第二二二回
閣第一三号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「(以下「石油等」という。)の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査」を「の探鉱、採取、輸送等」に、「石油及び可燃性天然ガス資源、石炭資源、水素資源、地熱資源、風力資源並びに」を「エネルギー資源及び」に、「石油等、石炭、水素、地熱、風力」を「エネルギー」に改める。
第十一条第一項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる事業に必要な資金を供給するための出資を行うこと。
イ 石油(オイルサンド及びオイルシェールを含む。(3)から(5)まで並びに第十一号及び第十二号を除き、以下同じ。)及び可燃性天然ガスに係る次に掲げる事業
(1) 海外及び本邦周辺の海域における探鉱
(2) 海外における採取
(3) 採取された石油及び可燃性天然ガスの海外におけるパイプラインによる輸送
(4) 採取された石油及び可燃性天然ガス(液化したものに限る。)の海外における鉄道及び車両による輸送
(5) 採取された石油及び可燃性天然ガスの海外及び本邦周辺の海域における船舶による輸送
(6) 海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵
ロ 海外における石炭の探鉱
ハ 海外及び本邦における水素(その化合物であって経済産業省令で定めるものを含む。)の製造及び貯蔵
ニ 海外におけるバイオ等燃料(動植物に由来する有機物及び動植物以外の生物によって産生される有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(石油、可燃性天然ガス、石油ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料として製造される燃料のうち、政令で定めるものをいう。)の製造
ホ 海外及び本邦における地熱の探査
ヘ 金属鉱物に係る次に掲げる事業
(1) 海外及び本邦周辺の海域における探鉱
(2) 海外における採掘及びこれに附属する事業
(3) 海外及び本邦における選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業
ト 海外及び本邦における金属再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源であって、その全部又は一部が金属から成るものをいう。)から原材料として利用することができる金属の抽出を行う事業及びこれに附属する事業
チ エネルギー及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するものとして行う二酸化炭素の回収に係る次に掲げる事業
(1) 海外並びに本邦及びその周辺の海域における回収
(2) 回収をした二酸化炭素(以下このチにおいて「回収済二酸化炭素」という。)の海外並びに本邦及びその周辺の海域におけるパイプラインによる輸送
(3) 回収済二酸化炭素の海外及び本邦における車両による輸送
(4) 回収済二酸化炭素の海外及び本邦周辺の海域における船舶による輸送
(5) 回収済二酸化炭素の海外並びに本邦及びその周辺の海域における貯蔵
(6) (5)に規定する貯蔵に必要な地層の探査
第十一条第一項第一号の次に次の二号を加える。
一の二 本邦周辺の海域における石油及び可燃性天然ガスの採取のために必要なイ及びロに掲げる資金を供給するための出資を行うこと。
イ 当該採取をする権利その他これに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けて当該採取を行う場合において、これらの権利の譲受けに必要な資金
ロ イに規定する権利に基づき当該採取を開始するために必要な資金
一の三 本邦周辺の海域における金属鉱物の採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業(以下この号において「金属鉱物の採掘等」という。)のために必要なイ及びロに掲げる資金を供給するための出資を行うこと。
イ 金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けて金属鉱物の採掘等を行う場合において、これらの権利の譲受けに必要な資金
ロ イに規定する権利に基づき金属鉱物の採掘等を開始するために必要な資金
第十一条第一項第三号及び第四号を次のように改める。
三 次に掲げる事業に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証を行うこと。
イ 第一号イ(2)に掲げる事業及びこれに附属する精製並びに同号イ(3)から(6)までに掲げる事業
ロ 海外における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の事業
ハ 第一号ハに掲げる事業
ニ 第一号ニに掲げる事業
ホ 本邦における地熱の採取
ヘ 第一号ヘ(2)及び(3)に掲げる事業
ト 第一号トに掲げる事業
チ 第一号チ(1)から(5)までに掲げる事業
四 次に掲げる事業(海外において行われるものに限る。)をする権利(その権利を取得するために必要な権利を含む。)その他これらに類する権利の取得(機構以外の者によるこれらの権利の取得を困難とする特別の事情がある場合において、機構以外の者への譲渡を目的として行うものに限る。)を行うこと。
イ 第一号イ(1)から(5)までに掲げる事業及び同号イ(6)に掲げる事業(液化に係るものに限る。)
ロ 第一号ヘに掲げる事業
ハ 第一号チ(5)及び(6)に掲げる事業
第十一条第一項第五号中「石油等」を「石油及び可燃性天然ガス」に、「採取」を「採取(これに附属する精製を含む。)」に、「石炭の採掘等」を「石炭の採掘及びこれに附属する選炭」に、「及び当該技術の実証、」を「並びに当該技術の実証、」に改め、同項第六号中「石油等」を「石油、可燃性天然ガス」に改め、同項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第一号チ(1)から(5)までに掲げる事業に必要な資金(当該事業の特殊な事業環境に鑑み、当該事業の継続が困難であると見込まれる場合において、その継続のために必要なものに限る。)に充てるための助成金の交付を行うこと。
