第二二二回
閣第一四号
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項ただし書中「妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、令和九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日前において支給すべき事由が生じた公害健康被害の補償等に関する法律の規定による遺族補償費を受けることができる遺族の範囲に係る規定の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
就業構造の変化や働き方の多様化を踏まえ、遺族補償費を受けることができる遺族の範囲を見直す必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

