議員松浪健四郎君の議員辞職勧告に関する決議案(第一五六回国会、決議第三号)
本院は、議員松浪健四郎君の議員辞職を勧告する。
右決議する。
理 由
政治腐敗を根絶し、清潔な政治を実現することは、議会制民主主義の根幹に関わることであり、政治家の責務である。ましてや、政治家が反社会的勢力である暴力団と関係するようなことは断じてあってはならない。
しかるに議員松浪健四郎君は、建設会社の会長が暴力団組員とわかった後も秘書給与の肩代わりを受け続け、また約二七五万円の寄付を受けながら政治資金収支報告書に記載していなかった。さらに同君は、建設会社の会長が暴力団組員と知りながら、談合事件で大阪府警から指名手配中だった当該会長に頼まれ、電話で府警に捜査状況を照会していた。
これらの事実は、松浪君自ら認めている。同君が国民に対し真摯な態度をもって行動しようとするならば、政治家と暴力団との関係を重く受け止め、議員としての身の処し方に思い至るのは当然のことである。
選挙によって国民の信託を受けた国会議員が、政治家として最低限必要な倫理観の欠如を露呈させたことは、国民の政治不信を一段と強めただけでなく、本院の権威と名誉を著しく失墜させた。
よって本院は、議員松浪健四郎君が速やかにその政治的・道義的責任を果たすべく、議員を辞職するよう勧告する。
これが、本決議案を提出する理由である。