第十一条第一項第九号イ中「石油等の探鉱及び」を「石油及び可燃性天然ガスの探鉱並びに」に改め、同条第四項中「第一項第一号に規定する地熱の探査」を「第一項第一号ホに掲げる事業」に改め、同条第六項中「第一項第一号」を「第一項第一号ヘ、第一号の三、第二号及び第五号」に、「及び」を「並びに」に改める。
第十二条第一号中「石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵」を「同号イ、ハからホまで及びチに掲げる事業」に、「同項第三号」を「同項第一号の二に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)、同項第三号」に、「石油等及び水素に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵」を「同号イ、ハ、ニ及びチに掲げる事業」に、「石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵」を「同号イ及びハに掲げる事業」に、「石油等、石炭」を「石油、可燃性天然ガス、石炭」に改め、同条第二号中「石油に係るものにあってはその採取に必要な資金に係るものであって」を「同号イ(2)から(6)まで、ハ及びニに掲げる事業、同号ホに掲げる事業(海外において行われるものに限る。)並びに同号ヘからチまでに掲げる事業に必要な資金に係るもの(」に、「限り、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取、液化及び貯蔵に必要な資金に係るものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、水素及び金属鉱物に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものにあっては同条」を「限る。)並びに同号ホに掲げる事業(本邦において行われるものに限る。)に必要な資金に係るものに限る。)、同項第一号の二に掲げる業務(同法第五十条」に、「限り、地熱に係るものにあっては海外において行われるものであって同条」を「限る。)、同項第一号の三に掲げる業務(同法第五十条」に改め、「及び本邦において行われるもの」を削り、「石炭、地熱及び金属鉱物」を「同号ロ及びホからトまでに掲げる事業」に、「水素に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵」を「同号ハ、ニ及びチに掲げる事業」に、「石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵」を「同号イ及びハに掲げる事業」に改め、同条第三号中「金属鉱物に係るものに限り」を「同号ヘ及びトに掲げる事業に係るものに限り」に、「同項第四号から第八号まで」を「同項第一号の三に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)、同項第四号に掲げる業務(同号ロに掲げる事業に係るものに限る。)、同項第五号から第七号まで及び第八号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の二 第十一条第一項第七号の二に掲げる業務
第十二条の二中「第十一条第一項第七号」の下に「、第七号の二」を加える。
第十四条第一項中「石油等の採取、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵、水素の製造及び貯蔵、金属鉱物の採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵」を「同号イ(2)から(6)まで、ハ、ニ、ヘ(2)及び(3)、ト並びにチ(1)から(5)までに掲げる事業」に、「同項第二号」を「同項第一号の二」に改める。
第十七条第一項及び第十八条中「石油等」を「石油及び可燃性天然ガス」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(交付基準)
第十八条の二 経済産業大臣は、機構が第十一条第一項第七号の二の助成金の交付(次条において単に「助成金の交付」という。)の対象となる者及びその内容を決定するに当たって従うべき基準(以下「交付基準」という。)を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により交付基準を定めたときは、これを公表するものとする。
(交付決定)
第十八条の三 機構は、助成金の交付を行おうとするときは、交付基準に従って、当該助成金の交付の相手方及び交付する額を決定しなければならない。
2 機構は、助成金の交付をするかどうかを決定しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の認可の申請が交付基準に適合すると認めるときは、その認可をするものとする。
第二十一条第二号中「又は第十六条」を「、第十六条又は第十八条の三第三項」に改め、同条に次の一号を加える。
三 交付基準を定めようとするとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第四条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第三項第一号ホ中「)及び」の下に「同項第七号の二の規定に基づき行う事業並びに」を加える。
(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の一部改正)
第五条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「第十一条第一項第一号」を「第十一条第一項第一号ハ」に改める。
理 由
最近における国際情勢の変化に伴い、エネルギー及び金属鉱産物の安定的な供給を確保することの重要性がより一層増していることに鑑み、我が国企業によるエネルギー資源及び金属鉱物資源の確保の支援を強化するため、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務に石油の輸送に係る出資業務並びに二酸化炭素の回収、輸送及び貯蔵に必要な資金に充てるための助成金の交付業務等を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

