水路利用合理化促進業務に関し必要があると認めるときは、原油精製業者等に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

   第五章 雑則

 (立入検査等)

第二十二条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、原油精製業者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、原油精製業者等の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。

4 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

5 機構は、前項の規定による指示に従って第三項に規定する立入検査又は質問を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

6 第三項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

7 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (経済産業省令への委任)

第二十三条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、経済産業省令で定める。

 (経過措置)

第二十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第六章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十一条第一項の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載若しくは記録をした文書その他の物件の提出をしたとき。

 二 第二十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 三 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条第一項の規定による質問(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

第二十七条 第九条第一項及び第十五条第三項の規定により認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第七条の規定 公布の日

 二 第八条第一項第二号及び第三号(同項第二号に係る部分に限る。)、第十条並びに第十二条から第十九条までの規定並びに第二十一条及び第二十二条の規定(第十条及び第十二条から第十九条までに係る部分に限り、これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第四条及び第五条(附則第四条に係る部分に限る。)の規定 令和十年四月一日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、国際情勢、内外のエネルギー事情その他の経済的社会的環境の変化を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部改正)

第三条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項に次の一号を加える。

  二十九 原油等の安定的な輸送の確保のための指定水路の利用の合理化に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する指定水路利用合理化促進業務(同項第二号及び第三号(同項第二号に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)を行うこと。

  第十二条に次の一号を加える。

  九 第十一条第一項第二十九号に掲げる業務

  第十三条第三項中「及び同条第六号」を「、同条第六号」に、「については」を「及び同条第九号に掲げる業務に係る勘定(第六項において「第九号勘定」という。)については」に改め、同条第六項中「及び第六号勘定」を「、第六号勘定及び第九号勘定」に改める。

第四条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第二十九号中「(同項第二号及び第三号(同項第二号に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)」を削る。

  第十四条第一項中「及び第十二号から第十四号まで」を「、第十二号から第十四号まで及び第二十九号」に改める。

 (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第六条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第六号中「昭和三十三年法律第百五十号)」の下に「、原油等の安定的な輸送の確保のための指定水路の利用の合理化に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)」を加える。

  第十九条第一項第五号中「)及び」を「)、」に、「の規定」を「及び原油等の安定的な輸送の確保のための指定水路の利用の合理化に関する法律の規定」に改める。

 (政令への委任)

第七条 附則第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 原油等の供給の確保をめぐる国際情勢の変化に鑑み、原油等の安定的な輸送の確保のための指定水路の利用の合理化を図るため、原油精製業者等が作成する指定水路利用合理化計画の認定並びに当該認定を受けた指定水路利用合理化計画に基づく指定水路利用の合理化の取組に充てるための交付金の交付及びこれに要する費用に充てるための納付金の徴収等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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