北朝鮮による飛翔体発射に対して自制を求める決議案(第一七一回国会、決議第三号)
三月十二日、北朝鮮は、「試験通信衛星」の打ち上げを関係各国に事前に通報してきた。
国連安保理決議第一六九五号及び第一七一八号は、北朝鮮の弾道ミサイル計画に関連する全ての活動は停止されなければならない旨規定している。
従って我が国は、今回の北朝鮮による飛翔体発射を、我が国のみならず北東アジア地域の平和と安定を損なう行為として、断じて容認できないことから、北朝鮮による発射予告に対して、断固たる抗議の意思を表明する。
本院としては、我が国政府が世界各国と連携して、北朝鮮に対して発射の自制を求める働きかけを継続させるとともに、北朝鮮がこれらの国際社会の声に真摯に耳を傾け、発射を自制することを強く求める。
右決議する。