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   法務委員長鈴木淳司君解任決議案(第一九三回国会、決議第二号)


 本院は、法務委員長鈴木淳司君を解任する。
  右決議する。

     理 由
 法務委員長鈴木淳司君の委員会運営は、憲政史上まれに見る強権的なものである。テロ等準備罪法案、いわゆる「共謀罪」法案審議をめぐり、著しく答弁能力の欠如した金田法務大臣に代わって刑事局長を前面に立てているが、これは明確な衆議院規則違反であり、かつての官僚主導政治に先祖返りするものにほかならない。同法案に対しては多くの国民が不安を感じ、国民的な理解が得られているとは到底言えない状況だが、鈴木法務委員長には熟議を重ね、議論を尽くそうという姿勢はまったくなく、採決ありきで突き進んでいる。鈴木法務委員長のこのような姿勢は、国会が言論の府であることを自ら否定するものであり、まったく容認できるものではない。
 よって、ここに鈴木淳司君の法務委員長解任を強く求める。
 以上が本決議案を提出する理由である。

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