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   議員小林千代美君の議員辞職勧告に関する決議案(第一七四回国会、決議第一一号)


 本院は、議員小林千代美君の議員辞職を勧告する。
  右決議する。

     理 由
 議員の出処進退は自ら決すべきであることは論をまたない。本来、国会議員の身分は厚く保障されており、その身分を失う場合は憲法や法律に限定的に明示されている。
 しかるに、先の衆議院総選挙における小林千代美君の陣営に対する北海道教職員組合違法献金事件で、政治資金規正法違反に問われた元経理担当、団体としての北教組および同委員長代理が、去る五月十八日と十九日に起訴事実を認め結審した。小林千代美君は「社会的・道義的責任を重く受け止めています」「政治に対する不信感を生じさせてしまったことに改めて心から深くおわび申し上げます」と謝罪しながらも、いまだ自らの進退について言及を避けている。
 また、陣営の選対委員長代行であった元連合札幌会長が公職選挙法違反の罪に問われ、二月十二日一審で有罪判決。控訴した二審に於いても六月一日に控訴棄却された。「組織的選挙運動管理者等」にあたると判断されるこの被告に対し、禁固以上の刑が確定して連座制が適用されれば、小林千代美君は議員を失職することになる。
 しかるに小林千代美君は、参議院選挙への影響や所属する民主党内の状況を考慮し、通常国会閉会後に議員を辞職して補欠選挙を遅らせる方向で調整しているとの報道が見られる。事実であれば極めて遺憾であり、国民の信頼と負託にそむき続ける姿勢が政治不信をいっそう招くものと深く危惧する次第である。
 いま国民が政治家に求めているものは、高い倫理観と政冶活動の廉潔性である。陣営の関係者が起訴事実を認めた以上、小林千代美君は自ら潔く辞職し、政治的道義的責任を果たすべきである。しかしながら、自ら出処進退を決しようとしない以上、われわれは国会の自浄作用を発揮し、無責任の連鎖を断ち切るべきと考える。よって本院は、小林千代美君の議員辞職を勧告する。
 以上が本決議案を提出する理由である。

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