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   議員藤波孝生君の議員辞職勧告に関する決議案(第一四六回国会、決議第一号)


 本院は、議員藤波孝生君の議員辞職を勧告する。
  右決議する。

     理 由
 清潔にして公正な政治は議会制民主主義の根幹をなすものである。国民の厳粛な信託に基づき構成された本院の任務は重大であり、議員もまた姿勢を正して行動すべきは言をまたないところである。
 近年、本院は相次ぐ政治と金銭にまつわる汚職事件によって失われた国民の信頼を回復すべく、政治倫理綱領や行為規範を定めるなど、政治倫理の確立を始めとした政治改革に全力を挙げて取り組んできた。
 しかるに議員藤波孝生君が十月二十日リクルート事件の最高裁判決において、同君の上告が棄却され、受託収賄罪による懲役三年、執行猶予四年の刑が確定したにもかかわらず、今日まで反省の意を表すことなく、いささかも恥じ入るところがないことは、本院がこれまで取り組んできた諸経過に鑑み誠に遺憾である。
 現在の公職選挙法では、受託収賄罪により刑に処せられたものは、執行猶予中のものを含め議員を失職することとなる。これは藤波君が関わったリクルート事件への厳しい反省から設けられた規定である。このことを理解するならば、当然、自らの議員としての身の処し方について思い至ってしかるべきである。
 よって、本院は、藤波孝生君が今こそ、その責任を自覚して議員を辞し、国民に陳謝し、自らの政治的・道義的責任を明らかにすることを勧告する。
 これが本決議案を提出する理由である。

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