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   水俣病公式確認五十年に当たり、悲惨な公害を繰り返さないことを誓約する決議案(第一六四回国会、決議第二号)


 行政が公害の原点とされる水俣病を公式に確認してから、五十年の節目を迎えた。本院は、水俣病という未曾有の公害の犠牲になり、尊い生命を亡くされた方々に心から追悼の誠を捧げるとともに、残されたご遺族の悲しみ、今なお闘病のなかにある被害者とそのご家族の苦痛と苦難に深く思いを致すものである。
 平成十六年十月に出された水俣病関西訴訟の最高裁判決は、国及び熊本県に水俣病被害の拡大の不作為の不法行為責任を認め、損害賠償の一部について責任を負うことを認定した。政府はこの判決を厳粛に受け止め、平成七年の政治解決及び水俣病発生から今日に至る五十年以上の経緯の中で、長きにわたり心身の苦労を耐え忍んでこられたすべての水俣病被害者の方々が、地域社会の理解の中で健やかで安心な暮らしを送れるよう、関係地方公共団体と協力しながら、水俣病対策を着実、かつ、総合的に実施すべきである。
 本院は、水俣病公式確認五十年の節目に当たり、水俣病の悲劇を貴重な教訓として謙虚に学び、我が国の環境政策の一層の進展を図るとともに、この水俣病の教訓を世界に発信していくことの重要性をあらためて確認し、このような悲惨な公害を決して再び繰り返さない決意をここに表明する。
 右決議する。

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