衆議院

メインへスキップ



第二二二回

閣第一七号

   特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の一部を改正する法律案

 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 題名中「特定タンカー」を「特定船舶」に改める。

 第一条中「欧州連合」を「相互保険組合所在国又は相互保険組合所在国が加盟している国際機関」に、「イラン・イスラム共和国(次条第五号及び附則第二条において「イラン」という。)を原産地とする原油(以下「イラン産原油」という。)を輸送するタンカー」を「指定国産原油を輸送するタンカー等」に、「特定タンカーに」を「特定船舶に」に、「。以下」を「。次条及び第三条第二項において」に、「特定タンカー所有者」を「特定船舶所有者」に改める。

 第二条第十二号を同条第二十三号とし、同条第十一号中「特定タンカー所有者との間で特定タンカー」を「特定船舶所有者との間で特定船舶」に、「、特定タンカー所有者」を「、特定船舶所有者」に、「又は特定タンカー所有者」を「又は特定船舶所有者」に、「特定タンカー所有者損害に係るもの」を「特定船舶所有者損害に係るもの」に改め、同号イ中「特定タンカー所有者損害」を「特定船舶所有者損害」に改め、同号ロ中「タンカー」の下に「、液化天然ガスを輸送する一般船舶及び特定石油製品を輸送する一般船舶」を加え、同号ニ中「(その航行に際し油賠法第二条第七号に規定する燃料油等を用いることを要しないものを除く。)」を「又は総トン数が百トン以上の特定液化天然ガス輸送船若しくは特定石油製品輸送船」に改め、同号ホ中「特定タンカー」の下に「又は総トン数が百トン以上の特定液化天然ガス輸送船若しくは特定石油製品輸送船」を加え、同号ヘ中「特定タンカー所有者」を「特定船舶所有者」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条第十号中「特定タンカーごとに締結される」を「特定船舶ごとに締結される保険契約のうち」に、「特定タンカー所有者が」を「特定船舶所有者が」に、「特定タンカー所有者に」を「特定船舶所有者に」に、「以下「特定タンカー所有者損害」を「次号及び次条第二項において「特定船舶所有者損害」に、「保険契約で」を「もので」に改め、同号ハ中「(その」を「又は総トン数が百トン以上の特定液化天然ガス輸送船若しくは特定石油製品輸送船(いずれもその」に、「除く」を「除く。次号ニにおいて同じ」に改め、同号ニ中「特定タンカー」の下に「又は総トン数が百トン以上の特定液化天然ガス輸送船若しくは特定石油製品輸送船」を加え、同号を同条第二十一号とし、同条第九号を同条第二十号とし、同条第八号中「特定タンカー所有者」を「特定船舶所有者」に改め、同号を同条第十九号とし、同条第七号ロ中「。次条第二項第三号において「非油濁損害」という」を削り、同号を同条第十八号とし、同条第六号を同条第十七号とし、同条第五号中「特定タンカー」を「特定船舶」に、「がイラン産原油」を「が指定国産原油、指定国船積液化天然ガス又は指定国船積特定石油製品」に、「イランに」を「当該貨物に係る指定国に」に、「イラン産原油を含む原油」を「当該指定国産原油を含む原油、当該指定国船積液化天然ガスを含む液化天然ガス又は当該指定国船積特定石油製品を含む石油製品」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第三号及び第四号を削り、同条第二号中「イラン産原油を含む原油」を「指定国産原油を含む原油又は指定国船積特定石油製品を含む石油製品」に、「の取卸し」を「又は石油製品の取卸し」に改め、同号を同条第十一号とし、同号の次に次の四号を加える。

 十二 特定液化天然ガス輸送船 指定国船積液化天然ガスを含む液化天然ガスの我が国への輸送の用に供する一般船舶(我が国においてのみ液化天然ガスの取卸しをするものに限る。)をいう。

 十三 特定石油製品輸送船 指定国船積特定石油製品を含む石油製品の我が国への輸送の用に供する一般船舶(我が国においてのみ石油製品の取卸しをするものに限る。)をいう。

 十四 船舶所有者 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の規定又は外国の法令の規定により船舶の所有者として登録を受けている者(当該登録を受けている者がないときは、船舶を所有する者)をいう。ただし、外国が所有する船舶について当該外国において当該船舶の運航者として登録を受けている会社その他の団体があるときは、当該登録を受けている会社その他の団体をいう。

 十五 特定船舶所有者 特定船舶の船舶所有者(特定船舶の船舶賃借人その他の国土交通省令で定める者であって、特定船舶の船舶所有者と共同で特定損害保険契約の被保険者となっているものを含む。)をいう。

