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   財務金融委員長伊藤達也君解任決議案(第一六六回国会、決議第三号)


 本院は、財務金融委員長伊藤達也君を解任する。
  右決議する。

     理 由
 財務金融委員長伊藤達也君は、委員長就任にあたり、自ら、「我が国の財政及び税制のあり方はもとより、金融システム、経済情勢に対し、内外から深い関心が寄せられているところであり、…。」と当委員会に課せられている使命の重大さを述べ、あわせて委員長の職責の重大さを痛感し、公正且つ円満な委員会運営に努めることを公約していた。
 しかしながら、伊藤君は本日三月二日、国家財政の根幹、ひいては国民の血税・財産に関わる、「所得税法等の一部を改正する法律案」、「平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案」、「特別会計に関する法律案」の財務金融委員会における審議を突然打ち切り、野党各党が強く抗議する中で、与党単独で採決を強行するという、自らの公約を微塵も省みない言語道断の暴挙を行ったのである。
 国民の血税、国家財政の根幹に関わる、「所得税法等の一部を改正する法律案」、「平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案」については、一方で重要広範議案と位置付けながら、総理出席の締め括り総括質疑も行わず、また、公聴会を開催して国民の意見に耳を傾けることもなかった。「特別会計に関する法律案」については、本会議において、「所得税法等の一部を改正する法律案」、「平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案」と別々に審議を行ったにもかかわらず、委員会において一括しての審議を強行したこと自体、異例かつ異常なことである。しかも、本法案は、一般会計の倍以上の規模である特別会計について規定する法律案であり、国家財政の根幹に関わる重要なものである。このように重要な三本の法律案について、少しでも国民の理解を得ようと努力する姿勢すら全く見せずに与党単独で採決を強行したのである。国民の強い批判を受ける中で、何が何でも数の力で決しようとする与党の理不尽な意向を真に受けて、このような暴挙を行った財務金融委員長伊藤達也君の行為は断じて容認できない。また、同君の行為は財務金融委員長の重い職責に全く背くものである。よって、ここに伊藤達也君の財務金融委員長解任を強く求める。
 以上が本決議案を提出する理由である。

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