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   衆議院議長河野洋平君不信任決議案(第一六六回国会、決議第七号)


 本院は、衆議院議長河野洋平君を信任せず。
  右決議する。

     理 由
 憲法第四十一条に定めるとおり、国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。議長はその最高責任者として、国会法第十九条に定めるとおり、議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する立場にある。
 河野洋平君は、一昨年九月二十一日、議長就任に際し、「私は、この厳しい時期に、決意も新たに議院の公正公平な運営に全力を傾け、諸君とともに本院が国民と国際社会の期待と信頼にこたえるべく最善の努力をいたす所存であります。」と決意を述べた。
 しかるに、議長河野洋平君は、その言葉とは裏腹に、巨大与党による問答無用の議会運営を看過、容認していると言わざるを得ない。とりわけ、内山晃君に対する懲罰事犯の件については、民主党、社会民主党及び国民新党の幹事長による再三にわたる要請があったにもかかわらず、同君の対応は極めて無責任なものであった。かかる行為は、まさに議長としての職責を放棄するものであり、国権の最高機関である国会を行政府の追認機関に貶めるものに他ならない。
 以上が不信任の理由である。

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