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確定給付企業年金法案に対する修正案

    確定給付企業年金法案に対する修正案
確定給付企業年金法案の一部を次のように修正する。
第七十三条に次の一項を加える。
2 事業主等は、前項に規定する業務の概況について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則第八条のうち厚生年金保険法第百七十七条の次に一条を加える改正規定中第百七十七条の二に次の一項を加える。
 2 基金は、前項に規定する業務の概況について、加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。

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