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国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
国民健康保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条中「平成十年四月一日」を「公布の日」に改め、同条第一号中「から第二十条まで及び第二十五条」を「、第十二条から第二十三条まで及び第二十九条」に改め、同条第二号中「第二十二条及び第二十三条」を「第二十六条及び第二十七条」に改める。
附則第二十六条を附則第三十条とし、附則第二十二条から第二十五条までを四条ずつ繰り下げる。
附則第二十一条を附則第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の地方財政法第十条第八号の三の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。 
附則第二十条を附則第二十三条とし、附則第十条から第十九条までを三条ずつ繰り下げる。
附則第九条の前の見出しを削り、同条を附則第十二条とし、同条の前に見出しとして「(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)」を付し、附則第八条の次に次の三条を加える。
 (国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 平成十年度の概算医療費拠出金の額は、老人保健法第五十五条第一項及び第三条の規定による改正後の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「新平成七年改正法」という。)附則第八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
 一 第三条の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「旧平成七年改正法」という。)の規定に基づき平成十年度の概算医療費拠出金の額として算定された額に、平成十年四月からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
 二 新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の概算医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
第十条 平成十年度の確定医療費拠出金の額は、老人保健法第五十六条第一項及び新平成七年改正法附則第八条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
 一 平成十年改正前確定加入者調整率を老人保健法第五十六条第三項の確定加入者調整率として新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、平成十年四月から施行日の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
 二 新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
2 前項第一号の平成十年改正前確定加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、平成十年度におけるすべての保険者(老人保健法第六条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に係る加入者(同条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の総数に対する同法第二十五条第一項に規定する七十歳以上の加入者等の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する同項に規定する七十歳以上の加入者等の数の割合(その割合が旧平成七年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用された老人保健法第五十五条第三項に規定する上限割合を超えるときは当該上限割合とし、百分の一・四に満たないときは百分の一・四とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
 (平成十年度の拠出金の額の変更等)
第十一条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、老人保健法第五十九条(国民健康保険法第八十一条の八において準用する場合を含む。)の規定の例により、平成十年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

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