北朝鮮によるミサイル発射に抗議する決議案(第一七一回国会、決議第四号)
北朝鮮は、我が国をはじめ、国際社会からの度重なる中止要請を無視して、四月五日、ミサイル発射を強行した。
そもそも今回の発射は、北朝鮮は弾道ミサイル計画に関連するすべての活動は停止しなければならない旨を規定している国連決議第一六九五号及び第一七一八号に明白に違反し、我が国として断じて容認できるものではない。
本院は、改めて、北朝鮮に対して、国連決議の規定を遵守するとともに、六者会合共同声明を完全実施するよう強く求める。また国際社会に対し、それらの国連決議に基づく制裁規定を完全に遵守するよう強く求める。
政府は、本院の趣旨を体し、我が国の断固たる抗議の意思を北朝鮮に伝えるとともに更なる我が国独自の制裁を強めるべきである。同時に、関係各国と連携しながら、国際連合安全保障理事会において、国際社会の一致した意思を決議等で明確にするよう努力すべきである。
右決議する。