衆議院

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第二〇八回国会
決議第七号
   議員吉川赳君の議員辞職勧告に関する決議案
 本院は、議員吉川赳君の議員辞職を勧告する。
  右決議する。

     理 由
 衆議院議員吉川赳君は、国会議員として不適格であり、議員辞職を強く求める。
 吉川赳君は、十八歳女性との飲酒及び所謂「パパ活疑惑」が報じられた。これが事実であれば、未成年者飲酒禁止法に反す行為を幇助している蓋然性が高い。この報道以降、国会内で記者団に対し「記事を見てから対応する」と発言したのみで、まったく説明責任を果たしていない。
 吉川赳君は、六月十日夜、自由民主党へ離党届を提出し、自由民主党はこれを受理したが、自由民主党の世耕弘成参議院幹事長は、「党は出て行ってもらったが比例代表で復活当選した議員であり、自民党の議席なので議員辞職を求めていきたい」と党内の役員より議員辞職を求められる始末である。
 さらに、六月十三日の参議院決算委員会において、岸田総理から「離党したとはいえ、国民に何も説明していない」「本人からしっかり事実を明らかにしてもらわなければならない」と指摘をされた後も記者会見を一切開いていない。
 六月十四日には、公明党の佐藤国対委員長より、「離党でごまかすのは筋が違う。与党を組む公明党にも多少なりとも影響があるので、自民党には厳しく対処してもらいたい」と、与党内でも厳しく対処する声があがるほどである。
 このように、与野党かかわらず説明責任を果たす声があがるなかで、一切拒否しており、さらに、地元の静岡県議会の自由民主の県議会派も辞職を勧告することを決定された吉川赳君は、もはや衆議院議員としての資格に欠けていると断じざるを得ない。
 主権者である国民の信託を受け、全国民を代表して国政の審議に当たる職責を果たすことができない吉川赳君は、即刻議員を辞職するべきであると勧告する。
 以上が本決議案を提出する理由である。
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