議院運営委員長中川秀直君解任決議案(第一四五回国会、決議第六号)
本院は、議院運営委員長中川秀直君を解任する。
右決議する。
理 由
議院運営委員長は、国権の最高機関である国会にあって、議会運営に責任を持ち、中立・公正にその職務を全うし、国会の権威を守るという極めて重い職務にある。
しかるに議院運営委員長中川秀直君は、会期末である本日、法務委員会が全会派の一致をみないままに緊急上程してきた「外国人登録法の一部を改正する法律案」並びに「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」について法務委員会の緊急上程を認め、本会議の議題に載せることを承認した。
そもそも会期末に緊急上程するほどの法律案であれば、余程の緊急性、重要性があると判断されるのが常識である。「外国人登録法の一部を改正する法律案」は全会一致の法律案であり、これまでの慣例を見ても緊急上程はやむを得ないと判断するとしても、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」については、重要な問題点を含むため、十分な審議が求められているのである。しかも、与党が主張するような両法案は不即不離のものではない。したがって、分離して成立させるのが本来のスジであると考えるものである。
こうした議会制民主主義を破壊する議会運営は、中立・公正である委員長の職責に反し、与党の多数横暴を許すという悪しき前例を増やし、国権の最高機関である国会の権威を失墜せしめる行為であり、断じて容認することはできない。かかる事態を招いた中川委員長の責任は、極めて重大であり、解任に値する。
これが、本決議案を提出する理由である。