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   議院運営委員長藤井孝男君解任決議案(第一五〇回国会、決議第一号)


 本院は、議院運営委員長藤井孝男君を解任する。
  右決議する。

     理 由
  議院運営委員長は、国権の最高機関である国会にあって、議会運営に責任を持ち、中立・公正にその職務を全うし、国会の権威を守るという極めて重い職務にある。
  しかるに議院運営委員長藤井孝男君は、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、与党の数の横暴により強行採決された「公職選挙法の一部改正案」を採決するための本会議を強引に設定した。国民の参政権にかかわり、国会の土俵を決めるという議会制民主主義にとって極めて重大な法案に関してのかかる態度は、議院運営委員長の重い職責に全く背くものと言わねばならない。
  加えて議院運営委員長藤井孝男君は、去る十月五日、野党の反対を押し切って委員長の職権で本会議を強行開会し、与党提出の「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案」の本会議での趣旨説明と質疑を行い、野党提出の「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律案」については、本会議質疑を省略して、両案を政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会に付託したが、両法案は今日に至るまで全く審議されていない。
  こうした議会制民主主義を破壊する議会運営は、中立・公正である委員長の職責に反し、与党多数の横暴を許すという悪しき前例を増やし、国権の最高機関である国会の権威を失墜せしめる行為であり、断じて容認することはできない。かかる事態を招いた藤井委員長の責任は、極めて重大であり、解任に値する。
 これが、本決議案を提出する理由である。

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