 第二条第一号を同条第八号とし、同号の次に次の二号を加える。

 九 一般船舶 油賠法第二条第十号に規定する一般船舶をいう。

 十 特定船舶 特定タンカー、特定液化天然ガス輸送船及び特定石油製品輸送船をいう。

 第二条に第一号から第七号までとして次の七号を加える。

 一 外国相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第三項に規定する船主責任相互保険組合(以下この号及び第十四条において「船主責任相互保険組合」という。)に相当する外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の組合(船主責任相互保険組合が加入する国際団体(船舶について締結される保険契約に係る再保険契約を引き受けているものに限る。)に加入しているものに限る。)をいう。

 二 相互保険組合所在国 外国相互保険組合の主たる事務所が所在する国又は地域をいう。

 三 指定国 相互保険組合所在国又は相互保険組合所在国が加盟している国際機関(我が国が加盟しているものを除く。)により講じられる措置により、その国又は地域を原産地又は船積地とする貨物を輸送する船舶に係る保険契約についての再保険の引受けが禁止される国又は地域であって、当該貨物(原油、液化天然ガス及び特定石油製品に限る。)ごとに政令で指定するものをいう。

 四 特定石油製品 石油製品であって、国民の生存に必要不可欠な又は広く国民生活若しくは経済活動が依拠しているものであり、かつ、海上運送による輸入に依存し、又は依存することが見込まれるものとして政令で定めるものをいう。

 五 指定国産原油 原油に係る指定国を原産地とする原油をいう。

 六 指定国船積液化天然ガス 液化天然ガスに係る指定国を船積地とする液化天然ガスをいう。

 七 指定国船積特定石油製品 特定石油製品に係る指定国を船積地とする特定石油製品をいう。

 第三条第一項中「特定タンカー所有者で」を削り、「もの」を「特定船舶所有者」に、「特定タンカーごと」を「特定船舶ごと」に、「場合に、」を「場合において」に、「特定タンカー所有者が」を「特定船舶所有者が」に改め、同条第二項第一号中「特定タンカー所有者が」を「特定タンカーに係る特定船舶所有者が」に、「特定油濁損害」を「特定タンカー油濁損害」に、「特定タンカー所有者損害」を「特定船舶所有者損害」に改め、同項第二号中「特定油濁損害」を「特定タンカー油濁損害」に、「特定タンカー所有者損害」を「特定船舶所有者損害」に改め、同項第三号中「非油濁損害の」を「前条第十八号ロに掲げる損害又は費用の」に、「特定タンカー所有者が」を「特定船舶所有者が」に、「特定非油濁損害」を「特定責任制限損害」に、「特定タンカーの」を「特定船舶の」に、「同号イ」を「同項第一号イ」に、「特定タンカー所有者損害」を「特定船舶所有者損害」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「特定非油濁損害」を「特定責任制限損害」に、「特定タンカーの」を「特定船舶の」に、「特定タンカー所有者損害」を「特定船舶所有者損害」に改める。

 第五条中「タンカー」の下に「、液化天然ガスを輸送する一般船舶又は特定石油製品を輸送する一般船舶の別ごとに、これらの船舶」を加える。

 第八条、第九条、第十一条第一項並びに第十二条第一項及び第二項中「特定タンカー所有者」を「特定船舶所有者」に改める。

 第十四条中「船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第三項に規定する」を削り、「同法」を「船主相互保険組合法」に改める。

 附則第二条から第四条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (令和八年度における特定保険者交付金交付契約の限度額)

第二条 令和八年度において政府が特定保険者交付金交付契約(この法律による改正後の特定船舶に係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約をいう。)を締結する場合には、その担保上限金額(同法第二条第二十二号ロに規定する担保上限金額をいう。)の合計額が二十七兆二千九百七十三億七千五百六十九万六千円を超えない範囲内において、これをするものとする。ただし、同法第七条の規定に基づく国会の議決がなされた場合には、この限りでない。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第四条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中第九十四号を削り、第九十三号を第九十四号とし、第八十九号から第九十二号までを一号ずつ繰り下げ、第八十八号の次に次の一号を加える。

  八十九 特定保険者交付金交付契約に関すること。

  第三十五条第一項中「第九十三号」を「第八十八号」に、「第九十五号」を「第九十号」に改める。

  附則第二条第二項中「事務、」を「事務並びに」に改め、「並びに特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約に関する事務」を削る。


     理 由

 最近における原油、液化天然ガス及び石油製品の国際海上輸送をめぐる状況に鑑み、相互保険組合所在国等により講じられる特定の国又は地域を原産地とする原油を輸送するタンカー等に係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により、特定船舶について船舶油濁等損害賠償保障法第十三条第一項に規定する保障契約の締結等が困難となることに対応して、特定保険者交付金の交付の対象となる船舶の範囲を拡大する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.